経済建設常任委員会 平成27年11月27日(金)(1)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(野村君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)
委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第76号 指定管理者の指定について(旭公園外計228公園)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。
都市建設課長:それでは、私から、議案第76号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
建設部都市建設課が所管しております旭公園ほか計228公園につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成28年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものでございます。
なお、指定の期間でありますが、平成28年4月から平成32年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の2ページをお開き願います。
2ページは、旭公園ほか計228公園の公募に係る各申込者からの提案概要でございます。
上から、申込者、管理実績業務名、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、3ページをお開き願います。
3ページから6ページは、指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。
今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
6ページをお開き願います。
6ページは、選定委員会による採点集計表でございます。
採点の基準は、江別市都市公園指定管理者募集要項で示しておりまして、市民の平等利用確保や施設の効用発揮などの5項目であります。評価の視点につきましては、5項目の中で、2項目めの施設の効用発揮及び3項目めの施設の安定運営に関する事項に重点を置き、配点も高くなっております。5項目の合計で290点での評定となっております。
次に、採点結果について御説明いたします。
採点基準の2施設の効用発揮では、(1)公園内の適切な安全対策が示されているかと、(6)利用者・利用団体等に対し良好なサービスを提供できる提案となっているかにおいて、草野作工株式会社の提案のほうが高い評価となっております。同様の評価として、3施設の安定運営では、(1)団体の経営状況に問題はないかにおいて、4施設管理経費の縮減では、(1)収支計画書の積算根拠は具体的かつ妥当なものであるか、(2)管理経費の削減が図られる内容となっているか、(3)管理経費の縮減に創意工夫が見られるかの全ての項目において、5その他市長が定める基準では、(5)社会貢献は期待できるかにおいて、草野作工株式会社の提案のほうが高い評価となりました。
この結果から、総合評定において草野作工株式会社が176.1点となり、都市公園の指定管理者として、企業としての経営状況も問題なく、施設の安定運営が期待できるほか、管理経費の縮減も図られており、また、その他市長が定める基準においても高く評価され、草野作工株式会社の提案が総合的にすぐれているという理由で当該団体が選定されております。
なお、参考資料の7ページから50ページまでは、選定されました団体から提出された業務計画書を参考として添付しておりますので、選定結果報告書に関連した参考資料として御参照願います。
委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。
諏訪部君:採点集計表のところでお聞きします。
この場合は、10点満点でどちらも大体5点以上でしたが、例えば、10点満点だけれども、どこかで5点に満たないような点数がついた場合には、そこはちょっと考慮するとか、点数の中でそういう基準は何かありますか。
都市建設課長:採点については、江別市指定管理者選定細則において、合計点が5割に満たない者もしくは各委員の採点の項目中、やや劣っている者及び劣っていると採点された項目が全体の2割を超える場合は選定者となり得ないことになっております。
委員長:ほかに質疑ありませんか。
徳田君:もしかしたら直接的には関係ないかもしれませんが、1点だけ確認したいのです。
採点の集計表の中にある2番の(2)の各施設の点検、劣化等への対応の方策が具体的に示されていると明記して採点されているところですが、具体的に破損等が発生した場合の指定管理者等と市の連携の体制です。特に、破損が発生している状況にあって、地域とか公園利用者に対する周知についてはどういうふうになっているのか、確認だけさせていただければと思います。
都市建設課長:破損を発見した場合は、即、その場で使用禁止の措置をとって、市に連絡が来る形になります。補修は、専門の業者に見てもらい、補修が必要であれば補修を、補修ができないのであれば撤去するという形をとっております。補修に関しては、部材の搬入等に日にちがかかることから、ある程度の期間をもって補修となるのですが、その期間はずっと使用禁止のままとなります。
