平成25年第3回江別市議会定例会会議録(第5号)平成25年9月25日 4ページ
6 議事次第の続き
議案第58号ないし議案第62号、議案第65号、請願第3号及び陳情第5号の続き
高橋典子君
請願第3号 国民健康保険税の引き下げを求めることについて、採択すべきとの立場から討論いたします。
本請願は、1点目に 、国庫負担を増やし、国民健康保険制度の安定を図るよう国に求めること、2点目に、 国民健康保険に加入する低所得の被保険者に対し、無理なく払える国民健康保険税への引下げを行うこと、そして3点目に、生活困窮者に対し保険証の取上げをしないよう、施策を講じることを請願項目としているものです。
国民健康保険への国庫負担の増額を求めることについては、基本的に、国民健康保険が離職者や定年退職者など低所得の方の加入が多く、また、高齢者の占める割合が高い制度であることから、一般的に財政運営が厳しいと言われていること、また、国民皆保険制度を支える根幹となる制度であることから、国が責任を持って財政措置をすることは、当然必要なことであります。
また、国庫負担については、三位一体改革による税源移譲により、国の定率負担の一部と調整交付金の一部が都道府県財政調整交付金となっており、その負担割合は変わらないと説明されています。しかし、遡ってみれば、医療費全体を基準としていたことから給付費を基準とするようになり、しかも、定率国庫負担が32%、後の国の調整交付金と都道府県調整交付金部分の18%は調整可能な制度とするなど、ぜい弱な国保財政を支えるには余りにも不十分と言わざるを得ず、請願項目1のとおり、国庫負担を増やすよう国に求めるべきと考えます。
次に、2点目の低所得の被保険者に対し国民健康保険税の引下げを求めることについて述べたいと思います。
国保加入世帯の所得状況は、所得なしから100万円以下の世帯が、この3年間で50%台から60%を超えるまでに達し、所得200万円以下までの世帯合計が、平成25年1月時点で85.5%にまで増加しています。このような厳しい状況の下、保険税の負担は低所得世帯に重くのし掛かっています。委員会に提出されたモデル世帯の例を見ても、モデル世帯における所得別保険税額の試算では、年収115万円、給与所得50万円の世帯では、5割軽減後でも保険税は10万1,800円で、所得に占める割合は20%にもなり、低所得世帯ほど保険税の負担率が高いことは明らかであります。
国保税は、所得割、均等割、平等割によって算定されますが、所得割の計算方式には旧ただし書方式が使用され、総所得から基礎控除の33万円のみを引いた金額に案分率を掛けて算定されることから、住民税方式に比べ低所得世帯には負担が重くなります。また、応益割では、世帯人数に応じて掛かる均等割、世帯当たりに掛かる平等割は所得状況にかかわらず課せられることから、低所得世帯にとっては負担の重い課税方式であると言えます。
江別市国民健康保険運営協議会の江別市国民健康保険の保険税率改定等の基本的な考え方の中で、基金積立金の準備については、国の制度改正をはじめ、国民健康保険を取り巻く動向、将来見通しなどを見極めた上で大きな情勢の変化に耐え得るよう備えること、厚生労働省通知に沿って算定した額を目安として積み立てることとし、その目安額は平成23年度ベースで4億7,000万円とのことであります。
一般的に、国保会計は運営が厳しいと理解されるところですが、当市においては黒字決算が続いており、平成24年度決算でも、歳入歳出差引で約7億3,000万円の黒字、基金積立金は約2億7,000万円となっています。この状態から言えば、急な医療費の増加には当面の対応が可能であると考えられますし、また、大きな情勢の変化に対しての第一義的責任は、本来国等にあり、例えば、流行性疾患による医療費増加などへの特別調整交付金の拡充など、更に求められるべきものと考えます。
また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行することから、国保の被保険者は毎年入れ替わるものであり、更に今後の医療保険制度を見据えた上で、繰越金や基金積立金は加入者が支払った国保税そのものとして、可能な範囲で4,500名余の市民が切実に求めている国保税引下げに活用することを、真剣に検討すべきときと考えます。
請願項目の3点目として、生活困窮者に対し保険証の取上げをしないよう、施策を講じることについて述べたいと思います。
