平成15年第4回江別市議会会議録(第2号)平成15年12月10日 6ページ
6 議事次第の続き
一般質問の続き
議長(宮澤 義明 君)
以上をもって、尾田議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
森好議員の平和に対する基本姿勢についてほか3件についての質問を許します。通告時間30分。
森好 勇 君
発言通告に従い、順次質問をしてまいります。
さきに行われた総選挙で、我が党は議席を大きく後退させましたが、選挙戦で訴えた社会保障、雇用、農業、イラク問題、とりわけ憲法と消費税の問題は今後国政上の大問題になるのは必至です。消費税増税とんでもない、憲法第9条を守っての声は圧倒的多数派です。我が党にとって選挙結果は残念でしたが、日本共産党の主張は必ず生かされるものと確信しており、けんど重来を期し頑張る決意です。
今回の選挙で、自民党が政権公約に2005年までに憲法改悪案を作ることを明記し、一方民主党も創憲の名で憲法改悪を競い合う公約を掲げました。平和の願いの結晶である憲法第9条が重大な危機に直面しています。
総選挙後、小泉首相は国民の信任を得たなどと言ってイラクへの自衛隊派兵を強行しようとし、ついに昨日イラク派兵の基本計画を強行しました。前段、尾田議員のイラク派兵への問題点や指摘には私も同感する次第であります。
イラクの状況は、アメリカなどによる無法な侵略戦争と占領の結果、イラクでの戦闘はますます泥沼化し、11月29日には日本人外交官2人が殺害される痛ましい事件が発生しました。CIAの報告書は、イラク国民は米軍主導の占領軍に失望感を強めている、以前は傍観していた住民たちがゲリラの隊列に次々と加わっていると指摘しています。イラク国民の平和と復興を実現するには、日本共産党は不当な占領を終わらせ、イラク国民に主権を戻し、国連の枠組みによる復興支援を主張しています。自衛隊のイラク派兵はこれと逆行し、占領軍を支援するためのものです。派兵される自衛隊は占領軍とみなされ攻撃の標的となります。自衛隊員や家族、自衛隊協力会などからも不安と反対の声が広がっています。
市長は、毎年の執行方針で日本国憲法を尊重するとしていますが、現憲法下でイラクへの自衛隊派兵は可能と考えているのか、見解をお伺いします。
2点目に、国民保護法の制定についてです。
この法律は、政府が武力攻撃事態法などの有事法制を発動する際に、国民を保護するということを理由に国民を統制する内容で、アメリカが海外で起こした戦争に国民や自治体、民間機関を動員するものです。11月21日に決定した要旨では、命令に従わない場合の刑罰規定を強調し、政府への協力を義務付け、金融、物価まで拡大し統制を一層強めています。
これまで国会の政府答弁では、先制攻撃の結果発生する日本の武力攻撃予測事態についても、法律の発動は当然あるとしています。このことは、アメリカが日本周辺の国で脅威と認めた国に対し武力行使に踏み切るということになれば、在日米軍基地への武力攻撃も予想される結果、武力攻撃予測事態が認定できる状況になります。日本に武力攻撃がない状態でも、予測事態として法律が発動されることになります。
この法律の目的として、一つに国、地方公共団体その他の機関の実施すべき措置、二つに国全体として万全な体制を整備し、国民の保護の下に措置を総合的に推進する、三つに国、地方公共団体その他の機関が相互に協力するという三つからなっており、地方公共団体の役割の項目として、一つに地方公共団体の責任と権限、二つに地方公共団体による避難の措置、三つに地方公共団体による救援、四つに地方公共団体による武力攻撃災害への対処の四つを挙げています。
骨子の4、国民の権利では、国民の権利及び義務に関する措置には市町村長による武力攻撃災害時の応急措置としての土地、建物等の一時使用又は物件の使用若しくは収用が盛り込まれています。市町村長は、住民から土地、建物あるいは物件を取り上げて使用しなければなりません。もし拒否すれば、総理大臣が直接対処措置を行うという内容です。国民保護の名の下に統制的に戦争に協力させることになるわけです。憲法の基本的人権を踏みにじるものと考えるが、市長の見解をお伺いします。
