事業年度の途中に事務所などを新設・廃止した場合の法人市民税の税額計算は
回答
均等割と法人税割ごとに説明します。
均等割の計算方法
「事業年度末で判定される適用税率」×「存在月数」÷12月
算定の月数
均等割は、暦に従って計算し、事務所等の
「存在月数が1か月に満たない場合は1か月」、
「1か月を超え、1か月に満たない端数が生じた場合は切り捨て」で計算します。
例)存在月数が1か月未満の場合 ・・・ 1月
3か月と10日の場合 ・・・ 3月
計算例
事業年度:4月1日~3月31日
事業年度末で事業年度末で判定される適用税率:6万円
事務所等の閉鎖日:10月15日
この場合は、江別市内に6か月と15日存在していたことになり、1か月に満たない端数を切り捨てて6か月として計算するため、計算式は次のようになります。
6万円 × 6月(存在月数) ÷ 12月 = 3万円
法人税割の計算方法
「分割課税標準額」× 8.4%
※ 分割課税標準額 =「課税標準額」×「当該市町村の従業者」÷「従業者の総数」
※「8.4%」は江別市の法人税割の税率です。税率は市町村ごとに異なりますのでご注意ください。
従業者数
2か所以上の市町村に事務所等を有する(有していた)法人は、課税標準額を特定の日における従業者数により按分して、それぞれの市町村に法人税割を納めなければなりません。
なお、以下の計算により従業者数に端数が生じた場合には、端数を切り上げます。
新設の場合
「算定期間の末日現在の従業者数」×「新設された事務所等の存在月数」÷「算定期間の月数」
廃止の場合
「廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数」×「廃止された事務所等の存在月数」÷「算定期間の月数」
従業者者の総数
総数は上記のとおり算出した人数を合算した数値を使用します。
算定の月数
法人税割は、暦に従って計算し、事務所等の
「存在月数が1か月に満たない場合は1か月」、
「1か月を超え、1か月に満たない端数が生じた場合は切り上げ」で計算します。
例)存在月数が1か月未満の場合 ・・・ 1月
3か月と10日の場合 ・・・ 4月
計算例
事例:11月3日にX市から江別市へ事務所を移転した場合
事業年度:4月1日~3月31日
確定法人税額:100,000円(課税標準額)
10月末従業者:14人
3月末従業者 :21人
【従業者数】
・X市(廃止分)
10月末従業者(14人)× 8か月 ÷ 12か月 = 9.3・・・10人
・江別市(新設分)
3月末従業者(21人)× 5か月 ÷ 12か月 = 8.75・・・9人
・従業者の総数
10人 + 9人 = 19人
【分割課税標準額】
・X市(廃止分)
100,000円 × 10人 ÷ 19人 = 52,631・・・52,000円(千円未満切捨て)
・江別市(新設分)
100,000円 × 9人 ÷ 19人 = 47,368・・・47,000円(千円未満切捨て)
【江別市の法人税割額】
47,000円 × 8.4% = 3,948・・・3,900円