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総務文教常任委員会 平成27年11月27日(金)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第72号 指定管理者の指定について(江別市旧町村農場)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

生涯学習課長:それでは、私から、議案第72号 指定管理者の指定について(江別市旧町村農場)について御説明申し上げます。
資料1ページをごらんください。
教育部生涯学習課が所管しております江別市旧町村農場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成28年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
指定の期間は、平成28年4月から平成32年3月までの期間であります。
資料の2ページをお開き願います。
2ページは、江別市旧町村農場の指定管理者の公募に応じた申込者の提案概要であります。
申込者名、管理実績業務名、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業等の主な提案内容について記載していますので、御参照願います。
次に、4ページをお開き願います。
4ページ、5ページは、指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。
今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等については、5ページに記載のとおりであります。
次に、6ページは、選定委員会による採点結果となりますが、選定委員会としては、選定理由のとおり、施設の利用促進などの効用発揮の面、また、これまでの管理運営の実績も評価され、当該団体が選定されております。
また、7ページから23ページまでは、選定委員会にて選定された江別河川防災環境事業協同組合の提案書を参考に添付しております。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:2ページですが、自主事業の内容などが書かれております。この自主事業について、具体的な内容でもし何かありましたらもう少し話していただければと思います。

生涯学習課長:自主事業の内容につきましては、施設の設置目的である文化及び福祉の向上の検討において、多様な関係団体等の協力をいただく中で市民や地域に還元できるような自主事業を実施していただいております。実施する内容としては、文化や福祉の向上に資する自主事業と地域への還元に資する自主事業の主な2事業をお願いしております。その中でも、酪農に関する体験事業としてバターづくり体験会、市民作品などの展示会として今年度は刺しゅう展や写真展などを行っております。

宮川君:自主事業というのは、市民の方たちがこういうことをしたいということで具体的に話があり、4年間で大体こういったことをされているとお聞きしましたが、何か文化的なものとか、先ほどおっしゃった市民のためにこういう行事があるということを含めてお願いいたします。

生涯学習課長:平成26年度の自主事業の中で具体的なものを申し上げますと、昭和の人形展ということで、市内の人形作家による昭和の風景の人形展を行いました。そのほかに、酪農体験として、小学生のバターづくり体験、町村農場の生クリームを使用してバターをつくるという体験を行っております。

宮川君:下の特記事項の中で、4利用者の安全確保や緊急時の迅速な対応が可能な管理運営体制とするということに関して、管理者は常駐しているのか、具体的にどういうふうにされているのか、お聞きしたいと思います。

生涯学習課長:施設の管理運営に従事する受け付け管理人は、1名が従事しております。3人の交代制となっております。

宮川君:4の安全確保や緊急時の迅速な対応が可能な管理運営体制ということについても、少し具体的にお願いします。

生涯学習課長:非常時の安全確保ということで、受け付け管理人が市民救護士講習を受講したり、災害対応マニュアルに基づいて消防点検の際に防災訓練を行うなど、そのようなことを行っております。

宮川君:選定結果の報告の中で、5ページの総評ですが、管理経費は縮減する余地があると考えられるので、指定管理者として選定された場合には、指定管理料について所管部局と十分な協議を行っていただきたいと書かれています。管理経費は縮減する余地があるというのはどの辺で言われているのか、お聞きしたいと思います。

生涯学習課長:提案の中で管理経費等が増額となった主なものは、施設の管理人の人件費、施設維持に係る清掃費等や施設の修繕費、自主事業実施に係る経費でございます。前回の指定管理期間では、人件費や電気料などの上昇分は必要経費を節減するなどして補っておりまして、当初提案の指定管理料を上げることなく企業努力で抑えてきました。しかし、今回の新しい指定管理期間の指定管理料を提案するに当たり、組合員と協議し、現状に合わせた料金設定の上、河川防災環境事業協同組合として積算し、提案してきたということを伺っております。

宮川君:具体的にこの辺で縮減の余地があるという内容はお聞きしていないのですか。

生涯学習課長:提案の中で、管理人の人件費ですとか清掃費等に係るものは、労務単価等がございますので、そちらの縮減は難しいと思います。ただ、施設修繕費ですとか自主事業実施に係る経費に関しましては、これまでの実績を考えながら、今後、基本協定を結ぶまでの間に相手方と十分協議を行っていきたいと考えております。

宮川君:管理の部分で、あの辺の樹木は何十年もたっているものが結構ありますが、その辺の管理はどのように行っているのか、お聞きいたします。

生涯学習課長:施設内にはたくさんの樹木がございますので、毎年、病害虫がついていないか、点検をいただいております。そのほか、老木化も懸念されるところですから、きちんと下枝を払うですとか、そういう形で維持管理できるよう指定管理者に行っていただいております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:今の関連になるかと思いますが、6ページの4施設管理経費の縮減のところで、得点が5.3となっているところがありますけれども、今、答えられたような評価が入っているので5.3という半分の評価をされているのですか。

生涯学習課長:まず、この評価について御説明申し上げますと、5段階評価で行われております。一番よい、すぐれているというものが10点、ややすぐれているが7点、普通が5点、やや劣っているが4点、劣っているが2点ということで、いただいた評価の合計点を評価した人数で割る形で平均的な点数がこちらに記載されております。10点の配点の中で5.3点となると半分となり、評価としてよろしくないのではないかというふうな考え方も出てくるかと思いますが、総合的に判断すると5点は普通ということになりまして、当課としてもそういう判定で評価いただいていると確認しております。

山本君:(1)の収支計画書の積算根拠というところは、やはり大事なところだと思います。ただ、これは1者で、ほかのところが出てきていないから、比べようがないのでわからないのですが、前のときもこのような点数だったのです。いつも変わらないので、見直されることはしていないのかと疑問に思って伺ったのですが、そこのところで何か改善されていたものはありましたか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(13:46)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:47)

生涯学習課長:今回の選定理由の中でただし書きがありましたことから、当課では、施設修繕費、自主事業実施経費についてはまだ協議ができると判断しております。施設修繕については、過去3年間の平均値で相手方と協議し、その金額で予算要求を行うことで了承いただいております。自主事業につきましても、増額で要求が出てきておりますが、現在の金額でも十分に利用者の増員を図ることができていることから、現状のままでお願いしたいということでお話をしまして、指定管理料については要求よりも下げた形で予算要求を行うことで話を進めております。

山本君:続けてです。
(2)、(3)の管理経費の削減、縮減に創意工夫が見られるかというのも、20点満点の半分に行っていない点数ですが、この評価の平均は何点ですか。20点満点のうち、幾ら取っていれば普通なのですか。