それから、周囲への周知ですが、現在まで、周知ということで自治会に連絡したりということはございませんでした。今後、なるべく周知できるような形で自治会とも連携をとっていきたいと考えております。そのことにつきましては、指定管理者も、地域自治会と連携をとっていきたいということで聞き取り調査を行っておりますので、今後、何らかの形で周知していきたいと思っております。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。
星君:今回選定された事業者は、現在も管理をされている事業者で、引き続きということですけれども、採点表にもあるように、例えば、経費の問題とか社会貢献度の点数はすごくいいのですが、現在やられている管理と次回からの管理で、例えば、市民サービスが向上しているといった部分で何か特徴的なことがあったら教えてください。
都市建設課長:まず、業務計画書の主な改善点としては、資料38ページになりますが、上から3行目の3市民イベントの促進及び4冬のイベントにおいて、草刈り日程の調整や電気、水道などの協力を行う、あるいは、公園のルールの周知や指定管理者のPRなどというように、今回は具体的な内容が記載されております。さらに、これまでの4年間において、試行で自主事業等を行っていますが、その実績を踏まえた新たな改善点として、10ページの下から4行目にあるように、防犯や安全対策ということで公園灯のLED化による犯罪の抑止効果、それから、12ページ目の上段、bの遊具の修繕では、専門業者の点検について、これは実際は前回も4回ということでずっとやってきておりましたけれども、当初の計画段階で年2回から4回となっています。また、16ページには、不適切な公園利用の対策として、夜間体制を強化し、夜間の連絡等があればすぐ出動できる体制となっています。それから、樹木の維持管理体制の強化として、35ページの6ですが、平成25年から新たに農学博士を職員として採用して樹木管理の強化に努めています。さらに、24ページからの自主事業のところですが、これまでの市民ニーズ等を勘案した各種講習会の追加などの改善を行っております。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。
高橋君:特に点数が高かった点ということで、管理経費の縮減の部分です。これは、どういうところで工夫がされたのか、その内容まで提案の中に組み込んで表明されていたのかどうか。
といいますのは、こうした指定管理者制度のもとでワーキングプアが生み出されはしないかという心配があります。余り費用の縮減に重きが行ってしまうと、そういう点で心配な点があるので、どのような内容で費用の縮減を図ろうとしているのか、可能な範囲で少し説明いただければと思います。
都市建設課長:管理経費の削減及び縮減ですが、プレゼンの中では、自主事業として、先ほども申しました公園灯のLED化により63%の省エネと3.3倍の光源寿命の伸びが提案されています。そのほかの主なものとして、業務計画書の33ページから35ページですが、落ち葉を堆肥として資源化することによる処理費の縮減、それから、環境に配慮した電動式草刈り機の使用による燃料費の縮減、パソコンの環境整備によるペーパーレス化による事務費の縮減なども提案されております。
高橋君:今の説明ですと、大体、業務の工夫の中でというような感じで、恒常的に経費がかかる電気料のあたりと理解いたしました。
ただ、気になるのが人件費の縮減です。その辺は、この提案の中にも書かれていますが、人件費の縮減が提案されることによって、働いておられる方、あるいは、指定管理者から委託を受ける段階での労賃への影響はないのか、その辺は確認されているのでしょうか。
都市建設課長:人件費の縮減につきましては、草野作工の社員の兼務を図って縮減するということで、委託等の作業員の縮減はなされていないと伺っております。
高橋君:わかりました。
それから、指定管理料についても提案が書かれており、現行の指定管理料から見ても落ちてはいませんけれども、提案金額がもう一団体と比べて随分低いというふうに思ったのです。これまでも指定管理を行われていますから大体の目安がついての提案かと思いますが、大体このような形で安定的に行く見込みが立っているのか、その辺の状況を少し教えていただければと思います。
都市建設課長:前回からの値上げの内訳は、電気料が平成26年度に370万円程度値上げされております。冬季対策については、平成24年度に事故を踏まえて180万円の設計変更、それから、労務単価についても平成25年度に15%上昇しているということで800万円の変更、また、消費税につきましては、平成26年度に5%から8%にふえているということで290万円となっています。こちらについては、市のほうで設計変更をしておりまして、草野作工株式会社はこれを踏まえて設計していると思われますので、今後、大きな価格変動がない限りは今の状態で行けるものと推測しております。
高橋君:それから、公園の老朽化という課題もあるかと思いますが、遊具もそうですし、階段や手すりなどいろいろな部分で破損が見受けられます。そうしたものの修繕を行うときに、市で対応する部分と指定管理者が対応する部分との区分はどういうところで決めているのか、確認させていただきたいと思います。
都市建設課長:修繕の区分は、資料の11ページにございます。
修繕は、こちらの点検フローに従って決められております。公園で異常を発見して処置が必要な場合、5万円以下の部分に関しては指定管理者で、それ以上のものに関しては市で修繕を行うことになっております。
