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平成12年第2回江別市議会会議録(第2号)平成12年6月14日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(赤坂伸一君)

 森好議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川公人君)

 森好議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 まず、ご質問の介護保険制度についてでありますが、1点目の経済的事情からくる要介護の介護サービスの水準ということについてでありますが、4月に本制度がスタートしてから2か月が経過いたしまして、利用実態等についてケアプランを作成するケアマネジャーにアンケート調査を行い、整理している段階にございます。具体的な状況把握は難しいものがありますが、このアンケートを基に状況を分析しているところでありますので、どのような傾向にあるかについては、今少し時間をいただきたいと思います。
 次に、利用料の軽減対策についてでありますが、特に低所得者に対する軽減対策は、激変緩和等の特別対策などの取り組みを行っております。今議会にも補正予算をお願いいたしております社会福祉法人等利用者負担減額助成事業によりまして、市民税非課税世帯で特に生計が困難な方につきましては、社会福祉法人等が利用料を減額した場合、助成する措置をご提案しているところであります。いずれにいたしましても、本介護保険制度はスタートしたばかりでありまして、今後新たな検討も場合によってはあろうかと思いますけれども、当面は策定されました介護保険事業計画との整合を図りながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、早朝、深夜の割増料金により、利用料が高くなるというご指摘でありますが、ご承知のとおり報酬単価が加算をされておりますので、このことにより早朝、深夜の居宅サービスの利用を多くしますと、要介護度ごとの支給限度額を超過することも考えられます。いずれにいたしましても、介護報酬につきましては制度に基づいた全国共通の基本的な事項であります。ケアマネジャーともよくご相談をいただき、各種介護メニューの中から適切なサービスを選択していただければと、このように考えるところであります。
 次に、介護サービス量と認定実施状況でありますが、4月末現在の施設入所希望数では当初計画に比べ122人の増加になっておりますが、申請時点で見ますと、介護老人福祉施設、いわゆる特養施設では251件、介護老人保健施設では221件、介護療養型医療施設では328件、そのほか施設37件となっており、この結果、介護療養型医療施設において当初見込みより18%増の現状でありますが、その要因などにつきましては今後調査をしてまいりたいと考えております。また、利用者の入所希望につきましては、従来の措置による待機もありますことから、入所に当たりましては公平性を保てるよう調整を図っている状況であります。なお、在宅待機者については、在宅サービスの充実、さらには24時間ホームヘルプサービスについても一層充実してまいりたいと考えております。
 次に、介護予防と生活支援サービスの充実についてでありますが、市では高齢者が住み慣れた地域で安心して居住生活が送れますように、要介護認定で非該当と認定された高齢者に対しまして、要介護状態に陥らないための介護予防施策や生活支援サービスの事業を実施しているところであります。現在の利用状況でありますが、継続型デイサービスは24人、生活支援型ホームヘルプサービスは11人、生きがい対応型デイサービスは3人、また養護老人ホームにおけるショートステイは4人となっております。ご質問の生活支援型ホームヘルプサービスの時間延長についてでありますが、当該事業は経過措置として介護保険制度との整合性を図る観点から、利用者の状況を十分把握してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。

助役(伊東悠平君)