生涯学習課長:こちらの項目につきましては、配点が20点となっておりますので、平均は10点ということになります。

山本君:平均の10点まで行っていないので、評価をされたときに、もっと検討の必要があるのではないかということが、この(2)、(3)のところで出てきたということですか。

生涯学習課長:そのとおりでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:前段で質疑されたことについては、一生懸命に理解したつもりです。
今のところでいうと、山本委員からもお話がありましたように、平均点に達していません。ただ、平均点に達していないから失格ということにはなっていないようですから、それはそれとして理解します。
しかし、選定委員会の皆さんが今言ったような採点をされて、総評として述べられている問題は、選定委員会として審査した結果、この部分についてはまだ縮減できるのではないですかということがきっとあって、その結果が点数になっていると思います。そういう意味では、それは修繕費の関係だけなのですか。前段で修繕費の関係のお話がありましたので、そのことが点数に一定程度反映されているようですが、前年度と比較して今回はどういう状況だったのか。例えば、社会一般的に言えば、人件費の単価も少し上がっているから、それは常識の範囲で積算の物差しがあるはずですから、選定委員会の皆さんが総評で言っている削減できる個別的な課題というものがもしほかにあるのでしたら、教えていただきたいと思います。

生涯学習課長:今回の提案に対して、相手方と指定管理料の見直しをお話しする際に、修繕費に加えて自主事業費の縮減もお願いしております。
前回と比較して変更しているのかという点ですけれども、16ページの収支計画書の中で、平成27年度の金額と比較すると増額している部分は、人件費、自主事業費と、事務費管理費の中で光熱水費、施設修繕費、屋内清掃費、屋外清掃費、屋外管理費が増額しております。このうち、人件費と下段の屋内清掃、屋外清掃、屋外管理費につきましては、労務単価プラス必要経費と伺っております。今回、労務単価として提示されている一般的な金額を考える中で、必要経費を足してもこの金額が妥当であろうと判断しましたので、こちらに関しては河川防災環境事業協同組合からの要求のままと判断しております。

岡村君:今回は、現在もやっている団体が再度応募されて選定されたという結果を受けているわけですが、そういう意味では、前年度までの状況と今回の提案でどこがどう変わったのかも知りたいのですけれども、それを一つずつやると時間がかかりますから、大きな視点でお聞きいたします。
問題は、配点結果全体を見ても少し低いなという感じが否めません。前段の委員からもありましたように、できれば、もっと競争性が発揮されて、それぞれ切磋琢磨して、さらによい提案を期待したいということが私たちにもあります。そこで、そういう競争性の発揮、多くの方に参加をいただくという視点でお聞きいたしますが、募集手続に当たって、例えばどういう範囲に今回の御案内をされているのか、どんな方法をとってやってこられたのか、それについてお聞きいたします。

生涯学習課長:今回の指定管理者募集に当たっては、指定管理者募集等の記事をホームページ及び広報えべつに掲載し、募集を行っております。

岡村君:そういう周知の仕方をして、結果として今回は1団体しか申し込まれていませんが、例えば、内容確認を含めて事前にお電話があったとか、そういう動きは何かありましたか。

生涯学習課長:今回の募集に当たって問い合わせをいただきましたのは、江別河川防災環境事業協同組合1者のみとなっております。

岡村君:そうだとすると、御案内方法や手段については少し検討が必要なのかなと思います。いろいろやってみたけれども、結果としてこうだというのは、応募する相手の問題ですから、それはいろいろとあるでしょう。しかし、多分、前回もこの団体1団体だけだというふうに記憶していますし、行政の中では、公の施設の指定管理をたくさんやっていますが、特にここは特別な資格などがなければ管理できないということではないのかなと私は思っています。そういう意味では、もっといろいろな方に知れわたって、うちもやってみようかなというようなことにつながる動機づけが必要かなと思っていますので、ぜひ、今後の努力を期待したいと思っています。
そこで、お尋ねしますけれども、基本的なお話で、2ページの提案概要の一番下の特記事項、管理運営の基本的な方針等のところでも触れられておりますが、公の施設の管理をお願いするときの担当部の基本的な考え方として、ここは、言うまでもなく、旧町村牧場の跡を活用して、多くの市民に酪農を初めとする歴史を学んでいただくとか、また、すばらしい環境の中にありますから、多くの方に来ていただいて、ここに書いてあるような目的を果たしていただくことが大事だと思います。
しかし、問題は、指定管理を受ける皆さんの領域は、あくまでも施設を管理することだけが目的なのか。例えば、あそこには以前使っていた牛舎がありまして、私も時々中へ入って見せていただいております。それから、建物の中には、旧町村牧場の歴史もパネルでたくさん張ってありまして、特に市外から来られた方は、余りよくわかっていない方がいますから、パネルを見ながら想像している方がたくさんいます。ですから、施設を管理しているスタッフには、少しガイドの役目をしていただいて、さらに学びを深めていただくということも、私は、来られた方が期待するところだと思うし、大きな役目があると思っています。問題は、担当部として、そういうことも含めて指定管理者の皆さんに求めているのですか。指定管理料の中には、それも入っているのですか。

生涯学習課長:今回の募集には、当課の考え方を反映させるべく採点表に項目を追加しております。基本的には、ひな形となる契約管財課で作成されたものを使用しておりますが、当該施設の歴史的・資料館的特性から資料の展示方法の工夫や、自主事業の実施が求められると判断しまして、前回の更新時と同様に、施設の効用発揮の項目を重視し、当該項目を追加することで加配ができるよう配点の修正を行いました。
当該施設は、酪農の歴史を伝えるための工夫を必要としておりまして、今回選定された指定管理者は、前回の指定管理期間でも、常設展示の中で、酪農の歴史の展示品に補足資料を加えることにより展示物がわかるように工夫するですとか、かかわりのある施設であるエドウィン・ダン記念館のパンフレットを追加で資料展示するですとか、受け付け管理人が展示物のワンポイント説明ができるよう研修を行い、ちょこっとガイドという形で来館者に提供しております。

