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総務文教常任委員会 平成27年9月2日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(13:28)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:29)
1付託案件の審査、(1)議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

企画課長:議案第58号 江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について御説明申し上げます。
資料1ページをごらんください。
1ページ目は、議案第58号の提案理由説明書であります。
平成25年5月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が公布され、平成28年1月1日から番号法に基づく社会保障・税番号制度の運用が開始されることとなりました。
番号法の規定に基づき、自治体は、番号法別表第1に定める社会保障・税・災害対策の分野の事務に類する事務について、条例で定めることにより、必要な限度で個人番号を独自利用できることとされているほか、市長部局と教育委員会等の行政機関との間で、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供することができると規定されております。このため、個人番号の独自利用等に関する取り扱いを定めるため、江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定しようとするものであります。
資料2ページをお開き願います。
条例の概要について御説明申し上げます。
(1)条例の趣旨でありますが、第1条において、番号法の規定に基づき、個人番号の独自利用や市長部局と教育委員会等との間で提供する特定個人情報の取り扱いについて定めようとするものであります。
(2)定義でありますが、第2条において、条例で使用する個人番号、特定個人情報、個人番号利用事務実施者、情報提供ネットワークシステムの用語について、その定義を定めております。
(3)市の責務でありますが、第3条において、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する適正な取り扱いの確保等について規定しております。
(4)個人番号の利用範囲でありますが、第4条第1項においては、番号法第9条第2項に基づく個人番号の利用範囲として、条例別表第1に定める事務、市長または教育委員会が番号法別表第2に定める特定個人情報を利用する事務を定めております。
次に、第4条第2項におきましては、条例別表第2に掲げる事務を処理するために、同表に掲げられ、みずから保有する特定個人情報を利用することができる旨を、第4条第3項においては、市長または教育委員会が番号法別表第2に掲げる事務を処理するために、同表に掲げられ、みずから保有する特定個人情報を利用できる旨を規定しております。
なお、第2項、第3項ともに、ただし書きにより、番号法の規定に基づく国の情報提供ネットワークシステムを利用して特定個人情報の提供を受けることができる場合の除外規定を設けております。
次に、第4条第4項においては、条例別表第2に掲げる特定個人情報の利用について、他の条例規則等により書面の提出が義務づけられていても、当該書面の提出があったものとみなすことができる旨を規定しております。
次に、(5)特定個人情報の提供でありますが、第5条第1項においては、番号法第19条第9号の規定に基づく市長部局と教育委員会との間で提供する特定個人情報の取り扱いについて、条例別表第3に掲げる情報照会機関が事務の処理に必要な特定個人情報の提供を求めた場合に、情報提供機関が当該特定個人情報を提供する旨を規定しております。
第5条第2項においては、条例別表第3に掲げる特定個人情報の提供があった場合、他の条例、規則等により書面の提出が義務づけられていても、当該書面の提出があったものとみなすことができる旨を規定しております。
(6)規則への委任でありますが、第6条において、条例施行に際し、必要な事項を規則で定めることを規定しております。
(7)施行期日でありますが、附則において、平成28年1月1日としておりますけれども、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に関する番号法の規定が未施行であるため、第4条第2項ただし書き及び第3項ただし書きの規定については、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の日を施行日とするものであります。
(8)別表第1でありますが、番号法第9条第2項に基づく個人番号の独自利用事務について、ひとり親家庭等に対する医療費の助成、重度心身障がい者に対する医療費の助成、乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務を規定しております。
次に、(9)別表第2でありますが、条例別表第1に規定した事務において利用できる特定個人情報を規定しております。
最後に、別表第3でありますが、番号法第19条第9号の規定に基づき、市長部局と教育委員会との間で個人番号を利用する事務及び当該事務において提供する特定個人情報を規定しております。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:第3条の市の責務のところです。
適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずると書いてありますけれども、具体的にはどのようなことでしょうか。

企画課長:もともと番号法におきましては、個人番号を含む個人情報に関して、特定個人情報と言いますが、きちんと保護するようにさまざまな対策がとられております。当然、それを利用する自治体におきましても、特定個人情報保護の対策については法の趣旨にのっとって適正な取り扱いを行うほか、マイナンバー制度における個人番号の情報以外にも、例えば住民税の情報など、市では通常からさまざまな情報を利用しておりますので、市のセキュリティー対策の部分も含めて、きちんと取り扱うという意味で市の責務を規定しております。

齋藤一君:その続きですが、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するとありますけれども、こちらについても具体的に教えていただけますか。

企画課長:地域の特性に応じたという部分に関しては、番号制度は政策活用の側面ということが言われております。今回も独自利用について幾つかの事務を規定しようとしているところですが、個々の自治体の行っている政策とか施策に応じて個人番号の利用が可能だと思われますので、そういった部分において地域の特性に応じた施策を実施するという規定を定めようとするものであります。

齋藤一君:江別市では具体的にどのようなことが考えられますでしょうか。

企画課長:個人番号の独自利用に関しては、前回の当委員会でも御説明申し上げましたとおり、庁内においてどのような活用が可能かということを集約した上で、今回は医療費の助成に関する事務に利用しようと考えておりまして、現時点においては、江別市が独自利用しようとする事務は今回の条例で規定しようとする事務のみであります。

齋藤一君:続けて、第4条第2項、第3項のただし書きのところです。
こちらについては、他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合はその限りではないとなっていますが、他の個人番号利用事務実施者というのはどのような機関になりますでしょうか。

