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生活福祉常任委員会 平成27年8月20日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月12日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、お手元の次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)陳情第4号 精神障害者の交通費助成についてを議題といたします。
これより、陳情第4号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(了)御異議なしと認め、直ちに討論、採決を行います。
これより、陳情第4号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

角田君:陳情第4号 精神障害者の交通費助成について、趣旨採択の立場で討論いたします。
本陳情は、江別市で精神障がい者のために交通費助成を実施することを求めるものであり、これまでも、平成13年度以降同様な趣旨での請願、陳情が行われてきていることを踏まえ、当委員会でも、所管部局へ関連する資料の請求を行い、これまでの審査経過等の資料をもとに慎重に審査を行ったところであり、依然として精神障がい者に対する自立支援制度、特に民間バス事業者を初めとした交通費割引等の措置が立ちおくれている現状は、十分に陳情者の思いを理解するものであります。
しかしながら、助成を行っている道内市町村の財政力の状況と比較し、当市の財政力を考慮すると、交通費の助成については、民間交通事業者の協力を前提としなければ、その持続性についても厳しいと言わざるを得ないのが現状であり、江別市は、国や道に制度の是正をこれまで以上に働きかけていく必要があると考えるものであります。
3障がいのうち精神障がい者への助成の不均衡は、第一義的に国が早急に是正すべきであり、江別市は、その実現に向け、一層の働きかけを進めることを求めるとともに、当市の現状の財政状況と精神障がい者の生活状況に鑑み、これまで以上に就業支援の強化による生活実態の改善を含めた包括的な自立支援策を計画的に、より継続的に、より効果的に進めることが必要であることを申し上げ、陳情第4号は趣旨採択とすべきものとしての討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。

吉本君:陳情第4号 精神障害者の交通費助成について、採択すべき立場から討論を行います。
当市議会において、精神障がい者の交通費助成を求める趣旨の請願、陳情は、平成13年から毎年のように審査されてきましたが、資料アの精神障がい者の交通費助成を求める請願(陳情)の委員会審査経過にまとめられているように、陳情者の願いに応えたものとはなっていません。
陳情者が指摘する精神障がい当事者の経済的問題は、資料イの精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況で明らかになっています。平成27年4月1日時点で、精神障害者保健福祉手帳、以下、保健福祉手帳と言いますが、所持者676人のうち、自立支援医療制度利用者は539人、この方々の医療費負担額の所得区分では、生活保護世帯から住民税非課税世帯の低所得層は約76%、平成26年6月の委員会資料では約74%であり、消費税増税や物価上昇などによってますます厳しい生活状況に追い込まれていることがわかります。その一方、精神障がい者に係る制度は、平成18年に施行された障害者自立支援法、後に障害者総合支援法と名称は変わって、3障がい一元化が明記されました。しかし、法の趣旨に反して、いまだに障がい種別によって利用できるサービスが制限されたままです。
資料ウの精神障がい者、身体障がい者、知的障がい者に係る交通費助成事業の対比でも、JR運賃、バス運賃、航空旅客運賃、有料道路通行運賃、タクシー運賃等の割引が精神障がい者のみ対象外となっています。このことについては、保健福祉手帳に顔写真の貼付がなく、本人確認ができないことがかつて指摘されましたが、今日、写真貼付されても対象外のままです。さらに、平成24年7月には一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が一部改正され、バス等の運賃割引の対象に精神障がい者も含まれましたが、事業者への強制力はなく、当市においても対象外のままとされています。地域で暮らしたい精神障がい当事者にとって、地域で暮らし続けるためには、病状確認と内服継続のための定期的な通院は欠かすことができません。同時に、地域の一員として自立して暮らし続けるために、社会復帰施設や就労移行施設など、その障がい程度に応じた適切な自立支援施設への通所も必要であり、いずれの場合も交通費負担は生活を脅かすものになっていると言われています。
当市では、平成21年度から、保健福祉手帳1級の場合、重度の身体・知的障がい者と同様にタクシー利用券の交付対象としましたが、そもそも対象となる1級認定者は、資料のイによれば手帳所持者の約12%にすぎません。さらに、タクシーチケット利用率も平成26年度は約67%、助成額は約35万円とのこと。平成26年4月の委員会資料でも、平成23年度、24年度と利用率、助成額ともほぼ同様になっています。精神障がい者の障がい状況は他の2障がいと異なる部分も多く、当事者からの意見聴取、交通手段を限定しないなど、他市の手法にも学び、効果的な助成方法を検討すべきです。
また、市として、この間、市内交通事業者への交通運賃割引についての申し入れもされてきたことは承知しておりますが、財政問題を理由に実施には至っておりません。今回提出された資料エの精神障がい者等に対する道内各市の交通費助成状況によれば、江別市も含め、32市で何らかの交通費に係る助成が行われ、平成25年度委員会資料との比較ではさらに5市ふえたことになります。札幌市、函館市、旭川市、帯広市、北見市、美唄市、稚内市、根室市など、広くバス等の交通費助成が実施されています。近隣では、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市など、市独自で交通費助成を実施し、その内容は当市の制度に比べてさらに拡充したものとなっています。もちろん、それぞれの自治体の状況などから一概に比較はできませんが、先進事例として詳細に検討すべきと考えます。
最後に、陳情者は、平成28年4月1日より施行される障害者差別解消法の具体化として、市に対し、精神障がい者への交通費助成を改めて求めております。委員会での障害者差別解消法の概要説明では、1点目として、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別を禁止することとしながら、民間事業者へは努力規定であるということです。さらに、資料では、障がいを理由とする差別とはとして、障がいを理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為、次に、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うこととし、こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利、利益が侵害される場合も差別に当たるとしています。
提出資料の最後には、社会的障壁とはとして、障がいのある方にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指すとあり、具体的には、社会生活における事物、通行、利用しにくい施設、設備など、あるいは利用しにくい制度、あるいは障がいのある方の存在を意識しない慣習や文化、障がいのある方への偏見などとしています。
この法律については、過去の委員会の審査でも取り上げられていますが、3障がい一元化が明確になっているにもかかわらず、現実はそうはなっていないからこそ、平成28年4月からの本格施行に際し、地方自治体の姿勢が問われています。この法に照らし、社会的障壁とは、3障がい一元化と言いながら、精神障がい者を交通費助成等の対象から外したままの現制度であり、この社会的障壁の除去については、除去に係る負担が過重でないときと前置きをしていますが、この差別状況を江別市の責務として解消するよう努めなければなりません。そして、市として、必要かつ合理的配慮として、精神障がい者への交通費助成について、先送りするのではなく、この法に沿って検討しなければならない時期に来ていると考えます。
以上申し上げ、陳情第4号 精神障害者の交通費助成について、採択すべき立場からの討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第4号を挙手により採決いたします。
ただいまの討論中、趣旨採択とすべきとの意見と採択すべきとの意見がありますので、初めに、陳情第4号を趣旨採択とすることについて採決いたします。
陳情第4号は、趣旨採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(吉本委員以外挙手)
よって、陳情第4号は、趣旨採択とすべきものと決しました。
本日結審を行いました陳情に係る審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえ、正副委員長で協議の上、作成したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:40)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:41)
2消防本部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

庶務課長:私から、平成27年第3回定例会に提出を予定しております北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について御説明申し上げます。
お手元の資料1ページ目をごらんください。
北海道市町村総合事務組合は、組合を組織する北海道内市町村及び一部事務組合の消防団員や非常勤職員等の公務災害補償などに係る事務を共同処理しており、当市も、この組合に加入し、組合員である消防団員の公務災害補償などの事務を委託しております。
規約の変更理由につきましては、北海道市町村総合事務組合の構成団体について、加入及び脱退する団体が生じ、同組合規約の一部を改正する必要が生じましたことから、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
お手元の資料3ページ目の新旧対照表をごらんください。
規約の変更内容につきましては、組合を組織する地方公共団体を定めております組合規約別表第1石狩振興局(16)の項中(16)を(15)に改め、道央地区環境衛生組合を削り、同表渡島総合振興局(17)の項中(17)を(16)に改め、南渡島青少年指導センター組合を削り、同表十勝総合振興局(28)の項中(28)を(25)に改め、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合及び南十勝消防事務組合を削り、十勝中部広域水道企業団の次にとかち広域消防事務組合を加えるものであります。
同じく、組合規約別表第2では、1から7の共同処理する団体欄中、白老町の次に音更町から浦幌町までの十勝管内18町村を加えるものであり、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合及び北十勝消防事務組合、池北三町行政事務組合を削るものであります。
お手元の資料4ページ目の新旧対照表をごらんください。
組合規約別表第2の9の共同処理する団体欄中、道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西十勝消防組合及び南十勝消防事務組合を削り、十勝中部広域水道企業団の次にとかち広域消防事務組合を加えるものであります。
お手元の資料2ページへお戻りください。
なお、施行期日につきましては、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行とし、ただし、別表第1十勝総合振興局(25)の項中の改正規定(とかち広域消防事務組合を除く)、及び別表第2第1項から第7項の共同処理する団体欄中の改正規定並びに別表第2第9項の共同処理する団体欄中の改正規定(道央地区環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合を削る改正規定及びとかち広域消防事務組合を加える改正規定を除く)は、平成28年4月1日から施行するものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