岡村君:そういうワンポイントガイドができるようにふだんから研修を計画されて、聞かれたら説明を加えたり、また、進んで説明してあげたり、施設の活用からするとそこはすごく大事なところではないかと思います。
ただ、失礼な言い方をしますが、団体を見ますと、歴史に詳しい方やガイド役がいるのか。いないのだとすると、第三者に委託してでも、そういう方がスタッフの中にいないのかということが気にかかって聞いておりますけれども、そういう方に参加いただければ、より充実すると思っています。前段の質疑と重なりますが、観光ガイド的なボランティアができる方は市内でもどんどんふえていますから、今後、そういう方々がこういうところに参加してその能力を発揮できるようなものになっていただくと、より指定管理の意義があるのかなというふうに思いました。
それから、選定委員会のメンバーの皆さんは、多分、プレゼンのときに審査することになると思いますが、プレゼンの当日だけ、資料をもとにして審査するのでは、余りにも薄っぺらい審査になりかねません。やはり、日々の管理状況とか利用者が感じていることにも目を配ることが大事だと思いますが、担当部として、選定委員の皆さんには、日ごろから、年に何回か、みんなでぶらっと行って利用者の生の声とか管理している状態の確認をお願いするようなことは何かやられているのですか。

生涯学習課長:今回の選定に当たりまして、プレゼンテーションの前に、所管課で説明会を実施しております。その説明会の中で、委員の方々から質問を受けまして、当該施設の概要について説明を差し上げているところであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:今回の指定管理と直接かかわるかどうかわかりませんが、施設の効用発揮のサービス向上についてお伺いしたいと思います。
平成25年度の指定管理者外部評価委員会の評価の資料がホームページに出ていると思いますが、その中で、グループホームや老人施設に案内を出してたくさん来ていただいたけれども、トイレが和式で困っているという意見がありました。そのあたりは担当課としてどのように考えているのか、もう既に対応されているのか、伺いたいと思います。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(14:07)

※ 休憩中に答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:07)

生涯学習課長:現在も和式のままです。今後、ニーズを確認しまして、改修を実施できるかどうか、検討してまいりたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:08)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:09)
2総務部所管事項、(1)報告事項、ア軽自動車税に係る市税条例減免規定の適用誤りについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:それでは、私から、軽自動車税に係る市税条例減免規定の適用誤りについて御報告申し上げます。
職員には、日ごろから適正な事務処理に努めるよう注意喚起を行ってまいりましたが、軽自動車税の減免事務におきまして、一部、条例の規定を適用する際に誤った事務処理をしていたことが判明いたしました。このような事態が発生し、市民の皆様に御迷惑をおかけすることになりましたことを深くおわび申し上げます。申しわけありませんでした。
今後、このようなことがないように、適正な事務処理に努めるよう徹底してまいる所存であります。
詳細につきましては、市民税課長から報告させます。

市民税課長:私から御報告いたします。
今回の軽自動車税の減免事務におきまして、一部、対象にならない方について減免していたことが判明いたしました。
資料の1ページをお開きください。
まず、1の本来は対象とならない減免規定の適用誤りの対象者は、表のバツ印で示しておりますが、身体障がい者のうち18歳以上の障がい者と生計を一にする者が所有、精神障がい者のうち本人が運転です。
次に、2の台数につきましては、書類が保存されております平成17年度までさかのぼりまして11年間分を調査したところ、18歳以上の障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車が899台、その下の本人運転が206台、合計1,105台でありました。
次に、3の税額につきましては、合計758万3,400円で、そのうち課税が可能なのは網かけの3年間で、納税義務者の実数は207人、税額は301万5,400円となります。
今後の対応につきましては、まことに申しわけありませんが、税の公平性並びに法令遵守の観点から課税することが適当と判断し、減免を取り消した上で網かけのとおり課税させていただきたいと考えております。
なお、具体的な対応といたしましては、まず、対象となる皆様におわびと今後の取り扱いについて文書でお知らせいたします。
今後、このようなことがないよう、職員に対し、業務の遂行に当たっては法令等を遵守することを改めて徹底し、適正な事務処理に努めてまいる所存であります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:まず、一つ、確認させていただきたいと思います。
今後の対応について、対象の方御本人に対して通知を行うということですが、それは、減免の適正運用ということで、減免を行いませんということを通知することで間違いないでしょうか。

市民税課長:まず、今回判明いたしました内容の御説明と、先ほど申したとおり、法令に照らし合わせますので、減免について取り消して、その上で課税するという内容でお送りする予定でございます。

総務部長:補足させていただきます。
先ほども触れましたように、課税が可能なのは平成25年度分、26年度分、27年度分の3カ年分で、対象となる皆様の実人数は207名いらっしゃいますので、この方に対して3年間分の減免の決定を取り消させていただき、そのことをおわび申し上げる文書を送りますという御説明でございます。

齋藤一君:わかりました。
その上で、この3年分の課税をするというお話ですが、やはり、このようにいきなり3年分の税金が請求されることになると、納税が難しい方などもいらっしゃるかと思うのです。そういう方々に対して、相談などには対応できるような形になっているのでしょうか。

市民税課長:納税通知書を送った後の話になりますけれども、法令に基づいて今回請求いたしますが、やはり通常から納めづらいということで既にいろいろな相談を受けておりますので、納税課ではその中で相談を受けて対応していくことになります。

齋藤一君:通常の納税に関する相談と同じ扱いをするということで間違いないでしょうか。

市民税課長:そのとおりでございます。

齋藤一君:今回の件に関して言えば、市側の適用誤りということですから、対象の御本人たちにはわからないところで発生した課税と言える部分だと思うのですが、そういうところでも一律の扱いをするのはいかがなものかと思います。それについて説明を行うというお話ですが、理解を得られるというふうにお考えでしょうか。

市民税課長:原因が事務の誤りであり、私どもとしても、まことに心苦しいということは変わりありません。ただ、先ほどの繰り返しになりますが、税の公平性あるいは法令遵守の立場となりますと、やはり理解をいただくように文書を送付した後、個別に御相談があればまた相談を受けていくということになります。ただ、基本的には心苦しいと思っております。

総務部長:補足させていただきます。
現状では、通常の納税の相談においても画一的にやっているものではないと理解しております。したがいまして、この件に関しては、残念ながら、法律的に特別扱いできるかというと難しいですけれども、今回のこと、通常のことも含めて、それぞれのお立場によって御相談に応じてまいりたいというふうに考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:基本的なことですが、そもそも減免の申請を行うときは、まず、福祉課に行くのですか。また、一度申請するとずっとそのままになるのですか。毎年度、申請すると思うのですけれども、どのように行っていたのか、お聞きします。

市民税課長:減免の手続は、市民税課で計上した税を賦課しておりますので、市民税課の窓口で必要書類をそろえて申請書を書いていただきます。そして、減免は、課税した後、現在は納期の1週間前で、この次は変わりますが、必ず、毎年、減免手続をする方法になっております。

