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総務文教常任委員会 平成27年6月25日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:40)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(13:40)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:41)
1企画政策部所管事項、(1)報告事項、アの個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(素案)の概要についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

企画課長:個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(素案)の概要について御説明申し上げます。
社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度につきましては、既に御承知のとおり、平成25年5月31日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が公布され、平成28年1月より社会保障、税、災害対策の分野の事務で利用が始まりますことから、当市におきましても、平成27年10月の個人番号通知に向けて対象事務の抽出やシステム改修など導入準備を進めてまいりました。
今回は、番号法の規定に基づく個人番号の独自利用について市条例を制定いたしたく、7月にパブリックコメントの実施を考えておりますことから、条例素案の概要を御説明するものです。
それでは、資料の1ページをごらんください。
1の条例素案の概要、(1)制定理由についてであります。
番号法の規定に基づき、番号法の別表第1に規定されている社会保障、税、災害対策の各分野の事務以外であっても、これらに類する事務については、条例に定めることにより、個人番号を利用できることとされております。このため、手続の簡素化や事務の効率化などを目的として、個人番号の独自利用を行うため、その取り扱いを定めるものです。
また、個人番号を利用するに当たって、同一の地方公共団体内の市長部局と教育委員会の間における特定個人情報、特定個人情報というのは個人番号を含む個人情報のことをいいますが、この特定個人情報の提供を行うことができるようにするため、その取り扱いを定めるものであります。
次に、(2)主な制定内容についてでありますが、記載のとおり、まず、1といたしまして、条例の趣旨、用語等の基本的事項、市の責務などを規定いたします。
2として、個人番号の利用範囲、当市においては、医療費助成事務への利用を想定しているところであります。
3として、庁内の部局間でやりとりする特定個人情報、4として、市長部局と教育委員会の間で提供する特定個人情報を利用する事務、当市におきましては、生活保護と就学援助に関して市長部局と教育委員会でやりとりする特定個人情報を予定しております。
5として、4で提供する特定個人情報、6として、施行年月日は、個人番号利用が始まる平成28年1月1日を予定しているところであります。
次に、2の今後のスケジュール(予定)についてであります。
まず、机上に配付させていただいておりますが、市民に制度内容を周知するために作成した独自チラシを、本日、新聞折り込みで配布しております。一部の世帯につきましては、ポスティングにより配布させていただいております。
次に、条例素案のパブリックコメントに関しましては、7月6日から8月5日の1カ月間の実施を予定しております。
次に、8月の第2回定例会前の当委員会に定例会予定案件として御説明させていただき、第3回定例会に議案の提出を予定しております。
その後、10月から、順次、個人番号が通知され、平成28年1月には、個人番号の利用が始まります。また、平成29年1月には、国の行政機関の間で特定個人情報の連携が始まり、平成29年7月には、国、都道府県、市町村との間で特定個人情報の連携が始まる予定になります。
次に、3その他といたしまして参考資料を配付しておりますが、先ほども御説明申し上げた市の独自チラシと、制度の概要を記載した政府広報もお手元に配付しておりますので、詳細は後ほど御確認いただければと思います。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:基本的なことかもしれませんが、教えていただきたいと思います。
資料1ページ上段の同一地方公共団体内(市長部局と教育委員会)と書いてありますが、市長部局と教育委員会だけを指すことになるのでしょうか。それとも、ほかにも団体があるということでしょうか。

企画課長:個人番号の事務を行うに当たっては、各実施機関で行うことになりますので、例えば、市長部局以外にも、水道事業とか、教育委員会といった行政委員会などの実施機関があります。今回、江別市が事務を行おうとしている部分に関しては、市長部局の事務と教育委員会の事務です。具体的には就学援助の部分ですけれども、これは番号法で認められている事務で、この二つの実施機関の事務となりますので、今回の条例で規定させていただこうと考えているのは市長部局と教育委員会の事務のみとなります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:私も中身がよくわかりませんが、今後、番号を使う事務はふえていくのか、また、ふえるのは市町村が決めるのか、それとも国で一律に決められているものなのか、お聞きいたします。

企画課長:個人番号を使う事務といいますのは、まず、番号法の中で定められておりまして、先ほど言いました社会保障、税、災害対策に関する部分で別表1の中にさまざまな事務が規定されております。法律がありますので、今後、国が制度の進捗状況を見る中で法律を改正し、また事務がふえていく可能性はあります。今回提案させていただこうと考えているのは市の独自利用の事務に関する部分になりますので、例えば、市でも、今後、制度が進捗する中で、こういった事務での使用は市民にとってより利便性が高いという判断が出てくる場合には、その都度、条例を提案して新たな事務を規定することは想定されますけれども、現時点においてはこの事務のみと考えております。

宮川君:そうしますと、一定のものは国の決まりがあって、それ以外のものは、今後、各市町村によって違ってくることがあるということですが、例えばそこに住んでいる個人が、それは入れてほしいとか、入れてほしくないと言うことはできるのですか。

企画課長:あくまで市町村単位で条例を制定しての独自利用になりますので、全く同じ事務をやるような自治体もあるでしょうし、もしかすると、これにプラスして別な事務を行おうとする場合があるかと思います。
独自利用で法的に認められていない部分は、もともと法的な根拠がないような事務、例えば医療費助成の関係は、道府県、市町村単位で条例をつくったりしてやっている事務なので、全国で統一の制度内容になっていないものは独自利用の可能性が出てくることになります。それは、各自治体の状況に合わせて、あるいは、対象人数が非常に多いとか、そういう理由などによって各自治体で判断していくことになろうかと思います。
それから、お話にあったように、こういった事務に利用してほしいということを市民から聞き取りながら内容を考えていくというのは、具体的に考えているわけではありませんが、制度の進捗を見る中で、その時々に合わせて、どのような事務がふさわしいのか、また検討していくことがあるだろうとは考えております。

宮川君:例えば、個人の市民が、私はこの情報を入れてほしくないということは選べないのですか。

企画課長:市としてマイナンバー制度を運用することに関しては、法律で定められた事務でありますので、私は利用したくないとか、やめてほしいという部分はちょっと難しいと思います。

委員長(相馬君):関連で質疑ありませんか。

山本君:今のカードのことですが、個人が申請してカードをつくってもらうようですが、もしそれをつくらなくても、市としては全員の番号やカードは使っていくのですか。

企画課長:お話は個人番号カードの部分かと思いますけれども、こちらにつきましては、あくまで御本人の申請に基づいて任意での交付となります。それとは別に、個人番号の利用というのは、平成27年10月5日以降、全国民に個人番号自体が通知されまして、当然、市町村においてもその個人番号を管理していくことになりますし、平成28年1月以降は実際に行政事務に利用されることになりますので、個人番号カードを持つ、持たないにかかわらず行政事務に利用されることになります。

山本君:行政で持っているものは、国で定められた項目が全て入っているということですか。

企画課長:番号法の別表1に規定されている事務と、今回、こういった形で提案させていただくような事務が市町村で利用する事務となります。番号法の別表1に定められている事務というのは、市町村だけの事務ではなくて、国とか都道府県が利用するような事務も全部規定されているものですから、そこに書いてあるものを全て市町村で網羅的に利用するということはありませんが、市町村で行うべき事務については利用していくことになります。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:もう1点だけ、お聞きさせていただきます。
今後のスケジュールというところで、江別市の独自のチラシを全戸配布されて、7月から1カ月、パブリックコメントを実施ということですが、本来であればパブリックコメントを実施する前にもっと啓発活動をすべきかと思うのです。しかし、今回は時間がないのでできないと思いますが、施行まで約4カ月あるかと思いますので、この間に市のほうでマイナンバーの通知もしくは利用について啓発活動などをする予定はあるのでしょうか。

企画課長:これまでの市民周知について御説明申し上げますと、まず、昨年から何度かにわたって国からポスターとかチラシが送られてきていまして、その都度、市内の公共施設にお願いしながら配布してきた経緯があります。1月には、マイナンバーに関するホームページのサイトを立ち上げて、6月の広報ではマイナンバーの特集記事を掲載させていただきました。今回、きょう、あすぐらいになると思いますが、制度周知のチラシを全戸配布させていただきまして、7月には制度概要を記載した形でパブリックコメントを実施しようと思っております。今後は、委員会の中でも定例会の予定案件として説明していく部分がございますし、来年1月の利用開始までの間に、広報とか自治会回覧といったもので段階的に周知していきたいと思っております。

齋藤一君:周知の方法としては、ホームページやチラシ、ポスターといった文字や絵だけでの周知を続けていくということでしょうか。集会などでの口頭での説明というのは含まれないのでしょうか。

企画課長:現時点では、各種媒体を使って周知していこうと考えております。

委員長(相馬君):スケジュール関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

岡村君:久しぶりに当委員会に戻ってきたのでわからないのですが、まず、今、パブリックコメントにかけようとしている条例素案について、概要は資料で説明いただきましたけれども、素案は既に委員会に示されているのですか。

企画課長:現時点でまだ素案の段階でございまして、パブリックコメント実施に向けて最終的にその内容を精査しております。

岡村君:当委員会には、いつの時期に提出して説明いただけるのですか。その予定はないのですか。このスケジュールの中では、8月に定例会提出予定案件として入っていますけれども、その前には委員の皆さんも市民と同じようにパブリックコメントに参加してくださいというスタンスで受けとめればいいですか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(13:59)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:01)

企画課長:お配りした資料では、次回、8月の総務文教常任委員会で条例の御説明をするパターンで考えておりました。ただ、条例素案のパブリックコメントを実施することもありますので、その内容につきまして、それまでの間に御説明するような機会を検討してまいりたいと考えております。

岡村君:よろしくお願いいたします。
そこで、条例素案をパブリックコメントにかけるということは、市民参加ということで大変結構ですし、ぜひ、そうした意見を生かして、立派な条例案をつくっていただきたいというふうに期待いたします。
ただ、今回のものは、まさに国の制度として骨組みが確立されて今やろうとしていまして、そのほかに、基本事項の中では市の責務などが概要の中に書かれていますけれども、パブリックコメントで市民の皆さんから意見を求めるという目的と期待というのはどういう範疇なのかと考えると、極めて限定的なものになってしまうのかなと思います。前段でいただいたさまざまな意見も、国の制度に照らしてどうかという対応しかできません。例えば、私がこの概要をずっと見て市民として意見を出したときに、その意見が生かされて当初の素案からさらによいものにしていこうということにつながれば、両者の関係が大変いい方向となってパブリックコメントの目的と効果が保たれますけれども、そういう意味ではなかなか難しい課題かなと思います。
そこで、想定でいいですけれども、パブリックコメントで出していただく意見の中で、皆さんが生かせるか、生かせないかの検討事項に入るかと思われる意見にはどんなものがあるのですか。

