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総務文教常任委員会 平成27年9月7日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第58号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第58号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齋藤一君:議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、反対の立場から討論します。
本議案は、個人番号の独自利用等に関する取り扱いを定めるため、新たに制定しようとしているものでありますが、番号法の市民への周知、理解が進んでいないと言われています。そもそも、マイナンバー制度は、税や社会保障等に関する事務手続を効率化することを目的の一つとしています。しかし、それは行政側のメリットであり、市民の側のメリットが見えず、個人番号の自己管理など、むしろ負担がふえる可能性すらあります。また、税・社会保障の分野では、徴税強化や社会保障給付の削減の手段にされかねないなどの問題も指摘されています。
さらに、条文の第4条第2項、第3項の文末では、ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでないとしています。市は、現時点では、行政機関間での情報のやりとりを想定しているとのことですが、番号法が本格的に施行され、利用範囲が広がっていけば、情報提供ネットワークシステムを利用する機関はふえ、行政機関だけでなく、民間事業者も特定個人情報を含む情報の取り扱いを行う場合があるということです。
このように、個人情報について、利用範囲が広がり、取り扱う機関がふえるほど、情報流出等の危険が高まり、現時点では完全に個人情報を守る効果的なシステムが確立されていないと指摘されています。このように、マイナンバー制度そのものに問題がある上、制度の周知、理解が進んでおらず、市民の制度への不安が高まる中、スケジュールありきで進めるのではなく、まず、番号制度そのものを根本から見直すことが必要と考えます。
以上をもって、議案第58号に対する反対の討論といたします。

委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。

宮川君:議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
平成25年5月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が成立しました。ことし10月から国民に通知され、その3カ月後の平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。社会保障と税を中心として、官民を含め、社会の中で広く使われる番号制度になることを期待しています。
制度の活用による効果として、所得情報の正確性の向上により、国民一人一人の所得、自己負担等の状況に応じたきめ細かな制度設計が可能となり、より適切なサービスを行うことができるとされています。一人一人に合った行政機関などからのお知らせを表示するいわゆるプッシュ型サービスや、行政機関などの手続を一度で済ませるワンストップ機能などが期待されています。
また、自治体独自事務への利用については、社会保障、税、災害対策の分野の事務に類する事務について、条例を定めることにより、必要な限度で個人番号を独自利用できることとされているほか、市長部局と教育委員会等の行政機関との間で、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供できると規定されております。こうしたことから、個人番号の独自利用等に関する取り扱いを定めるため、新たに条例を制定するとのことです。
番号法第19条第9号に基づく当局と教育委員会の間における特定個人情報の提供について規定するほか、番号法第9条第2項に基づく個人番号の独自利用事務を規定し、ひとり親家庭等の母または父及び児童に対する医療費の助成に関する事務、重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務、乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務を行うとのことですが、今後、マイナンバーの利活用を適切に行い、最大限に活用し、住民サービス向上と行政事務効率化の推進を御期待し、賛成の討論といたします。

委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第58号を挙手により採決いたします。
議案第58号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(齋藤一委員以外挙手)
よって、議案第58号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第59号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第59号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齋藤一君:議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論します。
本議案は、番号法に基づく社会保障・税番号制度の運用に伴い、番号法の趣旨を踏まえ、所要の改正をしようとするものでありますが、議案第58号と同様に、番号法そのものの市民への周知、理解が進んでいないと言われています。
市民からは、簡単なパンフレットはもらったけれども、具体的にどういうものかわからない、個人情報の流出が心配といった声が聞かれます。個人情報の流出、情報漏れの点では、日本年金機構による125万件もの個人情報流出が発覚したことで、公的機関の情報管理の脆弱性、ずさんさが露呈し、国民の間に大きな不安や疑念が広がりました。当初予定していた基礎年金番号と個人番号の連結は延期されることになりましたが、その後、国の調査では、情報保全措置が不十分な自治体があることが発覚したとのことで、個人番号が万が一にも流出した場合、被害の大きさと深刻さははかり知れません。
政府は、10月からの番号通知後、顔写真入りの個人番号カードを希望者に発行し、身分証明書として使えると便利さを強調していますが、他人に見せてはならない個人番号を持ち歩くこと自体、個人情報保護にとってマイナスであるとの指摘もあります。さらに、政府は、法改正をし、銀行口座などと個人番号を結びつけるなど、民間分野へ拡大することを可能とすることや、消費税率10%引き上げ時の軽減対応として個人番号カードに買い物情報を記録するなどの検討も始まっているとの報道もあり、個人番号カードの紛失、悪用などで個人情報漏えいのリスクがますます高まることが危惧されます。
番号制度を先行して実施している国々では、情報漏えいが大きな社会問題になっているとのことです。例えば、アメリカでは、社会保障番号の流出、不正使用による被害が年間20万件を超え、一部見直しになったとも聞いており、また、現時点では、完全に個人情報を守る効果的なシステムは確立されていないと指摘されています。
特に、個人情報の保護について、国民、市民の不安が高まる中、スケジュールありきで進めるのではなく、まず、番号制度そのものを根本から見直すことが必要と考えます。
以上をもって、議案第59号に対する反対の討論といたします。