高橋君:ほかの施設のときも少し疑問がありましたが、やはり、金額によってどちらが持つかということを決めているようです。私は、市が管理していた時点からの経年劣化で老朽化して破損した部分と、あるいは、備品的なもので割とサイクルが短いものとでは性質が違うのではないかという疑問を持っていたのですが、そういう性質的なもの、性格的なものではなく、あくまでも金額で対応していただくほうが指定管理者にとっても都合がいいのでそのような決め方になっているのでしょうか。そのあたりは、責任の度合いとの比較でどうなのかという疑問がありますが、どのような考え方で金額で切っているのか、説明をお願いします。
都市建設課長:決め方なのですが、過去の実績では、老朽化も含めて、5万円以下の小さなもの、また、緊急を要するものが多いということで、これらは過去の実績も踏まえて管理料に含めております。今回の管理料を決める中でも、過去4年間の平均をとってそこに含める形で積算しております。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。
干場君:初めて指定管理が始まったときに確認があったのかもしれませんが、改めてお聞きしたいと思います。
江別市指定管理者選定委員会ですが、今回、委員が6名おりますけれども、このメンバー構成の基本的な考え方を教えていただきたいと思います。
都市建設課長:メンバー構成は、所管が総務部の契約管財課で、そちらで設定しているものですから、内容についてはこちらではお答えしかねます。
干場君:今回の指定管理者選定委員会については、若干、メンバーが違うのかなというふうに誤解しておりました。申しわけございません。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。
諏訪部君:外部への業務委託についてです。
まず、第三者委託予定業務については、資料の31ページで、それぞれ専門性のあるところに委託しているとありまして、これは理解できますし、こちらも一定程度は市内企業に委託していくと理解しています。ただ、その割合については、私はできれば指定管理を受けた業者に業務を100%やっていただきたいという気持ちがあるので、委託はどの程度認められているのか、確認のために教えていただけますか。
都市建設課長:まず、市内業者への委託が認められているのかということについては、認められております。
今回の提案の中で、全228公園を6分割しまして、その中で1工区は草野作工株式会社直営の部隊で、残り5工区は第三者委託ということで草刈りと清掃の管理をしていくという提案です。
諏訪部君:その比率からいくと、直営のほうがかなり少ないということでよろしいですか。
都市建設課長:作業については今の6分割ですが、全市の巡回業務については草野作工株式会社です。それから、各工区の責任者は、指定管理者である草野作工株式会社の職員が頭となって皆さんを指導する形をとっております。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:26)
委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:27)
2経済部所管事項、(1)報告事項、アの消費生活センター条例についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
商工労働課長:資料の1ページをごらんください。
消費生活センター条例(素案)の概要につきまして御説明いたします。
1条例素案の概要、(1)背景と目的でございます。
現在、当市においては、消費者安全法第10条及び江別市市民消費生活安定条例第7条に基づき、江別消費者相談窓口を設置し、消費生活相談業務を江別消費者協会に委託しております。今般、平成26年6月の消費者安全法の改正(平成28年4月1日施行)により、市町村は、消費生活相談等の事務に関して関係機関との連絡調整を行うこと、また、消費生活相談等の事務を委託により行う場合には、関係機関との連携体制を確保できる者に委託することが基準として定められました。さらに、同法の改正により、自治体が消費生活相談等の事務を行うために消費生活センターを設置する場合には、その組織、運営に関する事項等について条例で定めることが義務づけられております。
このことから、江別市といたしましても、道内各市の条例制定の状況や規定すべき内容等について調査を行い、また、江別消費者協会を初めとした関係機関と協議を行うなど、今後の消費生活相談の運営等について検討してまいりましたが、市民の消費生活の安定と向上を図るには、さらなる関係機関との連携のもと、消費生活センターを設置し、相談体制の充実を図っていくことが望ましいと考えられることから、消費生活センター条例を制定しようとするものであります。
(2)主な条例制定の内容につきましては、1基本的事項(名称及び位置など)、2センターの事業、3センター職員の配置、4消費生活相談員の配置、5消費生活相談員の人材及び処遇、6消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修、7消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理でございます。
次に、2パブリックコメントの実施につきましては、まず、(1)応募期間は、平成27年12月15日火曜日から平成28年1月13日水曜日までです。
