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平成15年第1回江別市議会会議録(第1号)平成15年3月4日 8ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第6号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第26 議案第6号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第6号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 このたびの改正は、同条例に引用されている鳥獣保護及び狩猟に関する法律、建築基準法、農林漁業団体職員共済組合法が改正あるいは廃止されたことに伴い、それぞれの手数料について所要の改正及び新設をするものであります。
 まず、鳥獣保護及び狩猟に関する法律関係でございますけれども、同法が全部改正され、名称が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律と改められるとともに、鳥獣の飼養が許可制から登録制となり、登録の更新、登録票の再交付の規定が新たに加えられたものであります。
 次に、建築基準法関係でありますけれども、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、市街地の環境改善等に配慮された建築物について、許可により容積率などを緩和できる総合設計制度と、一つの敷地に複数の建築物を認め、土地の有効利用を図ろうとする一団地の認定制度及び連担建築物認定制度を併合する場合に、従前は個々に許認可が必要とされておりましたが、これを申請者の負担軽減及び円滑な市街地整備の促進を図る観点から、審査手続を一本の許可の手続で可能となるよう改正されたものであります。
 次に、農林漁業団体職員共済組合法関係でございますけれども、公的年金制度一元化の一環といたしまして、農林漁業団体職員共済組合制度と厚生年金保険制度との統合が図られ、これに伴い農林漁業団体職員共済組合法が廃止されましたことから、所要の改正が必要となったものであります。
 なお、今回の手数料の算定に当たっては、現行手数料の積算の基準に従いまして、それぞれ定めたものでございます。
 条例の具体的な改正内容につきましては、まず、別表第1第5項に規定されている鳥獣の飼養許可等の事務について、事務の種類・内容を改正された法律名・引用条項に改めるとともに、手数料の名称を鳥獣飼養登録票交付手数料と改め、飼養の登録更新手数料、登録票の再交付手数料の2項を新たに加えるものであります。
 次に、同じく別表第1にございます第33項、第34項でございますけれども、同一敷地内における建築許可及び、次のページにわたりますけれども、総合的設計による特例許可に係る申請手数料4項を新たに加えるとともに、字句の整備を行おうとするものでございます。
 さらに、手数料を徴収しない戸籍事項の証明に係る項目を定めている別表第3から第6項の農林漁業団体職員共済組合法に係る部分を削ろうとするものであります。
 最後に、附則でありますが、本条例を平成15年4月1日から施行し、別表第1第5項の改正規定及び同項の次に2項を加える改正規定は、法の施行に合わせ、平成15年4月16日から施行しようとするものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第6号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第7号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第27 議案第7号 江別市心身障害児通園施設条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第7号 江別市心身障害児通園施設条例の全部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 現在の心身障害児通園施設あゆみ園は、肢体不自由児の機能回復訓練を目的に、昭和52年に肢体不自由児通園施設あゆみ園として設置され、その後、障害の形態、内容の変化に対応した療育事業を推し進めるため、昭和58年に現在の名称に改め、今日に至っているものであります。
 そうした中、近年は市立病院や保健センター等における健診の充実強化により障害の早期発見が進んでおり、障害認定には至らないものの、その疑いがある、いわゆるグレーゾーン児へのケアも含め、障害の予防や軽減には早期の療育が有効なことから、あゆみ園における受入れ児童が増加してきております。
 また、療育内容については、従来の訓練・保育にとどまらない専門的な訓練や心身の発達相談・支援へと質の向上が求められることから、感覚統合室などの施設拡充や職員体制の充実を図ってきているところでもあります。
 こうしたあゆみ園を取り巻く環境の変化とともに、本年4月からスタートする支援費制度により、これまであゆみ園が実施してきている療育事業の多くは、児童福祉法上の児童デイサービス事業と位置付けられることとなったことから、名称の変更も含め、本条例を全部改正しようとするものであります。
 改正の内容でありますが、題名については、児童デイサービス事業とこれ以外の療育事業等を併せて実施することから、江別市子ども発達支援センター条例とし、第1条に設置目的を定め、第2条では名称及びその位置を規定し、第3条においては、第1号に支援費制度の下での児童デイサービス事業を、第2号にこれまでの療育事業を、第3号では関係機関との連携など今後の事業展開を想定した包括的事業を定めるものであります。第4条では、支援費制度下で運営される児童デイサービス事業については、当施設が一指定事業者として事業展開することから、児童福祉法の定めるところに従って算定される使用料について定め、第5条では職員配置について、第6条では、その他の事項については規則に委任することを定めるものであります。
 また、附則につきましては、施行期日を平成15年4月1日とするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第7号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第8号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第28 議案第8号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第8号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 高齢者福祉施設であります江別市いきいきセンターさわまちは、江別市における高齢者福祉の中核施設として、在宅福祉サービス公社により介護保険事業、その他の在宅福祉サービスを行ってきているところでございます。
 こうした中、平成12年度から始まりました介護保険事業の定着とともに、現在この施設で実施しているデイサービスについては、利用者が増加し、今後も一定の利用者増が見込まれるところでもあります。このため、同センターの軽運動室兼集会室及び機能訓練室をデイサービスルームとして専用使用することとし、高齢者福祉施設条例の一部を改正しようとするものであります。
 なお、軽運動室兼集会室及び機能訓練室の使用につきましては、保健センターや大麻西地区センターなど他の施設の利用が可能となりましたことなどから、この改正による影響は少ないものと考えているところであります。
 改正の内容でありますが、条例別表の各室使用料の規定中、軽運動室兼集会室及び機能訓練室に関する規定を削除するものでございます。
 最後に、附則でありますが、この条例の施行期日は平成15年4月1日とするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第8号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第9号