企画課長:委員がおっしゃいましたように、基本的には、番号法という大きな法律があって、総体の部分はその中で動いていくことになりますので、利用される事務の部分について市町村の意思が何か働くということはありません。ただ、今回、御提案しようとしている条例は、番号法に規定されている事務以外に、行政の業務の効率化とか軽減といった観点でこういった事務にはぜひ個人番号を利用したほうがいいのではないかということを提案する条例となります。その中でも限定的に医療費の助成事務となりまして、これについては、例えば乳幼児であれば1万人ぐらい支給している方がいらっしゃいますから、事務負担もございますので、ぜひ個人番号を利用したほうがいいのではないかということで御提案することになります。つまり、江別市として、医療費の助成事務に個人番号を利用したいという御提案を差し上げて、それに対して市民はどう考えるかというふうな問いかけになろうかと思います。
ですから、期待されるのはどんなものかと言われても、御説明しにくい部分がございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの地域公共交通会議についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

住環境活性化・公共交通担当参事:地域公共交通会議について御報告申し上げます。
資料の2ページをお開き願います。
市では、平成8年度より、バス事業者、自治会、市から成るバス輸送システム検討懇談会におきまして、バス事業に関する意見交換などを行ってきました。少子高齢化の進展やマイカー利用者が増加する一方で、バス利用者は減少し、バスの廃止や減便に至るなど、バス交通を取り巻く環境は大変厳しくなっているところであります。
こうした状況を踏まえ、江別市におけるよりよい公共交通の実現に向けまして、主にバス交通のあり方などについて検討するため、平成24年度に学識経験者やバス事業者、運輸局などの関係機関、市民などから成る公共交通検討会議を設置いたしまして、バス事業を取り巻く課題や今後の取り組むべき方向性などについて検討いただき、バス交通の利用促進、情報提供の推進、交通機能の向上の三つの方向性が示されたところであります。
市といたしましては、この検討結果を踏まえまして、関係機関などの御協力をいただきながらその具体化に向けた取り組みを進めていくため、専門性や事業性の観点から、バス事業に関する学識経験者やバス事業者、運輸局による新たな体制である地域公共交通会議を昨年10月に設置したところであります。
また、市では、昨年度より、市の新たな総合計画や都市計画マスタープランがスタートいたしましたが、今後、公共交通に関しましては、特に駅を中心とした交通機能の向上に向けた検討を重点的に進めるべきものと考えておりますことから、駅周辺整備に合わせたバス路線の再編を重要なテーマと考え、地域公共交通会議において検討を進めてきたところであります。
地域公共交通会議につきましては、平成26年度一般会計補正予算(第5号)、公共交通利用促進対策事業(緊急経済対策)におきまして、資料の1会議の目的に記載しておりますとおり、交通に関する路線のあり方や利用促進策等についての検討とバスの実証運行及び検証等を実施するため、今年度から会議を拡大することを御説明いたしまして、さきの定例会で議決いただいたところであります。
次に、2の委員(13名)の構成内訳についてでありますが、市町村が行う実証運行につきましては、道路運送法施行規則第9条の3に基づく地域公共交通会議において合意が必要となりますことから、道路運送法施行規則に基づき、安全上の問題や利用者の意向などを検討に生かしていくため、新たにバス乗務員組合、自治会、警察署、道路管理者などから御推薦をいただきまして、本日、同法に基づく第1回地域公共交通会議を開催しまして、委嘱状の交付と実証運行路線(案)、今後のスケジュール(案)について説明したところであります。
次に、3の今後のスケジュール(予定)についてでありますが、本日、今年度の第1回目の会議を開催したところで、今後は7月下旬に予定しております実証運行路線の申請に向けまして、鋭意、協議を進めることとしております。また、実証運行については、10月から翌年2月までの期間のうち4カ月間を予定しておりまして、翌年3月にはデータの取りまとめを行う予定となっております。
最後に、4のその他といたしまして、会議において御検討いただきます実証運行路線(案)を記載しております。
野幌駅の鉄道高架化に続きまして、昨年12月には駅北口の整備に伴い、バスの乗り入れがなされたところでありますが、平成26年度の市の委託事業といたしまして、11月から12月にかけて行った住民の方々へのアンケート調査結果から、駅への速達性のあるバス路線のニーズが多かったことから、この会議でも御議論いただきまして、野幌駅北側地域での路線再編の検討に向け、実証運行を進める方向となったものであります。さきの地域公共交通会議におきましては、この実証運行について対象範囲をさらに絞り込んで、見晴台や新栄台方面と駅を結ぶ方向で実証運行を進めることとなったところでありますので、今回はその具体的なルート案として提案したところであります。その内容としましては、路線(案)のとおりでありますが、今後は地域公共交通会議において、さらに具体的な検討を進めることとしております。この実証運行は、駅周辺部におけるバス路線の再構築の検討に向けまして、利用動向や採算性などを検証するために市の委託事業により実施するものであります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:まず初めに、今までの会議体の中でいろいろと検討されてきたと思うのですが、4の黒い点線で四角く囲まれた路線は、どのような視点や観点からこの路線案になったのか、その経緯をもう少し具体的に教えていただけませんか。

住環境活性化・公共交通担当参事:これまで会議が3回行われてきましたが、その中で、野幌駅周辺部につきましては、駅を中心としたコンパクトなまちづくりを進めていこうということと、それから、拠点へのアクセスには公共交通の確保が必要ではなかろうかということもございまして、やはり、野幌駅を中心とした交通体系を考えていこうということになりました。
そこでまず、野幌駅周辺の1,500世帯に対して、どういう意向があるのかということについてアンケートで調査を行いました。その中で、野幌駅北側地区については、皆さんは、やはり郊外地から野幌駅へ早く行ける路線を非常に希望されているという調査結果が出ておりました。こうした調査をもとに、今回、どのあたりから野幌駅とつながるような流れを考えていったらいいのかということについて検討会議で御検討いただきまして、第3回の会議で、新栄台や見晴台方面と野幌駅をつなげる路線、さらに速達性がある路線を考えていこうというふうになったところでございます。そして、この結果を踏まえて、市のほうで、具体的にどのような案が考えられるのかということで、今回、事務局案としてこのような案を提案させていただいたところであります。

本間君:もう1点、今の件でお伺いいたします。
私は、別に新栄台、見晴台地区で実証運行するのが悪いと言っているわけではありませんが、そもそもこの実証運行をするに当たって、最初から1路線だけという形の中で進んでいったことなのですか。それとも、今、駅周辺というお話でしたから、野幌駅だけではなくて、例えば大麻駅や高砂駅、江別駅のほうでも案が出た上で野幌駅になったのか、その辺を教えていただけますか。

住環境活性化・公共交通担当参事:公共交通検討会議の中では、その他の地域に関してもいろいろ課題があることは示されておりましたけれども、今回の野幌地区につきましては、コンパクトなまちづくり、駅を中心としたまちづくりを考えていく必要があるだろうということで、特にここを中心に進めていくことになったところであります。

本間君:もう一度聞きます。
先ほど言いましたが、大麻駅、高砂駅、江別駅など、ほかの駅を結ぶようなルートの候補は上がらなかったのですか。あくまでも、出だしから野幌駅での1本だけというところでスタートしていったということですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:平成24年度から行っていた公共交通検討会議で市内のバス交通の課題や方向性を検討してきた中では、もともとさまざまな意見がございました。例えば、大麻地区から江別駅方向の交通があってもいいのではないかとか、あるいは、逆に野幌駅から文京台方面とか、さまざまな意見があったところでございます。

本間君:もう一度聞きます。
その中で、ほかにも候補があった中で、最終的に1路線になったのはなぜだったのか。例えば、何かの事情があって1路線しかできなかったものなのか、ほかにも候補があるのに2路線、3路線でできなかった理由を教えていただけますか。

企画政策部長:路線について、最初からこの路線1本に絞って検討したのかというお尋ねかと思います。
まず、路線の検討以前に、駅を中心とした交通ということで、駅は市街地に4カ所ありまして、そのうちバスの発着ができるのは3カ所になります。その3カ所の中でどの駅から手をつけていくのか、どういうふうに優先度をつけたかといいますと、一般質問の中でも触れられた議員がいらっしゃったと思いますが、まず、野幌駅周辺については、今、顔づくり事業が進行中で、念願かなって駅のターミナルができ上がりまして、バスの発着に非常に便利な体制ができたので、ぜひこれを機会に路線について検討したいというのが一つありました。それから、もう一つは、野幌駅周辺は江別市の中で最大の人口を抱えていまして、これは我々の推定でございますが、江別市の人口の大体半分は野幌駅を中心にした交通網の中に含まれるのではないかと思っております。さらに、そのうちの3分の2以上が北側にお住まいの方で、やはり、一番御利用される人口が固まっているところであることと、それから、北のほうは駅から比較的遠いということで需要もあろうかと考えました。これ以外にもいろいろと議論がありましたが、そういったことも含めて野幌駅を中心とした交通体系について検討しましょうということで検討が始まりました。
さらに、駅の南北のどちらか、あるいは、駅の北と南を結ぶ路線というのはどうかというお話もありました。それについては、実は、アンケートの中で全く要望がなかったわけではありませんけれども、例えば、新栄台・見晴台地区からJR駅まで行ってそこから札幌方面に通勤される方に比べると圧倒的に需要が少ないということでした。そこで、今後、検討課題となるかもしれませんが、まず、第一に手をつけなければならないのは、一番大きなニーズがあるところではないかということで最終的に野幌駅の北側を検討しようということになり、具体的にどういった路線がよいかというような議論に入りました。
最も大きな要望があったのは、やはり、先ほど来、住環境活性化・公共交通担当参事がお話ししていますように、見晴台・新栄台地区からJR駅を使っての札幌方面への通勤です。それから、もう一つの需要は野幌高校で、こちらは規模が小さいですが、需要があることが調査結果として出てきております。そういったことを勘案しまして、最終的にはこの8の字になりました。
往復ピストン型がいいのか、ループ型がいいのかということも、いろいろと利害得失があってどっちが圧倒的にいいということにはならないかと思いますけれども、実は、これは会議の場ではありませんが、各バス事業者にも、ダイヤや運転手の関係を考えたときにどんな路線がいいかなど、水面下でいろいろお聞きしながら、最終的にこの案がいいのではないかということで御提案を申し上げて一応の了解を得たということであります。
ただ、当然、これは実証実験ですから、やっていく間に、利用者のアンケートもとる予定でいますので、いろいろな御意見をいただけると思います。あるいは、実際に実験をやっていただく事業者からもこれでいいのかどうかという御意見をいただけると思います。さらに議会での御議論もあるかと思いますので、そういったことを含めて、まさに実証していきたいと考えております。

