総務文教常任委員会 平成27年6月22日(月)
(開会前)
※ 日程確認
※ 一括議題の確認
(開 会)
委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(14:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
暫時休憩いたします。(14:00)
委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:01)
1付託案件の審査、(1)議案第44号 江別市市民参加条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第44号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第44号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
本間君:議案第44号 江別市市民参加条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
まずもって、今回の江別市市民参加条例の制定に当たりましては、制定委員会の皆様には、限られた短い時間の中で、素案をまとめられましたこと、御尽力を賜りましたことに、心から敬意を表するとともに感謝を申し上げさせていただきます。
この市民参加条例は江別市自治基本条例に基づき、広く市民の意見を聴取し、計画や政策などに適切に反映させていくための手続を定めるものであり、今後の江別市にとって大変意義深く、重要な役割を担う条例で、必要不可欠であることはよく理解をしているところであります。
しかしながら、今回の条例案では、市民参加を高めるための取り組みについて、残念ながら大きな不備があると言わざるを得ません。そのような中、市民参加推進会議については、理事者質疑の市長からの答弁で、自治基本条例の改正と一緒に審議をし、整合性を保ちながら、自治基本条例と市民参加条例をセットで進行管理するため、常設の審議会などの設置を検討するという考え方には合理性が感じられ、よく理解でき、この点については市長と意を同じくするところであります。
ただ一つ、大変残念な点として、政策提案制度が盛り込まれなかった点を挙げさせていただきます。
これは、市民参加を高めるための条例でありますことから、市民政策提案制度の枠組みが確立されてから、条例を制度化するべきと考えます。制度の活用度は積極的な普及啓発により高めていくことこそが、この条例の目指すところでしょうし、むしろ市民政策提案制度を動機づけとし、市民参加を促す契機とするのが、この条例の有効活用と考えますので、この条例案に何らかの能動的な市民参加に関する条項がありましたら、場合に応じ機能を拡張していく位置づけの根拠を持つことができます。しかし、この条例案には、その頼りがなく、これでは市民参加の条例と言えないと考えるところであり、さらには、条例制定、施行後の見直しや検討の枠組みが示されるなり、それなりに担保されているならば、まずはスタートさせてみてふぐあいを洗い出し、改善及び更新していけるということで、現時点での制定における納得感も高いものがありますが、その先行きが見えない現状を、大変危惧しているところであります。
確かに、市民政策提案制度の適正利用を担保する枠組みの確立には、多くの時間を費やさなければならないですから、その枠組みの確立を待たずに制定するという判断にも理解できる点もあります。ただ、能動的な市民参加の枠組みは本来確立していなければなりませんから、このことに関しても、自治基本条例の改正を待つというのは、どう考えても、合理性を感じることができないものであります。
今後、市民の側に対する政策提案権の濫用防止規定の整備とあわせて、どうやって能動的な市民参加の制度を適正利用する枠組みを確立していくのかという部分さえ明確化されていたならば賛成することができましたが、非常に残念ではありますが、能動的な市民参加の制度の適正利用をするための枠組み確立に対し、妥当なめどが見えないという点で、反対という判断をせざるを得ない、苦渋の判断、結論に至りましたことを申し上げまして、討論を終わらせていただきます。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。
高間君:議案第44号 江別市市民参加条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
江別市市民参加条例制定委員会が平成26年11月20日に市長より委嘱を受け、自治基本条例に規定する市民参加に関し必要な事項を定める条例案を、市民参加についてのアンケートや市民参加を円滑に進めるためのワークショップで集めた市民意見を検討しながら、条例素案の検討と、条例素案についてのパブリックコメント、庁内意見募集等を行い、その後、意見の検討を行い、市長に最終報告が出されたものであります。
本条例をまとめ上げるまでに尽力された条例制定委員会の皆様と、多くの市民の皆様に敬意を表するものであります。各委員は、江別市自治基本条例が掲げる基本理念、市民一人一人が主役としてみずから考え、行動する市民自治の実現、さらには、市民自治によるまちづくりの進展を常に意識し、江別市にふさわしい市民参加条例になるよう、意識を持って議論を行われ、このようにまとめられたものであり、本条例は原案どおり賛成するものであります。