宮川君:そうしますと、毎年来るわけですから、これに出ている平成17年度からそうだったということなのでしょうか。いつから間違っていたのか、お聞きしたいと思います。

市民税課長:保存期間の年数が10年でございますので、今確認できているのは、平成17年度以降、こういう扱いをしているということでございます。

宮川君:10年前から、18歳以上の身体障がい者と生計をともにしている所有者と、精神障がい者は、本来、減免できないところを減免していましたが、担当の方は、これは減免できるというふうに思っていたのでしょうか。同じ方が10年も20年もその担当ではないと思うので、何か要綱みたいなものがあると思うのですが、引き継ぎをするときにこういう方には減免できますといった確認はどのように行っていたのでしょうか。

市民税課長:具体的な原因はわからないのですが、前年の事務を踏襲して業務を行っていたということが一番の原因だと思います。

宮川君:毎年、来るわけですから、車がかわらなければ自動的にされていたというふうに理解してよろしいでしょうか。

市民税課長:毎年、必ず申請する必要がございますから、車と免許証が変わらなければ、先ほど話したとおり、前年の事務を踏襲した形で繰り返していたと思われます。

宮川君:ずっと踏襲していればそのままだった可能性があるのですけれども、今回わかった理由をお聞きいたします。

市民税課長:普通自動車から軽自動車に切りかえた市民の方から、車椅子で乗りおりするような架装があるのですが、その辺で扱いがちょっと違うのですねというお問い合わせがありました。それがきっかけになりまして全体を調べたところ、このようなことが判明いたしました。

宮川君:普通乗用車は、たしか北海道で減免がされている部分がありますね。たしか生計を一にしている者が障がい者のために使っていると減免になっていると思いますので、福祉課にも減免になるかどうかという問い合わせがあると思うのですが、福祉課と納税課との連携は別段していないというふうに理解していいでしょうか。

市民税課長:身体障害者手帳を交付したときに、担当部局から減免あるいは割引になることを対象者にお知らせしておりまして、それに基づいて、詳しくはそれぞれの担当課へとなっておりますので、例えば障害者手帳を交付しているところでは必要な手続及び手続先はきちんと明記されております。

宮川君:そうすると、福祉課でも間違って認識しているということなのでしょうか。

市民税課長:軽自動車税の減免制度があるということを載せていますが、具体的な要件については詳しくは何々課へという周知のされ方をしています。

宮川君:そうしますと、今後のことになりますが、やはり、手帳を取った段階で、こういった方が減免ですよということは連携をとってやっていただきたいということを要望しておきます。
それから、先ほど齋藤一委員からも出ておりましたが、市が誤って非課税にしていたので、市民の方に理解をいただくのはなかなか難しい部分もあるのかと思います。
そこで、最大3年間となると、金額的に大体幾らぐらいになるのでしょうか。

市民税課長:3年間ですから、例えば軽自動車税で一番税額が高いのは、いわゆる四輪乗用自家用が年額7,200円になりますので、その3年分ですと一番額が多い方で2万1,600円になります。

宮川君:最大2万1,600円の負担はどんなふうになるのでしょうか。2万1,600円で出すのか、先ほどもお話が出ましたが、何か工夫などをされるのでしょうか。

市民税課長:まず、今回は、報告することを重点に具体的な方法を詰めていますが、納税通知をする際には、やはり何年分かということがきちんとわかるように、これは平成27年度に課税しますが、平成25年度分の7,200円です、これは平成26年度に課税すべきものを27年度にというようなことで、3年度に分割した上で請求する方法をとろうと思います。

宮川君:軽自動車が人気ですから、この台数を見ましても、普通乗用から軽に乗りかえる方もふえてきていると思います。そうすると、普通乗用では減免になって、軽になると減免ではないというのが出てくると、答えづらいかもしれませんが、今後、市として何か考えていることがあるのでしょうか。

総務部長:現行の制度は御説明申し上げているとおりですけれども、立法的にどのようにするつもりかという御質疑かと思います。
一つは、今回のようなことが起こったこと、それから、いわゆる普通車の道税のほうは18歳以上が対象になっていることがあります。実は、自動車関連でいいますと、道内の自治体でも対応が分かれていまして、18歳以上も対象としている自治体の数のほうが多いという事実もあります。そうしたことを踏まえて、条例改正も含めてこれから具体的な検討をしてまいりたいと思っております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:払わなければいけないというお話は、いつからスタートになるのですか。
はっきり言うと、納税証明がないと車検を取れないわけですから、払わないとだめだとなったら更新できないわけでしょう。ということは、業者は、車検を取りました、お金はもらえない、更新もできない、その期間内で切れると、もう一回、車検を取らなければならないといった状況も起きてくるのではないかと思うのですが、そういうことは考えていらっしゃいますか。

市民税課長:具体的な減免と税額を賦課した後の納税証明の関係です。
仮の話ですが、1月10日に減免を取り消した場合は、1月9日までの納税証明書は減免されたということで納税証明書が発行されます。例えば、1月10日に取り消して課税すると、通常は2週間ということで切りますので、1月10日以降の車検につきましては、おっしゃったとおり、納税行為がない限り、未納の扱いになります。

高間君:基本的に、軽自動車の登録は4月1日からずれて登録すると税金がかからないのです。普通自動車は税金が先払いなので、12カ月に分けて、抹消すると税金も戻ってきますが、軽は別なスタイルです。それを考えると、4月1日なら違うのでしょうけれども、途中でその状況になると、やはりかなりトラブルが出てくるのではないかという危惧があるのですが、その辺はどのように考えていますか。

市民税課長:今現在、車の登録等は見ていますが、車検の有効期限までは見ておりませんので、具体的にどこまで影響が出るかわかりません。やはり、一つは、平成27年度において減免したということなので、税の公平性からいって、どうあっても平成27年度中には通知をしなければならないと思いますが、具体的にAさんはいつというふうに車検の時期を考えることが可能かどうか、この場で即答はできません。ただ、そういう御意見もあったということも考えながら進めていきたいと思います。

