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平成25年第2回江別市議会定例会会議録(第3号)平成25年6月20日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

角田 一君

 議長の許可が出ましたので、通告に従い順次質問をいたします。
 1件目のサービス付き高齢者住宅についての質問を行います。元は、高齢者向け住宅です。これ以降は、サ高住と表現させていただきますのでよろしくお願いいたします。
 最近、サ高住の広告を新聞紙面などで見る機会が増えております。またNHKをはじめ特集が組まれる例も増えております。十分ご承知のこととは存じますが、これまでの、高齢者の居住の安定確保に関する法律において、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の三つの類型があった高齢者向けの共同住宅が、平成23年の法改正によりこれらを一本化する形で、いわゆるサ高住、サービス付き高齢者向け住宅として新たに登録制度の創設がなされたものであります。
 制度化された背景には、高齢化社会の深化による要介護者の増加と単身又は夫婦のみの高齢者世帯の増加が挙げられ、さらに、特別養護老人ホームなどの施設の不足のほか、これまでの高齢者住宅ではサービスが不十分であったことも挙げられております。
 サ高住は、安否確認と生活相談サービスが最低限備わったバリアフリーの賃貸住宅で、入居費用も有料老人ホームの半分以下です。有料老人ホームなどの施設との最大の違いは、プライバシーや自由度が大きいことのほか、居室はバリアフリー仕様で日中はホームヘルパー2級の資格を持つ職員が常駐するとともに、夜間は緊急通報システムなどによる24時間の見守り体制が挙げられます。
 要介護度が高めの人が入居することも少なくないため、訪問介護事業所や通所介護事業所を併設し、住居と介護サービスを一体的に提供することが多いのも特徴です。国からの補助制度や税制優遇制度もあることから、この数年で不動産業界や保険業界などの異業種からの進出のほか、土地活用策として登録件数の激増が見られているところであり、平成25年5月末現在で北海道内において223棟8,260戸が供給されており、江別市内においても1件20戸がサ高住として登録されているところであります。
 サ高住は、国土交通省と厚生労働省の共管事業とされており、建設に係る補助金は国土交通省からなされ、これまでの高齢者専用賃貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅と同様に、市内の住宅政策としての側面から考慮に入れる必要があります。また提供されるサービスは、高齢者福祉と介護分野に当たり、厚生労働省つまり江別市においては健康福祉部を所管とする高齢者福祉の視点から、介護施設待機者が増加している現状から見てもサ高住の役割について考慮しなければなりません。また、大麻・文京台まちづくり協議会が事業主体である江別市住みかえ支援体制整備事業に関わっている一般社団法人移住・住みかえ支援機構も、その住み替えの受入れ先としてサ高住事業を挙げていることから、企画政策部としても、サ高住事業を勘案しなければならないため、市として総合的に施策展開すべき内容であり、またその時期に来ていると考えるものであります。
 その一方で、高齢者福祉の一翼を担い施設の不足を補うものと期待され、国が積極的に、半ば強引に進めてきたサ高住においても様々な問題点が明らかになってきております。
 例えば、6月11日付けの北海道新聞に掲載されましたが、住所地特例の適用除外とされたため、他市在住者の介護保険負担を背負うこととなったことによる介護保険料への影響の危惧されております。
 サ高住の登録は北海道が行い、登録基準に合致したものは登録しなければなりません。高齢者居住安定確保計画を作ることができるとされ、整備目標量を掲げることである程度の総量規制を図ることができるのですが、北海道全体の数字の目標であり、個別の市町村つまり江別市における整備目標値は存在していません。言い換えると、現状では市に整備を制御するすべがなく、万が一、サ高住が乱造されることで介護保険料への影響が更に深刻化することも想定されます。
 また利用者の側面による課題として、一般的に問題として挙げられることは、サ高住は賃貸住宅という一面がありますが、入居者の借家権は無視されて別のフロアに移転させられることも少なくないと言われ、また、介護施設の感覚で経営されることが多く、介護収入が得られない自立者は稼げない客であるとして、入居を避けられるところや、入居者の中心が生活保護受給者ばかりになるサ高住もあるとの指摘がなされております。また、不動産活用としてのサ高住の登録増大による施設の粗製乱造のためか、サービスの質に問題のあるところがあるという指摘がされている事例もあります。
 過去に高優賃でも同様な問題が生じて多くの施設がとうたされたことにより、利用者に影響を与えたということもあったため、今回のサ高住の急増に対しては多くの危惧の声が出されているところであります。
 財団法人高齢者住宅財団が今年3月に行った、サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究によれば、平均入居率は76.8%、要介護度は平均して1.8というアンケート結果を公表しているところですが、その後における提供数の急激な増加とともに収益体質の悪化が懸念され、東京における入居率は50%と言われてきているなど、事業収益性あるいは要介護度悪化によるコスト増加によるリスクも懸念されてきております。万が一の破綻や要介護度悪化による利用者へのフォロー体制等の問題を考慮に入れた場合、サ高住には医療施設、介護施設との連携という一定程度の安定した体制を持つ事業体による経営が求められる声がある一方で、利用者の囲い込みによる待機者の解消を阻害するなどの問題も生じてきております。
 このような中、平成24年7月2日に厚生労働省老健局高齢者支援課よりサービス付き高齢者向け住宅の適切な供給に係る事務の取扱いについての通達がなされています。
