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予算特別委員会 平成27年3月16日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認
※ 審査要領の説明及び効率的な審査協力の依頼

(開 会)

委員長(星君):ただいまより、予算特別委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第及び審査順に従い進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(星君):委員会を再開いたします。(10:01)
これより、付託案件の審査を行います。
議案第26号 平成27年度江別市一般会計予算を議題といたします。
生活環境部環境課所管の花のある街並みづくり事業に係る現在の花卉栽培農家数と種別分担の現状についての質疑に入ります。
資料の説明を求めます。

環境課長:花のある街並みづくり事業について御説明いたします。
各会計予算及び予算説明書の20ページをお開き願います。
まちづくり政策01自然・環境、取り組みの基本方針01人と自然の共生の上から1行目の丸印の花のある街並みづくり事業であります。この事業は、花のある街並みづくり運動を実施している江別市民憲章推進協議会への事業費の助成や、市内小・中学校の学校花壇づくりへの資材の提供に要する経費であります。
なお、今年度から、花植えに取り組む自治会等の管理活動を支援するため、新たに活動協力金を創設し、花苗のあっせんを受けている団体等に対し、同協議会を通じて助成しているものでありますが、平成27年度は花苗のあっせんを受けずに花のある街並みづくり運動に取り組んでいる自治会等についても、活動協力金を助成するよう制度を拡大いたします。

委員長(星君):初めに、角田委員より質疑願います。

角田君:前段として、こちらの事業は、自治会が市に対して4月に申請手続をするものですが、実際には花苗を栽培する農家あるいは花屋によるあっせんということで、それぞれに事業の流れがあると思います。確認のため、まず、その部分を説明いただきたいと思います。

環境課長:まず、花のあっせん業者の数でございます。
平成26年度は4社でございましたけれども、そのうち2社が来年度からあっせん事業に参加できなくなりましたので、対応できる業者を探しまして、平成27年度は市内業者6社を予定しております。
次に、お話がありました花苗のあっせんの流れについてでございます。
毎年、予算要求に対応するため、前年10月ころに自治会等に意向調査を行っておりますが、この時点では次年度の計画が未定の自治会が多く、3割程度が未回答であるため、意向調査の回答と過去の実績を勘案して品種ごとの見込み数量を予算要求に反映しているところでございます。予算内示後に花苗あっせん業者と打ち合わせを行いまして、見積もり数量を提示し、配送体制を含め、対応可能かどうかを協議しております。その後、3月の予算議決を経て、自治会等にあっせん申込書を発送します。4月中旬に品種、数量が正式に確定し、その結果を5月初めに各業者に通知いたします。各業者は、それを受けまして、自治会等と調整の上、5月中旬から指定された日時、場所に花苗を納品するという流れになっております。

角田君:まず、2社がやめた理由と、6社の選定に当たって部局でも苦労があったかと思うのですが、その部分をお聞かせいただきたいと思います。それから、この日程の中で考えると、最終的に花の苗の数量、種類が確定するのが5月ですが、実際に栽培する農家が数字を把握できない現状をどのように捉えているか、さらに、その部分が農家に与える影響をどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。

環境課長:まず、2社がやめた理由についてでございます。
1社は、年齢的なものもあって花苗の栽培は難しく、これ以上はできないということで、事実上の廃業となっております。もう1社につきましては、栽培用のハウスが倒壊したため、今回は苗をつくることができないので、辞退のような形になっております。
この後の業者の選定に当たりましては、指名登録業者の造園業者でありますとか、ホームページ等々で花苗のあっせんをしている業者を見つけて、こちらから連絡しました。そして、先ほど御説明した流れの中で対応できるかどうか確認させていただきながら、プラス4社の6社に参加していただけるという回答を得たところであります。
それから、4月から5月までの期間が短いのではないかという部分に関しては、各業者に対しては、このスケジュールでやっておりますと事前に周知して、その上でできるかどうか判断し、参加していただいているという前提でございます。ただ、確かに、種を植えてから苗になるまで時間がかかると思いますので、そこの部分に関しては御苦労をかけていると思います。この件に関しては、早い段階で翌年の数量を決めるのはなかなか難しいという御意見を自治会から結構いただいていますが、お互いにできるだけ歩み寄っていくというやり方をしているところでございます。

角田君:そういう中で、予算そのものを維持するために環境課の皆さんが頑張った、本当に1件1件訪ね歩いたという話は聞いております。
やはり、そういう中で、今後の安定的な供給先を維持するためにも、言いかえれば、農家に負担がかかっている部分を解消していかなければならないと思います。例えば、自治会では、次の役員が決まるまで申請書は出せません、あるいは、アンケートに答えられませんという事例があると思います。ただ、ことしの申請受け付けは4月28日までですが、実際にはゴールデンウイーク明けに提出するところが結構ありますね。それで、いきなり5月半ばに花植えをするというタイトなスケジュールを相手に組ませることも現実にあります。ですから、それをどう解消していくか、今後は手続的な問題として考えていかなければいけないと思います。
正直、自治会の環境部長等々や担当者は、この花は花卉市場から買ってきていると勘違いしているようです。ですから、この事業の流れがわかるように市民にきちんと伝えることが前提ではないかと思います。
街路灯は既に事前申請です。また、変な話、自治会館の改修、改築についても事前申請ですね。それは来年度の役員が決めるというレベルを超えています。自治会にきちんと説明したら制度として構築できるのではないかと考えるのですけれども、自治会補助の申請時期を見直していくことは考えられないものか、お聞かせいただきたいと思います。

生活環境部長:花苗業者にとっては非常に条件が悪く、また、締め切りからあっせんの期間が非常に短いです。おっしゃるとおり、種を植えてから苗として出荷するまでには一定の期間がかかるということは確かにあると思います。そういったことを考えますと、先ほど環境課長も言いましたように、お互い歩み寄れるところは歩み寄る必要があると思います。また、育苗という形で業者自体が種から苗を育てているのだということが自治会の方々に知らされていなければならないことだと思いますので、その辺もあわせて周知しながら、業者に協力を求めなければなりませんし、自治会の方々にも協力を求めることを検討していかなければいけないと思います。

角田君:花の件については、種から苗へという部分では、わかりやすいのです。ですから、自治会が主催してやっている場合は、単純に自治会に冊子をどんと送って、苗代や水まきや草刈りを含めて補助金を出すだけでなく、市の事業としてきちんとやっていることを説明する体制を構築していただきたいと思います。
これは、実は自治会への補助事業全体に言える要素でありますので、事業と補助の内容等の説明はこれで十分なのか、全体的な問題として捉えてやっていただきたいと要望いたしますので、お願いいたします。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

干場君:今の御説明の中で、前年10月に調査しますが、その時点で3割が未回答だということです。逆に、10月時点で、希望する花の種類と数がわかれば、農家でもそれに応じた作業がしやすいと理解してよろしいのか確認いたします。

環境課長:まさに、今、委員がおっしゃったとおりでして、もしこの時期に確実に来年度の株数、品種が確定していれば、事前に各業者にデータをお知らせして、そこから苗立てすることができるので、スケジュール的にかなり余裕ができると考えております。

干場君:今、御説明のあったとおりだとすれば、角田委員が言った部分と重なるかもしれませんが、相手は生き物ですから、そういうところは本当に丁寧に説明していただきたいと思います。役員等のこともあるかと思いますが、10月に、花については時期を見きわめて出していただくことで、花の種類をきちんと選ぶことにもつながるかと思います。ぜひ、そういった働きかけをしていただきたいと思います。
この事業について、もう1点です。
今回、2社がやめるということで、市内業者6社に改めてこの取り組みに参加していただけるということです。これまで幾つかの自治会から、苗の質に差があるので、きちんと植えているけれども、かなり早い時点でだめになることもあるというような声を聞いています。市として、そのあたりの声を聞いているのか、もしくは、そういったことをどのように受けとめておられるのか、今後に向けても触れていただけるとありがたいのですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。

環境課長:花の苗の質の関係でございます。
確かに業者が何社も入っておりますので、正直、よいものと悪いものがあると思います。それこそ生き物ですので、プロの方がやられたとしても、必ずしも全てがよくなるかどうか、もしくは、実際に植えられた後に管理がどうだったのかという部分も含めて考えなければならないかと思います。
ただ、前段の花の苗の質という点に関しては、私どもからも各業者に対し、よりいいものを入れていただくようにというお話を当然していかなければならないと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。

立石君:この花の提案をした当時、自治会としてもかなり論議がありまして、推進したいという意見と、難しいのではないかという意見が半々ぐらいだったと記憶しています。それを持続させるためかどうか知りませんが、もう長いことコンテストみたいな形でやっていますけれども、実際にそれはどうなのか。
それから、自治会も高齢化していますし、歩道が割と狭く自転車が通学で通るけれども、そこを花壇にするということで、かなり問題が出ていました。これはいつまでやる事業と考えているのでしょうか。それから、いつまで続けるのかや現状についてなど、自治会からきちんとしたアンケートをとったことがあるのかどうか、聞きたいと思います。
私の自治会は、出てくる人は限られていまして、若い人はほとんどいませんし、高齢者もどんどん少なくなってきます。20世帯あっても1人か2人で、出てくるメンバーは同じです。今、花をつくっている人が大変だという話がありましたが、自治会も大変な状況で、そこら辺はどういうふうに捉えているのかお聞きします。

環境課長:まず、コンテストの部分だけお話しさせていただきます。
コンテストの現状につきましては、皆さんからおおむね好評を得ていますので、継続は必要と考えております。この事業をどこまで続けるかという問題はありますが、市民憲章の中で実際に具現化して、市民憲章推進協議会でやっている運動はこれ一本でございますので、そういう意味では、できるだけ長く続けていくべきではないかと認識しております。自治会では、高齢化し、若い方にはなかなか参加していただけないということで、規模の縮小、もしくは、やめざるを得ないといったような声はこちらにも聞こえておりますけれども、そのあたりは、活動協力金や宿根草の導入など幾つかの手法をとりながら、少しでも長く事業を続けたいというのが一つございます。
それから、アンケートの関係です。この事業を続けるかどうかというような具体的なアンケートは、正直まだとっておりません。ですから、私どもは長く続けたい思いがありますけれども、推進協議会を通してそういう声を一度確認してみることも必要かと思います。

立石君:今、そういうアンケートをとるとありましたので、了解いたします。
まちに花があったほうがいいという事業だと思いますし、多分そのとおりだと思います。ただ、現場が無理だと言っているのに、行政提案の事業だと言って押しつけるような行政の下請仕事のようになってくると、それはもうどこかで見切らなければならないと思います。そういうことも判断できるような形で、ぜひアンケートをとってほしいと思います。これはお願いします。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第12号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

環境課長:議案第12号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
お手元のホチキス2点どめ資料の1ページから2ページまでが関係分であります。
改正の趣旨は、資料1ページ、初日の本会議において副市長が御説明いたしました提案理由説明書のとおりでございまして、本文の上から4段落目に記載されております。
次に、改正内容でありますが、資料2ページの新旧対照表をお開き願います。
手数料条例で引用しております法律の題名が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律から、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に改正されることに伴い、鳥獣飼養登録に関する手数料、条例別表第1の5から7の項、事務の種類・内容の欄の字句を改正するものであります。
なお、附則において、施行期日を改正法の施行期日である平成27年5月29日とするものであります。

委員長(星君):これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、環境課及び廃棄物対策課所管の有害鳥獣等対策事業に係る市内のカラスによる環境被害の状況と市民からの苦情の現状及びカラスを減らす具体的な対策についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

環境課長:有害鳥獣等対策事業について御説明いたします。
予算説明書の20ページをお開き願います。
まちづくり政策01自然・環境、取り組みの基本方針01人と自然の共生の最後の行のその他8事業に含まれている有害鳥獣等対策事業であります。北海道猟友会江別支部に対する狩猟期間内の有害鳥獣駆除に係る謝礼、市街地に迷い込んだエゾシカの捕獲、その他有害鳥獣の駆除などに要する経費でありまして、事業費は24万1,000円を計上しております。

委員長(星君):初めに、三角委員より質疑願います。

三角君:私から有害鳥獣等の事業に関して、特にカラス被害について伺いたいと思います。
このカラス被害につきましては、人的被害とごみの部分と両方あると思いますので、その辺を分けて御答弁をいただければと思います。
初めに、人的被害に対する状況について、これまでの状況、苦情等がありましたら教えていただきたいと思います。

環境課長:カラスの人的被害でございます。
人的被害につきましては、環境課で所管しておりますが、カラスに追いかけられたとか突かれたなど、子育て時期にカラスがとる威嚇行動が多く挙げられます。苦情の内容につきましては、この威嚇行動が危険であるとか、巣を見つけたが、どうしたらいいかというような対応に関する相談がほとんどでございます。相談の内容にもよりますけれども、職員が現地に赴いて状況を確認して、カラスの威嚇状況によっては土地の所有者にその撤去を働きかけるとともに、通行人の注意を喚起する看板を設置したり、広報で威嚇を回避する方法について啓発を行っているところであります。
巣の撤去に関しましては、一度撤去しても別の個体が入ってきたり、すぐに巣をつくり直されることもございますので、慎重に行うよう助言しているところであります。
また、カラスの子育て時期は4月から7月までとなっておりますので、その間はなるべく刺激しないようにという助言もあわせて行っているところでございます。

三角君:子育て期間の4月から7月には刺激をしないなど、いろいろな話がされていましたが、カラスに対する具体的な対応の仕方ということで、何かPR活動はされているのでしょうか。

環境課長:皆さんの目によく触れるホームページと広報につきましては、毎年、4月号が配布されるときに、カラスの習性やどのように回避行動をとればよいかを載せております。これが主な周知になります。あとは、苦情を寄せられた方々に対しては、直接、個別・具体的に助言等を差し上げている形でございます。

三角君:質疑が前後しますが、ここ数年、どのぐらいの被害相談が市に上がっているのでしょうか。

環境課長:平成26年度2月末現在の数値になりますが、カラスに関する御相談は全部で71件ございます。ただ、これは延べ数になっておりまして、1度御連絡をいただいた後、まだ対応し切れないので何かいい方法がないだろうかということで、同じ方から2度、3度御連絡いただくのも全てカウントされていますから、数は若干多くなっていると思います。

三角君:人的な部分は、大体理解いたしました。
それでは次に、ごみ関係の状況を教えていただきたいと思います。

廃棄物対策課長:ごみ関係の被害状況でございます。
ステーションがカラスに荒らされごみが飛散しているなどという市民からの電話相談及び件数については、直接、件数の把握はしておりませんけれども、年に数十件寄せられていると考えております。
また、ごみを収集している委託業者からのステーションにおけるカラス被害報告につきましては、平成25年度で35件、平成26年度は2月末現在で38件ございます。

三角君:今、ごみが散らかされないための対策等で、市として自治会等に何か啓発している部分がありましたら教えていただきたいと思います。

廃棄物対策課長:苦情に対する対策として、利用者に片づけていただくのが基本ですけれども、利用者以外からの通報につきましては、職員が現地に赴き対応している場合もございます。その際、ステーションの利用者と面談をしながら、カラス被害対策としてカラスよけサークルの利用を進めているところでございます。

三角君:人的被害とごみ関係の被害も、結構、件数があることを再認識させていただきました。これに対して、これからカラスを減らしていかなければという思いもあるのです。というのは、夕方になりますと市役所内の前の電線に、昔はスズメでしたけれども、今はカラスがいっぱい並んでいます。そして、大麻に行きますと、大麻駅のところにすごくいるのです。市で把握しているカラスの数とか、それを減らす方向としてどのような対策をとられているか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。

環境課長:まず、市街地に関しては、銃器での捕獲ができませんので、実質的には駆除は農業地域で実施されております。農業地域のカラスにつきましては、主に農業被害防止目的でございまして、JAが捕獲許可を取得して猟友会に依頼し、銃器による捕獲を行っております。環境課につきましても、狩猟期間におけるカラスの駆除については、猟友会に別途依頼しているところでございます。
一般的には、生ごみなどえさが豊富な状況の中でカラスを駆除、捕獲しても、外部から別の個体が流入してきまして、飛来数に限界があるわけではないので、減らすことが難しく、これは全国的にもかなり悩ましい問題でございます。市街地のカラスの個体数を抑制し、森林など本来の生活圏に戻すためには、今お話しいたしました採餌できないような環境にすることが重要であると認識しております。
ただ、カラス自体は、生態系の一部として害獣や害虫の捕食もかなりしておりまして、一方では益鳥という捉えもできますので、安易な捕獲、駆除だけではなく、共存するようなことも念頭に置きながら対応を進めてまいりたいと考えております。

三角君:概略的なことがわかりました。我々からすると害鳥と捉える部分もありますが、益鳥というお話もありましたので、お互い仲よくやっていかなければならないのかなと思うのです。
いずれにしても、一般市民からすると、やはり自分の身の回りにカラスが多いと非常に混乱する状況もあると思いますので、市民の方々からの苦情を受ける際に、余り餌をやらないような対策をとってもらうとか、さまざまな工夫をしながら、カラス被害が減少するような対策をとっていただきたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本対する質疑を終結いたします。
次に、市民課所管の大学生転入・住民登録推進事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

市民課長:大学生転入・住民登録推進事業について御説明いたします。
まちづくり政策別予算説明書の80ページをお開き願います。
まちづくり政策09計画推進、取り組みの基本方針01自主・自立の市政運営の推進の上から2番目の丸印の大学生転入・住民登録推進事業は、市内4大学の学生に対する住民登録啓発のためのパンフレット、ポスターの作成に要する経費であります。

委員長(星君):初めに、1番目の啓発事業の具体的内容についてを干場委員より質疑願います。

干場君:今年度新しく取り組む事業の大学生転入・住民登録推進事業について、この啓発事業の具体的な内容の御説明をもう少しお願いしたいと思います。

市民課長:事業の具体的な内容について御説明申し上げます。
住民基本台帳法では、転入した際にはその市町村に住民票を移すことが求められています。しかしながら、大学生にあっては、親元に住民票を置いたまま江別市に住んでいる事例が見受けられます。このような住民基本台帳法の趣旨、特に市内に四つもの大学がある江別市として、現に住んでいる場所に住民票を移す必要があることを啓発する目的で、新規に事業を立ち上げたものです。
事業スケジュールといたしましては、4月の入学時のオリエンテーション等での説明や住民登録啓発用のパンフレットの配付を行うとともに、住民登録推進のためのポスターを作成し、学内に掲示させていただくことを考えております。また、夏以降に各大学で行われるオープンキャンパスでは、広く江別市を知ってもらうために、企画政策部とともにえべつタウンマップ等のパンフレットを配付し、江別市の魅力をPRしていきたいと考えております。副次的な効果ですが、このような取り組みが江別市の人口増加にもつながることを期待しております。

干場君:春の入学時期の取り組みと、夏には、企画政策部とも企画をしながら、江別のまちを知っていただくことも含めて、重ねて働きかけをするということです。これまでも、こうした事業として取り組まないまでも、学生たちは少なくとも4年間は江別市外から来て住んでいるわけですから、その実態に合った人口の数字であるべきと思います。また、選挙も1回ぐらいは必ずあるので、これは大人としての自覚を持つという意味でも大変重要な取り組みだというふうに思っています。
そのことを踏まえまして、その必要性とか本来の趣旨というものが、多分、学生に伝わっていないのだろうというふうに推測されるので、住民登録によるメリットをわかりやすく学生に伝えることが重要だと思います。実際、どんなふうに工夫してメリットを伝えていこうとお考えなのか、その辺について伺いたいと思います。

委員長(星君):干場委員、メリットについての項目は2番目に受けることになっていましたので、一度区切らせていただきます。
啓発事業の具体的内容について、ほかの委員から質疑ありませんか。(なし)
次に、住民票登録によるメリットについてを干場委員より質疑願います。

干場君:今、1番目の質疑の中で2番目についても触れましたので、今の私の質疑に御答弁願えたらありがたいと存じます。

市民課長:住民基本台帳法では、転入した者が転入した日から14日以内に届け出なければならないと定めております。
メリットといたしましては、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などの基礎的な行政サービスが受けられますが、具体的には、大学生活を過ごすまちに住民登録を移動することにより、自分がそこに住んでいるという公的な記録が残りますので、住民票の写しなどの証明書を取得することができます。また、住民登録をすることで、自分の住んでいるまちの選挙で投票することができるほか、住民基本台帳カードもつくることができまして、顔写真つきのカードは公的な身分証明書としても活用できます。江別市では、証明書のコンビニ交付サービスも行っていますので、サービスの利用登録を行えば学生生活に身近なコンビニエンスストアで住民票をとることも可能となります。

干場君:学生の住民票登録については、私たち江別市にとっては、学生が多いので、何とかそういう取り組みを進めたい一方で、学生たちのふるさと側から見れば、移ってほしくないところもあるとお聞きしています。ただ、今、実際にお聞きしたメリットをしっかり伝えていただくことが大事かなというふうに思っています。
また、住民票を移すことで、ふるさとで成人式に参加できないのではないかという認識の方もおられるようですが、現在は市役所にお伝えすれば連絡が来るような柔軟な対応になってきているということです。そのあたりを理由にして移さない学生も多いというふうに聞いておりますので、学生たちの活動にもうまく組み込めるのであれば、場合によっては協力も得るなどしてわかりやすく進めていただきたいと思います。
それから、今、この2番目のところで、4番目の質疑を加えさせていただきたいのですけれども、委員長、いかがでしょうか。

委員長(星君):4番目とはどういうことですか。

干場君:メリットについての質疑に絡んで、4番目の項目も少し含めて質疑させていただきたいのです。

委員長(星君):それでは、大学生の住民票の問題だから、2番目から4番目までを一括して質疑していただいてよろしいですか。(了)そのように確認します。
それでは、質疑願います。

干場君:4番目のアルバイト先のあっせんについてです。
江別市内でアルバイト先が確保できないということで、今、例えば札幌市の白石区とか厚別区に住む学生もふえているとお聞きしています。やはり、江別市に居を構えて住民票登録をして住んでいただくことになりますと、アルバイトも含めた学生生活も関係があるのかなと思いますので、市としてそのことも含めて支援しながら、働きかけをしていくことも必要かと思います。これは、直接、市民課の所管にはならないかもしれませんけれども、そういったことも関係の課と連携しながら、この推進事業を進めていくことが必要ではないかというふうに思っております。まず、その点について伺います。
それから、今回、この推進事業を進めるに当たって、お願いしますということだけにとどまらず、どうして学生が住民票をなかなか移さないのか、手続に行くのが面倒くさいのか、実態がまだよくわからないのではないかと思うので、簡単なアンケートでもいいですから、そういった状況がわかるようなことに取り組み、次年度に生かすようなこともよろしいのではないかというふうに考えております。以上2点についてお伺いしたいと思います。

市民課長:まず先に、学生が住民票を移さない理由等について、私から御説明させていただきます。
今のところ、アンケート調査などは行っていませんので、明確な理由は把握しておりませんが、家族に大学生がいる職員や、市役所の若手職員に聞き取りしたところでは、やはり住民登録を移動しなくても不便を感じない場合が多いのではないか、また、地元での成人式への出席や、親の扶養とか健康保険から外れてしまうという心配もあるのではないかと考えております。ですから、そのような不安が解消されるようなパンフレットの作成、配付等を行っていきたいと考えております。
現在のところ、アンケートまでは考えておりませんが、住民基本台帳法の制度について周知していくとともに、説明会等で直接出向いた際に、学生の声を生で聞いていきたいと考えております。

生活環境部長:学生が住みたくなる支援策について、私から御答弁させていただきます。
先ほどおっしゃったように、市民課は住民登録が所管のため具体的な支援策というのはないのですけれども、経済部商工労働課では、大学生にとっては収入を得ながらさまざまな職種を体験できる、また、受け入れる企業にとっては将来の人材確保が期待できるといった有給インターンシップの事業を行う予定と聞いております。また、総務部職員課では、就業意識の向上と市政への理解を促進するとともに、将来、市や市内で活躍できる人材を育成することを目的とした市内大学等インターンシップ事業を実施する予定というふうに聞いています。こういった取り組みが学生に対する支援という形になるものと考えておりますし、生活環境部といたしましても、これらと連携しながら住民登録の推進事業に取り組んでまいりたいと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

相馬君:るる御説明をいただきましたが、実際に、この事業により大学生の住民登録はどれぐらいの数を見込むとか、あるいは、どれぐらいが住民登録できていないのかというような数字の把握についてはどのようにお考えか、まず、お伺いしたいと思います。

市民課長:人口の数字の把握でございます。
まず、前回の国勢調査における平成22年10月1日現在の人口は12万3,722人となっておりまして、同時点での住民基本台帳人口は12万2,138人で、住基人口のほうが1,584人少ないというような状況になっております。

相馬君:私も、全部が大学生とは限らないと想像するのですが、この事業によってどれぐらいの人数が登録するとお考えになるのか、江別市の基本目標についてお伺いしたいと思います。

生活環境部長:具体的な数字ですが、まず、実際に、今、四つの大学に1万1,000人程度の大学生がいて、人口に占める割合からすると8%から9%という非常に大きな数になっております。ただ、先ほど言われましたように、全員が江別市に住んでいるわけではありません。逆に言うと、この中に江別市に住んでいる学生もまだたくさんいらっしゃって、市外の通える圏内にもいらっしゃいますが、実は、私どもはその辺の割合を正確に把握していない状態です。ですから、今回、大学からいろいろなお話を伺いまして、通えない圏内から江別市に来ている方がどのくらいいるのか、個人情報に触れない範囲の中で情報提供をお願いしなければならないと考えております。
また、逆に言いますと、この事業を進めていけば、江別市にいる19歳から22歳で、地方の大学に行っていて、そのまま江別市に住民票を置いている方が出ていくというデメリットもあるのではないかということも考えの一つとしてこちらで持っております。

相馬君:事業を進めていくときに、どこに数字を置いて、どういう形で効果が出たかということは、成果を見るときにすごく必要だというふうに思うのです。今、数字として持っていないことと、それから、個人情報ということもありますし、デメリットについてもお話をいただきました。
瑣末なことですけれども、江別市で住基カードを発行すると身分証明書にもなることと、コンビニで証明書類がとれることが利点の一つとして挙げられるという話もお伺いしているのです。そうしますと、例えばこの事業に取り組むことで住基カードのパーセンテージが上がることが想定されるかどうか、これから検証されるというふうに思うのですけれども、今とりあえず、2月時点で住基カードの発行枚数について数字をお持ちでしたら、お伺いしたいと思います。

市民課長:住基カードの発行枚数でございます。
2月末時点で、有効枚数が9,289枚、人口に対する普及率としましては約7.73%となっております。
大学に住民票移動のパンフレット等を配付して、引っ越しをしたら住民基本台帳上の住所を移しましょうという啓発とともに、住民基本台帳カードの申し込みの申請書等も一緒に配付させていただきまして、PRを進めていきたいと考えております。

