平成25年第2回江別市議会定例会会議録(第2号)平成25年6月19日 4ページ
6 議事次第の続き
一般質問の続き
高橋典子君
それでは、通告に従い順次質問してまいります。
まず1件目として、生活保護制度に関してお伺いいたします。
当会派ではこの間、定例会のたびに生活保護に関する一般質問をしてまいりました。それというのも、国会において生活保護制度の改悪が提案されたことが一つの理由として挙げられますが、もう一つには、当市における生活保護制度の運用に疑問な点があったこと、市民から寄せられる相談の中から問題点が浮かび上がってきていたという状況がありました。
このような中、5月7日に開かれた道議会保健福祉委員会で、日本共産党の真下議員の質問により、当市において、生活保護申請から決定通知書の交付まで、法に定められている14日以内を超えた例が多数生じていたことが明らかになりました。その件数は、平成24年度について調査した期間内では申請のあった178件中99件とのことであり、これを知ったとき、私たちが考えていた以上にとんでもない事態になっていると大変な驚きを感じました。
まず初めに、このことについて、このとおりで間違いがないのか、事実確認をさせていただきたいと思います。
さらに、この件については、北海道から改善指導があったものと伺っておりますが、その内容についても明らかにしていただきたいと思います。
この二点について確認させていただいた上で、二度とこのような不祥事を起こさないために、徹底した検証が行われ、具体的な改善の措置が取られなければならないと考えますがいかがでしょうか。ご見解をお聞かせください。
次に、2点目として、職員体制との関係でお伺いしたいと思います。
道議会で、この件については、保護課の職員体制の問題が取り上げられていました。保護課のケースワーカーが不足している点については、当会派がこれまでに幾度となく指摘してきた件でもありますが、保護決定が期限内に行われなかった原因に、職員数が不足していたこともあったのではないかと懸念するところですが、実態としてどうだったのか、お伺いしたいと思います。
また、この春の人事異動により、保護課については係員が1名増員されていますが、その人数で適正な運営が確保できるのかどうかについても、併せてお伺いしたいと思いますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。
更に申し上げたいのは、申請から決定までの対応をもっと迅速にできないかということです。
生活保護制度は最後のセーフティ・ネットと言われる制度ですから、この制度を利用するために申請される市民は、ぎりぎりのところまで追い詰められている状態と言えます。手持金の収入認定に関して、最低生活費の5割とされていることから、そのような状態になってから申請される場合も少なくないように感じます。 しかし、決定まで14日間も掛かり、保護費が支給されるまでに更に何日も掛かるのであれば、申請者は大変な状況に置かれることになるのは明らかであると言えます。最低限の生活を保障するためにも、より迅速な対応が必要だと思いますがいかがでしょうか。決定までの期間をこれまで以上に短縮することは可能かどうか、ご見解をお聞かせいただきたいと思います。
また、生活保護制度の運用に関し、昨年の第3回定例会では私から制度の適正実施について、森好議員からは第4回定例会でより具体的に法定期限内の支給について質問し、いずれも制度のとおりに実施されていると答弁されていましたが、その同時期に今回の問題が発生していたことになります。十分な調査もせずに、あのような答弁をされていたのかと思うと残念でなりません。そのことも踏まえ、今度こそ徹底的に検証を行い、適正な実施が行われなければならないと思いますが、決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。
次に、3点目として、生活保護法のいわゆる改正の問題に関してお伺いいたします。
一般的に法改正と言われるところですが、その内容を見ると、生活困窮者に申請を思いとどまらせる、いわゆる水際作戦が、今度は法に定められようとしていると指摘されているところであり、改正ではなく改悪だとも言われているところです。
衆議院では、申請の際に提出する書類について、特別な事情があるときはこの限りでないと、一部の修正を加えただけで賛成多数で可決し、参議院に送られてしまいました。この修正では、あくまでも特別な事情があるときとされ、基本的には一通りの書類を用意できなければ申請することさえできなくなるのではないか、書類がそろうまでは申請とみなされず、これまで以上に手続に時間を要することになるのではないかと思われます。
特に、国連の社会権規約委員会から日本政府に対し、生活保護の申請手続を簡略化し、申請者が尊厳を持って扱われることを確保する措置や、生活保護に付きまとうスティグマを根絶するために国民を教育することを求める勧告が出される状態にありながら、更に後退させるような法の改正が行われようとしているとの指摘もあるところです。
参議院の審議の行方をしっかりと見なければなりませんが、このような改正が行われた際、江別市ではどのように対処するつもりでおられるのかお聞きしたいと思います。
生活に困窮されている方が困惑するようなことのないよう、申請する意思があることが分かれば、滞りなく申請できるように支援することが必要だと思います。 また、扶養義務者への調査に関わって、これまで以上に時間が掛かることにはならないか心配されるところです。