委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。

高間君:議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定でありますが、番号法に基づく社会保障・税番号制度の運用が開始されることになり、自治体が保有することとなる個人番号を含む特定個人情報は、個人識別性が極めて高いことから、厳格な保護措置を講ずることが求められ、番号法の趣旨を踏まえ、特定個人情報を適正に取り扱う必要があるため、改正を行うものであります。
第1条、江別市個人情報保護条例の一部改正については、個人番号と保護などに関する規定の整備を行うもので、第2条では特定個人情報の定義、第8条では利用の制限を厳格化すること、第12条では個人番号利用事務等の委託の場合の保護措置について番号法の規定を直接適用するための規定を追加するものであります。第13条から第16条までは特定個人情報の開示請求支援や手続などを、第22条は訂正利用の停止の請求、第40条は開示請求における他の法令等の調整を規定し、それぞれ加え、字句等の整備を行うものです。
第2条、江別市個人情報保護条例の一部改正については、行政機関の間でやりとりされる特定個人情報について、ネットワークにおける情報照会、照会者、情報提供者、提供される情報などの記録の定義、利用制限、改正等の請求に関する規定を追加するものであります。
附則として、施行日を平成27年10月5日の番号法の各規定の施行日に合わせ、特定個人情報の利用の制限などに関する規定については平成28年1月1日、第2条の改正規定については番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行日とするものであります。
江別市個人情報保護条例の一部を改正し、個人番号等の取り扱いの際には、条例に従い、適切な取り扱いを求め、市民が保有する個人情報、個人の権利、利益を保護し、適正な条例の運用となるよう取り組みをいただけますよう強く要望し、議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場での討論といたします。

委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第59号を挙手により採決いたします。
議案第59号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(齋藤一委員以外挙手)
よって、議案第59号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)議案第63号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第63号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第63号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第63号を挙手により採決いたします。
議案第63号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第63号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(4)議案第69号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
これより、議案第69号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第69号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第69号を挙手により採決いたします。
議案第69号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第69号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本日結審を行いました議案の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、議案第69号につきましては、議長へ付議事件審査結果報告を提出いたしますが、本会議での委員長報告については省略となることを御承知おき願います。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:47)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:47)
2教育部所管事項、(1)報告事項、ア江別市教育大綱の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

教育政策担当参事:それでは、江別市教育大綱の策定について御報告申し上げます。
去る8月31日に平成27年第2回江別市総合教育会議が開催され、大綱に関する協議を行い、同日付で市長において大綱を策定いたしましたので、その概要を申し上げます。
資料の1ページをごらん願います。
初めに、江別市教育大綱の策定に当たっての考え方であります。大綱策定の趣旨として、法改正に伴い、大綱を策定することとなったいきさつや、大綱をもとに学校教育や社会教育のさらなる充実を図ることなどを記載しております。
次に、関連計画との関係として、第6次江別市総合計画のほか、江別市学校教育基本計画、江別市社会教育総合計画及び江別市スポーツ推進計画の基本目標を大綱の基本理念や基本方針とすることなどを記載しております。
次に、大綱の期間として、関連計画との整合を図るため、今年度から平成30年度までの4年の期間とすることや、期間内であっても、教育に関する社会状況の変化等を踏まえて見直しの必要が生じた場合は、総合教育会議において、適宜、協議することを記載しております。
2ページをごらん願います。
これは、今ほど申し上げました大綱と関連計画の対象期間の関係を図式化したものであります。
なお、平成31年度以降の次期の大綱及び関連計画につきましては、平成29年度以降に内容や期間を改めて協議した上で策定することになるものと考えております。
3ページをごらん願います。
上段ですが、大綱の基本理念として、第6次江別市総合計画の教育に関する基本目標である未来のえべつを支える元気で情操豊かな子どもたちの育成と、心の豊かさを実感できる成熟した生涯学習のまち・えべつの実現を掲げるものであります。
次に、同じく3ページの中ほどから5ページにかけまして、10項目から成る大綱の基本方針を定めております。
1確かな学力を育成する教育の推進から4家庭や地域に開かれた学校づくりの推進までは江別市学校教育基本計画の基本目標を、5地域全体で子どもを守り育てる体制づくりから7地域で育まれた多様な郷土文化の再発見と創造までは江別市社会教育総合計画の基本目標を、8生涯スポーツの推進から10スポーツ環境の整備・充実までは、江別市スポーツ推進計画の基本目標を、それぞれ大綱の基本方針として定めるものであります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:8月31日の第2回会議で、今お示しいただいた大綱がつくられたと理解しました。
まず、関連してお聞きしたいのは、大綱については、市長の権限で策定することが定められているかと思います。そこで、前段で、事務局の取り扱いについてお聞きします。
これから、総合教育会議を重ねていかれるときに、今言ったように大綱策定を含めて、その権限は市長にあるということでは、事務局について江別市はどういう形をとっていらっしゃるのか、その辺をお聞きいたします。
全国の調査によりますと、半分以上は市長部局が担当しているという結果になっていますし、他のところでも、市長から教育委員会事務局に委任したり補助執行させているという結果が出ていますが、当市の事務局はどういう形になるのですか。

