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総務文教常任委員会 平成27年6月11日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認
※ 請願における陳述機会の確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)請願第2号 「安全保障関連法案の徹底審議と国民への充分な説明責任を果たし、拙速に成立をさせないことを求める意見書」の提出について、(2)陳情第2号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択について及び(3)陳情第3号 戦争法案に反対する意見書を国に提出することを求めることについて、以上3件を一括議題といたします。
請願者の江別憲法第9条を考える集い実行委員会共同代表の井上昌保氏から陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:02)

※ 請願者着席

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:02)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま10時3分ですので、よろしくお願いいたします。

請願者:提出しております請願は、憲法第9条を守るということで、市民団体は10団体ございまして、その共同代表の3人のうちの1人の井上でございます。よろしくお願いします。
タイトルは省略させていただきまして、早速、内容に移らせていただきます。
我が国は、70年前、ポツダム宣言を受諾することによって敗戦を迎えました。この宣言の条項に基づいて、アジア太平洋地域と日本国民に甚大な被害を及ぼした深い反省と悔い改めをもって日本国憲法を制定し、その前文に、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、また、第9条には、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、この三つの約束を高らかに宣言いたしました。
私は、ちょうど中学校1年生で、紙の乏しいその当時、国は新しい憲法の話という小冊子を全生徒に配りました。私どもは、それをもって新しい憲法の内容を本当にしっかりと教え込まれた、そういう世代です。今言いました憲法の第9条の3原則は、はっきりと絵入りで説明されておりました。
ところが、安倍政権になってこの方、歴代政権でさえ憲法の規定により許されないとしてきた集団的自衛権の行使容認を、昨年7月、強引に閣議決定し、今回は、恒久法として安全保障関連法案を今国会に上程し、会期中の成立を目指しています。御存じのとおり、11の具体的な法案になっておりますが、それを二つに分けて、しかし、11全てを一括して本国会で決めてしまおうという政府の方針です。
この法案は、全て、自衛隊の役割を拡大して、地理的な制約もなしに、アメリカ軍のあらゆる戦争に参戦し、後方支援をしようとするものです。派遣される自衛隊員が攻撃され、場合によっては殺し、殺される危険があり、この法案は、まさに日本を戦争しない国から海外で戦争する国に180度転換するものです。
6月4日に行われた衆議院憲法調査会では、与党・野党それぞれの推薦による長谷部氏、笹田氏、そして小林氏という3人の憲法学者から、そのうちの1人である長谷部氏は政権与党が推薦した陳述人ですが、その方も含めて、3人が3人とも異口同音にこの法案は憲法違反だと言明いたしました。
また、元自民党幹事長の野中広務氏や同党の元官房長官の河野洋平氏も、この法案の危険性に警鐘を鳴らしております。
国会で追及を受けた中谷防衛大臣は、現在の憲法をいかに法案に適用させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定を行ったと答弁しました。この安全保障関連法案、特に、憲法第9条に違反して集団的自衛権を行使することを容認する法案に、憲法を合わせる、つまり、立憲主義の考え方からするとおよそ本末転倒したもので、これはまさに立憲主義に反する政府の恣意的な法案であることをみずから暴露したわけです。もちろん、昨日、発言の訂正をしましたけれども、本音が出たというのが本当のところだと思います。
事ここに至って、国民の大多数は、この法案の問題点、戦争法案とも称される危険な本質に注目しつつあります。
政権寄りと評される読売新聞の6月8日付の世論調査の中では、国民に十分説明していると思いますかという設問に対して、十分に説明しているとは思わないという回答が80%強あります。また、今国会の成立を認めますかという問いに対して、今国会の成立に反対というのが51%もありました。読売新聞の世論調査は、大体、政府寄りの世論を代表するのにです。さらに、その他の共同通信社や朝日新聞社などの世論調査では、国民の世論は明らかにこの法案に反対ないし急いで取り決める必要はないと主張をしております。
日本国憲法の立憲主義というのは、近代憲法の基本精神でございます。この憲法には、第99条で、天皇初め国務大臣等の憲法尊重擁護義務というのがさらに明記されております。これは、公務員は全て遵守の義務があります。第98条には、この憲法は国民の最高法規であって、この条規に反する法律、その他は省略しますが、その法律はその効力を有しない、最高法規である憲法に違反する法律は効力を有しないと、これもまた明記してあるわけです。
憲法に違反するという中でも、特に冒頭に申し上げましたように、第9条が明確に宣言している戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、そういう原則に基づけば、普通の一般人でも、今回の法案は憲法に違反する法案で、これを強引に決定すること自体が憲法の定める立憲主義に反するというぐあいにすんなりと考えます。
以上の理由から、江別市議会は、地方自治法第99条の規定に基づいて、国及び政府に対して、集団的自衛権の行使容認などを盛り込んだ安全保障関連法案について、国民への十分な説明責任を果たし、法案の徹底審議を求め、法案を拙速に成立させないよう意見書を提出されることを請願いたします。
私個人としましては、廃案ということもうたっていただきたいのですけれども、私どもは幅広い市民を代表し、冒頭に申しましたように第9条関係の10の市民団体を代表して請願を出しておりますので、徹底審議して拙速に成立させないように意見書を出していただきたい、このように請願させていただきました。

委員長(相馬君):ただいま請願者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

宮川君:井上様は、憲法第9条のもとでの自衛隊の存在そのものはどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。

請願者:私個人というお尋ねですから、私の考えを申し上げます。
これは、明らかに、少年のころに教えられた純粋な受けとめ方に基づいて、憲法違反である、どのように抗弁してもそうだというふうに思います。しかし、歴代の内閣、安倍内閣までは、一応、集団的自衛権に関してはいかなる解釈をしても憲法第9条には抵触するし、違反であるということを主張してきたわけです。今回、それを転換するわけですから、本当に危機的な事態だと思っております。

宮川君:もう一度、確認ですけれども、今、自衛隊の存在は憲法違反であるというふうに御答弁されたというふうに確認してよろしいでしょうか。

請願者:結構です。

委員長(相馬君):ほかに確認等はございませんか。

宮本君:江別憲法第9条を考える集い実行委員会というのは10の団体から成っていて、井上様は共同代表ということでその席で発言されていますが、これはどういう団体で構成されているのか、全部でなくていいので教えてください。

請願者:えべつ9条の会というのがあります。それから、同じような名前になりますが、9条江別市民の会というのがあります。そのほか、森林公園9条の会、年金者江別9条の会、あるいは、大麻高校9条の会、それから、名前に9条はついておりませんが、いかそう憲法市民の会というものも入っております。私は三つに関係しておりますけれども、直接的に持っているものとしては、江別子どもと教育を考える会というのがございまして、私はその代表です。

宮本君:請願の件名の中で、国民への充分な説明責任を果たし、拙速に成立をさせないことを求めるとありまして、個人的な思いはあるけれども、十分な説明責任を果たしてくださいというタイトルにしたと受け取れます。これは、逆に言いますと、十分な説明責任を果たして拙速でなければ、成立については仕方ないなという意見も皆さん方の中にはあるのでしょうか。

請願者:お尋ねの趣旨が余りよくわかりませんけれども、率直に申し上げて、11の実質的な法案を国会会期1回だけで決定するというのは今までありません。例えば、特定秘密保護法に関しても4国会、そして、本当に多くの討議時間がありました。今回、特に問題なのは、自民党と公明党という政権与党の中では論議が尽くされたような言い方をなさいますけれども、国民にその説明が十分なされたか、あるいは、国会で十分審議がなされたかというと、今、その緒についたばかりです。今、会期を延長してまでも決めようということですが、それでも今までの例からして異例で、急ぐようだと思っています。説明責任を果たしているとか、あるいは、十分に審議を尽くしたということには決して当たらないと判断いたします。

委員長(相馬君):ほかに確認等はございませんか。

岡村君:1点だけ確認させていただきます。
請願書の理由、さらには、ただいま井上さんからわざわざお話をいただきました内容は、総じて、今回の法案は憲法違反であるということで、先ほどは新聞報道にありました憲法調査会のお話もされております。私どもも、そういったことを前提にして、今、請願書の審査をいたします。しかし、そういった前提であれば、最後の部分に書いている求める中身の徹底審議、説明責任、拙速にというところは、私は、正直言って個人的に温度差を感じます。その部分について、井上さんからの説明では、今回は10団体の皆さんから成る実行委員会でという到達点で請願書を提出し、その共同代表としてお話しいただいたということなので、そのことは受けとめました。ということは、裏返すと、今回の法案は憲法違反だという部分については、実行委員会全体の中では一致していないというふうに理解してよろしいでしょうか。

請願者:それは裏返しの理解ということでございまして、私どもの率直な思いを申し上げれば、市議会が廃案という意見書を出してくださるほうが望ましいわけです。しかし、私どもが10団体を代表しているだけではなく、これは江別市民の広い世論を代表していると考えております。新聞の調査の結果などでは、必ずしも憲法違反とは思わないけれども、このやり方はないという意見がたくさん含まれております。そういったことを十分勘案して今回の請願といたしました。