吉本君:こういうようなことは以前からたびたび御説明や御報告がありましたけれども、改めて、基本的なところで確認しておきたいと思います。
今回新たに入るところと削るところがありますけれども、削除される団体というのは、なくなってしまうわけではなく、例えば一番最後の十勝云々は、とかち広域消防事務組合になるのですね。現状では東十勝、北十勝、南十勝となっていますが、この事務組合が全くなくなってしまうわけではなくて、広域になって名称を改めてこちらに入るということで、これは全てそうですよね。事務組合がなくなってしまうと、ここに入っている人たちはどうなってしまうのだろうと思ったのですが、そういうことではないですね。今さらですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

庶務課長:今のお尋ねについてですが、委員が言われたとおりでございます。
十勝につきましては、今回、19の市町村による広域化によりまして、6消防本部が1カ所に集まるような形になります。事務につきましては、現在、消防で行っていたものを市町村事務という形で継続して行う形に変わるということで、組合にはそのまま継続して入っているということでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:48)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:50)
3市立病院所管事項、(1)報告事項、アの経営改善支援業務に係る事業者の決定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、経営改善支援業務に係る事業者の決定について御説明させていただきます。
資料はお手元にございませんので、口頭にて御説明させていただきます。
経営改善の取り組みにつきましては、6月開催の第2回市議会定例会でコンサル委託に係る補正予算が可決されまして、その発注を行ってきたところであります。
契約の相手方の選定に当たりましては、公募によるプロポーザル方式によって選定したところでございます。
これまでの主なスケジュールを申し上げますと、7月3日から公募を開始し、7月24日に締め切りましたが、これまでに3社から公募があったところでございます。8月5日には、この3社によるプレゼンテーションを受け、病院長を初めとする幹部職員の採点結果に基づきまして委託先を決定したところであります。
相手方の名称でございますが、新日本有限責任監査法人でありまして、医療機関においても会計業務や監査などを受託している法人であります。同様の受託は、直近で公的医療機関と民間医療機関のそれぞれで10件程度の実績がある事業者となっております。契約書は12日に取り交わしが終わっておりまして、現在、委託先との調整により、各分析に必要となるデータ作成をこちらで行うとともに、各取り組みの責任者や幹部職員へのヒアリング等の日程調整等を開始しております。
この支援業務のほか、薬品の後発薬への転換など、今回の委託先の発注とは別に、院内経営会議の決定によりまして、経営改善の取り組みを独自でも進めております。本年度から取り組むべき項目については、順次、取り組みを進めているところでございますので、御報告申し上げます。

委員長(尾田君):本件に対する質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:今、口頭での説明だったのですが、今回の委員会に資料として提出されないのはなぜですか。

管理課長:まず、契約については先ほど御説明させていただいたとおり8月12日に締結し、今後の業務に関してはもう何日かいたしましたら院内のキックオフを行うということで、現在、その間となっています。今後の詳細な各取り組みに関しては、まだこちらで御説明する段階でございませんことから、口頭での報告とさせていただきました。

齊藤佐知子君:経営改善事業者として決定されたという御報告を承ったのですけれども、これは大変重要なことかと思ったのですが、書き取れなかったのです。今、名前も新日本何とかという会社のように伺ったのですが、できれば、明らかにできる分だけでも提出していただけたらありがたいなと思いました。今はまだ途上で、出す状況にないということですが、いつごろになったら出していただけますか。

管理課長:契約の相手方等についてお示しすることは全く不可能ではございませんし、お出しすることはできます。ただ、資料をおつくりしても、契約の相手方と、いつからいつまでの契約期間というところまでしか書くことがないものですから、今回、資料をつくるには至らないと判断しております。今後、業務の進捗とともに、当委員会に御報告する内容があるかと思っていますので、その際に資料等の提出を考えております。

齊藤佐知子君:状況はわかりました。
確かに、資料としては時系列的に少ないのかもしれませんが、議会としての正式な委員会ですから、現状でわかっている範囲だけでも提出していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

赤坂君:関連です。
私の声が聞こえたかと思いますが、あなたたちがこの程度のことだから資料が要らないのだと思っても、私には初めてで、どんなものが出てくるか全くわからないのですよ。例えば、事前に資料があればネットで調べられますよね。あなたたちの立場に立って考える必要はないと思います。
具体的に聞きます。新日本有限責任監査法人というのは、資本金はどのぐらいの会社ですか。全国で何位ぐらいの会社ですか。従業員はどのぐらいですか。教えてください。
契約金額は幾らですか。そんなことは説明に値しないのですか。後からも出すつもりがないような言い方ですよ。おかしくないですか。公的な病院等々の実績が10件ぐらいあるそうですが、どこですか、教えてください。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(13:57)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:58)
赤坂委員の質疑に対する答弁を求めます。

事務局次長:大変申しわけございませんが、きょうは詳しい資料を持ち合わせておりませんので、御質疑にあった提携先や詳しい内容につきましては、資料の形にしてできるだけ早く机上配付の形で提出させていただきたいと思います。
契約金額につきましては、税抜きで900万円ちょうどの金額で決定しております。

委員長(尾田君):契約金額についてはただいま答弁ありました。細かな部分については、後ほど資料を机上配付するということですが、それで御理解いただけますか。

赤坂君:理解いたします。

委員長(尾田君):ほかの委員にも確認します。
資料を早急に出してもらうということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それ以外のことで、何か質疑があれば受けます。
質疑ありませんか。(なし)
それでは、この件については、資料が出てから、また別の機会に十分質疑をすることにしたいと思います。
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病院事業経営状況(4月~6月分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、平成27年度4月から6月までの病院事業経営状況について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開きいただきたいと存じます。
診療収益の状況でございますが、グラフの太い実線に丸印のついているものが平成27年度4月から6月までの実績となっております。
実績額は、下段の表の合計欄に記載のとおり、4月から6月までの3カ月間の合計額は14億3,637万3,000円となっておりまして、同期間の計画より5.7%、8,714万円の減となっております。
2ページ目をお開きいただきたいと存じます。
4月分の経営状況について御説明いたします。
1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績は7,736人、外来実績は1万4,991人で、計画より入院で329人、1日平均11人、外来では828人、1日平均39人の減となっております。
表の右側の診療収益については、計の欄にございますとおり、入院・外来合計実績は4億8,057万6,000円で、計画より2,129万8,000円下回ったものでございます。
次に、左下の2医業費用の状況は、実績額が4億6,074万5,000円で、計画より3,462万6,000円増となっております。
この結果、3収支の状況ですけれども、4月にはその他医業収益に一般会計負担金を一括繰り入れしてございますことから、収支差し引きで3億6,460万円の収入超過となっております。
なお、今回お示しさせていただいている資料から、4番目として病床利用率を記載いたしております。4月の病床利用率は、一般病棟79.1%、精神病棟64.6%、全体で76.5%となっております。
3ページをごらんいただければと存じます。
5月分の経営状況でございますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績で7,855人、外来実績は1万3,619人で、計画より入院は587人、1日平均19人、外来は2,545人、1日平均141人下回っているものでございます。
次に、表の右側の診療収益につきましては、計の欄のとおり、入院・外来合計実績は4億7,235万円で、計画より5,160万6,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額4億4,997万円でございまして、計画より3,583万4,000円下回っているものでございます。
この結果、3収支の状況では、実績で2,999万4,000円の収入超過となったものであります。
なお、5月の病床利用率は、一般病棟で77.0%、精神病棟で66.8%、全体で75.2%となったものでございます。
続きまして、4ページをお開き願います。
6月分の経営状況でございますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は7,800人、外来実績は1万4,969人で、計画との比較では、入院で239人、1日平均は8人、外来では500人、1日平均23人の減となってございます。
次に、右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院・外来合計実績は4億8,344万7,000円で、計画より1,423万6,000円の減となったものでございます。
次に、資料の左下の2医業費用の状況ですが、実績額は5億8,642万1,000円となり、計画より1,380万円の増となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で9,524万円の収支不足となったものであります。
6月の病床利用率は、一般病棟で80.1%、精神病棟で63.1%、全体で77.2%となったものでございます。
続きまして、5ページの4月から6月までの3カ月間の経営状況について御説明いたします。
1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は2万3,391人、外来実績は4万3,579人で、計画との比較では、入院で1,155人、1日平均で13人、外来で3,873人、1日平均で64人の減となっております。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、14億3,637万3,000円で、計画より8,714万円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額14億9,713万6,000円で、計画より1,259万2,000円の増となったものでございます。
この結果、3収支の状況については、医業収益と医業費用との差し引きにおきまして、2億9,935万4,000円の収入超過となってございまして、計画と比較して9,799万7,000円の減でございます。
なお、4月から6月までの病床利用率を申し上げますと、一般病棟で78.7%、精神病棟で64.8%、全体で76.3%となったものでございます。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの平成26年度病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:平成26年度病院事業会計決算につきましては、平成27年第3回市議会定例会におきまして、決算認定案件として上程する予定でございます。
資料の6ページをごらんいただきたいと存じます。
決算概要につきましては、本年5月27日開催の本委員会において報告しているところでございますが、その要点等について御説明いたします。
平成26年度は、総合内科医や栄養士などの増員とともに、引き続き、認定看護師の増員を図るなど看護体制の強化にも努めてきたところでございます。また、医療連携では、各種検診のほか、在宅診療の推進に努め、引き続き、周辺町村等への医師の派遣を行い、地域医療の支援にも取り組んできたところでございます。さらに、平成25年度より2カ年で整備した電子カルテを初めとする医療情報システムは、平成27年2月より稼働しております。
経営面においては、外来患者では単価が上昇したことなどによりまして前年度より収益は増加したものの、入院患者数が前年度を下回ったことにより、病院事業収益全体では前年度より2.2%、約1億5,700万円の減少、予算との比較では4億4,350万1,000円下回ったものでございます。
収支の状況を申し上げますと、収益的収支では、3億8,136万1,000円の収支不足となりまして、前年度の8,872万1,000円の収入超過から悪化したものとなっております。また、資本的収支では、3億3,989万9,000円の収支不足となってございます。
以上の結果、平成26年度決算では、3億8,572万円の純損失を計上し、当年度末の累積欠損金は、前年度の69億4,435万4,000円より増加して73億2,889万3,000円となったものでございます。この結果、単年度の資金収支では7,686万9,000円の不足を生じており、これに伴いまして不良債務残高が3億9,055万円に増加したものでございます。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、決算特別委員会で審査予定の案件でございますけれども、確認あるいは大きなところでの質疑等があればお受けしたいと思います。
質疑ありませんか。