本間君:何度も申し上げますが、私はこの路線が悪いと言っているわけではないのです。今の部長の答弁で、この路線を決めた経緯をしっかり説明していただきましたけれども、私はもう1回聞きます。
最初から実証運行はこの1本ありきでスタートしたのですか。ほかにも候補があったのですから、2本、3本というふうにスタートできなかったのか。1本だけでスタートした理由を教えてください。

企画政策部長:実証運行を行うにはいろいろな手続も必要ですし、それから、今回の場合も1,300万円ぐらいの予算が必要です。当然いろいろな周知も必要ですし、仮に実際にやっていただくにしても、実は、今はバス事業者のドライバーの需給が非常にタイトですから、これから入札にかけますけれども、本当に手を挙げていただけるのかどうかも心配なところがあるという状況です。ですから、ほかのところを何もやらないということでは決してなくて、確実に一つ一つやっていきたいということで、路線としては当初から1本で検討しておりました。

本間君:当初から1本で検討されてきたということですが、今回の実証運行に当たっては、市内のバス路線の再編が一つの大きな目的としてあります。そうすると、先般、特に野幌駅周辺より東西、例えば、大麻地区では大麻西町とか、東側ではあけぼのなどは大幅に減便になりましたけれども、こういったところの再編といいますか、いわゆる交通弱者と言われている人たちの視点はどのように考えてこの野幌になったのでしょうか。

企画政策部長:今、委員が御指摘のように、昨年、理由はそれぞれ違いますが、バスの減便あるいは廃止があったのは事実でございます。
今回、この会議で提案した実証運行につきましては、例えば、今申し上げた大麻西町とかあけぼの地区の現状をこれで解決できるわけでないのは当然のことでございます。したがいまして、今言ったこととは別に、それがバス路線の再編という手段で果たしてできるのかどうかも含めて、いろいろな検討が必要だと思っていますし、この会議の中でもその辺は議論していきたいと思っております。

本間君:今、部長から、減便になったところの対策もこれから必要だろうということですが、大幅に減便になっていわゆる交通弱者と言われている地域の対策について、今後どのように進めていくのか、もう少し具体的に教えていただけますか。

企画政策部長:先ほど御説明申し上げましたように、減便あるいは廃止になった理由がそれぞれございますので、これが一つの方法で解決できるということにはならないと思います。先ほどお話ししましたように、今、非常に問題になっているのは運転手の確保であります。具体的に名前を出しますと、昨年、夕張鉄道株式会社の場合は、その話が一番前面に出てきておりました。ただ、そういうことが具体的に表には出てきていない事業者、例えばジェイ・アール北海道バスとか北海道中央バスもドライバーについては非常に逼迫していることはヒアリング等でお聞きしています。そういった部分は、必ずしも私どもとしてすぐに有効な手を打てるわけではありませんが、単にバスの問題だけでは片づかないのではないかと思います。
また、いわゆる交通弱者というお話が出ましたけれども、これは一般論というか、全体論になるかもしれませんが、全ての方を路線バスだけで利便性に関して100%にするというのは、現状でも実現できていませんけれども、これからも100%にできるかというと、やはりなかなか難しいと思います。バス事業者も、当然、採算に基づいてやっておりますので、補助金云々という御議論も当然あると思いますけれども、それでも、全てが解決するかというと、そうもならないと思います。ですから、そういった方々の足を具体的にどう確保するかというのは、福祉的な部分も含めた全市的な検討が必要ではないかと思います。実は、前回の一般質問の中でも似たような御答弁をさせていただきましたが、やはり路線バスだけで全てを解決するのはなかなか難しいという認識を持っているところでございます。

委員長(相馬君):それでは、路線に関連して、質疑ございませんか。

高間君:今、本間委員が質疑をしておりまして、私も一般質問をしましたが、基本的に江別のバス路線は札幌方向に向かっているのがほとんどです。今、ジェイ・アール北海道バスで上江別に向かっているのが1本ありまして、江別駅から2番通り経由で大麻駅へ行くものと、3番通り経由で新札幌に行くもの、それから、江別駅から札幌ターミナルへ行くものです。ジェイ・アール北海道バスは、国道12号を走っています。ということは、全部一定方向なのです。今、資料を見ると、江別駅からこれに似たような路線があるのです。本数は少ないですが、見晴台を走って7丁目通りから野幌駅へ行く路線があるのです。そういった意味も含めて、この路線がだめだというのではなくて、ルートを確認しないと、多分、出しても同じような路線がかみ合います。確かに、6丁目通りは途中までしか通っていませんけれども、それをやらないと、結局は在来のバス路線を潰すことにならないのかなという気がしたものですから、その辺は全体の路線を加味してこういう計画をお立てになったのかどうか、お聞きしたいです。

企画政策部長:全体の話ということになろうかと思いますけれども、まず、大前提として、江別市内を走っているバスの事業者は、毎年、数千万円という単位で赤字を出しております。これを何もしないで放置しておきますと、減便にとどまらず、場合によっては路線の廃止につながりかねないというのが今の偽らざる現状だと思いますので、そういうことを少しでも回避したいと考えております。当然、先ほど来、御説明している野幌駅を中心とした交通体系の整備が大命題ではありますけれども、同時に、今、利用者数が減少してバス交通そのものの存続が非常に危機に瀕していることもまた事実であります。そういう幾つかの命題を同時に解決にしなければならない非常に難しい連立方程式かと思うのです。
そういった意味では、高間委員から御指摘がありましたように、新しい路線をつくるということは、一方で重複するところを整理するということもトータルの中では出てくると思います。その辺については、平成28年度以降となりますが、今回の実証実験の結果を踏まえて、市民の利便性を最大限に確保した上で、なおかつ、バス事業者に持続的な経営あるいは路線の維持をしてもらうためにどういった形がいいのかという議論を、この実証実験の結果を踏まえてしっかりやっていきたいと思います。

高間君:言われていることもわからないではありませんが、先ほどもお話ししましたけれども、結局、新しい実証のための路線ができたことによって今ある路線がなくなってしまうといった影響はないのか、お聞きしたいと思います。
これから入札するとのお話でしたが、バス事業者は、全部がこの会議に来ているということなので、ルートについては確認しているということでよろしいでしょうか。

企画政策部長:先ほど御説明しましたように、本日の午前中に検討会議が行われましたが、今回、バス事業者は、ジェイ・アール北海道バス、北海道中央バス、夕鉄バス、当江線を運行している有限会社下段モータースの4社が出席されまして、きょうの件については、こちらの提案どおり了承をいただいております。それから、この実証運行が終わった後の路線の再編に関しましては、先ほどもお話をしましたが、平成28年度以降に、この会議の場でしっかり議論していきたいと思っております。

高間君:質疑ではないですが、先ほどからお話をしている似たような路線は、そんなに前からあったわけではなくて、多分、ここ一、二年でできたのだと思うのです。これは北海道中央バスですが、7丁目通りや野幌駅を通る路線があるのだというのは僕も初めて知りました。これは実証実験ですから、その後、どうなるかわからないということでしょうけれども、実証実験の後や途中でそういう路線がなくなってしまうことがないようにしっかり取り組んでいただいて、少しでも横のラインができるように研究していただければと思います。

委員長(相馬君):路線に関して、関連で質疑ございませんか。

宮川君:今の質疑の中でも少し出たので理解したのですけれども、実証実験のバスが走っている間も、今までのバスは同じような時間帯とか同じ本数で走るということですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:今までどおり運行いたします。

宮川君:実証実験のバスは、路線は決まりましたけれども、走る時間帯など細かいことはこれからと考えてよろしいでしょうか。

住環境活性化・公共交通担当参事:細かい部分につきましては、これからまたこの会議の中で詰めさせていただきたいと思います。

宮川君:実証実験のときは、実際にお客さんを乗せてこの路線を走る形になると思いますが、そのときの料金はこれからですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:料金も含めて、これから詰めさせていただきたいと思います。

宮川君:バス事業者は4社というお話がありましたが、この実証実験で走るバスはどこか1社にするのか、それとも、4社で協議しながらやるのか、それはお決めになっているのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:指名競争入札により選定する予定となっております。

委員長(相馬君):路線について、関連で質疑ありませんか。

山本君:野幌駅から出て一回りするのか、それとも、二つの路線として運行するのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:双方向で巡回する路線を想定しております。

