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生活福祉常任委員会 平成27年9月7日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、(2)議案第61号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び(3)議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
これより、議案第60号ないし議案第62号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第60号ないし議案第62号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。

吉本君:議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第61号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について、一括して反対の立場から討論を行います。
これら3件の議案は、番号法等の施行によって関連する改正等を行うものであり、議案第60号は、住民基本台帳カードと同様に個人番号カードにおいても印鑑登録証明書の交付サービスを利用できるように、議案第61号は、個人番号カード及び通知カードの再交付手数料を、議案第62号は、住民基本台帳カードの交付終了により、利用に関する条例の廃止をとなっています。
これらの改正等の前提となる番号法、番号制度とは、国民一人一人に12桁の個人番号をつけ、さまざまな機関や事務所などに散在する個人情報をこの個人番号によって名寄せし、参照することを可能とすることで、行政などがそれらの個人情報を活用しようとする制度です。
しかし、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に照会できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがあること、共通番号システムは、初期投資が3,000億円とも言われている一方で、その具体的なメリットも費用対効果も示されないまま新たな国民負担が求められ続けること、税や社会保障の分野では、徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされかねないといった危険があることなどが指摘されています。
そんな中で、ことし10月からの番号通知カードの発送、来年1月からの運用開始が目前に迫り、自治体にとっては、カードに関する市民からの問い合わせや、番号制度に関する新たな業務、従来業務をこなしながら実施することが可能なのか、それらへの対応は準備できるのかなど、多くの課題があると思われます。
新聞報道では、通知カードが届かない国民は275万人近くとも言われていますが、住民票の住所に住んでいなければ9月25日までに住所登録をしなければなりません。10月5日発送に間に合う時間的余裕はほとんどないと思われ、また、DVなどで住所を知られてはならない方々の情報漏れなどの危険性が高まることも危惧されます。また、送られてきた通知カードの重要性や使い方、紛失の危険などを正しく理解していなければなりませんが、まだまだこの制度自体への国民の理解が深まっていないことは、内閣府の世論調査等でも明らかになっています。
通知カードには、個人番号と基本4情報、氏名、住所、生年月日、性別が書かれていますが、住所変更時には、これまでの手続に加え、カードに新住所を裏書きするという業務がふえ、転入時期などには今まで以上の混雑が予想され、業務の効率化どころか、窓口の負担がふえることが予想されます。
個人番号カードの初回交付費用は無料であることを政府は宣伝し、その費用を税金で賄うとしていますが、再交付には費用負担があることを条例で明記しています。かつて、住基カードの普及率を上げるために当市でも無料とした経緯がありましたが、同様に、国から個人番号カードについても発行率を上げるよう求められることが予想されます。また、個人番号カードでの各種証明書のコンビニ交付を実施する際には、システム構築経費など新たな自治体負担がふえることも想定されます。
マイナンバーカードの紛失、盗難による被害、ブラック企業による不正利用や、倒産等に伴い適正な情報管理がなされなくなるなど、雇用先企業を通じた情報流出の危険も完全に否定することはできません。一度漏れた情報は取り戻すことはできません。根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がなくならず、また、実務面でも準備が大きくおくれていると言われています。
そんな中で実施される番号制度は、税・社会保障の分野を初め、住民の個人情報、多くの行政手続に関連し、地方自治体の根幹にかかわる問題とも言えます。国民、市民の不安が高まっている中、スケジュールありきで進めるのではなく、もう一度、制度を根本から見直すことが必要と考えます。
以上申し上げ、議案第60号、議案第61号及び議案第62号について、反対の立場からの討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。

