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土地取引の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月21日更新

1.土地有償譲渡の届出(公拡法の届出)

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)届出が必要です。

届出対象

届出対象となる取引

 売買、代物弁済、交換などの契約。(これらの予約も含まれます。)

届出対象となる土地

 市街化区域の場合は5,000平方メートル以上
  
都市計画施設(道路、公園など)を含む場合は200平方メートル以上

適用除外

 上記の要件を満たしていても、以下の場合は、公拡法の適用除外の規定により届出不要となります。

  ・当事者の一方または双方が国、地方公共団体等、その他政令で定める法人である場合

   ※地方公共団体等、その他政令で定める法人
     港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構 等

  ・都市計画施設・土地収用法等の事業に供されるために譲渡する土地

  ・都市計画法の開発許可を受けた開発区域に含まれる土地

  ・都市計画法の先買い対象区域に含まれる土地

  ・届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出(申出)人が譲渡する場合

  ・農地法(第3条)の許可を受けて行われる譲渡など、法令により届出が不要と定められている場合

届出義務者

 土地権利譲渡者(譲渡人)

届出期限

 譲渡の事前(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前)

届出に必要な書類

  • 土地有償譲渡届出書(1部)
  • 位置図(土地の位置を明らかにした図面 縮尺5万分の1以上) (1部)
  • 現況図(届出地およびその周辺の状況を明らかにした図面 縮尺5千分の1以上) (1部)
  • 地籍図など(土地の形状を明らかにした図面 縮尺5百分の1から2千分の1程度) (1部)
  • その他必要な書類(委任状など)

様式ダウンロード

届出後の流れ

  1. 届出書を提出した後3週間以内に、買取協議を行う旨か買取希望がない旨かどちらかの通知をします。
  2. 買取希望がない旨の通知があった場合は、だれにでも譲り渡すことが出来ます。ただし、買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日またはその期間内で土地の買取協議が成立しないことが明らかになった日までは、地方公共団体など以外の者に譲り渡すことができません。
  3. 譲り渡す相手方が替わっても、上記2項の通知の日から1年間は、届出は不要です。

届出をしない場合

 届出をしないで土地を有償譲渡したり、虚偽の届出をしたりすると、50万円以下の過料に処されることがあります。

2.土地買取希望の申出

 公拡法第5条に規定されている申出で、地方公共団体などによる土地の買い取りを希望する場合は、江別市長に対し申し出を行なうことができます。ただし、申し出を行なっても地方公共団体などが必ず買い取るということではありません。

申出対象

 都市計画区域(江別市域全域)内で、200平方メートル以上の土地。

申出に必要な書類

  • 土地買取希望申出書 (1部)
  • 位置図(土地の位置を明らかにした図面 縮尺5万分の1以上) (1部)
  • 現況図(届出地およびその周辺の状況を明らかにした図面 縮尺5千分の1以上) (1部)
  • 地籍図など(土地の形状を明らかにした図面 縮尺5百分の1から2千分の1程度) (1部)
  • その他必要な書類(委任状など)

様式ダウンロード

 記載要領は掲示していませんが、土地有償譲渡届出書とほぼ同じ内容です。そちらの記載要領を参考に作成してください。

申出後の流れ

  1. 申出書を提出した後3週間以内に、買取協議を行なう旨か買取希望がない旨かどちらかの通知をします。
  2. 買取協議を行なう旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで、または、その期間内で土地の買取協議が成立しないことが明らかになった日までは、地方公共団体など以外の者に譲り渡すことができません。
  3. 申出後、買取希望がない旨の通知があった日または上記2項に規定する日から1年間は、公拡法第4条(土地有償譲渡)の届出は不要となります。

3.土地売買等の届出(国土法の届出)

 国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の 土地売買等を行なった場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。

届出対象

届出対象となる取引

 売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約 。(これらの予約も含まれます。)

届出対象となる土地

 市街化区域の場合は2,000平方メートル以上   市街化調整区域の場合は5,000平方メートル以上

適用除外

 上記の要件を満たしていても、以下の場合は、国土法の適用除外の規定により届出不要となります。

  ・当事者の一方または双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合

   ※その他政令で定める法人(政令第14条)
     港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤
     整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者 
     住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社

  ・民事訴訟法による和解である場合

  ・破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われている場合

  ・公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合

  ・家事事件手続法による調停に基づく場合

  ・土地収用法に基づくあっせん、和解である場合

  ・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

  ・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合等

届出義務者

 土地権利取得者(譲受人)

届出期限

 契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)

届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書(3部)
  • 売買契約書などの写し (3部)
  • 現況図(届出地およびその周辺の状況を明らかにした図面 縮尺5千分の1以上) (3部)
  • 地籍図など(土地の形状を明らかにした図面 縮尺5百分の1から2千分の1程度) (3部)
  • その他必要な書類(委任状など)

様式ダウンロード

届出後の流れ

  1. 届出書は、江別市の意見をつけて北海道知事(石狩振興局)へ送られます。
  2. 届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しないなどの場合には、利用目的を変更するように、届出書を提出した後3週間以内に北海道知事から指導や助言または勧告がなされることがあります。なお、勧告のない場合はとくに通知はありません。

届出をしない場合

 届出をしなかった場合や虚偽の届出を行なった場合には、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

届出を取下げる場合

 届出に係る契約を解消した場合等は、取下げ申請書を提出してください。

   ・取下げ申請書 [Wordファイル/24KB]
   ・取下げ申請書 [PDFファイル/40KB]

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