国民保護法制に関して、12月1日、都道府県知事と政府が意見交換を行い、その席で麻生総務相は緊急物資の備蓄や地方自治体職員の訓練をきちんとしていきたいと語っています。平時から地方自治体の職員を戦時に備えた訓練に動員する考えであります。首長としてこのような指示があった場合、どう対応するかもあわせて答弁願います。
次に、行政改革について質問します。
江別市は、効率的で質の高い行政を推進するとし、平成23年度までに10%削減、約100名近い職員減を目標とし、手始めに平成16、17年度は職員不採用で退職予定者の補充をしない方針です。当市は、札幌圏・道央圏としてわずかながらも人口増している行政区であり、また行政手法として住民参加、住民と協働して施策を進めるとしています。そのことは、従来以上に職員が住民とコミュニケーションを強めることになり、デスクワーク以外の仕事が当然増えることが予想されます。先に10%減員ありきでそれぞれの部署で今後の人員配置について検討され積み上げたものではなく、トップダウン式に人件費削減するために人減らしをする、これでは正に民間的リストラと何ら変わりなく、公としての責任、住民サービス、公共サービス、福祉向上という視点を抜きにした手法と言わざるを得ません。
1点目は、現在の職員体制でも勤務時間外の超過勤務を強いられており、昨年の資料で7万2,885時間、これは40人以上の職員数に、また年次休暇の使用率を現在の倍の約50%取得するとすると、これもまた約40人に相当します。類似団体と比べて江別の職員数は一般行政部門で128人、教育や消防など特別行政部門で35人、合計163人も少ない。特に福祉・教育関連がその多くを占めています。労働者の権利である年休や、働く女性の権利である生休も取得しづらい職場環境になっているのではないでしょうか。今後、平成23年度までに1割の職員を削減する部門別目標値についてお伺いします。
2点目に、市内で最大の雇用の場であり、雇用の場の提供に最大限努力を注ぐべきことが求められていると思います。特に、若者の雇用は深刻な状況になっています。市庁舎の明かりはいつも午後7時、8時までついているのが恒常化しています。残業して仕事をこなしているのが現状ですが、これら時間外勤務を正当に賃金として加算されているか疑問であり、予算の枠をはみ出した分はサービス残業になっていないのか。厚生労働省の通達、賃金不払い残業の解消を図るために講ずるべき措置等に関する指針が昨年度出されています。労働時間の把握は使用者の責任であり、実態調査をやるべきであると思いますが、いかがなものかお伺いします。
3点目に、管理職は超過勤務手当の対象から外れていますが、多くの職制は一般職以上の長時間勤務、さらに住民説明会等には土日も返上しなくてはならない職域も増えています。職員の健康管理のためにも、出勤、退勤を把握するカードシステム等が必要であると考えるが、いかがなものかお伺いします。
2番目に、人事考課制度について。
この制度導入の目的として、一つに職員の能力開発、人材育成により組織の活性化と組織能率の向上を図り、効果性、効率性を高める、二つに行政サービスの質的向上を図り、市の組織戦略実現のための道具とするとし、平成16年度以降、全職員を対象とするとあります。
この10年近くの公務員制度改革を見ますと、1995年に日経連が新時代の日本的経営路線を打ち出し、終身雇用、年功賃金制度を邪魔だとして能力・業績主義化を進めてきましたが、その思想を公務員労働者にも求めてきました。1996年、総務庁が公務員制度改革への提言、1998年、人事院が公務員人事管理の改革、1999年から2000年にかけて自治省や総務庁・人事院などが人事評価問題での報告を相次いで発表しました。
自治省研究会でも職員の勤務の実態、職員の能力等を正しく評価し、その結果に基づいて人事管理を行うことは極めて重要としています。要するに、能力、職責、業績を反映する人事管理、給与制度の導入が公務員の意識を変えるとし、民間の成果主義を公務員労働者に徹底するものと思われます。行き着く先は、総人件費コスト削減を目的に臨時やパート、委託など不安定雇用にもつながることになります。