吉本君:患者数が全体的に減少していることはよくわかりました。
病床利用率のところでいくと、病床によって随分と開きがあることは以前から聞いていましたが、一般病床も全体的に下がってきている中で、以前のように、内科系のベッドは常に満杯だという状況があるとか、診療科によって違いがあるのかどうか、その辺の状況だけお聞きします。

管理課長:各診療科別の病床の利用状況がどのような偏差になっているかというお尋ねかと思います。
平成26年度に関しましては、整形外科医が平成25年度まで3人でいたところ、平成26年度からは2名となっておりますので、整形外科の病棟に関しては、患者数、収益ともに影響があります。そのほかは、実は内科も含めて、全体的に患者数、収益が低調であったということになります。

吉本君:そうしますと、以前の委員会でお伺いしていましたが、救急患者を受け入れるのに、ベッドにあきがなくて大変だというようなことでしたけれども、今の時点では、全体的にベッドが少しずつあいている状況で、以前のような状況ではないということでしょうか。全体としてベッドがあいている状況でしょうか。

委員長(尾田君):管理課長、骨格でお答えください。

管理課長:前の患者を診ている段階でということもありますので、いろいろな要因があって、受け入れるか、受け入れないかというのは一概には言えませんが、病床の残余の部分から考えていきますと、委員がおっしゃるとおりかと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病院事業会計資金不足比率の報告についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:平成27年第3回市議会定例会に報告を予定しております平成26年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率について御説明申し上げます。
資料の7ページ目をお開きいただきたいと存じます。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定によりまして、平成26年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率を議会に報告しようとするものでございます。
資料上段の1資金不足比率でございますが、総務省令等に基づく計算の結果、資金不足がないことから、資金不足比率につきましては、なしとなるものであります。
次に、2資金不足比率算出根拠でございますが、3の流動資産の額から1の流動負債の額を差し引いた額、ここからさらに2の算入地方債の額を引き、4の解消可能資金不足額を加えた額が5の資金不足額・剰余額となっております。4の解消可能資金不足額には、企業債元金償還や減価償却の算定のほか、平成20年度に発行いたしました公立病院特例債の残高が含まれて計算されているものでございます。
これらの計算の結果、6の資金不足額はゼロとなり、この額を、病院事業の場合では医業収益となる7の営業収益から、病院事業では該当のない8の受託工事収益を差し引いた9の額、61億5,254万8,000円で割り返すことになりますが、6の資金不足額がないことから資金不足比率はゼロ%、資金不足はなしとなるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたしますが、最初の経営改善支援事業に係る事業者の決定等の資料を大至急つくって当委員会に報告するように私からも要請しますので、準備をお願いします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:16)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:17)
4生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:それでは、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況について御報告いたします。
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、平成19年10月の開始以来、本年8月をもって約8年が経過するところであります。これまでに、年3回の定期整備に加え、各種法定点検及び日常の保守点検を実施し、安全な運転維持管理に努めております。運営管理委託事業の評価につきましては、昨年8月21日開催の当委員会におきまして平成26年7月まで報告しておりますので、昨年8月から本年7月までの結果につきまして御報告いたします。
なお、当該評価表につきましては、長期包括的運営管理委託事業開始以来、要求水準書に基づいて業務の遂行状況を確認するために数値化し、判断するものであります。
お手元の資料1の1ページをごらんください。
まず最初に、下段の総合評価判定基準について御説明いたします。
評価は、SからCの評価となっております。S評価は、換算評価点数が90点以上で、目標が達成されており、水準以上と認められる場合、A評価は、換算評価点数が70点以上で、目標が達成されており、水準を満たしている場合、B評価は、換算評価点数が50点以上70点未満で、目標が一部達成されておらず、努力を要する場合、C評価は、換算評価点数が50点未満で、目標がほとんど達成されておらず、取り組みを見直す必要がある場合の4区分としております。
上段の表は、平成26年8月から平成27年3月まで、中段の表は、平成27年4月から7月までの評価でございます。平成26年8月から平成27年7月の総合評価点は、下段の表の総合評価判定基準の上から2段目にあります換算評価点数70点以上のAの評価となっており、目標が達成されており、水準を満たしていると評価しております。
続きまして、評価判定の方法につきまして、平成26年8月の評価を例として御説明申し上げます。
お手元の資料2ページから12ページまでが業務実施状況であります。
初めに、5ページをごらんください。
この評価基準表は、環境クリーンセンター等各施設の運営維持管理業務について、12ページまでの七つの考査項目、67の業務項目に細かく分けた表であります。5ページから12ページの業務項目は、業務内容により4段階の評価詳細に分けており、委託事業者に対する毎日のモニタリングにより該当する段階を判断し、右から3列目の評価欄に記入し、評価基準表で記入された評価は、3ページから4ページの評価表で評価点として記入され、さらに係数から計算点を求めております。
次に、2ページにお戻りください。
評価表より求められた計算点が項目別評価表の細別で集計し、合計点が下の評価項目点計の80.80となり、総合評価判定基準に基づき、総合評価判定がAとなっております。また、5ページから12ページの評価基準に該当しないものについては、2ページにあります項目別評価表の8の特別考査項目として加点あるいは減点を行い、評価項目点計と合算して総合評価点数を求めております。
なお、評価点4となっております内容につきましては、ガス化溶融施設において排ガスの1時間平均値の超過がないこと、また、ごみ搬入時の計量業務における誤りがなかったことによる評価となっております。
続きまして、平成26年4月1日より平成27年3月31日までのガス化溶融施設におけるふぐあいの発生状況1件につきまして御報告いたします。
お手元の資料13ページをごらんください。
平成26年8月18日午後8時12分に、中央制御室において1系熱分解ドラム内の圧力が上昇傾向となっていることが確認され、定常運転が困難となったことから、1系を停止しております。
内部点検の結果、熱分解ドラム出口側加熱管に巻きついたワイヤーロープが起点となり、針金等の金属類がさらに巻きつき、熱分解ドラムの出口を閉塞させたことにより、内部圧力が上昇したものであります。閉塞物であるワイヤー等の固まりを除去し、8月23日に復旧し、午後3時5分に1系の運転を開始しております。
続きまして、株式会社エコクリーン江別の経営状況につきまして御報告いたします。
本日報告いたします経営状況につきましては、平成26年度事業報告書に基づいて作成したものであります。
お手元の資料14ページをごらんください。
この資料は、平成26年度、同社の経営状況につきまして、1に記載のとおり、昨年7月18日及び10月24日、本年1月21日及び4月28日にそれぞれ提出された事業報告書に基づき、概括的にまとめたものであります。
同社の経営状況につきましては、2経営状況の概略に記載のとおりでありまして、営業利益508万9,888円を確保しております。当期は、営業費用が増加したものの、委託料、有価物売却収入により前期と同じく営業利益を計上、法人税等の調整後の純利益も382万4,305円を計上し、年度末における利益剰余金は8,350万9,413円となっております。
次に、地元発注率につきましては、3に記載のとおり20.1%となっております。
また、会社法の規定により、貸借対照表の公開が義務化されておりますが、三井造船関係会社の決算報告として同社のホームページで公開することを株式会社エコクリーン江別の登記事項として定めており、ホームページ上で閲覧できることを確認しております。
以上の結果、決算につきましては特段の問題を認めなかったものであり、総括として、平成26年度における同社の経営状況については良好であり、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の受託者として安定的な経営状況にあるものと判断し、報告いたすものであります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの自治会等防犯灯のLED化の促進についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:それでは、自治会等防犯灯のLED化の促進について御報告いたします。
資料15ページの資料2をお開き願います。
自治会などの防犯灯のLED化の促進につきましては、これまで、LED化促進奨励金制度を創設し、防犯灯をLED灯へ更新した自治会などに対してLED化促進奨励金を交付することにより、防犯灯のLED化を進めてまいりました。これにより、自治会などの防犯灯におけるLED灯の占める割合は、制度導入前の6.6%が平成27年度末には58.3%となる見込みであり、奨励金制度導入によりLED化が進んだところでございます。
しかしながら、LED化促進奨励金制度は、平成25年度から3年間の時限的措置であり、平成27年度更新分をもって終了し、平成27年度末の自治会などの防犯灯における水銀灯の占める割合が16.3%、同じくナトリウム灯の占める割合が25.4%となる見込みであり、環境負荷が大きい防犯灯が残ることになることから、さらにLED灯の普及を図るため、新たな制度を導入し、早期のLED灯への更新を促進しようとするものであります。
新たな制度は、防犯灯をLED灯へ更新した場合に、LED灯1灯につき3,000円の奨励金を交付しようとするものであります。なお、新しい制度につきましても、現制度と同様に3年間の時限での実施を予定しております。
また、現行の自治会等防犯灯設置費補助金制度では、自治会などが防犯灯の新設や更新をした後に補助しており、自治会などが設置費用の全額を一度負担した後に補助金を受けているため、補助金の概算払いを可能にする規則改正を行い、自治会などの負担軽減を図ることを予定しております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

