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生活福祉常任委員会 平成27年9月2日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので御報告いたします。
傍聴者及び請願者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについてを議題といたします。
最初に、請願者の江別市国民健康保険を良くする会、副代表の小泉惠喜さんより陳述したい旨の申し出がありましたので、お受けしたいと思います。
それでは、陳述をしていただきますが、現在10時3分で、陳述時間は10分以内となっていますので、よろしくお願いします。

請願者:今回、陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
代表の飯澤が仕事のために出席できませんので、私、江別市国民健康保険を良くする会の副代表をしております小泉惠喜が述べさせていただきます。
委員の多くの方々は、ことし4月の選挙で、市民の声を市政に反映する、生かすと述べ、議員になった方が多かったと思います。私たちは、一昨年に4,548筆の署名を集め、第3回定例会、国民健康保険税の引き下げを求める請願をいたしました。昨年は、江別市の人口の約1割に当たる1万1,607筆にも及ぶ賛同署名をした市民を代表して、請願書を第3回定例会に提示しました。しかし、残念ながら、日本共産党議員団以外の各会派の賛同を得られず、不採択になりました。
今、人口減が叫ばれる中、この江別市においても、人口減は大きな課題です。この課題は、市民の多くの方々の声を聞き、どうすれば住んでよかったと思える江別市にするかです。国民健康保険は、多くの生活困窮者が加入している保険制度であり、国民皆保険制度体制の最後のとりでです。それゆえに、高齢化や不況といった社会情勢の変化の影響をまともに受けやすくなっております。
既に御承知のように、江別市の国保加入者の所得状況は、所得が200万円以下の世帯が85%を占めており、そのうち所得ゼロから100万円未満が60%を超える厳しい生活状況です。その上、政府は医療や介護を改悪して、保険外の拡大が進められており、入院の食事代の増、今は1食280円ですが、これは2018年には480円になります。また、大きな病院の受診には、紹介状がなければ、5,000円から1万円が保険外として患者負担になります。
江別市の60歳以上74歳未満の高齢者のうち、国保加入者は1万5,600人で、65%にも上ります。国保被保険者総数は、人口の25%以上にもなります。今、多くの方は、60歳の定年を迎えて、その後、年金が出る65歳まで嘱託職員やパート職員として安い賃金で働かざるを得ません。その年金も、マクロ経済スライドにより年次ごとに引き上げられます。また、医療保険制度改革関連法は、医療費抑制を目的とし、受診抑制を誘導するものとなることが危惧されます。
この制度の中でも大きく改悪された国保関連法は、制度発足以来の大改悪として、国保の財政運営を市町村から都道府県に移すことになります。国保の広域化は、今まで市町村で独自に決めていた国保税を都道府県が平準化させることなどを通じて、住民に国保税の負担増や徴収強化をもたらす仕組みとなることが予想されます。今でも高過ぎる保険税に対し、都道府県が標準保険料などを示すことでさらに高騰することが危惧されます。
国保税が高くなる要因としては、一つに、国保の宿命として、高齢者や病気のため失業した被保険者が多く、医療費がふえること、さらに、保険者の所得が低く、その上、国の負担率が年々低下し、低下した国庫負担を被保険者が保険税で肩がわりしているからです。国保加入者同士の支え合いで健全な財政運営を目指せば、国保の特質上、医療費の増に伴い、国保税が高くなるのは必然であります。
国民健康保険法では、第1条で、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとして、第4条、第44条並びに第77条に定めております。江別市の場合、この第77条の法的減免措置等を受けても、国保税の所得に占める割合が10%を超えて22%に迫っていることで、市民生活にとっては重たい税金になっているのです。所得に対する負担率の重さは、ただし書き方式で計算されるため、住民税が非課税でも均等割、平等割で加算されるため、低所得者や軽減措置を受けている世帯ほど負担率が高くなります。したがって、均等割とも言われる仕組みでは、低所得者世帯は、払いたくても払えない、何とか払っても病院での窓口負担が恐ろしく病院を受診できない、その結果、病気が重症化するといった深刻な事態を招いています。
現在、江別市では、保険税の収納状況は、職員の努力もあり、極めて高い水準にあります。しかし、多くの被保険者は、命に直結しますので、苦しい家計の中で何とかやりくりして保険税を払っています。この声は、私たちが署名を集める中で多くの市民から切実に訴えられました。
市長は、市政執行方針説明で、心身ともに健康で安心して暮らせる人の健康、健康都市えべつを実現したいと言われました。さらに、地域医療体制の拡充を図り、健康寿命を延伸させる仕組みづくりが必要だとも述べ、介護や入院を必要としない健康寿命の延伸に努めると表明されました。まことにすばらしいことです。ぜひ、具体化をお願いしたいと思います。
国保をめぐっては、全国知事会が、被保険者保険と比べて極めて高い保険料負担を可能な限り下げて国民の健康保険料負担の平準化を図るよう、財政基盤強化を図る必要があると指摘しているように、高過ぎる保険税の引き下げが求められてきました。
国は、国民健康保険に対し、平成26年度の低所得者向け保険料軽減措置の拡充500億円に加え、平成27年度から、低所得者対策の強化のため、保険料軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への財政支援の拡充を約1,700億円とし、平成29年度以降は毎年3,400億円の財政支援の拡充を実施するとしています。その結果、被保険者1人当たり約1万円の財政改善効果をもたらし、国保の抜本的な財政基盤の強化を図るとしております。
私たちは、この支援金を使い、国保税引き下げに優先的に活用していただきたいと思います。今、この制度を使い、全国的に国保税の引き下げを実施する自治体もあり、江別市においても、この国保税引き下げの願いは市民要求から切実なものであることは、私たちの請願にはっきりしております。このように、今回の国保税引き下げの請願は、市民生活が厳しくなり、何としても国保税を引き下げてほしいという市民の切実な声から来ております。6月から郵送された国保税や住民税などの決定通知書への不満と怒りが数多くあらわれております。払いたくても払えない困難、滞納者がふえ続け、差し押さえがふえ、結果として無保険者がふえ、国民皆保険制度が崩壊します。
近年、江別市の国保会計は、毎年、黒字決算となっておりますが、2018年度からの都道府県化をにらんだ保険者への支援を盛り込んだ予算措置を考慮して、国保税の引き下げに活用すべきと訴えて、請願の採択をお願いし、私の陳述といたします。
よろしくお願いいたします。

委員長(尾田君):ただいま請願者より陳述していただきましたが、委員の皆さんから確認等はございませんか。

赤坂君:実は、私も国保加入者ですけれども、正直言って高い、これは認めます。問題は、どういうふうに支払うかですが、小刻みに支払うしかありません。
陳述の中で、広域化の問題がありました。後期高齢者医療制度が広域化になりましたが、私は、基本的に従前から広域化は仕方がないと考えております。人口が減ってくると、小さな村ではもう保険会計がもたないということがあるし、一般会計から繰り出しをするといっても、そんなに力があるわけではありません。管内の近くの村は、1人当たりの保険料が非常に高いのですが、みんな健康だから余り病院にかからないし、医療機関も少ないということもあるのです。
広域化すると、どこでも、誰でも、一応同じ保険料で医療を受けられることになるだろうと思います。独自にいろいろな施策を講じていると、国からカットされ、その分を補填、調整しなければならないことも確かにあるのです。
そこで、今言われているのは、それはやるべきではないと一応言いながら、2018年の広域化に備えて、要は黒字部分を少し多くして軽減に充てようということです。そうすると、2018年度からの広域化というのはやむを得ないというふうにも聞こえたのですが、その辺はどうなのでしょうか。

請願者:国が指導してくることですから、一定の制限はあると思います。今まで江別市で持っている黒字の一定の財政基盤がありましたが、私たちよりちょっと上の年代、もしくは5歳ぐらい下の年代からは、江別市は、昔、30年ほど前は福祉がすごくよくて、江別市とはかかわりがないけれども、土地を買って住んだ。しかし、住んでみてすごくがっかりした。福祉の江別と言われていたのが、今はそうではないと言われました。
だから、人口減が叫ばれる中で、一定の広域化もありますけれども、いかに人口減を食いとめていくのか、そういう目玉を持った江別市にしていく、広域化等についてもそういう中で結果としてあらわれてくる、そういうふうに思います。

赤坂君:実は、正直に言って、滞納部分も相当な額になっていて、毎年1億4,000万円から1億8,000万円ぐらいあります。それを徴収する、払ってもらいますということでこの額をのせていて、処分したものもありますが、滞納がなくなればかなり健全経営になると私は思います。そうした滞納をなくすためにさまざまな措置をとらざるを得なくて、この文章にあるように、資格証明書や短期証の問題もあるのです。
ただ、これが強行されているというのは、私はちょっと心外だと思うのです。短期証、資格証明書というのは、国がそういう制度設計をして、施行令にも書いてあるし、江別市も要綱に沿って行っています。要は、丁寧に話し合いをし、払っていただく。払えない方にはいろいろな説明を聞いてもらいながら、払う方法等についての相談を受ける。そういう手順を踏んでやっていると私は思うのです。
いかんせん、滞納を少なくするというのは、いわゆる保険に加入している人全体の問題に波及することになりますから、そういう方からすると、やむを得ないのかなと思います。行政は別に悪いことをしているわけではないと思うのですが、その辺についてはどう思いますか。