私は、市の行政改革を進める上での戦略として人事考課制度導入を取り入れたのではと疑念を持っているものですが、一定の考課基準とはどんな内容であるのか、また評価に対し不服が出た場合の異議申立ての機会は保障されるのか、この考課制度は給与、昇格等に影響するのかお伺いいたします。
3番目に、地方自治法が改正されて公の施設の管理に指定管理者制度が導入されています。従来、地方自治法第244条の2の第3項で、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができるとしていたものを、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができると改めました。これは、管理主体を株式会社等の民間事業者にまで拡大したものです。
この法改正の背景として、経団連奥田ビジョンで官製市場の開放、民間でできることは官は行わないとしており、首相の諮問機関、総合規制改革会議第2次答申も同趣旨のことを打ち出しました。
今回、委託制度が廃止されたことから、今後自治体が開設する施設はもちろん導入の検討の対象となりますが、既存の委託施設は法の施行から3年の猶予期間内に直営に戻すか、又は指定管理者を指定するかの選択をしなければなりません。
1点目に、現在市は振興公社やスポーツ振興財団、シルバー人材センター等に管理運営を委託していますが、現行のそれぞれの団体等を指定管理者として継続されていくのか。2点目に、行政改革計画にあるセラミックアートセンター、郷土資料館、住区会館、葬祭場等についてどのように考えているかお伺いします。
4番目に、来年4月1日施行される地方独立行政法人についてです。
地方自治体の判断により、直接住民に提供している公的サービス部門の事務事業を分離し、新たに設立する法人にその運営を委譲することが可能となり、その対象は一つに試験研究機関、二つに大学、三つ目に病院、水道などの公共事業、四つに社会福祉事業、五つにその他公共的な施設とされています。これもまた、先ほど述べたように財界の意向が強く反映されたものです。
また、小泉首相の構造改革、三位一体改革と呼応したもので、国庫補助負担金の廃止、削減するための手段と考えられ、政府は今後3年間で国庫補助負担金を4兆円削り、財源移譲は基本的に8割にとどめることを打ち出しています。地方の財政保障削減を決めて兵糧攻めで否応なく独立行政法人化に持っていくねらいが見えます。
この法律は、様々な矛盾、問題点が含まれ、国会では民主党、社民党も日本共産党とともに反対しました。全国の自治体現場の声として、採算重視の独立法人化は赤字の公立病院の切捨てにつながる、福祉事業が切り捨てられ住民サービスの後退のおそれがある、公共性より財政効率化が全面に出過ぎるきらいがあるなど、反対や疑問が広がっています。江別市もその対象となる事業がありますが、市長はどのように考えているかお伺いします。
次に、福祉行政についてお伺いします。
1点目に、国民健康保険証の交付についてお伺いします。
負担能力を超える国保税が多数の滞納者、未納者を生み出し、滞納者には保険証の取上げという制裁措置、いわゆる罰則が実施されています。昨年6月現在の厚生労働省の調査で、有効期限が1か月又は3か月といった期間の短い短期保険証は77万7,964世帯、資格証明書は22万7,152世帯に発行されていると公表されています。全国で100万世帯が制裁措置を受けていることになります。
このほかにも、保険証の未交付や未加入といった世帯が多数生まれています。これらの人々は、事実上医療から遠ざけられ、結果として治療手後れによる死亡事故が各地から報告されています。資格証明書は法律で滞納が1年過ぎると交付されることになっていますが、この罰則が導入された際は悪質な滞納者に限るとされていました。江別市は機械的一律に資格証を発行していないと思いますが、加入世帯で1年以上滞納している世帯数と、悪質と判断して資格証を発行している世帯数をお尋ねします。
2点目に、現行の法律でも特別の事情や国の老人医療など24項目の公費医療の対象者は、資格証の発行の適用除外となっておりますが、特別の事情について国は、一つに災害や盗難に遭った、二つに疾病、負傷した、三つに事業など廃止、休止した、四つに事業に著しい損失を受けた、五つはこれらに類する事由のうちとされています。これらは、国の例示に過ぎず、個々具体的な特別の事情は地方公共団体が判断するという参議院厚生労働委員会で政府は答弁しています。