委員会に提出された滞納世帯の所得状況に関する資料によると、資格証明書が交付されている世帯のうち89.4%が、所得なしから200万円以下の所得階層で占められていることが明らかになっています。このことから、余裕があるのに払わないのではなく、多くの場合、払いたくても払えない厳しい家計状況であることが明らかです。このような状況の下で、滞納世帯に対し短期証や資格証明書が発行されているという事実を見なければなりません。
資料によると、管内他市との比較では、短期証を発行している割合は大差なく、むしろ少なめではありますが、保険証の取上げとも言われる資格証明書の発行は、件数、割合とも、札幌市を除けば桁違いに多く、今年6月1日時点で1.0%、176世帯に発行されていることが示されています。
国民健康保険は医療を保障する制度でありながら、これだけ多くの世帯に資格証明書が発行されていることは、国が滞納者に資格証明書を交付することができると規定し、また、介護保険制度実施に合わせ市町村に義務付けをしたことにも原因がありますが、当市のこのような実態は一日も早く改善されなければならないものと考えます。短期証であれば、接触機会の確保という保険者側の説明も一部通じるものではありますが、資格証明書は滞納者に対する制裁措置でしかないと言わざるを得ません。
国民健康保険法の目的に、社会保障及び国民保健の向上に寄与するとされていることに照らし、保険証の取上げと言われる資格証明書の発行は行うべきではなく、特に低所得世帯に対しては一層の配慮をすべきです。
なお、低所得の方の多い国民健康保険制度ではありますが、当市のこの間の状況を見ると、多くの方が厳しい生活状況の下でも爪に火をともすような努力をして納付されております。納税することが基本であることは言うまでもありませんが、何らかの事情で納税が困難になることもあり得ます。
納付相談体制の充実ということも必要なことではありますが、担当課によりますと、滞納したときに送付される督促状にはそのような内容の記載の余地はないとのこと、コールセンターによる案内も納付期限から2か月後くらいの時期になるため、国保の場合は既に次の納期を越えることになり、しかも、コールセンターでは納付相談には対応できません。やはり、市職員が訪問するなどの働き掛けをし、親身になってお話を伺い、専門知識を生かして市民の困難を解決する姿勢が必要なのではないでしょうか。経済情勢の厳しいときだけに、そのような場面においてこそ、自治体職員としての本領が発揮されるべきと考えるところですし、だからこそ、少しでも納税の負担が軽くなるよう保険税の引下げが求められるということを申し添えたいと思います。
以上のことから、本請願は議会として採択すべきものであり、当市において国民健康保険制度が市民に保健と医療を保障する制度として運営されることを求め、採択の立場での討論といたします。
議長(清水直幸君)
他に討論ありませんか。
裏 君子君
請願第3号 国民健康保険税の引き下げを求めることについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
戦後の日本社会をけん引してきた団塊の世代が65歳を超え、日本は世界に例のない超高齢社会に突入しています。厳しい財政事情の中、世界一の長寿社会を可能にした社会保障制度の持続可能性を高める改革が求められています。
政府の社会保障制度改革国民会議は、8月に改革の方向性を示した報告書をまとめました。そこには、高度成長期に確立した1970年代モデルの社会保障から超高齢化の進行や雇用環境の変化などに対応した21世紀、2025年日本モデルへの転換が打ち出されました。
21世紀日本モデルとは、全ての世代を支援の対象とし、全ての世代がその能力に応じて支え合う全世代型の社会保障と定義しています。現在の、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心という構造を見直し、給付と負担の両面で世代間、世代内の公平が確保される制度を目指しています。
請願項目1の、国庫負担を増やし、国民健康保険制度の安定を図るよう国に求めることについては、既に国において社会保障一体改革の中で、医療分野においても、国保については財政支援の拡充措置と合わせ低所得者への保険料の軽減措置を拡充すべきだとしています。今後、改革の方向性や実施時期を記したプログラム法案を閣議決定し、臨時国会で成立すれば、具体的な議論が行われるところですから、請願項目1については、国の改革プランの動向を注視すべきと考えます。