委員長(相馬君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(10:21)

※ 請願者離席

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:21)
次に、提出資料についての説明を求めます。

議事係長:それでは、資料として配付しております平和安全法制の概要について御説明いたします。
こちらの資料は、内閣官房のホームページからダウンロードしたものでございます。
資料の2ページをお開きください。
全体の構成としては、資料に記載の10本の法律の一部改正を束ねた平和安全法制整備法と、新規制定の国際平和支援法から成っております。
次に、3ページをお開きください。
主要事項ですが、2に記載のとおり、周辺事態安全確保法を改正して重要影響事態安全確保法とし、我が国の周辺地域に限らず、他国軍の後方支援を可能とする内容となっております。また、4に記載のとおり、国際平和協力法の改正により、国連PKO等において実施できる業務を拡大するほか、業務に必要な武器使用権限の見直しを行う内容となっております。また、5に記載のとおり、事態対処法制の改正として、日本と密接な関係にある他国への攻撃に伴う存立危機事態への対処について規定されております。また、国際平和支援法は、国際平和共同対処事態に当たって、他国軍の支援活動を行うため、自衛隊の海外派遣を随時可能とする恒久法となっております。
これらの法案につきましては、現在、衆議院の平和安全法制特別委員会で審議が行われているところでございます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:24)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:25)
次に、(4)議案第44号 江別市市民参加条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

政策推進課長:議案第44号 江別市市民参加条例の制定について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開きください。
議案第44号の提案理由説明書であります。
ここに記載のとおり、江別市市民参加条例は、江別市自治基本条例に基づき、まちづくりへの市民参加を促進するため、広く市民の意見を聞き、その意見を反映させる手続に必要な事項を制定しようとするものであります。平成25年12月の市議会におきまして、速やかに市民参加条例の制定を求める請願が採択されたことを受け、制定に向け準備を進めてきたものであります。
資料2ページをお開きください。
条例の概要について御説明申し上げます。
(1)条例の趣旨でありますが、第1条において、まちづくりへの市民参加を推進するため、必要な手続を定めるものであると定めております。
(2)定義でありますが、第2条において、条例の中で使用する市民、市長等、市、まちづくりなどの用語について、その意義を定めております。
(3)基本原則でありますが、第3条において、市民参加を推進するために必要な考え方や、市民と市長等の共通認識とすべき事項として、1から3に記載の3点を定めております。
(4)市民参加の対象でありますが、第4条において、市民参加の手続をより明確化するため、市民参加を求める対象を定めております。第4条第1項では、基本構想や基本的事項を定める計画の策定、条例の制定、改廃、公共施設の設置に関する計画、市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入などを市民参加の対象とすることとし、第2項では、第1項に規定される市民参加の対象のうち、内容が軽易なものなど、対象から除くことができるものを定めています。
(5)市民参加の方法と実施でありますが、第5条において、市民参加の方法を附属機関等の設置、パブリックコメント、市民説明会、ワークショップ、アンケートのほか、その他として、市長等が適当と認める方法と定めており、第6条では、市民参加に当たっては、対象となる事項の内容や与える影響、また関心度の高さなどを総合的に検討して、第5条の方法の中から適当と認めるものにより行うことと定めております。
(6)市民参加の手続きでありますが、第7条から第11条において、第5条で規定する市民参加の手法の手続を定めております。第7条では、附属機関等の委員の選任について、原則として公募等により選出された委員を含めること、委員の選任に当たっては多様な意見が反映されるよう努めること、委員の公表について、これらを定めています。第8条では、附属機関等の会議の公開について、また、会議開催の公表や会議録の作成と公表について定めています。第9条では、パブリックコメントについて、パブリックコメントの実施に当たり公表すべき事項、意見募集の期間、意見提出に当たっての要件、結果の公表について、これらを定めております。第10条では、市民説明会及びワークショップについて、第11条では、アンケート調査の手続について、それぞれ定めております。
(7)市民参加の状況の公表でありますが、第12条において、市民参加の予定及び実施状況について、毎年度、公表することとしております。
(8)委任ですが、第13条において、条例施行に際し、必要な事項を規則へ委任するための規定を設けております。
(9)施行期日でありますが、平成27年10月1日としております。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:(5)市民参加の方法と実施についてお聞きしたいと思います。
今の御説明の中に、参加の方法として、(4)に市民参加を求める対象事項があり、そして、(5)市民参加の方法と実施の中で適当と認めるものをこの中から選択するというような御説明がありましたが、そうした市民参加の方法はとっても大事だと思います。
そこでまず、例えばある計画に対してこの段階でこれを用いるとか、市として、これはこうしようとか、そういう基準のようなものがもし何かあれば御説明していただきたいと思います。

政策推進課長:市民参加の対象でございますが、これは、第4条の中で四つの項を設けて、こういう場合に市民参加を求めるものとするということを規定しております。一つには、市の基本構想、その他基本的な事項を定める計画の策定でございます。二つ目には、市の基本的な方針を定める条例、または、市民に義務を課し、もしくは権利を制限することを内容とする条例です。それから、三つ目としましては、広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定、四つ目として、市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入または改廃といったものを対象として市民参加を実施するとしております。
それから、今申し上げた四つの場合に、どういう市民参加の手段、方法を用いるかということです。計画なり、条例なり、公共施設の配置計画もございますが、それぞれの内容に対してどういう手法がいいかというのは一概に決めることができませんので、第5条で定めている市民参加の手法の中で、個々の事例に応じて一つなのか、二つなのか選択していく、そういうことを想定した上でこの条例を定めているところでございます。

宮川君:今の御説明ですと、その都度、参加の方法を市のほうで選択していくようですが、今言いましたように、複数の場合もあるし、一つの場合もあるということで、基準を設けるのはなかなか厳しいというお話でした。ただ、どの段階でこの方法を用いるとか、そういうことはある程度お決まりですか。例えば、計画の最初の段階でこれをするとか、ある程度のお考えはございますか。

政策推進課長:例えば計画であれば、当然、策定の早い段階といいますか、ある程度の骨格が見えた時点で市民参加の機会を設けていくのがふさわしいのではというふうに考えるところです。しかし、計画のいつの時期にパブリックコメントを設けるとか、ワークショップを設定するとか、統一的な基準を持って設定するのはちょっと難しいのかなと思います。計画であれば立案段階からということになってくると思いますが、条例の中では、これについてはいつまでにやるというところまで規定しておりません。

宮川君:やはり、市民参加条例ですから、このところがとても大切で、より多くの方に意見を求めることが大事になってきますので、ぜひ、複数の方法を用いて意見を反映するような形をとっていただきたいなと思います。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:関連です。
今回のことでいうと、第4条の市民参加の対象、第5条の市民参加の方法、第6条に市民参加の実施と、対象から手続についての定めがそれぞれ記載されていまして、対象に示しているような例示がそれぞれあります。それは、第5条で言うどの方法を用いてやるのかとか、また、前段の質疑の中では時期のこともありましたが、現時点では基本的にそういったことはお考えになっているのか。
また、それらは、条例の中には事細かに書かれていませんけれども、後段で予定している規則等で予定しているのか、それについてお答えいただきたいと思います。

政策推進課長:第4条で規定している市民参加のそれぞれの場合に、第5条の手法のどれを用いるかという基準といいますか、一定の目安についてです。
先ほど申し上げたとおり、条例の中では、それぞれの個別の事情に応じてどの手法がふさわしいかというのは個々の判断になってくると考えておりまして、この場合にはどの手法を適用していくという明確な基準まで定めるのは難しいかなというふうには思っております。しかし、市民参加の手法にはそれぞれにメリット、利点がありますし、また、単体の手法では限界もございますので、手法の特徴に応じてそれを市民参加の個別の事項に定めるなど、そうした解説のようなものは内部の基準として設けていきたいと思います。ただ、それを規則の中に明確にうたえるかどうかというと、そこまでは技術的にちょっと難しいかと思っております。

岡村君:再確認いたしますが、それぞれ個々の判断という答弁がありましたけれども、この個々の判断というのは執行機関である行政の判断と理解してよろしいですか。

政策推進課長:どの場合にどの手法を用いていくかというのは、行政側といいますか、この条例で言う市長等の判断となってまいります。

委員長(相馬君):関連で質疑ありませんか。

山本君:今の市民参加の方法ですが、例えば、今回、パブリックコメントを取り上げるということで実施したときに、市民は考えや思いを最大限に生かしていってくれるのだろうと考えて意見を出されてくるのだと思います。しかし、今、話されたように、個々の判断は行政がするということになったら、個人の判断や思いは生かされていかないと思うのです。そういう考え方というのは市民のための条例をつくろうとしているときにどうかと思うのですが、市民が主にはならないのですか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(10:41)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:44)