石田君:議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第61号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について、いずれも賛成の立場で討論に参加いたします。
このたびの条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律などの施行により、平成27年10月から個人番号の通知カードの交付が、平成28年1月からは個人番号カードの交付が始まり、住民基本台帳カードの新規交付が平成27年12月をもって終了することから、これらに伴う所要の改正などを行おうとするものです。
今回の改正は、議案第60号については、住民基本台帳カードを印鑑登録証とみなす規定を、個人番号カードを印鑑登録証とみなす規定に改めるものであり、個人番号カードにおいても印鑑登録証明書の交付サービスを利用できるよう、その有効期間やその返還に関する規定などの整備を行うものであり、議案第61号については、個人番号カード及び通知カードの再交付手数料を新たに規定し、交付を終了する住民基本台帳カードの交付手数料等の規定を削除するほか、当分の間、手数料を徴収しないこととする規定を削除するものであり、議案第62号については、住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳カードに関する規定が削除されることから、同条例を廃止するものであります。
これらについては、市民生活の利便上からも非常に重要な制度であり、利用者である市民の不安を払拭することが求められます。そこで、移行期間内については手続上の経過措置が講じられるとして、例えば、コンビニで印鑑登録証明書の交付を受ける際には、いずれのカードで申請しても対応できるようシステムの整備がなされ、利用者に混乱が生じないよう講じられているとのことです。また、住所移動による訂正についても、個人番号カードであれば、ICチップ内の住所の情報や裏面のサインパネルに変更後の住所を記載するとのことです。さらに、情報漏えいやカードの偽造についても、安心・安全のためのセキュリティーの仕組みについて国が徹底して保護対策を行い、制度面やシステム面から個人情報を保護する措置がとられているほか、市としてもセキュリティーソフトの導入、ファイアウオールの整備や管理する職員の対応について詳細に検討していくとのことであります。
以上のことから、議案第60号、議案第61号及び議案第62号については、いずれも賛成の立場での討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、議案第60号ないし議案第62号を挙手により一括採決いたします。
議案第60号ないし議案第62号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(吉本委員以外挙手)
よって、議案第60号ないし議案第62号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(4)議案第64号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について及び(5)議案第65号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
これより、議案第64号及び議案第65号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第64号及び議案第65号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第64号及び議案第65号を挙手により一括採決いたします。
議案第64号及び議案第65号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第64号及び議案第65号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(6)議案第69号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
これより、議案第69号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第69号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第69号を挙手により採決いたします。
議案第69号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第69号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(7)請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについてを議題といたします。
これより、請願第3号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、請願第3号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齊藤佐知子君:請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
江別市の国保世帯数、被保険者数の推移を見ると、平成19年度の国保世帯数2万2,496世帯、被保険者数3万9,754人をピークに減少しています。収納率は毎年上がってきているものの、税収は横ばいで、1人当たりの調定額は下がる傾向にあり、今後、高齢化に伴い、ふえ続ける医療費の増大に対応していかなければならない状況であります。
また、江別市の65歳以上の高齢者は、2020年度ごろをピークに増加することが予想され、国民健康保険加入者の増加で保険給付の増額が想定されます。
平成25年12月、社会保障制度改革プログラム法が成立し、国民皆保険制度維持のため、国保低所得者に対する保険料軽減措置の拡充を図るべきとされました。委員会資料によりますと、平成26年度より適用された応益割保険料軽減の拡大で、江別市の低所得者に対する国民健康保険税の軽減状況は、2割・5割・7割軽減全体で1万834世帯、1万6,991人が対象となり、4億4,732万9,472円となっています。
請願項目1の国保税を引き下げることについては、保険税の引き下げが可能かどうかは、単年度ではなく、中長期の中で検討しなければなりません。社会保障と税の一体改革による軽減措置の拡充により、これまで対象外だった世帯が2割軽減へ、また、2割軽減だった世帯が5割軽減へ区分変更されることで負担軽減されています。
項目2については、国民健康保険法第9条第3項にあるように、市町村の責務としての対応であり、請願の中に滞納に対する制裁措置として短期証や資格証明書の発行が強行されておりとありますが、対象者に対して2年から3年かけて丁寧な対応をし、接触機会を図るための対応であり、決してそのようなことには当たらないと考えます。
江別市として、今後も制度改革に関する国の動向を注視し、国民健康保険事業の現状と課題を見きわめ、伸び続ける医療費の抑制に努め、財政基盤の強化による国民健康保険事業運営の安定化に努めることを申し上げ、請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについて、不採択の立場での討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。

