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避難行動要支援者避難支援制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月7日更新

 東日本大震災の甚大な被害を教訓に、平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。

 市では、対象となる方に対して、個人情報を避難支援等関係者(自治会や民生委員・社会福祉協議会などの支援する方)に提供することについて意思確認を行ったうえ、同意された方について「避難行動要支援者の名簿」へ登録するほか、「個別避難計画」の作成を支援するなど、災害時や緊急時に孤立することを防ぐため、地域での声掛けや見守り活動とともに、災害時の避難支援に向けた体制づくりを進めてまいりますので、今後も皆さんのご協力をお願いいたします。

避難行動要支援者とは

 市内に居住する方で、高齢者や障がい者など配慮が必要な方のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする方をいいます。

対象となる方

 市内に居住し、次のいずれかに該当する方です。ただし、施設や病院などに長期入所・入院されている方は対象となりません。

 ■ 身体障害者手帳(1・2級)に該当する方

 ■ 療育手帳A判定に該当する方

 ■ 要介護3以上に該当する方

 ※該当しない方で、災害時の自力での避難が困難な方(家族などの支援が望めない高齢で独り住まいの方など)は、地区の民生委員児童委員または市にご相談ください。

 ※避難行動要支援者名簿及び個別避難計画は自治会など、いざというときに支援をしてくれる団体で保管・活用されます。申し込みを希望される方は、個人情報を提供することに同意が必要です。

登録された方への支援内容

平常時の支援

 ■ 日頃からの声かけ、見守り

 ■ 防災に関する情報提供

 ■ 防災訓練等への参加を促進する活動および災害時に備えた避難訓練など

災害時の支援

 ■ 安否の確認

 ■ 避難場所への避難誘導など

避難行動要支援者のみなさまへのお願い

 この支援制度は、地域の助け合いにより成り立つものです。

 災害の状況によっては支援者等が被災することもあるため、地域に対する情報提供に同意したからといって、地域の人が必ず助けてくれるというものではありません。

 対象となるご自身も、日頃からご近所の人など地域の皆さんと気軽に話ができる関係づくりを心がけるとともに、自分の身は自分で守るという意識を持って、自らの安全を確保するため、できる範囲で防災対策に取り組みましょう。

 ■ 自分の身は自分で守るという心がけをいつも持ちましょう。

 ■ 災害に備えて、非常時の持ち出し袋の準備や家具の転倒防止対策を行うなど、自分でできることは自分で行うよう心がけましょう。

 ■ 隣近所の方々とよい人間関係を保つよう努め、日頃からご近所の方々とあいさつを交わすなど、積極的に声をかけて交流を深め、自分から支援の依頼ができる関係を築くよう努めましょう。

 ■ 防災訓練などへの参加の呼びかけがあったときは、できるだけ参加しましょう。

 ■ 災害の発生が見込まれるとき、または発生した時には、支援をしてくれる方や近隣の方に自分から連絡するように努めましょう。

 ■ 自主防災組織の活動を担っているのは、自治会長をはじめとする自治会の方々です。自治会に未加入の方はぜひ自治会に加入しましょう。

 

避難支援等関係者とは

 市で作成する避難行動要支援者名簿の提供を受け、避難支援等の実施に携わる関係者をいいます。

 ■ 警察

 ■ 消防

 ■ 民生委員児童委員

 ■ 社会福祉協議会

 ■ 協力自治会

協力自治会とは

 協力自治会とは、避難行動要支援者避難支援制度に協力いただいている自治会のことです。協力自治会には、地域内の避難行動要支援者の名簿情報を共有し、平常時の見守りや災害時の支援活動に活用していただいています。

 市では自治会に協力いただくことで、避難行動要支援者が地域において孤立することを防ぎ、災害時にも地域で支え合う共助の体制づくりを進めています。

 制度にご協力いただける自治会は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の取扱いに関する規約(記載例) [Wordファイル/19KB]を参考に、名簿等の取扱いに関する規約またはこれに準ずる誓約書、覚書等を作成し、江別市総務部危機対策・防災担当に提出いただきますようお願いいたします。