請願者:私も、医療機関で働いたことがあります。そういう中で、滞納する人でも、本当は払えるのに払わない悪質な人もたまにいます。しかし、圧倒的には、今の国保税等の保険制度の中では、なかなか病院を受診できない、結果として、国保が人を殺すと同じように、病院に行けないので我慢します。そうするうちに、だんだん国保の保険料が高くなるわけです。
とりわけ江別市は収納率が96%で、非常に職員の奮闘、努力もあると思いますけれども、やはり滞納している人の状況を見きわめて、本当に払えない人については、江別市全体でいかにして分割して支払っていただく計画を持つか、そのあたりを考えていく必要があると思います。

赤坂君:この後、部局への質疑がありますけれども、江別市は、短期証や資格証明書の発行に至るまでの過程の中で、丁寧な対応をしていると思いますか、していないと思いますか。それだけで結構です。

請願者:私の思いとしては、非常に微妙なところです。
市の一定の努力として、職員が遅くまで残っていろいろやっていることなども聞いております。しかし、払えなくて滞納で非常に苦しんでいる人のことも聞いております。そういうことを見きわめると微妙でして、厳しいところにはもう少し思いやりも必要なのかと思います。

委員長(尾田君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
それでは、以上で陳述を終わります。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:20)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:20)
次に、提出資料についての説明を求めます。

国保年金課長:請願第3号 国民健康保険制度の改善を求めることについてに係る当委員会からの要求資料について御説明いたします。
1ページをお開き願います。
所得階層別国保資格証明書及び短期証交付世帯の状況についてであります。
いずれも所得階層別の加入世帯で、表の左から、加入総数及び構成比、次に滞納世帯数、短期証交付世帯数、資格証交付世帯数及び各所得区分世帯数に対する割合について、平成25年から平成27年のそれぞれ1月1日現在の状況を記載したものであります。
なお、所得なしの区分には未申告の世帯も含まれております。
次に、2ページの国民健康保険加入世帯の所得状況の推移についてでありますが、各年度の被保険者の総所得を国保加入世帯数で除して求めた1世帯当たりの所得額と、総所得を被保険者数で除して求めた被保険者1人当たりの所得額について、平成24年度から平成26年度までを記載したものであります。
なお、算定は、毎年10月に報告する普通調整交付金の算定に用いる基準総所得額金額報告書により、その年度の賦課確定時の数値で計算したものであります。
次に、下段の低所得者に対する国民健康保険税の軽減の状況についてでありますが、低所得者に対する均等割及び平等割の7割、5割、2割の法定軽減が適用された世帯数及び被保険者数とその軽減した金額で、平成25年度及び平成26年度は各年度の決算時における軽減の状況であります。平成27年度は、平成27年5月の賦課確定時における数値であり、未申告の解消等により決算時には対象者がふえる見込みでございます。
次に、3ページから4ページは、平成27年度から国が行う低所得者対策強化のための方針についてでありますが、平成27年2月24日に厚生労働省保険局国民健康保険課が示している国民健康保険の見直しについての資料のうち、該当部分を抜粋したものであります。
なお、3ページの中ほどの四角で囲んである現行とは平成26年度のことであり、その右側の改正後とは平成27年度になります。
最後に、5ページは、財政支援の拡充を活用して保険料の引き下げを実施している自治体の状況についてでありますが、道内35市のうち、改定のあった市に対して電話調査により確認したものであります。
なお、参考までに、江別市と人口の近い北見市の詳細を載せております。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:私は、請願書の中身から順番にお聞きしたいと思います。若干、資料のあちこちに行くかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
最初に、請願書にある数字で、資料にもありましたけれども、国保世帯の所得がすごく少ないということをおっしゃっておりますので、今回出していただいた2ページの国民健康保険加入世帯の所得状況の推移というところで確認させていただきたいと思います。
まず、この3年間の推移を見ますと、それほど大きな変化はないように思いますが、平成26年度の1人当たり平均所得が61万円と少し上がったのかなという気はします。
そこで、江別市内の全体的な国保の加入世帯の所得状況として、トータルな所感で結構なので、所得額は上がっていく傾向にあるのか、それとも横ばいなのか。予算書、決算書で国保税の状況を見ますと、決して上がっている状況ではないと見るのですが、実際にこういうふうに計算されてみて、全体としてどのような流れなのか、この3年間のような状況が続いているのかどうか、その辺の感じで結構ですから、お伺いします。

国保年金課長:所得から見る被保険者の状況ということかと思います。
この3年間を見ますと、現在もですが、加入者につきましては、やはり高齢者が多くなってきていますので、年金の方が多いということは一つあると思います。また、加入者につきまして、60歳を過ぎても社会保険にお入りになる方もいらっしゃるので、その関係でいうと、社会保険がついていない若年層の方たちと年金をもらっている高齢者が加入者と考えられますので、所得の状況が上がっていくとまでは思っておりません。

吉本君:所得の状況は、決して上がっていくことにはならないのではないかという御判断だとお聞きしましたが、請願者も、所得に対して国保税が高いということを主張していらっしゃいます。今回はモデル世帯の所得云々という資料を出していただかなかったのですが、毎年いただくこくほえべつの一番新しいものに平成24年度の状況が出ていたので、ざっと計算すると、もしかしたら間違っているかもしれませんけれども、1世帯当たりの負担率も1人当たりの負担率もやはり13%以上になるのではないかと思います。
そこで、請願者が言っているように、所得に対して高過ぎるという点では、所管として負担率をどのように考えていらっしゃるのか。13%は高いのか、もうちょっと低いのか、所得に占める国保税の負担率についてどのように認識されていらっしゃるのか。正確な数字でなくて結構ですから、この間、ずっと計算されていて、大体この程度の負担率だということがもしおわかりでしたら教えていただければと思います。
私の言った13.5%は、今回出していただいた資料で、こくほえべつの50ページ、51ページにある実態の中に道内の1世帯当たりの保険税、1人当たりの保険税という資料が出ているので、これでざっと計算しました。この数字自体は古いのですが、負担率が高いということを請願者も言っていらっしゃいますので、負担率はどのようなものなのか、伺いたいと思います。

国保年金課長:負担率というお話ですけれども、まず、国民健康保険というのは、保険制度ということもございまして、必ず入らなければいけないものでございます。その中で、一般会計も入れつつ保険料を下げているつもりなので、保険料の負担率となると、直接、高いとか安いということはお答えしづらいところでございます。

吉本君:高いと思うか、安いと思うかというのは、もちろん課長の個人的な御意見でなくて結構なのです。
私がここに書いてある平成24年度の1世帯当たりの保険税額と1人当たりの保険税額で計算すると、1世帯当たり平均所得が約102万円で、1人当たり平均所得が約59万円でこれを割ってみたら13.5%、13.8%となるのです。この数字というのは、このときだけの数字なのか、それとも、平均的にこのような数字なのかというのは、どういうふうに判断したらいいのか。私は、これは高いのではないかと思ったのですが、このような判断がどうなのかというあたりだけお聞きします。
この数字の真実性といいますか、傾向としてこの程度なのか。例えば国民健康保険中央会の新聞には、被用者保険の給与に対する負担率がこれぐらいと出ておりますが、そういうことも含めて、江別市の国保の平均負担率はこれぐらいだと。高過ぎるとか安過ぎるということではなくて、現実的にどうなのかというあたりで、もしおわかりになればお願いします。
もし、計算しなければ正確に答えられませんということでしたら、窓口に伺いますので、それはそれで結構です。

国保年金課長:特に数字を持ち合わせておりませんので、また別の機会にと考えます。
ただ、一つ、所得についてでありますが、ここには老齢年金や給与が所得として出てまいります。しかし、年金でも、例えば遺族年金は所得に直すとゼロ円になりますので、ここには入っておりません。ですから、この所得だけを割ることでその世帯の所得状況というふうに、すぐには結びつかないこともあると考えております。

吉本君:それはよくわかりました。先ほどの説明で年金を受給する高齢者がふえたというふうにおっしゃっていましたから、給与所得の控除とはかなり違いますので、その辺のことは理解しております。
それでは、その点は、また改めてお話をさせていただきたいと思います。
続けて、国保税が高いということに関連して質疑させていただきます。
次は、資料の2ページの軽減の状況のところで確認させていただきます。
先ほどの御説明では、未申告も含むので、今後ふえてくるということでした。最初にこの数字を見たときに、どうして平成27年度が減っているのかなと思ったら、下にも書いてありますが、確定数字ではないということは理解いたしました。
確認ですが、平成26年度において5割軽減がふえているというのは、国の制度でふえたことが関連しているのか、それとも、江別市の経済状況か何かだったのか、その辺の確認をお願いいたします。

国保年金課長:平成26年度につきましては、軽減の拡大がございましたので、5割のところにつきましても、今まで1人世帯の方については軽減が受けられなかったものが、受けられるようになったことも大きな要因かと考えます。

吉本君:平成27年度は軽減対象となる方たちの上限が上がったりしていますので、きっとまた数字の変化があるのだろうと思います。先ほどの御説明では、未申告というお話がありましたが、7割、5割、2割は法定軽減ですけれども、基本的には御本人が申告しなければこの法定軽減の制度を受けられないのか、あらかじめ未申告であることを察知して、行政の責任として、必要な方たちにすべからく法定軽減を実施することができないものかどうか。未申告ということが必ず出てきますので、何かしら対応の工夫みたいなものができないのか。お知らせに書いてあるのは存じておりますが、それでもなおかつこういうことがありますので、そのあたりの対応についてはどうなのか、お聞きします。