政策推進課長:先ほど申し上げたとおり、例えば計画を策定するに当たって市民参加を求めますが、その手法については最終的には行政側で決めることになります。しかし、大きな計画であったり、施設の設置であったり、市民参加を求めようとしている事例については、当然、こういう場面で意見を求めてほしい、あるいは、説明会を開催してほしいという要望が聞こえてくる場合が想定されるだろうと思います。また、この制度は市民からの意見なり要望なりを聞きながら運用していくことになりますので、手法を選んでいくときに、市民参加の手法としてこういう場面が欲しいという声があれば、そういう声を参考にしながら、これとこれに加えてこれも選択するというふうに、要望を受けて市民の声を反映させていく機会はあるだろうと考えております。

企画政策部長:市民参加の方法としてどの方法を選ぶのかという部分については、政策推進課長からお話しさせていただいたとおりです。
それに加えて、議会の場でも本会議や委員会で議論していただいておりますが、特に重大な案件であればあるほど、そういう機会が多いと思いますし、過去にもそういうことについて具体的なお話が出てきたことがございます。ですから、どういう手法がいいのかということについては、いろいろなことを勘案しながら決めさせていただきたいというふうに思っております。ただ、一般的には、これまでの通例として、例えば条例の場合は必ずパブリックコメントをやるといった流れがあると思いますので、条例の制定によって、突然、これまでの流れから大きく変わるというふうには考えておりません。
加えて言いますと、個々の事例については、これまでもそうですが、今後もしっかり皆さんの御意見を聞きながら判断させていただきたいと思っております。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:今、条例をつくるのですよ。聞こえてくるからとか、議会の議員の皆さんから出てきた声とか、そんなレベルの話をしているのではないのです。今は、ルールを決めるのです。皆さんからは、システムであり手続条例であるルールを提案いただいているわけでしょう。答弁を聞いていると、聞こえてくるだとか、そういう声は無視しませんみたいな御発言がさっきからありますが、そんなレベルではなくて、提案者の責任として、そういうルール、システムが必要なのかどうか。私は必要だと思っていますけれども、これは個人の意見ですから、今は質疑なので皆さんの考えを改めてお聞きします。
ここには、そういう具体的なことが書いてありません。だとしたら、先ほど言ったように、要綱とか規則といったところで決めるのか。例えば、今、部長から答弁がありましたように、第4条について基本的な方針を決めるとか、2番目は、最低でも第5条に例示されたこれはやることを基本にルール化するとか、あとは、中身によっては複数のアンケートをやったり、市民説明会もやったりするとか、確かにそれはさまざまな議論の中で決めればいいと思っていますが、そういうルールをつくるつもりがあるのですかということです。

企画政策部長:こういった場合にはこういう手法をとるというように個々・具体的にルールを決めることについてですが、この市民参加の対象要件自体もかなり抽象的な記述になっていますし、そもそもこの要件に該当するかどうかという議論も当然出てくると思いますので、個別的にこういうことが当てはまると決めていくのは、制度として技術的に困難が伴うものと考えております。委員がおっしゃっている趣旨は十分理解いたしますが、実務の部分においてそこまでできるのかどうかというと、なかなか難しいところがあるかと思っていますので、それについては今後よく研究させていただきたいと思います。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:市民参加の対象というところで、資料2ページの(4)の2です。1によらず、市民参加の対象としないことができるものを定めるというところの一番上に、条例の改正、計画の変更のうち、内容が軽易なものとありますけれども、内容が軽易というのはどのようなことから判断されるものなのでしょうか。
もう1点は、計画変更で内容が軽易なもののうちの中に、市民が参加して決められた条例や計画でも参加の対象としないで内容を変更できるものとなるのでしょうか。

政策推進課長:第4条第2項の第1号でありますが、例えば、条例等においては、他の条例とか字句を引用しているような場合、引用元の法令が改正され、名称がかわるとか、あるいは、条文の第5条が第4条になったとか、そうした改正については内容が軽易なものと想定しております。また、計画につきましては、具体的な場面はちょっと想定しておりませんが、計画の内容はほとんど変えずに、同じような形で年次を少し延ばすとかです。丸々ローリングすることになれば当然変えていくことになりますが、暫定的に少し期間を延ばすようなものは軽易なものとして想定されると思います。ただ、計画については詳細なところまで具体的に想定してはおりません。

齋藤一君:軽易なものについては、現時点では理解しました。
ただ、先ほども質疑させていただきましたが、既に市民参加によって規定された条例、計画についても、内容が軽易なものであれば市民参加を行わずに変更できるものと定めるということで間違いないでしょうか。

政策推進課長:条文には市民参加の対象としないことができるというふうに記載しておりますので、軽易なものであれば常にしないという規定にまではなっていません。軽易なものであっても場合によっては市民参加の対象とすることも想定しておりますので、画一的にということではなく、先ほど申し上げたように、引用元の改正とか何条が何条に動くというときなどは市民参加の対象としないことができるという想定でございます。

齋藤一君:ということであれば、これは市民参加によってできたとか、もしくは、その他の結果によってできたということには関係なく、全て条例や計画に対して一律的に軽易なものであれば市民参加の対象としないと定めるということで間違いないでしょうか。

政策推進課長:条文としては、軽易なものに該当するときには市民参加の対象としないことができるということなので、それは個々の判断になってくると思います。常にしないという規定になっておりませんので、最終的には個別に判断することになると思います。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:最後の(7)市民参加の状況の公表のところでお聞きしたいと思います。
市長は、毎年度、市民参加の実施の予定及び実施状況を公表するとしております。そうした中で、今、市民参加が適正にされているかどうかという運用状況を審査、確認できますけれども、これは、公表があって、その確認だけで終わるのか。手続のあり方が市長から示されて、さらに、適正にされているかどうかということについて市民の御意見を聞いていく場が今後きちんとあるのかどうか、お聞きいたします。

政策推進課長:市民参加の状況といいますか、制度の運用状況については、第12条で実施状況の公表を規定しました。これを公表し、外側の目を得ることにより、市民参加の状況がオープンになってチェックを受けることになりますので、これが第12条で目指すところであります。
また、市民参加の状況の確認、評価につきましては、自治基本条例の中で4年ごとの見直しがございまして、これは自治基本条例の中身のチェックが主になってきますが、基本条例に基づく市民参加の条例でございますので、同時に、第12条で公表される部分も自治基本条例の検討の中で市民参加の進捗状況なり現状を確認いただく場がありまして、自治基本条例と一体的にチェックされることも想定しております。ただ、市民参加条例が目指すところは、公表によって市民目線のチェックを受けるところが主眼でございます。

宮川君:要するに、実施状況を市民に公表して、市民はそれを見て確認する、そこで市民はいろいろな御意見を持ちます。確認したときに、進んでいる、進んでいないというようにいろいろな御意見があると思うのですが、そういう意見をきちんと聞くようになっていますかという質疑です。

政策推進課長:この市民参加条例の中では、公表について規定していて、それに対する意見を求めるような規定は置いてございません。公表することで、当然、市側の意識も変わりますし、外に出るということが市民参加を担保し、市民参加の状況のチェックにつながるということで、公表を主眼に置いております。

宮川君:そうしますと、公表して、手続が適正にされているかどうかを市民に確認していただきますが、市民はそれを確認するだけですね。第12条では、市長は、毎年度、市民参加の実施予定及び実施状況を公表するものとしか規定していないので、市民は、公表されたもので市民参加が適正になされているか、なされていないかを確認するだけで、市民の意見を聞くところまでいっていないと判断したのですが、そのような判断でよろしいでしょうか。

政策推進課長:確認した後に意見を受けるといいますか、そういった場面を想定した条文は置いておりませんので、御指摘のとおりでございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。

内山君:関連でお伺いしたいと思います。
先ほどの質疑の中で、市民参加の実施の方法について、市民の声もいろいろ聞きながら、また議会の声も聞きながらということでしたが、そのような関係において、第12条における実施予定については、公表した後に変更の可能性はあるのでしょうか。

政策推進課長:第12条で規定する市民参加の実施予定でございますが、条例に先行してといいますか、現在も市民参加の予定は公表しております。状況が変わる部分がございますので、定期的な更新ということで塗りかえて公表しているところでございます。

内山君:一応、確認ですが、更新することもあるということなので、議会や事務方の声を伺いながら年度途中に追加する可能性もあるという押さえでよろしいでしょうか。

政策推進課長:予定について、定期的に庁内に照会し、それを更新していく、それを続けていくということでございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:最後に条例に盛り込めなかった課題についてお聞きしようと思っていたのですが、第12条にかかわるので、ちょっとお話しさせていただきます。
今ほどありましたように、第12条は実施予定とか実施状況の公表の条文ですが、皆さんは、どういう目的を持ってこの第12条を生かそうとしているのか、まず、その原則をお聞きいたします。

政策推進課長:第12条は市民参加の状況の公表ですが、これは、市民参加を進める観点から、適正に実施しているかどうかというところをチェックしてもらい、それによって市民参加の制度の運用を適正に図っていく、これが第12条の狙いでございます。