企画課長:この規定につきましては、情報提供ネットワークシステムを使用してという規定でございます。現時点では、平成29年7月以降に国が構築する情報提供ネットワークシステムが本格稼働して、例えば江別市役所の庁内だけで個人番号を利用するということではなくて、国も含めた行政機関との間で特定個人情報のやりとりが行われることになります。ですから、他の行政機関ということが他の個人番号利用事務実施者に含まれると思います。

齋藤一君:行政機関ということは、江別市内ということになりますか、それとも、国も含めた他の行政機関という認識でいいでしょうか。

企画課長:現時点においては、江別市役所の庁内で利用することになりますが、平成29年7月以降については、国とか都道府県、他の市町村も含めて、個人番号利用実施者から特定個人情報の照会があったら場合によって提供しなければいけない状況が発生すると考えております。

齋藤一君:それから、第5条ですが、他の条例、規則、その他の規定により、当該特定個人情報と同一の内容、情報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなすというところです。これは、ほかの部署など庁内において、必要な情報が含まれているものが既に提出されていれば、ほかの事務に利用するときは同じものとしてみなすということでいいでしょうか。

企画課長:例えば、社会保障関係の届け出のために、条例、規則等で定められている添付書類を提出しなければいけない場合に、個人番号の利用によって特定個人情報を見ることができるようになります。個人番号の利用の中では、書類の提出がなくても特定個人情報の提供を受けて利用することができるように、提出があったものとみなすという規定にしているところです。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:ひとり親家庭とか重度心身障がい者ですが、説明の中にあるように、住民票のあるところで一人一人に個人番号を渡すということです。そうなってきますと、障がいをお持ちの方だと施設に入所されていたり、また、今さまざまな問題になっているDVなど、国からも説明があったようですが、このことについてはどのように取り扱っていくのか、お聞きしたいと思います。

企画課長:例えば、御本人が個人番号カードをとりに行けないとか、手続に行けないということでしょうか。

宮川君:住民票を見てお渡しすることになってきますので、住民票があるところにいないような方、例えば施設に入所されているとか、DV被害で住民票を明らかにしていない方、もう一つ言いますと、お持ちの障がいによっては制度を理解するのが大変な方もいらっしゃると思うので、その辺はどのように進めていくのか、お聞きいたします。

企画課長:例えば、DV被害者等で通常の住所地で受け取れないような場合につきましては、事前に送り先を登録することで、住民票地でなくても手続をとることができると聞いております。例えば、何らかの事情でカードを受け取れないとか、個人番号カードの申請に支障があるような場合については、委任状等の書類を用意することによって本人でなくても手続ができる場合がありますので、その辺は対応可能と考えております。

宮川君:もう一つ、重度心身障がい者に対しては、医療費の助成などがさまざま入ってきますが、住民票のところに送るのであれば、例えば、施設や病院に入られている障がい者や高齢者にはどういうふうに対応されるのですか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(13:47)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:47)

企画課長:カードの送付先ということでよろしいでしょうか。

宮川君:そのこともそうですけれども、マイナンバー制度に関して結構難しい書類等が来たときに、障がいによってはそれを御理解できない方もいらっしゃるのではないかと思うのです。ですから、そこまでやることが厳しいのか、どのように取り組んでいかれるのかということが1点です。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(13:49)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:51)

宮川君:一元管理ではなくて、そこそこでしか使えないものもあるということで理解できた部分もありますが、何か御答弁があればお聞きしたいと思います。

企画課長:まず、送付先の件ですが、長期入院や施設入所者等についても、事前に登録することで別の住所地に送ることができます。サービスの手続に関しましては、それぞれの制度手続の中で運営される事項でありますので、各所管において施設等と連絡をとりながら必要な手続について御理解いただく努力をしていくことが必要と考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:法律を読めば読むほど、頭がこんがらがってきます。例の年金記録問題が大きな社会問題になりましたが、当時は民主党政権下だったと思いますけれども、私の記憶では、あのときに、やはり、社会保障と税の一体改革のためには横断的にさまざまな連携をとっていかなければならない、これから少子高齢化がますます厳しい状況となるので、国民のサービスを維持したり提供するためには税をしっかり見通さなければならないという議論が出てきました。そういう中で、先発隊として住基ネットがあり、住基カードはもう10年以上たつかと思います。
ただ、いわゆる住基ネットの利用については、この間、所管の委員会でもその年度ごとに利用の状況の報告があったかと思っていますが、要するに、自治体として、この間の住基カードの利用とか、市民の皆さんの利便性と費用負担等々にかかわる検証がきちんとできているのかどうか。また、法を守る自治体として、当然、法律ができたら条例を制定しなければならないのはそのとおりですが、前段の質疑にもあったように、地域特性を盛り込むことも意図されているのに、現時点では具体的に答弁できるような状況もありません。ですから、市民から見ると、このことによってどんなメリットがあるのかと。逆に、そのメリットと相反する税の負担は、この間、初期投資だけでももう3,000億円を投入したと言われていますし、これからさらに相当なお金がかかると過去の委員会でも答弁されています。そのことを考えると、私もいまだになかなかすとんと落ちないのです。行政の皆さんは、このことによって市民一人一人の利便性が高まるというふうに言われているけれども、具体的に皆さんがつかんでいる数字があるのですか。
今回、国の方針では、これからさまざまな分野にどんどん拡大していきたいということでした。たしか、民主党政権時には拡大ということは想定していなくて、先ほど言ったように社会保障と税の一体改革の範囲で、きちんと先を見通せる運営をしていきたいということが目的だったと思います。しかし、昨今のテレビや新聞を見ていると、今回は先ほど説明があったように社会保障、税、災害対策という3本柱ですが、この後には、金融関係から、もっと言うと警察の犯罪情報、捜査情報にまでこれを使おうとしている方向性が報道されています。
そういう意味も含めて、今回の社会保障と税と災害対策の三つだけでいいですから、この間、自治体として、どのくらい市民の皆さんが行政情報を必要として窓口に来られたのか、その辺をつかんでいますか。さらに、この条例ができることにより、市民の皆さんの利便性がどう高まっていって、どのぐらいの方が来られると予測していますか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(13:58)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:04)
答弁を求めます。

