国民健康保険に加入している方に、子どもが生まれたときの届出について
回答
1.出産育児一時金の支給(下記2の制度を利用しない方) 国保に加入している方が出産したときは,出産育児一時金を支給します。 申請があった月の翌月末に支給されます。 (事情により遅れる場合もあります。)
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので,ご注意ください。
【お持ちいただきたいもの】
・医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
・国民健康保険の保険証
・マイナンバーカード等本人であることを証明するもの
・出産費用の領収・明細書
・国保世帯主の銀行通帳
2.出産育児一時金直接支払制度
直接支払制度とは、江別市国保が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。この制度を活用する場合は、分娩する医療機関で「直接支払に合意する文書」に署名してください。
また,出産費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は,その差額を市から世帯主に支給します。
【対象者】
江別市国民健康保険加入者で,出産育児一時金の支給が見込まれる方。
【差額支給の手続きにお持ちいただきたいもの】
・医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
・国民健康保険の保険証
・マイナンバーカード等本人であることを証明するもの
・出産費用の領収・明細書
・国保世帯主の銀行通帳
【申請窓口】
・市役所国保年金課または大麻出張所