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平成12年第2回江別市議会会議録(第1号)平成12年6月9日 4ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

議案第54号ないし議案第56号

議長(赤坂伸一君)

 日程第13ないし第15 議案第54号 財産の取得について、議案第55号 給食センター移転新築建築工事請負契約の締結について、及び議案第56号 給食センター移転新築冷暖房工事請負契約の締結について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(浦島忠勝君)

 ただいま上程となりました議案第54号 財産の取得について、及び議案第55号 給食センター移転新築建築工事請負契約の締結について、並びに議案第56号 給食センター移転新築冷暖房工事請負契約の締結について、以上3件について、その提案理由及び工事の概要につきまして一括ご説明申し上げます。
 初めに、議案第54号 財産の取得についてでありますが、本件は、老朽化した江別市立学校給食センターを移転新築するに当たって、文部省の学校給食衛生管理の基準に基づき、衛生管理の向上、安全性、コスト及び環境に配慮し、調理能力8,000食のフルドライシステムによる施設を建設するもので、移転新築に伴い別紙のとおりのちゅう房機器を購入しようとするものでございます。
 取得しようとするちゅう房機器につきましては、給食を食べ終えた食器や食缶及びコンテナー等を洗浄し、これらを消毒保管するための機器でありまして、効率的な作業が可能なものでございます。
 本件につきましては、去る5月25日、日本調理機株式会社北海道支店と見積り合わせを行った結果、2億779万5,000円をもちまして随意契約により売買に係る仮契約を締結したところでございます。
 その内容につきましては、参考資料として添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 また、当該ちゅう房機器のほかに、下処理室、調理室等のちゅう房機器購入がございますが、いずれも本件決定後、指名競争入札を行う予定でございます。
 次に、議案第55号及び議案第56号 給食センター移転新築建築工事及び冷暖房工事請負契約の締結についてでありますが、本件は、給食センター移転新築工事のうち主体建築工事及び冷暖房工事にかかわるものでございます。
 まず、建築工事の概要でございますが、建築位置は元野幌741番地ほかで市道9丁目通りに面した野幌高校の向かいでございます。
 構造規模は鉄筋コンクリート造平屋建、一部2階建、建築面積は、食材納入用プラットホーム及び給食の搬入搬出部分のひさし等の投影面積も含まれますことから2,200平方メートル、延べ床面積は2,345平方メートル、うち屋内延べ床面積が2,151平方メートルでございます。
 主要室といたしましては、1階に事務室、機械室、調理室、あえ物室、洗浄室、特別食調理室等があり、2階に研修会議室、休憩室等がございます。
 次に、冷暖房工事の概要でございますが、給湯暖房設備では、調理及び洗浄に使用する温水を供給するほか、各室を温水床暖房とするもので、その能力は1時間当たり126万キロカロリーでございます。また、冷暖房設備では、機械室等を除く全館を対象とし、その能力は1時間当たり42万3,300キロカロリーでございまして、冷温水発生機につきましては、冬季に床暖房のみでは不足する熱量を温水コイルにより補うものでございます。
 次に、工事請負契約の締結についてでありますが、給食センター移転新築建築工事につきましては、去る5月25日、丸彦渡辺・協和・三宝共同企業体ほか5共同企業体によります公募型指名競争入札を行った結果、5億2,500万円で船木・吉本・石・共同企業体が落札し、また冷暖房工事につきましては、同じく5月25日、一工・タキザワ共同企業体ほか5企業体によります公募型指名競争入札を行った結果、2億6,775万円で松浦・タクマ共同企業体が落札しましたので、翌26日、それぞれ工事請負仮契約を締結したところでございます。
 その内容につきましては、参考資料として添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
 また、本工事のほか、附帯設備工事として、排水衛生工事、電気工事、廃水処理工事、給水工事がございますが、いずれも本件決定後、指名競争入札及び随意契約を行う予定でございます。
 以上、議案第54号につきましては、売買契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、また議案第55号及び議案第56号につきましては、工事請負契約を締結するため、同条例第2条の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
 これら3件につきまして、一括提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより議案第54号ないし議案第56号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第54号ないし議案第56号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第54号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第54号を採決いたします。
 議案第54号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第55号 給食センター移転新築建築工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第55号を採決いたします。
 議案第55号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第56号 給食センター移転新築冷暖房工事請負契約の締結についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第56号を採決いたします。
 議案第56号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第57号

議長(赤坂伸一君)

 日程第16 議案第57号 江別市地域振興券交付基金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第57号 江別市地域振興券交付基金条例を廃止する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 まず最初に、地域振興券交付基金条例制定の経過についてご説明したいと存じます。
 本条例は、平成10年12月議会において議決をいただいたものでありますが、国の緊急経済対策の一環として地域振興券交付事業が行われました。これは一定の要件に該当する受給者を対象に、いわゆる商品券的な効果を有する地域振興券を交付しようとするもので、その実施においては市町村が主体となり、これらに要する経費に関しては国から補助がなされることに伴い、収支の明確化を図るためには基金を設けることが適切であるとの判断に基づき、地域振興券交付基金条例の新設をお願いしたものであります。
 その後、この事業は、平成11年3月13日から半年間の交付期間を設けて実施され、特定事業者への換金請求期限も12月13日をもって終了し、その他の事務処理も現時点ではすべて完了いたしました。
 こうしたことから、基金が一定の役割を終え、今や存続の必要性が消滅いたしましたことから、このたび廃止のための条例を制定しようとするものであり、公布の日をもって施行日としようとするものであります。
 以上、提案理由についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第57号 江別市地域振興券交付基金条例を廃止する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第57号を採決いたします。
 議案第57号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