(2)資料の設置場所については、計17カ所の設置を予定しております。設置場所については、記載のとおりでございます。
資料の2ページをごらんください。
(3)提出様式につきましては、氏名、住所を記載の上、記入様式は任意といたします。
(4)提出方法につきましては、持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかによります。
(5)周知方法につきましては、広報えべつ12月号及び市ホームページにより積極的にPRして多くの御意見をいただきたいと考えております。
3スケジュール(予定)につきましては、資料に記載のとおりでありますが、本日の委員会報告の後、パブリックコメントは先ほど御説明したとおりでございます。また、平成28年1月には、パブリックコメントの結果の公表、2月には、第1回定例会へ条例議案を提出したいと考えております。
次に、別冊1をごらんいただきたいと思います。
パブリックコメントの実施の際に添付する資料として、消費者庁が作成したモデルをもとに、現段階での条例(素案)を添付いたしたいと考えております。
項目につきましては、1設置から2ページの11施行期日まででございます。
次に、別冊2をごらんいただきたいと思います。
これは、消費者安全法、同法施行規則の一部を改正する内閣府令、地方消費者行政ガイドライン、消費者安全法施行令、江別市消費生活安定条例を抜粋したものですが、これもパブリックコメントの実施の際に資料として添付いたしたいと考えてございます。
委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
星君:1点確認させてください。
パブリックコメントの資料の設置場所ということで17カ所が予定されておりますが、この資料のボリュームはかなりのものなのでしょうか。
商工労働課長:ボリュームにつきましては、この別冊1、別冊2、さらに、かがみとして御案内文書を添付する予定となっております。
星君:量的にはそんなに多くはないということですか。
商工労働課長:きょう添付しております別冊1と別冊2プラスあと1枚か2枚という形になろうかと思います。
星君:確認ですが、こういうパブリックコメントの資料は、ホームページ上に載せることはなさらないのですか。
商工労働課長:資料は当然載せます。さらに、設置する17カ所にも閲覧用として置くですとか、そういったことも考えたいと思います。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。
干場君:今の星委員の質疑とも関連すると思いますが、今回、資料の設置箇所として、各地域包括支援センター4カ所とあります。これまでこういったところにはなかなか設置されていなかったと思いますが、このあたりの意図について御説明をお願いします。
商工労働課長:現在、消費生活センター条例の設置の関係と並行いたしまして、消費者被害防止ネットワークの設立の関係があります。今、協議をしている団体として、例えば社会福祉協議会、地域包括支援センター等にも入っていただいておりますので、通常パブリックコメントの設置は14カ所ですとか12カ所ぐらいですけれども、これらを追加して17カ所といたしております。
干場君:今、高齢者の方々もしくは障がいのある方、さらには一般消費者も含めて、本当にいろいろな被害、問題が起きている中で、地域においてさまざまな関係機関との連携が大変重要だと思いますが、国の条文では、そういったことに類する協議会のようなものを自治体でつくることができるという文言が入っていることからも、今回、社会福祉協議会や地域包括支援センターにも設置して広く意見を聞くことは大変重要だと思います。
実際にこういったところと連携しながら進めていくことは大変重要だと思いますし、今回の背景と目的の中にも、さらなる関係機関との連携のもと、こういったものを設置して相談体制等の充実を図っていきたいというふうに書かれております。パブコメを実施した後には条例が制定されますが、今後に向けて今以上のさらなる充実に向けて具体的に考えていることがあれば教えていただきたいと思います。
商工労働課長:先ほど、相談業務は江別消費者協会に委託しているという御説明をいたしましたが、現状では消費者相談窓口という形で設置しておりまして、午前9時30分から午後4時30分までとちょっと中途半端な時間設定をしております。そこで、この消費生活センター条例制定を機に、来年度に向けて、一応、午前9時から午後5時までという形で、相談員の報酬の単価アップ、報酬増ということで予算計上するところでございます。
さらに、関係機関との連携でございますが、パブリックコメントの設置は17カ所という形でございますけれども、実際にネットワークに加わる団体としては、江別警察署も当然入りますし、自治会連絡協議会も検討中でございます。江別警察署におきましては、既に消費者協会の大会や研修会があるごとに来ていただいて、いろいろなお話をしていただいておりますので、組織をつくる中では外せない団体になるのではないかと思います。
干場君:今、答弁があったような形で充実に努められていくものと思いますけれども、現実的に、地域の自治会といえば自治会連絡協議会ですし、警察ももちろん重要だと思いますが、今回パブリックコメントの資料を置く地域包括支援センター等とも具体的にしっかりと連携していくということなのか。ただ、そうなると、現実的にはかなり個人情報的なものにかかわる相談になりますので、個人情報の保護の問題などもいろいろとかかわってくると思います。市として、そのあたりはどういうふうに具体的に連携を深めていこうと考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