次に、請願項目2の無理なく払える国民健康保険税への引下げを行うことについては、今年6月に提出された江別市国民健康保険運営協議会の保険税率改定等についての基本的な考え方の中には、1人当たりの医療費や保険給付費も増加していること、保険税収入が低位にとどまり財政基盤がぜい弱であることから、その強化が求められているとあります。国保税の引下げについては、厚生労働省の通知に沿った基金積立金の備えが必要であり、大きな情勢の変化に耐え得るために、慎重にするべきと考えます。制度の安定運営に努めるための適正な基金積立額であるとの現状の運営を理解し、請願項目2については、賛同しかねるところです。
請願項目3の、保険証の取上げをしないよう施策を講じることについては、現行法では、国民健康保険税を支払うことができず滞納期間が1年以上になると、保険証を返還しなくてはなりません。保険証を返還してしまったら、医療費は全額負担となり、以後病院に掛かることは本当に困難となってきます。
しかし、滞納が基本的に6か月以上1年未満のところ、本市では実質3年目の措置として、通常の保険証の代わりに、有効期間が短い短期被保険者証の交付を受けることができます。短期被保険者証であっても、一般の保険証と同様に、医療機関では3割負担で受診することができます。市に保険料支払いの相談をされれば、短期被保険者証の段階で食い止めることができると考えます。
また、審査の中で、江別市の資格証明書交付の考え方として、滞納者に対して電話や個別訪問をしてもなかなかお会いできない方が多く、納税推進員だけでは生活困窮や多重債務問題には対応が難しいため、それらの担当部署の相談窓口の周知や庁内の連絡体制の整備を行うように努めているとありました。本市としては、納税困難な方に対して、受診の機会を失うことのないよう更に丁寧な対応が求められますが、一定の施策は講じられているものと考えます。
以上申し上げ、請願第3号について、不採択の立場での討論といたします。
議長(清水直幸君)
他に討論ありませんか。
赤坂伸一君
請願第3号 国民健康保険税の引き下げを求めることについて、委員長報告のとおり、不採択の立場で討論に参加いたします。
国民健康保険は、国民誰もが、いつでもどこでも等しく必要な医療を受けることができる国民皆保険体制を支える基盤となっています。また、国保は、本来独立採算を基本として運営され、保険給付に掛かる費用を被保険者が納める国民健康保険税と公費で賄われていますが、被用者保険以外の全ての人を対象とするため、被保険者は退職者や無職者の割合が多く、被用者保険などに比べて平均年齢が高く、平均所得は低いという構造的な問題を抱えているところであります。このことは、国保財政を悪化させる最大の要因と言われ、近年の高齢化の進行や医療技術の高度化に伴う医療費の高騰、経済状況の悪化や制度疲労が国保の財政難に拍車を掛け、保険者である多くの市町村は極めて厳しい財政運営を強いられており、ますます深刻化しています。
国保が抱えるこのような課題と国民皆保険体制を堅持するための改革は、当然、国が行うべきものであり、これまで国保を運営する全国の自治体が、国に対して、安定的で持続可能な制度運営確保に向け、全ての国民を対象とする医療制度の一本化を強く要望してきましたが、医療制度全体の抜本的な改革には至っていません。
現在、国においては高齢者のための新たな医療制度等について検討されており、今後の見通しは不明確であるものの、後期高齢者医療制度を廃止し、二段階の年次を経て、都道府県単位の財政運営に一本化することを目標としているようであります。このような制度改正で、市の国保の運営にどのような影響が出てくるのか、先行きが見えない状況となっております。
既に全国市長会及び市議会議長会から要望が出されているように、国民健康保険に対する国庫負担率の引上げを求めることや、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、国を保険者とする全ての国民を対象とする医療保険制度への一本化などが優先されるべきであります。
江別市の健康事業は健康づくり活動や疾病予防、各種医療費支援や夜間急病診療体制及び市立病院への支援などを通じて支えられており、国保事業もその重要な一翼を担っておりますが、少子高齢化の中で、それぞれの事業や運営も厳しい現状にあります。
本年6月、江別市国民健康保険運営協議会において、保険税率改定等についての基本的な考え方について意見が取りまとめられ、特定健康診査受診率及び特定保健指導率の向上に取り組むことと、税率改定及び収支差額の取扱いについて中期的な視野での条件と検討が示唆されております。