国保年金課長:未申告の方の場合は、判定する基準がございませんので、軽減の対象にはならないということが一つございます。先ほど委員もおっしゃいましたとおり、年に何度か、お知らせを通じて未申告の方に申告を呼びかけるとともに、遺族年金の方は書類が全く出てまいりませんので、例年、同じような方たちには通知を差し上げて、所得の状況をお知らせくださいということで対応させていただいております。

吉本君:平成27年度に関しては、これからこの数がふえるでしょうという御説明でした。ということは、未申告だった方たちの中で、はがきや通知を見て申告する方たちがふえるという理解でしょうか。

国保年金課長:そのとおりでございまして、当初賦課の納付書が行った後に申告される方がふえてまいります。

吉本君:軽減の世帯数ですが、1ページの国保の全体世帯数で割ると60%ぐらいが軽減対象になるということで、かなりの割合だと思うのです。この60%の割合が、先ほどの御説明だと、これからもっとふえていくというふうに想定されていらっしゃるのか、大体このぐらいなのか。今、平成27年度をざっと計算しても60%ぐらいになりますので、先ほどこれがふえるとおっしゃっていましたから、この法定軽減のところもこれからもっとふえていく見込みなのかどうか、その辺をお聞きします。

国保年金課長:やはり、加入者が減る中で高齢者がふえていくことになりますと、ある一定程度の所得ということになりますので、今後、少しずつふえていくのではないかというふうに考えております。

吉本君:請願項目1について、私の質疑はこれで終わります。
次に、先ほど国の制度に関連して若干御説明をいただきましたが、この請願書に書いてあることにかかわってお伺いしたいと思います。
資料の4ページの公費拡充についての国の資料ですが、1人当たり約1万円の財政改善効果というものがあって、請願書の中にもその言葉を引用されているのですね。ちょうど真ん中ぐらいに、1万円の財政改善効果をもたらすと書かれていますが、この1万円の改善効果というのは、具体的にどういうことを想定されているのか。何か、これをやると、みんながすべからく国保税を引き下げる財源に使っても大丈夫というふうな意味合いにもとれるのですが、そもそもの国の狙いはどんなところにあるのか、もう少し詳しく教えてください。

国保年金課長:こちらに公費の3,400億円と出ていると思うのですが、この金額を全国の国保加入者の数で割ったときに1人当たり1万円の財政効果があるということで書いてあります。ただ、平成30年度までに具体的にいろいろな方策がとられていきますけれども、その影響は個々の状況によって変わってくるということが一つございます。

吉本君:まだ、不確定要素が大きいのだという意味合いで理解いたしました。
それから、もう一つ、ちょっと戻りまして、先ほど平成27年度からということで御説明いただいた3ページの表のところです。今回、財政支援を活用した引き下げというあたりでは、ここに投入された公費を使って国保税の引き下げをした自治体があったという理解でよろしいのか、それとも、これはあくまでも保険者支援制度の中の低所得者の法定軽減だけに限定されて使うものなのかどうか。私は、最初のときにはそういうふうな意味合いでとったのですが、説明では財政支援を使って国保税を引き下げることができるとありました。この平成27年度からの1,700億円ですが、江別市は1億2,000万円だと以前に聞きましたけれども、その活用の仕方というのは、特に低所得者の法定軽減の補填に使うことに限定したものではないという理解でよろしいか、市独自で判断できる部分があると考えてよろしいのかどうか、その辺を確認させてください。

国保年金課長:こちらにつきましては、1人5,000円程度の財政改善効果ということでございますので、そこは各保険者、市町村が国保会計を考えつつ活用できるものとなっております。

吉本君:平成27年度は1人当たり5,000円の財政効果だというふうに国が言っている部分に関しては、江別市は1億2,000万円が充当されて、その分は7割、5割、2割の法定軽減で予算措置しましたという説明でした。そこで全額を使用したということでよかったですか。

国保年金課長:委員のおっしゃるとおりでございまして、全額、法定軽減に充当しております。

吉本君:道内で五つの市がこの財政支援を活用して保険税を引き下げたことがわかりましたので、よかったと思います。
先ほどの御説明では保険者が判断していいということでしたので、単刀直入にお伺いいたしますが、江別市の場合には、そういう活用の仕方について、この間、検討されたのか、今後、検討の余地があるのかどうか、もしお考えがあればお伺いしたいと思います。

国保年金課長:こちらの部分につきましては、先ほども申しましたとおり、全額、軽減に使っております。どうしても医療費の伸びや介護、後期高齢者の支援金等の支払い金額が多くて、今回も基金があって保険税を上げずに済んでいる状況もございますので、なおかつ引き下げまで行くというふうには考えづらいかと考えております。

吉本君:基金なども活用していらっしゃるのは承知しておりますが、もう一方では、ほかの保険者では、純粋に一般会計から繰り入れをして国保財政をバックアップしている自治体もかなりあるやに聞いております。江別市の場合、現に今、純粋に一般会計から繰り入れるということを国民健康保険特別会計の中でやられているのかどうか、その辺だけ確認させてください。

国保年金課長:江別市におきましても、法定以外に市単独で一般会計から繰り入れをしております。

吉本君:もう一つ、請願項目2の資格証明書の関係でお伺いしたいと思います。
この請願書の中には、資格証明書の発行を中止することの前に、生活困窮者に対してという限定がありましたので、資料の1ページで確認させていただきたいのです。
所得区分に合わせて資料をつくってもらいました。特に資格証明書に関して、平成27年度は142件ありますが、そのうち所得なしと100万円以下は98件ですから、資格証明書が発行されている世帯の所得はかなりの確率で厳しい状況だと思います。それは平成26年度も、25年度も同じ傾向にあると、この資料からわかるのではないかというふうに思います。
先ほど陳述人に対する質疑の中でもありましたように、資格証明書はそう簡単に発行するようなものではないだろうと、この間もいろいろ伺っていますが、改めて、資格証明書の発行に至る経過についてお聞きしたいと思います。例えば、1期分を滞納しているからといって、すぐにはそうならないと思うのですが、私は平成8年に要綱を見ましたけれども、それを見ていても余りよくわからなかったのです。
そこで、こういう手順を踏んで資格証明書が発行される、こういうふうになったら資格証明書の発行は解除されるというように、そのあたりをわかりやすく教えていただければと思います。

国保年金課長:資格証明書の発行についてでございます。
まず、納期限がございまして、その納期限から20日未納になると督促状が出ますので、その段階で御連絡いただけるかどうかということが一つあります。そこで御連絡いただけない場合に、電話かけを行って未納ですよということをお伝えします。それでも連絡がつかず、その後に御訪問等をしても接触できない方に対して、第1段階として1年間の健康保険証の窓口交付という扱いを行います。それにも段階がございまして、その場合、窓口に来ていただいて手続をしていただき、そこで納税相談ができれば、それをさせていただいて解消することになります。その後もまた接触できないとか納付が滞っている場合には、次の段階で短期証の交付がございます。それは、年4回交付していくことになるのですが、法に定められているとおりに1年間の納付がなかった方については、資格証明書の交付となります。それにつきましては、庁内に審査会がございまして、そこで個別の状況等を考慮しながら証明書になるかどうか検討していきます。そこで、資格証明書の発行になりますと、まず、御本人に資格証明書になりますよという文書を差し上げますが、そのときに納付相談ができると解除になりますけれども、そこでも何の御連絡もないときには、保険証を返していただくという通知をお出しし、その後、一定期間待っても連絡がないときに資格証明書の交付となります。

吉本君:交付されるまでには必ず何度かのステップがあって、納付相談があって、納付相談に応じていただかなければそういうふうになりますということで、その状況はわかりました。
ただ、私は、日常、納付相談に応じられない状況について御相談を受けたりするのです。例えば、額が大き過ぎていかんともしがたいとか、納付相談に行っても、これだったらこれだけ払ってもらわなかったらだめだよみたいな感じで言われて、もう行けないということもあるのです。ですから、先ほど審査会では個別の状況を考慮するとありましたが、その方の精神的な状況とか、家族の状況とか、個別の状況を本当にしっかりとお伺いした上で、これだったら仕方ありませんねという形で御本人も納得されてやっていらっしゃるのか。ずっと待っているけれども、なかなか連絡がない、もう時間切れということで発送するというふうなことにはなっていないと思うのですが、その辺を確認させてください。

国保年金課長:資格証明書を出す段階につきまして、先ほども申しましたとおり、個別の状況等を確認することと、やはり、悪質かどうかということも関係してまいりますので、個別の状況を確認した上で本当に悪質な場合に発行するという形にしております。

吉本君:では、今、平成27年1月1日時点では142件で、この3年間だけ見ると資格証明書の交付件数は減っているのですね。短期証もそうで、全体的に減ってきていますが、これは、資格証の発行に至るいろいろなかかわりがうまく機能していって全体的に減ってきているのかなと思ったのですけれども、そのあたりの現状はどうなのでしょうか。

国保年金課長:多く接触させていただいたり、アプローチさせていただいたり、早目にアクションを起こすということで、粘り強く対応していることがこの結果に結びついていると考えております。