商工労働課長:先ほどネットワークの構成団体のお話をした際には説明から漏れておりましたが、地域包括支援センターも既に入っております。
それから、個人情報の絡みですが、今回、江別消費者協会に新たに相談業務として委託をしますけれども、当然、条例を制定する中において守秘義務が課せられますし、そうした安全管理については条例でうたわれます。
干場君:私たちは、消費者として、住んでいて大変懸念することがたくさんありますので、この条例の制定によって、さらに横の連携といいますか、市内のさまざまなところとの連携の充実を図っていただきたいと思います。ただ、現況におきまして、地域包括支援センターの仕事はかなりハードだと思いますので、その辺は、ぜひ当事者の方々の声も十分聞きながら進めていただきたいと思います。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。
高橋君:パブリックコメントが行われるという報告かというふうに受けとめたのですけれども、今回のこの条例だけではなく、ほかの部署でも同様のことがあったかと思いますが、素案を見てもどのように決めようとしているのかわからない部分があります。そういうことを明確にしない段階でパブリックコメントを行って、寄せられた意見を案に反映させようとしているのか。それとも、もう腹案をお持ちで、けれども、それを明らかにしない状態で意見を求めようとしているのか、そのあたりはどのような姿勢で臨まれているのか、お聞きしたいと思います。
といいますのも、先ほど開設時間の説明もありましたので、予算にかかわる部分もあって明示できないということもあるのかと思いますが、今、平日の日中の時間帯は仕事につかれている働き盛りの方が多いと思います。そういう点でも、時間の設定とか休業日の設定というのは、一定の工夫も必要ではないかという思いがあったものですから、その点についてどのような姿勢で臨もうとされているのか、お聞きしたいと思います。
商工労働課長:まず、条例の素案の文面でございます。
先ほど御説明いたしましたが、消費者庁のモデルがこういう形で、1から11の中でということになっております。時間とか休業日については、それぞれの市町村で変わる場合もあるということなので、こういう表示にしてもいいですよということになっているそうでございます。それは、ガイドラインに載っていると思います。
高橋君:ガイドラインに載っているということでしたが、当然、市町村によって個別に設定する部分が出てくるだろうということはわかるのです。今は、江別市の条例をつくろうとしていて、江別市ではどういう条例を提案しようとしているのかということだと思うのです。これだけを見ると、名称と位置については江別市の提案だというのはわかりますが、そのほかについては江別市がどのような条例をつくろうとしているのか見えてこないので、この状態で市民から意見を求めるのはどういうことなのかと思うのです。これだけ見せられても、ここをこうしてほしいと要望を書くことはできるでしょうけれども、この素案自体がどうなのかという意見は出しにくくて、どうとでもとれる内容でしかないと思うのです。そういう点で、どうでしょうか、どういう条例をつくろうとしているのか、そこまで煮詰めた上でパブリックコメントにかけるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
委員長(野村君):暫時休憩いたします。(10:47)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:48)
高橋委員の質疑に対する答弁を求めます。
商工労働課長:まず、パブリックコメントについては、このとおりで出します。というのも、先ほど御説明しました3開設時間及び休業日については、具体的に規則等で定めるような形で出てくると思います。それから、6センターの職員というところですが、これは、具体的な名称を記載する形で条例的には出てくる感じでございます。それから、当然、1から11というのは、条例第何条といった形での置きかえになってきます。ほかについては、ほとんどこのままの体裁で行くような形になろうかと思います。
高橋君:恐らく、国から示されるひな形に沿ってということかと理解するのですが、今ほどの説明で、開設時間と休業日について規則で定めるとおっしゃいました。ただ、ここには、この条例の素案として消費生活センターの開設時間と休業日を定めますという書き方をしているので、条例に定めようとしているというふうに読み取れるのです。ですから、そのあたりはどんな構成になるのか、条例と規則の兼ね合いはどのようにしようとされているのか、条例でどの程度までうたって、規則でどういうレベルをうたおうとしているのか、説明していただけますでしょうか。
委員長(野村君):暫時休憩いたします。(10:51)
※ 休憩中に、答弁調整を行う。
委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:51)
高橋委員の質疑に対する答弁を求めます。
商工労働課長:まず、条例案につきましては、この素案と見比べると、第1条で設置、それから、第2条で名称及び位置というのはこのとおりになります。
