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議会運営委員会 平成27年9月24日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(角田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(10:01)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:02)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(10:02) 
初めに、1協議事項、(1)平成27年第3回定例会最終日の議事運営についてを議題といたします。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について、御説明いたします。
今期定例会最終日の提出案件は、市長提出案件が7件、議会提出案件が2件、審査報告が16件の計25件であります。
資料のNO.1から順次御説明いたします。
市長提出案件一覧(追加)でありますが、認定第4号 平成26年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについてないし認定第8号 平成26年度江別市基本財産基金運用特別会計歳入歳出決算を認定に付することについての5件につきましては、地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定に付すものであり、決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
認定第4号ないし認定第8号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。
事務局長:報告第28号 平成26年度江別市一般会計の継続費精算報告については、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、また、報告第29号 健全化判断比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、それぞれ議会に報告がなされるものであります。
以上が、市長提出案件であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第28号及び報告第29号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:資料のNO.2をごらんください。
議会提出案件一覧(追加)でありますが、意見書案第8号 ICT利活用による地域活性化とふるさとテレワークの環境整備を求める意見書及び意見書案第9号 高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に関する意見書の2件は、幹事長会議において協議がなされたもので、提出者は記載のとおりであり、これら2件は、即決でお願いいたそうとするものであります。
なお、各委員会所管事務調査については、議会運営委員会及び3常任委員会の閉会中の所管事務調査につきまして、承認を得ようとするものであります。
以上が、議会提出案件であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
意見書案第8号、意見書案第9号及び各委員会所管事務調査については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。 引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:資料のNO.3をごらんください。
審査報告でありますが、議案第67号 平成26年度江別市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてないし認定第3号 平成26年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについての5件につきましては、決算特別委員長から、9月16日に結審し、議案第67号 平成26年度江別市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議案第68号 平成26年度江別市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての2件は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した旨の審査報告が、また、認定第1号 平成26年度江別市水道事業会計決算を認定に付することについて及び認定第2号 平成26年度江別市下水道事業会計決算を認定に付することについての2件は、多数をもって、認定第3号 平成26年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについては、全員一致をもって、それぞれ認定すべきものと決した旨の審査報告がなされるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第67号、議案第68号及び認定第1号ないし認定第3号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。 引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてないし議案第63号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についての3件は、9月7日に結審し、議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について及び議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についての2件は多数をもって、議案第63号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定については、全員一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告が、総務文教常任委員長よりなされるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第58号、議案第59号及び議案第63号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてないし請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについての6件は、いずれも9月7日に結審したもので、議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてないし議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定についての3件は、多数をもって、議案第64号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第65号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての2件は、全員一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと、また、請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについては、多数をもって不採択とすべきと決した旨の報告が、生活福祉常任委員長よりなされるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第60号ないし議案第62号、議案第64号、議案第65号及び請願第3号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。 引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:資料のNO.4をごらんください。
議案第66号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、9月3日に結審し、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告が、経済建設常任委員長よりなされるものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第66号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第69号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第2号)につきましては、3常任委員会へ分割付託となっていたものであります。