委員長(相馬君):路線に関して、ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今、皆さんがやろうとしているのは実証実験ですから、どうなるかわからないということも含めて、挑戦するというふうに受けとめております。
ただ、その場合、とりわけ路線図というのは、多分、市民の皆さんにとってはそれぞれに関心事であるし、自分の住んでいるところを中心にこの図面を見ます。そうすると、当然、いろいろな意見が出ます。ですから、目的をきちんと説明する必要があるし、皆さんがその目的をもう少し鮮明に持つことが大事だと思います。
はっきり言うと、もっと思想性を持たなければなりません。今、何のために実証実験をやるのか、そして、何でこの場所でやるのか。今の説明で大枠はわかります。ただ、高間委員からもありましたように、私もこれを見て、自分が住んでいるところを全く無視して、一市民として、議員として、ここは、今、走っているところだと思いました。先ほどの説明でいうと、今、走っている路線でも事業者は赤字だ。だから、もっと乗ってほしいからそこを強化する、そういう目的でやるのか、そういう思想でやるのか。さっき説明をいただいたけれども、アンケートをとってどうのこうのなんていっても、どこだって皆さんは自分のところで実証実験をしてほしいと言うのだと思います。ですから、皆さんが今やろうとしている目的、必要性を明確に説明してやっていかなければ、これから大変なことになる。混乱の種をまくようなことになりかねないということだけは、説明を聞いて危惧していますので、そこのところを明確にしてください。
はっきり言うと、この8の字も、高間委員がおっしゃったように、本数は別にして、今、走っているのです。でも、実際に乗っている方に聞いたり、地域の方に聞くと、利用するのは朝晩で、とりわけ朝の時間帯は1分1秒でも大事な時間です。できるだけゆっくり寝ていたいけれども、通勤、通学しなければならないから1時間前に起きて御飯を食べなければならないとか、皆さん、そういうせっぱ詰まった利用状況にあるわけです。簡単に言うと最短距離で走ってくれないかと希望しています。それに対して、皆さんが御説明するのは、鉄道高架事業もできて野幌駅前もターミナルが整備された、だから、今回の実証実験の場所を決めるに当たってここを考えたと。それは一つの理由でしょう。ただ、利用者からすると、朝の通勤、通学を例示しましたが、そういった方々にすれば、乗っても、ほかもぐるっと回っていく経路だから駅まで行くのにバスの中で本を読むぐらいの時間があるという状況なのです。ですから、先ほど言ったように、私は、何を目的に、どういう必要性を持ってやるか、その辺をきちんと定めるべきだと思います。難しいと思いますし、あれもこれもできないけれども、今回はこういう目的で、こういうふうに絞り込んでやらせてもらいますときちんと説明してからやらなければ、混乱の種をばらまくだけになりかねないことを私はすごく危惧しています。
私の地域は、今言ったように朝しか使いません。しかし、乗ったらぐるっと回って時間がかかる、夏は自転車で走ったほうが早いので、バスは利用しないという意見もあります。また、時間帯によっては、病院に行きたい、市役所にも行きたいというように利用目的が違いますから、その場合はどういう実証実験の路線を考えるのか。多種多様なのだから、全体を一遍にやろうといったって、それは無理です。誤解を生むだけです。ですから、私は、そういうことを含めて、庁内でもきちんと議論をいただきながら、この会議の中でも議論していただけることを期待したいのですけれども、その辺のお考えはどうですか。

企画政策部長:岡村委員がお話しされたことは、まさにそのとおりだと思いますし、私の説明が悪くてなかなか御納得いただけていないのかと反省しております。
狙いについては、先ほどから何回かお話しさせていただいておりますように、江別市はこれまで東西方向のバス路線が非常に多いのですが、駅を中心とした路線は実は未整備の状態です。それを前提としまして、都市計画マスタープランの中でも駅を中心とした交通網の整備がうたわれていますけれども、そう考えたときにどこが一番優先順位が高いかということです。そこで、実証運行をどこにしたらいいかというアンケートではなくて、皆さんはバスをどうやって使っていますかというアンケートをしました。そうしましたところ、見晴台地区、新栄台地区から、野幌駅を使って札幌方面に行っている方がかなり多いという結果が出たものですから、まず、そこを第1のターゲットとして実証運行をしてみようと考えました。
もう一つは、江別は斜めに曲がった格子状の道路があるのですが、例えば、見晴台の最深部と野幌駅を直線で結ぶことは道路がないと物理的にできないので、どうしても角を曲がった路線にならざるを得ません。そういった中で、お配りした資料を見ているとわかるのですが、野幌駅は8の字の左下の角です。そこから、ターゲットとなるのは右の上の四角で囲まれたあたりですが、ここを最短でどうやって結ぶかとなると、一つは、鉄西線沿いに高砂駅まで行ってから北上するというルートも当然あると思いますので、それも検討の俎上には出ました。ただ、技術的なことを細かく言って申しわけありませんが、バスの場合は向きを変えるのが非常に難しいので、それに対してループ上の路線はバスの向きを変えないで一周して帰ってこられますから、運行上、有利な部分があります。そういったことで、バス事業者へのヒアリングの中で、しっかりした転回場所やバスの待機場所がないのだったらループ状の路線が非常にいいですという御示唆も受けた中で、最終的な案としてはこういった8の字の形に落ちついたという経緯があります。
また、先ほど言いましたように、野幌駅が左の下の角ですから、例えば4番通りの8丁目を通る路線も距離的には高砂駅を通るのと同じです。平行四辺形の右側を通るか、左側を通るかの違いですから、感覚的には遠いように見えますけれども、現実的には同じ距離しかありませんので、速達性の達成という部分でも考慮させていただいて、これが現状ではいい案ではないかということになりました。
したがいまして、岡村委員が言われていることは重々承知していますし、それについても可能な限りの検討を重ねてここに落ちついたということでございます。ですから、そのことも十分踏まえて、皆さんにこの実証実験の目的がわかるようにお知らせをしていくのは当然ではないかと思っておりますし、そこはきちんとしていきたいと思います。

岡村君:私も、そういう関係で仕事をしていましたから、答弁があったように、8の字は大変効率的だというのは学者たちの定説であって、それはそれで理解しています。
ただ、先ほど何度も言ったように、今走っている路線があります。さっきの説明では、結果によっては今走っているところを廃止することにつながるかもしれない。そのための実証でもあるというような趣旨の答弁がありました。しかし、バスが必要なのに自分の地域は全く走っていないというところはまだたくさんありますから、例えば道路1本分かえて実験してみるということも必要だと思います。
私がこれを見ていて感じたのは、今回、野幌駅を中心に設定しながら検討していただくのは、それなりの効果を期待しています。しかし、鉄道高架事業をやった大きな目的は、行く行くは東西よりも南北です。企画政策部長の答弁にもありましたように、南北の交通アクセスで、とりわけ公共交通は十分ではありません。以前は大麻、文京台で実証実験をやった経験もありますけれども、ここで一定の成果が上がって実際に路線として動き出したり改善につながった後には、これと連動する南側についても、せっかく鉄道高架ができて行き来も大変便利になりましたから、そういうことも念頭に置いてほしいと思います。とりわけ担当の皆さんは、もしうまくいったら、将来はそこをつなげることによってその効果をさらに高めていくことも今からしっかり念頭に置いておくべきだと思うのです。
そういう意味では、ちょっと申しわけないけれども、具体的な路線図を見るとなかなかそういうふうにはつながりません。新栄台、見晴台から南北に走っているのは6丁目通りです。御存じのとおり、6丁目通りは丁の字ですから、また野幌駅側に曲がらなければなりません。ですから、この7丁目通りは、便数は少ないですが、既存のバスが走って、一定程度の状況はわかっているわけですから、例えば、ここの南北については1本左側にずらして、新栄通は道道になって道路も広いですから、少し西側に移動してそちらで実証してみる。そのことによって、将来、南側に、メーンとなっている南大通りまでの道路も整備されていますから、うまくいけばそういった事業展開につながるかもしれません。
そういう想像力とか、将来の都市設計や路線設計を念頭に置きながら、会議の場で議論できるような実証実験の目的や必要性が必要ではないですか。今、走っていて、事業実態が一定程度わかっているところを繰り返し実証する必要があるのかと。もちろん全体が同じではありませんが、そんなふうにすごく感じます。その辺は、また会議の中でも、鋭意、議論をいただきながら、ぜひ実のある実証実験になるように期待して、終わります。
南側についての思いとか考え方について、つなげることも実証する意図があるならこの路線ではだめだとなってしまうのですが、もし答弁があるのでしたらどうですか。

企画政策部長:南北を連結するような路線は、以前からいろいろなところで話題になっていることは承知しております。今回の実証運行路線は、先ほどから御説明しているようないろいろなことを踏まえて、優先順位、路線の形状も含めて決めてきたわけでございます。
その中で、南北について、これも先ほどお話をしましたが、単純に南北の路線を希望する市民は人数としてかなり少ないというのがアンケート調査の結果でわかっておりますので、少なくとも優先順位として高くはないだろうと思います。ただ、例えば市立病院のような特定の施設に対する需要は一定程度あるのもまた認識しておりますので、単純に、新栄通りの鉄道の下をくぐって南北に結ぶのがいいのか悪いのか、それにプラスして、ある特定の施設とある一定の地区を結ぶような路線がいいのか、それらも含めていろいろと検討していかなければならないと思います。さらに、鉄南地区の皆さんはどんなニーズがあるかということも、これから突き詰めていかなければならないと思っております。
したがいまして、岡村委員がおっしゃられたことも含めて、これから十分やっていきたいと思っております。

委員長(相馬君):路線について、関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

本間君:今後のスケジュール等についてお伺いしたいと思います。
先ほどの資料の3今後のスケジュール(予定)の中で、口頭で御説明いただきましたが、運行事業者の入札の時期が示されていなかったので、それについて教えていただきたいと思います。

住環境活性化・公共交通担当参事:現時点では、7月中旬を予定しております。

本間君:入札に関連して、四つのことについてお伺いします。
車両は何台使用するのか、そのための乗務員数、それから、先ほど宮川委員からも少しありましたが、便数をどのように考えていらっしゃるのか。それと停留所の位置、この4点について現段階で考えられていることがありましたら教えていただきたいと思います。

住環境活性化・公共交通担当参事:まず、車両台数につきましては1台でございます。
次に、乗務員数は2名での運行を想定しております。
便数につきましては、今のところ、この距離ですとおおむね30分以内で回れるだろうということで、30分に1本ペースで走れるだろうというふうに考えております。ただ、これも時間帯によって間隔が異なってくる場合があるかと思いますので、その辺はまた調整したいと思います。
それから、バス停につきましても、今後、調整させていただきたいと考えております。
これらを含めた内容につきましては、受託事業者が決定してから、事業者と調整の上、会議に諮って決定していきたいと考えております。

本間君:1点、疑問に思う点があるのですが、今、車両1台、乗務員2名というところはお伺いいたしました。便数については、時間帯によるけれども、30分以内に1本ぐらいで、停留所、便数は運行事業者が決定後に決定するということですが、便数が決まらず、停留所の箇所が決まらない中で事業者はどうやって積算して入札するのですか。