企画課長:今回の条例で規定を予定しております独自事業事務に関して申し上げます。
乳幼児等医療と重度心身障がい者医療とひとり親家庭等医療を規定しようとしておりますけれども、この事務の対象者に関しては、過去の実績で、乳幼児医療は約1万人くらい、重度医療は約2,700人、ひとり親は3,200人ぐらいの対象者がおります。

企画政策部長:補足させていただきます。
今回の条例に関しましては、地方自治体で使う番号の利用の部分の規定でございますが、そもそも番号法において、国から示されているメリットとしては、内部的な部分でいいますと、行政の効率化によって人材や財源を国民サービスに振り向けられることが想定されております。利用者側の市民から見ますと、社会保障、税の行政手続の添付書類の削減、あるいは、マイナポータルという新しいサービスが出ますが、この中で国民にとっての利便性の向上が図られます。さらには、所得のより正確な捕捉によって、細やかな新しい社会保障制度が設計できるというふうな説明が国からございます。こういった部分が本来の趣旨として考えられますし、PRされている部分であります。また、地方単独事業として我々が利用する上においては、市民サービスも含めてこういった部分がより高まるのかなと思っております。

岡村君:今回の利用範囲の中では今の説明でわかりましたが、先ほどの答弁では、今後、江別市の特性に合わせたものも予測されるというお話がありました。そこで、江別市の地域特性に合わせて具体的に追加して拡大していく場合は、改めて条例改正という手続になるのですか。

企画課長:実際に、平成28年1月以降、制度が開始されて、進捗状況を見る中で、さらにこういった事務に利用が必要だという内部的な判断があれば、また改めて条例として御提案させていただき、議決を得られればその事務に関しても利用を始めることになるかと思います。

岡村君:具体的に、10月から私どもに番号通知カードが送られてきて、その後、私どもが申請してマイナンバーカードが1月から交付されます。今回は、顔写真つきと聞いていますし、国の方針では、普通の紙ではなくてプラスチックのような素材にするという話もあります。さらには、たしか裏面だったと思いますが、ICが入るようですけれども、このICに入る情報は何ですか。

企画課長:基本的に、マイナンバーカードの中には、いわゆる税情報みたいな秘匿性の高い個人情報というのは全く入っておらず、基本4情報と言われる氏名、性別、住所、生年月日が入っております。IC領域の中には、先ほど言った政策活用の部分で、例えば図書館のカードにするなどのアプリ機能をICの中に登録して使うことができるように、そういう空き領域が設けられているということでございます。

岡村君:それから、先ほどの答弁にもありましたように、マイナポータルという個人ごとのポータルサイトが運用開始になります。これらで共通して懸念されているのは、プライバシーが侵害されるのではないかということで、いろいろなことで上がっています。これは行政的な実務のことですが、個人情報保護条例の関係で個人情報をきちんと保護する観点で、例えば落としたり、ポータルサイトの関係でいえばインターネット上で情報がいろいろ出ていく懸念というのは考えられないのですか。

企画課長:マイナンバー制度を導入するに当たって、国ではさまざまな自衛対策をとっていると聞いておりますので、基本的には利用の過程で情報が漏れるようなシステムにはなっていないと認識をしているところでありますが、市としても、個人情報保護対策についてはこれまでどおり徹底してまいりたいと思います。

岡村君:この制度は言葉としては早い段階から耳にしておりますが、私ども国民、市民は中身を十分理解しているかということについては、私は大変危惧するところです。そこのところについては、国会における全国的な課題についての答弁でも、国民に十分理解されている状況にはなっていないというアンケート結果等も出ていますし、報道等でもそういうことがあります。江別的にも、今言ったように、プライバシー侵害等々の問題についてさまざまな心配や危惧をされる方々もたくさんいらっしゃいますので、そういった意味では、今回、江別市がさまざまな条例を制定するに当たって、努力して広報していただきたいと思います。これまでのスケジュールを見ますと、パブリックコメントを初め、周知チラシを全戸に配布するなどさまざまな努力はしていても、市民は実感として理解されていらっしゃるのか、危惧する点が解消されているのかということについて、私は心配しているところです。
率直に言って、今、条例を制定するに当たって、その辺は心配ないのか、さらには、実際にこれから使っていく職員の教育等はどういった対応をされてきたのか、それについてお聞きいたします。

企画課長:前段の部分は、市民周知のお話かと思います。
マイナンバー制度に関するこれまでの江別市としての取り組みといたしましては、まず、1月に専用ホームページを開設いたしまして、6月広報に初めて特集ページを掲載いたしました。同じく6月に、独自チラシを全戸に配布したところです。7月には、この委員会に報告しましたとおり、パブリックコメントを行う際に、条例に関する資料として制度概要もつけながら配付させていただきました。今後につきましては、また広報に特集ページを掲載したり、独自のチラシをつくって自治会回覧するといった対応を考えているほか、新しい方法として出前講座を実施したいと考えておりまして、今のところ10月の広報にその記事を掲載する予定です。出前講座自体は庁内のほかの部署のメニューが多々ありますので、そういった部分にマイナンバー制度の概要というものを一つ加えて、希望があれば地域に出向いていって説明したいというふうに考えております。
後段の庁内説明に関しましては、もともとマイナンバー制度は社会保障、税、災害対策ということで、市役所の中でも非常に広範囲にわたる部署に影響するお話でありますので、去年の暮れぐらいに庁内の職員を何十人も集めて説明会をやった後、関係部署で情報交換をしております。つい先日も説明会を行いましたが、そういった説明会を随時開催しながらやってまいりましたので、今後も、番号の利用開始に向けてだけではなく、利用開始後も、貴重な情報を提供したり必要に応じて説明会を行ってまいりたいと考えております。