 その内容は、計画の策定に当たって、高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条第5項の規定に基づいて都道府県と市町村が協議を行う際に、市町村の意見を踏まえて、地域における介護サービスの需要に応じた適切な供給を促進することが可能となります。都道府県においては、市町村から供給目標の設定について相談があった場合、その求めに応じて、住宅部局との連携を図りつつ、地域のニーズ等を的確に把握した計画策定について検討を行うようお願いいたしますとしています。その一方で、その通達に参考として付記されている事項は、高齢者住まい法に定めるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録については、一定の広さを有する地域単位で登録され、情報の一覧性があることが入居を希望する高齢者の利便に資すること、有料老人ホームについても、老人福祉法の規定に基づき、都道府県知事、指定都市、中核市が届出を受理し、監督権限を行使することとされていることとの整合性を確保することから、都道府県知事に加え、指定都市及び中核市の長が行うものとしているところですが、指定都市及び中核市以外の市町村の長においても、このような趣旨に反しない範囲内で地域の実情に鑑みて、地方自治法第252条の17の2の規定に基づき、都道府県知事と市町村の長とが協議を行った上で、都道府県知事の権限に属する事務の一部を処理することができます。この場合においては、当該市町村における高齢者の人口動向及びサービス付き高齢者向け住宅の登録状況等に応じ、市町村における高齢者居住安定確保計画等においてサービス付き高齢者住宅向けの供給計画等を明記していること、高齢者住まい法に基づく事務を適切に行うための体制を確保していることなどに配慮することが重要ですとされています。  市町村からの協議においては、北海道と同等の基準での事務処理という高いハードルの設定が求められており、市町村の意見を聴くことはできるけれど、きちんと国の施策に整合性を合わせる前提ですが、それはできますかと言わんばかりではないかと感じてしまう通達ではありますが、市町村独自の総量規制は可能とするものであるとも読み取ることができます。
 さらに、住所地特例については、最近検討するとの報道があったものの、現時点ではこれまでどおりの有料老人ホームに該当するサービスを行っているものであって、特定施設入所者に生活介護を行う事業所としての指定あるいは賃貸住宅に該当しない場合のみ適用対象とするとしていることから、ほとんどの施設が適用除外施設のままになるとされており、ある意味で現状の状態で対応することを求めております。
 最近の報道では、自治体の要望もありサ高住への住所地特例適用への検討が始まったとありますが、その推移は予断を許さない状況もあります。
 施設待機者解消と高齢者の住宅政策の視点からは、サ高住は一定程度必要なものであります。同時に、サ高住という制度には、内在している多くの解決しなければならない問題点があります。このことを考えると、それぞれに対する江別市の対応が早急に求められるものであると申し上げ、質問に移らせていただきます。
 まず、項目1として施設不足によるサ高住の必要性を考える前提として老健施設・介護施設等の待機者の現状についてお聞かせ願います。
 次に、項目2として、項目1を踏まえた上で、サ高住は江別市の高齢者福祉施策上はどのように位置付けているのか。あるいはどのように判断しているか。また、更に現在進出を希望している事業者の動向についてお聞かせ願います。
 項目3として、大麻・文京台まちづくり協議会による高齢期の住まい・住み替えに関するアンケートが実施されており、その中では一定数のサ高住移転という意見もありましたが、江別市における高齢化率や人口動向等を考慮すると、サ高住の適正な供給数はどの程度見込まれるのかについてお聞かせ願います。
 項目4として、先に述べたように民間事業者主体の事業である一方で、高齢者福祉施策や介護施策あるいは総合的な住宅政策に関わるものである以上、市内におけるサ高住事業者には当然ながら優良なサービス提供及び安定経営が求められております。そこで、江別市としての事業相談等の対応についてはどのような視点で行っているのかをお聞かせ願います。
 項目5として、サ高住による介護保険料への影響をいかに捉えており、さきに申し上げた住所地特例や総量規制あるいは北海道への働き掛けを含め、その対策についてどのように考えているのか、ご見解をお聞かせ願います。
 項目6として、優良なサ高住には、事業者としてより良好な施設提供を促す意味においても、さらには、その信頼性により事業の安定化を図る意味においても、また、市民や利用者が更に安心して利用できるよう事業者を選定できる基準としても、江別市独自の優良高齢者住宅認定制度の創設も当面でき得る手段の一つとして考慮に入れるべきと考えますが、そのことについてご見解をお聞かせください。
 次に、2件目の公職選挙法改正についての質問に移ります。
 この質問は、7月に参議院議員選挙を迎えるに当たって確認事項として質問をするものであり、今後、統一地方選挙においては十分な体制で迎えていただきたいとの意図をもっての質問であります。制度改正に伴う実際の選挙の実施がなされていないことは十分理解しております。
 このたび、インターネット選挙の解禁と成年被後見人の選挙権付与の二つの改正がなされたところであります。特にインターネット選挙については、その制度の詳細あるいは違反行為の事例や判例もまだ確定していない現状であることによりイメージ先行の部分があります。さらには電子メールをはじめ、掲示板、ブログ又はソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用が認められたことにより、候補者だけではなく、一般有権者の選挙違反摘発を防ぐためにも、ある程度制度を周知する必要性もあります。
 そこで項目1ですが、インターネット選挙解禁により、選挙管理委員会の体制も見直しが求められる要素も考えられますが、その対応を現時点でどのように判断しているか、あるいは今後判断していくのか。