市としては、保護課の窓口に来られた市民に対し、その困難な状況をしっかりと受け止め、適切な制度の活用と支援を行い、安心して暮らすことができるよう全力で当たっていただかなければならないと考えるところですが、いかがでしょうか。お考えをお聞かせいただきたいと思います。
次に、2件目として、江別市の職員管理についてお伺いいたします。
1点目の定員管理に関する考え方からお伺いします。
江別市職員の職員数が他の自治体と比較してとても少ない状態であることは、日本共産党議員団として、これまで何度もいろいろな機会に取り上げてきた問題です。先日の新聞報道でも、人口比で道内3番目に少ないと書かれており、2番目を脱出したのかと思いましたが、伺うと、2番目と3番目が同率だとのことで、札幌市と並んでいるとのことでした。一般的に考えれば、スケールメリットということで、人口の多い自治体ほど比率では職員数が少なくなることから考えると、これはやはり相当無理な状態であろうと想像することができます。
当市の定員管理は、平成17年4月1日を基準にして4.6%純減させる目標からすると、平成23年には806名まで減らすことが目標でした。ところが、その時期を待たずして目標人数を下回ることとなり、この春の採用時には806名の目標値にまで増やさなければならないという、普通では考えられない状況となっていました。そのような状況の中で、江別市役所が本来の任務を十分果たせるような仕事ができているのか、さらに、市民の期待に応えられるだけの仕事ができているのか、いろいろな場面で不安に感じられて仕方ありません。
前段で取り上げた生活保護制度の運用についてもそうですが、市役所内を回っていると、生き生きと仕事をしておられる職員もいますが、余裕のない様子で仕事をこなすのが精一杯のように見受けられる職員もいます。多くの職員は、無理をしながらも頑張っているという状態ではないでしょうか。
自治体職員が担う仕事は住民の生命・財産にも関わる重大な責任を持つものです。そのような仕事を担う職員が、持っている能力を出し切れずに疲弊するようなことがあってはならないと思います。
この間、毎年新しい職員を採用してきていますが、高い倍率の中から選ばれた優秀な職員をしっかりと育て上げることも、将来にわたって江別市を一定の水準で持続させていくために重要な課題だと思いますが、万が一にも先輩職員が疲弊しているようなことがあれば、職員育成にも支障が出かねないのではないでしょうか。
また、募集について、市のホームページでは、異動のサイクルは3から5年が一般的で、新しく採用された職員の異動は、早い時期に行政経験を深めるとともに自らの適性を発見してもらうため、できる限り4年以内の短いサイクルで異動できるように配慮されていると説明されています。しかし、職員数が少ないことと年齢層に偏りがあったことなどから、この間の人事異動は必ずしも順調に回っているとは思えません。
このようなことからも、職員の人数は、計画的に更に増やしていくことも検討する必要があると考えるところですがいかがでしょうか。
この間の委員会等では、将来の行政需要なども見据えながらと説明されていたと思いますが、それにしても、今のままの状態では、行政に求められる役割を果たす点でも職員の能力を生かす上でも、健全な水準を維持できないのではないかと心配でなりません。是非、職員の様子を考え合わせて判断していただきたいと思います。お考えをお聞かせください。
次に、2点目として、人事考課制度について伺います。
当市の人事考課制度は平成15年10月から施行され、17年度から医療職を除く管理職を対象に行われ、主幹職や係長職にも広げられてきたところです。この制度については、他の議員も一般質問で取り上げたことがありますが、果たしてこの制度をこのまま続けていってよいものかどうか疑問に思うところでもあります。
人事考課制度については、職員が市政運営の重要な経営資源であるとの考え方の下に、職員の職責に応じた能力向上、事務事業の改善及び職員間のコミュニケーション活発化のためのツールとして導入したと説明されています。しかし、考課表への記載や面接等に取られる時間は負担になってはいないか、人事考課で得られるものとのバランスでどうなのか疑問に思うところです。部や課によって人数的な配置は様々ですが、部下のいない主幹職や参事までいるような体制では、やはり負担感の方が先に立つのではないかと心配です。また、評価の仕方はそれぞれの持ち場に応じた目標が設定され、達成の度合いで評価されるものと理解しておりますが、処遇に反映させる場面においては、全体を偏差値のような形で振り分け勤勉手当に影響させており、この方法は果たして適切なのかと疑問に思います。
これらの点については、人事考課制度導入時から指摘させていただいてきた点ですが、これまで実施する中で問題は出ていないのか、改善すべき課題が見えてきているのではないかと思いますがいかがでしょうか。 私としては、いったん中止してもよいのではないか、もし必要であるにしても違う手法を検討してもよいのではないかと思いますが、いかがお考えかお聞かせください。
3件目として、公共事業における労務単価に係る特例措置についてお伺いいたします。
建設工事現場で働く労働者の賃金の低さや社会保険未加入の問題など、労働者を取り巻く環境の厳しい状況については、関係する労働組合をはじめ長年にわたる建設労働者の運動の中から強く指摘されてきたところです。この問題は、特に若年層の技能労働者の減少につながり、今後、更に構造的な労働者不足の問題として現れてくることが懸念されるものとして、国土交通省による調査にもはっきりと書かれたところです。