教育政策担当参事:江別市におきましては、補助執行という形で教育部が市長の命を受けて事務を取り扱うことになっております。

岡村君:事務局機能は教育委員会の皆さんに御苦労いただくようですが、今回、国が示しているものでも、会議の運営については、議事録をきちんととって、さらには市民に公表することが求められています。これについて、議事録は全言記録ですか、それとも要約記録ですか。さらには、ホームページの活用を含めて、公表手段等についてどんなふうにお考えなのか、お聞きいたします。

教育政策担当参事:議事録につきましては、原則として全言筆記で記録を残しております。ただし、個人情報が含まれるものにつきましては公表しないことになっております。
また、第1回目の総合教育会議を終えておりますが、これにつきましては、ホームページで既に公表しておりますほか、情報公開コーナーに配置して周知を図っております。

岡村君:実質的には第2回会議で大綱について議論し、まとめをしたのかなと思っていますが、総合教育会議の1回、2回の会議の課題としては大綱策定ということだけですか。それとも、それに連なる重点項目の取り扱い等についても会議で既に議論しているのですか。

教育政策担当参事:大綱の策定のほかに、第1回目では、江別市の学校教育の現状と課題について議論しております。第2回目では、江別市の社会教育の現状と課題について議論しております。

岡村君:今、口頭で御説明のとおり、大綱の基本理念や基本方針については、第6次江別市総合計画や、この資料にある3本の教育に関する計画の基本目標をまとめられている構成になっています。
ただ、国では、いわゆる新教育委員会のあり方論から議論が始まって、なぜ、こうした新教育委員会制度をつくらなければならないかという時代背景、経過も議論された上で、今、全国で取り組んでおりますが、そういう目標からすると、果たしてきょうお示しの大綱でいいのかなとも感じます。初めてのことですから、これからさまざまな御検討も必要だと思っていますが、今言ったように、総合計画なり、さらには3本の計画の基本目標を基本方針にという単純なものなのかと思うのです。大綱とは何なのか。大綱をもとに江別市の教育に関する大きな方向づけと、目標に向けてそれぞれにつながるさまざまな事業をやっていくと思うのですが、悪く言うと、大綱がなくても、今までの総合計画があり、教育関係では3本の計画があり、それでいいのかなと思います。
これは、権限を持つ市長に聞けばいいのでしょうけれども、大綱の意味するところを事務局の皆さんはどういうふうに捉えていますか。

教育政策担当参事:大綱についてですが、既に定めております学校教育基本計画ほか2計画の目標とか施策の根本となる理念や方針を定めるものでありまして、各個別計画についても、教育施策のよりどころとして事業を進めていくものというふうに認識していただけたらと思います。

岡村君:答弁が全く間違っているわけではないと思います。
まだそんなに時間がたっていませんから、私も他の自治体がつくっている大綱を十分承知しているわけではありません。ただ、文部科学省が6月1日付で調査して、江別市も当然それに対応していると思いますが、その時点で既に明らかにされている部分でも、やはり市長が入ったということで、当然、予算との連動など、より実効性とリンクしたものになっていくのかなという期待感が私どもにはあります。そういった意味では、他の自治体を見ていても、先ほど聞きましたように、大綱はもとより、大綱に連なって重点的に講ずべきさまざまな施策の展開が見えるような、イメージできるような大綱が必要ではないのかと私は思います。例えば、江別市に限らず、今は少子化ですから、学校統合の課題というのは避けて通れませんので、ほかの自治体を見ていると、それぞれの大綱の中できちんと位置づけていらっしゃる自治体もあります。また、学校の耐震化がおくれていることに対して大綱の中できちんと方向性として書いていたりして、大綱を見るとイメージできるようになっています。これでも読み取れないことはないけれども、冒頭に言いましたとおり、あえて大綱をつくるという意味合いがぴんとこなくて、今まで持っている計画でもいいのかなという気がするのです。
今回は今後の会議に期待するという意味で聞きますが、大網をもとにした具体的、重点的な施策の議論というのは、これからこの会議で行われるというふうに期待していいのですか。

教育政策担当参事:今般策定した大綱につきましては、御承知のとおり、既存の計画が先行して走っているため、既にある計画の上に屋根をかけるようなイメージでつくっております。平成31年度以降の次期の大綱につきましては、まず、教育大綱を策定して、その基本理念や基本方針を各個別計画の基本方針として当てはめていく、そのように御理解いただけたらと思います。