以上のことに鑑み、市は国保の現状と課題について広く市民の皆さんに理解をいただきながら、これまで以上に重層的な医療費の抑制に努め、財政基盤の強化による国保運営の安定化を図ることが不可欠です。厳しい社会状況が続く中、行政として、国保納税が困難な方々へは納付相談の充実、また、滞納されている方々へはより一層のきめ細やかな相談しやすい体制、仕組みづくりに更に努められるよう申し上げ、以上、本請願について不採択の討論といたします。
議長(清水直幸君)
他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第3号を起立により採決いたします。
請願第3号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第5号 精神障害者の交通費助成を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
森好 勇君
陳情第5号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、採択すべき立場から討論いたします。
江別市精神障害者の交通費助成を求める会からは同趣旨の陳情が毎年のように提出され、今回で12回目となります。このことは、精神障がい者にとっては切実な要求の反映でもあり、社会参加や社会復帰を願う声でもあります。
障がい者の生活状況は、障害者年金、生活保護、同居家族の支援等で暮らしており、生活保護世帯、低所得者層1・2といった本人収入80万円以下を含む住民税非課税者層が全体の75%と低所得者が大半を占めています。手帳所持者の認定状況では、2級、3級の障がい者が多く認定され、重症化を予防するために、通院、服薬の継続、リハビリなどで病院、施設等に通っています。長期の服薬からか、糖尿病や高脂血症等を発病する方も多く、医療費負担も重くのし掛かります。
平成18年より3障がいが一元化されましたが、精神障がい者の交通運賃割引は対象外とされてきました。全国的な障がい者団体等の粘り強い運動が国を動かし、昨年7月、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が一部改正され、バス等の運賃割引について改正されましたが、交通事業者への強制力を持つものではありません。
今年6月に公布された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、行政機関は不当な差別的取扱いをすることが禁止され、社会的障壁除去のため、障がい者に合理的配慮をしなければならないとされています。この法律の第3章には、行政機関等及び事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置として、第7条の行政機関等における障がいを理由とする差別の禁止の第2項では、行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないと法的な義務を課しています。このことからも、精神障がい者のみ日常生活に欠かせない交通機関の運賃割引がないことは差別的な制度であり、3障がい一元化の立場からして理不尽であることは明瞭ではないでしょうか。
就労の場が少ない障がい者は低所得者層が多く、経済的貧困から交通費負担が重く、そのことにより、社会参加やリハビリの機会を削るようなことはあってはならないと思います。社会的障壁の除去については、除去に掛かる負担が過重でないときと前置きしていますが、行政として、この法律の目的からしても、精神障がい者の交通費助成制度を他の障がい者と同等にすべきであり、必要かつ合理的配慮として、ジェイ・アール北海道バス、中央バス、夕鉄バスに対して交通運賃割引についての実施を要請するとともに、その実施を促進する点でも一定の財政支援を行うべきであります。江別の財政状況からしてもそのことは可能であり、精神障がい者の生活実態からしても、早期に実現することを期待し、陳情第5号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。
議長(清水直幸君)
他に討論ありませんか。
内山祥弘君
陳情第5号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択の立場で討論いたします。
本陳情と同趣旨の陳情・請願は、今まで10年以上にわたり繰り返し提出され、議会としても、精神障がい者が置かれている状況や国、北海道、各市の施策等を踏まえた中で、毎回、慎重に審査を行ってきたところであります。
