平成14年第3回江別市議会会議録(第1号)平成14年9月4日 4ページ
6 議事次第の続き
請願第3号
議長(五十嵐忠男君)
日程第9 請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについてを議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。
総務文教常任委員長(稗田義貞君)
ただいま上程されました請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについて、当委員会におきます審査の経過と結果をご報告申し上げます。
請願の趣旨は、有事法制は、地方自治体を初め、民間業者や国民の人権と自由を踏みにじり、戦時体制を作る危険な法案であるとし、有事法制の廃案などに関する意見書を国に提出することを求めるもので、第2回定例会最終日の付託後における委員会の審査日は、付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
委員会の審査は、関係法案の資料を入手して進めたもので、国は次の法案をもって武力攻撃事態対処関連三法案と呼んでおります。
一つ目は、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案で、武力攻撃事態対処に係る安全保障会議の役割の明確化・強化を行おうとするものであります。
二つ目は、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案で、これが有事法制の本体部分をなすもので、武力攻撃事態への対処に関する基本理念や、国、地方公共団体、指定公共機関の責務などを定めようとするものであります。
三つ目は、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案で、自衛隊の行動の円滑化を図ろうとするものであります。
これらの法案は、さきの第154回国会に内閣から提出され、衆議院において武力攻撃事態への対処に関する特別委員会に付託され審議されましたが、会期中の議決には至らず、継続審査となっているものであります。
討論の状況を申し上げますと、不採択とすべき立場の委員からは、自国への武力攻撃に対し、国民の生命・財産を守るため、平時より万全な危機管理体制を整備し、適切な対応をとり得る法整備を行うことは、独立法治国家として当然であり、有事法制は世界各国でも整備されている。
現行の自衛隊法には外部からの武力攻撃に対する防衛出動の規定はあるが、警察や消防、地方公共団体等との協力などについては不明確であり、防衛措置の明確化のため、法の整備が不可欠である。法整備がなされずに武力攻撃に直面した際は、超法規的措置がとられかねず、無用な混乱と人権侵害などをもたらすことが懸念される。
有事関連三法案は、国会審議で様々な問題点が明らかになり、必ずしも国民の十分な理解を得ているとは言い難い状況にあるため、国会審議を初め、あらゆる機会を通し、国民や地方公共団体の幅広い意見を聴取し、十分な説明を行った上で慎重に検討し、関連する国民の保護のための法制化も含めて制定を図るべきである。
また、テロや武装不審船などへの対応についても早急に検討を進めるべきである。
不採択の立場をとる別の委員からは、武力事態対処関連三法案のうち、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案と自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は現行法の改正であり、一部に未整理の点はあるが、非常事態を想定すると問題にするには値しない。
問題にするとすれば、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案であるが、武力攻撃を受けるような非常事態になれば、我が国の平和と独立や国民の安全確保は国の当然の義務であって、この目的に異議を唱える理由はなく、平和と安全を守る活動に対し、地方自治体や国民が協力するのも当然の行動である。
報道管制のおそれや、民間を強制的に駆り出すことのできる権限の付与、警察や消防の組織力をどう生かすのかや、子供、お年寄り、障害者といった弱者の保護、住民避難についての配慮などのほか、地方自治体の責務が具体的に示されておらず、首相の指示権の範囲については今後の議論を待つ必要がある。
国民の生活にかかわる分野にも触れていないなど不備の多い法案であり、今後、国民的な議論を展開すべきだが、阪神淡路大震災や東海村の放射能漏れ事件のとき、政府の無能力を露呈した過去の教訓から、責任の所在を明確にし、情報の的確な公開と救援救助の具体的な行動規範について早急に整備すべきである。
武力侵略のための法案ではなく、非常時のリスクマネジメントを考えると、何らかの法整備が必要である。
一方、採択すべき立場からは、武力攻撃事態対処関連三法案は、防衛庁が有事法制の研究に着手して以来、法制化は前提としないとしてきた立場を覆すもので、首相と政府の姿勢を厳しく批判せざるを得ない。