角田君:確認ですが、現行制度が今年度で終わる中で、概算払いにしていくということは、今度の10月ぐらいの段階で、自治会からの申請の数字が3,000円のプラスになってくるのですか。それとも次年度からですか。

市民生活課長:今の制度は平成27年度に設置した分まで奨励金を出しますので、これから新しい制度として御案内するものについては、来年度、平成28年度に設置したものについて平成29年度に奨励金を交付しようとするものであります。

生活環境部次長:自治会等防犯灯設置費補助金のことだと思います。ことし10月以降に各自治会から要望を聞いて来年度予算に反映する形になります。来年度に設置、更新するLED灯に対し、来年度から交付する設置費補助金については、概算払いを認めるということでございます。

角田君:ことしの10月までに申請するものも来年度の対象になるから、そのようになるということですね。そうすると、自治会への制度変更の周知はどういう形で行いますか。

生活環境部次長:来月以降、自治会等に制度を周知する予定としております。

角田君:10月まで申請ができます。その制度がないという前提で、今まで設置計画を立てている自治会のほうが多いと思うのです。となると、当初は3,000円がつかないと思っていますから、こういう制度ができたことを周知する期間が随分短いのではないかと感じるのです。制度を変更したので、再度、検討していただけませんかと呼びかけるためにも、例えば、締め切りの期限を延ばすなどの措置や計画はあるのでしょうか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(14:31)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:31)
答弁を求めます。

市民生活課長:自治会への御案内につきましては、例年どおり10月末ということで期限を設けておりますが、概算払いなどの変更もありますので、その後につきましても相談に応じて申請を受け付けていきたいと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

赤坂君:新たな制度で3年間延長するということですが、その裏には、どのくらいまでLEDの率を伸ばしたいという目標か何かがあっての3年間ですか。何となく漠然となのか、そこをお尋ねしたいと思います。

市民生活課長:水銀灯はナトリウム灯よりもさらに環境負荷が大きいのですが、平成27年度の見込みでは水銀灯は16.3%、灯数では1,423灯も残りますので、まず、環境負荷の大きい1,423灯の水銀灯をLED化しようという目標を設定しております。3年間といいますのは、現制度が3年間ということもありますし、昨年始まった総合計画での5年間の見直しの時期がちょうど3年後に当たりますので、それまでの間に水銀灯をできるだけLED化にしましょうということで、3年という時限を設けたものでございます。

赤坂君:よくわかりません。
つまり、平成24年度までは、水銀灯もナトリウム灯も毎年設置されていました。水銀灯、ナトリウム灯は、少なくとも10年や15年はもつはずなのです。それからいうと、ほぼ耐用年数に来るもの、それから、破損したとか損耗したとかいうもの、あるいは、自治会が電気代軽減のために積極的にやりたいという意欲をかき立てるようなものでないとだめなのですが、その辺の数値から割り出して、1,423灯の全部なのか、それとも何割なのか。

市民生活課長:水銀灯は、環境への負荷が大きく、電気代もLEDと比較すると差がありますので、水銀灯をLED化しようと考えたときに、1,400灯ありますので、1年間500灯を目標にLED化を進めたいと考えております。その際には、電気代からいいますと、水銀灯よりもLED灯のほうが断然に負担が少ないので、その辺を周知していってLED化を進めていきたいと考えております。

赤坂君:それはわかります。
私が言っているのは、平成24年度まで市が水銀灯やナトリウム灯を支援して、自治会によってはその耐用年数がまだあるわけでしょう。平成28年度からの制度だから、平成24年度に補助したものは4年か5年ぐらいしかたっていないのです。そういうものも、希望があれば変えてしまうのか。金銭的には負担が軽減されるけれども、機器的には非効率ではないか。本当は、耐用年数が来たとか、7年以上経過したとか、10年以上経過したとか、そういう古いものから積極的に変えていくのが筋ではないのかということです。何年に何基やったという設置件数を拾っていって、確実に古いもの、損傷が激しいものという順番でやっていくのが正しいのではないかと思います。
それを踏まえて、それ以上に、自治会では、補助がつくならこの際ぜひ全部やりたいとなると思うのです。そうしないとある意味で偏ってしまいますから、一定の考え方、基準というものをもう少しシビアに設けたほうがいいと思います。
これから予算とかいろいろなことがあると思いますが、その辺はもう少し吟味してほしいと思います。3年延長するのはいいです。あるいは、この1,423灯を交換するのに4年、5年とかかるかもしれません。何で3年ですかと聞いたらどう答えるのかなということになりますから、その辺はシビアに聞きたいと思いますので、次長、どうでしょうか。予算特別委員会でお話ししていただければいいのですが、考え方を聞きたいと思います。

生活環境部次長:LED灯があと1,400灯残っています。実は、平成26年度で1,800灯、平成27年度で1,600灯ぐらいの数字で、LED灯化が大きく進んでいます。ここ数年、補助したのはナトリウム灯のほうが多かったものですから、水銀灯を集中的に、制度周知を図ることによりまして、希望ですけれども、3年間で1,400灯の更新に近づけるように努力してまいりたいと考えています。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:今、計画的にLED化を進めていくというお話の中で、来年度から1灯3,000円の概算払いをすることによって自治会の負担を軽減するということで、LEDを1灯設置するのに3,000円ですね。ただ、自治会によっては何灯かあると思いますし、自治会でも予算的なことがいろいろあって、LED化することによって今後の電気料が相当軽減することがわかっていても、なかなか変えるまでに至らないでいる自治会もあったと思うのです。今、赤坂委員からお話があったように、自治会によって今まで水銀灯を設置してきた年度の問題があると思いますし、自治会としての予算もありますので、その辺も含めて、特にこの3年間でこういったことをやるのだということを丁寧に説明していただきたいと思います。
その辺は、やっていただけると思うのですが、各自治会に説明に行かれるのですか。それとも、チラシか何かでの周知となるのでしょうか。