 項目2ですが、違憲判決を受けて成年後見人が付いた人に選挙権を認める改正、言い換えると選挙権の回復がなされましたが、このことによる市内における対象人数はどれぐらいなのか。
 項目3として、インターネット選挙解禁及び成年被後見人の選挙権付与については、不必要な選挙違反行為を防ぐとともに適切な権利行使を促す意味において、きめ細かな市民周知に努める必要があると認識するものですが、選挙管理委員会としてどのように市民周知を図っていくのかの以上三点についてお聞かせください。
 件名3オープンガバメント、オープンデータへの取り組みについての質問に移らせていただきます。
 通告書を出した段階でも、多くの方からそれって何ですかと聞かれるぐらい、一般的な言葉ではないとは理解しております。代表的なところではアメリカのオバマ大統領が政策として打ち出しておりますが、欧米各国を中心に電子行政の新たな手法として、行政機関がウェブを活用して積極的にデータの提供や収集を行うことを通じて行政への国民参加や官民協働の公共サービスの提供を可能とし促進して行こうとするオープンガバメントの運動が現在起こってきています。
 オープンガバメントとは、透明でオープンな政府を実現するための政策と、その背景となる概念のことで、1に透明性、2に市民参加、3に政府内および官民の連携の三つを基本原則としており、日本でも政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、IT戦略本部が平成22年5月11日に公表した新たな情報通信技術戦略で、国民本位の電子行政を目指すための重要な政策としてオープンガバメント等の確立を掲げ、経済産業省がオープンガバメントラボというサイトを立ち上げ、開かれた政府の実現を目指して実証しているところであります。このオープンガバメントに不可欠な要素がオープンデータと言われるものであります。  行政や企業などが持つ様々なデータを、誰もが自由に利用できる形で公開することで、市民と行政の新しい協働を進めたり、経済を活性化させたりしていこうというものです。
 このオープンデータは、総務省が実証事業を行っており、具体的な取り組みとしては分野を超えたデータの流通・連携・利活用を効果的に行うための情報流通連携基盤の構築のために、公共交通、地盤、災害、青果物・水産の四つのテーマで実証実験を行っております。
 また地方自治体でも、これらの取り組みや方向性を受けて同様の趣旨の取り組みがなされてきております。代表例として挙げると、横浜オープンデータソリューション発展委員会、これはオープンデータを活用した地域課題解決を目標としております。データシティ鯖江、これは福井県鯖江市の事例ですが、日本初のデータポータル作成のほか、地域振興やコミュニティ形成に寄与しています。その他、武雄市、千葉市、奈良市及び福岡市がビッグデータ・オープンデータの活用に向けた協議会を設置しております。特にオープンデータに関して早くから取り組みを始めているのが、データシティ鯖江というキャッチフレーズでオープンデータ化を進める福井県鯖江市です。
 同市は平成22年3月に鯖江市民主役条例を施行し、市民と行政の情報共有を規定することで、市民と行政一体でのまちづくりを志向し、ITをメガネ、漆器、繊維に続く第4の地場産業として育てていくという方針の下、IT活用を積極的に進めており、マスコミでも様々な特集も組まれており注目されつつあります。
 その事業内容は、できることから行うという形で進められ、鯖江市長も次のように述べています。オープンデータによって、市の職員では考え付かなかったような市民目線のアプリが数多く作られるようになってきました。少子高齢化などで財政事情が厳しくなる中、自治体がこれまでと同じような行政サービスを行うことは難しくなっております。一方、市民の間にはボランティア活動などを通じて積極的に行政に関わろうという動きが広がっています。オープンデータを始めたことで、市民と行政の新しい協業の在り方が生まれ始めていると思います。もちろん、ITに不慣れなお年寄りも多く、公開されたアプリが必ずしも市民の間で効果的に使われているわけではありません。しかし、例えば市が管理する道路や消火栓のデータを公開することで、市民に補修が必要な道路の場所を連絡してもらったり、冬場に雪に埋まってしまう消火栓の管理をしてもらったりするなど、オープンデータによって市民と行政の協業の在り方を更に進化させることができると考えています。正に、江別市が目指すべき姿と合致しております。
 以上を述べ、質問に移ります。
 項目1として、政府や自治体の持つデータを積極的に開示して、その利用を促すことで住民参加や官民協働の公共サービスの創出につなげていくオープンガバメントという運動への評価についてはどのように捉えているのか。
 項目2として、政府はオープンデータ戦略を進め、さらには先進の地方自治体も同様な施策を進める事例があります。江別市はこれらの取り組みについてどのような見解をお持ちなのか。
 あえて自分の意見を付けさせていただきますが、これらのオープンガバメントやオープンデータの思想に合致する提案が、私のこの一般質問、あるいはSNS活用などの過去の一般質問からも見ることができることは、その役割を多くの議員や市民からも評価されていると見ることもできます。総合的に検討し、研究そして実践へと進めていくことが、自治基本条例を有する江別市にとって有効な施策であると確信するものであります。
 項目3として、総務省及び日経BPビッグデータ・プロジェクトが、6月26日に、オープンデータ・イノベーション・カンファレンス~公共データ解放で変わる未来とビジネスチャンス~を開催し、最新の動向、実証実験の成果などの発表が予定されております。このイベントへ市職員の研修や今後の施策展開の意味においても、職員を派遣することが必要と考えるところであります。さらに、項目2の質問で述べました市民協働的な視点のみだけではなく、江別市においても一定程度の環境があれば、例えば観光施策あるいは食の安全を表すことにも活用できるなど、取り入れられる実証実験も示されているところであり、積極的な研究や推進体制の構築を求めるところでありますが、ご見解をお聞かせ願います。
 以上で1回目の質問を終わります。よろしくご答弁をお願いいたします。