相馬君:干場委員は、この登録推進事業が学生にとってどういうメリットがあるかを主眼にお伺いしたというふうに思うのです。
先ほど、江別市としてこの登録をすることによって第一義として目指すものをるるお話しになりました。これからパンフレットを送付するとか、学生たちが集まるオープンキャンパスなどで説明する機会が出てくると思いますが、そのとき、項目をたくさん並べることよりも、江別市に力をかしてほしい、人材として活躍してほしい、そのためには住んでいる地域に愛着を持ってほしいということで、その一つの手段という物の見方をするのか、それとも、便利だとか、法律で決まっているみたいなことでいくのか、主眼とする目的を一つ挙げるとすれば何か、改めてお伺いして終わりにしたいと思います。

生活環境部長:私から御答弁を申し上げたいと思います。
正直に言いまして、法律で決まっていることに関しましては、私どものメリットにはならないと思います。やはり、江別市に住民票を移してもらうことで、江別市に愛着を持ってもらう、そして、最終的には江別市の中で活躍する人材を確保するところにこの事業がつながっていくことが一番の効果だろうと私どもでは考えております。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、市民生活課所管の自治会防犯灯設置費補助金及び自治会防犯灯維持費補助金についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

市民生活課長:まちづくり政策別予算説明書の42ページ、43ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取り組みの基本方針01安全な暮らしの確保の上から2番目の自治会防犯灯維持費補助金は、自治会等の防犯灯管理団体に対し、前年度実績に基づき電気料の6割を補助するものであります。
同じく、2行下の丸印の自治会防犯灯設置費補助金は、自治会等の防犯灯管理団体が実施する防犯灯の新設、更新に要する設置工事費の一部補助と、水銀灯やナトリウム灯からLED灯へ更新する場合にLED化促進奨励金を措置するものであります。
次に、予算特別委員会から要求のありました資料について御説明いたします。
A4判1枚物の資料をごらんいただきたいと存じます。
初めに、1自治会等防犯灯のLED化率の推移であります。
LED灯につきましては、平成23年度から設置費補助金の対象に追加し、また、平成25年度から3年間の時限的措置としてLED化促進奨励金制度を創設いたしております。その結果、平成24年度末現在では、LED灯が564灯、構成率にして6.6%、平成25年度末では1,495灯、同17.4%、平成26年度末の見込みでは3,440灯、同39.6%と着実に数値が伸びている状況にあります。
次に、2の市が交付いたしましたLED化促進奨励金の交付額の推移であります。
奨励金は、1灯当たり定格出力20ワット以下で8,400円、21ワット以上で6,400円をそれぞれ設置した翌年度に交付するもので、現行制度は、平成25年度から平成27年度までの3年の間に更新するLED灯を対象としております。平成25年度につきましては、LED灯が設置費補助の対象に追加された平成23年度と平成24年度に更新された458灯に対し370万3,200円を、平成26年度につきましては、平成25年度に更新された895灯に対し738万2,000円を交付しております。また、平成27年度予算では、平成26年度に更新された1,859灯に対し、1,544万5,600円の交付を予定しております。
次に、3LED灯の設置工事費の推移であります。
LED灯の普及と量産効果などの理由により、近年、LED灯本体価格が減少傾向にあり、LED化促進奨励金の算定基礎としておりました平成24年度時点の工事費の平均4万5,878円を基準値とした比較では、平成25年度が3万9,521円でマイナス6,357円、率にしてマイナス13.9%、平成26年度が3万9,251円でマイナス6,627円、率にしてマイナス14.4%となっております。
ちなみに、この設置工事費につきましては、従前のナトリウム灯の設置工事費とほぼ同額の水準となっております。

委員長(星君):初めに、1番目の今後のLED化の計画についてを干場委員より質疑願います。

干場君:1番目の表を拝見しますと、今回の補助金の仕組みもあってか、やはり、水銀灯が急速にLED灯に切りかわっていることがよくわかりました。
それから、資料の中でお聞きしたいことが1点あります。3番目の設置工事費ですけれども、これはナトリウム灯の設置費と金額がほぼ同じということですが、このLED灯の設置工事費というのは、平成24年度に比べて14.4%の減になっています。これからまた急速に下がることはなく、おおむねこのあたりに価格が落ちついたと受けとめてよろしいのかどうか、お聞きしたいと思います。

市民生活課長:今後さらにLED化の普及効果とか予算効果が出た場合には、本体価格が低減していく余地はあろうかと思います。ただし、設置工事費や人件費という部分が減少していくことにはならないと思います。ここ数年、少なくとも来年度の設置工事費というのがこの平成27年度の数字になっておりますので、ほぼ同じような水準で推移していくのではないかと推測されます。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

相馬君:資料でLED化促進奨励金の交付額の推移が出ています。これは3年間の期間という前提だったのですが、自治会の中で物すごく取り組んでいる例があります。今後についてのお考えをお話しいただけるのであれば、お願いしたいと思います。

市民生活課長:LED化促進奨励金の今後の継続ということですが、3年間ですから、平成27年度まで継続することは間違いありません。現行のLED化促進奨励金の制度設計当時は、ナトリウム灯との設置工事費の差額があり、それがLED化の促進に結びついていない大きな要因であることをもって、制度を設計したという経緯がございます。
その中で、今後の継続につきましては、これも従前、委員会等で御答弁させていただいているのですけれども、平成27年度の設置実績、あるいは、自治会連絡協議会、3地区連からの要望、LED灯の設置工事費の推移、事業効果等を検証した上で、平成27年度中のしかるべき時期に判断いたしたいというふうに考えております。

相馬君:私も、自治会を歩きますと、実は考えていますというお話がすごくふえたものですから、もしかすると金銭的な裏づけがとれた時点でたくさんの自治会からのお申し込みがあるかもしれません。ですから、取り組みたいとお考えになっている方たちにとって、奨励金は大きな金額になりますので、もう少し考えればよかったというような感じで、不利益にならないような説明がなされるといいなと思っております。奨励金がナトリウム灯との差額ということもありますけれども、環境に配慮したということで、設置の補助金だけではなくて、プラスアルファについてもぜひ御検討いただきたいと思います。
もう1点、続けてお伺いいたします。
このLED化を促進することによって、電気代の補助の数字が大きく変わってきていると思います。6割補助という現状で、例えば、どこかの年度と比べてみて、実際に市が負担している電気代の補助がわかるのであれば御説明をいただいて、パーセントでも結構ですから、大体これぐらいの補助が減りましたというふうにお伺いしたいと思います。

市民生活課長:LED化促進による効果のお話と関連するかと思いますけれども、街路灯維持費補助金は、予算的に見ると昨年度より若干ふえている現状にあります。これは新規に設置されたこともありますけれども、電気料金の数次にわたる値上げが大きな影響として出てきていると思います。
これは全ての自治会のケースを想定しているわけではありませんし、その電気使用量も年度途中に上がっているので、単純に1年比較ということにはならないのですけれども、野幌地区のある自治会を例に挙げさせていただきますと、自治会防犯灯として32灯の水銀灯を管理していたところがあるのですけれども、昨年8月に全灯をLED灯に更新しました。その結果、更新前の電気料金は1カ月2万6,600円かかっていたそうですけれども、更新後につきましては6,144円、金額でいうと2万456円、率にして76.9%も節減効果があったということでございます。
ただ、同じく野幌地区のある自治会では、まだ、29灯管理する防犯灯のうち1灯もLED化されてないところがございます。そこについては、電気料金値上げの影響をもろに受けて、14%程度の料金負担が増加している状況にあることは承知しております。

委員長(星君):干場委員が次に質疑する部分も出てきたのですが、いかがいたしますか。

干場君:質疑を続けてください。

委員長(星君):了解をもらいましたので、続けてください。

相馬君:質疑を先走ってしまいまして、大変申しわけありません。
私の自治会でも、現実的に大きな金額で電気代が下がりました。一概にLEDに変えたから下がるということが理由になるかどうかは別としても、先ほどの要望とあわせて、実際に自治会の電気代負担が年間で何十万円も削減されることについて、ぜひ情報としてお知らせをお願いしたいと思います。

委員長(星君):今後のLED化の計画について、2番目の質疑に踏み込んだのですけれども、干場委員より補足があれば追加してください。

干場君:1点目は、CO2の削減の観点から、まさしく市の方向性としてこういったことの継続の必要性について伺いたかったのですが、ここでとどめたいと思いますし、2点目も、相馬委員が発言したことと同じ趣旨でしたので、これで終えて結構だと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

角田君:結局、平成26年度、27年度の予算が増額している中で、LED化率が約40%弱です。予算は前年度にかかったお金から見ますね。例えば、私の自治会は、10月まで平均2万1,000円ですが、以降は8,000円から1万2,000円で推移しています。それが45灯です。例えば、LED化になったものは、当然、減額になりますね。そして、電気代が2割上がった中で、上昇分がありますね。その差はどういう形で、比率的にどれだけ上がって、どれだけ下がったのかという見方を教えてください。

市民生活課長:平成27年度の予算の積算ということでお答えさせていただきたいと思います。
予算の積算に当たりましては、平成26年度中にお支払いした電気料金で、市は6割補助という形になります。まず、平成25年度の実績値をベースにしまして、その加算要因である平成26年度に設置、造成された部分とか、平成26年11月から電気料金が値上げされておりますので、その反映分、そのほかにLED化による削減効果等を勘案しまして予算計上をしております。実際には、ちょっと余裕を持たせた形での予算計上になっております。
説明の都合上、市負担分の60%と自治会に負担をお願いしております40%を合算した全体の金額で説明させていただきたいと思いますが、平成25年度の電気料金は4,304万円かかっておりますが、そのうち、市の負担が2,580万円、自治会の負担が1,720万円となります。また、平成26年度に新設された灯数は83灯ございまして、電気料金の負担増として18万5,000円になります。平成26年11月から、電気料金が平均12.43%値上がりしておりますので、その影響分として223万円ほど増加要因として見込んでいますが、先ほど委員からもお話がありましたとおり、LED化による削減効果分も当然ございますので、これを207万3,000円と積算させていただいているところでございます。削減実績を比較すると、灯数もふえて電気料金も値上がりしていますが、やはりLED化の効果もありまして、全体の負担としては20万5,000円の増加、率にすると0.79%の増加にとどめることができたと認識しております。

角田君:増加の理由がわかりました。平成25年度の数値をベースにしたからで、申請書が出ていませんから、平成26年度の最終的な数字がわからないというのは十分理解いたしました。
ただ、現実として電気料金の値上がり要因がしばらく解消されないのは十分理解しますが、やはりLED化率を上昇させることによって市としてのメリットが出てきます。逆に言えば、自治会としてもかなりメリットが出てきています。相馬委員と同じ意見ですが、これは防犯灯という位置づけですので、市が負担する分がどんどん減っていくのであれば、自治会から補助率の増額を見ていただきたいというのがあるかと思います。
今回の予算の決算を含めて確認しながら話をしていきたいと思いますが、LED化率を上げていくこと、そのための奨励金の施策としての一定程度の継続は、電気料金だけではなくCO2問題も含めたエネルギー問題になりますし、また、自治会の防犯灯への負担軽減の中で、自治会活動の活性化にも関連してきますので、やはり総合的な見地で進めていただきたいと考えますので、よろしくお願いします。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第15号 江別市墓地条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民生活課長:それでは、議案第15号 江別市墓地条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
予算特別委員会資料の3ページ目をごらん願います。
こちらは、定例会初日の提案理由説明書となりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、資料4ページ目をお開き願います。以降、7ページまでが新旧対照表となります。
今次改正の趣旨につきましては、核家族化、少子高齢化の進行により、墓所の承継や維持管理が困難になるケースの増加や、経済的な理由から墓所の建立が困難な方など、葬送に対するさまざまな市民ニーズに対応するため、平成27年度に供用開始を予定しております合同墓について、条例に使用の申請の要件や使用料の額等の規定を追加すること及び市の許可を得て納骨堂を経営している市内の宗教法人においても、収蔵している焼骨の無縁化が進行している現状に鑑み、規則で定める要件を満たす場合に限り、墓所または合同墓の使用の申請が可能となるよう規定を追加するほか、規定の整備を行うものであります。
次に、主な改正の内容でありますが、第1条の2において、墓所と合同墓の用語を定義いたします。
次に、第3条第2項において、墓所の使用は、1世帯または1宗教法人につき1区画とすることを規定いたします。
5ページ目上段の第5条第1号及び第2号において、墓所及び合同墓それぞれの使用の申請の要件を規定いたします。
なお、各号のイ宗教法人に関する規定中、規則で定めるものにつきましては、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定に基づき、市の経営許可を受けた納骨堂を有する宗教法人で、かつ、納骨堂に収蔵されている焼骨のうち、墓地、埋葬等に関する法律施行細則第3条の規定に基づき、無縁墳墓等の改葬手続を経た焼骨を埋蔵する場合に限り、墓所または合同墓の使用の申請ができるようにするものであります。
次に、第6条では、合同墓の使用料を焼骨1体につき8,000円とすること及び祭祀を主宰する者が生活保護法に基づく保護を受けている場合など、特別の理由があると認めたときは合同墓の使用料を減免することができる旨をそれぞれ規定するものであります。
なお、附則において、施行期日を平成27年4月1日とするものであります。

委員長(星君):これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。

角田君:確認させていただきます。
第14条の法定手続に従ってという文言が改正後になくなるのですが、この意味をお聞かせください。

生活環境部次長:第14条の法定手続に従ってという文言については、改葬手続は法に基づいて手続するので当然の規定なものですから、ここであえて法定手続について定める必要がないと考えて削除したものであります。

角田君:あくまでも、法定手続に従って公示を1年間してということは変わらないのですか。これは運用規則等には記載され、手続的には残しているということでよろしいですか。

生活環境部次長:墓地埋葬法に基づく国の規則で手続が決まっておりますので、その手続に基づいて改葬手続を行うことになります。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管の質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:21)

委員長(星君):委員会を再開いたします。(11:23)
健康福祉部子ども家庭課所管の放課後児童会運営費補助金についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

子ども家庭課長:放課後児童会運営費補助金について御説明いたします。
予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育の取り組みの基本方針01子育て環境の充実の下から5行目の放課後児童会運営費補助金は、市内の民間放課後児童会の安定した運営と利用者負担の軽減のため、各団体に補助金を交付しているものでございます。
続きまして、資料について御説明いたします。
要求資料の1ページをお開き願います。
平成26年4月1日時点の放課後児童会の定員数、登録者数及び障がい児の受け入れ状況についてまとめたものでございます。

委員長(星君):最初に、1番目の新年度の児童数も想定した利用実態についてを干場委員より質疑願います。

干場君:1番目の新年度の児童数も想定した利用実態についてお伺いしたいと思います。
春から新しい制度が始まるので、学童保育の受け入れ体制についても、実態に即した対応が求められると考えております。学童を改めて利用したい、もしくは、継続したいという保護者のいろいろな動きがあるかと思いますけれども、地域によってその動きや状況等も違うかと思います。保護者の声もいろいろお聞きしながら進めていくと伺っておりますが、現状において、新年度の児童数を想定した利用の実態はどのような状況なのか、お考えを伺いたいと思います。

子ども家庭課長:来年度、平成27年度の放課後児童会の募集につきましては、各児童会において、年明けぐらいから期間を設定いたしまして受け付けております。現在は、受け付け期間に間に合わなかった御家庭等について、随時、受け付けを行っている状況でございます。市といたしましては、4月中をめどにこれらの受け入れ状況について把握していく予定でございます。
放課後児童会の不足が生じている地区につきましては、昨年の一般質問でも御答弁をさせていただいておりますけれども、これまで待機児童を把握する仕組みにはなっておりませんでしたので、来年度、平成27年度の募集から、入会を希望されたけれども、結果として入会に至らなかった方について把握するよう事業者に要請しております。潜在的なニーズについても、4月中をめどに把握してまいりたいと考えてございます。

干場君:今、御答弁にありましたように、その実態については4月中に把握していきたいということだと思いますが、そのあたりの対応の仕方やスピードは、保護者の状況、ひいては子供たちの放課後のありように随分かかわってくると思います。資料も拝見しましたが、児童クラブの運営者側は、定員枠を超えていろいろ工夫しながら対応しているという話も伺っておりますし、実態もそうだろうと思っています。そういう中で、平成27年度に入ったときに、もうこれ以上は受け入れることができないため待機児童が発生した場合、市としてどんな対応を想定されているのか、伺いたいと思います。

子ども家庭課長:定員を著しく超過して受け入れができない地区ということだろうと思いますけれども、来年度からスタートいたします子ども・子育て支援事業計画におきましては、放課後児童会の今後の5カ年の整備計画というものを盛り込んでおります。それによると、平成29年度に40人の増員、さらに状況を見ながら平成31年度に40人分の増員、計80人の増員を予定しております。この年次が一つの基本になっていくと思いますが、あくまでも計画でございますので、状況に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

干場君:今後の計画の中で、状況に応じて増員していくということだと思います。
例えば、現在そういった対応が難しい状況で、実際に学童に入ることができなければいろいろなことを諦めざるを得ない方々の数がしっかり把握された上で次年度につなげられるだろうと思いますけれども、またもとのさやにおさまってしまうと、本当の必要性がなかなか見えてきません。新しい子育ての計画、もしくは子育て支援に力を入れていくことは市の大きな柱の一つですから、やはり、市として緊急対応的なものにしっかり取り組んでいくことも現実的に視野に入れていかなければなかなか難しいのかなと思います。その辺についてどういうふうにお考えか、伺いたいと思います。

子ども家庭課長:先ほども御答弁させていただいたのですけれども、来年度の募集につきましては、結果的に入会に至らなかった方の数値をまとめていく予定でおります。その数字を見せていただいて、仮に著しい人数の超過が見られる場合は、やはり市として対応を検討しなければいけないと考えております。

干場君:江別市のみならず、やはり近隣自治体でも放課後児童会のような対応をできる場所をいろいろ工夫している自治体が見受けられると私は認識しています。千歳市ではランドセル来館、また、札幌市ではランドセルをしょったまま児童館に行って保護者が迎えに来るような取り組みもやっているようです。地域によって人数が多い少ないなどいろいろあると思いますけれども、市としても既存の施設も活用してそういったことに対応していくような姿勢を持っていただきたいと強く思っているところです。
このことについては、多分同じような答弁だと思いますので、要望とします。せっかく実態を把握されるわけですから、それは次年度以降ではなく、やはり緊急的な対応もしっかりと検討していただきたいということで、おさめたいと思います。

委員長(星君):利用実態の項目について、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

坂下君:定員数と登録数がありますが、定員数と登録数が合致しているところと定員数より登録数が多いところがあります。基本的に、登録している方全てが利用可能という前提だと思いますが、この辺の定員数と登録数の考え方をもう一度確認しておきたいと思います。

子ども家庭課長:こちらの資料の定員数と登録数です。
基本的には、定員数というのは、厚生労働省のガイドラインで言っております児童1人につき1.65平方メートル以上というものを一つの目安にして人数を算出しているわけでございます。登録者が定員数を上回っている団体も現にありますけれども、市から民間事業者へは、児童の安全を最優先した中で、低学年児童優先で、できるだけ積極的な受け入れをお願いしております。資料の登録者数というのは、各事業者が児童の安全の確保ができる範囲内での受け入れでありまして、各開設者が職員配置を見た中で判断している数字であろうと認識をしております。
こちらの資料は4月1日現在となっておりますが、全体的な傾向としては、夏休み、冬休みを経過した後に徐々に下がっていく傾向があるのかなという認識を持っております。

坂下君:民間児童クラブも、施設における子供の安全・安心を優先して対応することが前提であることは十分理解いたしました。
そうすると、これ以外の定員数と登録数がぴったりなところは、安全を図る人数の問題なのですか。面積要件より多い人数を受け入れても安全ということであれば、人手があれば十分な安全が図られることになります。ですから、面積的な要件もあるけれども、人手があれば安全を確保して対応できるのですね。
先ほど干場委員もおっしゃっていましたが、希望するところに入れなかった方のお話を何回か聞いたことがあります。施設を管理する側の体制を整備することで安全が確保できるのであれば、人数的な支援をすることで対応できるという考え方になると思うのですけれども、その辺はどういうお考えなのか、お聞きしたいと思います。

子ども家庭課長:児童の安全というお話ですけれども、受け入れ児童の安全を確保するという部分では、御指摘の職員配置というものは当然あると思います。それ以外に、施設的な部分、要は、受け入れたのはいいけれども、実際に遊ぶスペースすらない、満足におやつを食べるスペースすらないということでは、これは単に受け入れているだけであって、広い意味で安全が確保されているとはなかなか言いがたい部分もあります。開設者は、そういった人・施設両面の中で判断していると認識しております。

坂下君:今後、子ども・子育て支援法がまた変わってくると思うのです。だから、今は過渡的なところだという理解はしているのです。例えば、民間施設もありますが、学校併設施設もありますね。併設施設だと、また違った面で学校との連携がとれると思います。ですから、そういう併設施設だと受け入れが可能になってきているのかなと思ったり、併設でないと違うのかなと思ったりするものですから、その辺の環境もあるとは理解しているのです。今後、その辺の職員数の配置も含めて柔軟な検討もお願いしたいということで、要望とさせていただきます。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。

尾田君:話を聞いていると、放課後の子供を地域で見守るという行政の役割に対して、民間の施設管理者にかなりの部分でおんぶにだっこのような答弁に聞こえるのです。親が放課後に子供をこちらに預けたいけれども、いっぱいだったときの説明責任はどちらにあるのですか、行政ですか、それとも施設にあるのですか。うちはもういっぱいですから無理ですよと言われたときに、親はどうすればいいのですか。市はどういうふうに親に説明するのですか。あるいは、今までどうやって説明してきたのですか。

子ども家庭課長:もちろん公設については市側が主体ですから、市が入所決定をさせていただいて説明させていただきます。民間放課後児童クラブは、平成26年度は15団体に各地区でお願いしているわけですけれども、仮に市民から委員が御指摘のような趣旨のお話が市に来たときは、民間なので全く知りませんという対応はとっておりません。まずは、その対象となっている団体の状況について、市から確認をさせていただきます。申し出のあった世帯状況について民間団体と話をさせていただきながら、本当に受け入れができないかどうかきちんと話をさせていただいた中で、市からその結果を市民に説明させていただく流れになっております。

尾田君:そうしますと、市は、一応、民間開設者と話し合いをして、精いっぱい努力をしますよと。では、結果的にできなかった場合はどうするのですか。市も、民間の方と相談して一生懸命頑張ったけれども、だめだった、おたくのお子さんは公園で遊ばせておいてくださいと言うのですか。そういうときはどうするのですか。
要するに、さっき、公設は市に責任があると言いましたが、私は民間に対しても同じ責任があると思っています。だけど、その言い方だと、民間で運営してくれている人にお願いして、市も一生懸命頭を下げるけれども、どうしようもないときは仕方ないですねで終わってしまうのでしょうか、その辺の考え方を聞きたいのです。

子ども家庭課長:これは、民間も公設も同じですが、定員プラス子供の安全性が確保できる部分でプラスアルファの受け入れがあります。ただ、結果としてどうしても入会できないお子さんにつきましては、これは市直営も民間も同じですけれども、当然そういった説明をさせていただくことになります。その場合は、例えば、隣の学校区の放課後児童クラブを御紹介させていただいたり、近くに児童館があれば、5時までにはなってしまうけれども、そういった施設を活用できませんかという御相談をさせていただくことになると思います。

尾田君:決して揚げ足を取ろうだなんて思っていないけれども、先ほどの御説明の中では、平成27年度にいろいろ調査して、著しく問題があれば検討しますというような答弁に聞こえたのです。
そうではなくて、今、保育園なんかでは待機児童をゼロにするために精いっぱい頑張りますとかなり前向きな発言をされていて、少しでも子供や親御さんの不安を解消するために頑張ると言っているけれども、ここの問題については積極性が感じられてこないのですが、それは同じではないのですかということを最後に確認させてください。同じでしょう。どうですか、そういう気持ちはないのですか。著しく問題がなければ現状のままでしようがないというふうに聞こえますが、それについて説明してください。

健康福祉部長:この学童保育の問題は、今おっしゃられたように保育の問題と同じで、小学校に入った最初の段階で発生してくるものと考えております。やはり、今、いろいろなやりとりがございましたけれども、私どもとしては一つ一つ丁寧に事情をお聞きして、学区を越えても可能かどうか、その方の御事情に応じて代替策なりいろいろな制度を紹介させていただきたいというふうに考えております。
これは、保育と同じように、待機児童がなく、皆さんが学区内に入れることが一番だと思っておりますので、私どもはその辺について今後とも努力してまいりたいと思います。そのためにも、いろいろなデータをとりながら、市民の皆さんにとって何が一番ふさわしいのか、何が一番適切なのか、そういった検討を同時に進めさせていただきたいと考えます。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。

森好君:女性が輝くとかいろいろなことが言われているけれども、一つの施設に500万円弱くらいかかっていると思います。
6年生まで受け入れ可能だと聞いていますが、特に低学年の人が多いと思います。そういう点で、私は、定員をオーバーしている登録数を見ても、やはり早急に開設することが求められていると思います。1カ所開設する予定だけれども、これは急ぐ必要があると思いますし、その辺を早めていかなければ、尾田委員が今言ったような状況になると思います。また、低学年にとって、児童館にしろ何にしろ校区外は無理だと思います。お母さんにとっては不安で、かなり近場でなければ行かせないと思います。民間ならば開設者がすぐに見つからないかもしれないけれども、早急に予算づけして対策をとる必要はあると思います。ふやしてもらいたいという点ではどうですか。

健康福祉部長:確かに、子供が違う校区に行く、あるいは、50人を超える大きな集団の学童保育がどうなのかという問題はあるかと思います。
定員数に対して登録者数が多いのも、習い事があって毎日は来ないけれども、この曜日とこの曜日には来るということもあり、実態がどうなのか、少し見せていただきたいと考えております。
ただ、おっしゃられたように、待機することなく御自分の近くの校区に預けることができることは非常に大切なことだと思っています。その辺については、実態を見ながらきちんと対応を考えていきたいと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目の障がい児の受け入れ状況についてを干場委員より質疑願います。

干場君:資料に基づいて質疑したいと思います。
今回出していただきました資料には、公設、民間も含めまして、障がい児の数が記載されています。おわかりになる範囲でいいですけれども、障がいの程度と、ある1カ所の児童クラブの人数が多いというふうに見受けられますけれども、これについては、本当にこの校区の子供たちなのか、それとも、少し離れたところなのか、そのあたりについて伺いたいと思います。

子ども家庭課長:障がい児の受け入れ状況でございます。
こちらの障がい児につきましては、例えば、特別児童扶養手当を受給されている方、障害者手帳等の手帳をお持ちの方、お医者さん等からの診断書がある方が対象と理解しております。
それから、放課後児童クラブふわっとの8名につきましては、学区外からも御利用いただいていると理解しております。

干場君:それ以外のところは、おおむね学区内という理解でよろしいのかというのが1点と、それから、ふわっとの学区外からの利用については、本来であれば学区内に通いたかったけれども、その辺が難しかったのかと推察されますが、そのあたりのいきさつについて伺いたいと思います。