岡村君:この点については、今後の会議の推移を拝見しながら、また、議論に加わっていきたいと思います。
それから、具体的に示された中で、3ページの冒頭のタイトルのところに、基本理念を二つにくくって書かれていまして、未来のえべつを支える元気で情操豊かな子どもたちの育成と表現されています。私は、ここは、やはり未来の江別というふうに小さく表現しないほうがいいと思っています。私は、子供たちは世界の宝だと思っておりまして、江別で学んだ子が、日本、さらには世界に飛び立ってさまざまに活躍することを期待しています。そういう意味では、ここを江別と表現するのはいかがかなと感じています。事務方ですから会議の当事者ではありませんが、会議でその辺について議論があったのかどうかを含めてお聞きいたします。

教育政策担当参事:基本理念についてですが、第6次江別市総合計画の項目をそのまま引用しているものでありまして、総合教育会議の中ではこれについての質疑等は特段ございませんでした。
第7次の総合計画策定に当たりましては、今、委員から御発言がありましたことを踏まえて検討していく必要があると認識しております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:基本的なことを一つ確認したいと思います。
各計画との関係ということで、教育大綱との上下関係はどうなっていますか。

教育政策担当参事:各個別計画の上に来るものが教育大綱であると認識していただけたらと存じます。

内山君:もう一つ、確認ですが、1ページの大綱の期間の最後の段落で、今後、教育に関する社会状況の変化等を踏まえ、見直す必要があるときは協議するとあります。社会状況もそうですが、例えば教育長がかわったりとか、次の選挙で市長がかわるような場合に、教育大綱を見直す可能性はあるのでしょうか。

教育政策担当参事:あくまでも市長が策定するものなので、教育長がかわったとしても教育大綱自体は変わりません。しかし、市長がかわった場合におきましては、市長の考えで大綱を見直しすることも場合によってはあろうかと存じます。ただ、大綱に関して大きく内容を変えることで、関係方面に多大な影響が出ることも想定されますので、新たな市長には現状に応じるような形で大綱を検討していただくことになろうかと存じます。

内山君:仮定の話で申しわけありませんが、可能性があるというお話でした。市長がかわって教育大綱が変わった場合に、現実のものとして実際に動くのは、大綱が変わったからではなく、計画が変わってから初めて事業が変わるという押さえ方でしょうか。

教育政策担当参事:先ほどの繰り返しになってしまいますが、大綱はあくまでも各計画の上に位置するものでありますので、見直すときも、まず大綱を定めてから各計画の見直しを検討していくものというふうに認識しております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:ということは、大綱が変わったら、下の計画も全部変えるということですか。

教育政策担当参事:大綱に関しては、個別・具体の詳細について記載しているものではございませんので、あくまでもケース・バイ・ケースで判断していく必要があろうかと存じております。

高間君:本来は大綱ができてから下の政策ができますが、今回の場合は、いろいろ事情があって、できているもので大綱を組んだということです。仮に誰かが大綱を変えたとすると、おのずから下の計画も部分的にどんどん変わってくる可能性がすごく出てくるかなと思うのです。大綱ですから、基本的な大枠が決まっていて、その下の施策はそれに沿って右左に若干変わっていくのはしようがないかなと思うのですが、大綱自体が変わると、下もまた違う方向に変わってくる可能性が非常にあるのではないかというふうに思いました。
これは部局の皆さんに言ってもしようがないことですけれども、僕は、基本的にそういう流れになるのではないかというふうに思うので、上の方がかわっても、極力、大綱だけは変えないで、下のほうで変えていただく、本来からいうとそれが筋なのだろうと思います。答弁を求めても難しい問題なのでいいですけれども、そう思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(14:11)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:11)
3企画政策部所管事項、(1)報告事項、ア江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

企画政策部次長:私から、ア江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)について御報告申し上げます。
前回、8月21日の当委員会では、総合戦略の策定経過及び今後のスケジュール、人口ビジョン素案、総合戦略素案について御説明させていただいたところですが、その後、8月24日の推進本部会議、同25日の有識者会議の御議論を経て、このたび人口ビジョン(案)と総合戦略(案)を別添資料のとおり取りまとめさせていただきました。
素案と案につきましては、基本目標や施策の基本的な方向において大きな変更点はございませんが、今回の総合戦略案では、素案の段階では一部空欄となっておりました重要業績評価指標、KPIの追加と、有識者会議での意見を受けてKPIの修正等を行ったところであります。
また、総合戦略案の6ページ以降をごらんいただきたいと思いますが、人口ビジョンの結果から見る現状と課題の項目では、よりわかりやすいものとするため、グラフや表を盛り込みました。
次に、飛びまして、33ページ以降をごらんいただきたいのですが、総合戦略の計画期間が満了する平成31年度、5年後における基本目標ごとの目指すべき江別市の姿について記載を追加したところであります。
本日は、この総合戦略案について、9月16日から1カ月間、パブリックコメントの募集を予定しておりますことから、総合戦略案の概要とパブリックコメントの実施について御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、資料につきましては、担当より説明させていただきます。