 私の方から入札契約制度の改善等にかかわりますことにつきましてご答弁申し上げます。
 まず、指名停止措置についてのご質問でありますが、ご案内のように上川管内の農業土木事業において、北海道が関与した談合が行われていたとして、公正取引委員会が独占禁止法に違反するものとして297社に対し、排除勧告を行ったものでございます。そのうち市内に本社を有する郷土建工業株式会社と営業所を有する株式会社石山組の市内2業者を含む市の登録業者62社に対しまして、当市の競争入札参加資格者指名停止措置要領第2条により指名停止措置を行ったところであります。
 その内容は、道内において業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反したとして、2か月から12か月の指名停止措置を科することとしているものでございます。北海道におきましては、当事者 としての責任の重さを考慮し、情状酌量すべき特別な理由があるとして、短期3か月の2分の1、すなわち1.5か月としたものであります。市といたしましても、北海道が主導的に行っていたとして、公正取引委員会において北海道の責任を強く打ち出した特異なケースであること、また札幌市など多くの市において短期の2分の1としていることを参考にしつつ指名停止措置要領第4条第3項、指名停止期間の特例措置によりまして、短期2か月の2分の1、すなわち1か月としたものでございます。
 なお、北海道の元職員が採用されているのか否かというご質問がございましたけれども、この件については私ども了知しておりません。
 次に、予定価格の公表についての、まず競争原理が働いていないのではないかというご質問でありますが、ご案内のように平成10年8月から事後公表を実施してまいりました。この間大きな変化は見られませんが、入札参加業者が自社の積算が妥当であったかどうかの確認をするなど、また積算図書の公表が進むなど、各企業の積算技術が向上してきたことなども要因があるのではないか、そのように考えております。市といたしましても、これまでもより競争性が働くよう、一般競争入札の拡大や公募型指名競争入札の本格実施などを行ってまいりましたが、今後ともより良い方策を検討しながら実施に向けて検討してまいりたいと、このように考えております。
 次に、事後公表しましてからの複数回数の入札件数でございますが、まず、平成10年度は、2回以上の入札件数は18件、それから、その中で不落随契は6件ございました。平成11年度は、2回以上の入札件数は27件、そのうち不落随契は11件でありました。なお、不落随契においては1位の入札業者が変わることはありませんでした。いずれにいたしましても、この結果は厳正な入札によるものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、事前公表に当たっての入札執行などについてのご質問でございますが、この7月から予定価格が130万円を超える工事並びに予定価格が50万円を超える設計・測量など、工事関連業務委託の予定価格の事前公表を実施することといたしております。その方法でありますが、指名通知書や見積通知書などに予定価格を記載して通知をするとともに、閲覧室において供覧に供するものであります。また、企業における積算放棄や積算能力の低下につながらないよう、入札執行時に工事費等内訳書の持参を義務付けているものでございます。当然入札回数は1回だけであり、予定価格を超える入札は無効となるものでございます。なお、事前公表に当たりましても、現在実施しております最低制限価格を下回った入札を無効とする最低制限価格制度により実施してまいりたい、このように考えております。
 さらに低入札価格調査制度につきましてのご質問がございましたが、平成11年の建設省、自治省の通達において、入札参加業者の企業努力及び低価格での落札を促進する観点から、審査体制の整備などの条件整備を進め、最低制限価格制度から低入札価格調査制度に移行すべきとの指導がなされております。この低入札価格調査制度は、一定の基準価格を下回る入札があった場合に、その入札価格の適正な工事が可能であるかどうかについて審査をする制度であります。しかしながら、この制度は入札から落札者を決定するまでの時間がかかるということ、また単なるダンピングによる価格競争にならないかなど、幾つかの課題を持っているわけでございます。いずれにいたしましても、私ども江別市工事等システム検討委員会における検討事項としておりまして、その審査基準や審査体制の問題など引き続き検討を進めてまいりたい、そのように考えております。