子ども家庭課長:ふわっと以外の数につきましては、学区の中でのお子さんと理解をしております。
学区の中でという質疑でございますけれども、障がいをお持ちのお子さん、それから、配慮が必要なお子さんの受け入れにつきましては、さらに充実を図っていくことが必要だと考えております。ただ、これも職員配置や施設の設備上の問題もありまして、対象となるお子さんの障がいの程度等に応じて対応していかざるを得ない状況でございます。
市といたしましては、障がい児を受け入れていただいた団体につきましては、障がい児加算ということで補助金を上乗せして支給しております。さらには、年に1度、児童会の職員を対象として、専門の講師をお招きした中で障がいの研修会を開催させていただくなど、理解を深めていただく取り組みを実施している状況でございます。より多くの障がい児を受け入れていただける環境づくりを今後も努力してまいりたいと考えております。

干場君:今の御説明で、一応、理解はいたしました。
障がいのある子とない子がともに放課後を過ごすことは、子供たちにとっても、その地域の方々にとっても、とても大切な取り組みだというふうに認識しております。
一方で、ここ近年は、事業者がふえたこともありまして、放課後等デイサービスを利用されている方がいることは、私も理解するところです。ただ、この学童保育開設の本来の目的である障がいのある子供たちの社会参加とかインクルージョンという観点、そして、家族も含めて支援するというふうに考えれば、いろいろな意味で充実して支援して取り組んでいくことが必要だと思っています。
市として、公設、民設にかかわらず、地域のそういった子供たちを受け入れてくださいとしっかり伝えていただけているのかどうか。1名を受け入れれば国から一定程度の障がい児加算が学童保育に入りますから、運営としてはそう厳しくないというふうに推測します。やはり、必要に応じて看護師の配置とかもあると思いますが、その辺はどういうふうに伝えられているのか。
それから、おやつの時間に取り組んでいるところは多いと思うのですけれども、アレルギーがあるから断られる児童もいるとお聞きしているのですが、市としてのその辺の考え方をどのように伝えられているのか、伺いたいと思います。

子ども家庭課長:障がい児の受け入れにつきましては、先ほども申し上げましたが、市としてはより多くのそういったお子さんを受け入れていただきたいというお話はさせていただいております。ただ、障がいと一言で言いましても、いろいろな程度のお子さんがいます。そういう中で、お子さんの障がいに対してスタッフなどで必ずしも100%のケアができる環境なのかどうかというところも、現状としては一つあるのかなと思っております。市としては、補助金または研修会という中で、そういった方の受け入れの拡大について、今後も努力していきたいと考えております。
後段のアレルギーのお話については、多くの児童会では下校後におやつを支給している中で、対応が困難という判断をしたのではないかと推測しております。アレルギーをお持ちのお子さんの症状も千差万別で、いろいろな症状がございますので、一概には申し上げられませんけれども、今後、事業者との会議等においては、可能な限り受け入れをお願いしていこうと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

角田君:今の干場委員の発言の中で出てきた障がい児のデイサービスについて、事業者がふえてきているということですが、役所内でどの程度把握されているのか、どこが対応しているのか教えてください。

子ども家庭課長:障がい児のデイサービスの事業者でございますが、直接の所管は福祉課の障がい福祉係でございます。

角田君:その部分との連携はどういう形になってきているのか。事業者によっては、子供を預けるに足るかどうかといった部分も出てくるかと思うのです。そういった部分の把握、連絡調整について、定期的に行っているか、いないかも教えてください。

健康福祉部長:子供の障がいサービスとして放課後等デイサービスがございますけれども、もとは児童福祉法に規定し直されたという経過がございます。子供のサービスを考えるときに、こちらとしては、障がいの有無ではなく子供にとってのサービスというものを総括して提供する、相談に乗ることが必要だと考えております。
障がい福祉係との連携ですが、今までもケースに応じて連携をとってきましたけれども、現在、4月以降、子供のサービスのあり方について、障がいという切り口で見ていくのがいいのか、子供という切り口でもう一度考えていくのがいいのか、その辺について検討している最中でございます。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。

坂下君:確認ですけれども、先ほど、障がい児の受け入れということで、環境とか安全の確保とおっしゃられましたが、結局は障がい児を受け入れられるような施設状況になっていないことが原因という理解でよろしいですか。

子ども家庭課長:施設上の問題も当然あるというふうに理解しております。

坂下君:学童保育は、賃貸で借りているなど、さまざまな要素があると思います。ですから、施設上の変更がなかなか難しいことは理解できますので、環境整備ができるところにお願いせざるを得ないと思うのです。例えば、先ほど国の制度云々とありましたが、複数の障がい児を受けていただけるようなところに関して、国からどのような配慮とか補助があるか、それから、江別市の考え方があるかどうかで大きく変わってくると思うのです。ですから、当然、その辺の考え方についてどんなふうになっているのか、国の状況もどんなふうになっているのか、お聞きしたいと思います。

子ども家庭課長:放課後児童会の運営費補助金の制度設計という部分では、当市においては、国の補助メニューにおおむね準拠した形で設計しております。その中で、障がい児の受け入れをしていただいている団体には、障がい児受け入れ加算ということで、今年度ベースで160万8,000円と、その受け入れ実日数の人件費を比較して人件費部分について補助しております。国も障がい児の受け入れの充実がございまして、来年度につきましては、160万8,000円から163万9,000円に上限額を引き上げております。当然、市の予算組みも、そのような形で引き上げをして予算要求をさせていただいております。

坂下君:先ほど言ったように、受け入れ施設の整備が進まないと受け入れができないなど、さまざまな要因があると思います。ただ、国の補助に施設改良といったメニューがあるのかどうか。なければ、当然、これ以上言っても障がい者の受け入れ施設がふえるとはとても思えないです。その辺のメニューについて、あるのか、ないのか、確認させてください。

委員長(星君):暫時休憩いたします。(12:11)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(星君):委員会を再開いたします。(12:11)

子ども家庭課長:障がい児に特化した形での補助金はないと理解しております。

坂下君:そうしますと、先ほど干場委員からもありましたが、受け入れられる施設が限定されることは十分理解できますので、やはりふえてくることが現実に想定されると思います。障がい児を受け入れられるような施設環境も含めて、児童クラブの整備というのは重要な視点だというふうに思われます。この質疑を通してそういう視点が明らかになったので、施設整備や受け入れ体制を含めた準備を早急にやるべきだというお考えがもしあれば、お伺いしたいと思います。

健康福祉部長:今おっしゃっていただいたとおり、例えば自治会館の中にあるはるかぜクラブは2階で行っておりますので、身体が不自由な方は階段を上るには無理だろうと考えます。そういったそれぞれの建物の状況もございますし、改修といっても、段差の解消で済むのか、エレベーターのようなものを考えなければならないのか、さまざまな段階がございます。それでもなお、ふわっとのように民間のアパートを借りながらも重度の障がい児を受け入れて工夫されて運営されているところもございます。そういったところを参考にしながら、私どもも障がいがある方に対する施設整備という限定ではなく、子供たちの環境整備ということで、これから先も検討させていただきたいと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。

干場君:やはり、障がいがある子供たちとない子供たち、ひいては取り巻く大人たちがともに過ごす環境をつくることが、いわゆる共生社会に向けて重要だというふうに思います。これは、やはり市として、方針や考え方が必要だと思います。
ふわっとの施設整備は十分とは言えない状況であると聞いています。ですから、やはり市としてそういう取り組みを頑張るのだということをきっちりと持っていただくことが大変重要だと思いますので、その点について改めて要望して終わりたいと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
次に、3番目の運営状況の把握についてを干場委員よりお願いします。

干場君:この放課後児童会の運営状況の把握についてお伺いしたいと思います。
いただきました資料では、定員数よりも多い登録者数でありますが、毎日がこういう数字ではないことも伺っておりますし、本当にいろいろ工夫されているかと思います。
ただ、国では小学校6年生までとなりましたが、現実には新しい1年生の受け入れを優先しておりまして、近年、4年生になっても5年生になっても、帰りが遅いからとか一人っ子だからできれば受け入れてほしいという声が多くなっていると伺っています。
また、人数割りで指導員を配置することになっていますけれども、実態はかなり多い人数で対応し、やりくりしています。例えば、病気になって戻すことがあれば、ある一定の時間かかりきりになります。そういった実態から見れば、この運営の補助金もぎりぎりのところでやっていただいているのかなと思います。既にそういった状況は御存じかと思いますけれども、今言ったことも含めて、どのように把握し、どのようにお考えか、伺いたいと思います。

子ども家庭課長:民間の放課後児童会の運営状況の把握ということでございます。
市としては、定期的に月に1度、措置状況の報告書ということで、その月の中での新規入会・退会の状況等について把握しております。さらに、年に1度でございますけれども、監査等でお邪魔いたしまして、経営状況等について確認させていただき、またはその中で御相談をお受けしたり、こちらからアドバイスをさせていただく形で把握しております。さらに、年に数回、放課後児童会の開設者の皆様と打ち合わせ会議的なものでお話をさせていただく機会を設けております。

干場君:御説明は伺いましたが、定期的な報告書もしくは監査での経営状況、年に数回の会議等の中で、行政としては問題、課題となるような状況にはないという理解なのでしょうか。私は、状況について把握して、それをどのように考えているかをお伺いしたのです。状況から何か課題が見えていないのかどうか、その辺について伺いたいと思います。

子ども家庭課長:問題や課題は、今のような形で把握させていただいております。特にここ数年については、この時期になってくると、こちらの資料をごらんいただいてもわかるとおり、定員以上の受け入れをしていただいている団体がいらっしゃいます。実際には、どうしてもこれ以上は受け入れられないので、お断りをしなければならなかったというお話をいただくこともございます。そういった部分での課題はもちろんあるというふうに認識しております。

干場君:今、受け入れ状況について、行政として課題めいたものも受けとめているという御答弁だったと思います。
とりわけ民間放課後児童クラブにおいては、それぞれが独自に工夫して運営されているというふうに思いますので、今後も子供たちが安心して過ごせる場としてより充実していくためには、今まで以上に声を聞いて、可能な限り反映できるような体制づくりをしていただきたいと思います。
以前は、指導員のスキルアップの学習会等で札幌市に行くことが多かったけれども、最近は江別市が市内で開催してくれるのでとても助かるというようなこともお聞きしています。そういった多岐にわたる声を聞いて、いい方向に向くように努力していただきたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
議事の途中ではありますが、昼食のため、暫時休憩いたしたいと思います。(12:23)

委員長(星君):委員会を再開いたします。(13:28)
保育課所管の議案第13号 江別市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例の制定について及び議案第14号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

保育課長:議案第13号及び議案第14号について、一括で説明させていただきます。
初めに、議案の提案理由につきましては、資料の4ページのとおりとなっております。
次に、議案第13号 江別市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例の制定について御説明いたします。
資料の5ページをお開き願います。
1制定の理由につきましては、市町村が設置する保育所における保育費用に関しまして、児童福祉法により規定されているところでありますが、同法の改正により、市町村が設置する保育所における保育費用の規定が措置入所に要する費用のみの規定となり、一般的な保育における保育費用の規定ではなくなることから、利用者負担額等に関する規定を定めた条例を新たに制定するものであります。
2条例の概要につきましては、第1条では、条例の制定趣旨を、第2条では、利用者負担額を政令で定める額を限度とし、具体的な金額を規則で定める旨を、第3条では、災害その他の理由により特に必要があると認める場合には利用者負担額を減免することができる旨を、第4条では、条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることができる旨を、第5条では、教育・保育の給付に関し、事業者及び保護者等が、正当な理由なく、市の給付に係る調査等を拒んだり虚偽の報告を行った場合などに過料を科すことができる旨を、附則では、条例の施行日のほか、必要な経過措置を定めるものであります。
5条例の施行日は、平成27年4月1日であります。
ここで、参考といたしまして、規則で定める予定であります平成27年度の保育料の具体的な基準額について御説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
教育・保育における認定区分及びその区分に対する保育料の基準額についてお示ししたものとなっております。
保育料に関しましては、政令で定める額を限度に市町村が独自にその額を定めることとしており、えべつ未来づくりビジョン及び現在策定を進めている子ども・子育て支援事業計画に掲げる基本目標等を推進するため、子育て家庭への経済的負担に配慮し、保育料の基準額を設定しております。
まず、1幼稚園、認定こども園の1号認定児童に係る保育料につきましては、新制度への円滑な移行を図るため、現行の幼稚園就園奨励費を適用した後の負担と同水準となるように各階層の負担額を設定しております。
なお、基準額表の2階層、非課税世帯に係る保育料については、政令で定める国の基準が9,100円から3,000円へ見直される予定であることから、近々交付される政令をもとに本市の基準も整理していく予定であります。
次に、資料の7ページをお開き願います。
2保育所、認定こども園等の2号・3号認定児童に係る保育料についてお示ししたものであります。
具体的な基準額につきましては、現行の23階層区分を継承しながら、低所得者層を中心に年収600万円程度以下の世帯の負担軽減に比重を置き、年収がそれ以上の世帯においても現行基準額の1階層下位の基準相当の額で設定しております。
なお、現在の利用者をモデルに試算した、国の基準案と比較した軽減率では、現行の13.63%に対し、25.8%程度に拡大される見込みであります。
次に、議案第14号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の8ページをお開き願います。
1改正の理由につきましては、市町村が設置する保育所における保育費用の徴収に関しまして、児童福祉法により規定されているところでありますが、同法の改正により、この徴収規定が市町村の設置する保育所における措置入所に要する費用のみの規定となり、一般的な保育における保育費用の徴収規定ではなくなることから、条例の一部を改正し、利用者負担額を保育料として徴収するための根拠規定を定めるものであります。
2条例の主な改正内容につきましては、現行条例の第4条の次に第5条として、保育所において保育を行った際に、保護者または扶養義務者から、江別市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例に定める利用者負担額を保育料として徴収する旨の規定を加え、その他字句等の整備を行うものであります。
この条例の施行日は、平成27年4月1日であります。
また、条例改正に係る新旧対照表につきましては、資料の9ページから10ページにお示しさせていただいております。
次に、要求資料について御説明いたします。
要求資料の2ページをお開き願います。
石狩管内他市の保育料の軽減率についてお示ししたものであります。
平成25年度につきましては、決算ベースによる軽減率を、平成26年度につきましては、決算前のため、基準ベースで国と各市の基準を比較した年齢別の軽減率を記載しております。
この中で、北広島市について、独自軽減として住宅取得控除等の特別控除適用後の税額をもって算定していることから、決算ベースによる軽減率が比較的高くなっているものであります。

委員長(星君):これより、本件に対する質疑に入ります。
初めに、通告のありました保育料の軽減拡大についての質疑に入ります。
1番目の軽減率を25.8%とする数字の根拠についてを立石委員より質疑願います。

立石君:最初に、資料の1に書いているとおり、25.8%という数字の根拠についてどのように考えているか、お聞かせ願いたいと思います。

保育課長:軽減率25.8%という数字の根拠につきましては、平成26年9月末現在の入所児童をモデルとして、当該世帯の収入状況等により新基準での保育料を個別に計算いたしまして、その額と国の基準額に基づく保育料を比較した軽減率をお示ししたものであります。平成27年度における実際の入所者の保育料の算定基礎となる収入状況に応じた市民税の状況も変わりますことから、平成27年度決算ベースの軽減率も、やや変更になると考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目の周辺市との差に対する考え方についてを立石委員より質疑願います。

立石君:2番目の質疑ですけれども、周辺の市とは数字的に多少開きがあります。この差について、部局としてはどのような考え方でいるか、お伺いいたします。

保育課長:周辺市との差に対する考え方につきましては、要求資料の石狩管内他市の保育料の軽減率一覧でお示ししたとおり、これまで本市の保育料の軽減率については、管内平均をやや下回るものでございました。先ほど規則で定める基準額で申し上げたとおり、新たな基準額につきましては、管内の動向や入所児童の世帯の収入状況を踏まえて設定しておりまして、えべつ未来づくりビジョン及びえべつ・安心子育てプランにおける基本方針等を踏まえながら、子ども・子育て支援新制度の施行を機に大きな見直しを行うものであります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

相馬君:いただいた資料の平成25年度決算ベースの軽減率では、江別市は約14%です。これが今回25.8%になると考えますと、他市の軽減率の変化について情報を持っていらっしゃればお知らせいただきたいと思います。

保育課長:今回の新制度のスタートにあわせた他市の状況としましては、札幌市、北広島市、石狩市につきましては、現行とほぼ同じ水準になっております。
千歳市につきましては、江別市同様、大幅な軽減を図るよう進めております。
逆に、恵庭市につきましては、今まで管内の状況に比べまして多くの軽減を行っていたことから、若干軽減率を見直して基準額を少しふやすような動きがあります。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
それでは、3番目の保育料軽減拡大のための財源の考え方についてを立石委員より質疑願います。

立石君:3番目の財源の考え方です。
平成27年度については、緊急経済対策を活用するということですけれども、この基本となる財源の考え方について伺いたいのと、平成28年度以降についてはこの財源がどうなってくるのか、その考え方を伺いたいと思います。
もう1点つけ加えますと、今、3項目の質疑をさせていただきましたが、言っていることは、江別市というまちの特徴についてです。工業だとか観光だとかが余りないというか、だからといって悪いまちではないと思います。この間の一般質問でもベッドタウン的と言っていましたが、私もそう思いまして、生活都市という表現をさせていただきます。そういった中で、子供を育てていくという大きな事業がなくては魅力のないまちではないかと、そういうことでこの質疑になっているわけです。
そういった意味では、保育関係は大変重要なところであり、親にかかる負担を軽減していくという考え方は、今後のまちのあり方から見てとても重要と考えます。今後の進め方はどうなっているのか、課もしくは部として何か考えがあればお答えいただきたいと思います。

保育課長:保育料につきましては、政令で定める額を上限に市町村が独自に軽減した分を、直接、市が財政負担を行う仕組みになっております。平成27年度に係る市独自の保育料の軽減分につきましては、国の平成26年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用すべく北海道に対し実施計画書を提出しておりますが、保育料の軽減拡大に関しましては、このような特定財源を前提としたものではなく、市の財政状況を踏まえながら関係部局と協議・検討を重ね、策定したものであります。
平成28年度以降につきましては、もととなる国の政令で定める額が変更にならない限りは、この水準を維持する考えであります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

相馬君:将来展望が見えなかったのですけれども、その前に、実際に江別市が新年度から負担する保育料の金額について、具体的な数字で試算ができていればお教えいただきたいと思います。

保育課長:平成27年度の金額的な試算につきましては、現在、平成26年度におきまして、市が独自に軽減しているのが5,000万円程度となっております。平成27年度は、基準額の改定に伴いまして、軽減額が9,400万円程度にふえます。ですから、市の財政負担は、現状と比べて差し引き4,400万円程度ふえる形になります。

相馬君:市の単費負担が大きく4,000万円以上も予定されていると考えると、江別市は子育てをする家庭に対して保育料軽減という支援をしていくと大きくかじを切ったと理解していいかどうか、最後に確認させてください。

健康福祉部長:今のお話ですけれども、江別市にいる4歳児、5歳児は、99%近くが幼稚園なり保育園に通っています。そこで、4月から新しい制度が始まる中で、保育料を軽減することが子育て支援となり、多くの子供たちに教育と保育を提供するきっかけになると考えております。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
その他、議案第13号と議案第14号に関する質疑はありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援政策担当参事及び子育て支援センター事業担当参事所管のあそびのひろば事業の実施概要及び事業の継続予定についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

冨田子育て支援センター事業担当参事:あそびのひろば事業について御説明申し上げます。
平成27年度各会計予算及び予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の一番上の行に二重丸であそびのひろば事業と記載しております。
この事業は、子育て中の親子を対象に、地域の自治会館や地区センター等において、子供の遊び場を提供するとともに、子育てに関する情報交換や、保護者がリフレッシュできる場となる広場の実施に要する経費となります。

委員長(星君):初めに、三角委員より質疑願います。

三角君:実施事業の概要をお聞きしたかったわけですけれども、今の説明の中に概略が出てきました。この事業の中で、地域に住まわれている対象者がどれだけおられて活用されているか把握されているのでしょうか、その点をお聞かせいただきたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:あそびのひろば事業については、平成26年度は市内17カ所で開催しております。市の運営が15カ所、民間団体が2カ所ということで、平成26年4月から平成27年2月まで1,311組の利用がありました。

三角君:先ほどの説明にもありましたけれども、子育て中のお母さん方にとっては、非常にいい事業かと思います。そういった中で、今、17カ所で実施ということでございますけれども、利用者の方々から、もう少しこういうふうにしていただきたいという要請等はいかがでしょうか。

長沢子育て支援センター事業担当参事:平成26年9月に利用者アンケートを実施いたしました。あそびのひろばの内容については、ほぼ満足しているという回答でしたが、開催回数をふやしてほしいという要望がございました。平成27年度については、2カ所の地域で冬季間開催を月1回から2回にふやし、文京台地区では月2回開催する予定でございます。

三角君:この事業も結構前から続けられているようですけれども、今後はどのように進めていこうとしているのか、その点についてお聞かせいただければと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:平成26年度は、市内全域を網羅する形で17カ所に広げました。平成27年度については、回数を1回から2回にふやす箇所もありますが、内容の充実と回数、スタッフの人員等について、今後、検討させていただきたいと思います。

三角君:先ほども言いましたけれども、この事業は子育て中のお母さんのリフレッシュの部分等もあって、非常に有効な事業だと思っております。最近は、子育てが非常に大変な方々の情報も入っておりますので、江別市ではこういう事業を通して、お母さん方が楽しみながら、自分の子供の将来に結びつけられるような内容の充実を図っていただきたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

干場君:1点お聞きしたいと思います。
この17カ所は、市が実施しているものもあれば、民生・児童委員の方々や民間が実施しているものもあると思います。
市が実施しているものについては、自動的に保険に入ることになっているのかもしれませんが、保険に入っているのかどうか。また、民生・児童委員や民間が実施しているものの状況は市として把握されているのかどうかについて伺いたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:あそびのひろば事業には、民生・児童委員と健やか子育てサポーター、子育てボランティア等もかかわっています。それぞれが保険に入って活動している状況でございます。

干場君:民生・児童委員と民間団体がやっているものについて、そのあたりを把握しておられるのかどうかといいますのは、広報等を見ますと、確かに民間とか市というのはわかるのですが、行く側にとっては一見同じように捉えられがちなのです。市として、その辺も把握しておく、そうでなければ、そういった体制をつくることも必要ではないかと思うのですけれども、そのあたりについての考え方をお聞きしたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:民間団体については、子育て支援ワーカーズきらきらとコープさっぽろの子育て支援の事業者の2団体があります。そちらの保険の状況については、今後把握してまいりたいと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

冨田子育て支援センター事業担当参事:親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)について御説明申し上げます。
同じく、平成27年度各会計予算及び予算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から2行目の二重丸に、親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)と記載しております。
この事業は、平成25年12月、土・日も利用できる子育て支援センターとして、また、冬や雨の日でも体を思い切り動かすことができる広場として、イオンタウン江別の2階に江別市子育てひろばを開設いたしましたが、その広場の運営等に要する経費でございます。
続きまして、要求資料について御説明させていただきます。
資料の3ページをお開き願います。
江別市子育てひろば事業運営経費等についてと記載しておりますけれども、各年度の予算内訳、平成26年度の相談件数内訳、そして、平成26年度の職員体制は、それぞれ記載のとおりでございます。

委員長(星君):初めに、1番目の託児事業の効果と今後の考え方についてを干場委員より質疑願います。

干場君:平成25年度の12月にスタートして、1年というスパンで事業全体の流れがきちんと見えてきた中での平成27年度の予算づけだと思います。
託児については、週に何度かと限って、今は日曜も含めた取り組みになっていますが、これまでの取り組み効果や、利用された方々の声をどういうふうにお聞きして今後に向けて考えていくのか、また、今回の平成27年度予算の中に平成26年度と違った内容があれば、そこも含めてお聞きしたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:託児事業については、子育て中の保護者が安心して子育てをする上で、子育てしながら行くことがなかなか難しい病院への通院、講習会などへの参加、用事、心身のリフレッシュ等で育児負担の軽減を図れるよう、子育てひろばに託児スペースを併設し、事業を行っているところです。
運営の効果ですが、利用者にアンケートを実施したところ、利用の目的としては、ショッピング、通院、講習会、体育館の利用、小学校行事、兄の習い事など、そのほかリフレッシュのためとの理由も多くありました。おおむね事業の開始目的にかなった利用をされていると思われます。
今後に向けてですが、昨年9月から週3回、日曜日、木曜日、金曜日に試行してきました託児事業についてもおおむね周知されてきている状況で、利用者の数が伸びてきております。

干場君:今の答弁にありましたとおり趣旨に沿って利用され、また、その利用もふえているのかなというふうに認識しております。
平成27年度も、年度途中から曜日が増加するという理解でよろしいですか。

冨田子育て支援センター事業担当参事:もともと託児の開設の曜日については、週2日でございましたけれども、昨年の夏ごろから週3日ということで試行しておりました。平成27年度からは完全に週3日という形で行うため、現在、準備を進めていると聞いております。

干場君:そういった試行も平成27年度の予算額に組み込まれていると理解しました。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

相馬君:今、週3日ということで、利用者の数が伸びているという御説明をいただいたのですが、週1回の利用なのか、1週間のうち複数回利用されているのかなど、御利用の状況が掌握できているのであれば教えていただきたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:通院や上のお兄ちゃんの習い事等で、毎週必ず利用されるというリピーターの方がとても多くなってきています。

相馬君:予約ができないことは理解しているのですけれども、例えばリピーターの方がいらっしゃったときに、保育ができない状況にはならなかったのかどうか、お伺いしたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:今年度は、お断りする方はほとんどおらず、急に熱が出ましてキャンセルということが多い状況でした。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目のひろば事業の運営についてを干場委員より質疑願います。

干場君:まず、提出していただいた資料で1点お伺いしたいところがあります。
平成25年度は期間が短いので余り参考にならないと思いますが、平成26年度に1年間運営してみて、例えば、人員体制などの点で変更の必要があり、平成27年度予算の人件費や物件費で改めてその辺を調整して積み上げたところがあればお伺いしたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:運営についてでございます。
人件費については、開設から1年以上たち、利用状況を見た中で、適切な職員配置をさせていただいた結果でございます。物件費については、託児事業の国庫補助額が拡充される見込みで積算した結果でございます。

干場君:まず、1点目の人件費は、この数字を見ますと減となっています。今、御答弁がありましたように、適切というのは、状況を見きわめて人員配置を変えたとか減らしたというような受けとめ方でよろしいのでしょうか、確認のためにお伺いします。

冨田子育て支援センター事業担当参事:今、委員から御指摘のございましたとおり、非常勤報酬の人件費について、年を通して、例えば、多くのお客様がお見えになる時期、季節、時間帯と、お客様がほとんどいらっしゃらない時間帯がございます。そのほとんどお客様がいらっしゃらない時間帯とはおおむね夕方以降ですけれども、その時間帯等について非常勤の配置の見直し等を行った結果、人件費等が一定程度減額になったものでございます。

干場君:実態を見きわめた上で平成27年度の人件費を積算したということですけれども、現場の声も大事だと思います。やはり現場でなければわからないこと、もしくは、利用者が多い日、少ない日があったとしましても、予測ができない場面もあると思うのです。そういうことも全て勘案して、現場の方々とも話し合った上でこういった体制になったという理解でよろしいのか、再度伺いたいと思います。