議長(齊藤佐知子君)

 角田議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

 角田議員の一般質問にお答え申し上げます。
 私からはオープンガバメント、オープンデータへの取り組みについてお答え申し上げたいと思います。
 まず、オープンガバメントに対する評価についてでありますが、現在、国は電子行政オープンデータ戦略に基づきまして、公共データの活用を促進するために不可欠であるオープンデータ公開に関する各種施策を展開しているところでございます。
 その取り組みは、例えば、観光資源や災害時の避難所など、既に行政が有しているデータベースを二次利用が容易な形式に変換し、オープンデータとして公開するものであります。
 これによりまして、市民活動団体や事業者などが、様々な形で、また様々な方々が必要とする行政情報をそれぞれの視点で活用することが可能となりまして、新たなサービスの創造につながるものとして有用であると評価しているところでございます。
 次に、国のオープンデータ戦略に関する江別市の見解でございますが、国は平成27年度までの国際標準化を目指し、総務省における実証実験や電子行政オープンデータ実務者会議などによりますデータ形式や構造の標準化、ルールの整備など公共データ活用の土台となります環境整備を進めているところでございます。
 既に、先進的にオープンデータの公開に取り組まれている自治体もございますが、全国的に見ましても、広く普及しているとまでは言えない状況でございまして、各自治体で様々な検討がされている段階であると認識しているところでございます。そこで、国や他市の例では、協働の推進、経済の活性化などを公共データの公開の目的としているところであります。
 本市におきましても、そうした目的に沿って、どういったデータの公開を行っていくのか、また、その手法についても、引き続き、国や先進自治体の動向などを注視しまして検討してまいりたいと考えております。
 次に、オープンガバメント・イノベーション・カンファレンスへの職員の派遣についてでありますが、本会議は、6月26日に総務省と新聞社の共催によりまして東京で開催されるものでございます。内容といたしましては、オープンデータを今後のビジネスチャンスにつなげる企業向けの説明が中心でありますので、今回、職員の派遣は予定していないところでございます。
 しかしながら、オープンガバメントの取り組み拡大に伴いまして、札幌市などで同種の会議が開催される際には、積極的に参加し、国や先進自治体の情報を利活用する市民活動団体や事業者などの最新の動向について情報収集し、今後の取り組みに生かしてまいりたいと考えております。
 私からの答弁は以上でございますが、この他の質問につきましては、健康福祉部長外をもってお答え申し上げます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 私からはサービス付き高齢者向け住宅についてご答弁申し上げます。
 まず、老健・介護保険施設等の待機者の現状でありますが、高齢者が地域社会の中で健康で安心して日常生活を送るために、市では江別市高齢者総合計画により施設整備を進めているところでありますが、高齢者の増加により待機者は増加しており、介護老人福祉施設いわゆる特養では、介護老人保健施設や病院などに入所しながら待機している方を含めると待機者は約600人でありますが、在宅で要介護状態の区分の重い待機者は約40名であります。また、施設間での重複はありますが、介護老人保健施設の待機者は約30人、有料老人ホームなどの特定施設は約30人、グループホームは約60人となっております。
 次に、サービス付き高齢者向け住宅の位置付け及び事業希望者の現状についてでありますが、補助金申請事務は国において、登録及び指導監督については北海道において行われており、現行制度上は、市に直接的な手続がないことから、具体的な位置付けは行っておりません。 
 次に、市における事業希望者の現状についてでありますが、併設される介護保険サービス事業所開設に当たっての施設整備や指定申請に関する相談において3事業者、商店街に関する相談において1事業者、計4事業者でありますが、この他、既に登録された1事業者を含めますと、現在市で把握しているのは5事業者となります。
 サービス付き高齢者向け住宅は、各種の手続が国及び北海道において行われていることから、登録予定事業者や併設する高齢者生活支援サービスについて全体を把握することは制度上困難であり、課題であると考えております。
 次に、高齢期の住まい・住み替えに関するアンケートを含め、江別市における適正な供給数の見解についてでございますが、高齢期の住まい・住み替えに関するアンケートは、大麻・文京台のまちづくり協議会が、昨年大麻・文京台地区にお住まいである60歳以上の一戸建て住宅所有者2,000人に対し実施したもので、1,161人から回答がありました。
 このアンケート調査では、住み替え希望者は全体の約2割で、このうち住み替え先としては、サービス付き高齢者向け住宅を第1希望とする方が約3割と最も多く、一定数のサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の住み替え先の一つとして必要と考えております。
 サービス付き高齢者向け住宅の適正な供給数については、アンケート調査の結果だけでは一概に判断することは難しいことや、高齢者下宿、高齢者向け賃貸住宅、有料老人ホームなど類似の住宅が多数存在すること、また総量規制の対象外になっていることから、適正な供給数についての推計は難しいと考えております。
 次に、江別市としての相談等の対応についてでありますが、現行制度においては、市が助言・指導等ができるのは、地域密着型サービスが併設される場合の介護保険サービスに限られております。サービス付き高齢者向け住宅に関しては、高齢者が安心して入居でき、適切なサービスが受けられ、安定的に運営されることが必要と考えておりますが、先ほどもご答弁いたしましたが、各種手続が国及び北海道において行われており、市においては、相談対応や助言・指導等は、制度上できないこととなっております。
 次に、サービス付き高齢者向け住宅による介護保険料への影響及びその対策についてですが、入居された方が要支援又は要介護状態にあり、外部の介護保険サービスを利用された場合には、保険料算定に係る給付額増加の要因になることが考えられるところであります。
 特に影響が考えられるのは、要支援・要介護認定者が他の市町村から江別市内のサービス付き高齢者住宅へ転入し介護保険サービスを利用する場合であります。前住地で介護保険サービスに係る費用を負担する住所地特例の適用範囲の見直しについては、厚生労働省の検討会で議論されているところであり、また今年6月には、全国市長会からの要望に対し、国は具体的に検討する旨の回答をしております。
 サービス付き高齢者向け住宅の総量規制につきましては、国や道の動向を注視して、他市町村の取り組みを参考に、研究してまいりたいと考えております。
 次に、市独自の優良高齢者住宅認定制度の創設に対する見解についてでありますが、サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等により登録基準が定められ、北海道が登録し指導監督する制度になっておりますことから、既に制度に適合している住宅に対して、市が独自に差別化する基準を設けることは難しいと考えております。
 私からは以上でございます。

選挙管理委員会委員長(古石允雄君)