旭川市では、特別な事情に市独自の基準を設けて資格証の発行を抑制させています。加入者の現状は、失業と不況でますます生活が困難になっています。特別の事情の適用範囲拡大で、市民の命と健康を守らなければ今後国保証の未交付が増えるのではないでしょうか。江別市の資格証発行の現状と、今後の改善のための対応についてお伺いします。
2番目に、介護保険制度について利用料と短期入所の充実についてお伺いします。
介護保険導入前に、ヘルプサービスを利用していた所得の少ない方は軽減されていましたが、平成17年度からはこの制度がなくなります。サービス利用時の1割負担が困難で、サービスを満度に利用できない方も多数おります。また、夜間、深夜、早朝はそれぞれ割増料金になっており、保険料第2段階以上の人は対象から外れています。第2段階というのは、所得階層は世帯全員が市町村民税非課税の方です。現行の助成対象を広げる施策が必要と考えますが、深夜等の利用状況と助成対象の拡大についてお伺いします。
2点目に、ショートステイの確保についてです。
このサービスは年々利用者が増えつつあります。緊急時だけでなく、老老介護を初め介護者は自宅で24時間介護し、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積されています。特に、介護度が高い方を介護している人は、睡眠を落ち着いてできない状況です。このような介護者にとってショートステイは大変有効なサービスになっています。しかし、いつでもベッドが空いているとは限らず、緊急時に利用できない方もいます。常時満床の利用ではないと思いますが、ショートステイの利用率の状況と緊急ベッドを確保しておくために、施設への財政支援をすべきと考えますが、お伺いします。
3番目に、精神障害者グループホームの推進についてであります。
私は、この夏稚内市にある2か所のグループホーム、メゾン木馬館はまなすと、しおみを視察し、大変勉強になりました。行政部門と市立病院の支援の下、地域と福祉法人が連携して精神障害者のグループホームが運営されていました。
昨年12月に、厚生労働省社会保障審議会障害者部会精神障害分会が、今後の精神保健医療福祉施設についてという報告書を公表しています。受入れ条件が整えば退院可能な全国7万2,000人と言われる方の社会復帰促進施策であります。社会的入院患者の退院を促進するため、その受皿としてグループホームの確保を推進すると述べています。江別市にとっても、市立病院に130床の精神科を持っており、受入れのための条件整備を進める必要があります。
北海道精神障害者家族連合会事務局資料によりますと、道内入院患者数は1万9,092名、退院可能な患者数の推定が約4,000人と発表しています。現在、道内には札幌市を除いて精神障害者のグループホーム25施設、共同住居38施設あります。江別市内には現在施設はありませんが、1,700人以上の精神障害者が居住しています。その多くは、自宅から通院や社会復帰施設などに通所していますが、親など高齢化が進み先行きに不安を持っています。
精神障害者のグループホームについては、10年前に厚生省からの局長通達で明らかになっていますが、実施主体は市町村で、その責任の下にサービスを提供するものとして社会福祉法人、医療法人等に補助し実施することができるとし、民間事業者にも委託できる内容であります。江別の精神障害者家族会も、この間保健センターに協力をしていただき勉強会を続けていますが、運営主体、土地、建物など解決しなければならない問題が山積みしています。江別市として、グループホーム設置に向けてイニシアチブを発揮してもらいたいと思っていますが、今後の推進方向についてお伺いします。
最後に、教育行政について質問します。
1番目に、学校施設設備ですが、同僚の高橋議員も以前質問しておりますが、学校耐震化についてであります。