総務文教常任委員会及び生活福祉常任委員会は9月7日に、また経済建設常任委員会は9月3日に結審し、3常任委員長から議長に対し、それぞれ全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した旨の審査報告が提出されております。
後ほど、議事日程(案)のところで、改めて御説明申し上げますが、本会議におきましては、総務文教常任委員長報告及び生活福祉常任委員長報告の省略を諮った上で、経済建設常任委員長のみから審査報告がなされるものであります。
以上が、審査報告であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第69号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
引き続き、イの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局長:イの議事日程(案)につきまして、御説明申し上げます。
資料、見開きとなりますがNO.5をごらんください。
平成27年第3回江別市議会定例会議事日程(第4号)でありますが、本日、第24日目となります最終日は、午後1時30分の開議とするものであります。
日程第1及び日程第2につきましては、記載のとおりであり、説明を省略いたします。
日程第3の認定第4号ないし日程第7の認定第8号の5件につきましては、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括して決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査を諮ろうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第7については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第8の議案第67号ないし日程第12の認定第3号の5件につきましては、一括上程、一括報告、一括質疑の後、日程第8の議案第67号及び日程第9の議案第68号は、一括討論の後、一括して簡易採決を、日程第10の認定第1号及び日程第11の認定第2号は、一括討論の後、一括して起立採決を、日程第12の認定第3号は、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第8ないし日程第12については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第13の議案第58号ないし、次のページの資料NO.6になりますが、日程第15の議案第63号の3件は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、それぞれ討論を行い、日程第13の議案第58号及び日程第14の議案第59号は起立採決を、日程第15の議案第63号は簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第13ないし日程第15については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第16の議案第60号ないし日程第21の請願第3号の6件は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、日程第16の議案第60号ないし日程第18の議案第62号の3件は、一括討論の後、一括して起立採決を、日程第19の議案第64号及び日程第20の議案第65号は、一括討論の後、一括して簡易採決を、日程第21の請願第3号は、討論の後、委員長報告のとおり不採択の起立採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第16ないし日程第21については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第22の議案第66号は、上程、報告、質疑、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第22については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第23の議案第69号は、上程した後、会議規則第37条第3項の規定により、総務文教常任委員長及び生活福祉常任委員長報告の省略を諮った上で、経済建設常任委員長から報告し、質疑、討論を行った後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第23については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第24の議案第70号は、今定例会の初日に上程し、説明、質疑、委員会付託を省略するまでの議事を終結していましたが、議案第69号の一般会計補正予算と関連する内容を含んでおりますことから、議決を延期していた議案であります。
本日改めて上程し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第24については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第25の意見書案第8号及び日程第26の意見書案第9号につきましては、一括上程の後、説明、質疑、委員会付託、討論を省略した後、一括して簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第25及び日程第26については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第27の報告第28号及び、次のページの資料NO.7になりますが、日程第28の報告第29号は、それぞれ上程、報告の後、質疑をもって終結するものであります。
また、日程第29の各委員会所管事務調査につきましては、上程し、承認を諮るものであります。
以上の議事を議了した後、定例会の閉会を宣告しようとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第27ないし日程第29については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)次期定例会の会議日程(予定案)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:次期定例会の会議日程(予定案)についてですが、資料のNO.8をごらん願います。
平成27年第4回定例会は、11月26日を初日、翌27日から12月3日までを常任委員会の開催、7日から9日までの3日間を一般質問、11日を最終日の予定としております。
また、定例会前の各委員会の予定は記載のとおりでございます。
なお、日程につきましては、第4回定例会初日の1カ月前にホームページへ掲載する予定としております。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)閉会中の所管事務調査(案)についてを議題といたします。
本件については、次第に記載のとおり、次期議会の会期等運営についてを議長に申し出いたしたいと思いますがよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(4)議会運営に関する検討課題についてを議題といたします。
本件については、今後の進め方について、正副委員長からたたき台を示すこととしておりましたので、資料に沿って順に確認していきたいと思います。
初めに、2委員会録のホームページ掲載については、全文筆記あるいは要点筆記のいずれの方法によるのかを中心に議論を行うこととしたいと思いますが、御意見等はございませんか。(なし)
それでは、2については、記載のとおりとすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、4議会広報の充実化(フェイスブックの活用)については、1、2に記載のとおり、他市での実施状況の調査から始めたいと思いますが、御意見等はございませんか。(なし)
それでは、4については、記載のとおりとすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、5議会の情報化についての研究・検討については、2番目に記載のように、先進地調査のテーマにすることを含めて、他市での実施状況を調査した上で、導入コストの試算や導入時期など、検討結果を取りまとめていければいいのではないかと思いますが、御意見等はございませんか。(なし)
それでは、5については、記載のとおりとすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、6議員報酬等・定数のあり方についての検討の場の設置については、他市における検討状況を調査した上で、検討内容、検討体制の協議を行い、その後、あり方についての具体的な議論を行いたいと思いますが、御意見等はございませんか。(なし)
それでは、6については、記載のとおりとすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(10:22)