岡村君:余りにも浅いなと思います。今回は、市民参加条例を制定するという基本的な理念があり、さらに言うと、さきに制定いたしました自治基本条例があって、このことを受けて市民参加手続等の条例を提案されているわけです。そうやって考えると、この第12条というのは、単に記録的なことを公表するだけではなくて、そのことを通して、条例に定めている、さらには自治基本条例で位置づけている市民参加、協働の視点をさらに具体的に進めるものです。市民参加、協働の視点というのは、市長の市政執行方針でも大きな柱で、何回も聞かされていますけれども、この条例はそのための手続としての条例です。
そういう意味合いからすると、単に公表するだけではなくて、公表された内容の結果がどうだったのか、条例で目的にしているとおりの結果が出たのだろうか、出ていないのだとしたらどこに課題があるのだろうか、そういった進行管理をすることがこの第12条の目的で、そういう基本的なものが大きくなければだめなのではないかと。
制定委員会の中でも、第5回まで努力いただいて、最後のところでは他の先進事例を参考にしながら議論もしていらっしゃいます。ただ、残念ながら、今回は条例に盛らないという結果にはなっています。しかし、制定委員会の議論でも記載されておりますように、これについては、大変重要な手法でありますし、進行管理機関としての市民参加推進会議も最後にやったパブリックコメントにおいて発言として大変強く出されてきています。
そこで、この課題について、今回出されている条例提案の経過の中で、制定委員会で出された最終的な条例案、そして行政としてさらに市長決裁を受けるときに、どういうふうに受けとめて最終的にこういう判断をされたのか、改めてお聞きいたします。

政策推進課長:今、御指摘にあったとおり、市民参加条例における市民参加の運用状況のチェックとして、第12条では市民参加の状況の公表を中心としているところですが、条例案の検討をいただいた制定委員会では、第12条もそうですし、運用状況をチェックする審議会のようなものを設置するところも御議論いただいた経過がございます。そういった経過を踏まえて条例案の内容を検討したところですが、市民参加の進捗状況については、第12条に記載するとおり、公表することでチェックを受けると。公表することにより、この条例を運用して実際に市民参加の場を設けて意見反映に努めようとなりますので、市の職員の意識を変え、さらに高く保つことにもつながるだろうと考えております。
また、それをチェックするための審議会を設置するかどうかですが、これもさまざまな検討をした経過がございます。先ほども御答弁を申し上げましたけれども、自治基本条例の中で、4年を超えない期間ごとに、条文を検討するのはもちろんですが、自治基本条例に関連する制度として、市民参加の状況も含めて制度の運用状況を検討して、必要があれば条例等の見直しにつなげるという規定がございます。市民参加条例は自治基本条例に基づいて設置する条例ですから、自治基本条例の4年を超えない期間ごとの検討の中で、市民参加の状況についても一体的に確認いただく場面を設けて制度の適正な運用を図るという結論に至りまして、今回の条例案を策定したところでございます。

岡村君:会議録を見せていただきましたが、制定委員会では、附帯意見をつける検討までされていたようです。ただ、そこは、今回、制定委員会に求められている任務としては踏み込み過ぎだという結論なのでしょうか。そこで、最終的には、制定委員会の報告書の16ページに、市民参加条例に関する検討項目ということで、1番目に市民参加推進会議の設置についてということがあります。これは、先ほど来言っているように、日々、チェック機能を果たすことによってさらに市民参加条例が目的にきちんと応え得るように、その進行管理をやっていくとなっております。そんな意味で、制定委員会も、条例や制度の運用状況をチェックすることは大変重要であるが、今、答弁があったように、自治基本条例の規定に基づいて一体的に検討されることが合理的との結論に達したと。
ただ、合理的というのはいろいろな解釈があるのです。これは、自治基本条例でそういう定めがあるからいいのではないかというふうに聞こえるのだけれども、私がさっき言ったように、ここで言っている意味合い、目的というのは、第4条、第5条、第6条と規定して、さまざまな手法を使いながら市民参加を促進して市民の意見を市政に反映していく手だてをつくっていくわけです。そして、市民参加というのは、その都度、予定され、その実施は日々行われるはずですから、4年に1度ということにはなりません。そういう意味では、私は、やはり自治基本条例で定めているからいいのではないかということとは全く別物だと考えます。
自治基本条例はいわゆる基本理念を初めとして条例化していまして、市民参加条例はまさにそれを具現化した手続を中心とした条例だと私は認識しています。そういった意味では、後で言う政策提案もそうですが、パブリックコメント、アンケート調査、ワークショップでの議論が行われてきまして、制定委員会ではそれらのさまざまな意見を参考にしながらそれを反映していこうという努力が見られます。
そこで、改めてスケジュールを聞きますけれども、第5回で終わっていて、その後はやっていないのですか。

政策推進課長:制定委員会につきましては、これまで5回開催しておりまして、それ以降は開催しておりません。

岡村君:何で聞いたかというと、後段に話す予定の課題もそうですが、制定委員会は、今言ったような声を反映していこうという努力の中で、結果として、このことについては特に意見がなかったということも一つの理由にしています。ところが、第5回の制定委員会が終わった後にパブリックコメントをやっていますね。制定委員会がつくった条例案をパブリックコメントにかけています。その中で、先ほど言ったような大変強い思いの意見が出されています。私も議事録を見せていただきましたが、結果的には5名の方から19件でした。あなた方は12万人のうちの5人という見方をするのかどうかわかりませんが、それでは、あそこで出されたパブリックコメントはどこで生かそうとしてやったのですか。第5回の後に委員会をやっていないようですけれども、それは、制定委員会ではなくて、市長が決裁する中で生かそうという努力をしたのですか。

政策推進課長:この策定の流れとしては、制定委員会から報告書をいただきまして、それに基づいてパブリックコメントを行いました。その結果については、市で結果を取りまとめて、結果的に条例に反映させる部分はありませんでしたが、反映させる、あるいは今後の運用に生かす部分は最終的に市のほうで判断した経過でございます。

岡村君:後でスケジュールをずっと振り返って質疑しようと思っておりますが、今のところ、パブリックコメントが出されたものは制定委員会で改めて議論されずに、最終的に今回出された条例案になっています。それも、一般的な内容ではなくて、制定委員会の中でも、検討課題ということで、他市の事例の資料も用意していただいて、そのことについては特記事項として報告書にまで載せている案件です。それなのに、せっかくパブリックコメントに寄せられた意見が制定委員会では改めての議論が全くされない、それに対する行政の対応も明らかにされないというのは、条例を提案する趣旨からいっていかがですか。
何回も繰り返しになりますが、そのところについては指摘しておきたいというふうに思っています。
この課題に関しては、私は、さっき言ったように、進行管理ということも第12条の大きな目的の一つにあると思っています。さらには、手続が適正であったかということで、市民が訴える権利も自治基本条例の中にあると理解しています。いわゆる市民の権利を自治基本条例できちんと定めていますからね。そういうことからすると、全国の他の事例の中でも、数は少ないですが、市民参加条例とか住民参加条例とか、この種の条例をつくったところでそのとおり実施されていないのではないかと訴えられている事例も既に出てきています。そんなことを含めて、最近つくっているところでは、そういう受け皿である決めをきちんと条例の中に盛り込んでいるところもあります。私の知る限りでは、たしか、お隣の石狩市もそういった内容を盛り込んでいます。そういう意味で、私自身は、やはり、皆さんが今回の条例を提案する際に大変大事な課題の一つかなというふうに思っています。
ただ、これについては、ほかのことも含めて後ほど質疑させていただきますので、答弁を求めません。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

岡村君:それでは、条例提案までの経過について、幾つかお聞きいたします。
何度も言いますように、私どもは、自治基本条例を制定し、行政も議会も市民も一緒になって自治基本条例を生かしたまちづくりをしたいということできょうまで来ています。率直に申し上げて、その自治基本条例を制定する経過の中で、議会の中にも特別委員会を設置して審査をさせていただき、最終的に委員会の総意で附帯意見がつけられたと思います。その附帯意見については御存じかと思いますが、可及的速やかに制定することを求めるという内容だったと思います。
そういう意味合いから、こうした議会の意思について、皆さんは今回提案するに至るまでの過程でどんなふうに受けとめて対応されてきたのか、まず、お聞きいたします。

政策推進課長:市民参加条例の制定につきましては、今ほど御指摘があったとおり、自治基本条例の制定の際に、市民参加に関する条例の制定に向け、可及的速やかに全庁的な要綱づくりなどを進めることを求めるという附帯意見が出されております。
これを受けまして、平成22年4月にパブリックコメントの手続要綱を制定したところでございます。審議会等の設置につきましては、自治基本条例の制定以前に審議会の委員の選定に係る要綱等を定めておりまして、このパブリックコメントの手続と要綱の運用とともに具体的な制度の運用を図ってきたところでございます。自治基本条例の4年ごとの見直し、検討の中では、こういった制度の運用をさらに進めて、自治基本条例の浸透を図るべきという提言もいただいておりまして、制度を運用する中で条例なり市民参加の浸透を図ることに努めてきたところです。今回、制定しようとする市民参加条例も、これまで進めてきた取り組みや要綱等をもとに条例制定を目指そうということで条文を策定したところでございます。