企画政策部長:お尋ねの趣旨は、入札の条件、仕様をどうするのかということかと思います。
バス1台、乗務員数、それから、走行距離は、この図面に載っていますのでわかります。
それから、設備投資といいますか、停留所を設置しなければなりませんが、箇所については、実はきょう傍聴されていたので若干お聞きになられたかと思いますけれども、公安委員会とか道路管理者である北海道との調整もあって、現時点で場所の特定はできなくても、一般的なバスの停留所の配置間隔がございますから、仕様の中ではお示しできるのではないかと思いますので、それによって停留所を幾つ用意しなければいけないのかという積算はできるかと思います。
そういった部分で、事業者がきちんと入札に参加できるような仕様をこれからきちんと詰めて決めてまいりたいと思っております。

本間君:その点についてはわかりました。
これは、実証運行ということですから、この路線の本格運行に向けて進めていくのだろうと思っていますが、今の段階で、本格運行に向けて今後どのように取り組んでいくのか、またどのような手段や方法で進めるのか、教えていただければと思います。

企画政策部長:先ほども触れさせていただきましたが、この実証運行は本年度の2月までの中での4カ月を予定しております。その後、実証運行のデータ、利用者アンケートの取りまとめを行いまして、平成28年度に入りましてから、実際にこの地区の路線を再編するのにどういったやり方が最適なのか、この会議の中で御議論いただいた後に、ある程度、案を絞り込んでいって、その後、実際に走らせている事業者との調整も出てくると思いますので、そういった中で合意が得られれば、最終的に路線を再編、変更して運輸局へ申請し、新しい路線でのバスの運行につなげてまいりたいと思っています。ただ、どれぐらいの期間がかかるかについては、現時点でははっきり申し上げられないと思っております。

委員長(相馬君):今後のスケジュール等について、関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:59)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:00)
2総務部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:交通事故について御報告申し上げます。
本件につきましては、本来、業務を所管している健康福祉部福祉課から御報告申し上げるべきところでございますが、本日は生活福祉常任委員会との同時開催でございましたので、契約管財課から御報告申し上げるものであります。
資料の1ページをごらん願います。
今回の事故でありますが、去る6月9日火曜日午前8時55分ごろ、福祉課の非常勤職員が、障がい者支援業務のため、市道兵村3番通り上り方面の左側車線を走行中、向ヶ丘57番地先にて、次の交差点を右折するために右側車線に車線変更を行おうとしたところ、後方確認を十分に行わずに車両を移動させた結果、右側車線を走行していた相手方の大型特殊車両の左側中央部に当方車両の右側前方部が衝突したものであります。
損害の程度でありますが、人身につきましては双方ともありませんでしたけれども、相手方車両は左側中央部にすり傷などの損傷、当方車両は、フロントバンパーが脱落し、右側前方部のボディーとライトを破損いたしました。
当該事故につきましては、車線変更時の後方確認不足及び運転操作の誤りによるものであり、細心の注意を払うことにより回避できたものであると認識しております。
なお、今回の事故につきまして、事故発生後、保険会社を通じて示談交渉を行ってまいりましたが、相手方から双方の車両の修理費をそれぞれ自己負担とし、双方とも相手側に修理費を請求しない旨の条件が提示され、双方協議の結果、去る6月18日に提示された条件で示談が成立いたしましたので、あわせて御報告申し上げます。
自動車の運転につきましては、日ごろより安全運転の励行と事故防止の注意喚起をしてきたところでありますが、今回の事故発生後、契約管財課から全職員に対し、再度、安全運転の徹底について周知したところであります。今後におきましても、より一層の安全運転の徹底を図り、事故の防止に努めてまいりたいと存じます。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:修理費はおのおの自己負担ということで、交通事故の責任は50対50なのでしょうか。

契約管財課長:今回の事故につきましては、先ほど申し上げたとおり、おのおのが事故車両の修理をするということで、過失割合については明示されておりませんので、過失割合についてはわかりかねますが、事故の状況から顧みますと当方側の責任度合いのほうが高かったものと考えております。

宮川君:保険に入っていると、保険会社から過失割合の連絡が来ないのですか。

契約管財課長:通常の事故の場合には、過失相殺というような形での処理が一般的だと思うのですが、本件につきましては、相手方からおのおのが自己責任において修理するという提示がなされたものですから、過失割合は出ておりません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:今の事故に至った説明を聞いていると、市の非常勤職員が後方確認を怠ってこういったことになったと、この図面を見ていてもまさにそう思えます。それなのに相手方からそういう申し出があったということは、私の推測で申しわけないけれども、相手方にも何らかの過失動機があったという状況なのですか。例えば、スピードを出し過ぎていたのですか。私が一瞬思ったのは、後方確認をきちんとしないとこういうことになるのですが、普通に運転されていて大丈夫だと思って出たけれども、予想以上に相手のスピードが出ていてこんなふうになってしまうことも私は何回か経験しているのです。そういう意味では、相手の車はこういう結果になる過失責任を多少自覚していたとか、逆に言えば、例えば何キロで走っていたかということを市は確認されたのですか。保険会社同士のやりとりですが、そういうやりとりはあったのですか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(15:06)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:07)

契約管財課長:スピードの部分については、特に詳しい報告は聞いておりませんが、こちら側が急に右側車線に変更したということで発生した事故でございますので、恐らく、相手方の車が大型特殊車両、クレーン車であったことから、相手方のスピードは交通法規を遵守していたものと思われます。相手方の損傷自体もすり傷というようなことで、こちら側のボディーの色がちょっとついたような状況でございます。過失割合を出した場合には、相手方にも一定程度の費用が発生してくることもあってのことだと思いますが、本件につきましては、自車の修理費はおのおのが払うということで示談が取りまとまったということでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:個人情報保護条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の2ページをごらん願います。
まず、改正の理由についてでありますが、平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法により、今後、全ての国民に個人番号が付番されることになります。
番号法では、個人番号をその内容に含む個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、個人情報の取り扱いを定めた個人情報の保護に関する法律や、国の機関における取り扱いを定めた行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律などの一部を読みかえて、より厳格な保護措置を講じておりますが、自治体の条例はその法律の適用外にあることから、番号法の第31条では、自治体が保有する特定個人情報も適正な取り扱いの確保などについて必要な措置を講ずるものとする旨を規定しております。そこで、今回、江別市個人情報保護条例について、番号法に対応した改正を行おうとするものであります。
次に、2主な改正の内容についてでありますが、番号法制定に伴う改正として、特定個人情報や情報提供等記録などに関し、定義、規定の追加や目的外利用の制限、適用除外規定や代理人による請求、利用の停止等の措置、他の法令等との調整、訂正通知、その他番号法に係る調整や字句等の整備を行おうとするものであります。
最後になりますが、今後のスケジュールについて、7月6日から8月5日までパブリックコメントを予定しております。その後、第3回定例会に議案を提出する予定です。
なお、条例の施行は、番号法の施行予定に合わせ、特定個人情報を保有する平成27年10月からとし、個人番号の利用に関する規定、情報提供等記録に関する規定は、それぞれ平成28年1月と平成29年1月からとする予定であります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:主な改正内容ですけれども、一つお聞きしたいと思います。
目的外利用の制限とありますが、個人情報保護条例においては、税とか災害時、もしくは社会保障といったことが本来の目的だと思います。それでは、目的外利用というのは具体的にはどのようなことが当たるのでしょうか。

総務課長:現行の条例では、法令等に定めがある場合とか本人の同意がある場合、あるいは、審査会の意見を聞くときなど、目的外利用ができることになっております。今回の改正につきましては、特定情報について、個人の生命、身体あるいは財産の安全を守るために必要であって、また、本人の同意がある場合、本人の同意を得ることが非常に困難な場合については目的外利用ができるという番号法の規定がありますので、それに倣うような形で、目的外利用の制限といいますか、できる規定を設ける形で考えております。

齋藤一君:質疑の趣旨としては、目的外利用ということ自体、どういったことに当たるのか、どういった場合があるのかということを教えていただけますでしょうか。

総務課長:もともと個人情報の取り扱いにつきましては、目的内であって、通常はどういう事務に使うかということを条例で定めておりますが、それに外れるような使い方をする場合です。それは、法令等にあるような場合とか、本人の同意を得る場合は使えるようになっていますが、通常では個人情報を何に使うかという取り扱いが決まっておりますので、それに外れる場合ということになります。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会追加予定案件、アの白樺・若草乳児統合園新築建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:資料は、3ページから4ページとなります。
白樺・若草乳児統合園新築建築工事につきましては、予定価格が1億5,000万円以上であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、今回、第2回定例会に追加で提案しようとするものであります。
資料の4ページをごらん願います。
本工事は、江別市立保育園の整備と運営等に関する計画及びえべつ・安心子育てプランに基づき、保育の提供体制及び子育て支援サービスの充実を図るため、老朽化した白樺保育園と若草乳児保育園の統合園として建築しようとするものであります。
工事の概要でございますが、所在地は野幌住吉町37番地7で、兵村10丁目通り沿いの東側、3番通りと2番通りの中間になります。
構造は鉄骨造平家建てで、建築面積は1,465.01平方メートル、延べ床面積は1,424.63平方メートルです。
主要室につきましては、乳児室が2室、保育室が4室のほか、遊戯室、一時預かり室、多目的保育室、子育て支援センター、多目的会議室などとなっております。
資料の3ページにお戻り願います。
入札及び工事請負契約の締結についてでありますが、6月8日に一般競争入札を執行し、記載のアイグステック株式会社江別営業所ほか計5者が参加し、アイグステック株式会社江別営業所が最低価格での入札となりました。
なお、同者の入札価格が低入札調査基準価格を下回る金額であったため、一旦、落札を保留し、6月11日に同者に対して事情聴取を行い、その結果に基づき、6月15日開催の低入札価格調査委員会にて審議した結果、今回の工事については支障なく施工できるものと判断し、同者を落札者として、契約金額3億6,072万円で6月16日に仮契約を締結しております。
工期は、議会の議決のあった日から平成28年3月4日までであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:中身に入る前に、まず、当委員会の開会前に少しお話しさせていただいた件の確認をさせていただきます。
最初に、取り扱いだけ聞きます。
この案件の取り扱いですけれども、今回こういった形で最終日に議案として追加されるようですけれども、その前段で当委員会にこういうふうに説明をいただき、予定案件事案ということで、今、私どもは審査させていただきます。
そこで、市議会の議決があった日ということで工期が書かれています。もっと言いますと、募集に当たって皆さんから示した江別市契約に関する一般競争入札が告示されて、皆さんは手を挙げる、挙げないも含めて判断されてこういった結果になったのだと思います。そして、議会議決後、平成28年3月4日までという工期もそこに書かれています。その議会議決後の括弧に平成27年6月下旬予定とありますが、この予定というのは、多分、今、私が申し上げた最終日のことを指しているのかなと思いますが、仮に最終日にこれが議決に至らない、審査が必要となった場合は工期に支障が出るのか、出ないのか、お聞きいたします。