冨田子育て支援センター事業担当参事:提出させていただきました資料の一番下に職員体制がございますけれども、これらの時間の配分について、内部で職員と協議等は行っておりまして、既に説明済みでございます。

干場君:説明済みということでしたけれども、行政の方がずっとついていて様子を把握できるわけではないと思いますので、可能な限り現場の声を聞き取りながら、体制についても努めていっていただきたいと思います。
それから、ひろば事業の運営は、託児業務、ひろば業務、ひろばの受け付け業務を担う三者の皆さんの連係プレーが重要ではないかと思います。事業そのものは別ですけれども、一体ではないかと思っているところです。
託児業務では、託児を利用したときに、中で遊んでいる子供の様子など、ある意味でいろいろな情報がそこにあるわけですから、ある一定のスパンでそれぞれの代表者が集まり、会議とまでは言わなくても、打ち合わせのようなものを持つことがすごく大事だと思っています。既にそういうことが実施されているのか、その辺について伺いたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:月1回、メンテナンスを行っているのですけれども、その後に利用状況や問題点等を話し合い、今後に向けてどのように解決したらいいか、スタッフ間の会議を行っています。やはり急な場合もあり、足りない場合もあるので、その都度、職員に周知していくような形で打ち合わせをしたり、全体に周知していくような形で行っております。

干場君:今、御説明がありましたように、行政がそれぞれの団体へその情報を伝えるのではなく、行政を含めたそれぞれの代表者が集まって情報共有しているのか、その辺についてお聞きしたいと思います。

長沢子育て支援センター事業担当参事:正式な場ではないのですけれども、子ども家庭課の担当者と打ち合わせをするような機会を多く設けています。

委員長(星君):暫時休憩いたします。(14:15)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(星君):委員会を再開いたします。(14:16)

長沢子育て支援センター事業担当参事:託児を担当している子育て支援ワーカーズきらきらの代表者と定期的な打ち合わせを行っております。突発的な場合は、急遽、打ち合わせを行い、スムーズに運営できるようにそれぞれ職員に周知するようにしております。

干場君:同じようなことを何度も言うのも失礼かと思いますけれども、それぞれ別の事業ですが、やはり、ひろばの保育士、託児所の保育士、受け付けの方など、皆さんは一緒にあの場をつくっているわけです。しかし、今の御答弁ですと、同時に参加して打ち合わせをするなり、もしくは、そこでいろいろな情報を提供し、共有しているというふうには受け取れませんでした。やはり、それぞれの代表が一堂に会して、そこで出た情報を各メンバーに伝えるようなことを実施していくほうがいいと私は思います。今後、何かトラブルがあったときには、その辺の共通認識をどういうふうに持っているのかと問われかねませんので、ぜひ今後そういった場をつくっていただくことを申し上げて、終わりにしたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
席がえのため、暫時休憩いたします。(14:18)

委員長(星君):委員会を再開いたします。(14:19)
次に、保健センター所管のがん検診等クーポン事業に係る新たな取り組みについての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

保健センター長:予算説明書の34ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療の取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から1行目、成人検診推進事業(女性特有がん・大腸がんクーポン検診経費)でございます。この事業は、女性特有のがん及び大腸がんの早期発見と健康意識の普及等を目的に、特定年齢の対象者が子宮頸がん、乳がん、大腸がんの各がん検診を無料で受診できるようにするための経費であります。

委員長(星君):初めに、相馬委員より質疑願います。

相馬君:事務事業評価表の健康の17ページ、がん検診等クーポン事業というところに細かな数字が出ているものですから、まず、1番目としてこの数字についてお伺いさせていただきたいと思います。
今回、女性特有のがんについては、5歳刻みではなく、20歳、40歳の方に対する無料クーポン、そして、大腸がんについては、5歳刻みの40歳から60歳までの市民の方という対象になっています。平成27年度の予算で受診件数1,651件という活動指標が出ていますけれども、これはパーセンテージとして、指標1と2を合わせた受診目標の数を割り出した受診件数なのかどうか、お伺いさせてください。

保健センター長:事務事業評価表の活動指標1がんクーポン検診受診件数の1,651件についてであります。
こちらは、まず、大腸がん検診の5歳刻み年齢の受診件数及び、子宮頸がんにつきましては初年度20歳、乳がんにつきましては初年度40歳の受診件数の見込みでございます。

相馬君:下に記載された女性特有がんと大腸がんクーポンの受診率から割り戻しての件数だと理解してよろしいでしょうか。

保健センター長:そのとおりであります。

相馬君:平成26年度の予算、平成27年度の予算というふうに見ますと、女性特有のがんクーポン検診平均受診率は数字が下がり、大腸がんクーポン検診受診率は数字が上がりまして、4ポイントぐらいの数字の差があるのですけれども、これについての御説明をお願いしたいと思います。

保健センター長:事務事業評価表の平成26年度の受診率の関係です。
まず、平成26年度予算の平均受診率の数値につきましては、平成26年度当初予算時に算出した値になります。平成27年度、新年度予算作成に当たりまして、その時点で平成26年度の決算見込みを出しておりますけれども、女性特有のがんのクーポン検診平均受診率につきましては、合わせて18.5%というふうに見ているところであります。それと比較しますと、平成27年度予算については21.9%になっておりますので、上がっているような形になります。
大腸がん検診につきましては、同じく平成26年度の決算見込みでは14.9%と見ております。大腸がん検診につきましては、年度ごとに上昇しているような見込みで考えております。

相馬君:平成27年度の事業内容の三つ目のところには、子宮頸がん、乳がん検診のクーポン送付者のうち、未受診者に対する受診勧奨ということで、もう一度クーポンを送付することになっています。平成26年度も、そういうことを行っても受診率が18.5%に下がっています。平成27年度についても、20歳と40歳だけではないにもかかわらず受診率が下がっていると考えると、クーポンを利用するという意識啓発が市民にどういうふうな形で届いているのか、お考えがあればお伺いしたいと思います。

保健センター長:事務事業評価表の検診平均受診率ですが、平成25年度までは5歳刻みの年齢でありましたので、それに対しての受診率になります。平成26年度以降は、子宮がん、乳がんについては初年度分になります。今、委員がおっしゃられた未受診者の分はここでは反映しておりませんので、あくまでも平成25年度までの5歳刻みの受診率と平成26年度以降の検診初年度のみの受診率です。

相馬君:最後に、私は、このがん検診等クーポン事業に係る未受診者対策が一番大切な項目だと思っているものですから、質疑としては新たな取り組みという書き方をさせていただいておりますけれども、この未受診者の方への対策について、平成27年度はどのように取り組むおつもりなのか、御説明いただきたいと思います。

保健センター長:未受診者対策についてです。
まず1点目が、平成26年度にも実施しておりますけれども、未受診者に対してクーポン券を配付した際に、集団検診の優先予約というものを行っております。それによる申し込みは、子宮がんで203名、乳がんで143名の効果があったものですから、平成27年度も引き続き実施していきたいと考えております。
それ以外につきましては、やはり受診しやすい環境づくりということで、土・日の検診もそうですし、若いお母さん方を対象にした託児つきの検診、そして、これまで子宮頸がん、乳がん検診につきましては、送迎バス検診によって対がん協会で受診するような仕組みだったのですが、平成26年度からは保健センターで実施するはつらつ健診でも受診できるようになりました。そして、対がん協会で行う送迎バス検診におきましても、平成27年度から土曜日の検診を新たに2回追加いたしまして、受診率向上に努めていきたいと考えております。

相馬君:早目の検診の大きな目的が医療費の抑制ということはよくわかっておりますが、クーポンを利用することによって、命を守ることができるだけではなく、家族と安心して暮らすことができるという生活の基盤への第一歩だと理解しております。今お話があったとおり、さまざまな取り組みをしていただいておりますが、国が目標とするがん検診の受診率には、まだ道半ばどころか半ばに達しないような数字ということも見えておりますので、市民の命を守る施策展開をよろしくお願いします。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管の議案第27号 平成27年度江別市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第27号 平成27年度江別市国民健康保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
予算説明書は、201ページから222ページまででございます。
まず、平成27年度予算編成の基本的な考え方としての1点目は、予算の前提となる被保険者数でありまして、平成27年度の被保険者数は2万9,122人で、前年度当初予算と比較して2.7%の減、また世帯数は1万7,792世帯で、1.4%の減としております。
2点目は、保険給付費であります。平成27年度は制度の大きな変更がなく、平成25年度から平成26年度にかけての保険給付費や被保険者数の推移などを考慮した結果、療養給付費等は、前年度当初予算に対し4.9%減の見込みとなっております。
3点目は、制度を支える国民健康保険税であります。前年度実績並みの高い収納率を見込むとともに、国の基準に合わせ課税限度額を引き上げることとしておりますが、被保険者数が微減で推移しており、さらに、低所得者に対する法定軽減が拡大されることなどから、結果として、国保税の調定額は、前年度当初予算に対し0.9%の減を見込んでおります。
それでは、歳出について御説明いたします。
212ページをお開き願います。
1款総務費は、被保険者数の減少に伴う郵送料の減などで、前年度当初予算に対し30万3,000円、0.4%の減となっております。
次に、2款保険給付費は、近年の医療費の推移を考慮して、療養諸費は前年度当初予算に対し4.8%の減、その他の給付費では23.1%の減と見込み、全体では4億6,727万5,000円、4.9%の減となっております。
次に、216ページの3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度に対して保険者が負担する費用であり、前年度当初予算に対し877万3,000円、0.6%の増となっております。
次に、4款前期高齢者納付金等は、過年度の実績を反映したため、前年度当初予算に対し47万5,000円、33.5%の減となっております。
次に、5款老人保健拠出金は、制度廃止により過年度精算分のみを計上しており、前年度当初予算と同額となっております。
次に、218ページの6款介護納付金は、介護保険制度に係る費用の一部を保険者が負担するものであり、前年度当初予算に対し6,360万9,000円、9.5%の減となっております。
次に、7款共同事業拠出金は、医療費の高額化に対応する都道府県単位の共同事業に対する拠出金で、保険者間の医療費を拠出金と交付金で調整するものであります。制度改正により、これまで対象が30万円以上の医療費だったものを、平成27年度から全ての医療費に拡大することから、前年度当初予算に対し16億3,824万円、100.6%の大幅な増となっております。
次に、8款保健事業費は、生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにこれらの受診率及び実施率の向上に向けた自治会との連携や、節目年齢の健診受診強化事業を展開するほか、短期人間ドックや脳ドック等の検診助成を行うものであります。さらに、平成27年度においては、医療や健診結果などのデータを分析して保健事業に活用するデータヘルス計画を策定いたします。これらの各種事業の実施に必要な経費を計上した結果、全体では前年度当初予算に対し63万8,000円、0.5%の減となっております。
続いて、歳入について御説明いたします。
209ページにお戻りください。
1款国民健康保険税は、被保険者数が減少傾向にあることや軽減措置の拡充などから、前年度当初予算に対し2,150万5,000円、0.9%の減となっております。
次に、2款国庫支出金は、交付額算定の基礎となる一般被保険者の保険給付費が減少するため、前年度当初予算に対し1億3,188万9,000円、3.9%の減となっております。
次に、210ページの3款療養給付費等交付金は、退職者医療制度廃止による経過措置分でありますが、退職被保険者数の減に伴う保険給付費の減により、前年度当初予算に対し2億8,867万1,000円、30.2%の減となっております。
次に、4款前期高齢者交付金は、65歳以上の保険給付費について保険者間で調整するものでありますが、前年度当初予算に対し2,378万2,000円、0.7%の増となっております。
次に、5款道支出金は、保険給付費の減などにより、前年度当初予算に対し8,768万7,000円、11.9%の減となっております。
次に、6款共同事業交付金は、道内市町村による医療費の共同事業に係る交付金でありますが、歳出の共同事業拠出金で御説明しましたとおり対象が拡大されることから、前年度当初予算に対し16億5,583万9,000円、107.8%の大幅な増となっております。
次に、7款財産収入は、国民健康保険積立基金に係る運用利子収入であります。
次に、8款繰入金の1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、低所得者に係る国保税軽減の拡大及び保険者支援制度の拡充に伴い基盤安定繰り入れが増加し、2項基金繰入金、1目基金繰入金は、不足する歳入を基金からの繰り入れで補うものであります。款全体では、前年度当初予算に対し4,706万5,000円、3.6%の減となっております。
次に、211ページの10款諸収入は、交通事故の相手方から納付される一般被保険者第三者納付金などであります。

委員長(星君):それでは、収納率向上特別対策事業に係る国保税収納率向上に向けた取り組みについての質疑に入ります。
初めに、相馬委員より質疑願います。

相馬君:質疑項目のとおりで、国保税収納率向上策にかかわって、向上するための取り組みについて御説明をお願いしたいと思います。

国保年金課長:まず、国民健康保険特別会計で負担しております収納率向上特別対策事業の経費の内訳でございます。
国民健康保険税の収納部門は国保年金課ではなく、総務部の納税課に収納をお願いしております。そのため連携しまして、納税課に配置の非常勤6名の人件費、車両の借り上げリース代及び燃料費、あるいは、納税ポスター、パンフレットなどの啓発物品の経費を国保特別会計で負担しております。納税課と国保年金課におきましては、ふだんより滞納者の情報交換や窓口での連携を図っておりまして、ともに収納率向上に努めているところでございます。

相馬君:平成25年度は過去5年間で一番高い収納率だったというような記憶がございます。
税と一緒だということですから、国保年金課だけが動いているわけではないのは重々承知しておりますが、税金や国保税を納入することに対して、市民側の受け取りからすると、直接、自分の健康を守るために病院へ行くという押さえがありますから、収納率のアップだけではないと思いますけれども、情報提供や御相談に見えた方への対応で特に気をつけている点、あるいは、こうしたいというようなこれからの施策についてお考えがあればお伺いしたいと思います。

国保年金課長:ただいま委員がおっしゃいましたとおり、国民健康保険は保険制度でございますので、他の税と違いまして大変複雑な仕組みとなっております。給付においても、年齢要件におきましてかなり扱いが異なりますし、また、課税の面におきましても軽減措置や減免措置などかなり複雑になっております。そういった面から、納税課の窓口担当レベルでもふだんから連携を図りまして、窓口にいらした市民の皆様が少しでも疑問を生じた場合には丁寧に御説明しているところでございます。今後におきましても、引き続き丁寧な御説明を心がけてまいりたいと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国民健康保険事業に係る保険税滞納者への対応についての質疑に入ります。
要求資料の説明を願います。

国保年金課長:まず、過去3年間における滞納世帯状況及び資格証明書・短期証発行状況について御説明いたします。
要求資料の4ページをお開き願います。
上段の表になりますが、国民健康保険の加入世帯数、滞納世帯数及び加入世帯に対するその割合、資格証明書の交付世帯数、短期被保険者証の交付世帯数につきまして、平成24年度から平成26年度までの各年度1月1日現在の状況を記載しております。
次に、過去3年間における資格証明書交付世帯の所得階層別状況について御説明いたします。
下段の表でございますが、資格証明書の交付世帯の所得階層ごとの世帯数及び構成比について、平成24年度から平成26年度までの各年度1月1日現在の状況を記載しております。

委員長(星君):初めに、森好委員より質疑願います。

森好君:この件については、たびたびあらゆる場所でやっているので、質疑応答はスムーズにいくのではないかと期待しているところです。
資料によると、資格証明書の交付枚数が随分減って大変いい傾向になりつつあるのではないかと思いますけれども、なぜ減ってきているのか、その理由を1点目にお聞きします。

国保年金課長:資格証明書の交付に当たりましては、内部の職員による資格証明書交付審査委員会を設けまして、世帯の状況を見て交付できる世帯かどうか慎重に判断しております。さらには、先ほどお話もありましたけれども、収納率も高くなっている状況がございまして、傾向として交付に至らない世帯がふえたことから、発行世帯数が減ってきたものと考えております。

森好君:わかりました。
二つ目に、短期証も少しずつ減ってきていますね。その理由はともかくとして、この資料はいつも1月1日付です。月によってばらばらだと思うのだけれども、この短期証の最もピークの月は何月ですか。

国保年金課長:短期証は年4回交付いたしますが、一番多かった月についてでございます。平成26年4月1日現在で、最初に交付した件数の566件が一番多い件数でございます。

森好君:それが一番少ないのではないですか。一番多い月を聞いています。

国保年金課長:数字を読み間違えまして、申しわけございません。
平成25年度と26年度における年4回の交付回数において一番多かったのは、平成25年10月1日で、966件に最初の御案内を差し上げております。

森好君:10月だと思ったのです。議会でも取り上げていますが、窓口のとめ置き数がやはり多いのではないかと思うのです。とめ置き解消策については、今現在どのように進められているかお聞きします。

国保年金課長:窓口でのとめ置き対応状況でございます。
年4回、短期被保険者証を交付いたしますが、そのうち、1回目の交付につきましては、接触がなくても最終段階において郵送しております。その後3カ月おきの更新、交付の時期におきましては、原則、窓口での更新をお願いしておりまして、郵送での対応はしておりません。

森好君:今までもお伺いしているけれども、北海道の通達とかいろいろありまして、なるべく早く本人の手元に行くようにと言われていると思うのですが、その辺の考えについてはどうですか。

国保年金課長:当市におきましては、2回目以降は窓口での相談の上での更新を原則と考えております。あくまでも、私どもといたしましては、窓口で相談の上、更新していただきたいと考えております。ただ、通院などで連絡をいただいた場合には、直ちに短期被保険者証を交付している状況でございます。

森好君:やはり、国民皆保険という立場から考えると、常に本人に保険証を持たせることが基本ではないかと僕は常日ごろ思っているのです。その辺は、郵送などを機敏にすべきではないかと思います。例えば、1週間、2週間たっても来ないなら即郵送するという手だてはとれないものですか。

健康福祉部次長:先ほどの収納率の質疑にもございましたとおり、納税課と国保年金課の窓口で丁寧な説明や相談に応じる中で、納付につなげていこうという取り組みをこれまでしてきたところでございます。先ほど課長からも答弁いたしましたとおり、医療が必要な状態になったときには、速やかに短期証を送付しているところでございます。今後とも丁寧な相談に応じる中で、適切に対応してまいりたいと考えております。

森好君:これ以上質疑しても平行線になるけれども、いざ鎌倉というときに手元にないと、やはり病院に行くことをためらうのではないかと思うのです。それが重症化または死亡に至ることにもつながっているわけでしょう。そういう点でも、やはり手元に保険証があることを基本に考えていかなければいけないと思います。これは答弁しなくていいです。
次に、資格書です。これも前から言っているけれども、資格書は原則的に窓口10割負担です。やはり、先ほど言ったように重症化を進めるという立場から考えても、また、憲法的にも国保の目的からも外れた国の誤った指導があると思うのです。北海道内の都市でも、こういう国の指導に呼応して、なるべく資格書を確保しないという市が何市かありますけれども、最近の道内の状況についてお聞かせ願いたいと思います。

国保年金課長:資格証明書の道内における交付状況でございますが、35市ございまして、交付していない市が4市ございます。当市も含めて31市につきましては、全て資格証明書を交付している状況でございます。

森好君:4市のほかには数件のみというところもあります。だから、その姿勢が問われる問題だと思います。それはそれでいいのです。
資格書交付世帯は、やはり資料からいっても圧倒的に低所得者層ですね。100万円以下の人たちが69%、200万円以下と足し算すると91%ぐらいになります。低所得者ゆえに支払いが困難に陥っているのではないか、これだけでも明らかであると思うのです。保険証ではなく資格書だから、そういう人こそ訪問してそれぞれの家庭の事情をよくつかみ、小まめに生活実態を把握する必要があるのではないかと思います。おまえ、払わないなら窓口に来いという姿勢ではなくて、行政側が足を運ぶ姿勢も必要ではないかと思っているのですけれども、その辺の考えはあるのかないのか、お伺いします。

国保年金課長:最終的には資格証明書を交付するという判断に至るわけでございますけれども、最初の段階でいきなり資格証明書に到達するわけではございません。最初の滞納した段階では、督促状が発送されまして、その後、コールセンターから電話が行きましたり、1年間の一般証の窓口更新をさせていただいた後、先ほど申し上げた短期証の段階がございます。その段階ごとに、国保年金課あるいは納税課におきまして、接触の努力を粘り強くしているわけでございますが、接触できないため、審査委員会で交付決定に至った結果がこういう数字だと考えております。

森好君:職員体制が弱いからできないかもしれないけれども、過去10年、20年以上前の話をすると、滞納世帯に対して個別の訪問をしていたものです。借金の支払いをしている人は、実際の感情、心情からもやはり市役所に入りづらいし、いづらいところだと思うのです。そういう点では、職員体制を充実させ、顔を見て話をすることが必要だと思います。要するに、窓口に来てくださいと何回言っても、督促状を出しても音沙汰のない人が大半だと僕は思うのです。ですから、待つばかりでなく家庭訪問をする必要があるのではないかと強く要望しておきます。
次ですが、収入の18%となるような高い保険税に問題があるわけです。昔のように国庫支出金を半分近く出せば相当引き下がることもちろんわかりますが、実際に今の政権の新年度予算を見ても、社会保障の連続改悪、削減で、自公政権だからこの面は余り期待できないのです。だから、引き下げるには、先ほど相馬委員が言ったような予防検診を充実させる、医療給付費を少なくするか、もう一つは、国を相手にできないのだから市の一般会計でやはりふやす、下げるための道は二つに一つだと思います。そういう点で、江別市の任意繰り入れの状況はどうなっているか、お伺いします。

国保年金課長:平成27年度予算案における任意繰入金の額でございます。
一般総務費、事務費や出産育児一時金、あるいは、葬祭費、保健事業、ドック、検診分の補填としまして、合計で3億5,267万5,000円を予定してございます。

森好君:1人当たりにしたら幾らぐらいですか。

委員長(星君):暫時休憩いたします。(15:01)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(星君):再開いたします。(15:02)

国保年金課長:一般繰入金のうち任意繰り入れ分の1人当たりの額でございますが、1万2,110円程度でございます。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第11号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第11号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
2月26日提出資料の1ページをお開き願います。
この1ページにつきましては、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
まず、改正理由であります。平成26年3月31日に、保険税負担の適正化を図ることなどを目的とした地方税法施行令の一部改正が行われ、同年4月1日からの施行で、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられております。本市におきましても、国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、国民健康保険税の課税限度額について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容であります。第2条第3項ただし書き及び第22条の規定中、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を14万円から16万円に、また、第2条第4項ただし書き及び第22条の規定中、介護納付金課税額の課税限度額を12万円から14万円に、国の基準に合わせて、それぞれ2万円ずつ引き上げようとするものであります。
なお、附則において、施行期日を平成27年4月1日とし、平成27年度の国民健康保険税から適用するものであります。
2ページにつきましては、改正条例の新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、参考資料を御説明しますので、3ページの国民健康保険税の課税限度額の改定をごらん願います。
1課税内訳及び課税限度額の改定案でありますが、国民健康保険税は、三つの区分で課税するものであります。
一つ目は、医療に要する費用に充てるための基礎課税分で、二つ目は、後期高齢者医療制度における医療費の一部を負担するための後期高齢者支援金等課税分で、三つ目は、介護保険制度の給付に要する経費に充てるための介護納付金課税分であります。今回は、これらのうち後期高齢者支援金等課税分と介護納付金課税分の課税限度額を引き上げようとするものであります。
次に、2改定による影響でありますが、(1)課税限度額に到達する世帯収入は、モデル世帯として、給与収入の単身世帯及び世帯主のみ給与収入のある妻と子2人の4人世帯の場合の収入を課税区分ごとに記載しております。
表の内容でありますが、右の表の4人世帯では、後期高齢者支援金等分において、966万円の給与収入で限度額に到達していたものが、改定により1,099万円の給与収入で限度額に到達することになるものであります。
次に、(2)改定による影響世帯数及び保険税収入の影響額見込みであります。平成27年度において影響を受ける世帯数及び影響額は、後期高齢者支援金等分では172世帯、285万7,000円で、介護納付金分では135世帯、201万8,000円で、合計で調定額が487万5,000円ふえる見込みであります。

委員長(星君):これより、本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。

森好君:確認の意味も含めてお聞きします。結局は、最高限度額が4万円上がることだと思うのですが、江別市の対象世帯は後期高齢者支援金等分で172世帯、介護納付金分で135世帯ありますが、どういう職業の人たちですか、大体でいいので教えてください。

国保年金課長:大変申しわけございませんが、そういった分析はしておりませんので、この場で御説明できません。

委員長(星君):ほかにありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、国保健診担当参事所管のデータヘルス計画の策定についての質疑に入ります。
初めに、1番目のデータヘルス計画の実施内容についてを干場委員より質疑願います。

干場君:データヘルス計画の策定について、新しい取り組みだと思いますので、お伺いしたいと思います。
まず、1番目のデータヘルス計画の実施内容についてですけれども、これは平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略で、国から自治体に事業計画の作成が打ち出されているものと理解していますけれども、その内容について御説明をお願いしたいと思います。

国保健診担当参事:平成26年3月に改正された国の国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針に基づき、計画の作成、実施及び評価を行うもので、国保連のデータベースの分析によって健康課題を明らかにし、効果的な保健指導や重症化予防などの保健事業を行おうとするものであります。

干場君:これは国保の中でということですから、全体から言えば限られたデータになると思います。このデータについて、市として現時点で予測できる効果みたいなものがおわかりになれば、お伺いしたいと思います。

国保健診担当参事:健康づくりに結びつけることになろうかと思いますが、これから当市の特徴や課題を分析いたしまして、この結果により保健事業の内容を決定します。実施内容は、今後、詳細を検討いたしますが、平成27年度後半においては、例えば、対象者を細かく絞った健診未受診者対策や、重症化予防のための訪問保健指導などを行うことが考えられます。さらに、平成28年度以降においても、分析結果による効果的な保健事業を実施してまいります。

干場君:おおむね理解いたしました。
今、少し個人的なところに触れるような御答弁もあったかと思いますが、あくまでデータを整理して、江別市としてどういう特徴があるか、その傾向を生かしていくという受けとめでよろしいですか。

国保健診担当参事:おっしゃるとおりであります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目の個人情報との関係についてを干場委員より質疑願います。

干場君:この事業を実施するに当たっては国保の情報を活用するということですが、多分どこかに委託することになると思います。これまでも得た情報は守られると言いながら、いろいろなトラブルで漏れることが過去に何件もあったかと思います。委託契約が発生した場合は、慎重な対応が必要ですし、また、禁止事項的なものも盛り込みながら取り組んでいただくことが必要かと思いますけれども、その辺の個人情報との関係について伺いたいと思います。

国保健診担当参事:個人情報との関係であります。
計画のもととなる国保データベースシステムで作成される資料は、レセプト情報及び特定健診結果を分析して、当市の被保険者の傾向、課題を大きく把握するものでありますので、でき上がった資料には個人を特定できる情報が含まれておりません。しかし、データ分析を委託する予定であり、この業者の選定、契約に当たっては、個人情報の保護、法令に基づいた対応がとれるよう厳格に事務を進めてまいります。個人情報の取り扱いにつきましては、法令に基づき、適正に取り扱ってまいります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
それでは、3番目の、計画をどのように健康づくりに結びつけるのかについて、干場委員より質疑願います。