議長(五十嵐忠男君)

  日程第29 議案第9号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第9号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 介護保険事業は、平成12年度から実施され、3年を経過しようとしておりますが、その間、制度の浸透や高齢者の増加に伴い、年々保険給付費が増加してきている状況にあります。
 そこで、介護保険法では、3年ごと5年を1期として介護保険事業計画を見直すこととなっていることから、学識経験者、介護関係機関、公募委員らによる江別市介護保険事業計画策定等委員会を組織し、これまでの介護給付実績や今後の介護サービス量や基盤整備等を見込み、平成15年度を初年度とする第2期介護保険事業計画及び第3期高齢者保健福祉計画を策定したことに伴い、第1号被保険者の保険料率等の改正が必要となったものであります。
 改正の1点目は第1号被保険者の保険料率の改正、2点目は年間保険料の端数処理に係る改正であります。
 改正の内容でありますが、第4条では、保険料率の適用年度を現行平成12年度から14年度までを平成15年度から17年度までに改め、各号に定める保険料額について、第1号の保険料額を現行1万8,000円を2万2,080円に、第2号では2万7,000円を3万3,120円に、第3号では3万6,000円を4万4,160円に、第4号では4万5,000円を5万5,200円に、第5号では5万4,000円を6万6,240円にそれぞれ改めようとするものであります。
 さらに、第6条第5項の年間保険料額の端数処理について、100円未満を10円未満に改めるものであります。
 最後に、附則でありますが、この条例の施行期日は平成15年4月1日からとし、第2項で経過措置を規定したものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第9号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第10号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第30 議案第10号 江別市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

水道部長(高波要君)

 ただいま上程になりました議案第10号 江別市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 このたび水道法の一部改正によりまして、小規模貯水槽水道利用者の安全及び安心を確保するため、水道事業管理者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を条例で定めることとされましたことから、所要の改正を行うものであります。
 改正する条例の内容でありますが、目次で第4章以下を順次繰り下げるとともに、新たに第4章、貯水槽水道を加え、さらに第23条の2に管理者の責務として、管理者は貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。また、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとすること。
 第23条の3に設置者の責務として、貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないこと。
 また、第31条第1項の4として、小規模貯水槽水道の検査手数料を1件につき9,300円にしようとするものであります。
その他、法令の一部改正に合わせて、条項の整理をするものであります。
 なお、附則におきまして、施行日は平成15年7月1日とし、第35条の改正規定は公布の日からとするものであります。
 以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第10号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

陳情第1号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第31 陳情第1号 生活環境改善についてを議題といたします。
 上程中の陳情第1号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

陳情第2号及び陳情第3号  

議長(五十嵐忠男君)

 日程第32及び第33 陳情第2号 江別市立病院医師借上住宅募集に関することについて、及び陳情第3号 物価スライド凍結解除による年金引き下げに反対する意見書採択について、以上2件を一括議題といたします。
 上程中の陳情第2号ほか1件は、厚生常任委員会に付託いたします。

散会宣告 

議長(五十嵐忠男君)

本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午後1時48分 散会

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