生活環境部次長:説明が足りない部分がありましたが、概算払いを認めるのは設置費補助金のほうで、設置費の2分の1を補助するということで概算払いを認めます。奨励金につきましては、設置した次の年からですので、来年に更新されるLED灯については再来年に奨励金を出すという仕組みでございます。
それから、各自治会に対しては、丁寧に書いた文書なりを発送して制度周知を図っていきたいと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について、イの手数料条例の一部改正について及びウの住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止について、以上3件を一括議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民課長:説明に入ります前に、提出しました資料の中で、マイナンバー法という記載がございますが、今後、この法律の略称名といたしましては、庁内的に番号法と統一してまいりますので、今回の資料での記載については、お手数ですけれども、番号法に訂正をお願いいたします。
それでは、資料の説明をいたします。
第3回定例会に提案を予定しております番号法施行に伴う関係条例の改正等ということで、印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正についてほか2件につきまして、一括して御説明申し上げます。
お手元の資料の16ページをお開き願います。
初めに、1改正等の概要につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行により、平成27年10月から個人番号の通知カード、平成28年1月からは個人番号カードの交付が始まり、住民基本台帳カードの新規交付が平成27年12月をもって終了することから、関係条例の改正等を行うものです。
2関係条例の改正等についてですが、(1)印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正につきましては、住民基本台帳カードを印鑑登録証とみなして利用できるとする規定を改め、個人番号カードを印鑑登録証とみなして利用できる規定とするものです。また、既に交付している住民基本台帳カードについては、有効期間内は継続して印鑑登録証としての利用を可能とする経過措置を設けるものです。
なお、住民基本台帳カードの有効期間は、カードの発行から10年間となっております。
(2)手数料条例の一部改正につきましては、個人番号カード及び通知カードの再交付手数料を新たに設定し、新規交付を終了する住民基本台帳カードの交付手数料及び再交付手数料の規定を削除するものです。
なお、個人番号カード及び通知カードの初回の交付手数料は、国庫補助の対象となるため無料とし、再交付手数料については、総務省から示された購入原価等に基づく再交付手数料の相当経費と同額に設定しております。
また、改正前の住民基本台帳法に基づいて申請された住民基本台帳カードについて、申請者が施行日前に受け取りに来庁しなかった場合、手数料の納付が条例施行日後となる可能性があるため、交付手数料等についての経過措置を設けるものです。
(3)住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止につきましては、住民基本台帳カードの新規交付が終了することから同条例を廃止し、交付済みの住民基本台帳カードの有効期間内の継続利用を可能にするための経過措置を設けるものです。
なお、条例の施行期日は、いずれも平成28年1月1日からとするものです。
4関連スケジュールについてですが、10月5日から地方公共団体情報システム機構により個人番号の通知カードの発送が始まり、個人番号カードの交付申請の受け付けも開始となります。平成28年1月1日から、改正条例等が施行となり、個人番号カードの交付が開始となる予定です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:45)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:54)
5健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アのくらしサポートセンターえべつの相談受け付け状況等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:くらしサポートセンターえべつの相談受け付け状況等について御報告申し上げます。
くらしサポートセンターえべつは、平成27年4月1日から施行された生活困窮者自立支援法に基づいて実施された各事業のうち、生活困窮者自立相談支援事業の実施に当たり、困り事の相談窓口として設置されたものであります。この法律は、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的として、平成25年12月に公布され、生活保護に至っていない生活困窮者に対する第2のセーフティーネットとして取り組む各事業を行うものでございます。
市では、生活困窮者自立相談支援事業の実施に当たり、江別市社会福祉協議会に事業を委託し、市内にお住まいの方で、経済的に困窮している方、または、そのおそれのある方への支援のために、江別市総合社会福祉センター内にくらしサポートセンターえべつを本年4月1日から開設いたしました。
相談体制としては、主任相談員1名、相談支援員兼就労支援員1名をそれぞれ専任で配置し、電話や面談等で相談を受けるほか、相談者のところに訪問したり、相談内容に応じて関係機関への同行も行っております。4月1日の開設後、4カ月を経過したところでございますが、7月末時点でのくらしサポートセンターえべつの相談受け付け状況等について御報告申し上げる次第であります。
それでは、資料の1ページをお開き願います。
1の男女別・月別相談受け付け件数についてですが、4月1日以降に相談のあった件数について実人数で集計したもので、全て新規で相談があった件数であります。4カ月合計では126件、月平均にしますと31.5件、男女比では男性のほうが若干多い結果となっております。
次に、2の年代別相談受け付け件数についてですが、年齢不詳での相談を除き、65歳以上が33件、次いで40代が20件、次に50代が17件と、比較的年齢層の高い方が相談に来る傾向にあります。
次に、3の相談内容についてですが、これは、延べ件数を相談の多かった内容順に表示しております。傾向としては、収入・生活費についてが63件と最も多く、ほかにも家賃やローンの支払いについてが11件、税金や公共料金の支払いについてが10件と、経済的な困窮に関する相談が合計で84件と最も多い結果となっております。そのほかに、仕事探し・就職についてが40件、病気や健康、障がいについてが40件となっており、また、合計相談内容件数が250件で相談受け付け件数の約2倍となっていることから、複数の問題を抱えている相談者が多いと言えると思います。
次に、4の支援内容についてですが、3の相談内容に応じて行った支援の内容を延べの数値であらわしたもので、まず、一番多いのが電話相談受け付け・電話連絡が220回、次に、面談が184件と、これらで全体の7割を占めております。そのほかの支援内容としては、他の機関との連絡調整や会議、訪問・同行支援のほか、市と委託先の江別市社会福祉協議会の間で個別かつ具体的な支援の調整を図るため、包括的な協議の場として支援調整会議を設置し、さまざまな制度の利用や関係機関との連携を通じて支援を行っております。
次に、5のプラン作成実績と内容についてですが、生活困窮者自立相談支援事業では、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずるとともに、生活困窮者の抱えている課題を適切に評価、分析し、その課題を踏まえた自立支援のプランを作成する支援を行っております。
くらしサポートセンターえべつでは、相談を受けた内容に応じて自立支援に係るプランを作成したものが11件、そのうち終結するに至ったものが2件ございました。プランの内容としては、まず、市の直営事業として法で定められております住居確保給付金支給が1件です。これは、離職等により経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれのある方に対し、一定期間、家賃相当分の給付金を支給するものです。このほかの支援としては、主なものとして、就労支援が8件、社会福祉協議会の各種貸し付けを利用したものが3件、家計管理支援を行ったものが3件ありました。
今後も継続してさまざまな支援を行うほか、既に支援が終了した方々についても、必要に応じてフォローアップを行う予定でございます。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

吉本君:最初は、短い期間で利用者がなかなかいないのではないかという心配もあったように聞いていましたが、相談される方が多くいらっしゃることがわかりました。
そこでまず、専任スタッフが2名というのは、例えばさっき調整会議とおっしゃっていましたが、それ以外に必要に応じてスタッフが補充されるようなフレキシブルな体制になっているのか、それとも、常に2名がこれだけの件数をこなし、同行したり訪問したり、いろいろなことをやっていらっしゃるのか、その辺の実態はどうなのでしょうか。

福祉課長:こちらのセンターについては、先ほど御説明いたしましたとおり、専任職員が2名いて、基本的な相談はその2名で受け付けております。ただし、支援内容以降での説明で申し上げましたが、支援調整会議等では市の職員も入りまして、具体の支援内容等の相談を専任2名と相談しながら行っております。ただ、あくまでも委託事業の中でのスタッフは2名体制で、逆に言うと、今これだけの件数を受けていただいている現状でございます。

吉本君:職員体制をもっと補充することなどについて、この法律自体に人員配置の要件はあるのですか。それとも、それぞれの自治体でこれぐらいの人数と決めるものですか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(15:03)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:03)
答弁を求めます。

福祉課長:基本的には、国からは3名体制と示されておりますけれども、具体の支援体制そのものについては各自治体に任されていているところでございます。

吉本君:この短い期間でこれだけの人数だと、周知されてくるともっとふえてくるかと思います。それから、問題がなかなか完結せず、常に相談に乗っているというふうなことも起こり得るのかなと思いました。国が3名体制と言っているのであれば、その辺のことも含めて検討していく必要があるのではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと要望いたします。
それから、もう1点は、この制度自体、いいところもあれば悪いところもありますし、生活保護の水際作戦になるのではないかというふうなことも言われていたかと思います。今回の支援の中には、生活保護の申請に同行するというところは具体的に見えませんが、対象の方はいらっしゃらなかったのかどうか、もしおわかりになれば教えてください。

福祉課長:くらしサポートセンターで相談を受けまして、実際に生活保護の相談につないだケースは約10件あると聞いております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

角田君:実は、保護課に相談に行って、くらしサポートセンターを紹介されて、すぐに保護課に戻ってきたという事例があったと聞いております。そういう中で、保護課の担当者、ケースワーカーも含めて、水際作戦とかいう以前に、最初から振ればいいのではないかという発想がある、あるいは、どこまでできるかといった部分を保護課でまずきちんと確認する作業を怠ったのではないかというふうに思っている方がいらっしゃいました。
そして、恐らく実務を行う方々全員が調整会議に参加するわけではないと思いますので、それぞれのケースワーカー、あるいは保護課、介護保険課、福祉課の職員に対して、くらしサポートセンターの役割及び範囲を含めて、どのような形で教育や研修をされているのか、確認させてください。

福祉課長:こちらのセンターの開始に当たっては、当然、保護課のケースワーカー等への研修会も行っております。その後、現在の所管は我々福祉課ですが、それ以外にも保護課や、納税相談の関係など相談部門を持っている各所管の職員を集めて、いわゆる部会のようなものを設けて、ケース等の対処についても相談している状況でございます。

角田君:スタートしてから4カ月の中で、それぞれのケースの勉強会や研究、検討はどれぐらいなされてきているのかというのは追いかけていますか。

福祉課長:定期的なものではなくて、実数がふえてきている部分もあり、それぞれの相談内容に応じてということなので、今は数回やっている状況でございます。ただ、ケース会議以外の部分で、今後の支援についても考えていかなければならないという課題がございますので、それも含めて行っている状況でございます。

角田君:先ほどの吉本委員の委託先の人数の話に戻りますが、やはり、江別市としても、くらしサポートセンターに簡単に振るのではなくて、できることはきちんとやっていかなければ、恐らくサポートセンターのほうが潰れてしまうというか、オーバーしてしまうと思います。また、サポートセンターの人もさまざまな会議に参加して、こういうことをやっているときちんと宣伝して伝えている現状がありますので、これからもっとふえていくことを想定しながら、委託先の人数だけではなくて、庁内の体制づくりもきちんと連携をとってうまくやっていただきたいことを要望しておきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:本当に短期間で、7月末時点で126件です。現状はもうちょっとふえていると聞いておりますし、これまでどこに相談していいかわからない方が、この窓口に行くことによって、悩み事を整理してもらいながら、それぞれの関係先につないでいただいて助かっているという声も聞いているところです。
支援調整会議についてですが、7月の時点でこれまで14回行っているということですけれども、これは定期的に行っているのか、それとも事例に沿って行っているのか。また、支援調整会議の構成は相談員2人と市の方と聞いておりますが、この相談員は相談に当たる時間帯の中で支援調整会議に参加されているようにも聞いておりますので、そのあたりをもう少し詳しく御説明ください。