吉本君:先ほど悪質かどうかを見きわめるとおっしゃいましたが、国は、悪質というと、常識的には払える資力があるのに払わないという言い方をしていました。しかし、現実に江別市の状況を見れば、所得がないとか、所得が100万円以下しかない方がいます。先ほど年金の話がありましたので、これが本当に家計収入の全てにはなりませんけれども、少なくとも所得なしというのは33万円以下ですし、年金の控除をプラスしたとしても150万円弱ぐらいですから、実際にはそういう方たちが資格証明書を交付されております。
そうしますと、こういう方たちは、請願者がおっしゃっているように、払いたくても払えないという範疇に入る方たちではないかと思うのです。先ほどの御答弁ですと、今現在、資格証明書が交付されている世帯が悪質というふうにある程度判断されていらっしゃるのかなというふうにとれたりもするのですが、悪質であるということの中に、こういう世帯の所得状況には配慮されていらっしゃるのか、世帯の所得状況は全く考えないで資格証明書を発行されていらっしゃるのか、審査会の個別状況ではその辺はどういうふうな捉え方をしていらっしゃるのか、お聞きしておきたいと思います。

健康福祉部長:今の資格証明書の件でございます。
資格証明書はペナルティーとして発行しているのではなくて、私どもがその方と改めて接触する機会というふうに捉えております。今、審査会のお話が出ましたが、審査会の中では、その方の過去1年間の受診状況とか、申告はないにしろ定期的に収入がある状況、あるいは、御家族の状況を実際に確認した中で資格証明書の発行をさせていただいております。ただ、資格証明書の発行においては、例えば3公費の助成制度を受けているような方、18歳未満のお子さんがいらっしゃる世帯の子供、あるいは、先ほど受診状況というお話もいたしましたけれども、持病があって病院にかからなければならないような状況が明らかなレセプトのある方については、その段階で配慮させていただいております。
私どもが資格証明書として発行させていただいておりますのは、何度も何度もお訪ねしてもお会いできない方、実際にそこにいらっしゃるかどうかもわからないような状態のときには、やはり、そういった文書をもって接触の機会を持たせていただきたいと存じておりますし、定期的な収入があると見込まれながらも申告のない方、あるいは、納付相談の呼びかけをしても応答いただけない方など、そうした方を中心に資格証明書を発行しております。払いたくても払えないという御相談があった場合は、それには個別の対応をさせていただくものというふうに考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

赤坂君:四つほどあります。
一つは、今の資格証明書の扱いです。先ほどの滞納相談ということも含めて、短期証、資格証明書について、副代表の小泉さんから微妙だと、思いやりを持ってほしいという話がありました。思いやり程度だったら、この文章にある強行ではないなというふうに私は理解しているのです。
厚生労働省の国民健康保険課長からの通達で、子供に関する短期証なり資格証明書については相当な配慮をしろとあります。しかしながら、悪質な滞納者については、従前どおり滞納処分を含めた収納対策の厳正な実施に努められたい、こういうようなことですから、江別市では十分適正に行われていると私は理解したのです。
子供がいて病院にかかりたい場合はすぐに発行していると思いますが、そういう件数は何件ぐらいありますか。いないと思いますが、例えば平成26年度は資格証明書を出している中で何件ぐらいですか。あるいは、重篤な症状等で、緊急に医療機関にかからなければならなくなった人のためにも臨機応変に対応すると思うのですが、そのことについてお伺いしたいと思います。

国保年金課長:まず、資格証明書につきましては、先ほど部長も申しましたとおり、18歳未満の方につきましては出しておりませんので、この中に18歳未満の方はいないことを一つ申し上げます。
平成26年度の例でございますが、資格証明書であったけれども、急遽病院にかからなければいけないということで連絡いただいたのは24件ありました。この場合には、速やかに対応させていただいております。

赤坂君:相当配慮されているということが理解できました。
そこで、広い意味でお伺いしたいと思うのですが、先ほどの副代表の小泉さんの陳述の中で、平成28年の広域化絡みの話がございました。私は、基本的に、これは制度設計ですからやむを得ないと考えておりますが、そうした場合にどうなのかということを考えてみたいと思うのです。
それぞれの市町村でいろいろな独自施策をやっています。繰り入れしたり、繰り出ししたりとやっています。それは、広域化により都道府県化となっても、市町村の持ち味というのは持ち越していくのか。自治体は都道府県に対してお金を負担するような仕組みになるのでしょうかということをお伺いしたいのです。

国保年金課長:現在、私たちもそうですが、さまざまな都道府県で会議がございまして、平成30年からどうなるか、いろいろ話し合っているというか、北海道にも資料に基づいて聞いているところであります。先日の会議でも市町村でやっている形がどうなるかということで同じように質問を出したところですが、とにかくまだわからないということしか聞いておりません。今、どのようにやっていくか、国も地方もワーキンググループで練っている形ですから、お答えできない状況です。

赤坂君:私は、広域化、都道府県化によって、やはり保険料が統一となるのが望ましいと思います。統一になるけれども、それぞれの自治体によって負担割合が違うと、また自治体間のさまざまなアンバランスが出てくることにつながるから、少し考えざるを得ないなという思いもあるのです。
もっと言えば、今回は旭川市や釧路市の例がありました。それほど遜色はないですけれども、例えば隣の村などの小さい自治体は小さいだけに1人当たりの保険料はやはり高いです。将来的に言うと、小さな町、あるいは、人口の少ない高齢者の多い町ほど財政負担が大変になります。逆に言うと、保険料が高くならざるを得ないことになるのだと思います。
一方、管内でいえば、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市は、当然、繰り出しも高いというか、1人当たりの繰入金も高いです。江別市は、財政状況によっても違うのですが、8億数千万円繰り入れていますけれども、管内市町村の繰り出しの多寡の状況をどういうふうに分析していますか。

国保年金課長:先ほども申したところですが、まだ内容が決まっていないことが一つあります。予算を立てたり、その中心となるところは北海道になると言われておりまして、あとは、市町村が納付金という形で納付していくと聞いております。この金額がどうなるかということなど、個別のことについてはまだ本当に決まっていなくてお答えできない状況です。

赤坂君:私は、将来のことではなくて、現状について聞いたのです。広域化云々ではなくて、管内の千歳市や恵庭市、北広島市、石狩市の状況についてです。隣の村あるいは町まで入れると、段差が大き過ぎるからいいとこどりになるのですけれども、1人当たりの繰出額の多寡について、現状をどう認識しているかということです。

委員長(尾田君):管内の市町村と比較して、江別市の1人当たりの繰出金云々は多いほうに入るのか、少ないほうなのか、どうなのかという趣旨だと思いますから、わかる範囲でお願いしたいと思います。

国保年金課長:おわかりかと思いますが、個々の市町村の保険料の体系もありますし、各自治体の状況もありますけれども、江別市も決して保険税が高いわけではないと思っております。そこを押さえつつ、一般会計からも繰り出しているということで、健全な経営に努めていると認識しています。

赤坂君:この請願は、今やれというのではなく、これから、来年度以降に引き下げてくれないかということだと思うのです。そうすると、平成26年度決算はどうなのか。恐らく、議会の最終日に決算が上程されると思うのですが、平成26年度の国保税の黒字はどのぐらい出ますか。

国保年金課長:平成26年度につきましては、単年度収支では4,860万4,000円の赤字となっておりまして、基金を入れて何とか黒字になったところでございます。
今後におきましても、基金がなければ今の保険税を維持していけないという見通しを持っておりまして、今後も、保険給付費、後期高齢者・介護の納付金、支援金などの金額も大きくなってまいりますので、この基金が減っていくものと考えております。

赤坂君:単年度収支を言われたのですが、実質収支ではどうですか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(11:12)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:12)

国保年金課長:約3億9,300万円でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:これまでの資料等の説明、各委員の質疑で理解してきたところですけれども、国の施策の中で江別市として充当される1億2,000万円の部分は、先ほど伺ったように、江別市としては、ほぼ国保に充当して使ってしまう、なくなるということです。
本来、もしもそれが浮くのであれば還元できる部分もあるけれども、医療費が拡大した部分の支払い等もあるので、そこは非常に厳しくやってきているということで確認してよろしいですね。
今、伺っていると、平成26年度決算でも基金があったから何とか黒字化することができたという説明でしたが、今後もずっとそういった形で繰り入れしていく中で国保の財政運営をしていくということで確認してよろしいですか。

国保年金課長:現時点におきましては、現在と同様に繰り入れをしていくことになっていくと思います。

齊藤佐知子君:請願の2項目めに、生活困窮者に対して資格証明書の発行を中止することという項目があります。現在、短期証が発行されて、それでも手続等の関係で資格証明書になっていく経過があるのかなというふうに伺っていたのですが、資格証明書の発行を中止するということになると、実際に市としては、ほかに対応策は考えられるのでしょうか。

国保年金課長:今現在ですと、これ以上の考えはございません。やはり、世帯のいろいろな状況も確認しつつ、必要な制度があれば御案内するなど、そういう接触の機会と考えておりますので、そういう形でやっていくことを考えております。

齊藤佐知子君:先ほど伺って、本当に丁寧な接触の機会を持って資格証明書を発行しているように思いますが、その期間としてはどれぐらいを要しているのでしょうか。流れは先ほど聞きましたが、どれぐらいの期間を要して資格証明書の発行に至るのでしょうか。