白石地方創生担当参事:私より、江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)について御説明申し上げます。
別冊資料をごらん願います。
説明に入ります前に、1カ所、訂正をお願いいたします。
22ページの下段の施策2-(3)-1市民や企業などが主体となるまちづくり情報発信の促進の重要業績評価指標の上段で、協働によるまちづくりが進んでいると思う市民割合の平成26年度の基準値です。23.1%と記載がありますが、正しくは21.7%となりますので、訂正しておわび申し上げます。
それでは、御説明申し上げます。
この戦略案につきましては、前回の当委員会でお示しした総合戦略素案に対しまして、まず、重要業績評価指標、KPIについて、指標そのものや目標値が未設定であったものなど、未定稿部分を精査の上、追加、修正したものであります。また、施策内容など、新たな項目について一部を追加しているところであります。
改めて、総合戦略案の全体について御説明させていただきます。
まず、1ページ目をお開き願います。
総合戦略の基本的な考え方として、市の総合戦略策定の背景と、江別市における人口減少と地域経済縮小の克服のために、まち・ひと・しごと創生の取り組みが必要であることを記載しております。
次に、2ページをお開き願います。
政策の企画・実行に当たっての基本方針として、計画期間やえべつ未来づくりビジョンとの関係のほか、まち・ひと・しごと創生の取り組みにつきましては、協働、広域連携、地域資源や地域特性を生かして取り組むことを記載しております。
次に、3ページには、総合戦略における目標設定と効果検証の考え方及び国のまち・ひと・しごと創生の五つの政策原則に基づき、施策を展開することを記載しております。
次に、4ページをお開き願います。
4ページ、5ページは、当市の総合戦略の体系図及び国の総合戦略、当市の第6次江別市総合計画との相関図を記載しております。
次に、6ページをお開き願います。
6ページから12ページには、人口ビジョンの結果から見る現状と課題と題しまして、先ほど御説明した江別市人口ビジョンにおける人口動態分析、アンケート、意見交換会等の結果から整理した当市における現状と課題について記載したもので、人口ビジョンにより明らかになった当市の特性に合わせて、取り組むべき課題、対応を整理しているものであります。
次に、13ページをお開き願います。
13ページから32ページには、四つの基本目標ごとに基本目標全体での数値目標と施策の基本的方向を掲げ、具体的施策の内容とともに、施策ごとの重要業績評価指標を設定しているものであります。
最後に、33ページをごらん願います。
33ページには、5年後の江別市の姿と題しまして、新たな項目として追加したものであります。
総合戦略の施策展開により得られる江別市の姿を、平成27年度から平成31年度までの5年間に着目した人口推計とともにあらわしたものであります。中段のグラフは、5年間の人口推計を記載したものでありますが、下の赤い点線が国立社会保障・人口問題研究所準拠の推計、次の青色の実線が、国の示す出生率の改善を仮定した推計に、市民アンケート結果に基づく希望出生率を見込んだ推計、一番上の緑色の実線が、出生率の改善を仮定した推計に、社会増減が均衡するとの効果を加えた推計であります。プラス392人と右側に記載した部分が、5年後の時点での社会増減均衡の政策効果として想定される増加人数であります。
また、34ページをお開きいただきますと、基本目標ごとの5年後の江別市の姿を記載しています。課題へ対応した施策展開により、記載のような望ましい姿を目指して取り組んでいこうとするものであります。
なお、成案を策定する段階では、初めにとして、市長の署名入りで策定の背景や今後の方針について追加掲載いたしますほか、最終ページに参考資料として有識者会議の委員名簿と会議の開催実績等の策定経過を追加掲載する予定であります。
次に、総務文教常任委員会資料と表紙のある資料の1ページをお開き願います。
今ほど御説明申し上げました江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)のパブリックコメント実施について御説明申し上げます。
まず、パブリックコメントに付す対象は、江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)であります。
参考資料として添付するものは、お手元にも配付している江別市人口ビジョン(案)の概要であります。人口ビジョン案の全編につきましては、ページ数が非常に多いものですから、パブリックコメント配布場所での閲覧及び市ホームページでの公開のほか、希望される方には郵送等でお渡しする予定であります。
意見募集期間は、9月16日から10月15日までを予定しております。
なお、パブリックコメントの実施について、広報や市ホームページへの掲載、公共施設等への配置により行う予定であります。
2ページをお開き願います。
2ページは、総合戦略案の概要といたしまして、上段には策定の背景や基本的考え方を、下段には人口ビジョンにより示された課題への対応と設定した四つの基本目標について記載しているところであります。
3ページをお開き願います。
3ページは、総合戦略案の本編にも掲載しておりますが、総合戦略の体系図として、基本目標ごとの施策の基本的方向と具体的施策を記載しております。
パブリックコメントの結果につきましては、10月に開催予定の庁内推進本部会議や有識者会議に報告、協議の上、成案を策定する予定であります。
なお、お手元に人口ビジョン案の概要と人口ビジョン案の本編をお配りしていますので、後ほどごらんいただければと思います。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:先ほどの説明の中で、素案のときに空欄だったものは有識者会議の御意見などを入れてつくられたということでしたが、具体的に言いますとどこの部分が有識者会議の御意見か、教えていただきたいと思います。