契約管財課長:議決の時期が延びた場合にはどうなるのかという御趣旨であろうと思います。
工期につきましては、多少の余裕を見て設定していると考えておりますので、議決を得られるまでにどれくらいの日数を要するのかということによるかと思います。場合によっては、工期の延長が必要になってくるかと思いますけれども、現時点では議決の時期がどうなるかわかりませんが、ある程度、余裕のある工期の中で対応できるのではないかと考えております。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

山本君:順番にお聞きしたいと思います。
まず、一般競争入札をされたということですが、この中で、共同企業体を組んでいる地元の企業が何社かありまして、そうした会社が今回は頑張ろうというつもりで企業体をつくって入札に参加したのだと思います。私はアイグステック株式会社という会社を余り存じていないのですが、今まで江別市ではどのような仕事をされていたのか、伺いたいと思います。

契約管財課長:まず、アイグステック株式会社の市発注に係る工事の状況につきまして御説明させていただきます。
こちらの会社につきましては、平成26年度、昨年度でございますが、いずみ野小学校プール水槽改修工事、浄水場管理棟3階屋根修繕工事を受注してございます。また、先ほど申し上げた事情聴取で聞いた際には、現在、手持ちの工事として、民間工事でございますが、野幌町のほうで実施している工事について市内企業とJVを組んでやっていると聞いているところでございます。

山本君:今、お話しされた浄水場とかプールは、どのランクの工事ですか。

契約管財課長:Cランクでございます。

山本君:去年、Cランク規模の工事をされていた会社ということですが、そのほかに江別でAランクの企業の方たちが共同企業体を組んでおります。今まで江別市内の企業の育成とか市内の資材や材料を使うという条件つきでされていたのですが、今回も同じ条件をつけた上で、この会社が落札されたと思ってよろしいですか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(15:25)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:25)

契約管財課長:本件工事につきましては、入札参加の条件といたしましては、市内からの資材の調達といった条件は設定しておりません。条件といたしましては、江別市工事等競争入札参加資格者名簿に登録されていること、平成27年度の格付がAランクであること、それから、市内に営業所等を有していることなどでございます。また、JVを組む場合は、Aランク2社での構成であること、それから、ほかのJVと構成員を重複しないこと、それから、出資比率の最低限度は30%以上であることなどが求められております。
単体での申し込みの場合につきましては、経営事項審査、いわゆる経審の結果等の評点合計が1,000点以上であることを条件としておりました。

山本君:この入札に関しては、今まで、市内企業が成長できるような、また、江別市で雇用が生まれるような入札であってほしいと思って気にしていました。今回は、営業所と言っても私の気づかないところにあった会社で、どういう会社なのかなと思ったり、また、建設業協会に名前を連ねられたような会社でもなかったので、そこのところで心配があって伺いました。
無理な条件かもしれませんが、できれば江別市内のAランクの企業で、かつ、なるべく江別の資材を使ってもらえるということを条件に入れていただいて、江別市内に限定してやっていただけたらよかったなと思ったのですが、そこはどうだったのですか。

契約管財課長:先ほど、本件工事につきまして、江別市の競争入札参加資格者名簿に登録されている市内業者というふうに御説明させていただいたところでございます。同社につきましては、営業所として建設業の許可を有しておりまして、市内業者として登録されるに足る確認書類等の提出を全て満たしておりますことから、業者の区分としては市内業者という位置づけとなっております。アイグステック株式会社江別営業所ということで、市内業者として位置づけられているものであります。

山本君:技術者とか管理者も江別営業所に在籍していると思ってよろしいですか。

契約管財課長:建設業法で規定されておりますとおり、営業所ごとに専任の技術者が必要だということでございますが、こちらの江別営業所におきましても、専任の技術者が常勤でいらっしゃいます。

委員長(相馬君):関連して質疑ございませんか。

宮川君:今、最低価格であったという御説明を受けまして、事情聴取して問題ないということになっているのですけれども、最低価格というのは、入札するときにあらかじめ市が明示して最低価格を教えているものですか。

契約管財課長:今回、最低制限価格ではなくて、低入札調査基準価格というものを設けさせていただいております。最低制限価格につきましてもそうですが、最低制限価格ないし低入札調査基準価格を設定する際には、それを設定する旨は公表しております。ただし、その金額については公表しておりません。

宮川君:最低制限価格と低入札調査基準価格は違うのですか、どちらがより下ですか。

契約管財課長:まず、最低制限価格について御説明させていただきます。
こちらのほうは、地方自治法施行令の第167条の10第2項に規定されている制度で、工事、製造、その他についての請負契約において、当該契約の内容に適合した契約を履行するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を直ちに落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする制度でございます。
次に、低入札価格調査制度につきましては、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定されている制度で、工事、製造、その他についての請負契約において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合、または、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札したほかの者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とすることができるという制度でございます。
最低制限価格を下回る入札があった場合は、その者を落札者とはせず、予定価格以下かつ最低制限価格以上の最低入札者を落札者とすることとなりますが、低入札調査の基準となる価格を下回る入札があった場合は、落札者の決定を一旦保留し、調査した上で履行可能と判断された場合に最低入札者を落札者とすることとなります。
当市におきましては、予定価格が250万円を超え1億5,000万円未満の工事については、予定価格の7割から9割の範囲内の最低制限価格を設定しております。また、予定価格が1億5,000万円以上の工事については、予定価格の7割から9割の範囲内で低入札調査の基準となる価格を定めているところでございます。

宮川君:やはり、今の御説明をお聞きいたしますと、このままだときちんと工事ができるのかなという懸念があるというふうに理解したのです。ですから、その上で調査が入ったと理解してよろしいですか。

契約管財課長:まず、流れですけれども、こちらで設定していた低入札調査基準価格を下回った場合に、予定価格の積算内訳上は直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費という四つの項目立てがありますが、こちらの予定価格の積算内訳の額に対し、直接工事費の額は75%、共通仮設費の額は70%、現場管理費の額は70%、一般管理費等の額は30%の額を下回っている場合については自動的に失格となります。しかし、低入札調査基準価格を下回ったからといって、今申し上げたパーセンテージを乗じた金額を下回っていない場合につきましては、事情聴取をして、何ゆえこの価格で積算したのか、この価格をもって工事を履行することが可能なのか、資材や作業員の調達とか、手持ちの工事の状況といったものを事情聴取させていただいた上で、工事の履行が可能だということであれば契約に至るということでございます。
なお、事情聴取の際に伺ったところ、まず、アイグステック株式会社のほうで手持ちの資材や機械を活用するということで経費の圧縮が図られたと聞いています。それから、もともと建具工事を専門としていたので、建具の工事費の低減が可能だったと聞いております。それから、会社の運営資金及び利益に充てる一般管理経費については、アイグステック株式会社として年間受注量を勘案して積み上げ計上しているということであって、本工事で得ようと考えている額を積算したということでございます。
なお、低価格での受注によるしわ寄せが作業員に及ばないよう、各種作業員に関する経費については公共工事設計労務単価を遵守すると聞いているところでございます。

宮川君:今、お話がありまして、専門的なことまでよくわかりませんが、手持ちで持っていたから安くできたということが1点あるのですね。資材や機材はもともと持っているから安くできたとお聞きしました。要するに、作業員にしわ寄せがいかないようにするということですけれども、そういうことに関して、例えば単価はきちんと払われているか、下請にもいろいろなものがしっかり払われているかどうか、後で市が確認するのでしょうか。

契約管財課長:工事の入札時に、積算内訳書というものを提出いただいております。それから、今回、事情聴取した際にも、作業員確保の計画等について、単価をどれぐらいで見ているのか確認させていただいたところでございます。

宮川君:今、積算をいただいたとおり適正に払われているかどうか、その後についても確認されるのですか。

契約管財課長:契約管財課としては、下請企業ないし作業員にどれだけ払われたかということまで個々に調査してございません。

宮川君:そうなってきますと、しわ寄せがいかなければいいなと思うのが一つです。
それから、私はランクづけがよくわからないのですが、先ほどのお話の中で、平成26年度にCランクでしたが、今回はAランクでないと請け負えない工事ですね。CランクからAランクには割と簡単になれるのですか。

契約管財課長:まず、当市における競争入札参加資格者名簿の調整についてでございますが、2年に1度の本登録というものがございます。アイグステック株式会社につきましては、平成24年度に受け付けを実施した平成25年度、26年度の競争入札参加資格者名簿に初めて市内業者として登録されたところでございます。市内業者として初めて登録される際には最下位のランクからという規定となっておりまして、当初の2年間、平成25年度と26年度につきましてはCランクと位置づけられておりました。
しかし、昨年度に受け付けを実施いたしました平成27年度、28年度の競争入札参加資格者名簿の調整時には、初年度ではないということで、いわゆる経審の総合評定値と、それから、平成26年度に受注した市からの工事の評点から積算される主観点を合計した金額をもってランクづけをしたところ、Aランクとして位置づけられるに足る点数であったものですから、Aランクと位置づけられたところでございます。