委員長(尾田君):それは、納期限が来てから発行されるまでの間、どのぐらいの時間を要しているかという意味ですか。

齊藤佐知子君:そうです。

国保年金課長:1年以上は経過した方になります。

齊藤佐知子君:さまざまな社会情勢等、また、請願者の声も理解しつつ、先ほど伺った状況としては、大変丁寧に対応されているかと思いますので、その辺を本当に考慮した上で、今後も丁寧な対応をしていただきたいということで、要望といたします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

鈴木君:資料の5ページから伺います。
北見市の例を挙げていまして、財政支援を導入したことによって、医療、介護、後期高齢者の部分がそれぞれ少し安くなっている内容となっています。江別市は、この制度を既に活用していることによってこの金額が出されているのでしょうか。それとも関係なく、保険税そのものの率は現行のまま平成27年度も運営しているということで、北見市の例と比べると、江別市は応能応益の割合と金額がまだ安い状況になっていますが、これはことしの分ですか。それから、江別市は平成26年度から財政支援を導入しているのかということです。

国保年金課長:江別市の保険税の内容につきましては、平成26年度も27年度も変更しておりませんので、このままでございます。

委員長(尾田君):現行ということですね。

国保年金課長:現行のまま変更しておりません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第64号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について及び(3)議案第65号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明をお願いいたします。

国保年金課長:議案第64号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、資料の6ページの提案理由説明書に基づき、御説明いたします。
初めに、改正の理由についてですが、本市の市税条例同様、減免の申請期限を納期限等の日までとするための規定の整備を行うほか、番号法の施行に伴う所要の改正を行うものであります。
次に、改正内容についてですが、国民健康保険税の減免申請の期限については、第25条第2項中、普通徴収の方法による場合は、納期限前7日から納期限に、特別徴収の方法による場合は、特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の7日から支払いを受ける日に改めるほか、番号法の施行に伴う所要の改正を行うものであります。
なお、改正附則において、減免申請の期限については、施行期日を平成28年4月1日とし、また、番号法の施行に伴う規定については、平成28年1月1日とするものであります。
最後に、条例改正の詳細につきましては、7ページの新旧対照表のとおりでございますので、御参照願います。

医療助成課長:引き続き、議案第65号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、資料の6ページの提案理由説明書に基づき、御説明いたします。
初めに、改正の理由についてですが、本市の市税条例及び国民健康保険税条例同様、減免の申請期限を納期限等の日までとするための規定の整備を行うほか、番号法の施行に伴う所要の改正をするものであります。
次に、改正内容についてですが、介護保険条例の減免申請期限については、第11条第2項中、普通徴収の方法による場合は、納期限前7日から納期限に、特別徴収の方法による場合は、支払いに係る月の前々月の15日から支払いを受ける日に改めるほか、番号法の施行に伴う所要の改正を行うものであります。
なお、改正附則において、減免申請期限については、施行期日を平成28年4月1日とし、また、番号法の施行に伴う規定については、平成28年1月1日とするものであります。最後に、8ページが改正条例の新旧対照表でございますので、御参照願います。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:単純に教えてください。
納期限の変更等の背景といいますか、なぜそういうふうになったのか。そして、窓口等での運用上の変化があるのかどうかについて、以上2点です。

国保年金課長:この背景についてです。
身体障がい者に対する軽自動車税の減免に係る申請期限について、総務省の行政評価局が相談を受けて行政苦情救済推進会議に諮ったという経緯がございます。その会議の中で、納期限7日前を納期限としても支障がないという意見があり、それを踏まえて総務省の自治税務局にあっせんしたところです。平成27年3月31日に、同局市町村税課長及び固定資産税課長名で、その取り扱いについて市町村で判断するようにという通知がありまして、当市の市民税課等と検討した結果、納税者の利便性を図るという意味で今回の改定となりました。
実際の手続上のことは変わりませんが、期限が伸びて申請期間が長くなるという利便性が生まれます。

委員長(尾田君):介護のほうも同じですか。

医療助成課長:介護保険条例につきましては、特に国から指示というものはございませんけれども、市民税あるいは国保税と同様に、被保険者の利便性を図るという意味で、今回、改正するものでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。

健康福祉部長:先ほどの答弁の中で、1点訂正させていただきたいことがございます。
先ほど資格証明書発行までどのぐらいの期間がかかるのかという御質疑をいただき、1年から1年半とお答えしたと思いますが、実際には、一般証から窓口交付になり、そして、短期証を経て、それから資格証明書になりますので、通常であれば2年から3年の期間をかけて資格証明書の発行に至るものでございます。
先ほどのお答えを訂正させていただきます。

委員長(尾田君):そのように訂正いたします。
以上で、健康福祉部の案件について終了いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(11:27)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:28)
次に、(4)議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、(5)議案第61号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び(6)議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

市民課長:議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第61号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について、一括して御説明申し上げます。
資料の1ページの提案理由説明書をお開き願います。
初めに、改正等の理由についてでありますが、中ほどにありますとおり、番号法等の施行により、平成27年10月から個人番号の通知カードの交付が、平成28年1月からは個人番号カードの交付が始まり、住民基本台帳カードの新規交付が平成27年12月をもって終了することから、これらに伴う所要の改正等を行おうとするものであります。
次に、改正の内容についてでありますが、2ページから6ページに新旧対照表を添付してございます。
2ページをお開き願います。
議案第60号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定については、第10条では、住民基本台帳カードを印鑑登録証とみなす規定を、印鑑登録証明書をコンビニで取得できる機能が記録された個人番号カードを印鑑登録証とみなす規定に改めるものであります。
次に、第10条の2では、住民基本台帳カードによる印鑑登録証の有効期間を定める規定を、個人番号カードに記録されている利用者証明用電子証明書の有効期間に改めるものであります。
また、第11条第1項では、住民基本台帳カードを印鑑登録証とみなして使用する際の印鑑登録証の返還に関する規定を、個人番号カードに係る規定に改めるものであります。
ページが少し飛びますが、7ページをお開き願います。
印鑑登録証の取り扱いにつきまして、今回の改正による変更点でございます。
現在、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを利用する場合には、印鑑登録証を返還していただき、住民基本台帳カードにその機能を記録しておりましたが、今後、個人番号カードで印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを利用される場合は、個人番号カードにその機能を記録することとなります。
なお、コンビニでの印鑑登録証明書の交付サービスを利用されない方は、従来どおり印鑑登録証をお持ちいただき、印鑑登録証明書の交付を希望される際は、窓口で申請していただくこととなります。
続きまして、資料の5ページをお開き願います。
議案第61号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、別表第1の62の項において、個人番号カード及び通知カードの再交付手数料を新たに規定し、交付を終了する住民基本台帳カードの交付手数料等の規定を削除いたします。
また、資料の3ページに戻りますが、制定附則第5項の住民基本台帳カードの交付に係る手数料を、当分の間、徴収しないこととする規定を削除するものであります。
続きまして、議案第62号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定については、新旧対照表はございませんが、住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳カードに関する規定が削除されることから、同条例を廃止するものであります。
なお、各条例の附則において、施行期日を平成28年1月1日とするほか、議案第60号及び議案第62号では、交付済みの住民基本台帳カードについての有効期間内の継続利用を可能にするための経過措置を、議案第61号では、改正前の住民基本台帳法に基づき、申請された住民基本台帳カードの交付手数料に関する経過措置をそれぞれ設けるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:コンビニ利用についてだけお伺いしたいと思います。
最後に、住民基本台帳カードの経過的措置ということで、まだ使えるということでしたけれども、個人番号カードでの印鑑登録と住基カードでの印鑑登録が重なる時期があります。そのとき、コンビニの端末は、住基カードを持っていらっしゃる方と個人番号カードを持っていらっしゃる方が一つのコンビニに行って印鑑登録証明書をとることが可能なようにセットされるのでしょうか。

市民課長:今お尋ねがありました場合も対応が可能な形でシステム等が整備されております。

吉本君:そのシステムの整備には、新たに費用負担が発生するのでしょうか。

市民課長:マイナンバーカードにおけるコンビニ交付の対応につきましては、情報推進課が所管になって、住民基本台帳システムの改修等とあわせて対応しております。

吉本君:もう1点、住基カードの再交付手数料と今回の個人番号カードの再交付手数料とは若干違うのですけれども、手数料の根拠として、総務省の基本的な考え方か何かがあって800円となっているのかどうか、その点を確認させてください。

市民課長:今回のマイナンバーカード等の再交付手数料につきましては、総務省からの通知に基づきまして、この金額で設定しております。

吉本君:再交付の手続をするところはそれぞれの自治体ということでよろしいでしょうか。

市民課長:再交付等の手続につきましては、それぞれ住民登録所在地の市町村が対応することになります。

吉本君:個人番号カードには住所も記入されますが、ちょっと心配だったのは、住所変更をしたときに、その都度、カード自体も訂正していくものなのかどうか。江別市は転入・転出の件数が多いですが、その際には、個人番号カードも窓口で変更手続をするのか、それはどういうふうになるのか、お聞きしたいと思います。

市民課長:住所移動におきましては、通知カードもしくはマイナンバーカードをお持ちいただいて、マイナンバーカードであればICチップ内の住所の情報や裏書きのサインパネルのほうに変更後の住所を記載する手続が必要になってきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