吉本君:請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
本請願については、審査に先立ち行われた陳述にあったように、国民健康保険税引き下げを求める趣旨として3回目となります。特に、昨年の1万1,500筆を超える署名を添えた請願は、国保税の引き下げが多くの市民の願いであることを明確に示したものと言えますが、その切実な思いは議会にはいまだ届いてはおりません。
その中で、今回の請願は、国民健康保険制度の改善として、1、国保税を引き下げること、2、生活困窮者に対し、資格証明書の発行を中止することを求めるものとなっています。
請願項目1の背景にある高過ぎて払えない国保税の実態は、この間の請願審査の中で明らかにされてきましたが、本委員会審査資料、国民健康保険加入世帯の所得状況の推移からも明らかです。平成24年度から26年度までの1世帯当たり所得は101万円から102万円、1人当たり所得は60万円前後で推移しています。一方、平成25年度決算説明書、国保税の状況の国保税の現年度分調定額について、平成24年度は1世帯当たり13万8,468円、1人当たり8万2,254円、平成25年度は1世帯当たり13万7,377円、1人当たり8万2,451円とのことで、これらのことから所得に占める負担率はいずれも13%を超えています。
特に、国民健康保険制度の特徴の一つは、陳述にもあったように、家族数が多くなればなるほど均等割の負担がふえることであり、応益割の法定軽減があっても、子育て世帯などの負担は特に重いということがこの間の審査の中でも明らかになっています。こくほえべつ平成26年度版によれば、平成25年度所得階層別世帯の構成割合は、所得なしから100万円以下世帯は54%を占め、法定軽減対象世帯は、国の制度改定もあり、加入世帯全体の60%に達しているもとで、根本的に加入者の保険税負担能力の視点から払える保険税に引き下げる検討が必要と考えます。
また、請願では、新たな国の財政支援等の活用で国保税を引き下げるよう、全国的にも実施している自治体の手法を検討するよう求めています。審査では、道内では5市、函館市、旭川市、釧路市、網走市、北見市が支援金を活用して保険税を引き下げていることが示されました。当市は、平成24年度はこの支援金1億2,000万円余りは法定軽減分としたということですが、今後さらに国の財政補填が予定されているとのことで、先行して実施している市に学び、保険税引き下げ財源に活用することを検討すべきです。
請願項目2に関しては、審査では、資格証明書の交付は、納付相談の機会、接触の機会を持つためであり、滞納のペナルティーではないとの説明です。資格証明書交付世帯であっても、18歳以下の子供には正規保険証交付、受診が必要な場合は短期証を交付しているとの説明もありましたが、子供の無保険など全国的に大きな社会問題となり、国がこれらを改善する通知を出した経緯があります。
資料の資格証明書・短期証交付世帯の状況(所得階層別)では、滞納世帯割合は、この3年間、12%から13%で推移し、滞納世帯に対する資格証交付世帯割合は8%台から6%へと減少傾向にありますが、所得階層別に見れば、所得なしから100万円以下が70%近くを占めています。審査では、資格証明書交付の判断の一つは、定期的な収入があるかどうかだとの説明でしたが、これらの世帯は払いたくても払えないという状況と言えます。これらの生活困窮世帯に対する資格証明書交付は、まさにペナルティーそのものであり、早急に中止すべきです。
また、審査では、平成26年度の国民健康保険特別会計の決算状況について、歳入歳出差し引き3億9,367万円余で、繰越金4億4,227万円余を除いた単年度収支は4,860万円余のマイナスであり、厳しい財政状況だという説明です。高齢化の影響は、保険給付費の伸びと国保税の減少という形が顕著になってくるということですが、医療費、給付費がふえれば、それに応じて保険税も高くなり、ますます滞納せざるを得ない人々が生み出され、正規の保険証を持てないだけでなく、資産差し押さえという悪循環の構図が拡大していきます。国保税の引き下げは、国の財政支援を有効に活用する検討と同時に、毎年度の剰余金や、基金積立金、引き下げのための一般会計の繰り入れなどによる財源確保等で江別市の実態に即した独自の対応について今こそ検討することが必要と考えます。
最後に、請願にあるように、江別市で安心して住める条件としての国保税引き下げは重要な要素です。住民が安心して医療を受け、健康を維持し、生きる権利を保障する社会保障としての江別市の国民健康保険制度が本来の機能を果たすこと、それはまず、高過ぎて払えないと引き下げを求める多くの市民の願いに応え、さらに、保険証の取り上げをやめることが早急に求められています。
以上申し上げ、請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。