高間君:基本的に、車の持ち主と行政にとってはその話でいいと思います。第三者が加わったときに、その話が成立するかどうかですよ。お客様が車検を取りました、だけど、納税証明書が出ません、更新できません、金を払っていないから仕方ないよで業者を納得させられるのかどうか。こういうトラブルがあって、そういうことになって、その中でどうするのか。今言われたように、見れば台数もわかるはずです。これから4月までないのでしょうから、そういったものをどういう扱いにしていくのかというのは、やはりしっかり考えておかないと、結局は、全くこの状況に関係ない第三者が大変になるということであれば、それは感覚的には別物なのかなというふうに思います。台数が少ないですから、その辺はしっかりと見て対応していただきたい、これは要望しておきますので、そのようにお願いしたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:さっきから見ていて、資料の数字の見方が理解できないのですが、これは、直接的に今回の本質と関係ないので聞きませんので、後から教えていただきたいと思います。
総務部長から、今後のことの質疑に関して条例改正の話に触れられました。まだ予定のようですけれども、条例改正をするときには基本の考え方をしっかりとしておくべきだと思います。こういうことがあって、職員の皆さんが少しでも誤りのないようにするという目的で条例を改正するとか、いろいろあると思います。そこのところは、基本的にきちんとしておかなかったら、主客転倒で、まさに市民の皆さんからお叱りを受けることになりかねないと想像されます。
ですから、先ほども質疑がありましたように、基本的に、窓口できちんと確認していればこういったことは起きなかったはずです。それが、結果として10年以上にわたってこんな形で実は間違いがあった、その再発防止を考えるための手段として条例を改正するというのは方法論として成り立つ話だけれども、条例制定というのは、これに限らず、全てにおいて政策判断です。先ほどの質疑の中にありましたように、それぞれの市町村で取り扱いが違うというのは、それぞれの市町村の政策判断があって、こういう配慮をしていこうということで条例で定めているというふうに思います。
多分、これもそうだと思いますが、そういう意味では、こんなことが起きて、すぐに条例改正するということになると、私が危惧しているように、なおさら該当者の気分、感情に悪影響を及ぼすと思います。ですから、そこは基本の部分をしっかりと捉まえながら、対象者とか時代背景に即して果たして今の条例でいいのかどうか、そういった議論の中で改正が必要だというのであればいいのです。仮にこの規定がさらに充実されて、対象者に喜ばれるような条例改正なら皆さんは今すぐにでもと期待しているでしょう。しかし、何となく、こういった事例が出た途端に改正ということが前に出てしまうと、今言ったように、本来、職員がやるべきことの結果を受けて、そういったことを起こさないためにとか、北海道をベースに合わせるということになると、対象者にとっては決して喜ばしい状況をつくるわけではありません。
ですから、総務部長には、ぜひ市長にもその辺をお伝えいただきながら、きちんとした判断をなされるように、あえてお話をしておきたいと思います。特に答弁は求めませんが、もしお考えがあれば部長からお願いします。

総務部長:今ほど岡村委員がおっしゃったのは、まさにそのとおりだというふうに私も考えております。
先ほどは条例改正というお話を短く言いましたので、言葉足らずだったと思いますが、今回の条例の適用誤りという件に関しては、これはこれできちんと御説明した上で解決しなければならないことだと考えておりまして、まず、市としておわび申し上げるところから始まりますけれども、一つのけじめをつけさせていただきたいということで、今回、御報告させてもらいました。
もう一つの条例改正は、大きな流れとして、実は身体障がい者の方が車によって移動されたり、あるいは、御本人が運転されるということは、統計を見るまでもなくふえてきております。実際に適用する場合には、先ほどもお話ししましたように、北海道の条例では広く認められていて、いわゆる納税者に有利になるような決め方をしておりますから、私どもが仮に条例改正するならば、当然、身体障がい者の方に有利な方向での改正が前提になってくるかと思っております。
いずれにしても、どういった立法がいいのかということは、十分検討させていただいた上で、また皆さんに御説明させていただきたいと思っています。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イ江別市公共施設等総合管理計画(案)のパブリックコメントについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:それでは、江別市公共施設等総合管理計画(案)のパブリックコメントにつきまして御説明申し上げます。
江別市公共施設等総合管理計画の策定につきましては、平成27年7月15日に当委員会へ御報告申し上げたところであり、このたび、別冊資料のとおり計画案を作成いたしました。また、計画の策定に当たりましては、来年1月にパブリックコメントの実施を予定しているところでございます。
それでは、計画案の概要につきまして御説明申し上げます。
表紙の次のページの目次をごらん願います。
この計画案につきましては、総務省からの公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針に基づき、記載のとおり7章の構成となっております。
次に、2ページをごらん願います。
2計画の位置づけについてでありますが、この計画は、第6次江別市総合計画を上位計画とし、個別施設計画等の基本的な方針や考え方を示すものであり、7月15日に当委員会へ御報告申し上げたとおり、具体的な施設につきましては個別施設計画に委ねるものであります。
次に、3計画期間についてであります。後ほど御説明いたしますが、江別市の公共施設は老朽化が進んでおり、平成45年度までの期間に更新や大規模改修の必要性が高くなることがわかりましたので、この計画は平成45年度までを計画期間とし、今後、第6次江別市総合計画の進捗状況や人口動向、財政状況のほか、その時々の行政ニーズなどを注視し、おおむね10年以内に見直すこととしております。
次に、3ページをごらん願います。
公共施設等の現状としまして、3ページから19ページにかけて記載しております。
19ページをごらん願います。
これらのグラフは、江別市の公共施設の現状を示したものであり、上段に道内各市の市民1人当たりの公共施設延べ床面積のグラフを、中段に人口と公共施設延べ床面積の推移のグラフを掲載しております。江別市では、これまでも人口に見合った計画的な公共施設整備を進めてきたとともに、平成の合併による市町村合併をしなかったことなどから、市民1人当たりの公共施設延べ床面積は、道内各市のうち最も少ない2.93平方メートルとなっております。また、下段に公共施設の建築年次と延べ床面積のグラフを掲載しておりますが、延べ床面積で見ますと、昭和55年以前に建築され、既に30年以上経過しているものが全体の約50%を占めており、老朽化の進行が顕著となっています。
次に、20ページをごらん願います。
公共施設等を取り巻く将来の見通しとしまして、20ページから27ページにかけて、人口、財政状況、公共施設等の更新等費用について記載しております。
24ページをごらん願います。
中段に公共施設の更新・大規模改修経費の将来予想のグラフを掲載しております。このグラフは、総務省監修の試算ソフトを使用して試算した結果であり、ただいま申し上げた現時点において老朽化が進んでいる施設につきましては、平成45年度までの期間に更新や大規模改修の必要性が高くなることがわかりました。
次に、28ページをごらん願います。
公共施設等の管理に関する基本的な考え方としまして、28ページから31ページまで記載しております。
1計画期間における目標についてでありますが、先ほど申し上げたとおり、当市の市民1人当たりの公共施設延べ床面積は道内各市のうち最も少ない現状である一方、公共施設等の老朽化が進んでおります。さらに、将来の更新等に多額の経費を要することがわかりましたが、人口減少や厳しい財政状況の中、試算どおりに更新等を進めていくことは難しい状況にございます。
これらのことから、今後は、公共施設等の老朽化や利用状況などを考慮しながら、将来においても必要となる公共施設等を選択し、更新や大規模改修時に統廃合や複合化を進め、機能等の集約や施設棟数などの縮減に努めつつ、計画的な長寿命化などにより維持管理経費の平準化に努めることを目標とします。また、大規模改修を要するに至る前の損傷が軽微な早期段階において、予防的な修繕等を実施し、管理に要する経費を縮減するなど、公共施設等の適正な維持管理に努めることとします。
以降、2点検・診断等の実施方針から8総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針まで、公共施設等の管理に関する基本的な考え方を記載しております。
次に、32ページをごらん願います。
施設類型ごとの管理に関する基本的な方針としまして、32ページから35ページにかけて記載しております。
市民文化系施設や学校教育系施設、行政系施設、公営住宅、道路・橋梁、水道施設、下水道施設などについて、それぞれの施設類型ごとの特性や既存計画に基づく基本的な方針を記載しております。
今後の日程につきましては、パブリックコメントの結果を踏まえ、当委員会への御報告を経ながら、平成28年3月に計画を策定する予定としております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:何点かあるので、順に質疑させていただきます。
まず、29ページの最下段、(3)更新する際の基本的な考え方のところです。
公共施設等を更新することにより市民サービスが向上されるか否か、老朽状況や同様の機能を有する施設の有無、他施設への機能移転の可否と経費の比較ということですけれども、こういう場合は対象となる施設を廃止することも含めて検討する可能性があるということでしょうか。