8年半前の阪神・淡路大震災の後、法律で昭和56年以前、1981年以前に建設した施設は、耐震調査し、問題、欠陥があれば補強・改修が義務付けられています。今年度予算で、学校として初めて中央小学校が耐震調査されているところです。各学校は地域防災拠点に指定されている施設であり、努力義務としても放置できない問題です。
小中学校28校中、1981年以前の建物が19校あり、毎年1校の予算枠ならば20年近くかかることになります。住民の生命、安全を守る点からも急ぐ課題です。この耐震診断は単費事業ということで、対象校全部を診断するだけで1億円、改修等を考えると相当な予算が必要ですが、今後耐震調査とそれに基づく学校耐震化年次計画が必要と考えますが、教育委員会としての考え方をお伺いします。
2点目に、毎年所管委員会で学校施設調査を行っていますが、各学校から多岐にわたり施設設備要望が出されています。特に、特別教室の確保、トイレ改修、グラウンド整備などが多くあります。児童増による普通教室の転用、理科室と家庭科室が併用されている特別教室、トイレの悪臭、雨が降ったら2日、3日利用できないグラウンドなどです。
教育委員会では、これら要望に対し優先度、緊急度、将来の児童生徒数予測など総合的に判断してランク付けされていると思いますが、昨今の予算編成は枠配分で、かつその枠も縮小しており、従来の考えが踏襲できない面もきぐするものです。特に何を重視して施設設備の順位を決めているかお伺いします。
2番目に教育改革についてです。
1点目に、教育基本法についてお伺いします。
1947年3月に現行の基本法が公布施行されています。この制度直後から歴代内閣は改正を求め続けていますが、国民の力で今日まで一度も改正されたことはありません。しかし、保守政党、財界からの政治的介入で基本法を骨抜きにすることが続けられてきました。
特に、1958年の学習指導要領の改訂の際に、法的拘束力が与えられ、道徳教育、軍国的愛国心、日の丸君が代など基本法の理念と逆行することが文部省、中央教育審議会、教育改革国民会議を通じ推進されてきています。最近の状況で、河村文部科学相は次の国会に教育基本法案を提出したいという緊迫した状況です。各団体に共通しているのは、競争原理の導入、規制緩和の推進です。
今回、政界を引退した中曽根元首相は、新聞紙上で大日本帝国憲法と教育勅語、昭和憲法と教育基本法はそれぞれ一体だったと掲載されていました。自民党が憲法改正とともに教育基本法改正を持ち出すことは、この中曽根発言に代表されるように憲法第9条を改悪するには、教育基本法の前文や第1条の目的が都合の悪い文面になっているからではないでしょうか。造けい深い教育長の基本法改正について所見を伺います。
2点目に、学校選択制についてお尋ねします。
この間、意見交換会等で内容はともかく、一応教育委員会としては住民の意向、住民への説明等を実施しました。アンケートでの選択制反対理由には、学校序列化への疑問や地域とのつながり、遠距離通学による安全等々の回答がありました。それらの不安、疑問などについて教育委員会で十分論議し、2005年スタートだからと結論を急ぐことのないよう希望するものです。
第7回、第8回の定例の教育委員会の議事録を見て気になる議論の一つとして、ある委員から学力についてのやりとりの中で、高橋教育長は事務局サイドにも戦略がある旨発言し、市民合意を考えると学力と選択制をリンクすると失敗するとしていますが、事務局サイドの戦略とは何を指しているのか伺います。また、教育現場の7割、8割が反対していると説明されていますが、教員との合意もまた大切なことと考えますが、その対応について伺います。
教育委員会の表題には、学校選択制及び学校適正規模についてとなっておりますが、後者はほとんど議論されていません。選択制が仮に導入されれば、農村などの小規模校や複式学級等は自然とうたされ、上からの廃校を押し付けるのではなく、地域住民、保護者の意見等を尊重した結果廃校になったと教育委員会はもくろんでいないと思いますが、学校が1校2校なくなると、相当な予算削減になります。教育委員会の適正規模と言われる12学級から18学級の足掛かりとして選択制が一つの手段との見方もあります。今後の適正規模に向けた取り組みについて、統廃合を視野に入れて検討されるのかお伺いします。
少しばかり時間がオーバーして申し訳なく思います。
以上です。