しかしながら、期間を初め、手法や条例体系のあり方、1層の条例体系か2層の条例体系か3層の条例体系にするのかについて、また住民参加が規定されている条例には、自治体の基本条例、住民参加の一般条例、個別条例など、さまざまなタイプがあり、規定の内容も条例によって、理念的な規定のもの、具体的な既定のものと差があり、住民参加の条例体系をどう構成すべきか、参加規定はこれらの条例体系の中でどう具現化すべきかが課題となるとも言われています。検討委員会では、今回は条例化を見送ったものとして、1市民参加推進会議等の設置について、2政策提案制度についての二つと、市民参加に関する意見として、1市民参加条例の周知に関する意見、2運用に関する意見、3市民参加の手続に関する意見、4周知に関する意見が報告されています。
理事者質疑の中でも、市長からは、市民協働の上からも大事な条例であり、条例の規定の見直しについても期間を待たずにできるものとの考えも示されています。
市民参加条例でル-ルを決め、しっかりとした運用をされ、本条例がしっかりと根づいて、市民参加の環境が整うようにしっかりと活用いただき、そして、制定委員会から出されている、2点の今条例では制定しなかった条例と、全体の条例精査と見直しについても、今後の対応に期待し、議案第44号 江別市市民参加条例の制定について賛成の討論といたします。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。
岡村君:議案第44号 江別市市民参加条例の制定について、反対の立場で討論します。
本条例は、江別市自治基本条例に基づき制定するものであり、市民一人一人が自治の主役として、まちづくりへの参加及び協働を進め、市は、それを尊重することが反映された条例が期待されていました。
自治基本条例が制定され、約6年が経過し、やっと附属の条例である市民参加条例が提案され、当委員会に付託され、担当部及び理事者質疑の中でただしてきた論点の一つは、本条例の全体に自治基本条例の趣旨が反映されているかであります。
自治基本条例では、市民一人一人が自治の主役・主体として、市政に参加する権利があり、市民も責任と自覚を持って積極的に市政に参加し、市は、それを尊重しまちづくりの市民参加を推進し、制度の充実に努めなければならないと定めています。
市民参加条例制定委員会に提出した市の条例素案の項目は、市が行う施策や事業の立案、実施及び評価等で、市民意見を反映させる手続は市が判断し方法等を決めることなど、現在行われている範囲を条例化したものであり、条例ありきの義務的な市民参加の実施と評価から脱皮できていないもので、制度の充実に努めたものと言えないものであります。
私どもは、市民が主体的に市政に参加する権利を保障する仕組みとして、2点について条例化するよう求めてきました。
1点目は、市民が能動的に政策等の形成過程に参加し、市民からの具体的な提案を通して市民の持つ多様な知識・経験・創造性を市政に生かしていくことが大切であり、こうした市民意識が醸成されていくための仕組みとして、市民政策提案制度や広聴事業としてのさまざまな体系からの市民の声は、その処理の経過や結果公表等についても定めるべきと考えます。
2点目は、条例を制定する場合には、条例に基づき市民参加が適正に行われているか確認するとともに、市民参加を行った結果について検証し、この制度上での効果的な市民参加の進め方について審議し、さらに、市民参加の状況の公表及び効果を検証するとともに、市民参加のあり方について検討し、条例の見直しについて毎年審議する進行管理機関等、第三者機関の設置について定めるべきと考えます。
論点の二つ目は、市民参加条例制定に向けた市長の方針とその指示に基づいた経過が適切であったかであります。
提案理由である、自治基本条例に基づき、市民参加に関し必要な事項を定める、その考え方と範囲が、市長の市政執行方針とえべつ未来づくりビジョンの基本理念の根幹である協働のまちづくりの考え方とその実現を図っていくとする立場から、自治基本条例の目的と市民の権利等の具現化の方針が不十分で、義務的で受動的関係の範囲になってしまい、さきに提案した2点については、制定委員会議論でも、どちらも市民参加の推進のために大変重要であるとしながらも、特に市民意見がなかった等の理由で条例化を見送ることとなりました。
しかし、制定委員会条例案のパブリックコメントで2点の課題の意見が出されたにもかかわらず、議論が終わったとして再検討されず、市の考え方を回答にした対応は適切だったのでしょうか。
また、全体の経過として、条例制定委員会設置まで5年間ありましたが、条例素案作成過程においての市民意見や庁内及び議会議論の環境づくりと対応が不十分で、市民が能動的に参加できるための具体的仕組みづくり確立のための検討と他市の先進事例の活用等の対応が、担当課だけでは限界もあり、庁内横断的組織をつくって取り組むべきでなかったのか。改めて組織体制の充実と機能発揮が求められています。また、条例制定委員会では精力的に検討いただきましたが、年末年始を挟んで2カ月ほどの中で条例案を取りまとめるスケジュールは、他市では例を見ない短期間での検討に無理はなかったのかなど、不十分さがうかがえます。
以上のことから、これまでの経過と本条例に欠かせない課題等をさらに検討するため、一層の市民議論を深め、庁内での具体的な仕組みづくりを確立し、市民が自治の主役として能動的に市民の権利を発揮し、市民自治の意識の高揚と参加が推進できる仕組みを盛り込んだ条例案を再度提出し直すことを求めましたが、応じていただけませんでしたので、このまま条例制定すべきではないとの判断で、反対するものであります。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第44号を挙手により採決いたします。
