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市街化調整区域の既存の自己用住宅を建替えしたいのですが

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 自己用住宅の建替え(増改築含む「以下同じ」)は、その使用者により、都市計画法の規定に基づく取扱いが異なります。

1.農業従事者の自己用住宅の場合は、建替え後の住宅の規模に関わらず、許可は不要です。

2.上記以外の方の住宅の場合は、
 a.建替え後の床面積の合計が基準面積の1.5倍以下の場合は、許可は不要です。
 b.建替え後の床面積の合計が基準面積の1.5倍を超える場合は、許可が必要です。
 なお、a、bの場合とも建替え前と同一の敷地、用途及び構造である必要があります。
 建替え前の基準面積の取り扱いは次のとおりとなります。
 c.区域区分(線引)決定前に建築された住宅・・・ 区域区分(線引き)決定時の床面積。
 d.区域区分(線引)決定後に建築された住宅 ・・・都市計画法の規定に基づき許可を得て適法に建築された住宅の建築時の床面積。