建設業においては、公共事業は経営面で大きな影響のあるところですが、国や自治体等が公共事業の予定価格を積算する際に用いる公共工事設計労務単価は、平成25年度において大きく引き上げられることとなりました。
通常、労務単価は前年の秋に市場調査が行われ、次年度の単価に反映されますが、特に今回の労務単価の引上げについては、一つ目に、技能労働者の処遇を向上させ建設産業の持続的な発展に必要な人材を確保すること、二つ目に、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を目指すものとする位置付けがされているところに特徴があります。
このような背景を持つ平成25年度の労務単価は、国土交通省より3月29日に示され、4月8日にはその運用に係る特例措置も示されました。これらの通知は、都道府県や市町村のみならず各建設業団体にも通知されたところですが、今回の措置については速やかに徹底されなければなりません。
今回の件については、江別市が発注する公共工事においても速やかに適用され、入札の際の積算に反映されなければなりませんし、さらには、旧単価で積算され入札・契約が行われた公共工事への対応も求められています。そのことについて、当市ではどのように対応されているでしょうか、お伺いしたいと思います。
まず、労務単価の引上げへの対応に関して伺います。
今回の改定により、当市が発注する公共工事の積算単価は速やかに見直されなければならないと思いますが、適切に対応されているでしょうか。
また、既に組まれている平成25年度予算は、旧単価を前提に組まれているはずです。今回の引上げは、事業費に少なからず影響が出てくる可能性があるものと思われます。落札率がどの程度になるかによっては、予定価格との差の中である程度は吸収されることも考えられますが、場合によっては追加補正の必要も出てくるのではないでしょうか。その点についてはどのような見込みをお持ちなのか、お聞かせいただきたいと思います。
次に、2点目として、受注企業に対する周知についてお伺いします。
まず一つに、年度当初に旧労務単価で予定価格を積算した工事について、新しい労務単価に基づく契約に変更するための協議を請求できるとしている点について伺います。
自治体によっては、ホームページ上に掲載するなど対応が図られてきているようですが、当市ではこの件の徹底はどのように行われるのでしょうか。単に広報するだけでなく、該当する企業に対し直接お伝えしていくことも必要ではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
また、今回の労務単価の引上げは、当然のことながら、公共工事を受注する企業において適切に労働者の賃金引上げにつながらなければなりません。国土交通省が示す資料によると、建設労働者が受け取る賃金を基に設定している公共工事設計労務単価が、労働者の雇用に伴い必要な賃金以外の経費を含んだ金額と誤解され、必要経費分の値引きを強いられる結果、技能労働者に支払われる賃金が低く抑えられているとの指摘があると、課題として指摘されており、労務単価には必要経費は含まれていないことを明らかにし、確実に賃金引上げに結び付けることを求めているものと思われます。
この趣旨を踏まえ、受注企業に対し、確実に賃金引上げが行われるよう、市としても徹底する必要があると考えるところです。具体的な対応を是非していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
さらに、今回特に示されている内容として、社会保険等への加入、特に年金、医療、雇用保険への加入を徹底するよう示されています。国土交通省が示した文書には、法定福利費の適切な支払いと社会保険等への加入徹底として、冒頭で、社会保険等への加入は、労働者を雇用する事業者及び労働者にとって法令上の義務ですとしています。公共工事を請け負うからには法令順守は当然のことでありますから、既に社会保険に加入されていれば問題はありませんが、今一度この点についても確認し、徹底していくことが求められるのではないでしょうか。
入札・契約等の機会を捉えながら、しっかりと行っていただきたいと思いますがいかがでしょうか。市としてどのような対応をお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
以上で1回目の質問を終わります。
副議長(齊藤佐知子君)
高橋議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(三好 昇君)
高橋議員の一般質問にお答え申し上げます。
生活保護に関連しまして、まず、決定通知書の交付に係る課題と検証についてでございます。
生活保護法第24条の規定によりまして、保護の実施機関は、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合を除き、申請のあった日から14日以内に、申請者に対して、保護の要否などを書面をもって通知することとされています。
市におきましては従来、申請者に対する決定について、申請のあった日から14日以内に、保護決定日にまず口頭で連絡をし、1回目の保護費の支給日に保護決定通知書を手渡すという取扱いがされておりました。その状態でありましたところ、決定通知書の交付が14日を超えたものがあると北海道から指摘されたものでございます。