白石地方創生担当参事:有識者会議の中で出された幾つかの意見について御説明いたします。
例えば、30ページ上段の枠の中で4-(1)-2の黒ポチに書いてありますが、総合計画で盛り込まれている雪の対策につきまして、もう少し記載を充実すべきという意見がございまして、総合戦略にも当初の案よりその内容を充実して記載したところでございます。また、各基本目標ごとに重要業績評価指標が設定されておりますが、この設定に関しては、江別市外からの人の流れを意識したKPIをもっと追加すべきではないかという意見もございました。例えば、21ページの施策2-(2)-1地域資源の観光への有効活用という施策がありますが、この重要業績評価指標として観光案内所来所数という新たな指標を設定しておりまして、こういった部分を総合戦略の中で追加しました。
また、そのほかの意見といたしまして、今後の検討課題として、KPIの設定根拠等については整理しておく必要があるのではないかといった意見、また、当市の特性といたしまして市内に4大学があって大学とか学生の力を生かしたまちづくりを進めておりますが、大学生向けの地域定着に関する取り組みに対して、ある委員から、大学生になってからの取り組みでは遅いのではないかという意見もあった一方で、別の委員からは、大学生に地域のことを知ってもらい、愛着を持ってもらうことによって就職先や定住先に選んでもらうきっかけづくりに既に取り組んでいるし、これからも重要であるという意見も出されていたところであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:総合戦略案の33ページは、今回、追加になった部分かと思いますが、この図について詳しく知りたいと思いました。
まず、言葉として、社会増減均衡の効果とはプラス・マイナス・ゼロということか、確認させてください。

白石地方創生担当参事:総合戦略案の19ページをごらんいただきたいと思います。
基本目標2えべつへの新しい人の流れをつくるという目標の中で、このページの中段よりちょっと下に数値目標が書かれておりまして、指標の一番上に転入数と転出数の差という記載がございます。これが社会増減でありまして、江別市内に入ってくる方、江別市外へ出ていく方の指標ですが、平成26年度は120人マイナスになっていますから、少なくとも5年後にはこれを均衡させたい、プラス・マイナス・ゼロにしたいということでの社会増減均衡でございます。

内山君:5年後に社会的増減ゼロが目標ということだと理解いたしました。
もう一つは、出生率の改善の数字を具体的に教えていただきたいと思います。

白石地方創生担当参事:出生率に関しましては、基本的に、国立社会保障・人口問題研究所の推計の中で設定された指標ですが、人口置換水準といいまして、2060年の段階で2.07ぐらい子供が生まれると人口が減らないという水準に向けた推計がございまして、2060年に行く間に段階的に出生率が上がっていっているということでございます。今回、当市でアンケートをとった中で希望出生率1.68という数値が出てきましたので、国の推計の中で2040年に1.68まで上がると仮定して、この5年間の出生率がそのように改善したと仮定した人口推計が青印の部分となります。

内山君:2040年に今回のアンケートの希望出生率を当てはめたということですが、一方で、本文では、自然減に起因する人口減少の構造を転換することはなかなか容易ではなく、国全体で取り組みが不可欠であるという記載があります。そういう中で、江別市の都市的な環境もあって大学生が多くて出生率が低いという状況がありますし、社会インフラなど間接的な部分もあるかと思いますが、そういうことに対して、このビジョンでは国の取り組みを待つ考えなのか、それとも出生率を向上させるために今回はこれに力を入れるとか、全体の捉え方、考え方について伺います。

白石地方創生担当参事:人口減少への対応という部分につきましては、要素として自然増減と社会増減しかないものですから、その両方について取り組んでいくということであります。これまでも、子育て支援施策を充実する中で、子供を産み育てられる環境という部分では取り組んできていますし、これからも取り組んでいきますが、抜本的に、こういった施策をやったからといって、すぐに出生率が劇的に上がるというのは、やはりなかなか想定されません。ですから、相当な長期間で見ていく必要があるだろうと思いますし、やはり、国で進める制度も当然重要になってまいります。そういう中で、総合戦略は、人口推計としては2060年までとなっています。まずは5年間で特に取り組んでいく戦略内容が書いてありまして、この5年間の大きな目標として社会増減を均衡させたい、江別市から出ていく人を減らして、江別市に来てくれる人をふやす、今、江別市に住んでいる方についてはこれからもずっと江別市に住み続けてほしいと思っていますし、江別市の魅力をPRして、江別市に来てくれる方がふえたらいいなという目標を持ってこの5年間で取り組むことになっています。そういうことで、この5年後の江別市の姿として、そちらに少し重きを置いた感じになっておりますが、総合戦略の取り組みとしては子育て環境の整備も中に入っていまして、それは今後も取り組むべき課題というふうに考えております。