干場君:1番目のやりとりの中で、この計画と市での生かし方について、おおむね御答弁があったように思いますので、それで了解いたします。

委員長(星君):この件について、ほかの委員から質疑ありませんか。(なし)
それでは、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、特定健康診査等事業についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

国保健診担当参事:まず、国民健康保険特定健康診査の受診率について御説明いたします。
要求資料の5ページをごらん願います。
一番上の表になりますが、平成23年度から平成25年度までの特定健康診査の対象者数、受診者数及び受診率を記載しております。
受診率につきましては、毎年、上昇しております。
次に、国民健康保険特定保健指導の実施率について御説明いたします。
中段の表でありますが、特定保健指導は、特定健康診査の結果、生活習慣病の予防を期待できるメタボリックシンドロームに注目した基準により対象者を選定し、生活習慣の改善を指導するものであります。
この表は、特定保健指導の対象者数、終了者数及び実施率について、平成23年度から平成25年度までの数値を記載しております。
最後に、平成25年度における国民健康保険特定健康診査の新規受診者数とリピーター率について御説明いたします。
一番下の表でありますが、平成25年度における受診者のうち、2年の比較のため、平成24年度、25年度ともに健診の対象である方を抽出し、さらにこれを平成24年度未受診で25年度に受診した方と2年連続受診した方に分けております。2年連続受診した方、いわゆるリピーターは62.6%となっております。

委員長(星君):初めに、特定健康診査の受診率向上に向けた取り組みについて、相馬委員より質疑願います。

相馬君:質疑項目のとおり、受診率向上に向けた江別市としての取り組みについて、お答えをいただきたいと思います。

国保健診担当参事:受診率向上のため、これまで未受診者への受診勧奨通知、電話かけ、公民館などで行う出前健診会場付近の団体や未受診者に対する受診促進などのほか、保健センターと連携して実施するはつらつ検診で土・日開催分をふやして受診しやすい環境の整備に努めてまいりました。

相馬君:先ほどのデータヘルス計画とも大きくかかわることは改めて理解しております。江別市の受診率は、いただいた資料でも1ポイントぐらいずつ上がってきていますが、特定健診の受診率の平成29年度60%という市町村の目標を考えると、残りの3年間でどこへ到達するのだろうと大変不安に思うのです。
今、御説明いただいたとおり、江別市としてできることに取り組んでいることは理解いたしました。データヘルス計画で、特定健診あるいはレセプトなどいろいろな資料を用いて健康づくりの施策を検討するのですが、例えばこの資料の三つ目にある新規受診者数とリピーター率とある中でのリピーター率では、実際にもう既にやっていらっしゃる豊中市の資料を見せていただくと、特定健診受診回数がゼロの方は1カ月8万5,000円ぐらいの医療費が生活習慣病関連でかかっています。これが4回連続で受診している方だと半分以下の3万5,000円ということで、5万円近く医療費の削減が図られることが市民向けに提示されています。さっき言われたような土・日の開催や、検診を受けてくださいという場を一生懸命設定をしていることはよく理解させていただくのですが、きちんと特定健診を受けると医療費の抑制につながることを数字として報告するなど、数字での勧奨のようなことで特に取り組んでいることがあれば御説明をお願いしたいと思います。

国保年金課長:先ほど国保健診担当参事が申し上げましたが、これまで、土・日開催の増など受診しやすい環境整備のほか、平成26年度以降から新たに行った事業が三つございます。
まず、一つ目でございますが、国民健康保険特定健康診査等推進事業でございまして、自治会と市が連携して、地域住民の皆様に健康診査の受診促進や健康づくりに取り組んでいただくものでございます。市は、自治会に補助金を交付するとともに、調整、事業実施などで自治会の皆様と連携するものでございます。
二つ目でございますが、節目年齢の健診強化事業であります。人生の節目となります40歳と65歳を節目年齢と捉えまして、その被保険者と配偶者の特定健康診査受診料を無料として受診促進を図りまして、健診、健康に関心を持っていただこうとする事業でございます。
三つ目でございますが、低受診率地区の受診勧奨訪問も実施してございます。町名ごとの健診受診率を把握、分析し、受診率の低い地区を対象に保健師等が戸別訪問いたしまして、受診勧奨と健康相談を行うものでございます。
これら3点につきましては、平成26年度において新たに始めた事業でございまして、平成27年度予算におきましても、同じく継続で事業を実施させていただこうと思っております。これらが受診率向上に対する取り組みの一部でございます。

健康福祉部次長:先ほど相馬委員から御質疑があった後段の数値を掲げた受診勧奨の取り組みであります。
これは、国保健診のみならず、成人検診の受診勧奨の方法として重要なものであろうと考えております。平成27年度も、保健センターとも連携しまして、国が進める行動を変容させるための研究の成果を踏まえたチラシやパンフレットの作成を考えておりますので、引き続き、健康診断の受診率向上に取り組んでまいります。

相馬君:今、平成26年度の新たな取り組みの補足説明もいただきましたが、その中で節目年齢健診というお話がありました。40歳の方と65歳の方ということで、扶養者の方も無料でという取り組みを今回江別市としてされていることはすごくありがたいと思っているのですが、40歳の方の被扶養者が40歳以下である場合は対象になったのかどうか、まず確認させてください。

国保健診担当参事:節目年齢の配偶者の方も同時に受診した場合は、この配偶者の方も無料になりますが、40歳未満の国保の被保険者であれば対象外という形になります。

相馬君:どれぐらいいますかと数字はあえてお伺いしませんが、特定健診にしても、健診にしても、若年層と言われる方たちの意識づけというのは、健康寿命を長くするときに大変重要になると考えます。制度として40歳という条件はあるのかもしれないのですが、扶養者に対して一緒にどうぞというふうな取り組みについて単費でお考えいただけるような余地があるのか、お伺いしたいと思います。

健康福祉部次長:委員が御指摘のとおり、若い世代からの健康づくりへの取り組みがその方の将来の健康寿命につながっていくことは、私どもも認識しております。もっと言えば、お子さんのころからの取り組みが大切だというふうに考えているところです。
健康福祉部では、保健センターを中心に健康づくりプランの第2次計画を平成26年度から進めているところです。そういった中で、若年者も含めた啓発について取り組んでまいりたいと思っております。しかしながら、国保の特定健診は40歳以上の方となっておりますので、39歳以下の方につきましては、この健診の枠で取り扱うことは難しいと考えております。

相馬君:江別市として特定健康診査の受診率向上をきちんと取り組んでいることは、今、御説明をいただきましたので、私としてはこの件の質疑を終わりたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目の特定保健指導実施率向上に向けた取り組みについて、相馬委員より質疑願います。

相馬君:私も特定保健指導を受けた経験者といたしまして、メタボリックにひっかかったときに、電話がかかってくる、お便りが来る、そして、面接指導を受ける、半年後に経過を報告するというような一連の流れについては、誰よりも詳しく知っていると思います。
今回、見せていただいた資料でいきますと、平成25年度は、対象の方が約500人いて、実施率が30.9%、終了された方が3分の1弱という数字になっています。特定保健指導が必要だということで御案内していると思うのですけれども、この受診率の向上、あるいは、受けてもらうための取り組みの手法のようなものもあわせて御説明をいただきたいと思います。

国保健診担当参事:特定保健指導は、特定健診の結果により対象を選定するもので、対象となった方には、まず、特定保健指導の面談申し込み案内を郵送いたします。申し込みのない方には、保健師等が健診結果を見てコメントを付し、再度、通知いたします。これでも連絡のない方には、電話番号を把握している方には電話をかけ、電話番号がわからない方や電話をかけても通じないときは、直接、自宅を訪問しております。また、相談を受けやすくするため、通常は保健センターで実施するものを公民館でも実施しているほか、希望によっては土・日に実施しております。

相馬君:私は、土・日の実施は存じ上げなかったものですから、受診率が低いのは、お仕事していらっしゃって平日は受けられないとか、仕事がどうしても工面できないというような方が対象としていらっしゃるのかなと思ったのです。そうしますと、特定保健指導を受けられていない70%くらいの方たちに、どうして受けなかったのかという調査をされて、どういう理由が上がっているか、おわかりになれば御説明いただきたいと思います。

委員長(星君):暫時休憩します。(15:32)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(星君):委員会を再開します。(15:33)

国保年金課長:正確な調査はしていませんけれども、電話でやりとりする中では、自分で健康づくりの方法を知っているとか、病院にかかっている方はそもそも除外されるのですが、そういう指導の必要はないとおっしゃる方が多いということでございます。

相馬君:質疑とはいたしませんので、要望として聞いていただければと思います。
呼び出されたときには本当にどきどきしながら伺うのですが、きちんとした指導と強制ではない提案等をいただいて、6カ月の間に自分の健康についてきちんと考えたり、あるいは、家族を巻き込んで変化をするということで、大変効果が上がっているものです。しつこいと言われるかもしれないのですが、一番最初にお話ししたとおり、特定健診をきちんと受けている人の数字を見ていくと、生活習慣病による医療費が削減できる、それは、病院にかからなくても健康で生活することができることの裏返しだと思います。
それから、他市の取り組みで、特定保健指導にいらっしゃって、本当は半年後に面談して、もう一度、体位測定をして卒業となるのですが、半年後に来られないけれども、この間、努力をしています、あるいは、自分できちんと体重を測定しているという方に対しては、往復はがきにどういう状況か記入してお返しくださいという取り組みを実施率の一つとして入れている市があるとお伺いしました。健康にといってもなかなか取り組めないことですが、どこかで強制的な力も加えていただくことによって、御自分が最終的に利益を得ることになると思っていますので、特定健康診査だけではなく保健指導についても、今までと同じように丁寧な指導をお願いしたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
暫時休憩します。(15:36)

委員長(星君):委員会を再開します。(15:45)
次に、介護保険課所管の一般会計にかかわる老人憩の家管理運営事業に係る施設の現状についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:老人憩の家の管理運営等に関する事業といたしましては、老人憩の家管理運営事業、老人憩の家施設整備事業がございます。
まず、まちづくり政策別予算説明書の38ページでございます。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の上から7行目の老人憩の家管理運営事業につきましては、市内四つの老人憩の家の指定管理料等の経費であります。
次に、同ページの下段の最後の丸印でございますが、老人憩の家施設整備事業につきましては、老朽化した施設、備品の改修及び更新等に要する経費であります。平成27年度におきましては、野幌老人憩の家のトイレの床等の改修、上江別老人憩の家の座卓型テーブルの更新、緑町老人憩の家の会議用テーブルの整備を実施し、利用者の利便性の向上に努めるものでございます。
続きまして、要求資料の説明でございます。
要求資料の6ページから8ページをごらんください。
国による老人憩の家の設置運営に関する通知として、昭和40年4月5日付厚生省社会局長通知として発出されました老人憩の家の設置運営についてであります。
同通知は、老人憩の家の目的、設置、運営基準等が規定されているものであります。
なお、老人憩の家は、老人福祉法に基づく老人福祉施設や介護保険法に基づく介護保険施設には該当しない施設であり、法に定められた市町村必置の施設ではないところであります。

委員長(星君):初めに、角田委員より質疑願います。

角田君:昭和40年の資料が出てきて、僕もびっくりしました。
これまで老人憩の家が果たしてきた役割、そして、現状の使用頻度を含めても、この施設自体の必要性は一定程度あるのだろうなと思います。その一方で、実際のところ、憩の家でやっている活動が既にほかのところでもされていて、場所が足りないという部分もあるのかなと思います。老人憩の家そのものの内容は、実際には、例えば公民館やいきいきセンターさわまちなど、ほかの施設でやっている部分と重複しています。今後、老人憩の家そのものが江別市の老人福祉に対してどういう位置づけとなっていくか、緑町の際にも議論になったかと思いますが、やはり議論していかなければいけないだろうと思います。
現況の施設の状況で、特に野幌の問題になるかと思いますが、考えていきたいと思います。
まず、今回も野幌の改修に関して出ておりますが、現在、間違いなく施設は老朽化しております。例えば、高齢者が使うのにバリアフリー化されておらず、かなり段差がある。そして、施設そのものが老朽化して寒かったりカビ臭いという問題、さらには、木造建築物で耐震性の問題、雨漏り、電気設備等の漏電による火災の危険性があります。
現在、江別市が管理している建物として、現状をどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。

介護保険課長:緑町老人憩の家は、今、委員からお話がありましたとおり、平成23年に隣接のみどり保育園の建設に伴う移築でございました。この移築は、例外的な新築というふうに考えておりまして、基本的に老人憩の家につきましては、必要最低限度の補修等を施工することによって施設の維持を図り、継続してまいろうという考えであります。
施設の耐震性につきましては、市の公共施設では、御承知のとおり大規模な施設のほうを優先して調査、改修を進めてきているところであります。老人憩の家の対応については、現時点では明確になっている状況ではございせん。また、平成27年度におきまして、野幌老人憩の家につきましては、トイレの床、壁等の改修を施工する予定であります。今後とも、利便性の向上を図って、施設の維持に努めていきたいというふうに考えております。

角田君:いつまでその施設が維持できるのか、とても疑問を感じています。
さらに、建物そのものが自治会館併設で、その中でも卓球サークルができるなど、活動はしているようです。その部分について考えていくと課がまたがる部分もあるので、抜本的な改築、改修が難しいのかなという疑問があります。実際に利用者が一定程度ある中で、これにかわる施設を今後考えていかなければいけないのではないかと思います。
周辺には公会堂、野幌公民館がありますし、老人が集まる施設として、国道12号を渡らずに済むような、横の流れの中で結構集まりやすい場所でもあります。そうなると、今後、顔づくりでまちが楽しくなっていく、さらに、高齢者向けのまちとして、病院もあり、メディカルビル、薬局、あるいは介護系のものがふえてくる中で、憩の家が一定程度位置づけられることが、今後の商店街を含めた町並みづくりに必要なことではないかと考えるところです。
これは、自分の考えだと言われたらそれまでですけれども、やはり憩の家はきちんと整理されるべきだと考えます。例えば、市がみずから建てるのではなく場所を借りる、あるいはその機能をほかのところに持たせることについて、市はどのように考えるか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。

介護保険課長:公共施設の整備という点で考えさせていただくと、今後は高齢者のみの施設に限定するのではなくて、多世代交流といった観点も必要と考えられます。野幌老人憩の家につきましては、現在のところ周辺の公共施設等の改修計画がございませんし、先ほど申し上げたとおり、複合的な施設の視点を入れて検討することは必要かと考えております。しかし、現時点では、建物について新築するような計画があるか、見通せていない状況でございます。

角田君:公的施設に限らなくてもいいと思います。例えば、先ほど出たぽこあぽこは民間施設の中に入っています。あるいは、一時的とはいえ、国際センター、市民活動センターも同様の場所に入っています。今後の計画の中で、できるかどうかは別にして、暮らし会館計画も、もともとは先ほど挙げた国際センター、市民活動センターを絡めて計画されていますので、老人憩の家と同様の機能のものも考えられるのではないだろうかと思います。暮らし会館にかかわるまちの形成の中に一定程度の役割を持つものとして、それを位置づけることができるならば、現行の建物の耐久性を含めて長寿命化にも限界がある建物だと思うので、計画は早目に立案すべきと考えております。
これは、今のところ計画がないので、恐らく答えは出せないと思うのですが、そういう柔軟な対応を考えられるかどうか、御答弁いただければと思います。

健康福祉部長:今の件については、野幌の顔づくりに関連して、私どもの所管だけでこうする、ああするということはできないことであります。ただ、高齢者の方たちの活動の場として老人憩の家が一定の役割を担ってきたところですし、これからも老人憩の家という形であるかどうかは別にして、そういった活動の場が町なかにあることは大切なことだと考えております。これから、いろいろな計画や動きが出てくる中で、所管としてはそういったことも意見として伝えていきたいですし、もし検討に加えていただけるのであれば参加させていただきたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、議案第29号 平成27年度江別市介護保険特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:議案第29号 平成27年度江別市介護保険特別会計予算につきまして御説明いたします。
平成27年度は、第6期介護保険事業計画の初年度となりますことから、計画で算定した額を基礎といたしまして、平成26年度の予算執行見込みを勘案し、予算措置をしております。
予算説明書の237ページをお開き願います。
平成27年度予算総額は、平成26年度当初と比べ4億900万円増の88億1,900万円を計上しております。
次に、242ページをごらんください。
歳入の上段、1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料でございますが、19億162万5,000円を見込んでおります。
2款国庫支出金以下の歳入につきましては、説明欄に記載の算出基礎により、それぞれ予算を計上しております。
次に、歳出の主なものでございますが、244ページをお開き願います。
1款総務費でありますが、1項総務管理費、1目一般管理費は、介護保険料の賦課徴収費にかかわる経費などでございます。
次の2項介護認定審査会費、1目介護認定審査会費は、要介護認定調査及び認定審査会に係る経費でございます。
次の3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、介護保険制度のPRのためのパンフレット作成などに係る経費でございます。
続きまして、2款保険給付費でありますが、1項介護サービス等諸費は、要介護1から要介護5までの方々に対する介護サービスに必要な経費でございます。
次に、246ページの中段、2項介護予防サービス等諸費は、要支援1及び要支援2の方々に対する介護予防サービスに必要な経費でございます。
次に、248ページの中段、3項高額介護サービス等費は、自己負担額が一定の額を超えた場合に払い戻しをする経費でございます。
次の4項審査支払手数料は、介護給付費の審査に要する経費を計上しております。
続きまして、248ページの下段、3款地域支援事業費でありますが、1項介護予防事業費は、高齢者のうち要介護状態になるおそれの高い方を対象とした2次予防事業及び1次予防事業の実施などに要する経費でございます。
続いて、250ページの上から3段目、2項包括的支援事業等費でありますが、1目包括的支援事業費は、総合相談や権利擁護事業並びに要支援1・2の方々の介護予防ケアマネジメントなどを行う、市内4カ所の地域包括支援センターの事業展開に係る経費を計上しております。
次の2目任意事業費は、高齢者及びその家族の生活を支援するため、説明欄に記載の認知症高齢者家族やすらぎ支援事業以下、各種事業の展開に必要な経費を計上しております。
次の4款は、諸支出金といたしまして、償還金及び還付加算金を計上しております。
次の5款は、基金積立金を計上しているものであります。
次の6款は、予備費を計上しているものでございます。

委員長(星君):それでは、介護保険事業についての質疑に入りますが、要求資料の説明を求めます。

介護保険課長:要求資料について御説明いたします。
資料の9ページをお開きください。
市内介護老人福祉施設(地域密着型含む)待機者の状況につきましては、江別市内の特別養護老人ホームへの入所を希望されている市民の方の地区別待機者状況で、各施設間の重複申し込みを除外した本年2月1日現在の状況であります。
江別、野幌、大麻に加え、住所地特例者とあるのは、江別市に居住されておられた方が他の住所地を経由することなく他市町村の施設に入所し、介護保険サービスを受ける場合に、江別市が介護保険者となるケースの方々であります。

委員長(星君):初めに、1番目の介護保険事業計画に係る施設整備の状況について、森好委員より質疑願います。

森好君:介護保険制度ができてから15年ぐらいたちますね。当初は保険料3,000円ぐらいでスタートしたと思うけれども、今回は5,000円を超えています。だから、スタートしてから倍まではいかないけれども、随分高くなったなと思います。年間でいっても2万数千円上がっています。高齢者がふえ、施設をつくるたびに介護保険料にはね返ってどんどん引き上がっていくシステムだから、この辺の矛盾もあるのです。
医療も介護も、全て、医者が多かったら金がかかるとか、ベッドがあったら金がかかるという話から始まっていると思います。しかし、実態的には、老老介護でかなり頑張っている人もいまして大変ですし、90歳を過ぎてひとりで住んでいる女の人もいます。そういう人も含めて、やはり施設は必要だと思います。資料においても、重複を除いても600人近くいるから、施設が相当不足していると思います。施設をつくればはね返ってくるけれども、何とか基本的な国の負担の部分をもっとふやしていかないといけないと僕は常に思うのです。これだけではなく、あちこちでそういう部分があるけれども、公費負担が半分というようなシステムを変えていく必要があるのではないか、僕は常日ごろ思っているのです。そう愚痴を言っても、すぐに解決する問題ではないけれども、特養の施設をつくらざるを得ないのではないか思いますが、待機者の解消に向けての対策をお聞きします。

介護保険課長:ただいまのお話ですけれども、平成27年度以降の施設整備計画ということでよろしいのでしょうか。

森好君:はい。

介護保険課長:先ほど予算の説明のところでも申し上げましたとおり、平成27年度から第6期介護保険事業計画が進むことになっております。この計画につきましては、平成27年度から29年度までの3カ年という形になっておりますけれども、現在は、策定委員会の決定をいただきまして、市として決裁を進めているところでございます。
その中で施設整備の計画でございますけれども、まず、平成28年度に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模特養を1施設、定員29名でございますが、これを整備したいと考えております。
それから、平成29年度になりますけれども、グループホーム1施設、2ユニット、定員18名を、それから、特別養護老人ホーム、広域型でございますが、1施設、定員50名を計画して整備してまいりたいと考えているところであります。

森好君:精いっぱい頑張ってつくっていると思います。
後の質疑とも絡むけれども、現在、特養には要介護1・2の人がどのぐらい入っているのですか。

介護保険課長:申しわけございません、入所者の状況については把握しておりません。

森好君:次に、認知症についてです。
女性の高齢者に多いと思いますけれども、江別市にも20施設以上あると思います。認知症の数は、やはり高齢化とともに多くなっていきます。そういう部分で、今後グループホームをつくるという話だけれども、今は待機者がいないのかどうか、状況をお聞きします。

介護保険課長:申しわけございません。今、詳しい数字が手元にないので、正確な数字を申し上げられませんけれども、グループホームについては待機者がいないと理解しております。

森好君:特養に比べたら待機者がいないということは、まだ余裕があるのかなと思います。
次に、この間も新聞で大きく報道されている未届け有料老人ホームですが、北海道は随分多いらしいですね。400以上で、全国の10%ぐらいを占めていると思います。テレビでは旭川市の話を放送していたけれども、江別市には類似した未届けの老人ホームはないのですか。

介護保険課長:私ども江別市で届け出を求める施設ではないので、正確な数字はわかりませんけれども、北海道の振興局が動いておりまして、未届け施設と思われるところに働きかけをしているようです。北海道からは、こういう施設はないですかというお尋ねが来まして、私どもがわかっているところは情報提供させていただいておりますけれども、それが最終的に未届けであるかどうかまでは把握できない状況です。

森好君:北海道の資料も持っているけれども、札幌市と旭川市と函館市の例が出ています。そういう部分でいうと、今後よく調べて点検その他をしていかなければだめだと思いますので、要望いたします。
話は戻りますが、グループホームを初めとして、民間のところは1カ月に14万円ぐらいかかります。そのあたりについて、生活保護以外の低所得者対策や軽減対策はどういう状況になっていますか。

介護保険課長:グループホームにつきましては、介護保険の給付の適用の内容では、施設の扱いではなく居宅という状況になりますので、いわば在宅されている方と同じ給付内容になっております。

森好君:かなりの人たちがそういう部分で苦労しています。家族で援助している人がたくさんいるので、そういうことも充実させていただきたいと思いまして、要望としておきます。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目の要支援1及び2の方に対する今後の対応について、森好委員から質疑願います。

森好君:まだ時間がある話だけれども、あと二、三年で要支援1・2の訪問介護や通所介護サービスの部分が介護保険サービスから外されて、市町村が責任を持って要支援1・2の対策を講じることになります。地域支援事業に移行するということですが、さっきの説明でも、地域支援事業は1億3,500万円ぐらいあって、それを膨らませるのだろうと思いますけれども、それは相当な部分だと思います。だから、まだ段取りをしていないならいいけれども、考えて準備していることがあるなら教えていただきたいと思います。

地域支援事業担当参事:現在、介護給付によるデイサービスの事業やホームヘルプサービスというのは、委員がおっしゃられたように地域支援事業となっております。多様な主体による多様なサービスということで、もちろん専門職が提供するサービスもありますけれども、例えば家事援助のような資格の必要のない支援も含めて、現在あるものを掘り起こしながら準備してまいりたいと考えております。

森好君:一定の専門性がある資格者が訪問したほうが当人にとってもいいだろうし、ケアマネとの関係とかもいろいろあると思います。シルバー人材センターに家事援助を委託したりすることが余りないように、専門的な知識のある人に対応させるようにお願いしたいと要望して、終わります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、地域支援事業担当参事所管、地域包括ケアシステムについての質疑に入ります。
初めに、1番目の民間ボランティア・NPO等の人材の発掘・育成について、相馬委員より質疑願います。

相馬君:地域包括ケアシステムは、必要なものとしてさまざまなものが挙げられている中、今回は二つの項目について特にお伺いしたいと思います。
まず1番目、人としてのケアを請け負い互助の役割を果たすことが多いかと思うのですけれども、民間のボランティアやNPO等の人材をどのように発掘し、そして、登録してくださった方たちをどのように育てていくのか、江別市の考え方についてお伺いをしたいと思います。

地域支援事業担当参事:これからの高齢化の進行に伴いまして、日常生活上の支援の必要性は特に増加すると考えております。その意味でも、地域住民相互の支え合いについては、さまざまな活動が現在でも行われていると思いますけれども、このような地縁組織の互助の取り組みについては、まずは担い手の掘り起こしを含めて、例えば、さまざまなボランティアを支援する社会福祉協議会や、実際に活動を表面化させている自治会などとも連携して進めてまいりたいと考えているところです。

相馬君:今、社会福祉協議会とか自治会というお話がありましたけれども、これは地域支援事業担当参事の部署が中心に進めていくのか、どこか別の部署をつくって地域包括ケアの育成について専門に当たっていくのか、その辺についてお伺いしたいと思います。

地域支援事業担当参事:もちろん、行政の立場で私ども地域支援事業担当がコーディネートしていくものと考えておりますが、行政だけではなく、民間のボランティア、NPO、自治会で活発に活動されている方、地域の中で実際に住民と接していらっしゃる民生委員など、いろいろな方たちと意見交換を行いながら、実際に介護予防サービスを提供している事業者、地域包括支援センターといった幅広い関係機関・団体とのコーディネートを行っていく部署だと考えておりますので、そのように進めてまいりたいと思います。

相馬君:江別市の実態として、こういうボランティア活動やNPOについて、母体がある、あるいは、人数として把握できているものなのか、それとも、これから新たに発掘していく段階にあるのか、そのスタート地点についてお伺いしたいと思います。

地域支援事業担当参事:現在、把握しているNPOや民間事業者が数件ありますけれども、まだまだ自分たちが把握できない部分もありますし、また、現在あるものをどんなふうに拡大していくのか、充実させていくのかということも、双方で検討していかなければいけないと思っています。まず、平成27年度は、改めて現状をきちんと把握していきたいと考えております。