委員長(相馬君):関連して質疑ございませんか。

岡村君:冒頭に予定案件の取り扱いを確認させていただきました。
この間の取り扱いでは、一応、予定案件については、皆さんに聞くのは確認程度という形の取り扱いをしていますが、請負業者の皆さんは、この工期の中で既に計画を立てて人の手配などさまざまやっているはずですから、私も、そういう対応ができるように、できるだけ最終日の議決を前提として少しお聞かせいただきたいと思います。
最初に、答弁は要らないけれども、今後、ちょっと注意していただきたいと思うのは、今の質疑にもありましたように、今回の案件は、通常の入札行為の結果からすると余り多くの例がある状況ではないですね。そうだとすると、また前段のお話も考えますと、きょうの委員会の質疑では、私どももしっかり理解できて、最終日に無事に議決が終えられるように皆さんは率先して努力しなければおかしいのではないか、私はそんなふうにすごく感じています。ホームページ上には既に入札結果一覧を公表しているみたいですけれども、きょうの当委員会にはそういった資料は全く出てきません。また、先ほど言ったランクづけの話とか、今回は、低入札価格調査制度に照らして保留にして、副市長を先頭にする市の機関である委員会で最終的にこういった形で決定したわけですから、ぜひ、そこは皆さんが理解できるような資料の提示とか説明を心がけていただきたい、そんなふうに思っています。
そんなことを申し上げながら、幾つかお聞かせいただきます。
先ほども言いましたように、今回の入札を行うに当たっては、皆さんのほうで規則にのっとって告示しています。前段の質疑の中でありましたように、建設業法の第3条第1項による営業所の扱い、ここは都道府県の定めがされていまして、私どもは北海道の領域に入りますから北海道の定めに基づいて取り扱っています。その中で、江別市内に営業所を持っている者ということでいわゆる市内業者の取り扱いをしています。
そこで、市内業者の取り扱いですけれども、ここはまちの中を歩いていてもさまざまな意見があるところです。私は、結論から申し上げますと、市内業者という位置づけに関して、建設業法で定めているものは大枠としてありますけれども、そこには具体的なことがほとんど書かれていませんから、もうそろそろ江別市は江別市なりの一定のルールを皆さんのほうから提案いただいて、議会で議論して、業者も我々もみんなで一致した考え方で粛々と入札が行われていく、そして、立派なものをやっていただくということが今大変求められているのだろうと思います。逆に言うと、市内業者の取り扱いについて、行政と私たち、市内業者の理解がまだ十分に一致していない部分が多々あるのだろうというふうに思っています。
今回受注した江別営業所は、同時に行われた隣の所管の資料を見たらもっと詳しく書かれていまして、東野幌本町にある営業所のようで、社長の名前も書かれていました。そして、今の答弁では、平成24年にこの地に来られたと。ホームページを見ますと、本社は千歳市で、もう既に東京のほうにも営業展開しているという情報も聞きました。
そして、先ほどCランクからAランクになったことについて御答弁をいただきました。私は詳しいことはわかりませんけれども、市の発注としては平成26年度のいずみ野小学校の関係と上江別浄水場ですが、この実績でCランクからAランクまでランクアップするのかなと率直に感じました。ということは、この格付は、必ずしも市の発注だけではないのか、民間も入るのか、もっと言うと、公共の発注は例えば北海道全体の実績も入るのかなと思ったけれども、たしか過去の委員会で聞いたときには北海道の実績はカウントされていないように記憶しているのです。
そこで、改めて、ランクづけの考え方、市が発注した実績に基づいたカウントでランクづけされているのかどうか、その辺を確認いたします。

契約管財課長:まず、こちらのランクづけに当たりましては、経営規模等評価結果通知書、いわゆる経審と言われるものの総合評定値を客観点としております。それに、直前2カ年に竣工した江別市発注工事の工事施工成績評定数値の平均値から50点を限度に付与される点数を主観点として、合計したものを評点合計としてランクづけの指標としているところでございます。
そういうことで、一定程度は市が発注した工事の実績のできばえをもとに評点を出させていただいておりまして、市が発注した工事の実績も幾ばくかは入っております。余りにも主観点が高くなり過ぎると客観的な判断ができなくなることもございまして、50点を限度にという取り扱いをさせていただいております。

岡村君:私も長いこと議員をさせていただいておりますが、先ほど余り例がないという言い方をさせていただきました。さっきの質疑にもありましたけれども、今回は予定価格、最低制限価格、さらには低入札価格調査制度ということで、改めてお聞きしますが、今回、予定価格は幾らで、低入札調査基準価格は幾らに設定していたのですか。

契約管財課長:まことに申しわけございませんが、先ほど申し上げたとおり、低入札調査基準価格につきましては、非公表事項となっておりますので、申し上げることができません。
予定価格につきましては、税込みで4億1,177万1,600円となっておりまして、入札書比較金額のほうは税抜き3億8,127万円となっておりました。

岡村君:先ほどの答弁にもありましたように、低入札調査基準価格というのは、予定価格の70%から90%の範囲で、調査委員会というところで協議して最終決定するというところで、多分、今回はその70%から90%の範囲で入札いただいたということです。
業界の皆さんに聞くと、予定価格というのは、皆さんが公開しなくても国のほうで一定の単価基準を示していますから、それを積算していけばよほど経験がない企業であれば別ですが、ほとんどの企業は入札に参加する前にもう予定価格を積算できる環境になっていると言われています。そういう中で、それをもとにして70%から90%の範囲で金額を考える企業も出てくるし、あるいは、予定価格で何とかおさめなかったらせっかくとっても赤字になってしまうとか、業界筋からいろいろ聞こえてきます。そうだとすると、予定価格を公表していないから低入札価格も想定できないような実態ではなくて、今申し上げたように、ほとんど予定価格を積算できる時代に入っていて、70%から90%も明らかにされているわけですから、私は、そのことが目的化する可能性はないのか、今回はそういう事例の一つになっていないのか、そういうことをすごく危惧するのです。
先ほどの答弁で、事情聴取を受けて調査委員会をやって、業者はできると判断されたことに異議を唱えるつもりは毛頭ないけれども、その制度はほとんど相手に見込まれる状況になってきていることからすると、この制度そのものが果たしてどうなのだろうか、それなら最初から最低価格だけにしてしまって、今まで原則そうだったように、その下はもうだめということがどうかと思います。できるだけ安くいいものをというのは、私どもも求めてきたし、行政も基本的にそういうスタンスでさまざまな制度改革をやってきて今日に至っていることは承知しておりますが、たまさか、今回そういう事例が出て、私は改めてそんなふうに感じます。
これは、一方的に感じることかもしれませんが、そのことについて部長からお願いします。

総務部長:基本、根本にかかわることですから、私から御答弁申し上げたいと思います。
ただいま岡村委員からもありましたとおり、地方自治法の第2条第14項、最少の経費で最大の効果を上げる、あるいは、税金の無駄遣いをするな、少しでも少ない経費で同じ効果を上げなさいという精神がもちろんございます。また一方では、工事の品質を確実に確保するということもございます。
私どもとしては、ある意味で二律背反なのですけれども、やはり、今、再三、国が通知をしてきている中身として、不当なダンピングを行うことは結果として建設業の健全な発展を阻害するという考え方から、そういう考え方があるからこそ、最低制限価格や低入札価格調査制度を導入して、きちんと活用するようにと通知して要請してきているという受けとめをしております。
今現在、私どもが、1億5,000万円を超える工事、イコール議会の議決を求めようとする工事にこの制度を導入しているということは、これは私の理解になりますけれども、とりもなおさず、冒頭に申し上げたように、ある意味で二律背反していることを慎重に確認した上で決定していく必要があるからこそと考えております。一定程度の大きな金額のものであるからこそ、最低制限価格で一発で落とすこともできないわけではありませんが、本当にできるのか、できないのか、事情を聞いて、できる正当な理由があれば、最初に申し上げた最少経費で最大効果ということになってくると。何といっても一般競争入札ですから、そこで判断していくということなのだろうと思います。
今回のケースにつきましては、低入札基準価格そのものを公表できませんので詳細を申し上げられませんが、過去の低入札に比べますと、そんなに大きく離れていなかったということが一つあります。また、七十何%というそれぞれの比較基準もそれぞれの経費ごとの枠内におさまったこと、それから、いろいろと事情を聞きますと、資材をお持ちであることで、それぞれ労務の人工数その他の内訳も全部出してもらって確認がとれ、地元の発注に努めたいという意思表示もございましたので、これはやれるという調査結果に達して委員会でも決定したということでございます。
今後については、国においても細かい制度改正が結構ございますし、私どもとしても、どうあるべきなのかと、例えば総合評価を採用すべきではないかとか、いろいろな方法がまだまだあると思います。しかし、今回の入札については慎重に扱った結果であると考えております。

岡村君:部長の答弁のとおりです。
ところが、さっき言ったように、予定価格はもう計算できる時代に入ってきているのです。だから、自前で用意したりして、できるだけダウンさせて、できるだけ最低価格に近いところで他との競争に勝とうとするのが、今、部長が言ったような基本の考え方です。さらに、予定価格がある程度積算できるということは低入札になりまして、今回の件は低入札価格調査制度が該当する案件ですが、逆に言えばその価格ゾーンも入札前にある程度わかる状況になってきています。そうすると、当然、最初から計算で低入札の枠がわかって入札することも可能な内容になっています。ですから、違反でも何でもなくて、正式な手続で決定されることに違いはないですけれども、私は、今の制度が考えられた基本的な概念、考え方を少し研究していただくことも必要な事例が今回は出てきた、そんなふうに思います。
そこで、入札結果一覧を見てみますと、今回の入札参加業者の中で、低入札で保留後、失格になっている業者が出ていますけれども、これはどういう理由で失格になったのか、説明していただけますか。

契約管財課長:先ほど申し上げましたが、失格となる低入札につきましては、入札書とともに提出される積算内訳書に記載されている直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の額が予定価格の積算内訳額に対し、直接工事費の額は75%、共通仮設費の額は70%、現場管理費の額は70%、一般管理経費等の額は30%、このいずれかを下回っている場合は事情聴取をとり行うことなく失格となるわけでございます。
今回、入札いただいた方の中で、こちらの項目の一つでパーセンテージを掛けた金額に満たない積算内訳であったために失格となったところでございます。

岡村君:今言ったように、入札に参加した中で1企業体が失格になりました。入札金額が示されていますが、その失格になった企業体は、今回受注する業者と金額にして100万円の差です。3億円を超える契約額ですが、わずか100万円の差です。そして、それ以外の市内業者との共同体は1,000万円から2,000万円以上の差があります。
私は、先ほどの説明で、確かに自前で持っているものを活用したりしてコストダウンすることは当然可能だと思っています。しかし、それにしても、他の業者との2,000万円の差を見ていて、今回参加した企業体であれば一定程度は予定価格が予測できるのに、それでもやはりこういった金額で札を入れるということは、今回はやはりそれなりのお金がかかる工事だろうと思ってしまうのです。それなのに、今回受注したところは予定価格さえ下回ってもできますということですが、そういう結果を受けて副市長をトップとする調査委員会ではどういう議論があったのですか。先ほどの答弁そのままですか。