内山君:最後に、確認です。
出生率と自然減、亡くなる方も含めて、そういう取り組みがなかなか難しいというのは、一般論としての話なのか、それともその会議の議論の中で出たのか、データから読み取れることなのか、そういう結論に至った根拠がもしあれば伺いたいと思います。

白石地方創生担当参事:人口ビジョンの分析の中でも、やはり、江別市は合計特殊出生率が非常に低いという状況がありまして、これは過去からずっとそういう状態が続いています。そういう中で、例えばこの施策を打って現在の1.06を倍にしようというのは非常に難しいという認識でおりますから、それはもっと長期的な視点の中で、さまざまな魅力をPRしたり、子育てに関する環境を改善して、少しずつ積み上げていく分野なのかなと、今回はそういう認識になりました。

内山君:そのような中で、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口というのは、こうした出生率の中で見込める値なのか。この辺は、今までもそうでしたが、原因を分析して取り組みをやっていかないと達成できないという努力すべき値なのか、どのぐらいの可能性のある数値なのか。言葉をかえると、厳しい状況が続けば、プラス1,013人ではなくて、社会的増減が均衡する392人だけで、出生率向上が加わらなければそれだけ人口は減っていってしまう結果になるという理解でよろしいでしょうか。
まずは、今後5年後の出生率の改善の仮定です。

白石地方創生担当参事:出生率の改善を仮定した推計は、国が示した推計に合わせた江別市のシミュレーションという部分がございまして、この施策をやればここまで上がるというような説明は難しいのですが、社会増減の部分に関しては、5年間という短期的な中で着目しても、何とか取り組んでいける部分があろうかというふうに思っておりまして、この記載につきましては社会増減の均衡のほうに少し重きを置いた内容になっています。ただ、自然増減に対する取り組みをしないということではなくて、これまでどおり進めていこうということでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:パブリックコメントの募集についてです。
前回、今回の意図を有識者会議にきちんと伝えてくださいという趣旨でお話をさせていただきましたが、その後、パブリックコメントで市民の皆さんの意見を広くいただくということになりました。しかし、これを見ていると、総合計画をつくったときも同じようなものを見たとか、今回は何をするのだろうとか、あるいは、たくさんの市民の要望とか期待が盛り込まれた総合計画を持っている中で、これを見たら、私が入れてほしいと言ったものが入っていないという思いが出てくるだろうと思います。ですから、今回、法に基づいてつくる趣旨とか、皆さんに意見を求める意図など、このパブリックコメントで意図するところを前段でもう少しきちんとお伝えしなければ、意見反映というのは難しいのかなと思います。
私も、一市民として見たときに、もっと書いてほしいことがあります。これは、今回できた法律に基づいて、国の力と地方の力を一緒にして、この計画期間でそれぞれが住むまちのために何とかしようという意図だと思いますが、その辺は、市民の皆さんが見てわかるようにする必要があると感じるけれども、その辺について、これで十分だと思っているのかどうか、御感想を聞きます。

企画政策部次長:パブリックコメントに当たっての案内、お知らせ文書の内容の件でございます。
通常、市でこういう計画関係のパブリックコメントを実施する場合、この1ページ目だけの記載になっているケースが多くございます。その中で、私どもとしても、この計画に対して市民の意見をお寄せいただきたいということで、今回は、補足的な意味で2ページ目と3ページ目を追加させていただいた経過がございます。
ただ、岡村委員よりお話がありましたそもそもの計画の目的といった部分については、これはあくまでも案でございまして、まだ修正可能ですから、9月16日からのパブリックコメントの内容についてはさらに検討してまいりたいと考えております。

岡村君:私が言っているのは、内容のことではありません。内容についてはもちろん市民の皆さんからの意見を求めますが、求めるに当たって、今回、なぜ皆さんにパブリックコメントをお願いして意見を求めているのかと。地方創生法に基づくと書いてあればそのままなのだけれども、地方創生法そのものが市民の皆さんに理解されているかどうか、私はわかりませんので、そういう意味では、地方創生法に基づくという意味について概略を説明するなど、1ページ目のスタートのところを少し補強していく必要がないか、そんなふうに思うのです。

企画政策部次長:確かに、御指摘のとおり、まず最初に見ていただくのは1ページ目になりますので、地方創生法という法律に基づいて、どういうことを目的に総合戦略案を策定して今後取り組んでいくのか、そういったこともうまく説明できるような形での案内文については、再度、検討させていただきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:40)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:41)
4総務部所管事項、(1)報告事項、ア貯金差押処分取消請求事件に係る経緯についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