報告第11号ないし報告第13号

議長(赤坂伸一君)

 日程第17ないし第19 報告第11号ないし報告第13号の専決処分につき承認を求めることについて、以上3件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました報告第11号、第12号、及び第13号の専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会のご承認をいただきたくご報告申し上げます。
 このたびの地方税制の改正は、現下の厳しい経済情勢等を踏まえ、個人市民税の非課税限度額の引上げやいわゆるベンチャー企業への投資特例制度の創設及び土地に係る固定資産税の負担水準の均衡化をより促進する措置を講じるなど、税の負担軽減を図ることを主な内容として、平成12年3月29日地方税法の一部改正法が公布されたものであり、これに伴い急施を要する事項について、去る3月31日に専決処分により、江別市税条例、江別市都市計画税条例、及び江別市固定資産評価審査委員会条例の一部改正を行ったところであります。
 それでは、まず報告第11号 江別市税条例の一部改正についてご説明いたします。
 まず、改正の主な点についてでございますけれども、専決処分書の上から11行目になりますけれども、第24条の改正は、低所得者層の税負担に配慮するため、平成12年度以後の個人市民税の均等割の非課税限度額について、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合の加算額18万円を19万円に引き上げるものであります。
 次に、附則第5条の改正、下から7行目になりますけれども、個人市民税の均等割の引上げと同様の趣旨で、加算額31万円を32万円に改めるものであります。
 附則第8条の改正は、肉用牛の売却による農業所得に係る市民税の課税の特例適用を平成18年度まで延長するものであります。
 附則第10条の3の改正は、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例について、償却資産については非課税の特例措置を廃止し、土地・家屋については特例措置を平成17年度まで延長するものであります。
 次に、専決処分書の2ページに入りますけれども、上から5行目になりますが、附則第11条の2の改正は、評価替えの据置き年度である平成13年度及び平成14年度において、地価がさらに下落傾向にある場合、簡易な方法により価格の修正を行うことができる特例措置を講ずるための改正であります。
 附則第12条の改正は、宅地等に係る各年度分の固定資産税について、課税の公平の観点から、負担水準のばらつきを解消し、均衡化をより促進する措置を平成9年度評価替えに引き続き行うことの改正であります。
 附則第12条の2の改正は、負担感の高い商業地等に特に配慮した調整措置を講ずるための改正であります。
 附則第12条の3の改正は、用途変更した宅地等に係る税負担の調整措置の方法について、平成11年度に引き続き従来方式を継続する改正であります。
 附則第13条の改正は、一般農地に対する固定資産税の負担調整措置については、現行と同様とする改正でございます。
 附則第13条の2の改正は、都市部を中心とした大幅な地価の下落による納税者の負担感に配慮するため、平成9年度から講じられている臨時的な税負担の据置措置を継続する改正であります。
 附則第15条の2の改正は、特別土地保有税の課税について、固定資産税と同様、平成12年度から14年度までの間、特例措置を講ずる改正であります。
 附則第19条の改正は、従前より租税特別措置法に定められていた株式譲渡所得の課税の特例制度について、いわゆるベンチャー企業でありますが、特定中小会社の株式譲渡に係る課税の特例制度の創設に伴い条例化する改正であります。
 次に、専決処分書の3ページになりますけれども、附則第20条の改正は、特定中小会社が発行した株式譲渡に係る譲渡所得の課税の特例について、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に取得し、当該株式の上場等の日において、3年を超えて所有していたものを、上場等の日以後1年以内に譲渡した場合、一定の要件の下で株式譲渡益を2分の1とする特例制度を創設するものであり、前条の特例との重複適用が認められ、実質4分の1となる改正であります。
 なお、その他の改正につきましては、日本赤十字社の所有する軽自動車の取扱い及び農用地整備公団の名称変更に伴う改正、その他、引用条項等の整理であります。
 次に、改正附則についてでありますが、第1条はこの条例の施行期日を、第2条から第5条までは各税目の経過措置をそれぞれ規定するものであります。
 次に、報告第12号 江別市都市計画税条例の一部改正についてでございますが、阪神・淡路大震災関係分を除き、固定資産税と同様、地方税法の改正等に伴う都市計画税の負担軽減を図る改正であります。
 次に、報告第13号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございますけれども、第8条の改正は、口頭審理における関係者の明確化を、第10条の改正は、議事調書の作成範囲の拡大をするものであり、改正附則については、この条例の施行期日を規定したものでございます。
 なお、参考資料を添付してございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂伸一君)

 これより報告第11号ないし報告第13号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 報告第11号ないし報告第13号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第11号を採決いたします。
 報告第11号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。
 次に、報告第12号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第12号を採決いたします。
 報告第12号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。
 次に、報告第13号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第13号を採決いたします。
 報告第13号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

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