 それでは、角田議員の一般質問にご答弁申し上げます。
 来月は参議院議員選挙ということで、皆様方におかれましても大変忙しいかというふうに思います。いつも選挙が近づきますと、選挙管理委員会にいろいろとご要望や激励などもいただいております。三つの質問につきまして、順次答えていきたいと思います。
 初めに、インターネット選挙解禁による選挙管理委員会の体制についてということでございます。平成25年4月に公職選挙法の一部が改正され、国政選挙や地方選挙などでインターネットの利用が可能となりました。これによりまして、候補者や政党等につきましては、ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスや動画共有サービスなどのウェブサイト、電子メールを利用した選挙運動が可能となりました。氏名や電子メールアドレスの表示義務などの一定の制限はあるほか公示日前の事前運動などは引き続き禁止となっております。また、有権者については、ウェブサイトを利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止となっております。
 インターネットの利用によって、選挙はより身近なものになりますが、その利用においては政党・候補者だけでなく、有権者にも一定のルールが設けられます。 現在、国におきましてはガイドラインなどを作成し、適正な実施に向けて動き出したところであります。市選管といたしましては、状況把握に努めているところであります。
 いずれにいたしましても、体制の見直しにつきましては、参議院議員選挙の準備を進める中で実情に応じて市長部局とも協議しながら、万全の体制を整えてまいりたいと考えております。
 二つ目の質問でございます。成年被後見人の対象人数につきましては、現在151名ということでございます。
 三つ目、最後の質問になりますけれども、インターネット選挙解禁や成年被後見人の選挙権付与についての市民の周知についてでありますが、国や北海道選挙管理委員会が作成するパンフレットの配布や参議院議員選挙の際に発行を予定しております選挙時の啓発紙である広報えべつの臨時号、市のホームページなどを活用し、国や道選管の指導を受けながら周知を図ってまいりたいというふうに思っております。
 以上でございます。

角田 一君

 ご答弁ありがとうございました。2回目の質問に順次移ってまいります。
 公職選挙法の改正とオープンガバメントにつきましては、それぞれ粛々と処理あるいは研究していただきたいと思います。そこで、件名1のサービス付き高齢者住宅について、質問を順次行ってまいります。
 まず、項目1の待機者の現状につきましては、やはり増加傾向にあることは、これまで委員会等でも報告されてきております。1970年代のデンマークでも同様に待機者問題とともに財政負担の問題が生じ、その対策として取られたのが高齢者住宅を増やすという政策です。これと同様の思想から、サ高住が制度化されたことは改めて言うまでもないと思います。
 それゆえに、国土交通省の高齢者向け住宅の供給という施策ではなく、本来は総合的な高齢者福祉政策の一環であるものと言えます。今、答弁をいただいた現状を鑑みると、何らかの対策を講じる必要があることは、明らかですし、その一つの策としてサ高住を考えなければならないのであります。
 このことを前提といたしまして、項目2の2回目の質問に移らせていただきます。
 現行制度上は市に直接的な手続がないため、具体的な福祉政策上の位置付けはしていないとの答弁ですが、国土交通省と厚生労働省の共管であることからも、施設待機者の対策だとしても福祉の色が濃い政策であるのは明らかです。つまりは、サ高住そのものの市内における展開が、現状では、在宅介護や介護予防も含めて介護保険料の在り方が、市内における高齢者福祉施策に影響を与えるものである以上、ある程度の状況の把握は必要なことではないでしょうか。
 江別市に相談に来られた4事業者に加え、土地活用計画や事業計画でサ高住を考えている方は、まだまだおられるようです。少なくとも、サ高住の事業を計画している事業者は、開設に当たり確保計画を策定した地方自治体との協議が必要とされているわけですから、動向については北海道が把握しているのではないのでしょうか。制度上困難という答弁がありましたが、北海道への確認行為について実施しているか否か。確認を実施していないから分からないのではないかと考えざるを得ません。もし異なるようであればご指摘をいただきたいと思います。
 サ高住自体が、江別市における現在の高齢者福祉計画あるいは介護計画等では、位置付けがなされていないことは理解しており、その意味でサ高住事業の希望者の現状把握も、福祉施策立案上では重要視されていないことの表れかなと考えますが、サ高住の増設は全国的に、当市周辺そして江別においても進んできております。
 そのことを踏まえて、改めて現時点でのサ高住の持つ役割や影響、言い換えると高齢者福祉において担ってほしい役割とその影響についてどのように判断しているのかを、お聞かせ願います。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の2回目のご質問にご答弁申し上げます。
 一つは計画事業者の状況を北海道に確認行為を実施していないのではないかというご確認と、もう一つは改めて現時点でのサ高住の持つ役割や影響をどのように判断しているのかというご質問かと思います。
 まず、登録予定事業者の情報についてでございますが、実際に照会も行っておりますが、事前協議等の段階では、建設計画等が不確定な状況であることから、北海道においては公表できないこととなっており、市へは事前に情報が提供されておりません。
 また、サービス付き高齢者向け住宅の役割や影響についてですが、国において住所地特例の適用範囲など、介護保険制度全体の見直しが行われている中で役割や影響について議論されることと承知しておりますことから、その動向を見極めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 ただいまの答弁、役割についてのご答弁の部分がないかなと思います。他市においても、既に介護計画や高齢者の総合計画等で位置付けしているものがありますし、あるいは計画に載っていなくても議会等での答弁の中で、ある程度の役割というものを打ち出している所もございます。私の今の質問は、間違っていたら指摘をしてくれということを言っているのであって、最終的にお聞きしたいのは、現時点における役割をどのように意識しているのか、どのように担ってほしいかも含めてなのですが、そこまでいくと厳しいのかなと思います。
 また、先ほどの1回目の質問の際には、もともとは国土交通省としての事業ですから、高優賃の流れ等を含めると、建設部所管の部分があります。あるいは住み替え事業に関しては企画政策部、健康福祉部も所管であることは言うまでもありません。さらに、建物の安全性を考えると消防法規の問題も出てきますし、様々な視点から捉えていかなければならないと。このサ高住について、総合的に庁内で協議をされて、その中身を決めたことがあるのか否か。その役割というものを判断したことがあるのかを、もし協議していて健康福祉部長がお答えできるのでしたらご答弁をお願いいたしたいですし、協議していないのであれば、市長の方からご答弁いただきたいと思います。