契約管財課長:こちらは更新する際の基本的な考え方となっておりまして、廃止等につきましては、30ページの7に統合・廃止の実施方針を記載させていただいております。
更新するに当たりましては、やはりそこに大きな経費を要することから、まず、その公共施設を更新することで市民へのサービスが保障されるのかどうか、そこから検討して、あとは、その公共施設の老朽化は更新が必要となっている状況なのかどうか、そういったことを含めながらこちらに記載しているようなことなどを総合的に判断しまして、更新するべきなのか、どうするべきなのか、検討することを考えております。

齋藤一君:続きまして、32ページの4子育て支援施設と5保健・福祉施設の2点についてです。
両方とも、文末のところで、他施設や民間の活力の活用などを含め、総合的に検討することとしますと書いてあります。民間の活力の活用というのは具体的にはどのようなことでしょうか。

契約管財課長:子育て支援施設ですとか保健・福祉施設につきましては、行政で設置している公共施設も当然ございます。一方、民間の事業者が設置している施設も市内には数多くございます。そういった部分を含めて、公共施設ですとか民間の事業者の張りつき状況を含めて総合的に検討することを考えております。

齋藤一君:続いて、次の質疑をさせていただきます。
33ページの7行政系施設の中段の大麻出張所ですが、老朽化が進行していることから今後の方針等について検討することとしますとありますけれども、具体的に廃止ということもあり得るのでしょうか。

契約管財課長:大麻出張所につきましては、今現在、今後どうするかということは庁内においてもテーブルにのっていないような状況ですが、こちらに記載しているとおり、老朽化が進行しております。一方、大麻地区につきましては、市内におきましても高齢化が進んでいる地区でございまして、現在、さまざまな視点で大麻地区についての施策が展開されているところでございます。そういった中で、大麻地区の拠点施設として大麻出張所の機能というのは大きな意味を持つものであることから、そこを建てかえるのか、もしくは、どこか別の公共施設等に機能を移転しながら業務を進めるのか、そういったことを含めて、今後、この計画期間内に検討していきたいと考えているところでございます。

齋藤一君:大麻出張所に関しては、地域の方々や学生なども多くいらっしゃる土地柄でございまして、大麻出張所を総合的な窓口として利用されている市民はとても多くいらっしゃるというお話を聞いておりますので、ぜひ、その点を踏まえた上で検討していただけたらと思います。
次の質疑をさせていただきます。
34ページの中段の10ごみ処理施設についてですが、環境クリーンセンターの今後のあり方を検討することとしますとありますけれども、環境クリーンセンターの効率的な管理運営に努めている状況の中で、今後のあり方というのはどういう意味なのでしょうか。

契約管財課長:環境クリーンセンターにつきましては、現在、長期包括的運営管理委託という形で平成34年3月31日までを契約期間とした委託契約で管理運営をしていただいているところですが、その契約が終わる平成34年3月31日以降、どのようにしていくかということについては今後検討していくということでございます。環境クリーンセンターをどうする、こうするということではなくて、今後の管理のあり方について、こちらに記載させていただいております。

齋藤一君:それでは、最後の質疑をさせていただきます。
35ページの14その他で、治水管理に必要不可欠な排水機場などというところです。
現在、普通財産として貸し付けている施設等について、現在の使用者が退去した時点で廃止または民間への売却などを検討することとしますと書いてありますが、具体的にどこの排水機場が場所として出ているのでしょうか。

契約管財課長:まず、排水機場については、普通財産ではございません。古くから建っていますが、基本的には現在も稼働しておりまして、問題がございませんので、現状の機能を維持しながら長く使っていけるよう管理したいということを記載しております。なお以降がいわゆる普通財産のことでございまして、現在、市のほうで普通財産としている施設等がございますが、表現的に排水機場のくくりと普通財産の話が併記されているような形になっていますので、今後、表記の仕方を工夫させていただきたいと思います。

齋藤一君:わからないので、教えていただきたいと思いますが、現在、普通財産として貸し付けている施設はどのようなものがあるのでしょうか。

契約管財課長:例えば、旧岡田邸、旧岡田倉庫などにつきましては、普通財産としてお貸ししている財産でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:先ほどの37ページの説明ですが、9月2日に庁内連絡会議を行い、その中で他自治体の計画内容とありますけれども、この辺はどういった内容でしょうか。何か参考になるようなことはありましたでしょうか。