赤坂君:私は、どちらかというとアナログ派ですから、こういうものにはなかなかついていけないのです。本当に何のための住基カードだったのかと思うし、職員の方々もそう思っていると思うのです。国から補助金をもらって、あれだけ金をかけて何だったのかと。そして、今度は番号法ですが、またこの次に何かあるなというのは、もう大体予測がつきますよね。この番号の中に医療情報などさまざまな情報が入ってくると、個人の資産が完全管理されますから、こうなってくると完全にコントロールされてしまうという危惧を持っています。この辺は微妙ですから、答弁は求めません。
そこで、問題は、果たして本当に情報漏れがないのか。例の日本年金機構のように、人為的な作為によって漏れやしないか。もう一つは、このカードは偽造されないか。今、さまざまなことが思い出されます。これだけ情報が発達していますから、ほとんど何でもできるということなのです。
情報推進課が所管かもしれませんが、市民課でできる分野があって、そこから人為的に漏れやしないかということですけれども、本当にやるとすれば、国が示しているようなものではなくて、江別市として、最先端の何重ものガードで固めるような仕組みは、やはり、これとセットになって出てきていいのではないか。単純に、条例を改正するからそうなのだというのではなく、この仕組みがセットで出てこないとおかしいと思います。今までの例ですと、これが決まって、予算は後から、そして仕組みは後からになります。そうなると、これだけの審査になってしまうという思いがあるものですから、この後どういう段取りで行くのか、仕組みはどうなっていくのか、その辺の思いについてわかりやすくお話をいただきたいと思います。

生活環境部長:今回のセキュリティー問題に関するお尋ねだと思います。
さきの日本年金機構の問題等を受けまして、国はさらに保護対策を徹底するというふうに聞いておりまして、今回のマイナンバーにつきましては、その制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置がとられております。
まず、制度面といたしましては、法律に規定があるものを除きまして、マイナンバーを含む個人情報を収集したり保管することが禁止されているほか、個人情報保護委員会という第三者機関において、マイナンバーが適切に運用されているかどうか、監視、監督を行う形になると伺っております。
また、システム的な部分としましては、個人情報等を一元管理するものではなく、従来どおり、年金は年金事務所、税の情報では税務署といったように分散して管理されることになっております。これらの情報につきまして、行政機関でやりとりする場合も、マイナンバーを直接使わず、暗号化するなど、それぞれ通信においても配慮されるように聞いております。また、システムにアクセスする権限等についても、当然ながら制限されるようになっております。
いずれにいたしましても、マイナンバーにつきましては、税や年金の情報等のプライバシー性の高い情報については記録されず、あくまでも主要4情報ということで、住所、氏名等の情報が入ると伺っております。
市としてのセキュリティー対策でございますけれども、こちらは情報推進課所管になりますが、これまでのいろいろな検討経緯を踏まえまして、それぞれセキュリティー対策ソフトの導入とかファイアウオールの整備、管理する職員の対応につきましても、それぞれ詳細な検討がなされるように承知しております。

赤坂君:本来であれば、それはセットで出てくるものではないだろうかと思うのです。仕組みとかセキュリティーとか罰則もあると思いますが、本来であれば、セットで出てきて、同時進行的に審査するのが当たり前の姿ではないかと思うのです。それは、部署が違うから云々ということでいいのですか。

生活環境部長:生活環境部といたしましては、あくまでも住民基本台帳カードから個人番号カードという形に制度が変わりまして、そちらの発行責任がございますので、その対応について遺漏がないように準備させていただきました。セキュリティー等につきましては、他の委員会でもまた同様な説明等をされるようになっておりますので、その質疑の対応も含めてこちらでも万全を期したいと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンターの発電設備の改造工事についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:それでは、環境クリーンセンターの発電設備の改造工事について御説明いたします。
資料8ページをごらんください。
1現在の発電及び受電状況ですが、環境クリーンセンターでは、これまで、ごみ処理する過程で発生する廃熱を利用し、発電を行い、施設内で利用していますが、余剰発電電力が発生する場合は、発電用蒸気を冷却させ、水に戻して対応しております。
次に、2発電設備改造後の発電及び受電状況ですが、近年、再生可能エネルギーの推進により、北海道電力側の電力受け入れ体制が整備され、余剰電力の売電が可能となったことから、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の受託者である株式会社エコクリーン江別より、環境クリーンセンター内の発電設備を改造し、余剰電力の売電を行いたいという提案があり、市としては、電気料金改定の影響を抑制し、また、温室効果ガスの削減により環境負荷の低減が見込まれることから、提案を了承し、本年度9月中旬の工事、10月中旬の売電開始に向けて準備を進めております。今回の取り組みは、購入電力を軽減し、余剰発電電力を売電するものであります。
次に、3発電設備改造費用及び電気料金改定による年間増額分推計ですが、改造費については3,564万円、維持管理経費は年間129万6,000円となっており、長期包括委託受託者が負担し、市の負担はありません。
電気料金は、平成27年4月に改定され、平成26年度の1キロワットアワー単価15円77銭が約23%増の19円47銭となり、電気料金改定による増額分は年間1,095万8,000円と推計しております。
なお、受託者が負担する改造工事費等及び電気使用料金改定による増額分については、購入電気料軽減分と余剰発電電力売電分を充当することで、長期包括委託満了年である平成33年度までに回収できる見込みとなっております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

赤坂君:売電分は、毎年幾らぐらい入るのですか。

施設管理課長:売電の条件としては、2系列運転で所内所要電力に余剰ができたときとなっておりまして、売電量は年間約29万キロワット、売電収入は年間280万円を推計しております。売電単価は北電の電気事業状況により変動しますが、推計値は平成26年10月に改正となった売電単価9円73銭で推計しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(11:48)

委員長(尾田君):それでは、委員会を再開いたします。(11:50)
3市立病院所管事項、(1)報告事項、アの経営改善支援業務に係る事業者の決定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

病院事務長:報告に先立ち、私から一言申し上げます。
去る8月20日開催の当委員会におきまして、私どもの報告事項につきまして、その手法、内容について不十分な点があり、まことに申しわけございませんでした。
また、本日、改めて報告の機会を頂戴し、大変ありがとうございました。
本日は、別紙資料に基づき御報告いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

管理課長:それでは、資料に基づき御説明させていただきます。
1ページ目をごらんいただきたいと存じます。
経営改善の取り組みにつきましては、6月開催の第2回市議会定例会でコンサルティング委託に係る補正予算が可決されまして、その発注を行ってまいりました。
契約の相手方の選定に当たりましては、公募によるプロポーザル方式によって選定いたしております。
相手方は、資料の1の(1)に記載のとおり、新日本有限責任監査法人でございます。医療機関においても、会計業務や監査等を受託している法人でございます。
次に、(2)契約期間は、本年度末、平成28年3月31日まで、(3)委託金額は、税込み972万円であります。
次に、(4)選定結果の詳細は後ほど御説明申し上げます。
2ページと3ページに、選定の際の評価結果を資料として添付させていただいております。
1ページにお戻りいただきまして、2契約締結までの経過についてでございます。
(1)募集は、7月3日から24日までを期間とし募集を行っております。この間、3社の応募がございました。
4ページに、提案事業者の一覧を添付させていただいております。
お戻りいただきまして、次に、(2)質問事項等でございますが、募集要領等に関する質問を受け付けておりまして、期限となっていた7月10日までに5件の質問があり、16日に回答を公表しております。
(3)評価基準は、配点割合とともに21日に公表を行っております。
(4)にあるとおり、8月5日に各事業者よりプレゼンテーションを受け、終了後、選定会議を開催いたしまして委託先の決定を行い、(5)に記載のとおり、8月12日に契約を締結したところであります。
続きまして、2ページをお開きいただきたいと存じます。
こちらは、選定に係る評価基準のほか、配点割合とその点数、各事業者の評価結果につきまして記載した資料でございます。
まず、表の左側の評価基準は、1全体についてから、3ページ目になりますが、9価格提案(見積)まで大きな項目で9項目としております。さらに、その内訳として全25項目を設定してございます。
選定は、当院の幹部7名で行いまして、詳細な内訳項目ごとにすぐれているとの評価から劣っているとの評価までの5段階により個々の評価を行い、全てすぐれていた場合は、1人当たり500点満点、7名ですので最高点3,500点として各事業者の評価結果を記載させていただきました。
また、3ページの9提案価格は、個々の採点者の評価によるものではなく、価格を点数化することにより評価したものでございます。
評価基準上の配点割合につきましては、高いものから申し上げますと、9の価格を20%としております。次に、7の人事評価制度構築支援を18%、次に、5の病棟再編成支援と6のDPC導入検討等を16%としております。
配点その他の内訳につきましては、御参照いただければと存じます。
続きまして、4ページをお開きいただきたいと存じます。
こちらが提案事業者の一覧であります。
当院の募集に対しまして申し込みのあった3社を申し込み届け出順に左から記載しております。
資料の記載内容は、代表者、資本金、本社所在地、国内事務所数、人員体制、直近の実績をあらわした資料となっております。
なお、一番左の列の株式会社日本経営エスディサポートにつきましては、実績が多数提示されておりましたため、この資料に関しては直近の実績から20件のみ記載させていただいております。また、同日本経営エスディサポートに関しては、契約の相手方に関しては公表しないとの条件であるとのことで、日本経営エスディサポートのみ相手方を記載しておりません。

委員長(尾田君):わかりやすい資料と詳しい説明をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

赤坂君:3ページにある価格提案の700点が相当きいていると思います。1,400万円の予定のところが900万円で落ちたのですから、いいにこしたことはないということですけれども、この中で、なお細かい点数配分はつけたのですか。