岡村君:今、答弁をいただいた部分については、市民参加条例をつくることを念頭に置きながら、具体的に実行できるようにということでパブリックコメントなどのさまざまなことについては理解していますし、必要ないというふうに言うつもりは決してありません。
ただ、もっと大事なことは、自治基本条例にも書いてあるし、市民参加条例でも触れられておりますが、やはり、市民の皆さんが主役であり、主体となってというのが自治基本条例の大事なところです。そういう中で、実際にこの条例が効果を発揮するためには、市民が使いやすいシステム、市民が参加しやすいシステムであることが必要です。さらに、主体となる方々の意向調査にしても、意見にしても、また、我々議会も含めて、職員の皆さんの意識とか、それに対する研修をあわせ持つことが大事なことであるというふうに思っているのです。
ところが、残念ながら、そういった動きは私にはほとんど見受けられなくて、所管委員会でのお話では、まだ、住民の意識が高まっていないからという趣旨の理由で答弁されていたのを記憶しています。そして、最終的には、きょうの提案書の冒頭に書かれているように、その前に出された平成25年12月の請願の採択を契機に検討を進めてきたという書き出しで提案理由が述べられています。私は、何か変だなと思います。
これは、その前の9月の定例会に提出されて、継続審査で12月に結審した議案だというふうに記憶しています。この請願の趣旨は早くつくりなさいということが結論ですけれども、つくるためのさまざまな課題解決のために、行政の皆さんは早く動いてくださいという請願だったというふうに思っていますし、私は請願者からそう聞きました。しかし、まだ、住民の機運が盛り上がっていないということを理由に、請願が出るまでは全く動きませんでした。
そこで、皆さんは、自治基本条例で制定された内容について、どんなふうに受けとめて今回の市民参加条例をつくろうとしているのか。必要性が本当にあったのか。さっきの経過を悪く言うと、市民の皆さんが必要だと言わなかったらつくらなくてもいいのか、そんなふうにも聞こえてくるような経過なのです。その辺はどうですか、考えをお聞きいたします。市民参加条例をつくる必要性です。

政策推進課長:市民参加条例の必要性ですが、これは、自治基本条例で市民参加の重要性をうたっておりまして、それに基づいて、市民参画の機会を制度化する非常に重要な条例だという認識でおります。自治基本条例制定後、市民参加の制度等を設けてきたつもりで、その運用についても、市民参加が進むようにという意識を持って進めてきたつもりでございます。制度を運用する中では、職員等の意識づけといったこともあわせてやってきたところでございます。そういう意味では、市民参加条例は、これまで条例に至らない要綱等の制度でしたが、必要な制度としてそういうものの仕組みを整えてきて、今回、条例化を目指すということを考えておりまして、市民参加条例の必要性といいますか、重要性は十分認識しているつもりでございます。

岡村君:必要性は認識していたと。
私は、先ほども言ったように、職員間の議論も大変大事な課題だと思ってずっと来ました。そこで、制定委員会で検討いただくために、事務局が素案をつくって、それを皆さんに提供しながら議論してきていらっしゃいますが、この事務局素案というのは、職員間の議論という意味でいうとどういう経過でつくられたのですか。担当部だけですか。

政策推進課長:素案の取りまとめにつきましては、事務作業として、下準備といいますか、条例に至る前にも、パブリックコメントの要綱等を策定する中で、他市の事例などを見ながら制度研究を進めてきたところでございます。自治基本条例の制定に向けた準備としては、実際にアンケートを行いまして、それをもとに、これまで研究してきた事例などを含めて、素案自体は事務局のほうで取りまとめました。取りまとめたこの素案については、庁内の各課に照会し、意見募集という形で内容を見てもらう機会を設けまして、そういうプロセスを経て取りまとめたという経過でございます。

岡村君:その時期に庁内を歩いていましたら、職員も率直に言っていました。わからない、私たちにもわからない、どんなものができるんだろうねと。そういう意味では、その不十分なところは、これからぜひフォローしていただくための努力をお願いしたいと思っています。それをしない限りは、せっかくつくった条例が効果的に生かされないわけですから、それについては、ぜひ、今から要望させていただきます。
それから、議会との関係です。
私もしばらくここの所管に入っておりませんでしたので、外からということで私もずっと調べてみましたが、素案については委員会に出していますか。

政策推進課長:素案の段階でもパブリックコメントをしておりますので、そういうタイミングで委員会に素案を御報告しております。

岡村君:最終的には、皆さんが出した素案そのままの内容で今回の条例になっているのかなというふうに思っています。
そこで、制定委員会の皆さんも大変だったのだろうなとちょっと感じるのは、当初、第1回目のときに、皆さんのほうで一定のスケジュールを示していますね。いつまでには何とかまとめていただきたい、そして、議会にはこの時期に出したいというところまで書かれたスケジュールです。結果論で言うと、制定委員会の皆さんも、何となく、何とかそのスケジュールの中で責任を果たしたいということで努力されたことがうかがえるのです。私は、近隣の他の事例を見ても、とりわけ前半の部分で結構時間をかけていますし、特に、市民の参加条例ですから、市民の皆さんの意見反映などに相当な時間をかけていらっしゃいます。制定委員会をつくって、こんな早くに議会に提案されたというのは、多分、私の調べた限りではほとんどないのかなと。検討委員会とか策定委員会をつくると、皆さんは大体1年近く一生懸命にいろいろな角度から検討されて議会提案されていらっしゃいます。決して時間だけで判断するつもりはありませんけれども、そういう意味では、先ほど来幾つか言った課題というのは、このスケジュール感の中で何となくいろいろな制限があったのかなというような感じがいたします。
そこで、事務局側として、あのスケジュールについて、もちろん私も決して拘束するものではないというふうに思って見ましたけれども、今回、制定委員会の議論の到達点として十分なスケジュール感の中で結論を出していただいたというふうに評価をしていますか。

政策推進課長:条例の中身については、今回、制定委員会を立ち上げまして、その中で集中的に熱心な御議論をいただいておりますので、十分な御議論、御検討をいただいたものというふうに事務局として受けとめております。

岡村君:そうやって言うしかないのでしょう。
そこで、ちょっと具体的なことでお聞きいたします。
2日間に分けてワークショップをやっていただいたようですが、これは非公開にしているようですけれども、非公開にした理由、さらには、類似するものとして昨年スタートした第6次江別市総合計画の場面でもワークショップをやっていらっしゃいますので、それとの整合性を含めた意味合いについて御答弁いただきたいと思います。

政策推進課長:昨年8月に、市民参加条例制定のプロセスの一つとしてワークショップを開催しておりますが、委員の御指摘のとおり、このワークショップにつきましては非公開といたしました。非公開にした理由といたしましては、一つは、これは前段で実施したアンケートの回答者の中から無作為で参加者を募りましたが、気軽に参加してもらおう、なおかつ、参加した中で、一市民といいますか、率直で自由な意見を出してもらいたいという思いから非公開として開催したものでございます。一方、総合計画の策定に当たってのえべつ未来市民会議については公開とする形で実施しておりまして、確かに、同じ部内の実施に当たってこちらとあちらで不整合があり、統一的な取り扱いとはなっておりません。
これは、ワークショップについては比較的新しい取り組みといいますか、今のところ、統一的な決めがないところでございまして、そういう意味では、御指摘のとおり、不統一なやり方になったということでございます。

岡村君:この件については、もうほとんど見解の違いですから、これ以上言ってもと思います。
ただ、一言申し上げておきたいのは、これから、市民参加条例をつくり、市長が市政執行方針で大きく掲げられている市民協働のまちづくりを進め、市民自治の力を発揮していこうとして、今、手続条例をつくっているのだと私は認識しています。しかし、そのためには、市民が必要だからだとか、必要でないからだとか、行政がそういう受け身的な認識ではだめだろうと私は思う。それだったら、市政執行方針に市民協働なんて書くなと。そこはもっと先頭を走る意気込みで、どうやったら市民力を発揮できるのか、どう支援をすることでそうした目的を達せられるのかと考えていかなければなりません。その辺がほとんど欠如していると思いますし、だからワークショップを非公開にしてみたりするのだろうと。それは、たかがということかもしれませんけれども、私にはちょっとよくわかりません。
次に、これもまた制定委員会の検討課題で報告書に記載があります政策提案制度についてですが、これも条文化は見送っております。
制定委員会で見送った理由については、先ほどもちょっとお話しされましたが、アンケート、ワークショップなどをやってきて、このことについて特に要望がなかったこと、さらには、他市の事例も参考にさせていただいたけれども、他市の事例の中では余り利用実態がなかった、利用実態が低調であったことを理由に、このことを条文化することは時期尚早と結論づけています。
そこで、問題は、提案する行政ですが、先ほども言ったように、最後のパブリックコメントではこの政策提案制度にも強く意見が出ています。そういう中で、行政としては、今言った制定委員会の経過もありますが、こういう意見が出たことについてどんなふうに受けとめて、今回、それを条文化しなかったのか、その理由も含めて教えてください。

