防火管理者について
防火管理者とは?
店舗や事業所などのうち多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象物で、政令で定める一定以上の収容人員を有する場合に、防火管理に関する責任者としてこの講習を修了するなど一定の資格を有する者の中から選任された方のことです。
防火管理者の業務は?
選任され届出された防火管理者は、防火管理に係る消防計画の作成と、その消防計画に基づく「防火管理上必要な業務(消防用設備の維持管理や訓練など)」を行わなければなりません。
防火管理講習の種類は?
建物の用途や規模に応じて「甲種防火管理者」を選任しなければならない場合と、「乙種防火管理者」を定めなければならない場合があります。甲種防火管理者の方が乙種防火管理者よりも上位の資格ですので、当市で開催している甲種防火管理講習の資格を修了すれば、どちらの場合でも防火管理者として選任されることが可能です。
なお、法改正(平成21年6月1日施行)により、さらに大規模な建物では「防災管理者」という資格が必要となる場合があります。
再講習は誰が受講するの?
平成15年の法改正によって、平成18年4月1日からは劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(甲種防火管理者を選任しなければならない特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上の建物で選任されている甲種防火管理者が受講義務の対象となりました。
よって、資格は所有しているが、現在防火管理者として選任されていない(資格を使用していない)方は受講の必要はありません。
再講習の講習期限(サイクル)は?
再講習の受講期限は以下のとおりです。
※平成23年6月の告示改正(平成24年4月1日施行)により、受講期限の基準が変わりました。
平成24年4月1日以降に講習の課程を修了した方
平成24年4月1日以降に講習の課程を修了した方は、最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければなりません。
平成24年3月31日以前に講習の課程を修了した方
平成24年3月31日以前に講習の課程を修了した方は、従来の基準では最後に講習の課程を修了した日から5年以内に再講習を受講しなければなりませんでしたが、新しい基準(平成24年4月1日施行)では最後に講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければならないと変わりました。
再講習を受講しなかったら?
当然ですが、その建物は適正な資格を有する防火管理者が選任されていないということで、消防法違反になります。
講習時間および講習科目の一部免除について
講習時間は約10時間程度(再講習は2時間程度)です。
また、新規講習については、「自衛消防業務講習」および「消防設備点検資格者講習」のいずれかをすでに修了し、修了証または点検資格者免状の交付を受けている方は、講習科目内における「防火管理の意義及び制度(2時間)」の受講を免除することができます。