この指摘につきましては、平成25年2月12日に、北海道から早急に改善するよう口頭で指導を受けたものであります。
次に、今回の問題についての検証でありますが、文書による通知が14日を超えていたものは、平成24年度新規開始ケース178件中99件でございました。市では従前から、14日以内に口頭で通知しまして、後日文書で通知すれば足りるものと認識していたため、このような対応となったところであります。
いずれも14日以内に支給決定していましたことから、申請者に対しまして、生活保護費の支給に遅延があるなどの影響を及ぼすことはなかったところでありますが、事務の不手際により生活保護受給者の皆様にご心配をお掛けしたことは、誠に反省すべきところでありまして、内部のチェック体制を整備するなど再発防止に向け取り組んでいるところであります。また、今後は、システム改修や入力方法の変更により、保護費の支給を早めることが可能かどうかについても検討してまいりたいと考えております。
次に、職員体制と対応の適正化についてでございます。
これまでも、被保護世帯数に応じてケースワーカーの体制整備を進めてきたところでありますが、近年で申し上げますと、平成20年度、平成22年度にそれぞれ1名増員し、今年度も1名を増員するなど体制の強化を図ってまいりました。今後におきましても、保護課の業務量を検証しながら、体制の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
次に、決定期間の短縮についてでありますが、保護の決定に至るには、家庭訪問、資産調査等定められた調査を行い、14日以内に保護決定の通知をしなければならないと法で定めているところでして、期間内の決定に努めているところでございますが、預貯金、保険、不動産等の資産調査に時間を要し、各種機関からの回答を得るまでに1か月を超える場合もあることから、現状では、期間の短縮は難しいものと考えております。なお、生活保護申請者の現状を踏まえ、状況に応じ、社会福祉協議会の福祉金庫貸付制度を紹介するなど様々な手だてを講じまして、今後とも対応してまいりたいと考えております。
次に、生活保護の適正実施についてでございますが、市は法定受託事務として生活保護を実施する責務を担っております。先ほどの検証結果を踏まえ、システム改修や入力方法の変更によりまして、保護費の支給を早めることが可能かどうかについて検討するとともに、先ほどもお答え申し上げましたけれども、保護課の業務量を検証しながら体制の充実を図ってまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、この他の質問につきましては、総務部長外をもってお答え申し上げます。
総務部長(久田康由喜君)
私から、職員管理及び公共工事における労務単価に係る特例措置についてご答弁申し上げます。
まず、定員管理に対する考え方についてでありますが、江別市では、国が定めた集中改革プランの要請に基づき、平成22年4月1日現在の職員数の目標を、医療職を除き806名と定めておりましたが、本年4月1日現在、806名を確保しているところでございます。
職員数についてでありますが、市といたしましては、現状の定数において効率的な組織体制の整備や事務事業の見直しなどに努めておりますほか、広域的な行政課題への対応には、定数とは別に北海道の業務経験者を派遣職員として配置するなど、工夫をしながら行政サービスの維持向上に努めているところであります。
今後、更に地方分権が進み、権限の委譲が想定されますが、その場合には、国や道と協議しながら、必要な職員数を含めた事務処理体制の整備について対応してまいりたいと考えております。
次に、職員のモチベーションについてでございますが、職員がやりがいと充実感を持って仕事に当たることは重要なことと認識しております。そのため、職員の意欲に応える仕組みづくりにも努めてまいりましたが、平成17年度に導入した自己申告制度では、毎年度、仕事に対する今後の展望等を確認しておりますほか、平成19年度より本格的に運用しております職員提案制度におきましては、職員が主体的に行政課題に取り組む活動を推進し、毎年度、積極的な提案がなされているところであります。また、全庁的なプロジェクトへの参画機会や研修制度の充実などにも取り組んでおり、今後もこうした仕組みを充実させながら、人材を育成し、職員の意欲を高める職場づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
次に、人事考課制度の見直しについてでありますが、江別市では平成15年10月に試行導入し、平成17年度からは管理職に正式導入しております。人事考課制度は、地方公務員法第40条の規定に基づき、職員の業績や意識姿勢等を評価し、結果を勤勉手当の処遇に反映させておりますが、組織の活性化や人材育成、公務能率の向上の外、組織の方針確認や情報共有等コミュニケーション手段としても活用しております。
この間の運用上の効果でありますが、組織の方針に基づき上司と部下が共通認識の下に目標を設定できることや、結果を振り返り、反省材料を改善策に生かすことができるなどマネジメントの仕組みとして定着しているところであります。
また、一方では、平成23年3月に実施した職員アンケートの結果において、時間的制約や評価上の難しさなど、負担感に対する意見がありましたことから、平成24年度から、中間面接の任意化や様式の簡略化、考課項目の統廃合など、事務負担の軽減や考課基準の明確化を目的として、運用の一部を見直したところであります。