岡村君:市民向けに配っていただいた政府広報のパンフレットの中の事業者向けのところで、図を入れてわかりやすく書いてありまして、責任者や担当者を置いてそういう者以外は使ってはいけませんということも決めていらっしゃいます。法律を見て、そういうふうにつくってあると思いますが、今言った役所の中の安全管理の対応ということでは、民間事業者と同じように責任者、担当者を特定していくのですか。

委員長(相馬君):岡村委員、それは、個人情報保護条例ではなくて、あくまでも個人情報の提供に関する条例の制定というところで伺うという理解でよろしいでしょうか。例えば、責任者を求めるとか、庁内でどういうふうに個人情報保護の運用をするのかということについては、議案第59号になると思うのです。

岡村君:委員長がおっしゃるとおり、確かにそうなのだけれども、私の理解では、これはもう一体的なものなのです。実際、今、議案第58号の条例ができれば年明けの1月から住民も使えるようになるわけです。そういった意味で、この間、プライバシーが侵害されないだろうかという危惧が課題として挙がっていますから、私は、当然、実務としてそういう心配、懸念を少しでも払拭していくことが条例の信頼性を高めることになるという視点でお聞きしています。

企画政策部次長:お答えになるかどうか自信はございませんが、まず、マイナンバー法は、8月28日の参議院でも、新たに預金口座とか特定健康診査の関係にも使えるという改正が賛成多数で可決されております。
そこで、このセキュリティー対策につきましては、総務省からいろいろと通知等が来ておりますが、例えばサイバー攻撃対策ということでいうと、各自治体に副知事、副市長級の最高情報セキュリティー責任者を置いてセキュリティー管理をきちんとしていくとか、また、そういうものへの対応として総務省で自治体情報セキュリティ支援プラットフォームというのも新たにできるそうでございます。そのほか、これも同じく総務省からですが、住民基本台帳のシステムとインターネット用の端末を完全に分離するといったことも出ております。いずれにいたしましても、恐らく総務部中心になるかと思いますが、全庁的な横断的連携の中で対応に遺漏なきよう進めていきたいと考えております。

企画政策部長:若干補足させていただきます。
江別市が万全な体制をとるのはもちろんでございますが、ほかの市町村で漏れてしまっては同じことになりますので、国としては、全市町村が統一的に情報をきっちり守れるような対策をまず考えているところであります。我々は、それに合わせて、その一つ一つの情報を内部で管理するに当たっての評価表をつくり、国の評価委員会で評価されてお墨つきをもらいます。それから、そもそもその手順についても、データを分散管理するとか、国全体としての基本的なルールが厳しく定められておりまして、もちろん我々はそれに対して的確に対応しているところであります。
さらに、御心配されているせんだっての情報漏えいについては、日本年金機構の情報漏えいの後に、市の独自対策としてセキュリティーを高めるための一斉点検、あるいは、ファイアウオールの再整備といった幾つもの対策を総務部が中心になって随時とっております。御懸念があるのは我々も十分承知しておりますので、そういった国の統一した手順、あるいは、江別市の独自の脆弱性があれば、そこを漏らさないようにするための方策は、今までも、またこれからもとるつもりでおります。

岡村君:最後にしますが、今、法律に基づいて条例をつくろうとしているのだと思いますけれども、これは、江別市でこの条例をつくらなくても構わないということを意味するのか、その辺はどうですか。つくらなくていいという選択もあるのですか。

企画課長:今回の条例で定めようとしているものに関しては、基本的に特定個人情報の庁内の関係機関での独自利用となりまして、もしそれがない場合でも、法律自体は既に定められていますので、法律で定められている部分については各自治体で動いていくことになります。ですから、大きな部分での制度運用は条例がなくても進んでいくものであります。

岡村君:答弁の意味ですが、行政は法律に基づいて進めていくと思うけれども、市民から見ると、先ほど言った幾つかの利便を発揮するカード使用はできないということですね。それは、今回の条例がなくてもできるのですか。

企画課長:個人番号カードにつきましては、法律で認められた制度でありますので、それは今回の条例とは関係なく動いていくことになります。ただ、自治体によってその個人番号カードを何か別の制度に利用しようとすることがある場合には、この条例ではなく、多目的利用の条例が必要になりますので、そういった意味ではまた条例が必要な場合が出てきます。今回、御提案している条例に関しては、あくまで番号法の別表1に定められている以外の部分で、類する事務に利用したい場合に制定する条例であります。それを利用する必要がないという判断になれば、もともと番号法の中で認められている部分について制度が動いていくことになろうかと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:少し戻りますが、先ほどマイナンバーに対しての市民周知の話がありました。今回、対象の方には独自事業としてやることを別枠で何かお知らせするのか、どのように周知されていくのでしょうか。

企画課長:出前講座のお話ですか。

宮川君:出前講座のお話が出たのでお話しさせていただきますが、先ほど希望があれば出前講座に行くというお話があったのですけれども、私は、要望がなくてもぜひやっていただきたいと思います。今回の条例の対象の方たちに、江別市としてこのように独自でやるということをお知らせするのかお聞きします。