政策推進課長:市民参加条例の中に政策提案制度を設けるかどうかということは、制定委員会の中でも御議論いただきましたし、その議論の経過を受けてどうするかということは事務局内部で十分検討したところでございます。一つには、他市の事例でもなかなかその運用事例が少ないということもございますし、どういう制度設計にしていくかというのがまだ確立し切れていない制度なのかなというところがございます。もう一つは、政策提案と、陳情とか要望とか市民の声とか、そういった広聴の分野の制度とのすみ分けといいますか、切り分けといいますか、条例化するにはそこがなかなか難しかったといいましょうか、制度自体がそこまで確立し切れていないのかなと。市民政策提案制度に対する部分については、広聴制度の運用と市民参加条例の双方の制度の運用で、市民の声として市の行政の中に反映させていくことがいいのではないかと考えまして、今回、条例の中には盛り込まないと判断いたしたところでございます。

岡村君:ほかのこともそうですが、私は、特にここのところは自治基本条例の中ですごく骨太な書き込みだというふうに受けとめていますから、それが生かされた市民参加条例でなければならないと思います。どういう形でのせるかというのは、具体的に機能しなければなりませんから、さまざまな検討をしなければなりませんが、ただ、自治基本条例で触れているところが全く抜けているというのはいかがなものか。だから、冒頭に言いましたように、市民参加条例をどうつくろうかと本当に議論してきたのですか、自治基本条例をきちっと読み取ってきたのですかということなのです。
第2章の市民、第6条の市民の権利で、市民は、市政に参加する権利を有する。市民は、まちづくりに関する意見を表明し、提案する権利を有すると。こういう定め方を受けて、今、市民参加条例を提案いただいております。
そうしたら、逆に言いますけれども、自治基本条例で私が今触れた部分というのは、どこかに具体的に生かされていますか。政策提案制度がないのだとすると、どこかにほかの手法として生かされていますか。

政策推進課長:要望を含めての意見ということになると思いますが、市民の方が市政に意見を述べる機会としては、広聴制度の中で自由に意見を述べるような制度がございますので、そちらの制度の運用と、当然、市民参加条例の運用でそういう機会が保障されるというふうに考えております。

岡村君:今聞いたら、自治基本条例を受けて、今までやっている広聴制度を挙げられましたけれども、程度の問題で意見が違うのはしようがないと思いますが、そうしたら、それを条例のどこかに書けばいいでしょう。さっきの答弁では、提案制度とするには具体的な課題がまだきちんと整理されていないというのが理由のようですから。私は、何度も言うように、市長提案で制定された自治基本条例のいわゆる市民参加版、具体条例を定めようとしていると思っているのです。答弁では、今やっている広聴制度のことを挙げられましたから、そうしたら、もう少し市民の皆さんに積極的に活用していただくためのシステムを整備するとかしなければいけないと思います。行政としてそれに応えるルールとかシステムは一定程度あるみたいですが、私は、そこはなかなか市民の皆さんにすとんと理解されているとは思いません。
確かに、それぞれの施設では、市立病院に行っても意見箱のようなものがあります。ですから、そのことを前提に自治基本条例を運用するというのだったら、せめてそこをもう少し市民の皆さんに活用いただけるように、そして、その目的に合致するように、執行する行政の側が責任ある対応をしっかり果たせるためのルールづくりが必要なのではないですか。それは、今のことで十分に万全だというふうにお考えなのですか。ちょっとお聞きいたします。

政策推進課長:当然、今回、制定委員会の中からの意見でもございますし、広聴も含めて、現状の制度自体が万全ではないというふうには考えています。その運用については、条例をつくった後も、当然、運用状況を高めていく必要があると思っておりますし、広聴の機能についても、この制度を見直す必要があるかどうかはちょっと判断できませんが、当然、運用する中で高めていかなければならないと思っておりますので、今が万全という考えではございません。

岡村君:大分長くなりましたのでまとめますが、どちらにしても、全体で質疑してさらに感じるのは、申しわけないけれども、やはり、今回の市民参加条例の主役である市民というところの位置づけがはっきりしていない、自治基本条例に照らしてきちんと位置づけられていない、そこがきちんと位置づけられていないことで、さまざまな枝葉の条例の中でどうしても大事なところが欠落しているというふうに感じざるを得ません。
そういう意味で、改めて、今回の条例で言う市民が主役という真意はどこなのですか。さっきから言うように、さまざまな手続が書いてありますけれども、これはほとんど行政手続で、私が読みかえれば行政手続市民参加版です。これは私が勝手に名づけたのですが、市民参加を通してやる場合、私どもの案ができましたらこういう手続でやりますよと、全部、行政が主体になっている条例にしか私には感じられないのです。さっき言ったように、市民のチェック機能を果たせるところもないし、条例で言っているような政策提案制度を具現化し、さらに高めるための方策も示されない。示しているのは、行政の皆さんが市民参加をやるための手続、行政手続市民参加版、そんなふうにしか感じないのだけれども、改めてその辺の基本を教えてください。

政策推進課長:この条例の基本的な考えですが、目指すところはまちづくりへの市民参加を推進するための条例ということでございます。具体的な条例の中身としましては、これまで市民参加の促進ということで市がさまざまに整備してきた仕組みとか制度とか要綱とか、そういったものを改めて条例化するということでございまして、そういう意味では、行政側でいろいろ用意した手続、あるいは、行政が何かをするときには市民参加の機会を設けなければならないということとか、そういう現行の制度を条例化してきたところでございます。ですから、委員の御指摘のとおり、確かに、行政側の手続がメーンとなっていて、条文からはそういう形になっているという部分はあろうかと思いますけれども、あくまでも、そういった手続なり機会を保障することでまちづくりに市民が参加していただくことを目指している条例でございます。

委員長(相馬君):関連して質疑ございませんか。

本間君:岡村委員が大方をまとめてしまいまして、その後に大変申しわけないのですが、今、岡村委員の質疑の中で、制定委員会の素案の扱いについてちょっと出ておりましたので、関連して質疑させていただきたいと思います。
前段の岡村委員の質疑にもありましたけれども、制定委員会が5回開かれて、それを閉じた後にパブリックコメントを受け付けましたが、そのパブリックコメントは市としてどのように扱ったのか。先ほども答弁があったかと思いますが、もう一度、お願いできますか。

政策推進課長:市民参加条例案のパブリックコメントは、平成27年4月7日から5月7日までを募集期間として行いまして、寄せられた御意見としては5人の方から19件ございました。この御意見の扱いとしては、その意見を条例に反映するものはゼロ件でした。それから、意見の趣旨が条例案と同様であるというふうに考えられるものが2件、今後の運用面の参考にするものが3件、直接、案には反映しないと判断させていただいたものが3件、それから、条例案に直接関係しない意見が3件、こういう結果でございます。

本間君:確認しますが、それは、市が判断したのか、それとも制定委員会が判断したのか、どちらでしょうか。

政策推進課長:このパブリックコメント自体は市が行ったものでございますので、その意見の取り扱いは市が判断したところでございます。

本間君:平成26年第4回定例会で、干場議員の一般質問で条例案の市民への説明についてという質問があって、その答弁の中でこういうことになっているのです。制定委員会での素案の検討と並行してパブリックコメントを行い、その結果を制定委員会へ報告することとしますと。
このパブリックコメントは制定委員会に報告されたのですか。

政策推進課長:平成26年12月9日から1カ月間、素案のパブリックコメントをしておりまして、この意見などにつきましては、制定委員会に資料として提出して条例案検討の材料としていただいた経過でございます。

本間君:わかりました。
そうすると、閉じた後のものに関しては、一切、制定委員会に報告する必要はないということでこの確定に至った、こういうことですか。

政策推進課長:4月から5月にかけて行ったパブリックコメントにつきましては、制定委員会から報告書を提出していただきまして、その報告書に基づいて行ったパブリックコメントでございます。それ以降は制定委員会を開催しておりませんので、この案のパブリックコメントの状況は、現時点では制定委員会に御報告はしておりません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:私は、さっきの質疑でわかったからもうやめたのですが、そうしたら、最後のパブリックコメントは何のためにやったのですか。もう一回、改めて聞くけれども、制定委員会にフィードバックしなかったという理由にもかかわりますから、これは何の目的でやったのですか。

政策推進課長:素案のパブリックコメントと制定委員会での条例案の検討を並行して進めました。並行して進める中で、素案から案になった時点で変更箇所がございましたので、その変わった部分を含めて、再度、案のパブリックコメントを実施したという経過でございます。