赤坂君:請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについて、不採択とする立場で討論を行います。
昨年、引き下げに係る請願が提出され、不採択となった経過がありますが、今回も、請願者からの補足説明とともに質疑を行い、また、部局による資料説明と質疑を経るなど、慎重に審査を行ってきたところです。
国民健康保険制度は、独立採算を基本として運営され、保険給付に係る費用を被保険者が納める国民保険税と保険給付費の50%が公費で賄われていますが、被用者保険以外の全ての人を対象としております。
厚生労働省が示す概要では、今日の被保険者は、昭和30年代と異なり、非正規労働者や年金生活者等の無職者が7割を占め、かつ、被用者保険に比べ、平均年齢が50歳代と高く、平均所得も低く、他方では、平成25年度の全国平均の1人当たり年額保険税は、国は平均9万円、江別市は8.2万円と高額で、構造的な問題を抱えています。また、全国で過去の保険者の単年度収支を見ても、約半数近くが赤字経営を強いられ、長期的に安定した経営を見込めない現状にあります。
こうした中で、法定外の繰り入れも余儀なくされておりますが、国保加入者以外の市民が負担していることになり、本来的には好ましい姿とは言えません。他方、国は、財政の安定化や医療水準、保険料水準の平準化のため、保険財政共同安定化事業を実施してきていますが、将来を見据えたものになっておりません。さらに、本年5月27日、国民健康保険法の一部改正案が自公と少数会派の賛成多数で可決され、29日に政令等が公布されました。これは、2018年度から道府県単位に移行する仕組みなどを含む法律で、財政基盤が脆弱な市町村では一部歓迎される向きもありますが、地方3団体が指摘する財政基盤の強化や構造的な問題の解決が先送りにされていることや、地方の意見が反映されていないことなど、問題とされてきております。
これらを踏まえて、請願及び陳述者への質疑、提出資料、さらには、こくほえべつ平成26年度版などの資料をもとに、慎重に審査、分析を進めてきました。質疑の中で、納税相談、滞納相談などの対応は、よい面もあるが、払えない人には思いやりを持ってほしいとの説明がされましたけれども、市への質疑から、短期証、資格証明書交付等を含め、通知や要綱に従い、滞納相談など丁寧な手続、対応がされていることを再確認したところです。
さらに、財源支援の公費を活用した引き下げについては道内5市で実施されているが、実施後の北見市の例と比較しても所得割、均等割とも江別市が低いことが明らかとなっております。また、平成24年度における管内市との比較では、江別市の1人当たりの保険給付費は管内市と同レベルにありますが、1人当たりの歳入では高く、収納率も94%の高率を維持していること、さらに、保険給付費が増加傾向の中にあって、税を上げずに努力していること、及び一般会計からの1人当たり繰入金が近隣市よりも少なく済んでいることがうかがえ、評価できます。
しかし、平成26年度決算見込みでは、実質単年度収支が4,860万4,000円のマイナス見込みとのことから基金繰り入れを余儀なくされるとのことであります。特に考えなければならないことは、江別市人口ビジョン素案の将来人口推計によると、老齢人口は毎年増加し、2020年からは毎年上がり、2030年ごろにはピークに達し、逆に生産年齢人口や年少人口が大きく減少することが示されております。毎年度、高齢者人口の増加傾向により、被保険者と保険給付費の増加が予測され、現在、その渦中にあると言えます。
以上のことなどから、国民健康保険財政の基盤は依然として脆弱であること、また、二つ目として、前段の、都道府県への移行が先行し、構造的な問題や制度運営が不透明であり、財政支援の道筋が見えないことも考慮しなければならず、残念ながら国保税の引き下げには同意しかねます。
よって、医療費抑制につながる予防に一層の重点を置き、さらに、引き続き条例及び要綱に沿い、収納率の向上に努力するよう期待し、請願第3号の項目1、2とも不採択の討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、請願第3号を挙手により採決いたします。
請願第3号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手少数であります。(吉本委員挙手)
念のため、お諮りいたします。
請願第3号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(吉本委員以外挙手)
よって、請願第3号は、不採択とすべきものと決しました。
本日結審いたしました議案及び請願に係る審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえ、正副委員長で協議の上、作成したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、議案第69号につきましては、議長へ付託事件審査結果報告を提出いたしますが、本会議での委員長報告については省略となることを御承知おき願います。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:31)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:32)
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、ア保育所等における保育料の算定誤りについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長:保育所等における保育料の算定誤りについて御報告いたします。
子ども・子育て支援法の施行により、保育所等の保育料については、所得税額から市町村民税所得割額をもって算定することとされたところでありますが、この算定において、控除の取り扱いを誤り、結果、一部の利用者に対し、本来の保育料よりも高く算定し、徴収していたことが判明いたしました。
このような事案が生じたことにより、市民の皆様に御迷惑をおかけする結果となりましたことを深くおわび申し上げます。
申しわけございませんでした。
今後におきましては、このようなことが生じないよう細心の留意を払い、適正な事務処理の徹底を図ってまいる所存でございます。
なお、詳細につきましては、子ども育成課長より報告いたします。