次に、制度の中止を含めた見直しについてでありますが、人事考課制度は、面接や評価作業など一定の負担が生じるものではありますが、仕事の振り返りを行い、改善策に生かすために有効なマネジメント・ツールだと考えております。
いずれにいたしましても、当面は現行の運用を進めてまいりますが、今後の見直しにつきましては、運用実績を踏まえながら、引き続き制度の改善を図ってまいりたいと考えております。
次に、公共工事における労務単価に係る特例措置についてのうち、まず、労務単価引上げへの対応についてでありますが、技能労務職への適切な賃金水準を確保することを目的とし、全国平均で前年度比約15%の引上げを内容とする平成25年度の公共工事設計労務単価が、去る3月29日、国において決定され、この新労務単価の早期適用について、地方公共団体に対し要請があったところであります。さらに、旧労務単価により予定価格を積算した発注済みの公共事業は、受注企業から新労務単価に基づく変更契約の協議の請求をできることとした運用の特例措置について、4月16日に北海道経由で通知があったところであります。また、北海道においては、公共工事に加え公共土木施設維持管理業務などの業務委託についても、独自に特例措置を適用することとしたところであります。
市といたしましては、今回の国からの通知に基づき、既に新労務単価を基に積算しているとともに、特例措置についても、北海道独自の措置を含め、同様の取扱いをすることとしております。
次に、今回の労務単価改定による平成25年度予算の執行の見通しにつきましては、事業によっては既定予算内での執行が難しい場合も考えられることから、工事等の予定価格と契約額との落札率等の推移を見ながら、今後、補正予算での対応も含め検討してまいりたいと考えているものであります。
次に、受注企業への周知についてでありますが、旧労務単価により受注した企業に対しましては、変更契約が可能となることについて個別に通知するとともに、一般社団法人江別建設業協会、江別管工事業協同組合、江別電設協会、江別商工会議所の業界団体に対しても、過日、その旨を通知したところであります。
次に、賃金引上げや社会保険等への加入に関する市の対応についてでありますが、今回国が決定した新労務単価は、技能労働者の減少等に伴う労働需給のひっ迫傾向に適切に反映させるとともに、社会保険等への加入の徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を適切に反映させるため設定したもので、既に国から業界団体にも通知されているところであります。
そこで、市といたしましても、受注企業に対して、下請企業との請負契約の金額見直しや技能労働者への賃金引上げ等について求めるとともに、四つの業界団体に対して、適切な対応を行うよう要請したところであります。
以上であります。
健康福祉部長(山田宗親君)
私からは、生活保護制度についてのご質問のうち、法改正に関わる市の対応についてご答弁申し上げます。
現在国会に提出されております生活保護法の一部を改正する法律案のうち、申請手続については、調査を法律に基づいて実施するのであれば、申請に際しても保護の決定に必要となる事項を法律上明確にするという法制上の整合性を図るためのもので、これまで省令で規定されていたものを生活保護法に明記しようとするものであります。
現状では、市における生活保護法の改正による保護申請時の取扱い上の変更はない見込みであると聞いているところでありますが、今後は、法律改正に基づく省令、要領、通知等により対応してまいりたいと考えております。
今後とも、申請時の対応につきましては、生活保護が最後のセーフティ・ネットとして機能するよう適正な実施に努めてまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
高橋典子君
それでは、2回目の質問をさせていただきます。
まず、生活保護に関して質問いたします。
今回このような質問をしなければならいことになったこと自体、私としては、大変残念に感じているところです。ご答弁では、以前から14日以内に口頭で通知していたことから、後日文書で通知すれば足りるものと認識されていたということだったかと思います。でも、これは行政の仕事の仕方として、どう考えてもおかしなことで、行政の仕事上、普通では考えられないことだと思うのです。今回、検証もしっかり行っていただきたいと申しましたが、それぞれ通知書がどういう日付になっていたのか、それがどうだったのかということも、ちゃんとチェックしていただいたかと思います。
先ほどの答弁の中では、システムの改修や入力方法の変更というようなことにも触れられておりましたけれども、作った文書がどういう日付になっているのかの確認というのは、行政が文書を作るときの初歩的な段階の問題だと思います。このようなことも踏まえてきちんと検証されたのかどうかということも、併せてお伺いしたいと思いますし、更に言えば、この件は先ほどご紹介しましたように、昨年12月の定例会で、森好議員が法定期限内に行われているのかという聞き方で質問しています。このときにきちんと確認されていれば、確認された上で答弁されていれば、もっと早くに市として自ら改善することができたはずです。このような道議会で指摘されるような事態にはならなかったと思います。そういうことからも、改めて、今回の検証の仕方についても伺わせていただきたいと思います。