岡村君:ということは、目的としては、制定委員会が最終的にまとめた条例案の条文にかかわるものだけについて、パブリックコメントにかけたと。ですから、逆に言えば、今、テーマになっている政策提案とかチェック機能の推進会議設置等のパブリックコメントの意見は条例案に盛り込んでいない案件の意見ですから、それについては、最初から目的外なので、生かそうという意図は毛頭なかったと聞こえるのだけれども、それでいいのですか。

政策推進課長:素案のパブリックコメントの中でもさまざまな御意見をいただいておりまして、例えば、政策提案制度の推進を図るための委員会の設置とか、そういった意見は素案のパブリックコメントの中にもございました。素案のパブリックコメントは制定委員会の中にも提供させていただいておりますので、そういった意見等を踏まえて制定委員会から報告書をいただいたという経過でございます。

岡村君:5回全部の会議録を見ていないのですが、今の答弁からすると、チェック機能の推進会議の課題と政策提案の二つについて、条例に盛り込まなかったという制定委員会の結論は、第5回だけではなくて、その前の段階で既に問題提起され、議論されている課題というふうに理解していいのですか。私は、第5回で初めて他市の事例が事務局から出され、その議論は第5回でやったとしか承知していないのです。

政策推進課長:制定委員会の議論ですが、第1回から条例を通しでずっと検討してきまして、第5回の中で、政策提案制度とか市民参加の推進を図る会議とか、そういった素案に盛り込んでいない項目等を中心に御議論いただいた、そういう進め方をしてまいりました。ですから、条例案の中に盛り込んでいない議論としては第5回が中心でした。

岡村君:いいですか。多分、パブリックコメントで意見を出された方は、制定委員会の議論経過を全部知っているのか、知らないかは別にしても、そういった経過に鑑みながら、最終的に第5回でまとめたのが制定委員会の最終版の案というふうに受けとめ、そのためのパブリックコメントが行政から発信されたので、多分、その機会を捉えて意見を出していただいたのだと思うのです。そして、先ほど言った二つのテーマについては強く意見が出されました。出されたら、先ほどの答弁の基本的な考え方からすると、素案のときにも、素案に対するパブリックコメントをやって、それをフィードバックして、また制定委員会で議論しているわけです。当然、そのことはパブリックコメントの意見として強く出ているということを受けて、一度、一定の議論をして結論を出したけれども、ましてや、冒頭に言ったように大事なテーマだという制定委員会全体の意見もつけられているわけですから、そうした意味では、やはり、私は、フィードバックして、再度、制定委員会で議論する必要があったのではないかと思います。
なぜ、そこをはしょったのですか。たしか、制定委員会をつくったときの委員の皆さんの任期はもっと先でしたね。市長のほうからは、9月か10月ぐらいまで皆さんの任期をお示ししています。そういう意味では、先ほどのスケジュール感からいったって、そこで店じまいする必要は全然ないでしょう。だから、結果を言っているのではなくて、経過としてそこは欠落していませんか。
改めて、そこをお聞きいたします。

政策推進課長:条例案のパブリックコメントにつきましては、制定委員会の結論といいますか、報告書に基づいて、再度、市としてパブリックコメントを行ったところでございます。制定委員会での議論は、一定程度、十分に議論して報告書という形でいただいておりますので、それを受けとめた上で市としてパブリックコメントを行い、どのようにしていくか判断させていただいたという考え方でございます。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(12:10)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(12:11)
次に、(5)議案第45号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:申しわけありませんが、まず最初に、資料の訂正をよろしくお願いいたします。
資料の10ページをお開きください。
10ページの新旧対照表の右欄の改正後の欄、下から2行目に2から8略と記載しておりますが、これは、その左側の2から7略と同等ですから、この2から8を2から7ということで御訂正をよろしくお願いいたします。
それでは、議案第45号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
このたびの江別市税条例等の一部改正につきましては、平成27年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次、御説明申し上げます。
資料の1ページから3ページまでにつきましては、9日の定例会初日に説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
今回の江別市税条例等の一部を改正する条例につきましては、全2条から成っており、第1条では、江別市税条例の一部改正について、第2条は、昨年の第2回定例会で議決をいただきました江別市税条例等の一部を改正する条例の改正となっております。
4ページの議案第45号参考資料、江別市税条例等の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、法人市民税の1恒久的施設に係る規定につきましては、市税条例第23条の改正であります。法人税法を引用していた外国法人の恒久的施設の定義を地方税法の引用に改正するもので、平成28年4月1日から施行するものです。
次に、2資本金等の額の規定につきましては、市税条例第31条の改正であります。均等割の税率区分の課税標準としている資本金等の額は、自社の株を取得すると、その分、資本金が減る仕組みであり、事業規模に比して税額が少なくなることがあることから、右上の図の上段で、原則は資本金等の額を課税標準としますが、下段の、株の購入により資本金等が減少のように資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、資本金及び資本金準備金を合算した額を課税標準とするものです。
次は、株主に配当を行わずに、帳簿上、資本金を減少、無償減資した場合、余剰金を減額して資本金を増加、無償増資した場合、法人税法を引用していることで均等割の税率区分の課税標準である資本金等の額が法人税法上では変わらないのを、地方税法を引用することにより法人事業税と同様に加算または控除するものです。右下の図で控除の例で説明しますと、無償減資前の欠損金を、右の無償減資後の吹き出しがついている無償減資分を帳簿上で減少しますと、法人税法上資本金等の額は不変ですが、法人事業税と同様にこの部分を資本金等の額から控除するもので、それぞれ公布の日から施行するものです。
次に、個人市民税の1所得割の課税標準につきましては、市税条例第33条の改正であります。所得税において、高額資産家に対する国外転出時の譲渡所得課税制度が創設され、平成27年7月1日以降の出国から適用され、出国前に保有する有価証券等の価額が1億円以上であり、かつ、国外転出の日の前10年以内において5年を超える居住者は、納税管理人の届けをしない場合、出国の日までに譲渡所得の準確定申告と納税が必要となります。個人市民税の課税は、一部、預貯金の利子等を除き、翌年1月1日に居住している市町村が課税する仕組みであることから、1月1日に居住していない者に対する譲渡所得課税の特例の導入につきましては、国において引き続き検討することとされたことから、個人市民税所得割の課税標準の算定において、当該譲渡所得については所得税法の計算の例によらないものとするもので、平成28年1月1日から施行するものです。
次に、2住宅借入金等特別税額控除につきましては、市税条例附則第7条の3の2の改正であります。消費税10%への引き上げ時期が1年半延期されたことに伴い、個人の市民税に係る住宅借入金等特別税額控除について、居住開始の対象期間が平成26年1月1日から平成29年12月31日までであったものを、平成31年6月30日まで1年半延長するものであります。この制度は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたときに、返済期間が10年以上などの要件に当てはまれば年末のローン残額に一定の率を乗じた額を控除できるもので、個人住民税の税額控除の対象となるのは所得税から控除し切れなかった額で、公布の日から施行するものです。
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3個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等につきましては、市税条例附則第9条及び第9条の2の改正であります。地方公共団体に対する寄附金について、確定申告が不要な給与所得者等が、確定申告をせず、簡単な手続で寄附金税額控除が受けられるふるさと納税ワンストップ特例制度を創設するものです。図の右上で、ふるさと納税者が1のとおり右のふるさと納税先団体に納税と控除申請の要請をすることで、3のとおり住所地市町村が翌年度の住民税を軽減します。この特例は、確定申告が不要な給与所得者等が対象で、ふるさと納税先団体数が5団体以内の場合に受けられるもので、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用するものです。
次に、軽自動車税の税率の特例につきましては、市税条例附則第16条及び平成26年条例第20号の改正附則第6条の改正であります。既に制度化されている自動車税同様に、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点からグリーン化特例を導入するもので、対象は平成27年4月1日から平成28年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能基準を有する3輪以上の軽自動車について、平成28年度分の軽自動車税に限り軽減するものです。軽減率につきましては、電気自動車及び天然ガス自動車はおおむね75%、ガソリン車、ハイブリッド車の乗用で平成32年度燃費基準プラス20%達成の場合はおおむね50%となります。具体的な税率につきましては、資料の区分4輪以上の自家用、税率1万800円で見ますと、おおむね75%軽減は2,700円、おおむね50%軽減は5,400円、おおむね25%軽減は8,100円となるもので、公布の日から施行するものであります。
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市たばこ税のたばこ税の税率の特例につきましては、市税条例附則第16条の2の改正であります。厚生労働省から、平成27年度税制改正に向けて、国民の健康増進に資するため、たばこの税率の引き上げ要望があることなどから、旧3級品に係る特例税率を廃止するもので、資料に記載のとおり、激変緩和等の観点から税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までの4段階で引き上げ、旧税率で仕入れたたばこを新税率で売り渡す不当利得防止のため、各年度において手持ち品課税を行うもので、平成28年4月1日から施行するものであります。
次に、固定資産税等の課税標準の特例につきましては、市税条例附則第10条の2の改正であります。高齢者の単身・夫婦世帯の急激な増加や高齢者住宅が比較的不足していることから、高齢者の生活を支援する住宅の供給を促進するため、新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の課税標準の特例について、いわゆるわがまち特例とした上で、特例率を3分の2と定め、2年延長するもので、公布の日から施行するものであります。
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次に、番号法改正に伴う改正につきましては、市税条例第2条のほか記載の改正であります。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴い、各税目の申請書等において記載すべき事項として、個人番号、法人番号等を加えるもので、平成28年1月1日から施行するものです。
次に、参照している法律の改正につきましては、1個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書の市税条例第36条の3の3ほか記載しているものが該当するもので、それぞれ引用条項の整備を行うものです。施行日につきましても、記載のとおりであります。
次に、資料の8ページから23ページまでは、参考資料といたしまして改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:市のたばこ税ですけれども、これは、どんどん上がって市町村に来る税金がふえるということだと思うのですが、江別市としてはかなり税金が入ってくるのでしょうか。
それから、基本的なことで、旧3級品の特例税率が廃止になりますが、なぜこういうものがかかっていたのでしょうか。

