わたしの父が9月に亡くなりましたが、住民税の3期と4期が残っています。これはもう納めなくてもよいのでしょうか
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新
回答
残りの税金は相続される方に納めていただきます。
住民税は納税義務者の死亡により免除される制度がありませんので、財産の相続と同様に相続割合に応じてその納税義務を引き継ぐことになります。
なお、賦課期日が1月1日のため来年度分の住民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。