企画課長:今回、独自利用事務で定めようとしている医療費助成の3事務の対象者のみにそうした周知をすることは考えておりません。ただ、こういった条例ができたとか、そもそもの制度につきましては、先ほど言ったような形で市民に対して広く周知していきたいと考えていますし、この対象事務に関しましては、実際にその手続では窓口の担当のほうで対応する部分がありますので、そこでもきちんと説明していきたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:27)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:28)
次に、(2)議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:議案第59号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料は1ページから9ページまでで、1ページは提案理由説明書の写しであります。
平成25年5月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が公布され、マイナンバー制度の運用が始まります。番号法では、自治体が保有することとなる個人番号を含む特定個人情報について、厳格な保護措置を講ずるよう求めており、本市においても、番号法の趣旨を踏まえ、特定個人情報を適正に取り扱うため、個人情報保護条例について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2ページをごらん願います。
条例改正の概要について御説明いたします。
この改正条例は、全2条の改正と附則から成っており、番号法の施行に合わせ、段階的に施行するもので、資料には括弧書きで関係する条を記載しております。
まず、1特定個人情報等の定義でありますが、個人番号をその内容に含む個人情報を特定個人情報と、また、その特定個人情報を行政機関等の間でやりとりするシステムにおける情報提供等の記録を情報提供等記録とそれぞれ定義するものであります。
次に、2目的以外の利用の制限でありますが、従前の個人情報より特定個人情報を厳格に扱うため、情報提供等記録を除く特定個人情報については、原則として目的以外の利用を認めないとするものであります。
次に、3個人番号利用事務等の委託に関する条例規定の適用除外でありますが、番号法の規定に基づき、市が個人番号利用事務等を委託した場合は、直接、番号法による委託の規制を受けることとするために、条例上の委託に関する規定を適用除外とするものであります。
次に、4開示、訂正及び利用停止の請求者の限定でありますが、番号法に合わせて、開示請求等ができる者に、社会保険労務士や税理士といった本人の委任による代理人を加えるものであります。
次に、5利用停止等の請求ができる場合の条件でありますが、情報提供等記録を除き、特定個人情報の利用停止や消去などを請求できる条件として、番号法に規定する(1)利用制限による違反、(2)収集制限・保管制限に対する違反、(3)ファイル作成制限に対する違反、(4)提供制限に対する違反があった場合にこれを行えるようにするものであります。
次に、6訂正の通知先でありますが、情報提供等記録を訂正した場合は、請求者に加え、番号法に基づき、総務大臣及び情報照会者または情報提供者にも通知する規定を設けるものであります。
最後に、7他の法令等による情報開示との調整でありますが、他の法令等により特定個人情報の開示が認められる場合でも開示を行えるものとするものであります。
なお、資料の4ページから9ページまでは、新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと存じます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:何点かお聞きしたいと思います。
まず、条例の第8条第2項ですが、番号法第9条の規定に基づかないみずからの利用をしてはならないとなっておりますが、みずからの利用というのは具体的にどのようなことでしょうか。

総務課長:まず、番号法第9条の規定につきましては、番号法において、激甚災害であって条件を満たす場合に目的外利用ができるというものでございます。
みずからの利用については、済みませんが、お時間をいただけますか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(14:34)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:35)

総務課長:みずからといいますのは、実施機関を指すものでございまして、本人ではなく、実施機関である市長、議会といった行政機関等がみずからということでございます。

齋藤一君:行政機関は、この規定に基づかない利用をしてはいけないということで間違いないでしょうか。

総務課長:そのとおりでございます。

齋藤一君:続いて、その下の第8条第2項の2です。
個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合とありますけれども、これは、具体的にはどのような場合でしょうか。

総務課長:この規定でございますが、例えば、御本人が事故等で意識不明の状態である場合、その者に治療を行うに当たり、生命の危機があるけれども、本人の同意が得られないものですから、医療機関に個人番号を含む特定個人情報を提供する場合が想定されております。

齋藤一君:本人の同意を得ることが困難というのは事故等ということですが、これは重病の場合も同様であるということで間違いないでしょうか。

総務課長:そのように考えております。

齋藤一君:続いて、第22条第2項です。
当該個人情報の利用の停止または消去ということですが、これは、具体的にどういった情報の停止や消去なのでしょうか。

総務課長:条例で規定しておりますのは、条例に基づく利用等、あるいは、番号法に基づく利用等以外に違反があった場合には、その利用停止と訂正等を請求できるという規定でございます。

齋藤一君:訂正等の請求ということですが、これは、個人情報の訂正でしょうか、それとも特定個人情報でしょうか。

総務課長:今回改正いたしました第22条第2項及び第3項につきましては、特定個人情報の部分を追加したものでございます。

齋藤一君:それから、情報提供等記録の訂正ですが、これはどういうことなのでしょうか、具体的に教えてもらえますでしょうか。

総務課長:今回改正させていただいた第22条第2項第2号の改正条例で定めておりますが、訂正、利用停止とか、今回、請求ができるものの範囲には、委員がおっしゃった情報提供等記録は除くものでございます。
この理由でございますが、情報提供等記録は、特定個人情報を含む情報が誰から照会があって誰に行ったか、あるいは、日時、特定個人情報の項目の記録でございまして、特定個人情報本体ではございませんので、その訂正は含めないものとしているものでございます。