第3条では、開設時間、休業日ということで、消費生活センターの開設時間及び休業日は規則で定めるということになります。これは、そうしませんと、仮に変わったときには条例改正になってしまいますので、規則としておいて、開設時間等が変わったときには規則の改正という段階で抑えたいという考えでございます。
それから、第4条につきましては、名称及び位置の公示でございます。これは、(1)で消費者センターの名称及び位置、(2)で消費者安全法第何条の事務を行う日及び時間という定めをしております。
それから、第5条としましては、事業ということで、センターは次に挙げる事業を行うということで、これは5の(1)から(5)と同じ内容でございます。
それから、先ほど御説明しました6センターの職員については、第6条の消費生活センター長及び職員という形で、センター長には消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
次に、第7条では、試験に合格した消費生活相談員の配置であります。これにつきましては、法に規定する相談資格に合格した者、それから、規定によって合格したとみなされた者を消費生活相談員として置くものとするということでございます。
それから、第8条につきましては、消費生活センター相談員が事務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮して、任期ごとに客観的な能力実習を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないこと、その他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとするということでございます。
第9条につきましては、相談員等の事務に従事する職員に対する研修について記載します。これにつきましては、中身的にはほとんど同じでございます。
それから、第10条は、事務の実施により得られた情報の安全管理です。これは、法によって情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他、情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとするということでございます。
それから、第11条は、委任という形で、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則としまして、条例は平成28年4月1日から施行する、このような内容でございます。
さらに、先ほど御説明しました規則につきましては、開設時間は午前9時から午後5時とする。前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは開設時間を変更することができる。
休業日につきましては、第3条で触れますが、土曜日及び日曜日、それから、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始、12月29日から翌年の1月3日まで、前項に規定する休業日のほか、市長が必要と認めるときは臨時に休業日を定め、または、休業日に開設することができるということにしております。
それから、第4条では、職員という形で、センター長につきましては、消費者行政を主管する者をもって充てる。
第5条としては、その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則として、この規則は平成28年4月1日から施行するというものが規則の案でございます。
高橋君:わかりました。
つまり、条例では、この3のところは、開設時間と休業日については規則で定めるということを定めるということなのですね。
つけていただいた別冊2の参考資料によりますと、消費生活相談を行う日及び時間を公示しなければならないと。これを柔軟に変更することも考えられるため、参酌基準としてということもありますが、規則で定められる場合、その規則も条例とともに公示されて市民が確認することができる状態に置かれるということでしょうか、確認させてください。
商工労働課長:条例だけでわからない部分については、規則も同じように公示したいと考えております。
高橋君:1点、お聞きします。
法改正に伴って条例をつくろうということですが、どの程度の自治体において同様に条例化の動きがあるのか、道内の範囲で結構ですから、把握されておりましたらお聞きしたいと思います。
商工労働課長:ことし7月時点ですが、近隣を含む27の市に対して調査を行ったところ、27市のうち、18市では既にセンターを設置していて、これからさらに設置するというところもありました。条例については、15市で制定しております。それから、来年1月から3月までの間に条例を改正するのは14市となっております。
委員長(野村君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
経済部退室のため、暫時休憩いたします。(11:00)
※ 休憩中に、議案第76号の今後の審査方法等について協議
委員長(野村君):委員会を再開いたします。(11:03)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第76号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日午前11時20分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:04)