ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

兄弟姉妹の戸籍を請求できますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月31日更新

回答

  1.  同じ戸籍にいる場合は請求できます。
  2.  結婚などで戸籍が異なる場合は請求できませんが、兄弟姉妹本人からの委任状がある場合は請求できます。委任状の様式は、こちらをご利用ください。委任状 [PDFファイル/150KB]
  3.  亡くなった兄弟姉妹の方の相続人となった方、亡くなった兄弟姉妹の方の遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄弟姉妹が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある等の場合は、請求できます。その際、請求する方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、請求する方と兄弟姉妹の方との関係性が分かるもの(戸籍謄本等)が必要となります。また、証明が必要となる具体的な理由が分かるものや提出先等を確認する場合があります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。