憲法の平和主義や基本的人権尊重主義などの基本原理に抵触するおそれが極めて大きく、地方自治体との関係では、代執行権を行使できるよう首相に強制力を付与し、公益事業を営む指定公共機関を首相の指示の下に置くことにも大きな問題があり、地方自治の本旨に反し、地方分権の理念に逆行するものと言わざるを得ない。
民主的な統治構造を大きく変容させ、報道機関を指定公共機関とし、規制を強化し、報道の自由を侵すおそれが強いことなど、先般の国会審議で法案の持つ構成要件が極めてあいまいなことが露呈されており、求められている平和国家とは、平和憲法に即した最良の外交や隣国との信頼関係への備えである。
採択すべき立場の別の委員からは、有事三法案は戦争を放棄した憲法をじゅうりんし、アメリカの引き起こす戦争に日本国民を総動員することを目的としており、憲法の民主的諸原則を踏みにじる、正に戦争国家法案と呼ぶべきものである。
周辺事態法には自治体や民間を強制動員する条項がなく、集団的自衛権の行使や新ガイドラインの実施のための有事法制は、アメリカの要求に全面的にこたえようとするものである。
戦時立法が侵略と抑圧の原動力になったことは歴史が証明しており、侵略戦争に対する備えは戦争を放棄した世界に誇れる日本国憲法である。
法案は、地方自治体や公益事業にかかわる民間企業等に対する首相の指示権を明記しており、従わない場合は政府が強制執行し、あくまで戦争遂行を優先させるもので、地方自治体の自主性を無視するものである。
本来、住民の安全等のために行使されるべき地方自治体の管理権限や自治体施設の使用、職員の動員も軍事優先で行われ、住民へのサービス機能が破壊されるものである。
憲法をないがしろにする法案であることが多くの国民に浸透しつつあるこの時期にこそ、有事三法案の廃案に向けた意見書の提出は効果があると述べられております。
以上の討論を経て採決を行いましたが、採択の可否は3名ずつの同数という結果となりましたので、委員会条例第15条に基づき、委員長において不採択とすべきものと決したものであります。
請願第3号に関する審査報告は、以上であります。
議長(五十嵐忠男君)
これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
尾田善靖君
請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについて、委員長報告に反対し、請願に賛成の討論をいたします。
申し上げるまでもなく、日本国憲法は日本の最高法規であり、すべての法律は憲法の理念に基づき制定されるものです。
今回提出の武力攻撃事態における国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法一部改正案、安全保障会議設置法一部改正案、いわゆる有事三法案は、正に戦争立法というべきものであり、簡単に言えば、天皇絶対主義の明治憲法下で作られた旧国家総動員法を現在の日本国憲法の下に作り、日本を戦争する国にしようという法律です。
そもそも武力行使を禁止し、戦争をしないことをうたっている憲法とは相入れないもので、最高法規である憲法に反する疑いのある法案です。このような法案を提出すること自体が問題であり、憲法第98条第1項の規定により、効力を有しない疑いがあることを初めに申し上げます。
これらの法案提出までの動きを見ると、1997年に新ガイドラインの策定があり、99年に周辺事態法ができ、昨年9月テロ事件を口実に自衛隊の海外派兵を可能にしてきました。しかし、後方支援ではまだ物足りないと、多くの国民が景気の低迷で雇用や生活不安に悩んでいるすきに、アメリカと一緒になって武力攻撃のできる、戦争のできる国家体制を一気に作ってしまおうというふうに思えます。
政府の有事三法案の概要には、武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限してはいけないと書いていますが、白々しい限りで、各法案の条文を見ても、国民の自由と権利を保護する規定はありません。
さらに、略して武力攻撃事態法といいますが、この法案第2条の武力攻撃事態の定義が、武力攻撃のおそれのある場合、武力攻撃が予想されるに至った場合も含み、その判断基準が誠にあいまいであること。第15条で内閣総理大臣の権限が規定されていますが、内閣総理大臣の執行措置権と地方自治とのかかわりが明確でないことなど、内容的にも納得できるものではありません。
一方、自衛隊法改正案を見ても、周辺事態との関連・区分が不明確であることから、憲法で禁止している集団的自衛権の行使につながる危険性があること。シビリアンコントロールが機能しないおそれがあること。さらには、第124条から第126条に罰則規定が設けられたこと。
周辺事態法では地方自治体や民間動員は協力であったものが、今回は命令になり、命令を拒否するとペナルティを科すまで踏み込んでおります。日本国憲法の保障する国民の自由と権利を保障する内容と言えるものではありません。