更に言えば、今ほどの答弁から想像すると、過去からずっとこういった状態が続いてきたというふうに受け取りました。先ほども申し上げましたように、前回の森好議員への答弁も踏まえた上で、今回答弁されたその内容がきちんと検証されたのかどうかということも、併せて伺いたいと思います。と言いますのも、先ほど、決定までにもっと期間が短縮できないかということも(2)で伺わせていただいておりますが、その答弁から考えるところで言えば、14日よりも短縮するのは難しいという答弁でした。でも、今回問題になった178件のうち14日以内に決定されていたのが79件。今回のこのような誤った処置の仕方をする中でも79件が14日以内でした。14日を超えたのが99件。さらに、その99件のうち3週間を超えるのが3件だったということ。また、道議会の中で明らかにされましたけれども、決定通知書が出るまでの期間が15日、19日、23日などと、それぞればらつきがあります。それぞれのケースによって、何に時間が掛かったのか、申請の日付とその審査の内容、決定通知の日付、あるいは決定して口頭で通知したのがいつだったのか。そうしたことを一つひとつ検証する中で、問題の在りかというのがはっきり見えてくるのではないかと思います。
ここは本会議の場ですので、こまごましたことはお答えいただくつもりはありませんけれども、そうした姿勢できちんと検証された上で今回の答弁をされているのかどうか、確認させていただきたいと思います。
さらに、もう1点伺っておきたいのは、森好議員が一般質問で取り上げた、それよりも更に前に、困窮者の支援等を行っている市民団体から市に対して改善を要望する、そうした申入れもされていたと伺うところです。もし、仮にこのときの市民団体、市民からの声に真摯に向かい合っていれば、更に速やかに対応できたのではないかと思います。市民に対する姿勢についても、今回の問題は問われるのではないかと思いますが、この点についても、コメントがあれば伺わせていただきたいと思います。
次に、(2)の対応に関わって、保護費の支給について2回目の質問をさせていただきます。
先ほど、今後は、システム改修や入力方法の変更により、保護費の支給を早めることが可能かどうかについても検討したい。このように答弁されていました。先ほども一部紹介いたしましたけれども、この間、市民の方からご相談をお受けする中では、相当厳しいぎりぎりのところまで追い詰められている方が少なくありません。手持金が少額ということでご相談をされた方は、最低生活費の5割どころか、それを更に下回る状態まで追い詰められて、そこまで追い詰められてやっとの決心が付いて申請したいと思ったと、そういう方もいらっしゃいます。やはり、この間の生活保護に対する不正受給など、いわれのないバッシングが市民に対して申請を思いとどまらせるような状態が起きているのではないかと心配するところです。そのような状態にある方が申請するのですから、やはり1日も早く決定し、さらに、保護費の支給も1日も早くしていただかなければならないと思います。
例えばですけれども、申請から決定まで14日掛かったとします。現時点において、大体お聞きする範囲では、14日ぎりぎりまで掛かって決定し、通知されているように伺っているところです。14日以内にと言いますか14日目に決定通知されても、その支給は更に翌週になってしまうのです。ある一例ですけれども、5月20日に申請書を提出された方が、6月3日に決定したということを役所の方に出向いて伺っております。6月3日に決定された方ですけれども、支給は翌週11日の火曜日。こういった事例があります。5月20日に申請しても、保護費が支給されるのは6月11日になるわけです。この例で言っても、月末、月初め、申請日がいつかにもよりますけれども、月末、月初めをまたぐような場合も十分考えられると思います。
それだけ期間が掛かるというのは、本人の生活はもとより、各種公共料金の支払にも支障を来すのではないかと思います。場合によっては、公共料金を払うのを待っていてくださいというようなアドバイスを受けることもあると聞きます。それまで、爪に火をともすようにして頑張って公共料金をきちんと納めてきた方が、いよいよというところまで追い込まれて公共料金を滞納しなければならない。これがどんな気持ちか、是非察していただきたいと思います。
先ほど、答弁の中で、社会福祉協議会の貸付け制度等の紹介にも触れられていましたけれども、こういう状態に追い込まれるような方は、それまでにも、場合によっては様々な借金等の経験があり、これ以上借金は重ねたくない。更に言えば、生活保護を受給する際には、借金の返済は駄目ですよと言われます。そのような状態にある方が、もうこれ以上借金を重ねるわけにはいかない。社会福祉協議会の制度ではありますけれども、生活保護が受給できるかどうかも分からない状態で、更にお金を借りることはちゅうちょしなければならない。そういう思いに捉われているということも、是非察していただきたいと思います。
そのように困窮状態に置かれている市民の立場に立って、市としても精一杯の努力をして仕事に当たっていただきたいと思います。今回の件に当たって、一つひとつの業務の見直しをして改善していただきたいと思いますが、保護費の支給を早めることについて、具体的に、本当に具体的に検討していっていただきたいと思いますが、その点について改めて伺いたいと思います。
さらに、法改正についてです。