子ども育成課長:それでは、私から、保育所等における保育料の算定誤りの詳細について御報告させていただきます。
資料の表面をごらん願います。
まず、事案の経過であります。
現在、保育所等の入所や保育料の算定事務等につきましては、電算システムにより運用しているところであり、平成27年4月1日施行の子ども・子育て支援新制度における保育料の算定に用いる市町村民税所得割額については、国から示された考え方に基づき、税額調整措置を反映させないこととしてシステムを構築したところであります。しかしながら、平成27年3月31日に公布された内閣府令では、この税額調整措置を反映させる規定となっていたことから、一部の保育所利用者について、本来の保育料よりも高い金額で算定し、徴収していたものであります。
次に、2対象者等であります。
8月1日現在における保育所等の利用者総数は1,294人で、このうち8人の保育料について誤りがあったもので、4月から8月までの総額では18万3,000円となっております。
参考としまして、月額では最大8,000円、最少が950円であります。
次に、3事案に対する対応につきましては、対象者に対しまして個別に連絡の上、おわびするとともに、既に納付いただいた保育料と本来額との差額を還付することで御了解いただき、還付事務を進めているところであります。
次に、4今後の対応であります。
子ども・子育て支援新制度における保育料については、再度、法令等の内容に沿った取り扱い等についての確認を徹底し、適正な事務処理の確保を図ってまいる所存であります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

吉本君:先ほどの御説明では、保育料は電算システムで計算されていて、3月31日の内閣府令が反映されなかったということです。そうすると、全体にそういう影響があったのではないかと思うのです。しかし、実際には、1,294人のうち、一部の保育所の利用者で8人、7世帯だけということですが、私は、ちょっと少ないな、全体のシステムの問題であればもう少し多くなるのではという印象を受けたので、そのあたりはどういうふうに考えたらいいのか、教えてください。