総務部長:低入札価格調査委員会での議論といいますか、まず、事情聴取者は、この委員会とは別にその前段ということになりまして、建設部長、建築を担当する検査員、建築住宅課長、それから、契約を担当いたします契約管財課長と契約係長で行います。そして、資料とともに、この事情聴取の結果の報告を受けて委員会にお諮りしておりますが、この中では、特に意見はなく、全員一致でこの会社を落札者と決定すべきものとなったところでございます。
その内容をもう少し詳しく説明させていただきますと、重複するかもしれませんけれども、もともと建具工事を専門としたことによる建具工事費の低減とか、施工に必要な鋼材等の確保の見通しが立っていること、それから、市内業者への資材発注や、下請についても、現在、既に市内で施工中の民間工事でも実績があり、できるだけ活用するといった意思表示など、その積み上げの内訳についても全て根拠があることを確認した旨の報告を受けて決定したところでございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ありませんか。

宮本君:まず、確認させていただきます。
今、岡村委員からもありましたが、低入札で保留に該当する業者が2者あり、その中で失格になった業者には事情聴取をされたのですか。先ほど聞き漏らしてしまいました。

契約管財課長:先ほど申し上げました4区分でパーセンテージを掛けた額に達しなかった項目があった場合は、事情聴取をとり行うことなく自動的に失格となることから、事情聴取はしておりません。

宮本君:今回示されている工事請負契約締結というのは建築工事ですが、今後、電気関係の工事、あるいは、どういう名称を使っているかわかりませんけれども、給排水、衛生、暖房、それらの予定についてお尋ねします。

契約管財課長:予定でございますが、まず、電気設備工事がございます。それから、暖房・排水・衛生設備工事を予定してございます。それから、水道部所管になりますが、給排水の工事を予定することになろうかと思います。

宮本君:それぞれの入札予定と業者の公募などについて、それから予定価格についてももう少し詳しく教えてください。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(16:11)

※ 休憩中に答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(16:12)

契約管財課長:先ほど申し上げました電気設備工事、暖房・排水・衛生設備工事につきましては、現在、参加する業者を公募中でございまして、本日、資料等を持ち合わせておりませんので、詳細な入札日時等につきましては把握しておりませんが、近日中には執行されるものと思われます。

宮本君:それぞれの工事項目について、1億5,000万円は超えないと捉えてよろしいですね。

契約管財課長:今、手元にある資料は予算額の数字ということで、それから推測するに、電気設備工事、暖房・排水・衛生設備工事につきましては、1億5,000万円は超えないものと思われます。

宮本君:担当課で、一番責任があるところです。既に公に出ていると思いますし、きょうが締め切りということも聞いておりますが、その辺はどうなのですか、再度、お願いします。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(16:13)

※ 休憩中に答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(16:14)

契約管財課長:本日が締め切りでございました事後審査型の一般競争入札は、大変申しわけございませんが、本日、告示の文案等を手元に用意してございませんので、詳細につきましては御答弁いたしかねます。申しわけございません。

宮本君:これは余計なことかもしれませんが、今回の落札業者が1億5,000万円を超える契約をするのは初めてですから、関連の工事の中で、電気工事あるいは暖房工事について、担当する市内業者が果たしているのかどうか、応募していないのかという心配もしています。やはり、工事は建築会社が音頭をとって一緒にやっていくものですから、この委員会では関係ないかもしれませんが、その辺も危惧したものですから、どういう状況なのか、お聞きしたかったということであります。
関連で、あと2点ほどお尋ねします。
先ほど最低制限価格の話が出ましたけれども、予定価格は常に示されておりますが、最低制限価格はいつ、どこで、どういう方が決めて、また、一番大事なところは、最終的にどこで確認して決定するのか、あるいは、自動的に決まるのかということを含めてお願いいたしたいと思います。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(16:17)

※ 休憩中に答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(16:24)

契約管財課長:まず、予定価格の設定でございますが、工事担当課で設計書を作成いたしまして、それを契約管財課で確認した後、執行権者たる副市長、総務部長ないし私、契約管財課長が予定価格の設定をしております。
なお、その際、最低制限価格ないし低入札調査基準価格を設定するような工事の案件につきましては、先ほど来申し上げておりますように、予定価格の70%から90%の範囲内で、かつ、直接工事費の額の95%と共通仮設費の額の90%、現場管理費の額の80%、一般管理費等の55%ということで、予定価格の内訳に示している数字のうちにそれぞれのパーセンテージを乗じたものを合算した数字をまず一つの最低制限価格なり低入札調査価格としております。この合算した数字が予定価格の90%を超えている場合は、予定価格の90%が基準の価格となります。それから、予定価格の70%から90%の範囲内であれば、自動的にこちらの足し算した数字がそのまま基準価格となります。また、これらを合計した数字が予定価格の70%未満であれば、予定価格の70%が基準価格となるという計算式となっておりまして、それらの計算に基づきまして、これもまた執行権者たる副市長ないし総務部長、私が設定して入札に臨むという形になっております。

宮本君:基準価格についてはわかりましたが、最低制限価格について、再度、どういう決め方をされているのか、お伺いします。
特にルールがないなら、ないでいいです。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(16:28)

※ 休憩中に答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(16:28)

契約管財課長:最低制限価格についても、同様の計算式で計算しております。

宮本君:今回は、2者が低入札保留です。そして、残りの3者は高いから権利なしということですから、その予定価格に対する入札金額の最低ラインがあるわけです。それは誰が決めるのですか。低入札価格の判断はどこがするのですか。その金額を誰が決めるのですか。

契約管財課長:最終的には、入札の執行権者が決定することになります。

宮本君:そうすると、最終的には、総務部長も課長もいろいろ自由に想定されるけれども、最高権者だけが知っているという捉え方でよろしいですか。複数なのか、1人なのか。

契約管財課長:まず、こちらのほうは、先ほど申し上げたとおりの計算式で積算されますので、その関係者については、決裁の途上におきまして数字等を確認できる状況にございます。ただ、最終的に予定価格調書に記載するのは執行権者でございますので、執行権者が最終的に低入札調査価格なりをどのように書いたのかということにつきましては、入札が執行されるまで封印されて保管されておりますから、記載されてから入札執行されるまでの間は執行権者以外はわからない形になっております。
入札が執行された後につきましては、予定価格調書、参加した各業者に入札していただいた札もあわせて、どういうようなことだったのか、契約までの決裁もありますので、その途上では見ればわかるような状況になりますが、入札執行までにつきましてはそのような流れになっております。

宮本君:今、金額については入札執行後に見ればわかるというのであれば、先ほどそれについては公表することはできないと答えられましたけれども、本当にそれを見ればわかるのですか。これは、最後までわからないのではないですか。

総務部長:最低制限価格とか低入札調査基準価格は最後まで公表いたしません。しかし、入札の結果そのものは、どの者が幾らで札を入れたかというのは公表させていただいております。

宮本君:部長がおっしゃったとおりで、私は入札結果のコピーをとってきましたが、恐らく88%から90%ぐらいがそのラインだったのだろうという想定はさせていただいております。そういうことしかできなくて、それ以上は執行権者が知っているということだろうと思いますが、きょうはその辺にしておきます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮本君:もう1点だけお伺いします。
今回、落札した業者は1者ですが、先ほどの答弁では千歳市に拠点があるということで、千歳市を含んだ近隣市町村の実績について、ランクも含めて教えていただければと思います。

契約管財課長:まずは、千歳市において、子育て総合支援センターの工事を受注しております。それから、北広島市におきまして、下水処理センターの汚泥乾燥機の工事、中学校のエレベーター設備等の設置工事、小学校後施設の改修工事とか、長沼町では、こちらは工事名だけなので詳細はわかりませんが、団地の建てかえ工事をやっております。それから、千歳市にある道立の特別支援学校の耐震改修工事なども行っています。また、独立行政法人の国際協力機構北海道国際センターというところで、北海道国際センターの外壁改修工事であるとか、市内になろうかと思いますが、雇用促進住宅野幌宿舎の外壁改修工事なども実施しております。さらに、大きいところでは、滝野すずらん丘陵公園の建築その他改修工事ということで開発局の工事を受注した実績がございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

岡村君:1点だけです。
先ほどの営業所の関係のお話で、一緒に研究していきたいという思いがあります。
一般論で、できるだけ市内業者に仕事をしてほしいというのは、多分、私どもだけではなくて、行政も同じように思っていらっしゃると思います。それと同時に、今、行政も、市民協働という大きな取り組みがあって、市民の皆さんにお願いしながら努力しています。そういうことをいろいろな仕組みの中で総合的にできないかということで、前段の御質疑にもありましたが、総合評価を位置づけて導入してやった事例もあります。
そういう意味では、やはり、企業の皆さんにも地域のまちづくりに貢献いただけるように、また、既にそういった意識で積極的にやっている企業がふえてきていまして、大変うれしいことであります。そうした点では、本社が江別市ではなくて別なところでも構わないのですが、例えば営業所には電話番が1人だけいるような実態のところもあるようです。そうなると、市民協働とか、広い意味での行政とのかかわりが希薄になってくると思うのです。しかし、当然、こういう契約なら参加資格がありますから、皆さんは争って参加してきますが、そこを上手にリンクさせた仕組みということで、この間、行政の皆さんも努力してきていることは承知しております。
そこで、お尋ねさせていただきますが、今回、なぜ総合評価という考え方を募集要件に入れなかったのか、また、入れる場合、入れない場合の庁内の基準があるのか、ないのか、私は承知していないものですから、その辺についてお聞きいたします。

契約管財課長:総合評価落札方式についてということで承ったところです。
総合評価落札方式につきましては、現行では、例えば地域貢献度などを加点要素として実施しておりまして、工事の規模といたしましては、多くの企業に参加していただけるような部分も含めて、今まではおおむね2,000万円から3,000万円程度の規模の工事を対象としてきたところでございます。
今回につきましては、1億5,000万円ということで議会の議決案件となる額を超えるものですから、総合評価という形ではなく、Aランクの業者で、場合によってはJVを組むことを要件として進めさせていただいたところございまして、そういったことで総合評価落札方式の導入には至らなかったところでございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(16:40)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(16:41)
次に、3閉会中の所管事務調査(案)については、行財政運営について及び教育行政についての2件について議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:41)