これは今正に参議院で審議中ですので、その議案については国会の行方を見ることにしたいと思いますが、法案を読む限りでは、扶養義務者への収入状況の調査等、これまでとは違う内容が法案に具体的に書き込まれていること自体事実です。決してこれまでと変わらないとは読み取ることはできません。そうしたこともあって、今、有識者と様々なところでご活躍の方たちが、連名で抗議の声明の発表などもしている状態です。
また、法律にはっきりと書かれているわけですから、省令、要領、通知等での対応は、今後、時間を経るに従って変更されることもあり得ると思います。少なくとも、どのような形になるか、まだ予断を許さないところではありますけれども、少なくとも、今ほどの答弁にあったように、市としては責任を持って、市民が更に困窮するようなことのないよう現場でしっかりとした対応を求めていきたいと思います。
次に、職員管理に関して伺います。
定員管理についてですけれども、やはり、行政改革について国が今後どのような方針を示してくるのかということを待たなくてはいけないという思いがあるのではないかと、そういう姿勢が見え隠れするように、私としては感じました。でも、江別市の状態は他の自治体と比べても、もう既に特別少ない状態にあります。前の集中改革プランのときでも、既に江別市では職員が少なくなったところに一律の削減率が突き付けられました。既に、自治体機能を維持する上でも、江別市としてはぎりぎりのところまで来ているのではないかというふうに私は感じるのですけれども、そうしたこともしっかりと国や道に対しても説明していく。江別市としては、市の行政の水準を維持するために必要な職員定数をきっちりと訴えていく姿勢も必要ではないかと思いますが、その点について伺わせていただきたいと思います。
次に、人事考課制度の見直しについてです。
今ほどの答弁は一定程度は理解しますが、それにしても、果たして本当に今の制度のままで良いのかという疑問は残ります。特に、処遇反映の部分だけでも早急な見直しが必要ではないかと感じるところです。と言いますのも、目標に対する達成度の評価は、そもそも指標が各人それぞれに設定されています。でも、処遇反映の際は相対的な評価で割り振りされるシステムだと、そのように記憶しております。以前にも言わせていただいた場面があったかと思いますが、管理職の皆さんがどんなに良い仕事をしても、一定の割合の方の勤勉手当にマイナスの影響が出てしまう、このようなやり方です。さらに、金品での処遇反映というのは、本当に意欲を引き出す上で効果的かという疑問もあります。少なくとも、その点について再検討すべきだと思いますがいかがでしょうか。この点についても伺っておきたいと思います。
さらに、質問とはいたしませんが、市の職員の意欲を引き出すということ、これはもしかすると、市長や、あるいは副市長も含めそうですが、市の一定の役職にある方がよくやっているねと一言声を掛けることで、随分仕事への意欲が増すのではないかと、このように私は感じているところです。更に言えば、市の職員、自治体職員であれば、市民から喜ばれることこそ最大の評価だと、それこそ誇りだというふうに感じる。それが自治体職員の本旨、一番大事なところではないかと思います。そういう中では、今、市民と直接的な関わりを持つ職場が、非常勤職員や指定管理者に変わっていることから、なかなか感じにくいことかもしれませんけれども、だからこそ、なおのこと職員を育成していく過程ではそうしたことについても意識しながら取り組んでいっていただきたいと、このことを訴えたいと思います。
以上で2回目の質問といたします。
副議長(齊藤佐知子君)
高橋議員の再質問に対する答弁を求めます。
市長(三好 昇君)
高橋議員の再質問にお答え申し上げます。
私からは、生活保護費に関連しての質問と職員管理に関連して国等が要請することに関連してお答え申し上げたいと思います。
まず、生活保護費の関連での決定通知書に係る問題について、全てしっかりと検証した上での報告であったのかということであろうと思います。森好議員の質問に対する対応ということもございましたので、それも併せてお答え申し上げたいと思います。
昨年の第3回定例会におきまして、森好議員に対しまして、生活保護の申請について法定期限内に決定しているという答弁をしたということでございますが、その答弁は、市では従前から法定期限内の14日以内に決定をすること、そしてそれを口頭で通知して後に文書で通知すれば足りるということでその事務作業を進めてきたこと、それを踏まえまして、昨年の第3回定例会で森好議員にお答えしたところでございます。この取扱いは、北海道からの指摘で、誤りであるということが改めて分かりました。
市といたしましては、今回の事務の不手際が二度とないようにするために、現在、様々なシステムも関係するものですから、システムのチェック体制、交付のためのチェック体制の確立を図るということでの内部の体制、さらには、今ちょっと申し上げましたけれども、システム改修についても事務作業を進めております。その作業を進める中で、この一連の対応についての対策と言いましょうか、いろいろ進めてまいりたいと思ってございますが、その期間は、法律で文書で14日以内ということが決められておりますので、現状では手作業によりまして文書通知をしている状況でございます。
いずれにしましても、システム改修も含めて全てのチェック体制を整備して、体制固めをしていきたいと考えています。
