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私は会社員です。定年退職後、市街化調整区域内の既存住宅を購入し、居住したいのですが

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新

回答

 市街化調整区域内の既存住宅は建築された時期により、その取扱いが異なります。

1.既存住宅が区域区分(線引き)決定前に建築されたもの(用途区分無し)

  居住することができます。また、都市計画法の規定に基づく用途変更の手続きも不要です。

2.既存住宅が区域区分(線引き)決定後に建築されたもの(一般住宅、農家住宅、分家住宅、収用移転住宅)

  都市計画法では、農林漁業従事者住宅とその他の住宅は別の用途に区分されており、 購入その他によりその用途区分が変わる場合は、法に基づく用途変更の許可が必要です。
  なお、一定の条件を満たしているもの以外は許可が得られず、居住できない場合がありますので、必ず購入前に建設部開発指導課にご相談ください。

 ※ 区域区分(線引き)を決定(告示)した日は昭和45年7月27日です。