相馬君:要望して、終わります。
地域包括ケアは、私も高齢者の方限定という気持ちでいたのですが、そうではなく、地域に住んでいる全ての方たちがというふうに考えると、さっき言ったように、専門職ではないとか、時間がないとか、力がないというようなマイナス要因を挙げるのではなくて、お互いが少しずつでもという気持ちになれるような掘り起こしであったり、育成として、ちょっとだけ時間があるから、これを有効に使って地域包括ケアの一つの駒として力を発揮してみたいと思うような方が参入してこられるような働きかけをぜひともしていただきたいということが一つです。
それから、高齢者だけではないというお話をしましたが、高齢者も、75歳ぐらいまでは5人に4人ぐらいはお元気で自立して生活できるという数字を拝見しますと、シニアの方の力も十分おかりできるのではないかと思います。ですから、年齢で切ることなく力をかしていただけるよう門戸を広げまして、ボランティアなど人材の発掘をお願いしたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、低所得者が利用できる高齢者住宅の整備について、相馬委員より質疑願います。

相馬君:現実問題として、生活の基盤は御自分の住まいであり、そして、自分が住んでいるところで最期まで生活することができるようなケアをしてもらいたいと思っていると考えます。私もいろいろな方の御相談をいただくときに、高齢になっても住み続けることができる、あるいは、住みかえることができる、力をおかりすれば何とか在宅で生活できるというときに、低所得者が利用できる高齢者住宅について、民間に力をかりるのか、江別市としてつくっていくのか。地域支援事業だけが担当することではないのはよくわかっていますが、この整備についてどのようなお考えをお持ちなのか、まず、お伺いしたいと思います。

介護保険課長:まず、市の住宅整備関係からお答えしてまいりたいと思います。
現時点の市営住宅の整備状況につきましては、平成35年までの間に野幌団地の移転を含め新栄団地の建てかえを進めているところでございます。建てかえに際しましては、高齢者や障がい者の方も居住しやすいよう、ユニバーサルデザインを採用したところであります。入居者につきましては、高齢者のみではなく、若年者層等の家族世帯を含めて対象とし、集会所や子育てスペースの併設による多世代交流が可能な機能を有した住居の提供を進めているところであります。また、60歳以上の単身者向け住宅の対応を考慮するなどの検討を進めてまいるとも聞いているところであります。
民間における市内の高齢者下宿、高齢者向け住宅等につきましては、市が誘致するものではなく、また、市への届け出を要するところでもないので、全体の把握に苦慮しているところであります。ただ、可能な限り、施設の事業者に対しまして協力を要請するとともに、市民への情報提供に努めてまいりたいと考えております。
市といたしましては、今後、国、北海道の政策あるいは社会情勢等を勘案する中で、組織全体で連携しながら市民の皆様がみずからのニーズに基づき、主体的に選択できるような情報提供に努めていく必要があると考えているところです。

相馬君:今、公的な機関ということで、市の住宅施策とあわせてのお話をいただきました。60歳以上の単身者向けについても考慮していく余地があると、また、事業者ときちんと連携をとって情報提供できるような取り組みをしたいと言っていただきましたから、民間は民間です、市営住宅はあきがありませんというような形で支援が途切れることなく、御相談があったときに情報を提供していただきたいと切実に思います。
私も、個別に御訪問すると、ここには住んでいられないとか、階段があるからもうここを出ていかなければいけないというお話を伺います。だからといって、どこか民間アパートにすぐ入れるのかというとそうはならない。では、市営住宅のあき情報はというと、皆さん御存じのとおり倍率が高く、なかなかあきは出ません。そう考えると、さっき言ったように、お元気だけれども支援が必要な状態が予想されるときに、高齢者住宅や、入りやすい価格帯の民間アパートについて、積極的に情報収集するおつもりがあるのか、再確認させていただきたいと思います。

介護保険課長:私どもといたしましては、情報収集については、できる限り進めてまいりたいと思っておりますけれども、先ほど来申し上げていますとおり、市に届け出義務等がある内容ではございませんので、ひたすら御協力をお願いするという立場にしかならないことがつらいところであります。何とか御理解をいただけるよう、情報提供はお願いしてまいりたいと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

角田君:今の相馬委員の質疑と答弁に微妙なすれ違いがあるような気がします。
届け出義務がないという話は、恐らく未届けのものも含めて、老人下宿、サービスつき高齢者向け住宅等の話をしているかと思います。高齢者の方が入りやすい民間アパートの話になると、今度は高齢者向け優良賃貸住宅とかで、これは不動産協会、宅建協会等が国土交通省の指導のもとでやっているものがあります。その部分についても、届け出義務はないから私たちは業界から来るのを待っているという話につながるので、2種類ある答弁を一緒にしているのかなという疑問がありました。言いかえると、不動産業界でやっている高齢者向け住宅は、国土交通省の指導で、うちのアパートはきちんと高齢者を優先的に、あるいは、断らずに受け入れますということは既に協定として成立しておりますが、部としてそういったところへのアプローチは全くないということでよろしいのでしょうか。

介護保険課長:申しわけございません。その協会等のお話についてはよく理解していないところがありますけれども、私どものほうで従来やってきましたことは、個別に営業、経営していらっしゃるところに直接お願いしていたという経緯でございます。

角田君:これ自体は、15年、20年前からある制度ですから、きちんと把握してください。これは厚生労働省ではなくて国土交通省がやっているので、所管的には情報が入ってこない部分があるのかと思いますが、担当者にはきちんと理解していただきたいと思います。
未届けのものに関しては、これは視点が変わってくるのですけれども、やはりこういったものに需要があるという現実があります。その中で、事業者からというよりも、例えば介護保険料を払う際に、訪問介護をやっているところから、対象者の住所や所在地を追いかけられないのかなと思います。追いかけた先がアパートとか老人ホーム機能を持っていると押さえられないでしょうか、そこを教えていただきたいと思います。

介護保険課長:ただいまのお話は、介護サービスの提供状況によって、そこが老人ホーム化していないか判断できないかということだと思います。
介護の提供を受けているから老人ホームに該当することにはならない部分があります。例えば、日常の生活支援の中で提供しているものがあると老人ホームに該当します。考え方によっては、民間のアパートに居宅で住んでいらっしゃって介護サービスを受けられることもありますから、ここに住んでいる人は介護を受けている人が多いから老人ホームではないかとは一概に言えません。ただ、私どもとしても、そういうことも含めて情報収集をしてまいりたいというふうに考えております。

角田君:その情報はきちんと集めていただきたいと思います。
実は、これは、保険料を含めて介護計画そのものに影響してくる話です。テレビでもやっていましたが、そういうことに関して逆に不安を持っている方が出てきていると思います。わざわざ東京でチラシをまいて募集をかけていて、あのテレビの報道もちょっと過激にやり過ぎている部分もありますが、そういったことまでテレビに出ていると、やはり今後の介護制度について不安感が出てきますから、それは市のほうでできるだけ配慮していただきたいと思います。
これは、森好委員と全く同じ要望ですが、早い段階で計画への影響等もきちんと把握できるような体制を組んでいただきたいと思います。これは、以前、サ高住について質問させていただいたときと同じことですので、そこはお含みおきいただきたいと思います。
あとは、先ほど言っていた不動産業界との連携はきちんとしていただきたいと思います。国土交通省から福祉的にそういうふうに要求されてやっているのに、市からは何のアプローチもないと不動産業界は怒っていますので、その辺はきちんと情報公開していただきたいと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管の議案第16号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第16号 介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
2月26日提出の予算特別委員会資料の11ページをお開き願います。
11ページ、12ページは、提案理由説明書の写しを添付しておりますので、御参照願います。
改正の理由でありますが、介護保険法の規定に基づき、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画の策定を進めてきたところであります。高齢者人口増に伴う介護保険サービス利用者数の増加などを初めとしたさまざまな要因により、介護保険事業を安定的に運営するためには、第1号被保険者の保険料の改定が必要となることから、介護保険条例について所要の改正を行おうとするものです。
また、介護保険法改正に伴い、市町村が地域支援事業として実施することになった介護予防・日常生活支援総合事業等については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において、円滑な事業の実施に向けた準備のため、一定期間、事業の実施を猶予することが認められており、附則にその旨の規定を設けるものであります。
次に、改正内容ですが、13ページ、14ページの新旧対照表をお開き願います。
第4条の保険料率の適用年度について、平成24年度から平成26年度を平成27年度から平成29年度とし、また、保険料の所得段階はこれまでの10段階12区分から13段階13区分に改めるものであります。
次に、15ページをお開き願います。
本条附則の第10条に、介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置について、その実施は、介護予防・日常生活支援総合事業は、平成29年3月31日までに、また、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業は、平成30年3月31日までの間において、市長が定める日の翌日から行うことを規定するものであります。
資料の16ページをお開き願います。
左側には、第5期計画期間である平成24年度から平成26年度までの各所得段階別の対象者、保険料率、月額・年額保険料を記載し、右側には、第6期計画期間である平成27年度から平成29年度までを同様に記載しております。
続きまして、改正附則について御説明いたします。
第1条は、この条例の施行期日を平成27年4月1日とすることを、第2条は、改正後の条例第4条の規定についての経過措置を規定しております。

委員長(星君):それでは、これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。

森好君:介護保険料は全道的にはどんなあんばいになっているのですか。

医療助成課長:石狩管内で調査しておりますが、私たちが聞いている段階におきましては、札幌市が5,177円、北広島市が5,200円、石狩市が5,090円、恵庭市、千歳市が4,800円という基準月額を聞いております。

森好君:大体5,000円ちょっとを上回る程度だと思いますけれども、道内で一番安いところはどこですか。

医療助成課長:石狩管内しかわからないのですけれども、多分、千歳市、恵庭市が安いのではないかと考えております。

森好君:たしか登別市だったと思いますが、道内でも3,000円台のところがあります。施設等のサービスが充実すればするほど高くなっていくので、制度には矛盾があるのです。負担区分は低いほうがいいのだろうけれども、今の介護の制度状況を考えると、サービス料が低いということは施設のこともあるから、一概にいいと言えない部分もあるのです。
やはり、一般会計からも少し入れなければ限界に来ている部分があります。減免もあるけれども、標準で見ると年間6万円を超えるわけです。高齢者が支払う部分はそれだけでないから、そういうことを要望しておきます。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、乳幼児等医療費の助成内容及び対象年齢の拡大についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を願います。

医療助成課長:予算説明書の56ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の下から3行目の乳幼児等医療費であります。本事業は、北海道との共同事業として、小学校修了前までの乳幼児等医療費のうち、自己負担の一部を助成するものであります。
続きまして、資料について御説明申し上げます。
要求資料の10ページをお開き願います。
石狩管内の市町村における乳幼児等医療費の助成内容につきまして、各市町村へ聞き取りによりまとめたもので、自治体ごとに対象の年齢、世帯における市民税課税・非課税の区分、自己負担の内容、所得制限について記載しております。
各自治体の状況については記載のとおりでありますが、江別市におきましては、北海道の基準に加えて、平成24年10月から、経済的負担の多くなる入院について、課税・非課税世帯ともに初診時一部負担金へと助成を拡大しているものであります。

委員長(星君):それでは、この項目について、森好委員より質疑願います。

森好君:江別市は隣近所の顔を見ながら運営していくパターンが多く、国や北海道に素直に従う傾向があります。これも、その一つの例だと思いまして、大体、北海道に準じています。石狩管内でも、入院については小学校就学以前というように、大体共通しているのです。
僕が不勉強なのかもしれませんが、隣の新篠津村では大分前に中学生まで医療費無料化という話を何かで見たのですけれども、これにはそれが出ていません。新篠津村は、どんな仕掛けで中学生が無料化になっているのですか。

医療助成課長:新篠津村に電話でお聞きしましたところ、これとは別の制度でした。こども健やか助成といいまして、18歳までの入院・通院の助成をしており、領収書等を持って申請するとその部分の助成を受けられるというふうに聞いております。

森好君:全国的にもあちこちで中学生まで拡大が進んでいますよね。今は村の話だったけれども、10万人以上の大きな都市でも全国的に医療費助成拡大を進めているのです。それらを参考にして、今後、大いに検討してもらいたいと思っています。
それから、乳幼児医療費の助成問題について、たびたび女性団体から陳情が出ています。江別市は、次世代育成支援行動計画をつくるときに市民ニーズを聞きましたね。現在、家庭で気になっていることという設問に対して、経済的にとか金銭的負担が大変だという若い人たちからの声は6割以上になっています。そういうことからいっても、乳幼児医療費を拡大する必要があるのではないかと思いますけれども、それについてお伺いします。

医療助成課長:江別市では、経済的な支援のために、負担が重くなる入院助成の拡大をしてきたところでありますけれども、住む場所によって助成の内容が違うことを避け、公平な医療制度の構築が図られるように、国や北海道に求めていきたいと考えております。

森好君:もちろん、そういうことは国なのです。やはり、行政区が異なったらサービスが随分違うようでは困ります。そういうことにおいては、私も国が本気にならざるを得ないと思うのです。
それでも、これを見ると多少上乗せしているところがあるのです。江別市も平成24年からよくなった部分もあるけれども、ほんのちょっとです。やはり、最低でも石狩管内の最高位ぐらいにしてもいいのではないかと思っていますので、今後とも予算づけして、若い世代が住みやすく、人口増加にもプラスになる、定住促進も進む、そういうことで市長サイドともよく検討して、乳幼児医療費の拡大をしていただきたいと要望いたします。

健康福祉部長:今の乳幼児医療費助成の拡大については、私どもも、もう長い間、課題として受けとめているところでございます。ただ、子育て支援全体の中で、限られた一般財源をどういうふうに振っていくか、それももう一つの課題であるかと思います。それは重く受けとめさせていただきますので、今後、総合的なものの中で判断していくべきと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、議案第28号 平成27年度江別市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:議案第28号 平成27年度江別市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。
予算説明書は、225ページから234ページまでとなります。
後期高齢者医療制度は、平成27年度で施行から8年目を迎えます。医療費の給付割合は、9割または7割を給付するもので、その財源は、国、道、市からの公費負担が5割、現役世代からの支援金が約4割、保険料が約1割となっております。
なお、保険料につきましては、2年ごとに改定が行われ、今年度の保険料は、昨年2月に北海道後期高齢者医療広域連合において平成26年度、27年度の保険料率が改定されております。
それでは、歳出についてです。
232ページの1款総務費中、1項総務管理費、1目一般管理費は、後期高齢者医療制度に係る市の事務費の執行に要する経費であります。主なものとして、被保険者約1万5,900人分の納入通知書の作成及び送付などの経費となります。
次に、2款後期高齢者広域連合納付金中、1項後期高齢者広域連合納付金、1目後期高齢者広域連合納付金ですが、市町村が徴収した後期高齢者医療制度に係る保険料の保険料等負担金や、後期高齢者医療制度に係る広域連合の事務費の執行に要する経費としての事務費負担金、道及び市が負担する低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者に対する保険料軽減分である保険基盤安定繰出金等の納付に係るものであります。
次に、3款は諸支出金として還付加算金及び保険料還付金を、4款は予備費をそれぞれ計上しているものであります。
続いて、231ページの歳入を御説明いたします。
平成27年度の歳入内訳としては、1款後期高齢者医療保険料中、1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料は7億192万6,000円を、2目普通徴収保険料は5億493万円を見込んでおります。
次に、2款繰入金中、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、内訳としまして、市の事務費分1,007万円、広域連合に対する事務費負担金分2,877万6,000円を、2目保険基盤安定繰入金は、低所得者等の保険料軽減分を公費で補填する制度であり、道の負担分として2億2,785万5,000円を、市の負担分として7,595万3,000円を見込んだところでございます。
次に、3款は繰越金を、4款は諸収入として延滞金及び加算金や償還金及び還付加算金を、さらに、雑入をそれぞれ計上しているところでございます。

委員長(星君):それでは、後期高齢者医療制度についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

医療助成課長:資料について御説明申し上げます。
要求資料の11ページをお開き願います。
まず、上段に、後期高齢者医療保険料における保険料軽減率別人数について記載しております。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、均等割軽減と所得割軽減、さらに、被用者保険の被扶養者であった方が加入した場合の均等割軽減があります。この表は、平成24年度から平成26年度までの均等割軽減、所得割軽減を受けた方の人数及び軽減された金額を記載しております。
次に、中段には、後期高齢者医療保険料における保険料滞納状況について、下段には、後期高齢者医療保険料における短期証発行状況について、それぞれ3年間分の数値を記載しております。
なお、短期証の発行ですが、現在は他市からの転入による1名でございます。

委員長(星君):初めに、保険料軽減状況について、森好委員より質疑願います。

森好君:北海道が運営しているから徴収事務的な部分しかないのですけれども、今の動きとして軽減特例措置が廃止されますが、平成26年度でいろいろな軽減を受けている人は約1万1,000人というから、恐らく加入者の七、八割が軽減の対象になっていると思います。こういう軽減特例措置が廃止になった場合、相当影響が出ると思うのですけれども、均等割軽減や所得割軽減等の対象者はどのぐらいいるのか、わかったら教えてもらいたいと思います。

医療助成課長:均等割軽減の9割のところをおっしゃっていると思いますが、ここは上乗せされているところで、9割軽減と8.5割軽減については軽減特例措置が入っていることになりますので、対象者はこの人数になります。

森好君:北海道の資料でもそういう内容が出ていますけれども、北海道全体で9割軽減している人は18万3,720人で、約4分の1人です。8.5割軽減の人が12万4,648人で、17.4%です。元被扶養者に対する軽減は6万1,670人で、8.6%となっています。江別市内に換算して、こういう数字はわかりますか。

医療助成課長:被保険者が2月28日現在で1万4,678人ですので、この二つを足してパーセントを出しますと43.1%でございます。

森好君:わかりました。
特に僕が気になったのは、特例措置の廃止によって所得の低い人が負担増になることです。ただ、これは北海道が広域連合でやっていることだから、江別市には権限がない話なので、どうにもならないですね。
これは、これ以上話をしても改善の余地はないと思いますので、やめます。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
それでは、2番目の保険料滞納状況について、森好委員より質疑願います。

森好君:資料によると結構な数だとと思います。後期高齢者というのは75歳以上の人で、昔の人は割ときちょうめんに育っている人が多いと思うのですが、滞納額が434万7,950円となっています。僕が気になっているのはさっき言った徴収事務についてで、市町村にも責任があるわけですけれども、後期高齢者の滞納に対して、全国の広域連合で3,000人近くの人が差し押さえをされているのです。特に北海道は差し押さえが高いです。僕の資料によると、北海道の後期高齢者の差し押さえ件数が209名になっているのです。滞納に対する対応はどうなっているのか、まずお聞きします。

医療助成課長:滞納の方については、個別に御相談させていただいたり、お電話をかけたり、文書を出すということで対応させていただいております。一遍に納められない場合につきましては、分割等の話し合いによって対応させていただいているところであります。

森好君:これも要望にしておきますけれども、高齢の人に対しては穏便にやっていただきたいと思うのです。差し押さえはないと理解していいですか。

医療助成課長:現在は特にしておりません。

委員長(星君):この項目について、ほかの委員から関連質疑を受けますが、質疑ありませんか。(なし)
次に、短期証の発行状況について、森好委員より質疑願います。

森好君:私自身は、1人はみんなのために、みんなは1人のために、こういうつもりで議員活動をしているものです。
現在、短期証を発行しているのは、他の地域から転入してきた1人ということですけれども、このままにしておいていいのかなと思うのですが、どうですか。向こうにいたときからそうなっているからそのまま継続しているということなのか教えてください。

医療助成課長:この方につきましては、先ほど言いましたとおり、他市からの転入の方でして、8月の段階で前住地から短期証が出ております。一度、8月に短期証が出ますと、必然的に6カ月しかないこともございますし、同じ広域連合ということで連携もございまして、今回については1月に短期証を出させていただいてはおります。ただ、この方は江別市では滞納していませんので、このままいけば解消になるのではないかと考えております。

委員長(星君):それでは、この項目について、ほかの委員から関連質疑を受けますが、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
以上で、後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
次に、保護課所管の生活困窮者自立支援事業についての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

保護課長:保護課所管の生活困窮者自立支援事業について御説明いたします。
予算説明書の40ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の上から3行目、生活困窮者自立支援事業であります。本事業は、平成25年12月に公布された生活困窮者自立支援に基づき、生活保護に至る前の生活困窮者に対して実施する自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給に要する経費であります。

委員長(星君):それでは初めに、支援事業の概要について、干場委員より質疑願います。

干場君:この事業は、新規事業ということで、昨年も議会等で質問がなされていたところです。今回、住宅確保給付金の支給が主な内容として示されておりまして、新聞等でもいろいろ報道されていますが、改めて今回の事業の内容について説明をお願いしたいと思います。

保護課長:この制度は、平成25年12月に成立いたしました生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の生活困窮者に対する第2のセーフティネットとして取り組むものであります。本事業では、自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給の2事業の実施を行うものでございます。

干場君:改めて確認させていただきました。
事業については理解いたしましたので結構です。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、対象者の実態把握について、干場委員より質疑願います。

干場君:対象者の実態把握について伺いたいと思います。
これについても、昨年の議会でやりとりがあったと思いますが、今回、事務事業評価表でも対象者は把握が困難なためゼロと記載されています。ただ、各自治体において、可能な限り想定される数字を把握していただいているのではないかと思っています。札幌市においては、モデル事業でもうスタートしていまして、具体的に幾つかの項目に分けて想定される人数を一応明確に示しているところです。
こうした中で、江別市ではゼロ人ということですけれども、この事業をスタートするに当たっては、もう既にさまざまな観点から把握に努めておられると思いますが、もう少し踏み込んで話をお伺いしたいと思います。

保護課長:この制度の対象者は、経済的な困窮者、就労に至っていない若年者、非正規の就労者、社会とのつながりがなくなっている者などを対象としておりますから、対象を正確に把握することは難しいものと考えております。ただ、事業を行うに当たりまして、今、生活困窮者の御相談を保護課で行っておりますので、生活保護の制度以外の支援の御相談をいただいた件数をもとに事業を構築するということで、事務事業評価表の中で相談者の指標としまして105人という件数を表記しております。

干場君:行政として、可能な限り、この事業を必要とされている人たちの把握に努めていただくことが重要だと思います。例えば、独居の高齢者の困り感の中で、ひきこもりの子供がいるといった事例も結構お聞きしておりますので、庁内の連携はもちろんのこと、関係機関、地域のさまざまな団体の方とも、より一層、そういった情報を共有して進めていただきたいことを申し上げて、終わりたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、3番目として、市と委託先の連携について、相馬委員より質疑願います。

相馬君:委託先との連携についてという質疑項目を挙げさせていただきました。今の干場委員への御説明の中で、生活保護に至らない支援として105人という数字を挙げていらっしゃると思いますが、この支援事業については、実際にはどういう支援をどの部署がしていくのか、具体的な御説明をいただければと思います。

保護課長:この事業につきましては、今、委託をする予定で進めておりますので、実際に生活困窮の方への御相談や支援のプランなどの作成につきましては、委託先の事業所が行うものと考えております。

相馬君:委託することが既に決まっていて、予算としても出ていると思います。この委託先との連携といったときに、生活保護の御相談をいただいたけれども、その支援に至らない方に関して、市としてこの委託先に全てお伝えするというような道筋になるのでしょうか。

保護課長:先ほど御説明いたしましたが、この制度の対象者を把握することが非常に難しいことから、まず、庁内で生活困窮者の制度に該当される方がいらっしゃった場合にも、この制度の窓口につないで案内ができるように周知を行っているところであります。
今、御質疑がございました保護の窓口に御相談があった場合で、生活保護に合致する場合であれば、速やかに生活保護の申請方法となります。生活保護の条件を満たさない、もしくは、御本人がこの新しい制度の利用を希望された場合につきましては、新しい支援の相談窓口へ御案内するというふうに考えております。

相馬君:今、庁舎内の窓口全てにおいて、対象となる方がいらっしゃった場合には速やかにこの委託先と連携をとるとお話しになりましたが、市役所だけではなくて、民生委員の方とか、携わっていらっしゃるいろいろな機関の方たちに対しての周知や連携について、委託先に案内する前にどのような連携をお考えになっているかについてもお伺いしたいと思います。

保護課長:関係機関との連携についてでございます。
私どもは、まず、札幌東と江別出張所それぞれのハローワークにお伺いしまして、この制度への御協力について依頼したところでございます。また、対象者の把握のために、民生委員・児童委員の皆様の御協力は欠かせないものでございますので、会長会議での制度説明、協力要請、その後、まだ数カ所ですけれども、各地区の委員会にもお邪魔して制度の説明をし、御協力についてお願いしております。あわせて、自治会による日常生活での気づきもございますので、自連協会長会議などでもこの制度につきまして御説明を差し上げております。また、他の関係機関としまして、社会福祉協議会もそうですし、保健所や、ライフラインであります電気、ガス等々の関連機関につきましても、書面ではございますが、今後、4月からの事業開始の後には御協力いただけるような内容の依頼文を発送しております。

相馬君:これから、あらゆるところにネットワークを張らせて自立を助けていくことがスタートすると理解させていただきました。
そうしますと、委託先について具体的に御説明をいただけるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。

健康福祉部次長:現在提案させていただいております予算につきましては、社会福祉協議会への委託を想定した委託料を積算したものでございます。

相馬君:この事業に対する専門の人が割り当てられるのか、それとも、社会福祉協議会の中で仕事を分担されて委託をお受けになるのか、この件について確認したいと思います。

保護課長:この事業の委託につきましては、専任の職員を2名配置していただくことでの委託を考えております。

相馬君:長くなりますので、これで質疑はやめたいと思います。
専任の方が2人配置されたとして、ここに行く方が誰もいなくて、本当に小さな事業として懇切丁寧に自立の助けができるのであれば問題ないと思うのですけれども、危惧されることは、想定以上の方がいらっしゃって、就労支援にしてもひきこもり対策にしても、多種多様な御相談がある場合です。そこにお一人お一人を連れて行くとか、親身に御相談に応じるというときに、想定外の事務量になった場合の対処について、何か想定されていることがあれば、最後にお伺いしたいと思います。

保護課長:今、御質疑がございました想定外の御相談があった場合または支援対象者の方がお見えになった場合でございます。
まずは、事業対象者の把握に努めまして、この制度が市民に定着すること、そして、実際に想定以上の方がお見えになりましてサービスが低下するおそれがある場合につきましては、今後、人員等の見直しなども含めて事業に取り組んでまいりたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

森好君:この資料は公文書だと思います。健康福祉部次長からは、先ほどの答弁で、社会福祉協議会を想定してという発言がありましたけれども、この文書ではもう行うと書いてあります。そういう部分では、想定はでなく実施する、委託するということですね。行うとなっているけれども、これはどうなっているのだろうと思ったのです。その辺のところを訂正するなら訂正する、どちらかに直すのなら直したほうがいいと思います。

健康福祉部次長:予算が確定した後に、事業実施、予算執行ということになりますので、若干、言葉遣いにぼやけた部分がございました。事務事業評価表にございますとおり、既に社会福祉協議会と具体的な協議も進めておりますし、職員の配置についても既に準備を行っているところでありますので、社会福祉協議会とそういうお話をさせていただいていることは事実でございます。予算が確定した暁には、委託するということで進めております。