そしてさらには、昨年以前に、生活保護に関連する皆様から様々な改善要望を受けたときにも同様の取扱いでございました。今、その当時を振り返りまして、関係者の皆様に大変申し訳ないと思ってございまして、先ほど申し上げたとおり、二度とかかることのないようにしてまいりたいと考えてございます。
そして、先ほど、昨年の24年度の件数の中で、期間を早めているものがあるのではないかということでございますが、最大限14日でございまして、早められるものは14日以内に出しています。最大限でその交付できるアッパーと言いましょうか、14日以内でできる限り早く通知できるように今後も努力してまいりたいと考えております。
次に、システムの改修を含めて、保護費の支給日を早めることができないかということでございますが、現状での体制チェックを今しています。これはシステムの改修も含めて、入力の仕方等も含めて、その時期をどう定めるかにより変わるということもあります。できる限り早められるように対応してまいりたいと考えてございまして、現在、システムの専門家によって入力方法の変更について検討していますので、今の時点でどの程度早めることができるかということはお答えできませんが、早めることを前提に検討してまいりたいと考えております。
次に、職員の定数管理に関連してお答えを申し上げたいと思います。
現在のところ、国から職員定数に関連したいろんな動きはございません。しかしながら、仮に要請があった場合には、私どもとしても、この地方が置かれている現状を踏まえまして、国に要請してまいりたいと考えています。
特に、今回の給与削減の問題がございまして、実は先日、国にお邪魔いたしまして、総務省の方に要請してまいりました。江別市は、この総人件費、定数管理の下に総人件費を圧縮して努力した経過がございます。それに、先ほど議員の方からもありました全国の定数管理の問題で、一律で下げた経過がございます。そこで、この地方の努力、給与費をもって人件費を削減するところもありますし、江別市のように人数をもって総人件費を削減しているところもあります。しかしながら今回の場合は、ラスパイレス、一律で判断をするということでございまして、そういうこと、地方の努力が全く報われていないということに対しての要請をしてまいりました。必ず、そういう地方の様々な努力を評価した上で対応するようにというお話を申し上げました。さらには、今回のような理不尽な一方的な法律改正をもって、給与を削減するような、求めるようなことはしないように要請してまいりました。
いずれにいたしましても、地方から様々な意見を出さなければ伝わらないという現実がございますので、今後におきましても、市長会、全国市長会、さらには市独自でも要請してまいりたいと考えてございます。
私からは以上でございます。
総務部長(久田康由喜君)
私から人事考課制度の見直しについての再質門にご答弁申し上げます。
人事考課制度の処遇反映の廃止についてでございますけれども、今後の見直しにつきましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、当市における運用実績を踏まえてまいりますほか、国家公務員が、平成21年10月に、全職員を対象に処遇反映を含む多岐項目にわたりまして人事評価を実施している経過もございますことから、国の制度改正の動向等も注視しながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。
以上であります。
高橋典子君
生活保護については、今ほどの答弁の中で、二度とこのようなことがないようにということでご答弁いただきましたので、3回目の質問はしないことといたしますが、今答弁していただいたことをしっかりと対応していっていただきたい。さらには、やはり、法律を誤認していたと言いますけれども、特にこの生活保護法の第24条ははっきりと分かりやすく書かれているんですね。申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。第3項では、第1項の通知は申請のあった日から14日以内にしなければならないと。これは素人でも十分読み取れる法律です。こうしたことをきちんと踏まえた対応がされていなかったということを、是非、改めてしっかりと認識した上で、今後市民に不安を与えることのないよう、更に言えば、せっかくこれまで市民の方たちからいろいろな意見を市に対して寄せていただいていたのに、その意見を十分に生かすことができなかった。そういった問題も今回のことに含まれているということの認識をしっかり持っていただいて、今後しっかり市民の声も聞きながら行政運営を行っていただきたいと思いますし、私たち共産党議員団は、市民から寄せられる声を市政の中に反映させる、議員として当然の仕事ではありますけれども、そういう役割を担って一つひとつの質問を組み立てているつもりです。そうした質問に対して、今後ともしっかりと対応し、責任を持った答弁をしていただきたい。答弁されたからには責任を持ってそれを遂行していただきたいということを申し添えて、私からの質問とさせていただきます。
以上です。
副議長(齊藤佐知子君)
以上をもって、高橋議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
相馬芳佳議員の中学校における武道・ダンスの指導の充実を図るための実践的な研究について外3件についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。