平成13年第3回江別市議会会議録(第1号)平成13年9月5日 5ページ
6 議事次第の続き
陳情第2号
議長(五十嵐忠男君)
日程第11 陳情第2号 角山開発(株)産業廃棄物焼却施設営業再開反対並びに産業廃棄物焼却施設新規建設反対についてを議題といたします。
環境経済常任委員長の報告を求めます。
環境経済常任委員長(坂下博幸君)
それでは、閉会中の継続審査となっておりました陳情第2号 角山開発(株)産業廃棄物焼却施設営業再開反対並びに産業廃棄物焼却施設新規建設反対について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
本陳情の願意は、さきの定例会最終日の委員長報告でも述べましたが、当該施設の営業再開反対と新規建設計画の中止について、議会に力添えと助言を行うよう求めているほか、速やかに角山地域の環境改善について方針を示し、実施するよう市に働き掛けを求めているものであります。
審査に当たりましては、今回の事実発生後に角山開発株式会社が地元住民等立ち会いの下に実施した敷地内の土壌及び地下水のダイオキシン類調査や、同じく市が2度にわたり実施した施設周辺土壌のダイオキシン類調査の結果などについて、資料の提出を求めたほか、石狩支庁、江別保健所、市の保健センターなどとも連携を取って実施した角山地区の市民健康相談の状況、今回、排出基準を超過した原因、並びに改善策にかかわる報告書に基づき実施された施設改修工事の経過、さらには、新たな公害防止協定の締結に向けた市の基本的な考え方などについて、市民部より適宜説明を求めながら慎重に審査を進めてまいりました。
初めに、角山開発株式会社と市が実施したダイオキシン類調査の結果を申し上げますと、敷地内の土壌2か所ではそれぞれ30ピコグラムと3.7ピコグラム、同じく地下水では0.65ピコグラムと、いずれも土壌の環境基準1,000ピコグラム、水質の環境基準1.0ピコグラムを下回りました。
また、周辺の市有地や牧草地の土壌では各9.7ピコグラムと5.1ピコグラム。市が3か所の土壌を追加調査した結果でも、0.14ピコグラムから3.4ピコグラムと大幅に環境基準を下回るものとなり、ダイオキシン類と陳情者が述べられている症状との因果関係について言及することは医学的にも非常に難しく、今後も引き続き健康相談窓口を開設し、長期的に観察していくとの答弁がなされましたが、2回にわたる土壌調査の結果や、これまでの一般環境調査の結果などから判断すると、過去から長期間にわたり生活環境に影響を与えてきたものではないとの見解が示されております。
また、新たな公害防止協定の締結に向けた市の基本的な考え方・方向性に関する質疑では、現在、素案を作成中だが、見直しに当たっての基本方針としては、改正が進んでいる廃掃法、大気汚染防止法等の関係法令や、道の指導指針を補完する規制基準等の適切な盛り込みと、市・事業者・地域住民など関係者間の連携を密にし、信頼関係の醸成とこれまでの不信感のふっしょく、さらには協定の有効性を強化するためにも、三者による協議機関を設けることなどを考えており、具体的には、これまで表現のなかったダイオキシン類排出基準値の追加や自主測定回数の増のほか、施設の維持管理や運転に関する基準、保管施設に関する構造基準の明記など、江別市独自の考え方を盛り込みたいと述べられております。
なお、協定の締結に当たっては、地域住民の方々からの要望、環境審議会並びに当委員会の意見を十分に踏まえながら、基本的には施設の本格操業前までに市と角山開発、地域住民の方々との三者協定となるよう、ぎりぎりの段階まで最大限の努力をしていきたいとのことであります。
また、陳情審査に関連して、過日、角山地区における産業廃棄物処理施設の設置状況等についても現地調査を実施いたしましたが、環境保全等に向けた市の考え方に関する質疑に対しては、角山地区は工業専用地域に指定されていることもあり、ほかの地域と比較して若干高いダイオキシン類の数値が観測されている状況にあるが、角山地区に限らず、全市的にこれ以上の処理施設立地については一定のハードルを設けることなど、早急に道や関係市町村とも協議を行い、検討したいと述べられております。
そのほか、地域住民に対する信頼回復への手立てなど多岐にわたる質疑がなされておりますが、審査の経過並びに委員会としての意見等は討論に反映されておりますので、以下申し上げます。
本件陳情の願意や趣旨については一定の範囲で理解できる部分があり、必ずしもすべてを否定するものではないが、基本的に産業廃棄物処理施設の操業及び設置に関する許可権限は、法令に基づき北海道知事が有するものである。したがって、今後の道による再開措置の動向や願意個別の妥当性とは別に、陳情事項中、産業廃棄物処理施設の営業再開に反対すること、及び新規建設に反対することについては、市が直接の権限を有していない以上、市議会による採択は極めて困難と判断せざるを得ない。
しかしながら、陳情事項の最後に示されている角山地区の環境改善については、市民の生活環境保全という観点に立つと、いずれの地域においても市政に必要不可欠な原則的かつ普遍的事項である。市としても可能な限り努力すべき事項であるし、審査を通じて善処に向けた担当部局の姿勢も確認できたと考える。
以上のことから、地域の環境改善に関する部分については趣旨を理解できるので、委員会として次の意見を付して一部趣旨採択とすべきである。
1 市は公害防止協定の内容強化など、産業廃棄物処理施設周辺の良好な環境保全に向けて実効性を高めるよう鋭意努力されたい。
2 市は今後も北海道と連携し、産業廃棄物処理施設への指導監督体制の充実に努めるとともに、適切な対応に配慮されたい。
以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第2号については、全員一致をもって意見を付して一部趣旨採択とすべきものと決しました。
審査の経過並びに結果は以上のとおりであります。よろしくご決定のほどお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより環境経済常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、環境経済常任委員長報告を終結いたします。
これより陳情第2号 角山開発(株)産業廃棄物焼却施設営業再開反対並びに産業廃棄物焼却施設新規建設反対についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、陳情第2号を採決いたします。
陳情第2号は、委員長報告のとおり、一部趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、一部趣旨採択とすることに決しました。
議案第42号
議長(五十嵐忠男君)
日程第12 議案第42号 財産の取得についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(斉藤勝幸君)
ただいま上程になりました議案第42号 財産の取得について、その提案理由をご説明申し上げます。
今回取得しようといたします財産は、土木事務所に配置されておりますロータリ除雪車のうち、平成元年に購入いたしました1台を更新しようとするものであります。
この除雪車は、老朽化に伴い、部品等の損耗が著しく、車両故障などにより除雪作業を効率的に進める上で支障を来していますことから、今回、国の補助を受けて車両の更新をし、市民の冬の生活基盤を確保しようとするものでございます。