齋藤一君:基本的なところになってしまいますが、情報提供等記録そのものは実質的にはどういったものになるのでしょうか。

総務課長:情報提供等記録でございますが、国や市町村間で特定個人情報をやりとりするシステムでありますけれども、情報提供ネットワークシステムにおいてその情報をやりとりした記録でございまして、先ほど申し上げたとおり、どの機関からどの機関へ行ったか、あるいは、その日時、さらには、どの特定個人情報が行ったかという情報の記録でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:今、条例の細かいさまざまなことをお聞きしましたが、個人情報については、先ほども出ましたように、年金の問題などで皆さんは御心配されているところかなと思うのです。そこで、条例を改正して個人情報保護をさらに厳格化していると思うのですが、このように厳格化して情報の漏えいを防いでいるということをもっとわかりやすく御説明していただければと思います。

総務課長:大きなところは番号法で直接的に定めておりますが、市が保有する特定個人情報については市の条例で定めることとなっておりまして、今回、条例改正を行うものでございます。その内容といたしましては、お手元の資料2ページ、3ページに記載しているとおり、1から7までありますが、そういった項目において、今回、特定個人を保護するための措置を講ずるものであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:追加です。
第24条の個人情報の訂正等の請求のところですが、これは、個人情報自体の訂正も含むことになるのでしょうか、まず、その点をお聞きします。

総務課長:第24条でございますが、これは、従来からの個人情報、さらに、今回改正する特定個人情報の両方を含むものでございます。

齋藤一君:例えば、引っ越しをした場合も、これにのっとって訂正等の請求をする必要が出てくるのでしょうか。

総務課長:ここでいう訂正は、特定個人情報あるいは従来からの個人情報に誤りがある場合の訂正でございまして、住民登録の異動は通常の手続でしていただくものでございますので、ここでいう訂正とは違います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:前段の担当部にも聞きましたが、一番懸念されているプライバシーの侵害です。
改めて、番号法が施行されて以降、新たに起こり得る想定の中で、今回の条例改正で十分に個人情報のプライバシーは守られると自信を持って言えるのか。はっきり申し上げて、今、ネット社会ということで、出どころも特定できないさまざまな情報漏えいが報道されています。そういった中で、多分、ここで定めているのは、いわゆる法に基づいた人的な対応において起こり得るそれぞれの対応策を改正条文として加えたのだろうと私は読み取っております。
そこで、従前から条例にある第6章の個人情報保護審査会が、新旧対照表の中では省略されています。私も改めて見てきませんでしたので、個人情報保護審査会がどんな範囲の機能を持っているかも承知していませんが、今、懸念されるようなさまざまなことに対してこの審査会はどんな役割を果たしていくのかという意味でお聞きいたします。

総務課長:個人情報保護審査会のお尋ねでございます。
この審査会は、第三者機関でございまして、5人の委員がおります。主な権能、職務としては、条例に規定がございますけれども、不服申し立てがあったときに諮問し、答申をいただく、御意見を聞くということ、あるいは、この条例に定める部分で個人情報の例外がございまして、そういう扱いに対する意見を聞いたり、開示請求があった場合の扱いの意見を聞くといったことが審査会の主な役割でございます。
今回の条例改正につきましては、この審査会にも御報告してございます。

岡村君:今、答弁のあった範囲でいうと、前段で申し上げた個人情報の漏えいを初めとする流出を未然に防ぐ機能を発揮したり、また、そういう事例が出た後の対応に当たるという中身ではないのかなというふうに思っています。
そういう中で、国の法律では、違反した場合の罰則を従前に比べて強化したと書かれています。私は具体的に見ていませんが、改めて、今、行政の職員対応で違反行為があった場合とか、特定されない事例も予測されますけれども、そういった場合の対応は考えてはいないということなのですか。罰則の部分も含めてお聞きします。

総務課長:今、委員がおっしゃったとおり、番号法においては、特定個人情報の保護の施策の一つとして罰則規定を強化しております。細かく書いてありますが、マイナンバー制度の大もとは国で運用する全体的なシステムでございますが、国の制度のほか、市においても従前から各部署で個人情報を取り扱ってございますので、さまざまな面でセキュリティー対策を講じております。今回、個人番号を含む特定個人情報ということで、より個人識別性の高い特定個人情報の安全、保護を図るため、今後におきましても、セキュリティーの基本方針を定めたり、改めたり、職員への研修やシステム上の監視を強めるといった面で努力してまいりたいと考えております。

委員長(相馬君):罰則についてという御質疑でしたが、そちらはいかがでしょうか。

総務課長:罰則の強化といたしましては、個人番号利用事務等に従事する者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合は、法定刑がございまして、4年以下の懲役や200万円以下の罰金といった罰則など、いろいろ細かく規定されております。

岡村君:前の委員会でもお話ししたのですが、マイナンバーという言葉自体は私たちも早くから聞いていましたけれども、具体的に全体が固まって法律ができて、今、それぞれの自治体では、それに対応した条例をつくったり、個人情報保護条例を改正する手続にまさに同じように取り組んでいるかと思います。
ただ、国会の議論を終えて法律が制定されたことから考えると、私はそんなに時間がなかったのかなと思います。そういう意味では、今回の法律の中身はもとより、今、答弁があった情報管理に当たる職員の皆さんの教育、とりわけ個人情報をきちんと保護するのだという立場での研修や対応が十分できているのかなと危惧するのです。そこで、この間、もしやられていることがあるなら、どんなことをやられてきたのか、さらに、これからも日々やっていかなければならないと思いますので、その辺についてお考えを聞かせてください。

