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「住宅用火災警報器」は、どこに設置するのですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 住宅用火災警報器は、寝室と寝室がある階(1階を除く)の階段及び台所に設置します。
 その他、3階建て以上の建物にも設置しなければならない場所がありますので、消防署予防課まで問合せしてください。