取得いたします除雪車は、除雪幅2.2メートル、時間当たり除雪量が2,300トンの性能を持つ250馬力の車両でございます。
本件につきましては、去る8月2日、株式会社日本除雪機製作所ほか2社による指名競争入札の結果、2,756万 2,500円で株式会社栗林商会札幌支社が落札いたしましたので、同社と売買に関する仮契約を締結したところでございます。
なお、この内容につきましては、参考資料を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
この案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第42号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第42号を採決いたします。
議案第42号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第43号及び議案第44号
議長(五十嵐忠男君)
日程第13及び第14 議案第43号 江別市職員の再任用に関する条例の制定について、及び議案第44号 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東悠平君)
ただいま上程になりました議案第43号 江別市職員の再任用に関する条例の制定について、及び議案第44号 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、一括その提案理由をご説明申し上げます。
本条例は、平成6年の公的年金制度の改正により、年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、60歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えるとともに、本格的な少子高齢化が進む中において、平成8年の閣議決定であります高齢社会対策大綱により、高齢者の知識・経験を社会において活用していくことが官民共通の課題となっております。
このため、公務部門においても、60歳代前半の働く意欲と能力のある職員を再任用し、定年前職員と同様の本格的な職務に従事できるよう、地方公務員法等の一部改正が行われたところでありまして、本市におきましても本制度を導入するよう条例を制定しようとするものであります。
それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。
まず、議案第43号 江別市職員の再任用に関する条例の制定についてであります。
第1条の趣旨でありますが、地方公務員法並びに地方公務員法等の一部を改正する法律に基づき、再任用に関して定める旨規定するものであります。
次に、第2条であります。再任用できる対象者として、一つには、25年以上勤続して退職した者であって、退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者、二つには、これに該当する者として再任用されたことがある者を、その対象者として規定しようとするものであります。
第3条は任期の更新について、第4条は任期の末日について規定しようとするものであります。
次に、附則でありますが、第1項において、本条例は平成14年4月1日から施行するものであります。
次に、第2項でありますが、消防司令以下の特定消防吏員については、年金支給開始年齢の引き上げが一般職員より遅れますことから、平成19年4月1日から適用しようとする規定でございます。
第3項及び第4項でありますが、年金支給開始年齢の引き上げが段階的に実施されますことから、本則第4条で規定しております任期の末日であります年齢65歳について特例を設けるよう規定しようとするものであります。
次に、第5項でありますが、現行規定を再任用制度の施行に伴い廃止するための所要の改正を行おうとするものであります。
次に、議案第44号 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、本条例は、ただいまご提案申し上げました再任用制度導入に伴いまして、関係する諸条例の一部改正が必要になってまいります。このことから、条例を制定しようとするものであります。
まず、第1条の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でありますが、地方公務員法上の根拠条項が移項したことにより改めようとするものであります。
次に、第2条の江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。再任用短時間勤務職員の勤務時間を、1週間当たり16時間から32時間の範囲内とし、さらに週休日及び勤務時間の割り振り及び年次休暇等について規定しようとするものであります。
次に、第3条の江別市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、再任用短時間勤務職員が部分休業を請求することができるよう規定しようとするものであります。
次に、第4条の江別市職員の給与に関する条例の一部改正であります。これは再任用職員の給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給等について規定するとともに、再任用職員に支給しない手当を規定しようとするものであります。
次に、別表第1及び第2の給料表の改正でありますが、再任用職員について給料月額を規定しようとするものであります。
次に、第5条の江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でありますが、ただいまご説明申し上げました第4条の一般職給与条例の一部改正と同様に規定しようとするものであります。
次に、第6条の江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でありますが、再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当の支給等について規定しようとするものであります。
次に、第7条の江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部改正でありますが、再任用短時間勤務職員につきましては、地方公務員災害補償法の適用となり、本条例の適用除外となりますことから、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、第8条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でありますが、第4条の一般職給与条例の一部改正と同様に規定しようとするものであります。
次に、附則でありますが、施行期日を平成14年4月1日とするものであります。
以上、議案第43号及び議案第44号の提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより議案第43号及び議案第44号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第43号及び議案第44号は、総務文教常任委員会に付託いたします。