 次に、指名委員会におけるご質問でございますが、平成10年度に相互けん制が働くよう従来部等に設置をしておりました指名委員会でございましたが、私、微力ですけれども、委員長としまして、あとは総務部、経済部、建設部、水道部の部長などの職員を委員として、資格審査委員会、指名委員会の規程をそれぞれ改正をさせていただきました。指名委員会におきましては、工事などの内容や指名の機会均等あるいは過去の工事実績による技術的な適性などが論議をされているところでございます。現在、十分に相互けん制が図られている、このように考えております。
 次に、下請等を含めます中小零細業者の営業と権利を守るということでございますが、まず、地元の下請業者の比率を高めるための元請業者への指導でございますが、毎年市内登録業者の皆さんに市長名をもちまして、江別市公共事業施行に当たっての留意事項の中で、元請、下請関係の適正化などいわゆる下請契約等の締結あるいは下請代金支払の適正化など建設業法の遵守、さらには市内業者の活用として、工事用資材の調達及び下請業者の選定に当たっては、可能な限り市内業者を活用するよう努力するよう指導をしてまいってきております。決算委員会においてお示しいたしました市内、市外の下請状況にありますように、建設工事30件をランダムに抽出いたしました結果、平成8年度は市内業者が占めている割合が52.4%、平成9年度は59.6%、平成11年度も同じような手法で調査いたしました結果、60.6%と極めて少しずつではございますけれども、市内業者の活用についての割合が高くなってきている、このように私どもは認識しております。
 次に、元請、下請関係の適正化についてでありますが、建設省において建設業者団体の長に対し、下請契約における代金支払の適正化等について通達が出されており、その内容は下請代金の設定については明確な経費内訳による見積書の提出を徹底すること、前払金の支払いを受けたときは資材の購入、労働者の募集などに必要な費用をできるだけ現金前払金として支払をするよう適切な配慮をするなど指導されているところでございます。市の発注工事におきましては、下請業者を選定した場合、下請選定通知書を提出することになっており、前払金についても労務費、材料費、その他についてそれぞれ現金の割合、手形の割合を記載の上提出されております。その内容から見ますと、現金がほとんどでございまして、手形払いにおいては90日以内の支払いがされているとのことでございます。なお、この下請選定通知書は、1次下請のみでございまして、2次下請については現在は及んでおりません。
 いずれにいたしましても、建設業法におきましては、工事を受注した元請業者が特定建設業者である場合、法令で定める一定額以上の下請契約を締結し施工しようとする場合は、工事現場ごとに1次下請、2次下請が網羅された施工体制台帳と施工体系図、この作成が定められておりますことから、当市の発注する工事でそれらの要件に該当する場合、それらが法令上遵守されているかどうか点検はもとより、今後とも元請業者に対しまして、下請代金の支払いの適正化について指導をしてまいりたいと考えております。
 それから次に、設計図書の貸出状況についてのご質問でございますが、当市において指名競争入札により公共事業を発注する場合、指名選定した建設業者に指名通知を行うと同時に、公示用の設計図書を所定の閲覧室において公表しており、閲覧期間内においては指名業者が閲覧できる、こういうことになっております。
 そこで、ご質問の契約件数と実際に設計図書がどういうふうな状況になっているのかというご質問でございますが、平成12年度の建設部が発注いたしました工事の契約件数につきましては、現在74件となっております。これらの工事における閲覧室での設計図書の閲覧につきましては、指名されたすべての業者の方が閲覧をしております。
 また、公示用設計図書の貸出しにつきましては、路面凍上改修工事のように設計内容が定型化している工事や比較的簡単な設計内容の工事につきましては閲覧室、その場において資材や数量の確認をしているようでございますし、必ずしもすべての業者が貸出しを受けている状況にはなっておりませんが、先ほど申し上げました74件に対します貸出総件数は286件、これは単純に割りますと、1件について3.86業者の方が貸出しを受けているというふうになっております。
 また、工事内容の質問件数等につきましては、これまで慣例として直接口頭で質問を受け付けており、その件数については相当件数ございますが、特に集計等を行っておりません。それで、正確な数字的なお答えはできないわけでございますが、そのようにご理解を賜りたいと思います。
 以上です。