福祉課長:まず、支援調整会議の開催回数については、基本的に週1回行っております。当然、相談の受け付けの関係とか、市の職員の業務等の都合でお休みするときもありますが、基本的に週1回のサイクルでそれまでに受けた相談等の検討を行うという位置づけで進めております。
また、構成については、センターの職員2名と市の担当職員1名の3人を基本としておりますけれども、先ほど御紹介いたしましたとおり、別に市の職員での部会も設けていまして、こちらのほうにも内容に応じてくらしサポートセンターの2名の職員が参加してケース会議等を行っておりまして、厳密に支援調整会議だけでそれぞれの相談を受け付けるという体制ではなく、必要に応じて市の担当職員も集めてやるような形をとっております。それ以外にも、くらしサポートセンターえべつの職員がそれぞれの職場の担当者のところに行って相談するような場面もあると聞いております。

齊藤佐知子君:現状では、複雑に絡んださまざまな相談事を整理しながら、いろいろな関係機関等につないでいただいております。先ほどからのお話にもあるとおり、本当にまだ4カ月という状況ですから、今後も見ていかなければならないとは思っておりますが、市民の声として本当に重要な窓口と聞いておりますので、人員体制も含めて、今後の体制についてしっかり取り組んでいただきたいと要望して、終わります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

赤坂君:参考までに、一つだけお伺いします。
家族単位でいうと、単身と単身以外はどういうふうになりますか。わかれば教えてほしいのです。

委員長(尾田君):質疑の意図をわかりやすく説明してください。

赤坂君:相談受け付け件数で実人数は126人です。これは、単身者であればその数ですし、いわゆる家族持ち、父子家庭、母子家庭、あるいは家族、子供、両親、それ以外もありますが、世帯構成でいうとどんな感じになりますか。単身か単身以外かということです。

委員長(尾田君):そういう区分があれば答弁願います。

福祉課長:基本的に区分はございませんけれども、相談者が御本人の場合、相談者御本人の数としてカウントします。また、相談者が例えば御家族の場合、御両親などがお子さんのことを危惧して相談される場合は、一応、そのお子さんの人数でカウントするような形をとっております。ただ、当然、御家族で問題を抱えている場合もございますし、単身者で抱えているという場合もございますので、あくまでもこれから支援していかなければいけない対象人数をもとにしてカウントしております。

赤坂君:子供でも家族でも、親と同居していなくても、相談者が来たら、それは1人というふうにここでは出てきますね。それは別に問うておりませんが、市内から離れたところにいる両親のことでも、それは受け付けるということでカウントされているのですか。

福祉課長:そもそもの条件は市内在住の方ということがありますけれども、ただ、現在のところは電話等でも受け付けておりますので、その辺は余り条件を付さずに受け付けている状況でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:今の赤坂委員への答弁で確認したいことがあります。
私は、126名という人数は、あくまでも相談に来た方の人数と思って受けとめておりました。今のお話を伺っていると、相談に来た方が両親のことで相談したいということだとお2人いますし、子供のことで相談したくて子供が5人いれば5人となりますが、そういう数の集計なのですか。

委員長(尾田君):確認のために、数字の根拠をお願いします。

福祉課長:相談そのものの件数というよりも、あくまでも、相談の問題があって、それを解決しなければいけない人数というような押さえ方でイメージしていただけるとわかるかと思います。
一つの例としては、同居かどうかは別にしても、御両親がお子さん1人について御相談したいということであれば1件となりますし、御兄弟がそれぞれいて、お兄さんのほうが別の問題、弟が別の問題だとすると、お兄さんと弟で1件、1件というカウントになるかと思います。
逆に言うと、さっき赤坂委員がおっしゃった例で、離れて住んでいるお子さんから相談があって、例えば御両親2人が住んでいるということになったら、その人数という形になるかと思います。お父さんとお母さんがそれぞれ問題を抱えていて、対象としてはお父さんとお母さんの問題をそれぞれ解決しなければいけなのであれば、お1人お1人という形で考えるかと思います。
世帯で区切ってしまうと、どうしても問題がすごく膨らみますので、お話を聞いた上でそれぞれ抱えている問題を明確にします。その上で、問題となっている対象者が、例えばお父さんだけだったら1人になると思いますが、通常はお2人で生活されているので、お2人の状況を改善しなければいけませんねということになって、そこでの人数のカウントの仕方になります。当然、場合にもよると思いますが、抱えている問題がお父さんお1人の問題だけだったら、お父さんの問題を解決するためにこれから支援策を考えましょうということなので1人になりますけれども、お母さんの問題も解消しなければいけませんねということになると、お母さんの人数もカウントすると思います。
この制度そのものは、非常に間口が広くて、お1人で済む問題と、それに対して、世帯全員で解決していかなければいけない問題があって、当然、個々の方々に応じて支援策も変わってくると思います。ですから、現状では厳密な区分けで捉えられない状況ですが、基本的な考えとしては、受けるだけで終わりではなく、その支援を考えていかなければいけませんので、対象となる支援者の人数で捉えるようにしております。

委員長(尾田君):私から確認しますが、今のお話は、要するに、資料の1の受け付け件数と4の支援内容のことを言っているのではないのですか。その辺を整理しないと、私たち委員はこんがらがってしまいます。

齊藤佐知子君:課長が説明していることもわかるのですが、この数字を見たときに、受け付け件数というのは、あくまでも相談に行った人数かなと理解したのです。
今おっしゃったように、1人が相談に行ったときに複数の悩み事がある場合、1人だけれども、ここに書いてあるとおり、相談の内容は生活費のことであったり住まいのことであったり、複数になると思うのです。そういうふうに理解して聞いていたのですが、今のお話を伺っていると、受け付けに行ったのはお1人だけれども、相談する内容が複数にまたがっていたら受け付け件数もそういうふうになるという理解ではないですね。あくまでも、相談内容によっては、資料で3番、4番というふうに書かれているから、そのように理解してよろしいですね。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(15:19)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:21)
答弁を求めます。

福祉課長:一部訂正もございますので、改めて、もう一度説明させていただきます。
先ほどの、お父さんとお母さんがお子さんのことを相談する場合は、対象の方が1人であれば1件で、それはよろしいかと思います。
次に、御兄弟がいて、どちらも問題だということであれば、そのときは、お兄さんと弟がいたとしても、主になる相談の内容に応じてそれで1件という形で考えているようなので、その場合は対象者がお2人いたとしても1件とカウントする形になります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

清水君:相談受け付けの方は大変御苦労されていると思うのですが、我々議会で市民の問題を受けると、陳情とか請願など、声の大きい人のアピールを耳にすることになります。しかし、こういうところで受ける問題というのは、かなり声のないところ、声の小さい問題だけれども、現実としてはこれが大事なのだという数字がぽんと出てくると思います。
ですから、言葉は悪いですが、サポートが必要な市民を把握するためにはすごくいい材料になると思います。だからこそ、さっき赤坂委員や齊藤佐知子委員がおっしゃったように、世帯の構成とか、年齢、世代別でも問題点は違ってくると思うのです。仕事が必要なのは10代から40代だとか、健康の相談は65歳以上だとか、それは分析の対象になってくると思うので、これが市民の実態を押さえるアンケートだと捉えると、すごく大切な資料になってくると考えます。
多分、このデータはこれからも積み重なってくると思うので、後々分析できるような整理の仕方を今のうちからしていただきたいと思います。これは、すごく身に迫るというか、すごく重い数字ですから、この場だけのものではなくて、今後のためにも大切にしてしっかり整理していただきたいと要望しておきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの江別第一小学校校舎等新築建築工事請負契約の締結について及びイの江別第一小学校校舎等新築暖房換気設備工事請負契約の締結について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

子育て支援課長:平成27年第3回市議会定例会に提案を予定しております江別第一小学校校舎等新築建築工事請負契約の締結について及び江別第一小学校校舎等新築暖房換気設備工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
本件につきましては、江別小学校と江別第三小学校が統合され、江別第一小学校として新たに開校されることとなり、同校の新校舎に併設して放課後児童クラブ、いわゆる放課後児童会を新築しようとするもので、工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
工事の概要につきまして御説明いたします。
資料2ページをお開き願います。
江別第一小学校校舎等新築建築工事についてでありますが、所在地は江別市緑町西1丁目37番地、構造は鉄筋コンクリートづくり3階建て、規模は、建築面積2,092平方メートル、延べ床面積6,002平方メートルのうち、放課後児童クラブは244平方メートルでございます。
主要室は、普通教室、特別支援教室、特別教室と放課後児童クラブ室で、7月27日に一般競争入札を行った結果、契約金額は全体で11億4,696万円で、丸彦渡辺・船木共同企業体が落札しております。
仮契約の締結は8月6日に行っており、工期については議会の議決があった日から平成28年9月30日までとなっております。
次に、3ページをお開き願います。
引き続き、江別第一小学校校舎等新築暖房換気設備工事について御説明いたします。
先ほど御説明させていただきました江別第一小学校校舎等新築建築工事の概要と重複するところもございますので、変わる部分のみ説明させていただきます。
4設備内容についてでありますが、放課後児童クラブにつきましては、ガスFF暖房機、熱交換換気設備等を施工する予定で、契約金額は全体で1億9,116万円で、龍田・井上共同企業体が落札しており、仮契約の締結は7月29日に行っております。
次に、4ページをお開き願います。
こちらは、江別第一小学校1階部分の平面図で、放課後児童クラブは校舎南側の太枠部分でございます。
次に、5ページをお開き願います。
こちらは、放課後児童クラブの平面図になります。児童の主な活動スペースとなります専用室は、実面積で約106平方メートルでございます。児童の最大受け入れは、64名を想定しております。施設には、専用室のほか、事務室、車椅子用トイレ、シャワー室、静養室等を備えており、全体の面積は244平方メートルとなっております。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