議案第44号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(内山委員、岡村委員、本間委員以外挙手)
よって、議案第44号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第45号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第45号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第45号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第45号を挙手により採決いたします。
議案第45号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第45号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)請願第2号 「安全保障関連法案の徹底審議と国民への充分な説明責任を果たし、拙速に成立をさせないことを求める意見書」の提出についてを議題といたします。これより、請願第2号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、請願第2号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
宮川君:請願第2号 「安全保障関連法案の徹底審議と国民への充分な説明責任を果たし、拙速に成立をさせないことを求める意見書」の提出について、不採択の立場で討論に参加いたします。
我が国を取り巻く安全保障環境は、厳しさを増しております。具体的には、アジア太平洋地域、及びグローバルなパーワーバランスの変化、弾道ミサイルの配備、邦人が犠牲になった国際テロの脅威といった問題があり、脅威は容易に国境を越えてやってきます。こうした中で、国と国民を守ることは、政治の最も大事な仕事であり、どのような状態であっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築するとともに、抑止力を強化する必要があります。
一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。
以上のことから、与党で安全保障法制の整備について昨年の5月から1年にわたり検討を行ってきました。
平和安全法制は、これまでの国会審議や与党間の十分な議論を経て法案提出に至ったものであり、拙速との御意見には当たらないものと考えます。
他方、法整備の全体像を国民の皆様に理解していただくためには、法案審議を通じ、不安や懸念を一つ一つ払拭していくことが大切です。
また、国民を守るためには、自衛の措置がどこまで認められるのか議論した結果、憲法第9条のもとで許される自衛の措置発動の新3要件が定められ、法案に明記されました。
新3要件に該当した場合に可能となる武力の行使は、あくまで、我が国の存立を全うし国民の平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するため、やむを得ない自衛の措置として認められるもので、国連憲章第51条で認められている集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、また、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めるものではありません。
我が国が武力の行使を行い得るのは新3要件を満たす場合に限られています。
新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から履される明白な危険がある場合に限って自衛の措置をとることができます。明白な危険とは、国民に、日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます。
しかも、自衛権発動に当たっては、国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段のない場合にのみ必要最小限度の行使が許されます。
あくまでも、専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついています。専ら他国防衛を目的とするような集団的自衛権は認めていません。
よって、請願理由に述べられています、米国のあらゆる戦争に自衛隊を参戦させ、日本を海外で戦争する国にする戦争立法にほかなりませんとは、支援の目的、趣旨や、厳格に定められた要件、手続などを無視した主張と言わざるを得ません。
以上のことから、不採択の討論といたします。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。
齋藤一君:請願第2号 「安全保障関連法案の徹底審議と国民への充分な説明責任を果たし、拙速に成立をさせないことを求める意見書」の提出について、採択すべき立場から討論いたします。
本請願は、提出理由の中で、法案の重大な問題点として、米国のあらゆる戦争に自衛隊を参戦させ、日本を海外で戦争する国にする戦争立法にほかならないと指摘しています。
一連の法案の内容については、国会審議の中で問題点が明らかになっておりますが、この請願の指摘が妥当なものだということがはっきりとしてきています。
日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言するとしています。また、第9条では、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとしています。
