平成15年第3回江別市議会会議録(第1号)平成15年9月9日 7ページ
6 議事次第の続き
議案第38号
議長(宮澤義明君)
日程第18 議案第38号 江別市固定資産評価員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川公人君)
ただいま上程になりました議案第38号 江別市固定資産評価員の選任につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。
固定資産評価員につきましては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者として、従前から総務部長の職にある者を選任してまいりましたが、現固定資産評価員の小玉 隆君は、本年7月1日付けをもって収入役に選任されたため、その後任として、7月1日付けをもって総務部長に発令いたしました林 仁博君を新たな固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めようとするものであります。
なお、林 仁博君の経歴等につきましては省略させていただきます。
何とぞよろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。
議長(宮澤義明君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第38号を採決いたします。
議案第38号は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第38号は同意することに決しました。
意見書案第7号
議長(宮澤義明君)
日程第19 意見書案第7号 道路整備に関する意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
星秀雄君
ただいま上程になりました意見書案第7号 道路整備に関する意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき、江別市議会会議規則第13条の規定により提出したものでございます。
提出者は、赤坂議員、川村議員、齊藤議員、清水議員、鈴木議員、高橋議員、そして私、星でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
道路整備に関する意見書
北海道は広大な面積を有し、都市間距離も長く、人の移動、物資輸送のほとんどを自動車交通に依存していることから、道路は、経済・社会活動のみならず医療・教育・福祉など市民生活に欠くことのできない基盤的な役割を担っております。
このため、人や物資を効率よく円滑に移動させるには、物流基盤としての高規格幹線道路を整備するとともに、各圏域相互の交流の促進や交通拠点等との連結を図る地域高規格道路の整備、主要な空港や港湾を結ぶ広域交通ネットワークの形成が重要であります。
また、市民が安全に安心して暮らすには、交通安全施設の整備を図り、災害に強く雪に閉ざされる冬期間の除雪やアイスバーン対策、さらには高齢者や身体に障害を持つ方々に配慮したバリアフリー歩行空間のネットワーク化も進めなければなりません。
しかしながら、北海道における道路整備は、着実に進んではいるものの、未だ十分な水準とは言えません。引き続き、各地の活力ある地域づくり・まちづくりを支援し、良好な生活環境の創造、安全で安心できる郷土の実現を図るためには、道路網の体系的かつ計画的な整備が必要であります。
よって、国におかれましては、北海道の道路整備の実情を十分に踏まえ、中長期的視点に立った道路整備を推進するため所要の事業費を確保されるとともに、地方が道路整備を円滑に実施できるよう、道路整備財源の確保について強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成15年9月9日、北海道江別市議会。
提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、行政改革・規制改革担当大臣あてであります。
よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
議長(宮澤義明君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第7号 道路整備に関する意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、意見書案第7号を採決いたします。
意見書案第7号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
意見書案第8号
議長(宮澤義明君)
日程第20 意見書案第8号 北海道新幹線の建設促進を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
高間専造君
ただいま上程になりました意見書案第8号 北海道新幹線の建設促進を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき、江別市議会会議規則第13条の規定により提出したものでございます。
提出者は、岡村議員、春日議員、小玉議員、坂下議員、堀内議員、森好議員、そして私、高間でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
北海道新幹線の建設促進を求める意見書
北海道新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づき、昭和48年に整備計画路線と決定された、いわゆる整備新幹線5路線のうちの一つであり、昨年1月には、日本鉄道建設公団総裁から国土交通大臣に工事実施計画認可申請が提出され、着工に向けて大きな一歩が踏み出されたところであります。
計画決定後30年を経た現在、全国においては、南は鹿児島から北は青森まで整備が明確となっているにもかかわらず、北海道新幹線はまったく手付かずの未着工路線となっており、国土を縦断する高速交通体系の骨格が未完成となっています。
よって、国におかれましては、国土の骨格をなし、広域的な交流や地域間相互の交流・連携強化に欠かすことのできない北海道新幹線について、全国新幹線網の整備の必要性を十分に踏まえ、下記のとおり一日も早い着工について強く要望します。