角田君:わかっているのですが、あえて聞きます。
今回の概要等の資料について、建築新築工事の概要と書いて、規模が2,092平方メートルのうち、放課後児童クラブが244平方メートルです。これがあるからこちらのほうにも議決案件が来ておりますが、この資料は244平方メートルのみが対象となるような書き方だと思います。さらに、後段でつけている平面図は、当然、児童クラブ平面図という形で出ています。となると、この部分だけの金額構成も必要となってくるような記載だと考えるので、資料の訂正を求めたいと思います。
これにつきまして、のうちの、のを消した上で、括弧して、うち放課後児童クラブが何平方メートルとなっているのならわかります。このままだと、本当に244平方メートルを対象とした建築工事の契約行為の概要になっていますので、この修正は可能でしょうか。
わかっていて聞いているのですが、わかりづらいです。

委員長(尾田君):意味はわかりますね。
工事契約本体の内容については、もちろん総務文教常任委員会その他で取り上げますが、放課後児童クラブがありまして、その部分の244平方メートルとして出しているのでしょうけれども、下の契約金額は、当然これだけの問題ではないですね。ですから、その辺をわかりやすくしてほしいと、わかっていて聞いているわけです。
これは予定案件ですから、本番で何らかの資料をつけるときに、その辺の整理をした上で出してもらうということでいいですか。

健康福祉部長:おっしゃるとおり、これは学校全体の工事の契約になっておりますので、この辺は、もう少しわかりやすい形で提出させていただきたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
まず、改正理由であります。
平成27年3月31日付の総務省通知により、税に係る減免申請期限の取り扱いについては各自治体の判断によることとされ、江別市では、市民税等について、現在の納期限前7日を納期限に改正することから、同様に、国民健康保険税条例においても、納税者の利便性の向上を図る観点から改正を行うものであります。また、番号法に定める個人番号利用事務に国民健康保険税の減免が規定されているため、減免申請書に記載する事項に個人番号を加える改正を行うものであります。
次に、改正内容であります。
国民健康保険税条例に規定する減免申請期限について、普通徴収の方法による場合は、納期限前7日を納期限に、特別徴収の方法による場合は、特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の7日を特別徴収対象年金給付の支払いを受ける日に改めるものであります。また、減免申請書に記載する事項に、番号法に規定する個人番号を加えるものであります。
最後に、施行期日及び経過措置についてであります。
附則において、減免申請期限については、平成28年4月1日を施行期日とし、平成28年度以後の国民健康保険税に適用するものであり、個人番号については、平成28年1月1日を施行期日とし、施行日以後の申請について適用するものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:介護保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料7ページをお開き願います。
まず、改正理由です。
市民税等の減免申請期限について、江別市税条例及び江別市国民健康保険税条例が改正を行うことを踏まえ、介護保険料についても、改正により減免開始までの期間が短くなり、被保険者の利便性の向上が図られることから、改正を行うものであります。また、番号法に定める個人番号利用事務に介護保険料の減免及び徴収猶予が規定されていることから、減免・徴収猶予申請書に記載する事項に個人番号を加える改正を行うものであります。
次に、改正内容であります。
介護保険条例に規定する減免申請期限について、普通徴収の方法により徴収されている場合は、納期限前7日を納期限に、特別徴収の方法により徴収されている場合は、特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の15日を特別徴収対象年金給付の支払いを受ける日に改めるものあります。また、減免・徴収猶予申請書に記載する事項に、番号法で規定する個人番号を加えるものであります。
最後に、施行期日及び経過措置についてであります。
附則において、減免申請期限については、平成28年4月1日を施行期日とし、平成28年度以後の介護保険料に適用するものであり、個人番号については、平成28年1月1日を施行期日とし、施行日以後に提出する申請書について適用するものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、健康福祉部の一般会計補正予算(第2号)の概要につきまして、一括御説明いたします。
資料の8ページをお開き願います。
最初に、介護保険課所管分であります。
一般会計補正予算の表中1段目の3款民生費、1項社会福祉費の事業名介護サービス提供基盤等整備事業でありますが、市内の特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修費に対する北海道の交付金の方針に基づき、4,200万円を措置するものであります。
補正額の財源内訳は、全額、道支出金であります。
次に、2段目の事業名地域介護・福祉空間整備等事業でありますが、消防関係法令の改正により、スプリンクラー設置を要する市内の小規模多機能型居宅介護事業所の設置費に対する国の交付金の方針に基づき、1,135万7,000円を措置するものであります。
補正額の財源内訳は、全額、国庫支出金であります。
次に、福祉課所管分であります。
3段目の事業名障がい福祉一般管理経費でありますが、平成26年度の障害者自立支援給付費が決算により確定し、国及び道の負担金の精算により返還金が生じたことに伴う経費、及び平成26年度の特別障害者手当等給付費が決算により確定し、国の負担金の精算により返還金が生じたことに伴う経費、これらの経費を合わせて追加するものであります。
次に、臨時福祉給付金等担当所管分であります。
4段目の事業名臨時福祉給付金事務費でありますが、平成26年度の事務費及び事業費が決算により確定し、国庫補助金の精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、子育て支援課所管分であります。
3款民生費、2項児童福祉費、1段目の事業名児童福祉一般管理経費でありますが、国による子育て支援事業に対する補助金である保育緊急確保事業費国庫補助金につきまして、平成26年度分の精算に伴う返還金を追加するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
2段目の事業名保育園運営経費でありますが、国による子育て支援事業に対する補助金である保育緊急確保事業費国庫補助金につきまして、平成26年度分の精算に伴う返還金を追加するものであります。
次に、臨時福祉給付金等担当所管分であります。
3段目の事業名子育て世帯臨時特例給付金事務費でありますが、平成26年度の事務費及び事業費が決算により確定し、国庫補助金の精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、保護課所管分であります。
3款民生費、3項生活保護費の事業名生活保護一般管理経費でありますが、平成26年度生活保護費国庫負担金及び平成26年度セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金が確定し、精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

赤坂君:返還金の追加は決算だからわかりますけれども、この後、終わったら付託するかどうかという協議をしなければならないので、二つばかり聞きたいのです。
特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護は、ほかにも残っているのですか。場所はどの方面かというのが一つです。固有名詞を聞くと差しさわりがあるかもしれませんから、それを教えてほしいと思います。
それから、スプリンクラーの設置ですが、もう三、四年前の話で、グループホームのときに、スプリンクラーを取りつけていなかったところが1カ所残されていたと思うのです。今回は小規模多機能型だから、そこは違うと思うのですけれども、つけなければいけない施設はまだほかにあるのか。まず、それを聞いて、あるとすれば、今回、何で一括してのってこなかったのか。もうないのであればそれでいいのですが、その辺についてだけお伺いしたいと思います。

介護保険課長:まず、特別養護老人ホームのプライバシー保護のための多床室の解消ですが、こちらは、該当となる市内の施設のうち1カ所ということで御理解いただければと思います。
また、もう一つ御質疑がありましたスプリンクラーの件でありますが、今回の小規模多機能型居宅介護事業所はグループホームとは違います。以前のグループホームにつきましては、18カ所市内にございますが、スプリンクラーはもう既に全て設置が終わっております。
小規模多機能につきましては、現在、江別市内では5カ所ございまして、1カ所は昨年開設されたところで、スプリンクラーはもう既に設置されているところであります。残る4カ所となりますが、今回の消防法の施行令の改正によって、避難が困難な要介護者を主として宿泊させるというところが該当になります。これは、宿泊者の過半数が要介護度3以上である場合を想定しております。小規模多機能型居宅介護事業所につきましては、宿泊の希望者を介護度によって受け入れを拒否することができないことになっておりますから、場合によっては過半数に達しないことが多い場合もあるかもしれませんが、事実上、過半数に達することを十分想定しなければなりませんので、義務ではございませんけれども、つける必要が出てくることになります。
市といたしましては、4カ所の施設につけていただきたいと要請している中で、今回、2カ所に設置を承諾していただいたので予算を措置いたします。残る二つにつきましては、経過措置が平成30年3月まででございますので、この間に設置していただくことになろうかと考えているところであります。

赤坂君:わかりました。
3月までは、全額、国の補助金が措置されると理解していいのですね。

介護保険課長:現在のところ、毎年、どういった補助金が該当するかがわからないところでありまして、事業者の方々には非常に心苦しいところですけれども、今年度は補助がありますが、来年度以降については何とも申し上げられませんというような御説明をさせていただいているところでございます。
加えて、補助額ですが、基準額がございまして、面積に対して幾らとか、こういう設備をつけたときに幾らとなっておりますので、全額とはなりません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

吉本君:最初の特別養護老人ホームのプライバシー保護についてですが、昔は、ベッドの間につい立てを立てるとか、パーテーションみたいなものを入れるということがありましたけれども、1カ所で4,200万円だと額もそれなりに大きいかと思うので、これは具体的にどういう改修になるのか、もしおわかりになれば教えてください。