総務課長:先ほども申し上げましたとおり、市においては、従前から個人情報を取り扱っておりまして、それに対するセキュリティー対策はさまざまな部分で講じてきております。特に、基本的にはこうしたセキュリティー対策を継続いたしますが、具体的に申し上げますと、定期的なウイルスチェックを行うセキュリティー対策ソフトを導入し、さらには、外部との通信を制御するファイアウオールを整備したり、また、資産管理システムの導入ということでUSBメモリーなどの管理を厳格にする、あるいは、システムを扱える職員を限定して不正な扱いをできないようにいたします。一番大きなものは、情報推進課が主体となって行うことでございますが、全職員に対して、特に特定個人情報を扱う部署についてはセキュリティー対策の研修を強化していきたいと伺っておりますので、そのように進めてまいりたいと考えております。

岡村君:改めて、安全管理の対応ですが、国のPR用チラシによると、事業者向けではこういった図解入りで幾つかの対応について書かれています。例えば、シュレッダーなどでプライバシーの書類を廃棄できるようにするとか、鍵つきの棚を用意するなど、ここに書かれていることは、当然、行政組織の中でも徹底されると思います。ただ、担当者の明確化というのは、事業者はそうかなと思いますが、行政の場合、この3分野にかかわるところは皆さんがそれぞれ担当者になるのかなと私は思うのですけれども、とりわけそこで責任者を決めるような対応を今後されるのですか。

総務課長:従前から江別市情報セキュリティ基本方針というものを定めておりまして、さまざまな情報漏れを防ぐ対策をとるように整備しております。その中では、各部署の課長職を責任者として配置し、その課の配下にいる職員を管理するようにしておりまして、そういう組織は現状でもございます。

岡村君:施行期日は10月5日になっていましたが、後段では、利用開始は平成28年1月1日とあります。10月5日の意味は、先ほど企画政策部でもありましたように、住民票の所在のところにこれから通知して、それを回収するのが10月5日と聞いていますから、それに合わせただけですか。それとも、そのほかに何か意味があるのですか。

総務課長:施行期日を平成27年10月5日といたしましたのは、委員がおっしゃられたとおり、番号が通知されることに伴い、その保護措置を講ずるために行うもので、番号が通知されることをもって施行するということでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)議案第63号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第63号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
このたびの江別市税条例の一部改正の理由でありますが、1点目は、平成27年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、これに伴う所要の改正を行うもので、2点目は、同日付で、総務省から、税の減免申請期限の取り扱いについて各市町村の実情に応じて定める旨の通知が発せられましたことから、これに伴う所要の改正をあわせて行おうとするものであります。
それでは、資料の10ページをお開きください。
資料の10ページにつきましては、昨日の定例会初日に説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、11ページの議案第63号参考資料ですが、江別市税条例の一部改正の概要について御説明いたします。
まず、1納税の猶予の創設につきましては、第8条、第9条、第10条、第11条及び第12条の制定であります。
地方税法に定める納税の猶予制度である徴収の猶予及び換価の猶予に加え、平成27年度税制改正により、新たに申請による換価猶予が創設され、また、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを受け、各市町村の条例により猶予の手続等を定める仕組みとされましたことから、新たに第8条から第12条まで定めるものです。
(1)の第8条は、徴収猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法を、(2)の第9条は、徴収猶予の申請手続等を、(3)の第10条は、職権による換価猶予の手続等を、(4)の第11条は、申請による換価猶予の手続等を、(5)の第12条は、徴収の猶予または換価の猶予を行う場合において担保を徴する必要がない条件をそれぞれ定め、平成28年4月1日から施行するものです。
次に、2税の減免申請期限の見直しにつきましては、第51条、第71条、第89条、第90条及び第139条の3の改正であります。
総務省から、現行では納期限前7日までとしている税の減免申請期限について、各市町村の実情に応じて定めることとの通知があったことから、各税目の減免申請期限を納期限前7日までから納期限までとするもので、平成28年4月1日から施行するものです。
次に、3字句の整備等の(1)引用している法人の名称変更につきましては、第56条の改正で、独立行政法人労働者健康福祉機構を独立行政法人労働者健康安全機構に改めるもので、平成28年4月1日から施行するものです。
次に、(2)字句の整備につきましては、第18条、第23条、第26条、第36条の4、第53条の10、第65条、第75条、第88条、第100条の2、第133条、第139条の2及び第149条の改正で、平成28年4月1日から施行するものです。
資料の12ページから19ページまでは、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:新たに申請による換価の猶予が創設されたということですが、今までは換価の猶予に関してどのようなことが行われていたのか、お聞きいたします。

納税課長:今回、平成27年度の税制改正において、申請による換価の猶予が創設されました。地方税法に基づく今までの換価の猶予については、職権による換価の猶予という手法が用いられておりまして、滞納処分した財産を換価することで滞納者の事業の継続や生活の維持が困難になる場合で、納税に誠実な意思を有すると認められる場合に、職権により1年もしくは最大で2年の換価の猶予をするものということで取り扱ってきました。

宮川君:これまでの職権による換価の猶予について御説明をいただきました。今回新しく申請による換価の猶予が創設されましたけれども、この要件は変わらないのでしょうか。

納税課長:今ほど委員がおっしゃったように、申請による換価の猶予につきましても、職権による換価の猶予につきましても、対象となる要件は同じになります。

宮川君:そうしますと、今までは職権だけですので職員ですけれども、今度は市民から申請しないとだめだということになると思います。その際、市民がきちんと理解できればいいのですが、差し押さえなどの順番があると思うので、どこの段階で申請したらいいのか、その辺をお聞きいたします。

納税課長:市民の皆さんがいつの段階で申請すればいいかということについては、地方税法を受けまして、今回の条例の中で取り決めることになっております。第11条にその辺の規定がございまして、申請による換価の猶予につきましては申請期間を6カ月以内と定めたいと考えております。猶予に当たっては、滞納の早期段階での計画的な納付の履行の確保が必要と考えておりますので、国税や道税、または札幌市、石狩市、千歳市など近隣市との均衡も考慮しながら6カ月ということを設定いたしました。