※ 休憩中に、副議長の一般質問については平場での協議の日程を散会後に調整することを確認

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(10:24)
以上で、本件を終結いたします。
次に、(5)会議規則の改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:会議規則の改正についてですが、資料の新旧対照表をごらん願います。
近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するとの理由から、本年5月28日に標準市議会会議規則が改正され、出産に伴う議会の欠席に関する規定が加えられております。これを踏まえ、当市議会においても同様に取り扱えるよう、会議規則を改正するか否かにつきまして、御協議をいただくものでございます。
改正案といたしましては、会議規則第2条の欠席の届け出に係るこれまでの規定に、新たに第2項として、議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に届け出ることができるとの規定を加えるほか、第1項において字句の整備を行おうとするものでございます。
なお、改正することにつきまして、全会派一致となりましたら、会議規則第13条第2項の規定に基づき、改正案を議会運営委員会委員長が提出することとなりますが、提出日につきましては、第4回定例会最終日を想定しておりますことから、第4回定例会前の議会運営委員会で各会派の御意向を確認させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:今回、全国市議会議長会の標準市議会会議規則の変更ということに基づいてということですが、議員はというのは、規則では、男性か女性かというような区別はあるのでしょうか。

事務局次長:今回、全国市議会議長会で標準市議会会議規則が改正されておりますが、今回の改正はあくまでも出産される議員が対象ということでございまして、例えば、その配偶者、夫が休暇をとるといった場合には、別途規定を設ける必要があるだろうということでございます。今回の規定はあくまで出産に伴う欠席ということの規定でございます。

委員長(角田君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:確認です。
労働基準法上では、たしか産後は2カ月休まなければいけなかったかと思ったのですけれども、そのあたりの規則はないのでしょうか。

事務局次長:私たち事務局職員のように一般職の地方公務員は労働基準法の適用となりますけれども、議員の皆様のように特別職の地方公務員につきましては、労働基準法の適用はございません。そこで、今回、この規定に当たりましては、労働基準法では産前6週間産後8週間までを休暇の対象としておりまして、全国市議会議長会でもこの日数を参考とされるのが適当であろうという見解を出されております。
ですから、各市議会でどのような取り扱いとするのかは、そこそこの地方議会の判断ということになろうかと思いますが、全国市議会議長会ではそのような見解を出されております。

委員長(角田君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:この内容をもう少し詳しく理解したいのですけれども、きょうこの場で審査してしまうということなのでしょうか。改めて別の場があるということなのか、それによって今、どの程度のことを質疑するべきか調整しようと思うのですけれども。

委員長(角田君):最終的には、会派へ持ち帰っていただきますので、きょうはできる範囲で確認していただければと思います。この後の提出予定としましては、第4回定例会最終日ということで事務局のほうでは考えているようです。その間に議会運営委員会は数回行われる予定となっておりますので、この時点でまず確認できるところは確認していただき、不足部分があれば、その後の議会運営委員会で再度確認して審査する形になろうかと思います。

高橋君:改めて伺いますが、この日数を定めてというのはどういう手順を踏むことになるのかを確認させていただきたいと思います。

事務局次長:今ほどの諏訪部委員の質疑にも関連いたしますが、例えば、労働基準法の産前6週間産後8週間という規定を参考として、当市議会でも適用するとなった場合には、その出産日を基準として、具体的に6週間前から8週間後までというのが決まってまいります。例えば、その間に本会議が開催されることとなった場合には、いつまでを出産のための休暇とするかということが確定されるであろうことから、日数を定めてということになっております。
高橋君:出産に関しては個人差が大きいと思うのですけれども、本人の申し出によって期間を調整することが可能なのか。6週、8週を目安にして、議会との日程の重なり具合で6週、8週が優先されるのか、その辺はどうなるのでしょうか。というのは、議員の場合は、欠席すれば採決に加われない、議会活動ができないということになります。そういうことも含めると、母体保護のための休暇ももちろん必要でしょうけれども、一方で議会活動への参加を保障するということが考えられますので、その辺の判断がどうなるのかが気になるところなのですが、いかがでしょうか。

事務局次長:今ほどの労働基準法の6週間前8週間後といいますのは、議員の皆様には、基本的には適用とはならないですが、それを参考とされるのが適当ではないかという考えです。今回、規定として第2項に盛り込もうとしておりますのは、届け出ることができるというできる規定となっておりまして、必ずしもこの期間に該当するから欠席をしなければならないということではございません。体調のよしあしというのももちろんあるでしょうし、それは最終的には欠席されようとする議員の判断に任されるのかと思います。例えば、6週間前8週間後を一つの基準とするということであれば、それを超えて出産のための欠席はできないということでございまして、その範囲の中であれば、出産ということを理由に欠席をすることが可能な規定だという認識をしております。

高橋君:あともう一つ伺っておきたいのは、欠席することができるということですけれども、議員が議会を欠席する場合というのは、議会的にはどういうものなのか。公休や何かと、議員の場合はちょっと独特の部分があるので、その辺の理解がぴんと来ないものですから、どんな位置づけになっているのか、わかれば教えていただきたいです。