介護保険課長:多床室のプライバシー保護の改修工事であります。
例えば4人部屋だとすると、今まではせいぜいカーテンで仕切るといった状況であったかと思いますが、そうではなくて、簡易的なパーテーションでも構いませんので、壁をつくるといった工事です。ただ、それは天井まで全部壁になっていなければならないということではないようです。そういった工事ですが、天井や壁の内装、スプリンクラー、あるいは照明器具といったものも間仕切りできるようにするものですから、改修が必要となるということで、こういう経費になってきているかと考えております。

吉本君:多床室だけれども、こういう工事をすることによってセミ個室みたいになるということではなく、あくまでも多床室で、施設側のプライバシーを守るという考え方からということなのですね。

介護保険課長:この改修が終わっても、あくまでも多床室の扱いだというふうに理解しております。
今回の事業所の工事は、やはり、利用者あるいは申し込まれる方の要望に耳を傾けたことになるのかなと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:平成27年度介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
資料の9ページをごらんください。
1款総務費、1項総務管理費、事業名一般管理費でございますが、平成27年度の介護保険制度改正に伴うシステム改修事業に係る費用といたしまして、238万3,000円を追加するものであります。
次に、4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名国庫負担金等返還金でありますが、平成26年度の介護保険事業決算に伴う精算といたしまして、国庫支出金、道支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金の超過収入分の償還金を計上し、合計5,271万円を追加するものでございます。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、事業名介護保険給付費準備基金積立金でございますが、平成26年度の介護保険事業決算に基づく剰余金4,169万5,000円を基金に積み立てるものであります。
なお、歳入では、制度改正に伴うシステム改修事業への国庫補助金119万1,000円、一般会計繰入金119万2,000円、平成26年度分国及び社会保険診療報酬支払基金の負担金の精算による交付金233万円、平成26年度決算の繰り越しとして9,207万5,000円を増額計上しており、これらを一般管理費、償還金、基金積立金に充てるものでございます。
この結果、今次補正額は9,678万8,000円の増額となり、これを既定予算の総額88億1,900万円に加えますと、総額で89億1,578万8,000円となるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対する質疑をお受けしたいと思います。
質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの平成26年度国民健康保険特別会計決算の認定について、クの平成26年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について及びケの平成26年度介護保険特別会計決算の認定について、以上3件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を簡潔にお願いいたします。

国保年金課長:平成26年度国民健康保険特別会計決算概要について御説明いたします。
資料の10ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較しますと0.4%減の137億4,884万8,000円となり、一方、歳出総額も同様に比較しますと、3.3%減の133億5,517万4,000円となりました。この結果、歳入歳出差し引きで3億9,367万4,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、平成25年度からの繰越金を差し引いた平成26年度の単年度収支では、マイナス4,860万4,000円となるものであります。

医療助成課長:続きまして、平成26年度後期高齢者医療特別会計決算概要について御説明いたします。
資料の11ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較しますと5.3%減で14億7,887万2,000円となり、一方、歳出の総額は、予算現額と比較しますと5.6%減で14億7,459万4,000円となりました。この結果、歳入歳出差し引き427万8,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越しをしたものであります。
なお、残額につきましては、広域連合へ支出する会計処理は、3月末までの分を平成26年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間までの分は、平成27年度の保険料収入とするためのものであります。これらは、何らかの事情によりおくれて4月、5月に納付書により納付された保険料であり、翌年度に広域連合へ納付金として支出されるものであります。

介護保険課長:平成26年度江別市介護保険特別会計の決算につきまして御説明いたします。
資料の12ページをお開き願います。
まず、歳入決算額は84億3,318万7,000円となり、予算現額と比較しますと1.2%減で1億263万円の減となりました。一方、歳出決算額は83億4,111万円となりまして、予算現額と比較しますと2.3%減で1億9,470万7,000円の減となり、この結果、歳入歳出差し引き9,207万7,000円の残が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
平成26年度介護保険特別会計決算概要については以上でございます。
なお、御説明いたしました3特別会計につきましては、第3回定例会の最終日に追加案件として決算の認定を提案する予定となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
ここで、健康福祉部長から発言を求められましたので、許可します。

健康福祉部長:先ほど御指摘いただきました江別第一小学校校舎等の新築建築工事の概要の資料について、この場で訂正させていただきたいと存じます。
2ページをお開きいただきたいと思います。
規模、建築面積2,092平方メートルのうちとなっておりますが、この平方メートルのうちの、のうちを削除していただき、下のほうの放課後児童クラブのところを、(うち放課後児童クラブ244平方メートル)という形で訂正をお願いしたいと存じます。
同じく、延べ床面積6,002平方メートルのうちとなっておりますが、のうちを削除し、放課後児童クラブのところを、(うち放課後児童クラブ244平方メートル)という形で訂正をお願いしたいと思います。
もう1点は、6契約金額の最後に、(工事全体)と入れていただきたいと存じます。
今の2ページと同じような訂正を3ページにおいて行い、規模のところを建築面積2,092平方メートル、(うち放課後児童クラブ244平方メートル)とし、延べ床面積6,002平方メートル、(うち放課後児童クラブ244平方メートル)とし、そして、6契約金額のところにも最後に(工事全体)と注釈を入れていただきたいと存じます。
2ページ、3ページあわせて、同じように訂正をお願いしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(尾田君):先ほど一部資料でわかりづらいところがあって、後ほど訂正をということだったのですが、今、口頭で説明をいただきました。
私の立場としても、今回の説明で了解したいと思いますが、各委員はよろしいですか。(了)そのように確認いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:59)

※ 休憩中に、第3回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(尾田君):それでは、委員会を再開いたします。(16:01)
6の第3回定例会の委員長報告の有無については、行わないということで確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、7協議事項、(1)先進地行政調査(案)についてを議題といたします。
初めに、事務局より説明願います。

壽福主任:私から、先進地行政調査(案)につきまして御説明申し上げます。
本件は、さきの委員会での確認に基づき、正副委員長及び事務局においてあらかじめ調整いたしました案についてお諮りするものであります。
初めに、調査日程でありますが、調査候補市の御都合等もございまして、10月5日月曜日から7日水曜日までの2泊3日といたしたいと考えております。
次に、調査候補市と項目についてでありますが、調査1日目の5日月曜日午後は、調査候補市が大阪府岸和田市、項目は市民後見人養成及び活動支援について、6日火曜日午後は、調査候補市が滋賀県湖南市、項目は市民共同発電所事業による地域循環について、7日水曜日午前は、調査候補市が三重県桑名市、項目は新しい介護予防・日常生活支援総合事業及び認知症初期集中支援チームについてとしております。
調査受け入れにつきましては、相手方より快く内諾をいただいており、本日の委員会で御確認いただけましたならば、正式に各市議会宛てに調査依頼の文書を送付いたしますほか、調査行程、調査項目に係る参考資料等について、別途作成の上、後日配付させていただきたいと考えております。あわせて、適宜、航空券、JR券等の予約手続等を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

委員長(尾田君):ただいま事務局より説明いただきましたが、一応、相手市もあることで、正副委員長の意向も含めて事務局に調整してもらいました。
皆さんから大きな確認事項等があれば聞きますが、いかがですか。(なし)
細かな日程その他については、先ほど説明があったとおり、決まり次第、皆さんにお知らせ申し上げます。この日程と調査項目だけは確定ということにしますので、日程はあけておいてください。健康には留意していただければと思います。
それでは、事務局より説明のあったとおり調査を実施することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、8その他について、事務局から説明があればよろしくお願いします。

壽福主任:生活福祉常任委員会の所管に係る請願の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。

委員長(尾田君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付をお願いいたします。

壽福主任:ただいま配付いたしました請願書につきまして御説明いたします。
国民健康保険制度の改善を求める請願書については、8月18日に、江別市国民健康保険を良くする会の副代表小泉氏ほか1名が来庁され、直接受理したものでございます。
本請願は、正式には議会運営委員会で諮った後、第3回定例会に上程され、生活福祉常任委員会に付託となる見込みですが、議会運営に関する申合せの請願・陳情に関する取り扱いに基づきまして、付託後、直ちに審査に入れるよう審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
なお、請願者より、委員会における陳述を行いたい旨の申し出がありましたので、お伝えいたします。

委員長(尾田君):事務局より説明をいただきましたので、審査方法等について協議したいと思います。
暫時休憩いたします。(16:06)

※ 休憩中に、請願の今後の審査方法等について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(16:19)
国民健康保険制度の改善を求める請願書については、資料を五つ要求したいと思います。
資料の一つ目としては、資格証明書・短期証の発行状況を過去3年間分、これは所得階層がわかるようなものも含めての資料です。二つ目は、加入世帯の所得状況であります。三つ目は、国保税軽減の現在の状況がどうなっているか。それから、四つ目として、国が予定している平成27年度からの低所得者対策の基本的な項目です。最後に、国の支援金を活用し、国保税を軽減している全国の自治体について、実際にあるのかどうかを含めて、わかる範囲で調べてもらいたいと思います。ただし、これは事務局または所管部局に最大限お願いしますけれども、今言った資料が出ないときは我慢してもらうということを委員会として事前に御了解ください。
この五つを資料要求することとし、紹介議員の出席は要求しないこととしてよろしいですか。(了)そのように確認いたします。
それでは、この請願に関し、そのほか各委員から何かありませんか。(なし)
その他について、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:21)