記
1 北海道新幹線(新青森・札幌間)の全線フル規格での一日も早い着工と10年以内の完成
2 東北新幹線新青森の開業と同時に、新函館までの暫定開業
3 公共事業費の重点配分などによる建設財源の確保及び地域負担に対する財源措置の充実・強化
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成15年9月9日、北海道江別市議会。
提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣あてであります。
よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(宮澤義明君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第8号 北海道新幹線の建設促進を求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、意見書案第8号を採決いたします。
意見書案第8号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
請願第1号
議長(宮澤義明君)
日程第21 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについてを議題といたします。
請願第1号の紹介議員は、伊藤議員、高橋議員、森好議員であります。
上程中の請願第1号は、厚生常任委員会に付託いたします。
報告第24号
議長(宮澤義明君)
日程第22 報告第24号 専決処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(林仁博君)
ただいま上程になりました報告第24号 専決処分についてご報告申し上げます。
本件は、交通事故による物的損害に係る賠償についてでございますが、平成15年8月12日に相手方と示談が成立し、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。
なお、事故内容につきましては、所管の常任委員会には報告済みでございますが、平成15年2月10日午前11時30分ごろ、傷病者搬送中の高規格救急自動車が野幌町82番地地先、国道12号を札幌方向に直進していたところ、右折しようとしたワゴン車と接触し事故となったもので、当方の過失割合が2割であったものであります。
この事故により相手方に賠償すべき額は1万9,231円、賠償する相手の方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんであります。
傷病者搬送中で幸いにして大事故に至らなかったものの、救急車両を運転する職員に対しましては、救急走行時における安全で的確な運転が要求されますことから、今後ともより一層安全の確保と安全運転指導の徹底を図ってまいります。
以上、専決処分についてご報告を申し上げます。
議長(宮澤義明君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第24号を終結いたします。
報告第25号
議長(宮澤義明君)
日程第23 報告第25号 専決処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
企画部長(武田信一君)
ただいま上程になりました報告第25号 専決処分についてご報告申し上げます。
本件は、大麻扇町鉄道林による日照不足を原因として、市に当該鉄道林伐採の同意及び損害賠償を請求された調停でありますが、平成15年8月26日に調停が成立したことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づき市長において専決処分を行いましたので、同条第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。
調停の内容・経過につきましては、所管の常任委員会にもご報告済みでございますが、申立人○○○○氏ほか3名は、道路側から3列の鉄道林の高さを道路面より10メートル、又は根元より伐採することと、日照不足に対する燃料費、慰謝料など41万400円の損害賠償を市に要求したものでございます。
市は調停の場において、現状認識を3点に整理して述べてまいりました。
1点目として、当該鉄道林の危険性については、JR北海道において平成12年に雑木の伐採、枝払いを実施しており、市、JR北海道及び地元自治会とも強風や積雪による倒木及び枝に積もった雪、氷の落下による危険性は少ないものと判断をしている。
2点目に、日照障害については、鉄道林沿いに幅員8.5メートルの市道があるので、日照障害は短時間のため受忍の限度内であり、市に損害賠償の責任はないものと考えている。
3点目に、鉄道林は植林後30年から45年前後経過しており、樹木が密に植生していると思われるので、間伐、枝払い、芯止めなどの適正な管理が必要ではないかと考えている。
以上の3点にわたって、市の基本的な考え方を申し述べてきたところでございますが、調停という性格上、申立人の申立て内容についても理解しなければならない面もあり、現状を少しでも改善できるよう関係者との話合いにより解決したい旨を表明してまいりました。
その結果、市は樹木88本中52本の間引きに同意すること、また申立人は損害賠償の請求を放棄するなど、3項目の内容をもって調停が成立したものでございます。
今回のような事例につきましては、基本的には関係者との十分な話合いの場を持つことにより解決すべき問題と考えておりますので、今後とも十分注意を払い業務に当たってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
以上、専決処分につきましてご報告申し上げます。
議長(宮澤義明君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第25号を終結いたします。
散会宣告
議長(宮澤義明君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後0時15分 散会