事務局次長:今回、この規則が改正されたきっかけといいますか、まず国会のほうで先に規則が改正されたということがあります。ちょっと古いですが、平成12年に、橋本聖子参議院議員の妊娠が判明いたしまして、それに伴い参議院規則が改正されております。翌年には水島広子衆議院議員の妊娠が判明いたしまして、同じく衆議院の規則が改正されたというように、まず国のほうで規則が改正されたということがございます。それからかなり時間はたっているのですが、ことしの5月に有村女性活躍担当大臣から全国市議会議長会に対して、標準市議会会議規則を改正することを検討願いたい旨の要請があったということを受けまして、全国市議会議長会で改正されたというのが今回の経緯でございます。
その出産に伴った欠席の扱いということでございますが、これまでは、この改正前にございますように一つの規定しかございません。議員の方が欠席されるということは、議員の方の作為、不作為にかかわらず、会議に出席できない事由は全て議会用語としては事故という扱いとなっております。ですから、これまでも出産で欠席される場合も事故という扱いにはなります。ただ、一般的に事故というと、余りよろしくないことを連想させるといったことから、出産で休むとなった場合にも、議会としては事故で欠席されていると表現することになり、これが余りよろしくないような連想をさせるであろうということも改正されたきっかけというふうに聞いておりまして、今回の改正の理由の一つとなっております。
これまでは、いかなる理由があっても議会用語として事故という扱いになりましたけれども、今回の改正の内容では、出産に伴う欠席というのは正当な理由だということでございます。
第1項は、届け出なければならないという義務規定となっておりますので、これは議員の皆さんは会議に出るのが義務となっておりますので、それを欠席されるには、規定にもございますように理由を付す必要がございます。理由に正当性があるかないかというのは、第一議的には議長が判断されまして、最終的には議会が判断するということになりますが、
正当性がないということになりますと、最終的には、懲罰事犯の対象にもなるものでございまして、欠席される場合には理由を付して届け出なければならないということが第1項でございます。
今回の第2項は、届け出ることができるという規定でございます。先ほどもお話がありましたけれども、例えば、体調がよくて出席しようとされる状態にあったとしても、急遽出産にかかわって体調が悪化するといった場合も想定されます。この第2項は、あらかじめ届け出ることができるということで、あらかじめの規定になっております。あらかじめ届け出ない場合には、そういった急遽の場合は、あらかじめ届け出ることができないということになりますので、会議規則に反することにもなりかねないということと、仮に第2項の規定を加えても、出産によって欠席される場合には、第1項の規定によるのか、第2項の規定によるのか、それは欠席される議員が判断される、議員の判断に委ねるということもございまして、できる規定となっております。
質疑に的確に答えられたかどうかわからず申しわけございませんが、欠席の扱いというのは、出産は正当な理由だということが大前提にあるということでございます。

委員長(角田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
本件につきましては、ただいま事務局より説明いただいた内容を会派に持ち帰って協議し、改めて確認することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2報告事項、(1)議会報告会の開催についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

宮川君:市民と議会の集いの準備会より議会運営委員の皆様に今現在の準備会での進捗状況を御報告いたします。
まず、ポスターとチラシの件でございますが、堀議員にポスターとチラシを作成していただきまして、前回の議会運営委員会でお話しさせていただきましたが、保健センターの皆様が自治会回覧の封入れを行ってくださいました。各議員の皆様には、ポスター4枚とチラシ25枚を用意いたしましたので、私から準備会のメンバーに後ほどお渡し、準備会のメンバーより配付させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、アンケートと次第の件ですが、諏訪部議員が作成してくださいまして、当日までに準備いたします。
また、当日のしおり、受付、パイプ椅子などの準備につきましては、清水議員を中心に自民クラブの議員の皆様で準備をしてくださる予定となっております。
当日、議員座席の配置につきましては、相馬議員のほうで準備しておりますので、その配置図でお座りいただきたいと思います。配置図につきましては、当日までに各議員に配付する予定でおります。
記録につきましては、高橋議員、堀議員で行ってまいります。
また、当日のマイク操作を堀議員、齋藤一議員 徳田議員で行う予定となっております。
今後の予定でありますが、各委員長より委員長報告が今月末までに事務局に届きますので、10月2日9時より角田委員長を中心に確認を行い、しおりの作成の準備、備品の確認等を行う予定であります。何かとお忙しい中、お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:確認です。
今回、議場でやるということなのですけれども、市役所の入り口から議場までの案内はいらないのかと思いますが、ただ看板の設置だけでいいのですか。

宮川君:その件につきましても、10月2日に誘導をどうするかも含めて、皆さんとお話ししたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長(角田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
ただいまの報告につきましては、確認したいこと、あるいはこうすべきということがございましたら、各会派の担当の方に申しつけ、10月2日に確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
本件については、報告のとおり御周知願います。
次に(2)陳情書等の職権整理についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:陳情書等の職権整理についてですが、別紙のとおり、2件の陳情書等が提出されております。
まず、「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択についての陳情書につきましては、8月25日付で郵送受理し、議会運営に関する申合せ37(4)ア(オ)及びイ(ウ)に基づき、議長職権整理により、各会派へ配付しております。
次に、平成28年度理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についてのお願いについては、9月7日付で郵送受理し、各会派へ参考配付しております。

委員長(角田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、3その他、(1)本会議閉会後の委員会についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議閉会後の委員会についてですが、本日の本会議閉会後に議会報編集委員会を第2委員会室で、議会報編集委員会散会後に決算特別委員会を第1委員会室でそれぞれ開催する予定となっております。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)その他について各委員よりございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:45)