子ども育成課長:税額調整措置というのは、該当者が極めて少ない措置であります。端的に説明しますと、市民税の非課税基準額をやや上回る所得にある方が対象となっています。扶養人数によって所得の範囲がまちまちですが、モデルとしまして、本人、扶養者2人、控除配偶者の4人世帯で、非課税限度額が収入ベースで272万円程度です。今回、この措置に該当する方は272万円から274万円の収入のある方なので、全入所者でも極めて少ない対象となっているので、たまたま8人となっております。
8人の算出につきましては、個別に全部突合して全て把握しておりまして、その上で8名の還付が生じることになります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

角田君:利用者から来たのか、それとも内部でわかったのか、どういう形で判明したのか、その経緯をお伺いします。

子ども育成課長:今回、判明した経緯につきましては、当市と同じシステムを運用している他市から委託業者に対して照会があり、業者がシステム並びに全ての取り扱いを再確認したところ、8月19日に運用の誤りが判明しました。その判明後、当課への連絡が翌日の8月20日であります。その後、当課で独自に調査、再確認するのにある程度の期間を要しましたことから、本日の報告になっております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イ白樺・若草乳児統合園の名称についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子ども育成課長:ただいま建設を進めております白樺・若草乳児統合園の名称について、公募した上、選考した結果、決定いたしましたので御報告いたします。
資料の裏面をごらん願います。
まず、募集期間については、平成27年7月1日から8月21日まで募集しました。募集方法としましては、広報えべつ、市ホームページへの掲載のほか、教育・保育施設等へのポスター提示とともに、募集要項を配置し周知を行い、はがき、ファクス、Eメールでの受け付けを行ったものであります。
これによりまして31件の応募があり、平成27年8月28日、選考委員7名により選考した結果、最優秀賞には、白樺保育園、若草乳児保育園の両園に入園していた経緯のある11歳の女の子から応募がありましたよつば保育園を、優秀賞には、58歳の男性からの野の風保育園と、53歳の女性からのぽろっこ保育園をそれぞれ選考し、最優秀賞のよつば保育園を名称とすることに決定したものであります。
なお、この選考結果につきましては、今後、広報えべつ、市ホームページ、関係機関等へのポスター掲示などにより、広く公表したいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:確認です。
この選考に当たっての基準は、このメンバーの中でどのようにされたのでしょうか。

子ども育成課長:選考に当たりましては、応募総数31件の中で、市内の介護施設や子育て施設において既に同名の施設がある10件を第1次選考で削除し、残った21件について選考委員に個別に判断していただき、3次審査までの対象を絞りまして、最終的に決定しております。

齊藤佐知子君:点数などではなく、選考委員の方々が名前で選んだということですね。

子ども育成課長:そのとおりです。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

島田君:関連してお聞きしたいと思います。
1年前にここの後利用について質問したのですけれども、その後、検討中だというお話を聞いたり、先日、所管に電話したら、まだはっきり決まってないという話でした。今後の後利用のスケジュール的なものがあれば詳しく聞かせていただきたいと思います。

子ども育成課長:既存施設の後利用につきましては、建設中の施設が来年の秋ごろの完成予定でありまして、昨年、議会の一般質問でもありましたように、後利用についてはまだ正式には決まっておりません。
今後、部内の協議をもとに、全庁的な公共施設のあり方を検討する中で後利用を考えていきたいと思っております。スケジュール的には、園舎が完成する時期をめどに方向性を決定したいと考えております。

島田君:わかりました。
現実的に、近隣の自治会が非常に関心を持って使いたいという話も出ているので、今後の検討に当たっては、その辺を考慮してお含みいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。要望です。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(10:46)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:46)
次に、3閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の4項目について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からありませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:47)