森好君:事業を4月からやるというから、その前段で打ち合わせ等々を進めることは必要です。社会福祉協議会は公務的な団体であるし、今も福祉灯油関係と言われる年末見舞金なんかでは大変大きな力を発揮しているところです。
しかし、そうであっても、平成27年度の事業内容に固有名詞を出していいのかなと僕は思うのです。もう社会福祉協議会に委託して行うと書いてあるのですが、こういう表現は適当ではないと思います。
ほかの事業でもそうです。4月からやるといったら、その前に段取りを準備しなければ進まないのははっきりしています。しかし、既定事実はせめて内々で、公にすべきではないと僕は思いますが、その辺はどうですか。

健康福祉部次長:この委託先について表示をするか否かについては、予算の公表資料などの調整の中で、総務部局とも相談してきたところであります。前段申し上げましたとおり、もちろん予算の確定後に行うということが、ルール上、正しいことでありますので、我々も表現方法について迷う部分ではありましたが、委託先として社会福祉協議会を想定してしっかり予算を積算した結果を表明するのだということで、予算の資料等の表現を調整したところでありますので、そのように御理解いただければと思います。

森好君:余り深く追求しませんが、やはり表現上、正しくないと思います。僕は、議会を軽視していると思います。この予算が否決されたらどうするのですか。あなた方は、予算が通過する前提で物事を言っていますが、それはわからないのです。そういうことでは、ここに固有名詞を載せることは、表現上、正しくないと思うのです。行うと既定事実みたいに書いてあります。4月から行うことになったら、ほかの事業でも段取りしています。だけれども、ここだけがこういう表現をしています。くどいようだけれども、僕はこういう表現には余り賛同できないと思いました。
それから、ここに1,458万円と書いてあります。この積算の主なものは人件費だと思いますが、そのほかにはどんなものに使うのですか。

保護課長:委託費は、おおむね人件費でございますが、それ以外につきましては、事務消耗品費、窓口開設準備費などを含んでおります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員からは質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、生活扶助自立助長支援事業についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

保護課長:それでは、生活扶助自立助長支援事業について御説明いたします。
予算説明書は、同じく40ページです。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の一番下の行の生活扶助自立助長支援事業であります。本事業は、生活保護法に基づく、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助などに係る経費であります。
続きまして、要求資料について御説明申し上げます。
資料12ページをお開き願います。
表1は、相談件数及び保護申請受理件数を記載しております。
前年度に対し、相談人数は48人の減少、申請件数は17件の減少となっております。
表2及び表3は、各年度の理由別の開始及び廃止の件数について記載しております。
過去3年度分の実績についてそれぞれ集計したものでありますが、生活保護開始の主な理由としては、世帯主の傷病、手持ち金等の減少・喪失であります。
生活保護廃止の主な理由としては、働きによる収入の増加・取得、転出であります。

委員長(星君):初めに、1番目の保護基準引き下げの影響について、森好委員より質疑願います。

森好君:これも、国はどんどん削減方向に向かっています。生活扶助も、2013年8月から総額670億円規模で3年間にわたってやります。また、住宅扶助を3年かけて190億円、冬季加算は30億円というぐあいになっています。そういうことで言うと、削減によってどんな影響があるのか教えてください。

保護課長:生活保護の基準の引き下げにつきましては、平成25年8月から、平成26年4月、平成27年4月と、3回に分けて保護基準を引き下げる制度でございます。
保護費の引き下げの影響についてです。平成26年4月、昨年の基準の引き下げの内容につきましては、保護費の算定上、年齢や世帯等により画一的な減少となっておりませんので、一律に幾らという金額ではあらわせませんが、私どもで確認している中では、月額500円から6,000円程度の影響となることを見込んでおります。

森好君:わかりました。
あと、もう一つ気になるのは、施設に入っている方や入院している方の中にも対象者がいるのですけれども、特にそういう人たちへの影響はどうなっていますか。

委員長(星君):暫時休憩いたします。(17:29)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(星君):委員会を再開いたします。(17:39)
森好委員の質疑に対する答弁をお願いします。

保護課長:ただいま御質疑がございました平成27年度の保護費の改正におきまして、入院患者の方の入院日用品費につきましては280円、介護施設の入所者の方の生活費につきましては120円、1カ月当たりの減額となります。

森好君:実はもっと減るのかなと思っていたのですが、それで理解しました。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、生活保護相談から開始までの状況について、森好委員より質疑願います。

森好君:日本の福祉というのは申請主義で、自分から名乗り出なければなかなかサービスを受けられないという弱点があります。ただ、窓口に来る人には、役所の敷居が高く映ります。さっきも言ったけれども、対応する側はそういう気持ちでなくても、一般の市民は、特に滞納している人たちにとっては来づらいのです。役所というのはそういうところだと思うので、特に困窮者が面接相談をする場合は心情を酌んでいただきたいなと思います。二度と行きたくないと言った人や、あそこに行くなら死んでしまいたいなんていうようなことまで言う人がいるのです。これは、僕の長い経験からそういうことがあったという話で、今はそんなことはないと思うけれども、そういう状況のもとで、どういうことを心がけているのか、気配りして対応しているのか、お聞きしたいと思います。

保護課長:本館に御相談に来られます困窮者につきましては、さまざまな悩み事を抱えてお見えになっているところでございます。私どものほうで相談をお受けする場合には、制度の内容についての説明も漏れなく行うことのほか、その方の身に立った視線で相談等をお伺いしたいと日ごろから心がけているところでございます。

森好君:今後とも、そういう目線で対応するように要望いたします。
次に、資料を見ますと、平成25年度の実相談件数が352件となっていますが、その半分近く、46%ぐらいがまだ申請に至っていないという結果ですね。申請まで行かなかった主な理由は、例えば、資産があったとか、車があるとか、その他いろいろあるのだろうけれども、主な理由は何ですか。

保護課長:資料にございます件数の横が受理件数の率となっておりますので、申請の半数を超えております。
今お話しの申請に至らなかった場合でございますが、先ほどの生活困窮者自立支援の対象者の把握の際にお話しいたしましたように、生活保護の窓口にお見えになりまして、生活保護を受けないで自立する方法、手段はないだろうかといった御相談も含めての相談件数、実人数という算定をしておりますので、100%にはならないところであります。
実際に該当しない場合でございますが、御自身がお気づきになっていらっしゃらない資産の活用方法とか、まだ手続がなされていない他の支援制度へのアドバイスといったものが申請の受理に至っていない件数の理由となっております。

森好君:次に、この資料では、生活保護開始の理由として、病気の人が2番目に多く、一番多いのが手持ち金の減少などで、41.2%となっています。手持ち金の問題ですが、一般的には、申請してもすぐに現金がいただけません。例えば、支給額の半分とか、何万円というルール的なことがあると思いますけれども、この手持ち金が幾らあったら、あなたはまだ自分で生活しなさいと言うのか、その辺を教えていただきたいと思います。

保護課長:手持ち金の件でございます。
生活保護の制度上、新規に生活保護を申請されて条件が合致する場合につきましては、最低生活費の2分の1、半分の金額を超える分につきましては、収入の認定の対象となっているところから、この金額をめどに申請の意思の確認などを行っているところでございます。

森好君:ということは、最低生活費の2分の1ということですね。例えば、申請が受理されて開始までに一般的に2週間と言われているけれども、それはきっちりと遵守されているのですか。

保護課長:生活保護の制度の中では、申請を受けてから2週間以内に保護の適否につきまして審査を行い、保護の開始について判断するところとなっております。申請受理時に審査中の生活費等の蓄えなどがない場合につきましては、社会福祉協議会の生活福祉資金の貸し付けといった制度なども御案内し、審査を行っているところでございます。

森好君:社会福祉協議会のものは保証人が要るのではないかと思いますので、保証人がいない人たちへの緊急的な対策も必要ではないかと思うのですけれども、その辺はどうですか。

保護課長:ただいまの件でございますが、生活保護を申請中の方につきましては、一応、社会福祉協議会と連携をとりまして、貸し付け等が行われるように依頼しているところでございます。

森好君:ということは、保証人がいない場合、福祉課が保証人的なものになるということですか。

保護課長:まず、生活保護を受給となる場合につきましては、申請日までさかのぼって生活費の支給を行いますので、その中で貸付額の返済を行っていただきます。生活保護の受給とならない場合につきましては、それ相応の収入等があることになりますので、保護課から社会福祉協議会に申請中である旨の書面を交付しまして、手続を進めているところでございます。

森好君:保証人ではなくて、証明書を提出して利用してもらうと理解していいですか。

保護課長:そのとおりでございます。

森好君:この社会福祉協議会の貸し付けには、たしか何百万円と枠があるのではないかと思います。たまたまそれを使い切っていて、もうないですよというときはどうするのですか。

保護課長:保護課の予算の中に生活困窮者法外援護費がございまして、その中で当面の最低限の生活費をお渡ししております。

森好君:保護課でそういう利用ができるお金はどのぐらい持っているのですか。

保護課長:事業費として224万4,000円を予算計上してございます。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

相馬君:物すごく小さなことで大変申しわけないのですけれども、保護相談と開始ということだったものですから、確認をさせていただきたいと思います。
生活保護を申請したいといって窓口に行ったときに、対応してくださる方によっていろいろな対応があるというのは私も伺っています。何か順番があるとか、近くにいるとか、今週はこの人が担当というふうなローテーションがあるのかということが1点です。
もう1点は、先日、私が御相談に行ったときに、再任用でお入りになった方が相談業務を受けてくださいました。ただ、間違いなく市の職員ですけれども、経歴が市の職員ではなく、定年後のお仕事ということでケースワーカーとして採用になった方だとお伺いしたのです。私は、ケースワーカーを組織するときには市の職員がおなりになるのかなと思っていましたが、その2点を確認させていただきたいと思います。

保護課長:まず、1点目でございますが、2点目と多少重複するところがございます。
平成25年度から面接相談支援員を配置しております。相談業務の経験をお持ちの方にこの業務をお願いしておりまして、ケースワーカーとは違い、主に相談事業を行っております。
1点目の続きとなりますが、相談にお見えになる方は、必ず決まった時間にお1人という予約制となっていないことから、相談支援員が御相談をお受けしている間にお見えになった場合につきましては、ケースワーカーが順番に御相談をお受けしております。御相談内容で、制度の内容について即断できるようなことであれば支障はありませんが、もし本人が判断できないことでしたら、ケースワーカーが支援方法などについてきちんと確認し、1人で判断するようなことはせずに御相談にお乗りしております。

相馬君:面接相談支援員をお1人採用ということだと、相談業務の一番最初の入り口については、ケースワーカーではなくて、本当に相談業務の入り口のプロと言ったらおかしいですが、そういう経験がある方を配置した上での平成25年度からのスタートという理解でよろしいかどうか、もう一度確認させていただきます。

保護課長:結構でございます。

相馬君:大変親切に対応していただきました。さっきおっしゃったとおり、相談に行くときには、勇気を奮ったり、あるいは、事業自体がよく理解できていないけれども、困り切っていることがほとんどです。相談に行ったときの一番最初の入り口については、これからも本当に十分な配慮をお願いしたいと要望して、終わります。

委員長(星君):ほかの委員から質疑ありませんか。(なし)
次に、生活保護開始または廃止の理由別世帯数の状況について、森好委員より質疑願います。

森好君:資料の3に書いてありますけれども、廃止した一番の理由は、働きによる収入の増加などが44世帯で26.0%です。その次が転出世帯ということで、34世帯で20.1%となっています。居住は憲法にもうたわれているから自由だけれども、例えば、転出先でもそのまま継続するのか、また一からやらざるを得ないような状況に置かれるのではないかと心配しているのだけれども、その辺の転出理由と転出先の情報把握などはどういうぐあいに管理していますか。

保護課長:この転出世帯の件数でございますが、江別市から転出した後も生活保護は継続して支給される方の件数を記載しております。
転出の理由などにつきましては、高齢者住宅への転居に伴うものや、利便性を求めた就労先の近くへの転居などが多く目立っております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、福祉課所管の平和祈念式典・戦没者追悼式開催経費についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

福祉課長:福祉課所管の平和祈念式典・戦没者追悼式開催経費について御説明いたします。
予算説明書の86ページをお開き願います。
まちづくり政策、政策の総合推進の上から8行目の平和祈念式典・戦没者追悼式開催経費でありますが、本事業は、平和都市宣言及び平和の碑の建立を受けて、平和事業として式典を開催するための経費であります。
次に、要求資料について御説明いたします。
資料の13ページをお開き願います。
この資料は、人口10万人以上の市及び近隣市のうち、平和に関する事業または行事を行う市の実施内容を取りまとめたものであります。

委員長(星君):それでは初めに、1番目の平和事業の拡大について、森好委員より質疑願います。

森好君:昨年、平和都市宣言をしました。しかし、こういう事業に取り組む場合の所管は、他の市では福祉課ではない気がしているのです。戦没者追悼式は福祉課が担当していたから引き続きやっているのかなと感じているのですが、実際に他の市で福祉課が担当しているところは多いか少ないか、実態がわかったら教えてください。

福祉課長:この資料につきましては、ホームページあるいは電話で確認しました。石狩市だけはどこが所管か確認していないですけれども、掲載しているほかの市については、福祉課所管の市はありません。

森好君:福祉課に聞いてもどうにもならないけれども、平和事業は所管がえをしたほうがもっとスムーズにいくのではないかと思っています。これは僕の思いを伝えておきます。
問題は、事業の拡大についてですけれども、この資料にもあるように、被爆地の広島に中学生を派遣するなど、それなりの予算をつけてやっています。これも、前に一般質問でも取り上げたのですけれども、4人ぐらい出している町もあります。それから、行政と一緒に核兵器廃絶の運動を事業化しているところもあります。例えば、平和都市宣言をやっているところは結構ありまして、駅前に行ったら白い看板が立っているなど、市民へのPR活動を行っています。江別市も、交通安全だけでなくて、平和都市宣言をしたというアピールの横断幕を市庁舎に張るなど、平和事業を拡大すべきだと思っております。ただ、これも担当が福祉課というのはどうかなと思うのですが、今はここに聞くしかないので、お伺いいたします。

健康福祉部次長:平和都市宣言は、総務部で所管いたしました。今年度は戦後70年ということもございますし、現在、庁内でこの平和事業に関係が深い部の部長、次長と、予算の所管でございます福祉課が集まりまして打ち合わせ会議を設け、さまざまなアイデアを検討しているところでございます。まずは、庁内で協議を進めてまいりたいと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、式典を通じた平和都市宣言の理念の生かし方について、干場委員より質疑願います。

干場君:式典を通じた平和都市宣言の理念の生かし方の質疑の前に、事務事業評価表でお聞きしたいことがありますのでお願いします。
事務事業評価表の目的と成果のところに、対象者として、市民(特に市内の小中学生)、そして、戦没者遺族というふうに記載されています。このこと自体にとやかく言うつもりはありません。むしろ、今、世界中で平和ではない状況の中で苦しんでいるのは子供たちですから、大人たちこそがこのことを本当に足元で考えていかなければならないかと思いますが、特に何か意を持ってここの対象者を小・中学生とされたのか、1点お伺いしたいと思います。
それから、活動指標のところで、案内状の発送件数を細かく記載されています。式典の出席者数も書かれていますが、発送先、式典への出席者の方々はどういう方を想定されているのかについて伺いたいと思います。

健康福祉部次長:まず、特に若い世代という表記で、そこに焦点を当てた理由は何かというお話でございます。
平和都市宣言の理念は、いろいろな捉え方があろうかと思いますが、恒久平和を願う、あるいは、核廃絶の誓い、それから、相互理解と尊重といったさまざまな理念が含まれているかと思いますが、特に重要なのは市民一人一人が身近なところから平和を考え行動するという部分ではないかと考えております。そのためには、お子さんも含めた多くの世代、多くの市民が集える行事、あるいは、市民一人一人が平和を考える機会を提供することが必要ではないか、健康福祉部としてはそういうふうに捉えております。このような中で、これまでなかなか御参加いただけなかったお子さんも含めた多くの世代という考え方も重要であろうというところで、若い世代という表現としております。もちろん、大人が平和への認識を深めることも重要だと思います。
次に、事務事業評価表の活動指標や成果指標の数字についての御質疑です。
我々は、平成26年度までは戦没者追悼式開催経費ということで事業立てを行ってまいりました。そういう流れをくむ行事という一面もございますことから、この経費が健康福祉部所管に位置づけられているところであります。予算を算出するに当たりましては、ある程度の事業量を見込む中で積算する必要がございますが、先ほど森好委員の質疑の中でお答えしましたとおり、現在、行事の中身も含めて検討中でございます。この指標の算定につきましては、あくまでもこれまでの行事を下書きにして想定されるものとして仮置きで、予算を算定する上での指標ということで御理解いただければと思います。今後、詳細については検討を進めてまいります。

干場君:今の御説明ですと、これまでの戦没者追悼式開催でかかった経費を基盤としており、今後、議論する中で多少の変更も生じてくるというような理解でよろしいでしょうか。確認です。

健康福祉部次長:今後、計上いたしました予算の枠の中で可能な事業を組み立て、詰めてまいりたいと考えております。

干場君:その件については理解いたしました。
2点目の式典を通じた平和都市宣言の理念の生かし方についてですが、今回、江別市で制定した宣言については、市民の皆さんに参加していただいて、身近ないじめであるとかDVも含め、本当に小さなところから、地域から、家庭から、学校から、そういったことを一人一人考えていこうということで、かなり広い考え方のもとで宣言されたものだというふうに認識しています。
今、議論中という御発言がありましたけれども、今回の平和祈念式典と戦没者追悼式は、どういった形で同時に開催されることになるのだろうと思うのです。戦没者の追悼式については、第二次世界大戦における戦没者を追悼する、私も平和を祈念する日として大変重要な取り組みというふうに認識しているところです。ただ、大きな枠での平和、さまざまな平和を捉えた平和都市宣言の式典と、この8月15日の式典の同時開催をどのように企画して平和都市宣言の理念を伝えていこうとお考えになっているのか、今の段階で構いませんので、お伺いしたいと思います。

健康福祉部次長:先ほどもお答えしましたとおり、現在、庁内でこの事業に関係の深い部、具体的には総務部、企画政策部、教育部、それと私ども健康福祉部の4部が打ち合わせ会議を設けまして、他市の事例も参考にしながら当市の平和都市宣言の理念を具体化する平和事業を検討しているところでございます。今後、各部の役割分担を含めまして協議を進める中で、具体的な事業内容について決定していきたいと思っております。

干場君:開催に当たっては、本当に幅広く多くの方が参加できるような内容にしていただくことを求めまして、終わりたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、障害福祉総合システムについての質疑に入ります。
予算の説明を求めます。

福祉課長:福祉課所管の障害福祉総合システムについて御説明いたします。
予算説明書の36ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実の最下段のその他2事業のうち、障がい福祉一般管理経費は、障害者総合支援法にかかわる制度全般に対する管理運営に要する経費であります。障害福祉総合システムにかかわる経費は、この事業に計上しております。

委員長(星君):初めに、障害福祉総合システムの内容について、森好委員より質疑願います。

森好君:この中身を具体的に教えてもらいたいと思います。

福祉課長:障害福祉総合システムの内容につきましては、障がいのある方の情報を管理するシステムであり、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報及び手帳の交付を受けた法令上の障がい者等が利用することができる制度の情報を管理しております。

森好君:マイナンバー制度も少しかかわり合うと思うのですけれども、今言った範疇だけなのか、それから、税の納付状況とか預金口座その他、いろいろとプライバシー的なことがあると思いますけれども、そこまではインプットされないと思っていいですか。

福祉課長:障害福祉総合システムに入っている内容につきましては、まず、更生医療あるいは障がい福祉サービスについては区分があり、その区分のため収入の情報が必要となります。ただ、その収入の実額を入れているのではなく、その1、2、3というような区分を入れております。
それから、扶養義務者につきましては、世帯として収入認定が必要となる方、例えば児童につきましては父または母、あるいは18歳以上となりますと配偶者のお名前をこちらのシステムの内容に入れております。

森好君:例えば、親の収入とか職業的なことは、一切インプットされないと理解していいですか。

福祉課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、2番目の個人情報の安全管理について、森好委員より質疑願います。

森好君:この間、ベネッセの情報漏えいもあったし、そのほか最近は金融機関のこともありましたし、いろいろと情報が流れて他の人に迷惑をかけるような事態になっています。こういうセーフティーネットはきっちりしなければいけないと思っています。
内閣府の調査では、マイナンバーについてプライバシーの侵害のおそれがあるというのが32.6%、個人情報の不正流用被害の心配が32.3%、そのほか国による監視のおそれも書かれており、心配ないと言った人は11.5%しかいないのです。だから、こういう情報管理システムという意味を含んで、きっちりと安全管理していかなければ情報漏れの心配事があるのです。アメリカでも大きな影響があったことを思い出します。だから、くどいようだけれども、特に情報漏れや安全対策についてお聞きしておきます。

福祉課長:安全対策ですが、まず、個人情報につきましては、その安全管理を徹底し漏えい対策を講じる必要があるため、障害福祉総合システムのサーバーを情報推進課がある建物の入室が特定の者に制限されるサーバー室に置き、安全管理を行っております。
それから、もう一つは、サーバーを情報推進課に置いて、庁内LANにより端末を福祉課に配置するなど、インターネットからのアクセスも容易にできないような構造となっております。

森好君:いろいろなことをやっても漏れるのです。金融機関だって徹底的にやっているのです。でも、漏れているという事実から見て、やはりこういう部分は余り好ましくないなと思って、終わります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、障がい者のサービス等利用計画及び障がい児の障害児支援利用計画の作成状況についての質疑に入ります。
予算及び要求資料の説明を求めます。

福祉課長:福祉課所管の障害者自立支援給付費について御説明いたします。
予算説明書の36ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療の取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実の上から8行目の障害者自立支援給付費でありますが、本事業は、障害者総合支援法に基づき、障がい者が利用する居宅介護や生活介護、施設入所などのサービス給付に要する経費であります。
次に、要求資料について御説明いたします。
資料の14ページをお開き願います。
この資料は、障がい福祉サービスなどの利用に必要となるサービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成状況について、平成24年度、25年度は年度末時点の数値を、平成26年度につきましては2月末時点の数値をまとめたものであります。

委員長(星君):初めに、相馬委員より質疑願います。

相馬君:障がい者のサービス等利用計画及び障がい児の障害児支援利用計画の作成状況の資料を出していただいていますが、作成状況について現状はどうなっているのか。これは平成27年3月いっぱいで完成されるとお伺いしているものですから、どのような影響があるのか、心配して質疑させていただきました。どのようにお考えか、お伺いいたします。

福祉課長:本来ならば、平成27年3月31日までに100%作成となければならないところでありますが、現状におきまして2月末現在で69.6%でありますので、100%はかなり難しいものと思われます。
市としましては、計画策定率がなかなか伸びない理由として、計画を作成する相談支援事業所及び相談支援専門員が不足しているからと考え、相談支援専門員を有する事業所を直接訪問し、相談支援事業所として指定を受けるようお願いしていた経過があり、今年度は3カ所の相談支援事業所が設立したところであります。また、相談支援専門員につきましては、北海道が認定するものでありますので、北海道に対し、研修の開催や受講の定員をふやすように要望をしていたのが、平成26年度の取り組みであります。
次に、この影響でありますけれども、平成27年3月31日までにサービス等利用計画を作成されてない方は、平成27年4月1日以降に利用できなくなる可能性もあるのではないかという意味の御質疑ではないかと思われます。平成27年度以降にサービスの支給決定を行う更新者につきましては、更新申請の際に計画を作成すれば、障がい福祉サービスが途切れることなく利用できることとなっております。また、支給の決定の有効期間内に作成することができない場合であっても、現在利用しているサービス利用が途切れてしまうことは適当ではないため、当面の間、利用計画の提出が支給決定期間経過後であっても可能とされることになっておりますので、平成27年度にサービス更新を迎える方につきましては、そのときにサービス利用計画を作成すれば現状のサービスが利用できる形になります。

相馬君:不利益をこうむらないと理解しまして、安心いたしました。
先ほど、更新するときに新しくつくり直せば継続して使えるというお話だったのですけれども、このサービスの期間は、一度つくると何年間の有効期間があるものでしょうか。

福祉課長:サービスによりますが、1年から3年となっております。

相馬君:18歳以上と未満とでそれぞれサービスの中身が違ってくるのではないかというふうに予想します。
先ほどお話しになっていたように、相談員を置いてくださる事業所がふえたことと、北海道に専門員をふやすように要望を出しております。しかし、これは別に江別市に限ったことではないので、全道的というか、全国的というか、北海道は事業所が少ないのかもしれませんが、人のとり合いとか事業所のとり合いにはならず、時期が来ればちゃんと回るようになっていくような人員配置や事業所配置にするためには江別市が動いていかないとだめなことなのかどうか、確認したいと思います。

福祉課長:サービス等利用計画の作成に当たりましては、特定相談支援事業所という指定を受けなければなりません。これにつきましては、江別市が指定する形になりますので、他市と奪い合うということはないかと思われます。

相馬君:昨年も同じ質疑をして、江別市として事業所をふやしていくべきではないかというような答弁も見えてきたような気がしますが、計画ができていない方が30%ほどいる中で、不安だったり、自分の不利益になるのではないかと心配しなくていいように説明しながら、粛々と計画を進めていただきたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

干場君:計画の作成について、関連でお聞きしたいと思います。
この計画は、春からということで、今の時期は計画を作成しているただ中にいる方もいらっしゃるかと思います。その計画書の項目の中にモニタリングという項目があって、例えば、江別市内もしくは近隣自治体のB型の就労支援施設等に通っておられる方のところに計画書をつくる方が出向いていろいろ話を聞いたことが記載されるかと思いますが、例えば、今の時期にその計画書を出す場合に、モニタリング日がかなり前だとだめとか、せめて半年以内とか、数カ月以内という決まりがあるのでしょうか。
というのも、今この時点で保護者等と計画を策定している事業者がやりとりをする中で、モニタリング日に半年ぐらい前の日付が書いてあって、何月何日にモニタリングしましたよねと計画書に沿って確認を求められたときに、今提出するのに半年前のモニタリングのことを言われて戸惑ったといいますか、当事者の状況が半年前と今では違う可能性もないわけではありません。私は、その話を聞いて、その状況に合った個別の計画をつくるときに半年前というのがどうなのか、ふと疑問に思ったのです。適切な時期があるのかどうかについて伺いたいと思います。

委員長(星君):暫時休憩いたします。(18:34)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(星君):委員会を再開いたします。(18:35)

福祉課長:まず、モニタリングの期間としましては、18歳以上だったら6カ月ごと、あるいは、施設入所だったら12カ月ごとといった形で行っております。モニタリングを行う月につきましては、対象者によっても違いますが、6カ月後だったら6カ月後とか、実際はその利用する月に行っております。ですから、6カ月前というのは現状においてはないはずだと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、陳情第1号 高齢者等社会参加促進バス助成事業についてを議題といたします。
提出経過について、事務局より説明願います。