また、今回の三法案提出は、アメリカの軍事戦略に大きく影響されたもので、各自治体や国民とのコンセンサスも得ないまま進められており、民主独立国家として非常に危険な状況と言えます。
マスコミ報道でご承知のとおり、アメリカは二、三の国をならず者国家と勝手に決め付け、武力による先制攻撃をも仕掛ける動きがあり、このままでは日本が巻き込まれるのは必至の状況にあります。
日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した、この憲法前文を今一度読み返し、日本の将来を考えなければなりません。
以上申し上げまして、今回政府が提出した有事法制三法案は、総論からも各論からも到底認めることはできない法案であるがゆえに、国会に廃案を求めることは妥当であり、請願を不採択とした委員長報告に反対し、討論を終わります。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
星秀雄君
ただいま委員長の有事法制を廃案にする意見書を国会に提出を求めるということについて、報告のとおり不採択とするということで、それに対しての賛成の立場で討論に参加いたします。
戦後50有余年、ひたすら平和、安全、自由、平等を唱えて、国民の総意で、努力で今日日本があるのも、先人の苦労、努力に敬意を表するものであります。
しかし、昨年のあの9月11日のニューヨーク市のテロ事件を機に、その背後にはまた戦争とか武力とか侵略とか闘争などという物騒な言葉が出始めたことは残念でなりません。
しかし、他国の出来事と受け止めているばかりか、我が国でも不安をもたらす問題がたくさんあります。テロ的行為、あるいは不審船、領海侵犯など、気の休まることのできない出来事が起きているのも事実であります。備えあれば憂いなしと、政府は有事法制を国会に提出したのであります。
日本が絶対に永久的に外国の武力攻撃を受けないと信じていいのでしょうか。自分の国は自分で守ることに努力するのは当たり前のことであります。
では、その内容について触れてみようと思います。
安全保障会議設置法の一部を改正するもので、日本を取り巻く国際情勢の変化を踏まえ、実効のある危機管理を整備するものであります。武力攻撃に限らず、様々な警備など広範囲に取り組む体制ができた場合、首相が閣議決定し、直ちに国会の承認を求め、各地方自治体や公共機関にも指示権、また代執行できることとしているのであります。
次に、自衛隊法改正ですが、有事における自衛隊の行動に幅を大きく広げたものでありますが、しかし、行動範囲を明記することになっております。私有地等々の強制使用、家屋の撤去などなど、また道路や建物の適用除外規定を設けることなど、それなどがあります。また、隊員の生命・身体の保護のために武器をとることもできる規定が設けられたのであります。
もしも武力攻撃があったとしたら、我が国の平和と独立、国、国民の安全を確保することは国の当然の義務であって、その目的に異議を唱える理由はないと思います。平和と安全を守る活動に対し、地方自治体や国民が協力するのも、また当然のことと言えましょう。
国民の協力を義務化すれば問題が起きかねない等とあり、また個人の思想・信条を踏みにじった過去の反省の上に憲法は作られたものと思います。その精神を無視してはならないと思います。
さきには中国の人民解放軍と自衛隊との交流、韓国との防衛対応の結果、近隣諸国が自衛隊に対して専守防衛に徹しているという理解が深まったことも、法整備が国会に提出された理由の一つとして背景があると思います。
最後に、この9月17日に小泉首相の訪朝が実りあることを願っております。
以上申し述べ、有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについては、委員長報告のとおり不採択するとのことについて賛成討論といたします。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
高橋典子君
請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについて、採択すべきとの立場で討論に参加いたします。
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる有事法制三法案は、アメリカが起こす戦争に対し、自衛隊の海外での武力行使の道を開くこと、そしてその戦争に国民を強制的に動員することが最大のねらいであると指摘されています。
3年前、周辺事態法が作られたとき、自治体や民間を強制動員する条項がないことに対しアメリカは不満を持ち、日本が集団的自衛権の行使を認めること、新ガイドラインの実施のために有事法制を作ることを、アーミテージ国務副長官らは日本に対し要求しました。今回の有事法制三法案は、これらの要求に全面的にこたえようとするものであり、自国を守ることに主眼を置いたものでないことは明らかです。