これまでの政府見解では、集団的自衛権は認められないとしてきましたが、今回の法案はその解釈さえ変更するものとなっており、憲法違反の法案であることが明らかになってきています。請願者による意見陳述の際、自衛隊について違憲か合憲かの見解を問う場面がありました。意見陳述された方は個人の見解として述べられておりましたが、まさに今回の法案は、違憲の法律のもとで自衛隊を活動させることにつながるものであり、自衛隊の違憲・合憲にかかわらず、認めることのできない法案と言えます。
また、請願の提出者は意見陳述の際、衆議院の憲法調査会で全ての参考人が違憲であると言明したことにも触れ、立憲主義に反する法案であり、廃案を望む立場であることも明らかにされています。その上で、世論にはいろいろな考え方があることを勘案して、市議会は市民を代表するものであることから、意見書の趣旨は賛成や反対を表明するものではなく、徹底審議を求めるものとし、拙速に法案を成立させないよう求める内容の請願としたと述べられております。
このことは民主主義の基本であり、当然のこととして当市議会は受けとめるべきと考えます。
さらに最近の世論調査では、6月8日付の読売新聞で、戦争法案の今国会成立に反対が59%に上り、前月比で11ポイントも急上昇しています。また、他の調査でも今国会での法案成立に否定的な声が大多数を占め、各地の議会でも意見書が提出されています。
これらのことから、本請願は採択すべきと考えます。
以上、採択の立場での討論といたします。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。
岡村君:請願第2号 「安全保障関連法案の徹底審議と国民への充分な説明責任を果たし、拙速に成立をさせないことを求める意見書」の提出について、採択すべき立場で討論いたします。
安倍政権は、昨年7月1日に行われた、集団的自衛権の憲法解釈変更による行使容認などを含む閣議決定に基づき、5月14日、安全保障関連2法案を閣議決定し、翌日、国会に提出しました。そして、26日から衆議院本会議で審議入りし、現在、平和安全法制特別委員会での審議がなされているところであります。
安全保障関連法案は、自衛隊法や周辺事態安全確保法、事態対処法、国際平和協力法など10本の現行法をまとめて改正する平和安全法制整備法と、多国籍軍などへの後方支援を随時可能にする新法、国際平和支援法の2法案から主に成っています。
これらの安全保障関連法案は、これまでの国会審議やマスコミの報道なども通じ、さまざまな問題が提起されております。
とりわけ、昨年の閣議決定に基づく憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認については、衆議院の憲法審査会での参考人意見聴取において、自民党の推薦を含む3人の憲法学者全員が憲法違反と指摘するなど、学者・弁護士を初めとする各界有識者からさまざまな見解が表明され、そもそもの法案の合憲性が疑問視される事態となっております。
また、安倍政権の説明では、あくまで集団的自衛権の行使は自衛の措置としての限定的なものであると主張していますが、日本における安全保障論は、憲法第9条の定めによるもので、制定以来、一字一句変わっておりません。国際紛争について国権の発動たる武力の行使はできないと書いていますし、自衛権を行使できるのは、日本が攻撃を受けた場合に限られるのに、そこを曖昧にし、いろいろな歯どめをかけたと主張するが、最後は政府判断で、海外派兵を初め拡大解釈で何でもできてしまうようになっています。憲法に違反する法案と言わざるを得ません。憲法第99条では、内閣には憲法尊重擁護義務があり、第98条では、憲法に反する法律は、その効力を有しないと定められています。
以上のことから、立法府が憲法に反する法案を提出し審議する、立憲主義を逸脱した異常事態であります。請願提出者は意見陳述で憲法違反法案であるとした意見を述べられております。また、国民の多くは、法案の中身と国会での議論の内容についてよくわからない状況にあるとして、法案の徹底審議と国民への十分な説明責任を果たし、拙速に成立させないよう求めていることについても、国民的理解や合意よりも外国との約束を優先することが決してないよう強く求め、本請願について採択すべきとの討論といたします。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、請願第2号を挙手により採決いたします。
請願第2号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(内山委員、岡村委員、齋藤一委員、本間委員挙手)
念のためお諮りいたします。
請願第2号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(高間委員、宮川委員、宮本委員、山本委員挙手)
採択・不採択は同数であります。
採択・不採択同数のため、委員会条例第15条の規定により、委員長において本件を決します。
請願第2号について、委員長は、不採択とすべきものと決します。
次に、(4)陳情第2号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択について及び(5)陳情第3号 戦争法案に反対する意見書を国に提出することを求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