市民税課長:まず、今回のたばこ税の見直しによる影響額につきましては、最終的に4年経過した平成31年度において3,416万7,000円を見込んでおります。
もう1点の旧3級品の扱いですが、これは、旧法律で製造たばこ定価法という法律がございまして、今、この法律は廃止されていますが、その時点で、1級品というのは上質の葉たばこを主原料に使い、2級品というのは上質及び中質の葉たばこを使い、3級品は中質及び下質の葉たばこを使うという規定がございました。しかし、今、法律が廃止されていますので、この場合は旧3級品という表現をさせていただいています。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:たばこ税が約3,400万円の増収ということです。
これは、説明にありますように、不当な利益を防止するために、手持ち品課税を行うと。何となくわかるのですけれども、もっと正確に教えていただきたいのです。手持ち品課税とはどういうことなのか、何を起点として課税するのかも含めて教えてください。

市民税課長:手持ち品課税というのは、初年度の平成28年4月を例にいたしますと、平成28年4月1日午前0時、夜中の段階で持っている本数を、1カ月後、この場合は5月2日ですが、5月2日まで保有している本数を申告して、申告した本数と税率が変わった差額を半年後までに納税する制度で、その本数については5,000本以上を保有している方が申告することになります。

岡村君:自己申告ということですね。目的が不当な利益を防止するための対策なのでしょうけれども、自己申告で不正がなされたときにチェックできるのですか。

市民税課長:これは、国のたばこ税と、都道府県のたばこ税と、市に対するたばこ税と一体となった申告書で、実際には税務署に提出されます。そのときに、基本的には、国税庁ではたばこを出荷したときの本数を押さえて、また、売り上げが毎月報告されますから、売れている本数を押さえており、それプラス罰則がありますので、こういう取り扱いとなります。

岡村君:対象は5,000本以上というお話がありましたが、今の市内の実績でこの対象になるところは何カ所ぐらいあるのか。逆に、この対象にならない方はこの法律の外になるということは、はっきり言うと、少しもうかるというふうに理解していいのですか。

市民税課長:在庫本数については、私どもは1本1本まで把握せず、売りさばいた会社の方が売り渡したときに本数を数えて課税いたします。そこで、実際に最終的に何本持っているかとなると、それは店の方しかわからない状態になります。例えば5,000本渡して今は3,000本残っているというのは、あくまでも事業者しかわからない制度になっています。ただ、罰則はあります。
もう一つの、市内でどのぐらいの本数かといいますと、それも申告がないとわかりませんけれども、以前、平成22年にたばこ税を改正したときは全てが対象で、当時は2万本以上でした。今のたばこ取扱店が何店かは押さえていませんが、2万本以上のときは81店舗が該当していました。これはもちろん税法上の取り扱いでありますから、もし平成28年4月1日現在に4,000本でしたらこの制度には該当しないことになります。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:個人市民税の1点目です。
所得割の課税表に高額資産家とだけ書かれていますけれども、主にどのような方かということが1点です。
それから、個人市民税のふるさと納税ワンストップ特例制度の中で、確定申告が不要になるということで簡素化されていいと思います。しかし、給与所得者層等と書いていることと、5団体以内のふるさと納税の場合と書かれていて、これだけだと市民にお知らせするときになかなかわかりづらいかと思うのです。逆に、確定申告が必要な方はこれ以外の方となりますが、これだけだとわかりづらいと思うので、市民にお知らせするときはもっと詳しく書けないのでしょうか。

市民税課長:まず、1点目の高額資産家ですが、それは有価証券等が1億円ということで決まっております。
次に、2点目に御質疑がありましたふるさと納税に係る申告が要るか要らないかという部分です。
実際にふるさと納税をされるときに、例えば江別市の契約管財課にふるさと納税の申し出があったら、申請書を送りますが、その申請書に、私は特に申請する予定はございませんとか、私は5カ所以内の寄附をしますということを記載して本人にチェックしていただきます。これが現物ですが、御本人に住所、名前を書いていただいて、その後、お返ししますので、もしこの内容に変更があれば、江別市であれば契約管財課に6カ所になりましたということで申告していただきます。制度的にもう少し詳しくいろいろとPRが必要かと思いますが、一般的に書くのは難しいかもしれません。ただ、実際に全国各地でふるさと納税をする場合は、今言ったようなことが必ず確認された上で行われますし、契約管財課のホームページにもこの件が載っていて、さらに実際に御説明もするので、そごはないと思います。
もう1点、つけ加えますと、もし本人が変更届を出さないで6カ所以上に納税したのが私どもの江別市に来てわかったときにどうするかというと、それは無効になると記載されています。ただ、それも、ただ黙って無効にするのではなくて、具体的な方法はまだ来ていませんが、6カ所以上になったから何らかの周知をしてくださいとなっています。言葉で5カ所ということだけだと難しいかと思いますが、ふるさと納税をするときにはお客様にその辺をチェックしていただくので、十分なPRがなされて、そごなく納税していただいていると考えております。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。

次に、2総務部所管事項、(1)報告事項、アの人事異動についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

職員課長:平成27年6月1日付の人事異動について御報告いたします。
資料24ページをお開き願います。
初めに、今回の人事異動の概要でありますが、北海道からの派遣職員が派遣期間の満了により平成27年5月31日付で帰任し、平成27年6月1日付で新たな派遣職員が着任したことから、所要の異動を行ったものであります。
次に、1異動規模でありますが、北海道からの派遣職員の受け入れで1名であります。
次に、2異動内容でありますが、これまで北海道からの派遣職員を配置していた経済部総合特区推進監付参事(総合特区推進担当)の後任に、新たな派遣職員を配置するものであります。
なお、平成27年5月31日付で帰任したのは、経済部総合特区推進監付参事(総合特区推進担当)のほか、経済部商工労働課参事(商店街活性化担当)、健康福祉部管理課参事(法人指導・運営指導担当)となっております。
資料の25ページは異動規模一覧、資料26ページは異動一覧表となっております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:今回、受け入れ1名ということで来ていただく職員は、北海道での前職として、どんな担当を経験されていた方なのか、わかっている範囲で教えてください。

職員課長:今回派遣を受けた職員の前職、ここに来る前に北海道でどこに所属していたかということですが、経済部労働局人材育成課に配置されておりまして、道立高等技術専門学院・障害者職業能力開発校での職業訓練や、地域産業を支える人材育成誘致、この辺を担当されていたというふうに聞いております。

委員長(相馬君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(12:38)

※ 休憩中に、議案第44号、議案第45号、請願第2号、陳情第2号及び陳情第3号の 今後の審査方法等について協議
※ 休憩中に、次回委員会の開催日程について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:45)
休憩中に確認いたしましたとおり、次回、請願第2号、陳情第2号及び陳情第3号については、結審単位を含めて、結審に向けた各会派の合意形成のために自由討議を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
議案第44号 江別市市民参加条例の制定については、さらに審査を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、2点の資料要求が出ており、1点目は、制定委員会から提出された報告書について、2点目については、政策提案制度の他市の運用状況について、担当部局へ要求することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
議案第45号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
休憩いたします。(13:48)

※ 休憩中に、議案第45号の結審時期について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:48)
付託された議案につきましては、全ての審査が終わった後にまとめて結審することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、次回の委員会は、6月15日月曜日午前10時より開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、3協議事項、(1)教育活動等の調査についてを議題といたします。
当委員会におきましては、教育活動の実態等を把握するため、毎年、児童生徒の夏休み前に現地調査を行っております。
本年度につきましては、事務局を通して所管する教育委員会と事前に調整いたしました結果、次第に記載のとおり、7月15日水曜日午前9時15分より実施したいと思いますが、委員の皆様、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、受け入れ先学校等の都合により、やむを得ず日程変更となる場合につきましては、後日、事務局を通して各委員に通知することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会は散会いたします。(13:50)