管理課長:評価基準とその項目別の点数については、相手方にお示しした内容がこういった点数であります。例えば、1の(1)、(2)、(3)というのは、全体でくくっておりますが、評価に当たってはそれぞれに配点を行い、選定者はそれぞれに関して評価を行ったものでございます。

赤坂君:そこで、僕もホームページを見ていたのですが、江別市は通常であれば公の場でプレゼンテーションをやっていると思うのですけれども、見当たらなかったのです。これは公の場でやったのですか。また、いついつプレゼンテーションをやりますよとホームページに公表したのか、しなかったのか。

管理課長:こういったプレゼンテーションがありますとホームページ等で外部にお示しして開催してはおりません。

赤坂君:通例ですと、プレゼンテーションをやるといったら、大体、公の場で公表してやると思うのですけれども、なぜ公表しなかったのですか。というのは、市立病院の経営システムとか内容とかは非常に煩雑で、逆に言うと、勉強したかったなと思います。あなたたちは、勉強する場を閉ざすのかと言いたいのです。余り聞いてくれるな、見てくれるな、勉強してくれるなと言わんばかりの態度で果たしていいのかなとつくづく思いました。
終わったことですから怒ってもしようがないのですが、ぜひ考えてほしい。何のために点数を公表しているのですか。点数を公表して、プレゼンテーションに来たらだめですよと、日時を徹底しないというのはやはりおかしいです。コメントがあればお願いします。

病院事務長:この案件に限らず、ここ数年間、プロポーザル方式で幾つかの案件を決定してきましたけれども、内容が医療サイドの非常に専門的なものにならざるを得ない業務が大半だったことがあります。実は、今回のコンサルに関しても、公開方式プロポーザルにするかどうかというのは内部でも論議がありまして、ある程度、プロポーザルの場を傍聴可能にして公開方式にするかどうかという議論をしました。しかし、実際、この資料にもあるとおり、日本経営エスディサポートは書面では相手方を公開しないなどと言ってくるような事情もありました。実は、その場ではどこと確認しているので名前は出ておりますが、それは公の場では出せないというような相手方の条件があったり、業界はまだまだ閉鎖的な部分があることも事実であります。
とはいえ、今、委員が御指摘のとおり、私どもの経営が非常に注目されていることもあり、また、こういったいろいろなことがあるということを皆様に知ってもらう意味でも、先般やりました外部評価委員会は公開としていることからも、こういった業務のプロポーザルにつきましては、今後とも公開等に関して積極的に検討してまいりたい、そのように考えております。

赤坂君:検討するというよりも、そういうことはもう義務になっています。逆に、それに応じてこなかったら、そういうところは来なくていいと言っていいと思います。この受注法人は恐らく全国で5番ぐらいにランクすると、私もいろいろなところでお聞きしています。そういう姿勢がやはり閉鎖的にするので、ぜひ、オープンにして、みんなに市立病院の経営を知っていただく、勉強していただく、そういう姿勢を持っていただきたい、これだけです。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

清水君:赤坂委員の意見とは反対なのですが、内容的に、提案者の事業者同士でテクニカルな問題としての企業秘密が多々あると思うのです。調査が終わった後の結果として、今の江別市立病院はこうですよ、こんな状態なんですよ、こうしたらいいですよという提案は市民に広く知らせるべきだと思います。しかし、現状をどのように把握するかというのは、3社来ていますけれども、3社それぞれに知られたくない、お互いに隣同士で提案したくないような内容だと思うので、私は仕方がないと思っています。
私の質疑はそれ以前の話になるのですが、この評価基準については、誰がどういうふうに決めたのですか。

管理課長:この内容につきましては、選定会議というものを開いていますが、市立病院内、事務局で原案をつくりまして、その中でこのような選定基準でよろしいかということでお諮りして作成したものでございます。

清水君:何が悪くて、何をしなければならないのかということがわかっていないと、基準はつくれないと思ったのです。つまり、この評価基準がわかっている時点で自分たちがなさねばならぬことがわかっているのに、それを外部に評価していただくことにすごく矛盾を感じるのです。このあたりはもっと前の話だと思うけれども、どうですか。

病院事務長:予算特別委員会でも、そのような御議論が一部でされたと記憶しております。今、委員が御指摘のとおり、配点の高いところが喫緊の課題です。配点の高い喫緊の課題は、逆に非常にテクニカルな話です。実は、私が病院業務に従事するようになって、さまざまなことを試みたり、働きかけたりということはやってきたつもりではありましたが、残念ながら専門的な分析能力はちょっと欠けているのかなと。実際、今、業務が始まって1カ月近くたちますが、実は今まで私どもが追い込めなかった数字がどんどん出てきております。これにつきましては、当然、受託事業者のノウハウと全国ベースのさまざまな知見、あるいは、彼らが今までやってきた経験に裏打ちされた蓄積がございますので、もちろん内部でできないわけではないと思いますが、精度とか分析の的確性、法令の検討など、やはり専門業者にはかなり一日の長がある、実際、そのようにもう既に感じているところであります。
また、予算特別委員会で御質疑がありましたが、やはり、内部の人間が出した数字の説得性と申しましょうか、これは、もちろん私どもに責任がありますけれども、外部の目から見てそのような結果が出たということについては、さまざまな職種の集団である市立病院という現場におきましては一定程度の説得力を持つという効果も期待いたしまして、今回はあえて専門業者の分析支援を仰いでいる、そのように理解しているところであります。

清水君:事務長には、言っていただきたいことを言っていただいたので、よかったと思います。また、点数の合計点が一番高いところが一番安くて、一番いいところが選ばれたのではないか、こんなうまい話があるのだろうかというぐらいのいい話です。
しかし、費用対効果を考えた場合、今まで扱った病院の名前をこういう場では出せませんという業者もありますが、どれだけやったかではなくて、どれだけ成功させたかというお話なのです。いっぱいやったって、それほど結果を残していないところだったら、幾ら現在のポイントが高くて安かろうとも、私は失敗だと思います。そこで、過去に経験したところ、例えば斜里町の病院に電話して、どうだったのですか、どのぐらい成功していますかと確認されているのですか。費用対効果というか成功例、打率ですね。いい選手をドラフトで指名したいけれども、打率がいいのか、それとも、けがをしないで常に試合に出ているだけの選手なのか、そのあたりをどういうふうに踏まえたのか、教えていただきたいと思います。

病院事務長:実績業務に関しては、募集要項にもそのように書いてありますが、類似実績であれば出してほしいということで条件提示しております。ですから、厳密に言いますと、当院が今回提示したスキームとぴったり合っている委託は実はございません。皆さんは、さまざまな課題をこういった専門業者に御委託されています。例えば、根室市であれば、新築されていますので、負債を抱えながら非常に厳しい根室市内の経営を抜本的にどうするのかというかなり大きな命題で御依頼されています。また、新日本有限責任監査法人の実績であれば、例えば北里関係については抜本的な経営改革です。どうやったら診療収益と費用削減がうまくいくかという観点に特化していますし、南和広域医療組合は、逆に、あり方の検討でして、非常にベクトルが違います。ですから、その効果達成をどの判断基準ではかるかということを一概に言うのは、私も、正直、難しいと思います。
ただ、私も審査委員に入りまして、応募の前にも当然フリーで営業に来ていますので、実際にいろいろな担当者の話も事前に聞いておりますし、また、本番の提案内容を予断なく聞いた限りにおいては、医療機関あるいは地域医療の環境を非常に客観的に分析し、その状況に合ったタイムリーな判断ができるなと感じたのはやはり選定業者でありました。
御参考までに個別の2社の印象を申し上げますと、別に親戚関係ではありませんが、私と同じ名前の株式会社吉岡経営センターは、実は地元では有名なコンサルタントであります。実績を見ていただくとわかりますが、比較的小規模な医療機関、それも地域の医療機関を得意とされているところであります。実は、提案案内はそんなに悪くないなと思ったのですが、私どもの医療関係者、特に医師の感想は、やはり医療機関の規模がちょっとフィットしないのではないか、300床を超える私どもの病院が抱えている、例えばDPCの課題とか病棟再編をやってもらうにはちょっと経験が足りないのではないか、そのような御感想でございました。実際に、私もそのように思いました。
株式会社日本経営エスディサポートに関しては、3ページの人事評価のところを見ていただくと非常に如実に出ていますが、実は、私どもが当初予算で経費として盛り込んでおりました人事考課の制度設計に関して、ここは相当な実績がございます。名前はあえて出しませんが、道内においても有名公立病院の人事考課を既にやっております。ですから、人事考課に関してはある意味で断トツでございまして、やはり非常にこなれていると思います。人事考課だけの事業効果を考えるのであれば、委託料を度外視しても日本経営エスディサポートが妥当である、そのような判断になったかと思います。
ただ、法律が変わって人事評価をやらなければならないのだから、人事評価を経営改善につなげるような仕組みにしなければ、せっかく人事評価の仕組みをつくる意味がないだろうというのは、各コンサルとも全員が口をそろえておっしゃいました。そういう意味で、今回せっかくいろいろやってもらうシナジー効果を発揮するには、全体的な能力が一定程度期待できるところにお願いしようと考えました。価格が安かったことも確かに大きいのですが、安かろう悪かろうは一番避けたいと思って危惧しておりましたけれども、少なくとも提案を聞いた限りにおいてはそうではないと判断し、この事業者を選定したと考えているところであります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(12:13)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(12:14)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アのえべつ障がい者しごと相談室すてらの開設についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:えべつ障がい者しごと相談室すてらの開設について御報告申し上げます。
資料の9ページをお開き願います。
えべつ障がい者しごと相談室すてらは、障がい者就労に関して、本人や企業などからの相談を包括的に受け付ける窓口であり、今年度からの新規事業としてスタートした障害者就労相談支援事業において、社会福祉法人新篠津福祉会に事業を委託し、8月3日に開設いたしました。
開設場所及び開所時間については資料に記載のとおりであり、市内にお住まいの障がいのある方及びその御家族のほか、障がい者就労の関係機関、そして、障がいのある方を雇用している、または検討している企業からの相談についても受け付けいたします。
職員体制としては、所長兼就労相談員1名、定着支援員1名の計2名を配置しております。
すてらの主な事業としては、一つ目として、就労に係る相談の受け付け等がございます。障がいのある方の一般企業への就職に関する相談だけではなく、就労継続支援等の障害福祉サービスに関する情報提供など、就労全般に係る相談受け付け、助言を行います。また、履歴書の作成の手助けや面接の練習、ハローワークへの同行など、就職に向けた支援も行います。相談受け付けや助言については、障がいのある方やその御家族だけではなく、障がい者福祉施設などの関係機関からの相談、そして、障がいのある方を既に雇用している企業及び雇用を検討している企業への情報提供や相談にも対応いたします。
次に、主な事業の二つ目として、職場定着支援がございます。
障がいのある方が安心して働き続けることができるよう、また、職場でのトラブルを未然に防止し解決するために、就職後も定期的に会社訪問や来所相談を実施し、本人だけではなく、企業の相談にも応じながら、必要な助言及び調整を行います。また、在職中の障がい者向け学習会及び交流会の開催を通じて、就労後の近況の確認や余暇支援なども行います。今後も、これらの事業を通じて、関係機関や企業とも連携しながら、障がいのある方の就労支援を行っていきたいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