教育長(齊藤清司君)

 教育行政についてご答弁を申し上げます。
 はじめに、森首相の神の国発言についてどう受け止めているかということでありますが、憲法では国民主権を明言しているところでありまして、この憲法を尊重し擁護する立場でありますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。また、教職員の人事につきましては、基本的に北海道教育委員会の権限であると理解していますので、この点につきましても、どうぞそのようにご理解をいただきたいと存じます。
 次に、国旗・国歌についてでございますが、学校では法制化以後も学習指導要領に基づくこれまでの指導に関する取り扱いが変わるものではありません。私どもとしては、この学習指導要領に基づき指導に努めているところでありますが、学校において混乱を起こすことは教育的効果を損なうことになりますので、信頼関係、それから意志の疎通等が十分に図られますよう対応いたしているところでございます。今後におきましても、国旗・国歌に対する正しい理解がされる、さらに深められる、混乱を招くことなく指導が円滑かつ適正に行われるよう努力してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 それから、いじめ、不登校、暴力等についてのご答弁を申し上げたいと思いますが、江別市におきますいじめ、不登校、暴力の実態でありますが、平成11年度のいじめにつきましては42件で、10年度に比較しまして11件ほど減っています。このことは、各学校ともいじめは絶対に許さないというきぜんとした態度と共通認識を持ち、全校的な指導や父母、地域との連携対応に努め、早期の解決に向け努力をいたしている成果と踏まえます。不登校につきましては、平成11年度末児童生徒数は小学生14名、中学生が52名、合わせて66名となりますが、不登校の要因は様々でありますことから、学校と保護者との連絡を緊密にして、スクールカウンセラー、心の相談員、それから児童相談員等と連携を図る中で、心の居場所作りなどに努めてまいりたいと存じております。暴力等の問題行動は21件となっており、このうち大半が生徒同士のいさかいによるものでございます。また、先生による暴力、いわゆる体罰についてはありません。ありませんが、時として目に余る暴力等の問題行動に対しましては、きぜんとした制止行為を取らざるを得ません。こういう場合、指導の範囲を決して逸脱することのないよう指導しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 学校におきます問題行動につきましては、多種多様な要因や状況がございます。学校といたしましては、こうした行動をとる児童生徒一人ひとりにとってどんな指導が必要なのかを学校全体で真剣に討議、検討をし、保護者との協議、関係機関との連携も一層図る中、いじめ、不登校などの解決、解消に向け、今後とも鋭意取り組んでまいる所存でございます。
 また、問題行動の相談窓口につきましては、本年4月1日の教育委員会事務局の組織機構の見直しにより、青少年課に統合を図り、総体的な対応に努めるとともに、青少年課で所管しております少年補導センターを中心にスクールカウンセラーや心の相談員、ヤングテレホン等の指導について連携を図っているところでございます。また、中学校の生徒指導担当教員による連絡協議会や小中学校、高等学校の生徒指導担当教員と関係機関を加えた指導連絡会との連携を図るほか、重大な問題につきましては、児童相談所等の関係機関と協調を図るなど、相談業務を円滑に推進するように努めてまいります。
 いずれにいたしましても、このような問題行動を一つでも少なくするためには、学校の抱え込みから開かれた連携に向けて学校、家庭、地域社会や関係機関、団体がそれぞれの役割を果たし、一体的に取り組むことが肝要でありますので、一層の協調を図り問題解決に向け努力いたす所存でありますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 なお、指導員等につきましては、児童生徒指導に知識と経験を持つ少年指導センター専任指導員や臨床心理士の資格を有するスクールカウンセラー、カウンセリング等の経験を持つ心の相談員等、豊富な知識と豊かな経験を有する方を充てておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。
 次に、子どもの権利条約の趣旨が学校でどのように生かされているかということでございますけれども、この子どもの権利条約は、平成元年11月の第44回国連総会において採択され、我が国においても国会の承認を経て平成6年4月に批准されたものであります。この条約は基本的人権の尊重を基本理念に掲げる憲法や教育基本法と軌を一にするものでありますが、教育委員会といたしましては、条約が成立した経過や趣旨等を十分に踏まえ指導に努めてきているところであります。近年、学校においてのいじめ、校内暴力などの問題行動あるいは学校生活に適応できない児童生徒の増加など、生徒指導にかかわる様々な問題が生じつつあります。これらへの効果的な対応や問題の解決を図るには、教師が児童生徒の一人ひとりを十分に理解し、信頼関係を確立して、有効な手立てを講ずることが肝要であり、日常の教育活動を通し、児童生徒の権利や義務を正しく理解させ、子供の持つ基本的な人権や条約の精神を尊重しつつ、個々に応じた適切な指導、援助が必要であります。
 北海道教育委員会は、昨今の子供を取り巻く難しい状況にかんがみ、先月の児童福祉週間に合わせ、子供の権利の一層の趣旨普及を図ることを目的に、小学生を対象にいたしました低学年、高学年別に各学級ごとに子どもの権利条約についての小冊子を作成いたしました。この冊子は子供はみんな平等でかけがえのない命を大切に、障害のある子供が生き生きと暮らせるよう、自分の考えを伝えるよう等々平易で理解しやすいよう編集されたものであります。当市におきましても各学校に配付し、それを教材として道徳の時間や学級指導の中で、児童生徒に思いやりや豊かな心が育つよう、さらに啓発や指導に努めていく所存でありますので、ご理解を賜りたいと思います。
 次に、公民館の委託後の住民サービスについてでございますけれども、ご案内のとおり昨年の10月から江別振興公社に管理運営を委託し、市の派遣職員を含めた振興公社職員を各公民館に配置して業務を行ってきているところでございます。委託に当たり祝日開館を実施して、住民サービスの向上を図ってきたところでありますが、使用許可申請等の業務に係る窓口対応などの一部に改善を要する部分がありましたことから、教育委員会と振興公社とが定期的に業務打合せを行い、意志疎通を図る中で、3公民館の取り扱いの統一など公民館運営、さらには公民館職員の接遇など具体的な対応について協議し、住民サービスの改善向上を図ってきたところでございます。また、教育委員会では平成12年度から3公民館の事業企画を統合して、社会教育事業を推進しているところでございますが、各種事業の実施に係る各公民館との連携、協力につきましても、順次改善を図っているところでもございます。
 申すまでもなく、公民館は社会教育施設として生涯学習や文化活動はもとより、コミュニティ活動など住民の交流の場として最も身近な公共施設であります。住民に親しまれる公民館、効果的な社会教育事業や活動ができる公民館として、適切な運営管理を図るべく振興公社とも十分連携を取りながら、今後とも住民サービスにつきましてより一層努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上でございます。

助役(伊東悠平君)

 ただいま森好議員のご質問の中に、私の方で答弁漏れがございました。おわびを申し上げ答弁を追加させていただきます。
 公共工事における積算単価について等でございますが、まず工事費を積算する場合、重要な構成要素であります労務単価につきましては、毎年建設、農水、運輸の三省連絡協議会において、公共工事に従事した建設労働者に対する支払い賃金の実態調査を実施し決定をしているもので、この決定された単価を基にし、積算をいたしております。
 また、土木資材費につきましては、北海道建設部発行の単価表を基本に積算しており、この単価表に掲載されていない単価につきましては、建設物価や積算資料並びに見積書を徴して単価を決定するなど、市場価格を設計に反映させながら予定価格を算定しているところであります。
 いずれにいたしましても、公共事業の執行に当たりましては、最近の国や地方の厳しい財政状況等を背景とし、実施方法や経済的効果等について様々な指摘がされております。限られた財源を有効に活用し、効率的な公共事業の執行を図っていく観点から、今後におきましてもより一層のコスト縮減に努めてまいりたいと考えております。
 以上です。

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