そのような中におきまして、江別市においては、精神障がい者にとって公平性に欠けていた障害者タクシー利用料金助成事業の拡大や、北海道の補助を受けながら、通所施設利用者への交通費助成の実施など一定の対応が取られてきたところであり、それらの事業は今も継続されています。
本陳情者の、精神障がい者も身体障がい者、知的障がい者と同様のサービスを受けたい。特に交通費助成、運賃割引に関しては、精神障害者保健福祉手帳を見せれば全国どこでも割引されるようになってほしいという願いは理解いたします。
また、国は平成18年度から施行された障害者自立支援法で3障がい一元化の仕組みを創設しましたが、精神障がい者に対する支援の内容の不均衡はいまだ解消されておりません。とはいえ、昨年9月30日、国土交通省告示により、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款の運賃割引に関する改正が行われました。
また、北海道はハイヤー協会、バス協会、航空3社、JR北海道などに、また、江別市も市内を走る3つのバス会社に、精神障がい者の運賃割引実施の要請をしております。
確かに、さきの運送約款には民間事業者等に対して法的拘束力があるわけではないなど、これらの要請に対し、直ちに運賃割引は実現しておりませんが、精神障がい者に対する交通費助成の不均衡状態を解消するための新たな動きであり、また、今年6月には障害者差別解消法が公布され、障がい者を取り巻く状況が徐々に変化していると思われ、当面、国の動向を注視すべきと考えます。
一方で、交通事業者の理解を得られるよう、今後も市としては北海道や道内の自治体と連携し、さらには、障がい者団体自身等もそれぞれの立場でより一層努力すべきと考えます。
したがいまして、第一に、障がい者福祉を含めた社会保障制度は、国民が公平・公正なサービスを受けられることが原則であることから、国が早急に具体的な改善策を講ずるべきであること。第二に、当市の厳しい財政実態の中で可能な範囲で施策を実施しており、当面、現行を継続することが適当であること。第三に、他方で、交通事業者の協力を得られるよう、市としてもふだんから市内交通事業者等との信頼関係を構築するように努力をすべきであること。
以上の理由で、本陳情については、不採択とすべきものと判断いたします。
議長(清水直幸君)
他に討論ありませんか。
島田泰美君
陳情第5号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、不採択の立場で討論に参加します。
精神障がい者の交通費助成を求める陳情について、今回の陳情事項は、江別市に対して精神障がい者の交通費助成を求める要望であります。
審査の中で、これまでの国や北海道の状況を見てみますと、国においては、精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引制度等の早期実現に向けて要請を続けています。北海道においても、国や道内の関係機関や交通事業者の団体等を訪問し、運賃割引要請を行ってきているとのことであります。江別市においては、これまで、国や北海道へ継続的に要請をしてきているところでもあります。また、市内のジェイ・アール北海道バス、中央バス、夕鉄バスの3社に対しても継続的に要請を進めている状況であります。
この間、平成21年には障害者タクシー利用料金事業の対象に精神障害者保健福祉手帳1級所持者を追加してきているところです。陳情の願意は理解できるものでありますが、財政面からも、市だけでは精神障がい者に対する交通費の助成は難しいものと考えられます。
これまでにも、平成24年に一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款において、運賃割引の対象に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方々を加える改正が行われました。また、平成25年7月には、標準約款の一部改正があり、この取り組みを注視しながら、国や北海道へ継続的に働き掛けていくべきものとの観点から、本陳情に対して、江別市として交通費助成は難しいものと判断し、不採択の立場での討論といたします。
議長(清水直幸君)
他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第5号を起立により採決いたします。
陳情第5号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。