アメリカの国防総省が発表した2002年の国防報告には、先制攻撃の戦略や核兵器の使用をも選択肢とすること。アメリカに敵対する国家に対しては、その国家を転覆し政権を取り替えること、あるいは外国領土を占領することが公然と述べられています。そして、その最初の発動対象としようとしているのがイラクであり、もはやするかどうかではなく、いつ、どのようにが焦点であると言われるほど切迫した事態と言われています。このような事態の下で、有事法制の危険性は深刻なものと言えます。
国連憲章に記された世界の平和秩序などにも背くこれらの戦略に加担することは、戦争における唯一の核被爆国であり、かつ平和憲法を持つ我が国で許されるものではありません。
今月17日には日朝首脳会談が行われ、両国間に存在する諸問題について、道理ある形での解決に向けて前進が始められようとしています。これは日本の国益のみならず、アジアと世界の平和に大きく寄与するものであり、こういった努力の継続による平和構築こそ我が国のとるべき姿勢ではないでしょうか。
次に、今回の法案に自治体として見逃すことのできない重要な問題が盛り込まれていることについて触れたいと思います。
武力攻撃事態法案では、地方自治体の長などに対する内閣総理大臣の指示権を認め、これに従わない場合は強制代執行もできるとしています。地方自治体が自主的に判断し対応するという地方自治の基本的な仕組みそのものが否定されかねません。住民の福祉の増進や生命・身体及び財産を保護するという自治体本来の立場もないがしろにされることになります。
また、国民や民間事業者も動員の対象とされ、従わない場合、罰則まで設けられており、憲法が保障する基本的人権が有事三法案によって踏みにじられるおそれがあります。
政府・与党は、さきの通常国会で継続審議になったこれらの法案を、国民保護法制等の修正をした上で、秋の臨時国会で成立させようとしているとのことです。しかし、国民の保護とは名ばかりで、国民の避難・誘導などを名目に、国民への業務従事命令、物資保管命令、土地使用などを強権的に進めようとしており、国民統制を一層強め、強制動員を具体化しようとするものと言えます。
これらの法案がアメリカの戦争に国民を強制動員させること、日本国憲法をないがしろにした法案であることが多くの国民の中に理解されてきています。そのような中にあって、当市議会として有事三法案の廃案を求める意見書を提出することは、時宜にかなった必要なことであります。
以上のことから、請願第3号を採択すべきであることを主張し、討論といたします。
以上です。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
立石静夫君
請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについて、委員長報告に対して賛成の立場で討論に参加いたします。
我が国への武力攻撃に対して、国民の生命・財産を守る平時より万全な危機管理体制を整備し、適切な対応をとり得る法整備を行うことは、独立法治国家として当然のことであります。
有事法制は、世界中のどの国にも、天皇が存在していない国家においても、それぞれそれなりの整備がなされており、我が国だけがそれを欠く特殊な国家になっているというのが実情であります。
現行の自衛隊法では、外部からの武力攻撃が起きた場合に対処するための防衛出動の規定はありますが、実際に防衛出動となった場合に、自衛隊のみならず、警察、消防、あるいは国の諸機関と地方公共団体との協力をどのように行うかなどの役割分担等については明確になっていない状況にあります。したがって、我が国を防衛するための対処措置の明確化と、そのために必要な法整備が不可欠であります。
法整備がなされないまま、万一武力攻撃に直面した際、超法規的措置が図られかねず、無用な混乱と人権侵害などをもたらすことが懸念されます。
有事関連三法案については、さきの国会審議で様々な問題点が明らかになり、国民の保護のための法制整備が先送りされるなど、必ずしも国民の十分な理解を得られているとは言い難い状況にあります。
よって、国においては、武力攻撃に対処するための明確な基本方針とルールを定めた武力攻撃事態対処関連法案の制定に当たり、国会審議を初めあらゆる機会を通し、国民や地方公共団体の幅広い意見の聴取や十分な説明を行い、慎重に検討して、関連法案を含め法制化を図るべきであると考えます。また、大規模テロや武装工作船、武装不審船、サイバーテロなどへの対応についても、有事法整備と並行して早急に検討、整備を進めるべきであります。
以上により、今回付託されました請願第3号 有事法制を廃案にする意見書を国会に求めることについての委員長報告に対しましては、賛成の立場を表明して討論といたします。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって、討論を終結いたします。
これより請願第3号を起立により採決いたします。
請願第3号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。