避難行動要支援者の支援にご協力願います

 大きな災害が発生した時は、道路の寸断や同時多発する火災などにより、消防や警察などの公的機関が十分に対応できなくなる可能性があります。

 自然災害を防ぐことはできませんが、万一の災害時に「自分の身は自分で守る」(自助)、「近所同士で助け合うこと」(共助)がとても重要となります。

 一般的に、災害時における「自助」・「共助」および消防、警察などの公的機関による「公助」の果たす割合は、7(自助):2(共助):1(公助)と言われています。

 避難行動要支援者に対する支援は、平常時における地域での見守り、災害時には、近所の避難支援等関係者による安否確認や避難誘導など、「共助」の精神で支援を行う制度です。

 避難行動要支援者の支援は任意での協力であり、責任を伴うものではありません。災害時には、ご自身やご家族の安全を確認後、できる範囲での支援をお願いいたします。

 是非、趣旨をご理解いただき、ご近所の避難行動要支援者の支援にご協力をお願いします。

 ※避難支援等実施者となる方は避難支援等実施者リーフレット [PDFファイル/163KB]をご確認ください。

避難行動要支援者避難支援制度ガイドブック【自治会】【民生委員・児童委員】

 制度の趣旨や平常時の活動、大規模災害時の活動等についてまとめた冊子です。

避難行動要支援者避難支援制度ガイド

  避難行動要支援者避難支援制度ガイド(令和5年6月) [PDFファイル/3.27MB]

名簿情報の適正管理

 名簿情報を提供する際には、提供先となる避難支援等関係者と誓約書を取り交わし、支援以外の目的で個人情報を利用しないことや、支援上知り得た情報を他に漏らさないことなどの義務を遵守するようお願いしています。

 登録申込書は市(危機対策・防災担当)が保管し、登録申込書に記載されている個人情報のうち、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号等の連絡先、同居者の有無、配慮を要する事項および加入している自治会名を支援機関に事前に提供します。

個別避難計画について

 個別避難計画とは、避難行動要支援者毎にあらかじめ「誰が、どこに、どのように」避難させるかを決めておく個人の避難計画です。令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者毎に個別避難計画を作成することが努力義務化されました。

 作成した計画は、要支援者本人に同意をいただいた上で、避難支援等関係者や避難支援等実施者に情報共有し、支援活動に活用します。

 

個別避難計画作成の手引

 

「個別避難計画」の作成について

 災害対策基本法により「個別避難計画」を避難行動要支援者ごとに作成することが努力義務化されています。

 避難行動要支援者として登録している方は、手引を参考に個別避難計画を作成し、総務部危機対策・防災担当まで提出してください。

 個別避難計画 [Excelファイル/28KB]  /  個別避難計画 [PDFファイル/57KB]

 個別避難計画作成の手引 [PDFファイル/1.39MB]

様式等のダウンロード

「避難行動要支援者」登録関係

(避難行動要支援者への登録方法)

 登録される方は登録申込書に必要事項を記入し、総務部危機対策・防災担当まで提出してください。

 ■ チラシ(避難行動要支援者避難支援制度) [PDFファイル/1.42MB]                      

 ■ 登録申込書 [Excelファイル/30KB]/ 登録申込書 [PDFファイル/79KB]

(避難行動要支援者の登録内容の変更、登録抹消方法)

登録内容の変更または登録抹消をされる方は登録内容変更・抹消届出書に必要事項を記入し、総務部危機対策・防災担当まで提出してください。

 ■ 登録内容変更・抹消届出書 [Excelファイル/25KB] / 登録内容変更・抹消届出書 [PDFファイル/52KB]

避難支援等実施者関係

 ■   避難支援等実施者リーフレット [PDFファイル/163KB]

 ■ 避難行動要支援者避難支援制度ガイド(令和5年6月) [PDFファイル/3.27MB]

(協力自治会)

 ■ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の取扱いに関する規約(記載例) [Wordファイル/19KB]

個別避難計画関係

 ■ 個別避難計画 [Excelファイル/28KB]  /  個別避難計画 [PDFファイル/57KB]

 ■ 個別避難計画作成の手引 [PDFファイル/1.39MB]

各種様式の提出・お問い合わせ先

江別市総務部危機対策・防災担当

〒067-8674

江別市高砂町6番地

(電話番号)011-381-1407(直通)

(メールアドレス)kikitaisaku*city.ebetsu.lg.jp(*は@にしてお送りください)

 

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