市長(三好 昇君)

 サービス付き高齢者住宅についてお答えさせていただきますが、この制度は、国土交通省からの事業と、さらに厚生労働省からの共管事業ということで進んでおりますが、国土交通省からは住宅の提供ということと、現在は非常にマンション等含めた集団的な住宅が過剰になっているという時代に、これを有効に活用するにはどうしたら良いのかということで、高齢者住宅に転換できないかということから始まっております。つまり、厚生労働省の高齢者対策ということは、その後追いの事業となってございます。したがいまして、国交省の事業が先行し、そこに高齢者の介護保険又は高齢者福祉の観点における対象ということで、まだまだこの国におきましても、北海道におきましても、市町村におきましても、全体が上手く連携して進んでいるかと言ったらそうではないと思ってございます。
 しかしながら、高齢者に対応するための施設でありますから、今後はそういうことを踏まえて、住宅供給という観点じゃなくて、福祉という観点で検討していかなければならないと思っております。
 高齢者福祉計画は3年に1度検討をしております。今の計画は中間年で終わりまして、来年までの計画であります。多分次の計画の段階で議論されることと思います。国におきましては、先ほどこの3年に1度法律に決められている計画の中で大きな課題になっております。それで、先ほど申し上げた全国知事会の中で、住所地特例についての位置付けがなければ、市町村の段階では検討できないという話をしてございますので、国はそういう対応について検討するということでありますので、その後の検討になるのではなかろうかと考えています。
 以上でございます。

