江別市内に事務所等を開設・閉鎖した場合の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新
回答
新たに法人を設立したり、支店を設置した場合には「法人設立・設置届出書」を、代表者、所在地及び資本金等を変更した場合や、事務所等を閉鎖した場合には「異動届出書」を、事実の発生した日から20日以内に提出してください。
なお、事務所等を他の市町村に移転した場合は、移転前と移転後のそれぞれの市町村に届出(※提出期限や届出様式は市町村によって異なります。)をする必要がありますので、十分注意してください。
なお、事務所等を他の市町村に移転した場合は、移転前と移転後のそれぞれの市町村に届出(※提出期限や届出様式は市町村によって異なります。)をする必要がありますので、十分注意してください。