契約管財課長:他自治体の計画内容ということでございます。
まず、道内の策定状況でございますが、昨年10月に石狩市が最初に計画を策定し、その後、滝川市がことし2月、小清水町がことし3月、恵庭市が4月、紋別市が6月に策定したところでございます。それ以外に道外の市等もこちらで調べた状況では、今回御提示した計画案は平成45年度までの期間となっていますが、それぞれの自治体ごとに実情等がいろいろあるようでございまして、中には20年ですとか10年、それから、長いものであれば39年等々の計画期間が設定されております。それから、計画の目標につきましても、例えば、公共施設の全体面積を何%縮減するとか、可能な限り縮減するですとか、少し変わったようなところでは、老朽化による重大事故を発生させないことを目標としているというような自治体の事例もございました。そういったことをこちらの庁内の連絡会議に付して、江別市としてどのような計画を策定するべきかということを検討したところでございます。

宮本君:そうしますと、今後の予定としまして、先ほど説明いただきましたが、パブリックコメントを行いまして議会に報告するという流れで、来年、平成28年3月に計画を策定するということです。きょうのこれが原案のたたき台ですけれども、これにかなりの資料をプラスされるようなことはないですね。個別の施設については、それぞれ具体的な計画の中でやるというような説明が先ほどありましたが、各施設について事細かく表にして示すようなことはないのですか。

契約管財課長:本日の委員会後、1月までまだ時間がございますので、そちらにつきましては、市民にパブリックコメントを付すに当たりまして、どういうような情報を提供するべきか検討させていただきたいと考えております。

宮本君:先ほど施設類型ごとということで、具体的な施設の名前があるものもありますが、全市的な施設についてはないものですから、その辺は名前だけでも項目として上げておいていただいたほうがわかりやすいと思いますので、ぜひ検討していただきたいと要望いたします。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:18ページですが、先ほどの御説明の中で、江別市の市民1人当たりの公共施設の延べ床面積が道内で最も少ないということがグラフになって出ていますけれども、他市と比べるとどういった施設が少ないと把握されているのか、お聞きいたします。

契約管財課長:申しわけございませんが、こちらの資料は、公共施設全体の面積での計算となっておりまして、どういった施設が多いのか、少ないのかということにつきましては掲載しておりません。そういったことで、現時点では個別の施設類型ごとに多い、少ないと申し上げることができませんが、江別市は2.93平方メートルと全道で一番少ない面積となっております。

宮川君:単純に市民のための公共施設の1人当たりの面積が少ないということで、今後の計画の中でこういったことについて考えられていることはあるのですか。

契約管財課長:市民1人当たりの面積をどうするべきかということにつきましては、この計画の中では言及しておりません。ただ、現状として、江別市内の公共施設の市民1人当たりの面積が道内でも最も少ないということは、それだけほかの市に比べて公共施設が過剰に配置されている状況ではないということがこの時点でわかると思います。そういったことから、単にこの計画で施設を統廃合していくことを進めるのではなく、今後、市全体として公共施設の適正な配置はどうあるべきかという基本的な考え方を示す一つのデータというふうに捉えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:参考までに、13ページに市道のグラフがありまして、現状の舗装率が74.6%となっていますが、このうち、市街化区域と市街化調整区域の区別について伺いたいと思います。確かに、舗装率が74.6%というのはまだまだ低いですが、市街化調整区域を100%にするのが必ずしもいいというわけではないと思いますので、その辺を分けた数字がもしあればお伺いします。

契約管財課長:大変申しわけございませんが、市街化区域と市街化調整区域に分けたデータは、本日持ち合わせておりませんので、詳しいことはお答えいたしかねます。

内山君:また、後ほど、何らかの機会にお伺いしたいと思います。
次に、27ページです。
江別市が持っている公共施設全体の今後の更新等費用の見積もりということだと思うのですが、この中には一般会計と上下水道会計が入っていると思います。ただ、グラフをつくるに当たって、上下水道は企業会計で別会計になっているので、一般会計のみのグラフもあったほうが参考になるかと思いますが、そのあたりはどう考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。

契約管財課長:会計ごとに区分することにつきましては、今後、パブリックコメントを実施するまでに検討させていただきたいと考えております。

内山君:前回、7月15日に報告いただいて今回ということですが、前回の資料で、3番の(1)に老朽化の状況や利用状況を初めとした公共施設の状況と書いてあります。今回は、利用状況についてデータがないのですが、このあたりは今後出てくるのか、今回、入れなかったのは何か状況の変化があったのか、伺いたいと思います。

契約管財課長:幾つかの施設等につきまして、例えば8ページですが、市内の市立小・中学校の児童生徒数を入れさせていただいております。行政系施設等につきましては、利用者数等をはじき出すことが困難な施設もございまして、拾える範囲で拾ったところですが、中には公民館等でも利用状況が入っていないところがございますので、そういった部分も含めて検討させていただきたいと思います。

内山君:他市の計画等を勉強されたというお話ですが、計画ではなくて、白書になるのかもしれませんが、公共施設の統廃合を進める中では施設ごとの稼働率などを一覧にしてデータとして持っているところもあると思いますし、それぞれ担当している課では必ずそういったものを持っていると思います。それは、今後の統廃合や更新等をしていくに当たって一つの大きなデータになると思いますので、検討するというお話でしたから、パブリックコメントには間に合わないかもしれませんが、適切なタイミングでつくっていただけると参考になるかなというふうに思います。

契約管財課長:確かに、おっしゃるとおりだと思います。当然、廃止する際には、利用者、市民の皆さんへの丁寧な御説明と情報提供は不可欠であると考えます。また、その際には当然、利用状況ですとか老朽化の状況等を御提示することになろうかと思います。今回の計画にどこまでの範囲で利用状況を載せることができるのかということにつきましては、パブリックコメントまでの間にまた検討させていただきたいと考えております。

内山君:もう一つ、前の資料の関連で確認したいと思います。
前の資料の大きい2の(5)で、フォローアップの実施方針とありますけれども、これは、この計画の中のどれに当たるのかわからないので、確認したいと思います。

契約管財課長:フォローアップの実施方針については、例えば、今後、計画をつくった後に、施設の点検ですとか修繕履歴のデータベースの構築、それから、計画期間は計画期間として、その時々にやはり行政ニーズの状況ですとか人口の変動がございますので、そういった計画期間の中で随時見直すことを含めてフォローアップの実施方針というものが国から提示されたところであります。今回で言いますと、平成45年までを計画期間とするところでございますが、おおむね10年以内にこの計画を見直す予定であるというところがフォローアップの一つの項目でございます。