これより、陳情第2号及び陳情第3号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第2号及び陳情第3号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
山本君:陳情第2号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択について及び陳情第3号 戦争法案に反対する意見書を国に提出することを求めることについての2件の陳情について、不採択の立場で討論に参加いたします。
最近の日本を取り巻く情勢は決して安全だとは言えなくなっており、我が国の安全を守るためには、周辺国だけでなく世界中の友好国との信頼関係を深める外交努力が何よりも重要であります。
例えば、万が一周辺国からのミサイル攻撃、離島の不法占拠、国際的なテロやサイバー攻撃、海外で危機に巻き込まれた場合や日本人の救出など、あらゆる事態に対応できるようなすきのない構えで国民を守っていくべきであります。
日本は他の国と同じような武力の行使はできません。しかし、このたびの法整備に当たっては、自国を守るときには新3要件や国会承認などの厳しい歯どめを定めて、極めて限定的な武力行使が許されるとしております。
平和安全法制は、1新法である国際平和支援法、2平和安全法制整備法案等の法律を一部束ねたもので構成されております。すなわち、抑止力を高めて戦争を未然に防ぐことがこのたびの平和安全法制の目的であります。
いずれにいたしましても、十分な時間をかけ、国会審議等を通じて多くの国民の理解を得て、政府の最も重要な責任として、国民の命と平和な暮らしを守る法整備がなされるよう、平和都市宣言をしている江別市の議員として、平和を願う気持ちから推移を見守ってまいりたいと思います。
以上を申し上げまして、提出されました陳情第2号については、戦争につながる法案なので廃案を求める、また、陳情第3号については、戦争法案なので反対するという趣旨から、陳情2件につきましては不採択の討論といたします。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。
齋藤一君:陳情第2号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択について及び陳情第3号 戦争法案に反対する意見書を国に提出することを求めることについて、いずれも採択すべきとの立場から討論いたします。
いずれの陳情も、現在国会で審議されている一連の法案に対し、江別市議会として反対の意思表示をする意見書の提出を求める趣旨のものです。
この件に関しては、この間の国会論戦の中で法案の問題点が浮き彫りになってきていると考えるところです。
これらの法案は内閣が示した平和安全法制との名称とは裏腹に、メディア等では戦争法案と呼ばれ、従来、戦闘地域とされたところまでも自衛隊の活動地域とし、アメリカの戦争を支援する武力行使と一体化するものであるということ、これまで憲法上行使できないとしてきた集団的自衛権を認めるものであることなど、憲法違反と指摘される内容のものです。今月4日に開かれた衆議院の憲法審査会においても、与党の推薦した参考人を含め3人とも憲法違反と指摘しています。
このことについて政府は、武力行使と一体化しない後方支援は憲法違反ではないと主張しましたが、後方支援は、国際的には兵たん活動で、武力行使と一体不可分であること、後方支援が憲法違反でないとするもう一つの根拠である、相手方から攻撃された場合に自衛隊員を守るための武器の使用は武力行使でないとの言い分も、先月27日の衆議院安保法制特別委員会で示された外務省見解で国際的な概念でないとされていたことなど、政府の反論見解は次々と破綻が明らかになっています。
そもそも昨年の閣議決定は、集団的自衛権は行使できないとなっていた昭和47年の政府見解を、安全保障環境の変化を口実に解釈変更したものとされていますが、国会では、安全環境の変化とは何か、いつ変わったのかということも明らかに示されていません。解釈変更に道理がないのは明らかとも指摘されているところです。
以上のことから、今回問題となっている法案は憲法違反と判断することが道理であり、陳情第2号及び陳情第3号については、採択すべきであることを申し上げ、討論といたします。
委員長(相馬君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第2号及び陳情第3号を挙手により一括採決いたします。
陳情第2号及び陳情第3号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(内山委員、岡村委員、齋藤一委員、本間委員挙手)
念のためお諮りいたします。
陳情第2号及び陳情第3号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手4名であります。(高間委員、宮川委員、宮本委員、山本委員挙手)
採択・不採択は同数であります。
採択・不採択同数のため、委員会条例第15条の規定により、委員長において本件を決します。
陳情第2号及び陳情第3号について、委員長は、不採択とすべきものと決します。
本日結審を行いました議案、請願及び陳情の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、次回委員会の日程ですが、6月25日木曜日の午後1時30分から開催することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2のその他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:39)