納税課長:貯金差押処分取消請求事件に係る経緯について御報告いたします。
資料をごらん願います。
貯金差押処分取消請求事件に係る訴状が平成27年8月27日に送達されました。
原告は、江別市在住の方であります。
請求の概要については、原告受給の年金給付金の差し押さえ及びその収去をしてはならない、よって、既に差し押さえかつ収去した金員を、即時、原告に返還せよとの訴状の内容で、江別市が平成27年7月10日付で行った貯金差し押さえ処分を取り消して、差し押さえ金額9,420円を原告に支払えとの請求であります。また、原告からは、請求の理由として、少額の年金給付金を強引に差し押さえすることは、国法を無視しており、不適当との主張がありました。
市といたしましては、本件、滞納処分につきましては、国税徴収法の規定の例により適正に処理されたものと判断しており、原告からの訴状及び請求内容について精査の上、顧問弁護士とも協議をする中、応訴する考えで進めております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:この資料で、訴訟物の価格12万7,561円となっていますけれども、この金額はどういった金額になるのでしょうか。

納税課長:この資料に載っております価格につきましては、平成27年7月10日の差し押さえ執行時点の市税の滞納額となります。

齋藤一君:市としては、12万円の滞納があるうち、7月10日に原告の貯金9,420円を差し押さえたということで、間違いないでしょうか。

納税課長:委員がおっしゃるとおりでございます。

齋藤一君:9,420円を差し押さえたということですが、滞納額が大きい金額の中で、なぜこの9,420円を差し押さえたのでしょうか。

納税課長:7月10日に行った差し押さえにつきましては、郵便貯金について、預金債権の差し押さえということで執行しております。これは7月10日時点で差し押さえをしたときの預金残高でして、預金残高部分を差し押さえ、執行したところでございます。

齋藤一君:差し押さえ等をする場合は、生活費等を残した金額の差し押さえまでしかできないということですけれども、この9,420円を差し押さえた結果、原告の生活が脅かされるということはあったのでしょうか。

納税課長:今回差し押さえた9,420円につきましては、預金債権ということで、国税徴収法の規定に基づきまして全額の差し押さえが基本になります。今回の場合につきましては、平成27年6月に年金が支給されて以降、御本人が預貯金額を引き落とした後の残額9,420円について、7月10日に差し押さえを執行したという状況でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:滞納されていたということですので、御本人には差し押さえまでの御連絡などをさまざまされていたと思いますが、どのような経過をたどったのか、差し押さえまでの経過をお聞きいたします。

納税課長:地方税法、また国税徴収法においては、差し押さえの執行時の通知を差し押さえ執行の要件としておりませんけれども、納め忘れなどのケースもあることから、江別市としては、電話とか文書による催告をお送りしておりまして、それでも納付や納税相談の連絡がない場合に差し押さえに至るという手順を踏んでおります。
本件につきましても、7月10日の差し押さえに先立ちまして、催告書、または差し押さえ予告書をそれぞれ送付しておりまして、自主納付の納税を催告していたところでございます。

宮川君:その間に、御本人からの連絡は何かあったのでしょうか。

納税課長:催告差し押さえ予告に反応して御本人からのリアクションがございまして、その場で納税協議ということも行っております。少額の分納を継続したいという申し出もありましたが、滞納額からいっても相当の年数がかかるというところで物別れになった経過がございます。反応としては、差し押さえ予告、催告を送った後、御本人からの反応はあったという状況でございます。

宮川君:家族構成とか年金額がよくわかりませんが、本人が分納の御相談にいらして、少額の分納で物別れになっています。そのときに市が提示した分納金額があると思うのですが、それは、残りの年金額で生活していけるだけのものだというふうに判断されて提案した金額なのか、御本人がどういった思いで少額の分納を申し出たのか、その辺がもしおわかりになればお聞きしたいと思います。

納税課長:月々幾らずつ納めていくかという分納額については、市として早期完納を図りたいという考えはもちろんありますけれども、御本人の生活もありますから、確かにそこのところで歩み寄れる部分がないわけではございません。ただ、この方の場合は、市で行っている財産調査の中で別の財産を確認できていることもあって、そういう状況と今後進めていく分割納付について物別れになったという状況でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:今回の貯金差し押さえ処分ですが、わかる範囲で結構ですから、過去の請求事件とその判例についてお知らせいただきたいと思います。

納税課長:過去の訴訟につきましては、江別市が被告となる今回と同様のケースになりますが、差し押さえ処分取り消し請求事件が2件ございました。また、市が原告となる過払い金債権取立訴訟事件というのが2件、合計4件あって、今回で5件目となります。
その結果については、過去の4件とも市が勝訴しております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(14:52)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:52)
次に、5閉会中の所管事務調査(案)については、行財政運営について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:53)