内山君:最後に、この計画をつくった後に、実際に動かしていく体制や仕組みはどういうふうになっているのか、お伺いしたいと思います。

契約管財課長:資料31ページの8総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針というところに記載させていただいております。
この計画をつくるに当たりまして、庁内に江別市公共施設等総合管理計画庁内連絡会議というものを設置させていただいております。当面はこの計画を策定することを責務とした組織でございますが、今後においては、この組織の構成メンバーは各部の主務課長と公共施設等に関連が深い課の課長から構成されておりますので、そうした庁内の横断的な機能の活用と情報共有を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。
それから、統一的なデータの管理ということで、これまでそれぞれの所管でまちまちに管理していたデータを一元管理しながら、今後の公共施設の管理の仕方等を客観的に分析できるようなデータを集積していきたいというふうに考えております。

内山君:今後、維持費だったり更新費がかかるということで、先ほど言いました統廃合等も含めて検討を進めていくと思います。ただ、統廃合となると、やはり市民の方々への影響が大変大きいし、市民にとっても大変興味・関心が高いと思いますので、進めていくに当たっては、10月1日から市民参加条例が施行されている中で、市民参加に関しては今後どのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。

契約管財課長:まず、今回の計画につきましては、市の現状と今後の将来の見込みについて、この計画を通じて市民の皆さんにお伝えするのが計画策定の大きな役割だと考えております。今後、それぞれの施設の統廃合ですとか新しくつくることも含めて個別の施設が検討される際には、当然にして市民の皆さんからの御意見等を伺いながら進めていくことになろうかと思いますが、まずは、この計画におきまして公共施設全体の管理に関する基本的な考え方ですとか方針などを御説明させていただこうと考えております。

内山君:そのあたりは、ちょっと懸念している部分がございます。個別の施設の廃止、更新に当たって、利用状況のデータの公開だったり、市民参加ということをおっしゃったのですが、他市の事例でもそうですけれども、個別の施設ごとに市民参加を考えると、市民はどうしても残したいという傾向が強くなることがあると思います。しかし、施設の統廃合というのは、その個別の施設だけではなく、その機能性について、周りの状況を踏まえて全体的、総合的に見て一つの個別の施設がどうかということになるのだと思います。ですから、せっかく総合計画をつくったのですから、総合的な面でも市民協働、市民参加を考えるべきだと思います。市民に対して個別に必要かどうかを聞くと、どうしても欲しいというふうになってしまうので、個別ではなく、もう少し広い範囲、エリアでの市民参加も必要ではないかと思うのですけれども、いかがお考えでしょうか。

総務部長:今、内山委員がおっしゃられたことは、まさにそのとおりだと思います。
まず、この計画については、先ほど来、契約管財課長から説明させていただいているようなことでございますが、この中の記述にも市民や利用者などへの丁寧な情報提供や意見交換云々というくだりがありまして、その辺について言及しておりますので、その部分で御理解をいただきたいと思います。
個別の施設については、当然ながら、統廃合あるいは新設については、それぞれの所管の計画なり何なりに基づいて行われることになると思いますので、そこでは今おっしゃられたような手続が必要だと思います。また、投網をかけるように市民の御意見を聞く部分については、例えば企画政策部ともすみ分けてやっておりますけれども、どういったことがいいのかというのはまた議論があると思いますが、この計画とは別な次元での検討なのかなというふうに私は理解しております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウ行政不服審査会条例(案)のパブリックコメントについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:行政不服審査会条例(案)のパブリックコメントについて御報告申し上げます。
資料の2ページをごらん願います。
まず、今回の条例制定に至る背景といたしまして、1不服申立制度の見直しについてでありますが、国におきましては、行政処分に関し、国民が行政庁に不服を申し立てる不服申し立て制度を、公正性の向上や使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡大の観点から約50年ぶりに見直し、平成26年6月13日に行政不服審査法関連の法を公布いたしました。このうち、改正行政不服審査法では、自治体において、不服申し立てに対する裁決の妥当性を審査する第三者機関を設置することとされたことから、本市におきましては、行政不服審査会を設置するため、条例を制定しようとするものであります。
その仕組みにつきましては、概要図をごらんいただきたいと存じます。
主な内容につきましては、処分に関与しない職員を審理員とした審理手続、先ほど申し上げました有識者による第三者機関の設置、処分等を行った行政庁に対する異議申し立て手続の廃止、審査請求をすることができる期間を60日から3カ月に延長するなどであります。
次に、2条例の概要についてでありますが、行政不服審査会条例といたしまして、審査会の設置、所掌事項、組織、委員数、任期、守秘義務、罰則などを規定しようとするものであります。
次に、3その他でありますが、個人情報開示請求と情報公開請求に関する不服申し立てについては従前どおりとするため、江別市個人情報保護条例と江別市情報公開条例の一部改正をあわせて行おうとするものであります。
最後に、4今後のスケジュールでありますが、12月下旬から、3ページに添付したとおりパブリックコメントを実施する予定であります。この後、この結果を踏まえ、条例案を整理し、総務文教常任委員会での御説明を経て、平成28年第1回定例会に議案を提出し、平成28年4月からの施行を予定しております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:今の御説明の3のところで、江別市個人情報保護条例と江別市情報公開条例は一部改正となります。この不服申し立ては、改正後、第三者機関を設けてこのように変わるのですけれども、江別市の個人情報保護条例と江別市情報公開条例も改正後のような内容になっているというふうに理解してよろしいでしょうか。

総務課長:情報公開と個人情報に関する不服申し立てにつきましては、既にそれぞれ条例がございまして、この条例に基づき、今現在も第三者機関である審査会を設けて審査を行っています。この審査を引き続き同じような形で継続させるために、今回、この二つの条例を一部改正して国の行政不服審査法の適用が及ばないようにしたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:行政不服審査法関連3法というのは、昨年、公布されたものということですが、私は昨年のことがわからないので、なぜ、今回、このタイミングで行政不服審査会条例の改正案を出すに至ったのか、教えていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

総務課長:関連する制度としまして、行政手続や行政関係の事件訴訟法がございます。これらにつきましては、もう既に国民の使いやすさの観点から先んじて大きな見直しが行われておりました。残る行政不服審査制度につきましては、法の制定以来、50年以上、見直されてこなかったものですから、このたび平成26年に国民の公平性の確保とか利便性の向上といった観点から大きな見直しが行われたものでございます。

総務部次長:ただいまのいつ制定するかという内容でございますが、市に関係する条例改正の部分で、平成28年4月1日施行予定ということで、それに間に合わせるために制定を予定しているものでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(15:20)

※ 休憩中に、議案第72号の今後の審査方法等について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:23)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第72号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、11月27日午後3時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:23)