宮川君:税はさまざまあると思うのですが、どの税でも同じような申請時期なのか、税目によって違ってくるような気もするのですが、その辺はどうなのでしょうか。

納税課長:特にこの税目だから猶予が受けられないということではなくて、市税全部が同じ取り扱いになろうかと思います。

宮川君:このことによって市民が受けるメリットと言ったら変ですが、市民の方たちはこういう面でメリットがあるということを御説明していただきたいと思います。

納税課長:今回の条例改正に伴う市民のメリットのお話です。
徴収猶予に限っていいますと、今回、徴収猶予が認められますと、新たな滞納処分の執行を受けることがなくなりまして、徴収猶予が認められた期間の延滞金の全部または一部が免除されることとなります。また、換価の猶予につきましても、既に差し押さえを受けている財産の換価が猶予されることと、徴収の猶予と同様に延滞金の一部が免除されますので、この辺が市民にとってのメリットになろうかと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:第9条第6項ですが、猶予を受けようとする金額が100万円を超えとなっていますが、100万円という金額の基準はどういうところから出たものでしょうか。

納税課長:地方税法上では50万円以下の場合は担保が不要というお話もありますが、今回の100万円については、国の取り扱いでは、猶予を受ける金額が100万円を超える場合は担保が必要で、100万円以下の場合は担保が不要という決まりがありまして、そういったことも考慮しながら今回の条例改正案をつくっております。

齋藤一君:国やその他自治体の基準に合わせて100万円にしたということで間違いないでしょうか。

納税課長:そのとおりでございます。

齋藤一君:続きまして、第11条第4項の(1)です。
徴収金を納付し、または納入することにより、事業の継続または生活の維持が困難となる事情の詳細とあります。生活の維持が困難となるというのは、どういうところが基準になってくるのでしょうか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(15:11)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:11)

納税課長:ここの設定についても、国税の取り扱いを基本にしながら考えたところですけれども、差し押さえ財産を換価することによって、滞納者の必要最低限の生活費程度の収入が期待できなくなるときに該当するということでございます。

齋藤一君:必要最低限の生活費というのは、個人に合わせたものでしょうか、それとも、生活保護費など、ほかのものに合わせた基準になるのでしょうか。

納税課長:ここは、個別のケースで判断することになろうかと思います。

齋藤一君:第12条に(1)、(2)、(3)とありますが、まず、(3)の担保を徴することができない特別の事情というのは具体的にはどういうことでしょうか。

納税課長:ここでいう特別な事情がある場合で担保不要の要件というのは、担保となる財産がない場合や、担保を徴することにより事業の継続または生活の維持に著しい支障を与えると認められる場合となります。

齋藤一君:第12条は、(1)、(2)、(3)の全部がそろったときでしょうか、それとも、この条件の一つ一つが個別に当てはまる場合でしょうか。

納税課長:第12条の3要件につきましては、いずれかに該当した場合になります。

齋藤一君:ちょっと戻りますが、先ほど第11条第4項の最低限の生活の維持についてお聞きしましたが、これについて、預貯金の差し押さえ等はされない状況でということでしょうか。それとも、された上でその金額だけ残すといった形なのでしょうか。

納税課長:今回の徴収猶予とか換価の猶予については、あくまでも、本来、納税しなければならないものを猶予する取り決めになります。今言われた差し押さえの話は、猶予制度の適用になった場合は差し押さえができないことになります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:1点だけ聞きます。
今回の改正で、私なりに大事だと思う視点は、総務省から通知が発せられ、そこで言われているのは、地方分権という観点で、それを推進するために各市町村の実情に応じて定める旨というところに大きな意味があるのかなと思っています。ただ、今、答弁を聞いていてもそこのところがはっきり受けとめられませんでしたので、改めてお聞きします。
今回の改正で6カ月以内という定めを織り込んでいますけれども、先ほどは、他の近隣自治体を調査して、ある意味横並びの定めにしたというような説明だったかと思います。私は、今回の総務省の意味合いは、そういうことではなく、やはり江別市は江別市の実情だと思うのです。ただ、正直、江別市はどんな実情かというと私も十分に承知していませんので、担当のほうで考えると、この間、納税にかかわる中で江別市の実情はどんなものが挙げられるのか。やはり、それを受けて、どういうふうに条例を改正していけばいいのかということが今回は求められていると思っていますので、そういう意味で江別市の実情をお聞きいたします。

納税課長:納税に関する江別市の実情についてです。
今回の改正で、江別市の実情ということで改正内容に盛り込んだ部分については、先ほど国の取り扱いに準じた形での改正というお話もさせていただきましたが、江別市の実情を踏まえて、国では、地方税法上、猶予を行うに当たり、今回の分割納付については毎月の分割納付を進めると言っています。しかし、この部分については、江別市の実情を考慮した形で、毎月の分割納付で納められない方もこの制度を活用していただきたいという部分があります。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(15:19)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:19)

納税課長:毎月の分割納付という国の取り決めから、江別市独自の取り決めということで、合理的かつ妥当な方法による分割納付の方法も可と加えたところです。また、担保の提供に当たっても、国の法令上は50万以下は担保が不要と決まっておりますが、江別市の納税の実情を考慮して、そこは100万円以下、または3カ月以内、その他特別な事情がある場合は担保不要ということを要件に加えた状況でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(15:20)

※ 休憩中に、議案第58号、議案第59号及び議案第63号の今後の審査方法等につい て協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:22)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第58号、議案第59号及び議案第63号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月7日月曜日午後1時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:23)