石田君:1点確認したいのです。
江別市においては、従前、就労支援部会というのがあって、障がい者の方々の報酬についていろいろな団体が集まって話をしている場所がありましたけれども、そちらとの関係はどのようになりますか。

福祉課長:委員がおっしゃるとおり、従来、自立支援協議会という中に、就労に関して各事業者に集まっていただく就労支援部会というものがございます。その中では、従来、各事業所及び市、関係団体、そしてハローワークの職員もいろいろな相談案件を話しているところでございます。すてらの開設後につきましては、就労支援部会の部会長をすてらの所長が担い、そちらで各事業所と連携をとるという形で、従来もありましたが、今度はすてらを中心として各事業所の連携をとってもらうということで、就労支援部会の中でもそのように進める予定でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

吉本君:今のお話ですが、実際に職場に行って仕事をするときに、例えば、ジョブコーチのような役割で状況を見たりとか、アドバイスをするようなこともされていたと聞いていましたけれども、ここで言っている定着支援員は、そういう役割を担う方なのか、それとも、たくさんいらっしゃるジョブコーチのような役割の方たちをまとめるような役割なのか、その辺の関係はどうなるのでしょうか。

福祉課長:今回の職員体制で配置されている2名は、既にジョブコーチの資格を持っております。現状としては、すてらで御相談を受けることもございますが、実際にジョブコーチを持っている企業がなかなか少ない部分もありますので、そういった支援を通じて関係性を持つような形で考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:障がい者の就労体制については、今後、2名の職員体制で運営していくということで、御相談者が障がい者ということもあって、安心して働き続けられるようにさまざまな丁寧な支援をしていくという御説明を伺いました。ただ、障がい者にはそれぞれの障がいがあると思うのですが、お1人お1人の事例も丁寧に記録していきながら、どこまでそれに対応していくのか。最初は就労支援ですが、そこがなかなかかみ合わないとか、年月で変わっていくこともあるのかなと思いますので、そこら辺はどうなるのですか。

福祉課長:委員が御指摘の部分についてですが、まずはそれぞれの障がいの特性もございますし、当然、御本人の希望とか収入面の御相談もありますので、アセスメントといいまして、その方に合った計画をすてらである程度立てる形になります。その後は、既に一般企業への就職に向けて動けるような方であれば、ハローワークへの同行を通じて実際に一般企業に就職し、最終的には就労から定着支援につなげるような形が第一義としてあるかと思います。
ただ、実際には、障がいをお持ちの方ですから、日常生活で就職するための準備ができない方もいらっしゃるかと思います。そういう方については、一般企業への就労よりも、まずはそういった事業を行っている福祉サービスの事業所につないで、そこである程度訓練をしていただいた後、次に、実際の一般企業に就労するときには、また、すてらに来ていただいて次のステップに進んでいただきます。
それぞれの事情等があるかと思いますし、例えば、一般就労を目指していたとしても、実際にアセスメントを行った際には、そこまではまだ難しいのではないかという判断があると思いますので、その時点でそれぞれの関係事業所と調整しながら、一旦、福祉サービスにつなげる場合もありますし、直接、一般就労に向けるような動きも考えております。それらをつなげていきながら、その方に合った就労形態に進めて、最終的に一般就労に進んだ後には、その後の定着支援も行うような形で現在は考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

吉本君:今、就労継続支援もA型やB型など、あるいは、次は一般就労に行くという、その上のレベルの施設もありますけれども、そういう施設でも一般就労に結びつけるのはなかなか難しくて、むしろ就労継続支援B型に移行してしまうこともあると聞いております。
例えば、一般就労に向かうための施設でも、今、実際にいろいろな訓練をやっていて、そういうところには相談員もいらっしゃって、その方が実際にハローワークに行ったり企業を開拓したりして、そちらに行ってもらったりしていることも聞いているのです。
つまり、そういうところには本来の独自の役割をしてもらって、相談室すてらは、うまくいかないときのサポートみたいになるのですか。

福祉課長:説明が足りないところがありました。
実際のすてらのかかわりとしては、最初の受け付け、そして、事業所へつないだ後の話ですが、例えばA型とかB型の施設に入った後も、その事業所と連携しながら、その方が今どういう状態にあるのかということで、ある程度サポートするような立場でずっとかかわっていく形になると思います。そして、当初、計画を立てていますので、その後、それがどうなったか確認した上で、状況がよくなって次のステージへ進める方については、先ほど申し上げたように、また次のステージへ進める支援を行いますが、継続してもなかなか改善されない部分は、引き続きかかわりを持つ形でサポートするような立場になるかと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの平成27年度高齢者インフルエンザ予防接種に係る自己負担額の変更についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

保健センター長:平成27年度高齢者インフルエンザ予防接種について御報告いたします。
資料の10ページをごらん願います。
1変更理由でございます。
高齢者のインフルエンザ予防接種は、毎年10月から12月にかけて主に65歳以上の高齢者を対象に実施している定期の予防接種であります。昨年度まで使用していたインフルエンザワクチンは、2種類のA型のワクチン株と1種類のB型のワクチン株の3価ワクチンでありますが、世界保健機関がB型のワクチン株を2種類とした4価ワクチンを推奨しており、世界の動向も4価ワクチンへと移行してきている状況から、我が国においても今年度から4価ワクチンの導入を決定したものであります。
ワクチンの変更に伴い、接種費用が増額になることから、自己負担額についても増額するものでございます。
次に、2変更点でございます。
平成27年度当初見込んでおりましたのは、接種費用3,117円、自己負担額1,000円でありましたが、今回のワクチン変更によるワクチン単価の増額に伴い、接種費用を3,600円に、自己負担額を150円増額して1,150円にするものであります。接種を受けられる方は、自己負担として1,150円を医療機関に支払います。医療機関における1人当たりの収入は3,600円となります。自己負担額の設定に当たっては、国から示される費用負担や近隣の市町村の考え方を参考にする中で、市のこれまでの予防接種事業との整合性を考慮したものであります。
なお、生活保護世帯、市民税非課税世帯の方に対しては、無料で接種が受けられるよう全額助成する考えであります。
3平成27年度予防接種の実施概要でございます。
(1)実施期間は、10月5日から12月25日までとなります。
(2)対象者は、1の接種当日65歳以上となる方、そして、2の接種当日60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある方となっております。
(3)の対象者数の見込みとしましては3万1,606人、(4)の接種者数の見込みとしましては1万5,613人、接種率は49.4%を見込んでおります。
(5)市民周知についてでありますが、市のホームページ掲載や広報えべつ10月号への掲載のほか、保健センターだよりの自治会回覧、医療機関等における予防接種啓発ポスターなどにより周知を図ってまいりたいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(12:27)

※ 休憩中に、議案第60号ないし議案第62号、議案第64号、議案第65号及び請願 第3号の今後の審査方法等について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(12:32)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第60号ないし議案第62号、議案第64号、議案第65号及び請願第3号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第60号ないし議案第62号の3件を一括、議案第64号及び議案第65号を一括、請願第3号は1件でという結審単位にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、次回の委員会は、9月7日月曜日午前10時より開催したいと思いますが、そのように確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、その際に、当委員会に付託されております議案第69号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第2号)についても、あわせて結審いたします。質疑、その他はなく、結審だけを行うということで確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:34)