角田 一君

 ありがとうございます。この前段がないと、この後何もできなかったのですが、3件目の高齢期の住まい・住み替えに関するアンケートを含めということで、このアンケートのみで判断してほしいということではなく、これも含めて全体的にどのような供給数が必要なのか。これは、実際のところはサ高住というテーマで質問をしておりますが、老人下宿あるいはその他について、既に文京台でも学生向けマンションを高齢者用のマンションに直しているというのも出てきております。これは、本当に把握が難しいのは事実として分かっておりますが、やはり、今後における高齢者の住まいの件は、先ほども申し上げたとおり、多部署、多分野にわたるものでございますので、供給数あるいは実際の需要としてどれぐらい必要なのかというものも、ある程度の確認が必要なのかなと。今後、計画を立てていく上では、やはり数字というのは大事になるかと思います。現実に難しいかと思いますが、きちんと進めていただきたいと。当初質問にしようと思いましたけれども、そういう状況までお話いただきましたので、これは要望とさせていただきます。
 次に、優良なサービス提供及び安定経営が求められる件について、各種手続が基本的には国及び北海道で行われているため、市では、こうした手続が制度上はできないとの答弁でございます。ハードルは高いですが、先ほどの厚生労働省の通達では、単にできないという意味ではなく、現状ではできないですが、一応、権限移譲に関わる項目で協議を行い、体制が確保できれば市でもできるという意味です。答弁において制度上できないという意味は、他にも何かあるのかなというふうにも考えますが、まだまだきちんと分からない部分がありますので、ご説明をいただきたいと思います。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の再質問にお答えいたします。
 制度上できないという言葉の意味をもう少し丁寧に説明できないかという質問かと思いますが、現状では、サービス付き高齢者向け住宅に係る各種手続は、高齢者の居住の安定確保に関する法律及び北海道高齢者居住安定確保計画等に基づき、北海道の事業として行われていることから、現行制度上対応することは困難であります。
 また、サービス付き高齢者向け住宅については、様々な課題があると言われております。国において、今、制度や仕組みの見直しが検討されていることから、その推移を見なければ、議員がおっしゃるような権限移譲について判断することは困難であるというふうに考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 その部分については、ご検討いただきたいと思います。
 続きまして、(5)介護保険料への影響につきまして、これはご答弁いただく中で、ある程度納得できる部分もあるのですが、住所地特例について対応と説明をいただきましたが、もともと登録された事業者が1か所であることも考えれば、江別市においては、これまではさほど影響はなかったかに思えます。
 今後の事業者の動向を把握してほしいというのは、こういう意味も含んでおりまして、今後、例えばサ高住が江別で増えた場合あるいは現状から増えなかった場合においては、介護保険料自体の計算への影響も、軽微である可能性もあるし、あるいは深刻になるかもしれない。これは、ご理解いただいていると思います。そこで、住所地特例につきましては、どのような形で介護保険料に影響しないようにするのか、これもいろいろな考え方ができると思います。それで介護保険料が影響を受けないように、独自に高齢者住宅安心確保計画を策定して、高齢者住宅を福祉施策として位置付けた釧路町の事例は一つの参考になりますし、あるいは中核市などで策定された確保計画の現状や、つくば市が規制に乗り出そうとした事例、これはマスコミ等によると実際には条例化できないのが現状らしいですが、そういった動きもあります。札幌市も、規制の方に乗り出すという話あるいはうわさが流れております。そういう中で、状況の把握として高齢者が安心して暮らせる環境を検討するのに伴う福祉予算や介護保険料の関係など、様々な検討すべき課題があると考えます。
 そこで、先ほど総量規制について、他の市町村の取り組みを参考に研究するとの答弁がありましたが、どのようなものを、どのような目的をもって研究するのか、更に詳しく、具体的にお願いいたします。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の再質問にお答えいたします。