壽福主任:陳情第1号 高齢者等社会参加促進バス助成事業について、提出経過を御説明いたします。
当陳情は、2月12日に精神障害者の会江別空色クラブの会長土屋晴治様が来庁され、直接受理したものでございます。

委員長(星君):引き続き、高齢者等社会参加促進バス助成事業についての質疑に入ります。
要求資料の説明を求めます。

福祉課長:要求資料について御説明いたします。
資料の15ページから18ページまでをごらん願います。
この資料は、平成24年度から平成26年度までの3カ年において、福祉バスを利用した団体名及び利用回数の一覧であります。
また、18ページには、3カ年で福祉バスを利用した団体を、高齢者団体、障がい者団体及びその他福祉関係団体に区分し、その合計数を記載しております。
なお、平成26年度は、予約に基づく見込みであります。
次に、19ページをごらん願います。
この資料は、福祉バスの利用状況を示した一覧であります。
月別に、回数、利用団体名、行き先、乗車人数、運行キロメートル数を記載しております。また、網かけの箇所は、宿泊として利用した団体であります。
平成24年度の利用状況は22ページまで、平成25年度の利用状況は23ページから26ページまで、平成26年度は27ページから31ページまでとなっております。
なお、平成26年度は、2月分までは実績でありますが、3月は利用申し込みのあった団体を記載しております。
次に、32ページをごらん願います。
初めに、表中の上限額・下限額について御説明いたします。
国は、平成24年に高速道路で起きた事故をきっかけに、価格競争により安全対策がおろそかになることを防ぐため、車両保守点検や運転手の人件費増など、安全運行を目的として、昨年3月末に運輸局から一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について公示しました。これは、バス運賃の上限額及び下限額を定めたものであり、バスの全事業者と利用者はこの定められた運賃の額の範囲内で契約することになりました。今回提出した資料においても、この上限と下限の幅をもって記載しております。
上段の1新規事業における利用者負担無償化のための必要額ですが、利用団体が貸し切りバスを借りた場合の運賃を全額補助するためには、1,054万9,000円から1,509万6,000円の範囲内で費用が必要となります。
次に、中段の2バス新規購入による場合の必要額のうち、(1)バス購入費用でありますが、現行のバスは48名乗りでありますので、これと同様の座席数のあるバスを購入するためには、表のとおり購入費用が必要となります。
次に、(2)バス運行費用でありますが、バスを購入しても、毎年、バス運行費用がかかります。年間の運行費用は、960万6,000円から1,375万3,000円までの範囲内であります。
次に、下段の3新規購入必要額とバス借り上げ費用の比較でありますが、まず、新規購入した場合の必要額については、中段の2の(1)バス購入費用の欄の三菱ふそうエアロエース、3,878万6,000円を5年償還で購入した経費と、2の(2)バス運行費用を加えた金額と、上段の表1、借り上げ費用を全額補助する場合の金額を比較したものであります。

委員長(星君):初めに、本事業の改変理由と事業内容について、角田委員より質疑願います。

角田君:まず、後段に2人の委員から質疑が予定されていますので、できるだけかぶらないように質疑したいと思います。内容によっては、改めて関連質疑をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回、福祉バスの車両が古くなったという中で事業が変更されます。一度説明を聞いている部分はありますが、なぜ制度そのものを変えなければいけないのか、そして、今後の事業内容について、福祉バスとどのように違うのか、その趣旨、目的も含めて、改変理由があれば改めてお願いいたします。

健康福祉部次長:まず、改変理由についてお答え申し上げます。
市が保有して運行してまいりましたバスの車両は、老朽化が著しく、車両運行の安全確保のため、現行車両の使用は平成26年度までが限界と判断いたしました。車両更新の可否については、数年前から大きな課題としてさまざまな選択肢を検討していたところであります。そういった中で、受益と負担の公平性についても課題がありました。これは、特定の人がサービスを利用し、利益を受ける場合には、応分の負担を求めていくことによって、利益を受けない方と受ける方の負担の公平性を確保することが原則的な考え方でございます。つまり、全てを税金で賄えば、利用する方と利用しない方の間で不公平が生じることになります。全庁的な予算の議論の中で、財政的な制約があり、市が新車両を購入することは難しいという判断がございまして、障がい者、高齢者の社会参加等を支援していくという目的のため、市としてその方策を検討した結果、市が団体に補助金を交付し、それを超える部分については各利用団体に一部を負担していただく形に制度を改めることとしたものでございます。
次に、事業内容について御説明いたします。
平成26年度までの制度は、市が車両を保有し、社会福祉協議会に委託する形で、申し込みの受け付けなど利用団体の調整を行ってまいりました。また、社会福祉協議会を介する形で実際の車両運行業務を行ってきております。利用団体の負担は無料でございます。
新しい制度においては、貸し切りバス事業者と補助対象団体の契約に基づいてバスを使用していただき、補助対象団体は、運賃の支払いの後、領収証などを添えて市に補助申請手続を行い、市が利用団体に補助金を支払うという制度でございます。
補助対象団体につきましては、考え方は基本的に現行制度と同様でございますが、高齢者及び障がい者の当事者団体、それらを支えるボランティア団体、自連協、民児協などの団体でございます。
なお、新しい制度では、最低利用人数につきましては、これまでの20人から11人に緩和する予定でございます。
そのほかの基準等は、補助要綱で定める予定でございます。
補助の金額については、1回当たりの上限額を定め、それを下回る場合は実費を補助いたします。上限額については、11名から29名までの利用であれば3万5,000円を、30名以上であれば4万円を上限額としようとするものであります。

角田君:内容は、大体理解させていただきました。
利用者負担のお話の前にお尋ねします。
たしか、合意形成の段階の利用者団体への説明会の中で、バスを購入してこの事業を始めた段階から更新時期は想定できたと思いますが、なぜ想定していなかったのかという質問があったと思いますけれども、どのようにお答えになったのですか。

健康福祉部次長:利用団体説明会の席で、そのような質問があったのは事実でございます。それに対するお答えとしましては、先ほども御答弁申し上げましたが、車両の更新の可否については、数年前から喫緊の課題としていろいろな選択肢を検討してきました。しかし、その結論が出ないまま、車両が老朽化し、限界が来たということでございます。車両運行の安全を確保するために車両整備管理者というものを置かなければなりませんが、その業務についても、現在、委託して行っております。その委託先の夕鉄バスから、安全確保上の問題があり、次年度以降の運行は難しい旨の文書を、契約の相手方であります社会福祉協議会宛てに受けたところでございます。そうしたことから、平成27年度以降は現行車両での運行が難しいという判断になり、次の方策をさまざまに検討したという経過について説明いたしました。

角田君:わかりました。
次に、今回、バスの新規購入のシミュレーションを組んでいただきまして、その場合の金額等は理解いたしました。ただ、これを新規購入する場合、市の単費で全部やるものなのか、それとも、市債発行とか交付税など何らかの補助交付対象となるのかどうか、そういうものがあればこの金額は変わってくると思うので、教えてください。

福祉課長:実際に福祉バスを購入することになりますと、北海道の補助金の地域づくり総合交付金の中の福祉車両購入事業から、老人クラブ、障がい者団体及び各種グループのリクリエーション、集会の送迎等に利用する福祉バスの購入事業として、およそ300万円程度の補助があります。

角田君:わかりました。
細かい話で申しわけないですが、陳情が出ているので、きちんと把握したいと思います。
事業内容について、これまでは規定が20人だったのですが、20人を切った運行がかなりあります。社会福祉協議会は、実際にその辺はどういう判断で基準人数を下回って動かしていたのか。
それから、今後は11人と減らしていますが、やはり一定の人数が集まらないところは集まりません。申請して事前審査を受けていたとしても、お年寄りの方は当日にキャンセルする場合が多いと思います。例えば、11人で申し込んでいたけれども、当日は9人になってしまった場合にはどういう対応をするのか、利便性や使い勝手のよさ、柔軟性をどういうふうに捉えて事業を組んでいるか、教えてください。

福祉課長:資料に記載してありますけれども、この福祉バスにつきましては、原則20名以上となっておりますが、19名以下の場合も多少あります。福祉バスの申し込みをするときに、20名以上であるため申し込みをするのでありますが、まず、実際に利用団体が事業を行うに当たりまして、利用者が20名を下回ったとしても、その事業を中止するわけにもいかず、高齢者、障がい者の当事者団体でもありますので、そのまま継続してバスを使わせている状況であります。
それから、平成27年度以降につきましては、11名以上という形になりましたけれども、補助制度となり1件1件の審査となることから、利用者人数については必ず11名以上でなければ補助の対象とはなりません。

角田君:事務事業評価表の健康の54ページの中のバス助成の延べ回数(年間)は193回とありまして、これまでの実績より大きい数字が出ていますが、変な話、お金を払うようになると乗らないのではないかという見方もあるのです。これについては、どういうお考えで193回と想定したのかお聞かせください。

健康福祉部次長:これまでは、市所有の1台のみの運行で、利用希望日が重なった場合には利用できない団体が生じておりました。その場合は、当該団体の予定事業実施のために全額自己負担で貸し切りバスを利用せざるを得なかったということがあろうかと思います。しかし、新たな制度では、事業希望日が重なった場合でも、事業者が複数の貸し切りバスを所有していたり、複数の事業者を選択できるので、利用の幅が広がります。
また、最低利用人数は、近年の団体活動人数の減少や個別化に配慮しまして、緩和しているところであります。これは小型バスの利用を想定しております。
また、先月行いました利用団体の説明会には、制度の周知を図る趣旨から、高齢者クラブ連合会に登録する団体には、これまで利用実績のなかった団体も含め全ての単位クラブに御案内をしたところでございます。こうしたことから、平成27年度は、自己負担が生じるため利用が抑制されるという要素も考えられますが、補助制度を利用する団体は総じてふえるものと見込んでおります。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

森好君:僕と同じで、バスも老朽化して耐用年数が切れたから、引き続き事業ができないと。しかし、消防車両については、耐用年数が切れても使っていることもあるのです。
それはともかくとして、次長が言ったのは、公平の原則で受益を受ける人からは対価として一部を自己負担する、有料化するということですね。
この福祉バスは大変喜ばれていました。利用者にとってこの仕組みの一番の魅力は無料ということだと思いますけれども、僕は、公平という意味合いがどうもわからないです。公平というのは、誰もが使えることをいうと思います。また、福祉バスという部分でいうと、福祉関係の人たちの社会参加、ノーマライゼーションという大きな目的があったと思います。公平と受益という部分では、ほかの施策だってあると思いますが、無料にしているところもいっぱいあるわけです。だから、公平と受益者負担の使い分けということで、今までも何十年もそういう理念のもとでやったけれども、急に公平という言葉が出てきて受益者に負担させるとなってきていますので、公平ということをもう1回答弁してください。

健康福祉部次長:これまでも、いろいろな選択肢の中で、更新の可否も含めて検討してきた経過がございます。車両が市の所有である以上、法的な制約もございまして、運行経費の一部負担を求めることはできない仕組みでございました。ですから、全くの無料での運行が長年続いてきたわけであります。ただ、財源は市税を中心とした一般財源でございまして、受益者負担の原則から考えますと、このバスを利用する人としない人との間に不公平が生じていたと捉えております。もちろん全ての支援をしないということではなく、身近な活動であれば余り大きな負担にならない額を設定して、幅広く補助をする考えでこの制度を考えました。支援としては継続しますが、一部負担については受益に応じて求めていきたいと考えております。

森好君:僕が受益者負担とよく聞くのは下水道についてぐらいで、やはり、公平という捉え方がちょっと違うのではないかなと思っています。これは平行論になるから言わないけれども、そういう部分を含めて、認識を新たにしてもらいたいと思います。これは僕の意見です。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。

尾田君:先ほど利用実績を見ていたら、市内を回ることもあれば、旭川市や釧路市など遠くまで行っていることもありました。これは無料という説明をずっと聞いているのですけれども、ガソリン代も一切負担してもらわなかったということですか。

健康福祉部次長:高速道路を利用した場合の高速代は、実費として御負担いただいておりますが、それ以外は名目を問わず無料で運行してまいりました。それが法令の定めでございます。

尾田君:そして、バスは1台しかないから、ぶつかった場合は、当然、先に借りるとか一定のルールがあったけれども、利用回数の制限も原則ない、あいていればいいということでやっていたのでしょうか。

健康福祉部次長:1団体1年度当たり4回までという制限がございました。

尾田君:先ほど、受益と負担の公平の観点から、今後は負担もお願いするとありました。そして、今度は補助制度に変えるということは、今までやってきたことが、市でいうところの受益と負担の公平性をわかっていながら知らん顔をしていたということですか。

健康福祉部次長:一部負担を求める考え方をいろいろ模索しておりましたが、これまでは市が所有する車両を運行しておりましたので、法的な制約の中で無料で運行せざるを得なかったということでございます。

尾田君:市が持っているからできないというのは、要するにバス賃としてはもちろん取れないけれども、可能性としてほかのやり方は何でもあったのではないですか。例えば、市民体育館も市の持ち物だけれども、あそこも手数料を取っています。あの説明も、使う人と使わない人の公平性のために、使う人からはそれなりの手数料をいただきますよと言っています。あれは市の建物です。市の持ち物だから取ってはだめだという法律があるのですか。私は初めて聞きました。

健康福祉部次長:まさに、このバスでも、受益者負担という考え方から、その使用料や手数料を求めるべきであったと思います。これは旅行業法という法律によって、旅行のあっせんに当たるという制約がございまして、ほかの行政財産と異なって、自己負担、一部負担を求めることができない制度でございました。そういう経過でございます。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
それでは次に、利用団体との合意形成について、角田委員より質疑願います。

角田君:事務事業につきましては確認させていただきました。
実は、この受益者負担について、否定する気は全くありません。いいきっかけになっている部分、それにかかわって、さらに継続するにはどうしたらいいかということもあったのですが、それ以前に手続的なお話になるかと思います。
バス事業は、バスの更新の可否について数年前から議論していました。当然、更新の可否の段階でこういう形になるという想定はされていましたので、利用団体からの意見聴取を含めて、いきなり決定しました、こうしますという話ではないと思います。そういった意味では、バスに乗っていて、古いから理解してくれるだろうでは済まないですから。やはり、どういう手続をとって今回の事業を提案したのか、そして、これから先、どういうふうにやっていくか、もう一度お聞かせください。

健康福祉部次長:利用団体のとの合意形成の経過をお答えいたします。
この制度の変更に当たっては、直接、利用団体と接する機会が多く、実際に運行の調整などの業務を委託している社会福祉協議会と早い段階から相談をしてまいりました。その上で、庁内でのさまざまな検討を踏まえて、制度変更の方向性が固まった後、利用団体への影響が大きいと判断いたしまして、予算事業のパブリックコメントという形で変更予定の概要を公表し、市民意見を募集いたしました。これが12月上旬から1月上旬までのお話でございます。
このパブリックコメントと並行しまして、当事者団体はもとより、利用実績のある主な団体、これは全てではなく、高齢者クラブ連合会の事務局やボランティア団体連絡会議とお話しさせていただいて、予定している制度の概要を御説明して意見をお聞きしてまいりました。これが12月下旬から2月上旬までのお話でございます。
その後、社会福祉審議会や自連協の正副会長会議などで予算事項として説明してまいりましたほか、2月20日、21日には利用団体説明会を開催しまして、予定している制度の変更内容を御説明いたしました。これらを通じて丁寧に変更の内容を説明し、理解を求めてまいりました。
今後ですけれども、実際に事業を開始した後につきましても、当然、利用団体の声をお聞きする取り組みは必要ですし、事務事業評価制度として評価、見直しの仕組みは庁内にもございますので、必要に応じて見直しに向けて手法などを検討していきたいと考えております。必要に応じて見直しをすることは可能であります。

角田君:とりあえず、今、聞かせていただきました日程でやってきたことがわかりました。
その中で、最後の部分で、事業の見直しまで踏み込んでしまったのですけれども、結果として合意形成がなされたか、あるいは、当初の目的は果たされたかは、やはりこの事業を行った場合の最終的な利用者数として出てくるだろうと考えます。その部分に対しても一歩踏み込んで答弁いただきましたので、この部分については結構です。

委員長(星君):この項目について、ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、3項目めに入ります。
利用対象者の範囲について、干場委員より質疑願います。

干場君:利用者対象の範囲についてお伺いしたいと思います。
今回の新しい事業にも、もちろん平成26年度まで事業対象者として盛り込まれていた方々がいます。提出していただいた資料を拝見しますと、高齢者の方々、障がい者団体、先ほどの御説明で、それらを支える団体という表現があったのですが、利用団体数で言いますと、高齢者と障がい者の方たちを合わせた数と同じぐらい、そのほかの団体数があったかと思います。そのほかの団体であるための条件は何かあるのですか。と申しますのは、学童保育や保育園などの登録利用団体の方々がいるのですが、それらを支える団体という意味はどういうふうに捉えたらいいのか、お伺いしたいと思います。

健康福祉部次長:利用団体の範囲でございます。
これまで民生委員・児童委員とか、地区連も含めた自連協の利用も多くございます。また、広く福祉ということで、これまで市とのかかわりにおいて、さまざまな福祉の活動に御協力いただいている団体がそれぞれございます。それらの団体については、ボランティア団体と同様に、高齢者や障がい者にかかわる活動も含めて、幅広い福祉を支える活動を行っているということで、当然、補助対象に含めることが妥当であると考えております。ただ、これらの団体を高齢者、障がい者を直接支える活動を行う団体というには、確かに範囲が曖昧になる可能性がございます。ですから、現在、補助要綱にこれらの団体名を限定列挙する形で明確化する方向で検討しているところでございます。
なお、先ほど児童の関係の団体ということで、放課後児童クラブなどのお話もございました。これまでは、市が所有するバスですので、利用のないあき日程などを中心に、社会福祉協議会が利用団体を調整する中で一部の児童団体も利用できたという実態がございました。一般的に、保育園や幼稚園、児童会などで遠足やレクのためにバスを利用する場合は、保護者に一部負担をお願いしたり、運営経費のやりくりの中で利用しているのが通常でございます。その意味で、運営費等により貸し切りバスを利用する団体と、全くの無料で福祉バスを利用する団体の間では公平性を欠いていたと言えるのではないかと考えております。市では、児童クラブ等に対しましては、お子さんの人数等の基準に基づきまして、運営費の補助も行っているところでございます。こういったことから、新たな補助制度においては、公平性、客観性、あるいは目的に照らした妥当性がますます求められますので、補助対象団体を高齢者、障がい者、あるいは、それを支える団体として明確に限定した中で運用してまいりたいと考えております。

干場君:今、学童保育等の利用も含めて、いろいろと御説明をお伺いしました。
確かに、放課後児童会等は市の補助を受けながら運営していると理解するのですけれども、市として福祉という中に子供をどういうふうに位置づけているのかと、今のお話を伺って思ったのです。現状の子供たちのありようからいえば、夏休み、冬休み、春休みと土曜日、雨の日、雪の日、本当に狭い中で過ごしている子供たちが、年に1度でもこういう制度が使えればといった趣旨で、今までの制度でも使われていたのかもしれないと推測するところです。
今まで福祉バスを運行していた中では、本来であればそうではなかったかもしれないけれども、そういう解釈の中で利用してきました。ただ、新しい制度の中では明確化して、このままだと多分利用することができないという理解になると思いますが、果たしてそれでよろしいのかと、今ふと疑問に思ったのです。そもそも、これまで福祉バスを運行してきた考え方とともに、この高齢者等という中での新たな子供たちの位置づけについてどのように考えているのか、今後も考えていこうとされているのか、その辺について伺いたいと思います。

健康福祉部次長:これまでの福祉バスにつきましても、高齢者と障がい者、また、それを支える団体のための事業として実施してきたところであります。
先ほども申し上げましたので繰り返しになりますが、これまでは市が所有しておりましたから、利用のないあき日程を中心に利用可能であったという実態は確かにございますが、本来は利用できない団体であったというふうに捉えております。事業の見直しに当たっては、今回の事業趣旨に即した対象として運用してまいりたいと考えております。また、児童団体への支援策は、このバス運行以外でさまざまに実施しているところでございますので、そのように御理解いただきたいと考えております。

干場君:御説明についてはおおむねお聞きしましたけれども、今、私は、大枠の福祉という名のもとに、市として子供がどういうふうに捉えられているのか、この制度にかかわらず、大きな話として質疑したつもりでした。
今の答弁では十分に納得できませんけれども、今後、進めていく中で考えていきたいと思います。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。(なし)
次に、変更によって利用の拡大が見込まれるかについて、干場委員より質疑願います。

干場君:先ほどもいろいろ御説明がありましたが、今まではバスが1台でしたから、いろいろ調整しながら利用されてきたけれども、新しい制度に変わり、今度はそれぞれの必要な時期に利用できるということになると思います。そういった点は、市としても新しい事業のメリットという捉え方だと思うのですが、具体的にどのぐらい想定しておられるのか、伺いたいと思います。

福祉課長:現行の福祉バスにつきましては、平成25年度が163団体、そして、平成26年度につきましては、今の予約状況から見まして177団体であります。先ほど次長から説明があったと思いますが、一部負担を求めると、多少なりとも利用団体が減るとは思われます。しかし、そのほかに利用団体の人数を20名以上から11名以上にしたことや、また、今まで1日1台しかありませんでしたが、今度からは1日に複数台の利用が可能となること、あるいは、今まで利用されていない団体に対して、こういった補助制度があることを2月20日、21日の説明会の案内文により周知しております。そういった面では利用増になる部分がありまして、193団体ぐらいが利用になるのではないかと見込み、今年度予算については平成25年度比で18%程度ふえるのではないかと思われます。

干場君:利用者の持ち出しが少しあるので、若干、利用を控えるところもあるけれども、逆に利用しやすくなってふえるところがあるかもしれないという御説明でした。
これまでは、調整等を含めて社会福祉協議会に委託して事業をやっていましたけれども、実際のバス自体は夕鉄バスが担っていたと思います。これは、ある意味で地元の事業者に協力していただいてやっていたということですが、今回、それぞれがとなりますと、市外のいろいろな事業者に依頼することになるのかなと予測しております。私は、本来であれば、なるべく地元企業に協力していただくことが望ましいのかなという気もいたしますが、こういった取り組みをするに当たって何かお考えがありましたら伺いたいと思います。

健康福祉部次長:先日の利用団体への説明会におきまして作成した資料の中に、市内に乗り入れをしているバス事業者の一覧を大きく表示したところであります。もちろん、そこに限らず、道央圏のバス会社の一覧も添付しておりますが、地元のバス路線に御協力いただいている事業者を推すような形で表示しております。
ですが、市がここのバス会社がいいですよとお話しすることも利用者と事業者の間に入ることになり、法的な制約がありますので、その微妙な状況の中で地元のバス会社を利用していただけるようなPRをしているところであります。事業実施の段階になっても、そのような姿勢で取り組んでまいりたいと考えております。

委員長(星君):それでは、ほかの委員から関連質疑をお受けいたします。
質疑ありませんか。

立石君:今のバスの話ですが、去年、誰も知らないような個人が経営している事業者で、ましてや、送り迎えできる運転手がいてもバスがないからどこかで借りてきて、それがひどいバスだったということがあります。問題がなければ、個人だろうが、そんな会社でも何でもオーケーということになりますから、ある一定の規模的なものか何かの条件を提示しなければならないかとも思いますが、何かありませんか。

福祉課長:利用団体が借りるバスにつきましては、一般的に違法なバスでなければよろしい形になりますので、一般貸切旅客自動車運送事業者の指定を受けたバス会社であれば問題ないと思います。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
それでは、5番目の利用者団体の負担について、森好委員より質疑願います。

森好君:市民参加のまちづくり、市民が主人公のまちづくり、協働したまちづくりというようなことが市長市政の執行方針にも書いてあります。こういう団体の人たちは、市政運営に協力している団体とか奉仕団体的な部分があり、市にとっても必要な団体ですね。
いただいた資料はすごくいい資料で、例えば最低参加数が6人なんていうところもありますが、これを使っているのが社会福祉協議会です。また、行き先も300キロメートルを超えているようなところもあります。利用回数と乗車人員で割り返すと、恐らく平均二十二、三人かなと思いますが、300キロメートルを超える長距離、例えば25名で300キロメートルも行ったときには、利用団体の負担はどのぐらいになるか、そんな計算をしたことはありますか。

福祉課長:大変申しわけないですけれども、300キロメートルの算定はありません。ただ、昨年の利用実績で登別市へ行った事例がありまして、往復で250キロメートルと、今回は距離のほかに時間数もバス運賃に含まれますので、大型バスを使用し、点検2時間、往復7時間、合計9時間走行したと仮定しますと、大型バスの運賃につきましては7万4,000円から10万5,000円の範囲内になります。さらに、宿泊されるのであれば運転手の宿泊料、そして、高速道路を使用したら料金は利用者団体の負担となります。これに対しまして、市の補助はあくまでも運賃に対しての補助となりますので、30名以上であれば4万円、11名から29名の利用団体であれば3万5,000円となります。例えば、先ほどの下限額7万4,000円でありましたら、7万4,000円から4万円を引いて3万4,000円が利用者団体の負担となりまして、これを乗った方で負担していただく形になります。

森好君:1人1,000円ちょっとぐらいですね。ただ、それは最低の見積もりで、行政は都合のいいときはそれぐらいにするのです。では、最高のときは何ぼになるのですか。

福祉課長:これは、あくまでも大型バスを使用した場合で、その上限額が10万5,000円、下限額が7万4,000円となります。人数が少ない団体なら、中型バスあるいは小型バスを利用されればバス運賃はさらに下がります。

森好君:わかりました。

委員長(星君):この項目について、ほかの委員から質疑ありませんか。

相馬君:今、宿泊可というお話が出てきたのですが、今までメリットとしてお話しになった人数の条件の緩和や1日の複数台利用可能というもののほかに、宿泊しても利用が可能になるという押さえでよろしいでしょうか。

福祉課長:今まで宿泊を認めていたのは、福祉関係団体で、全道大会あるいは全国大会、ブロック大会に参加するときでした。また、先ほど年4日間とあったのですけれども、その宿泊のときは別カウントで宿泊した日数を認めていました。今回の新たな補助事業は、一つの事業に対して補助する形になりますので、高齢者団体や障がい者団体などの福祉関係団体で全国大会に参加するのではない方も、宿泊したときに1回の事業の利用につき4万円あるいは3万5,000円の助成ができる形になります。

委員長(星君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
それでは、以上で本件に対する質疑を終結いたします。
議事の途中でありますが、健康福祉部より発言の訂正が求められましたので、これを許します。

保護課長:先ほど、生活扶助自立助長支援事業の質疑の中で、相馬委員に対し答弁いたしました面接を行う職員の職名ですが、先ほどは相談支援員という発言をいたしましたが、正しくは面接相談員となっております。
大変申しわけございませんでした。訂正をお願いいたします。

委員長(星君):それでは、これをもって健康福祉部所管の質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(19:38)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(星君):委員会を再開いたします。(19:40)
本日の所管分について、理事者質疑はなしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認します。
次回の委員会は、あす17日火曜日午前10時から開催いたします。
以上をもって、本日の予算特別委員会を散会いたします。(19:40)