 総量規制について、どのようなものを、どのような目的をもって研究するのか、具体的にというご質問と思います。
 サービス付き高齢者向け住宅の整備については、現行制度における総量規制の可能性を含め、市の介護保険への影響を少なくする方法等を、研究してまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、この制度には様々な課題があると言われており、国においても、制度の見直しの中で議論されていくと考えておりますことから、その状況を見極めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 最後の、独自基準の方に移りたいと思います。
 確保計画の策定が可能であれば、独自基準の設定が可能であることは言うまでもありません。確保計画を策定しない市町村においても、サービス提供内容に独自基準を活用したローカルルールの設定が相次いでおります。事業者にはローカルルールの確認が必要であると、現在サ高住を進めるコンサルタントが、事業者向け説明でよく述べています。先ほどの答弁で、難しいと考えますという言葉がございました。これこそ難しいのではなくて、他市町村の取り組みを参照し、研究すべき事項であると考えますが、改めてお考えをお聞かせ願います。

健康福祉部長(山田宗親君)

 角田議員の再質問にお答え申し上げます。
 実際、独自基準を設定している市があるのではないか、他市町村の取り組みを具体的に研究すべきではないかとのご質問ですが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、法律等により登録基準が定められておりますことから、市で独自の基準を設けることはできませんが、他市においては、法律に基づかない指導指針を定める予定があると聞いておりますことから、今後も他市の動向を注視し、研究してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

角田 一君

 ありがとうございます。これは、きちんと研究していただきたいと思います。
 安全・安心なまちづくりということを標ぼうし、高齢者の住まいをやはり考えていかなければならない、それも多くの部署がその業務の中で関わってくるという中で、例えばグループホームについてですが、これは認定されていなかったグループホームの火災とかで、実際にこれは許認可の権限はどこにあるかという以前の問題ですが、問題が起こった場合に動くのがそれぞれの担当部局であると、そういう問題が起こらないように、このサ高住という法律の枠の中ではなく、その他にも建物に関する法律には様々なものがあります。あるいは建物のわずかな設備の部分で、伊達市がやっているような伊達モデルというような付け加えの方法も、これは一つの差別化ですし、あるいは他の法律である消防法による厳しい規制をより強く出すといったものも、それぞれの部局の中で連携したり協議したりする中で、これは独自基準によって安全な建物であるというもの、江別市は、安全のために更にこれだけやっているんだということも打ち出せるのではないかなと。その中で独自基準というものも併せて検討していただきたいと考えております。
 サ高住につきましては、正直な話、どこの担当部署で確認すればよいのかというのは自信がないと言うか、どこでやってくれるのかなと考えておりました。事前に一度お話しさせていただいたときも、会派ではこういう意味で何か問題がたくさんあるという話が出ていました。今回は、本当に問題提起としての質問という意図もありましたが、市長の方からも将来的な考え方として受け止めていただき、計画策定の中で議論されるという言葉をいただきました。そういう中で、サ高住の問題は部局を越えて全庁的に進めていただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。どうもありがとうございました。

副議長(齊藤佐知子君)

 以上をもって、角田議員の一般質問を終結いたします。
 この際、当職よりお諮りいたします。
 議事の都合により明21日は休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

散会宣告

副議長(齊藤佐知子君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午後2時36分 散会

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