平成25年第2回江別市議会定例会会議録(第1号)平成25年6月11日 4ページ
6 議事次第の続き
報告第11号
議長(清水直幸君)
日程第21 報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました報告第11号 専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、議会の承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
平成25年3月30日に地方税法の一部を改正する法律が公布され、その一部が同年4月1日から施行されることに伴い、江別市国民健康保険税条例においても、急施を要する事項について、去る3月31日付けで専決処分により条例の一部改正を行ったところであります。
改正の内容でありますが、第5条では、国民健康保険税の軽減措置の算定について、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した被保険者は、5年を限度に同一世帯の者として算定されておりましたが、この合算による特例措置を恒久化したものであります。
また、同じく第5条、第8条及び第22条において、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯について、5年目までは世帯別平等割を2分の1とする軽減措置としておりましたが、6年目から8年目までについても、平等割額の4分の1を軽減する措置を新たに加えたものであります。
なお、附則において、施行期日を平成25年4月1日としたほか、経過措置を設けるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第11号を採決いたします。
報告第11号は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。
議案第39号
議長(清水直幸君)
日程第22 議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(久田康由喜君)
ただいま上程になりました議案第39号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正の理由についてですが、平成25年3月30日に地方税法の一部を改正する法律が公布されたことなどから、所要の改正を行うものであります。
次に、改正内容についてですが、1ページの上段、第5条第1項の改正は、これまで、本条例に基づく不利益処分等の理由の付記については行政手続条例の適用対象とはなっておりませんでしたが、市民の権利保護の観点などから、処分理由を示すこととするものであります。
次に、第34条の7第2項の改正は、ふるさと寄附金の税額控除の計算において、所得税及び個人住民税に加え、新たに創設された復興特別所得税を含める取扱いとなったことによるものであります。
次に、第54条第5項及び第131条第4項の改正は、独立行政法人森林総合研究所の事業のうち、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業が廃止されたことから、固定資産税及び特別土地保有税の納税義務者に係る規定から削るものであります。
次に、附則第3条の2の改正は、国税の見直しに合わせ、市税の延滞金の割合を引き下げるため、当分の間、特例基準割合に年7.3%を加えた割合にするとともに、1か月以内の場合は、特例基準割合に年1%を加えた割合とするほか、還付加算金の割合を特例基準割合とするものであります。
次に、2ページ上段、附則第4条第1項の改正は、特別な事由により納期限の延長が認められた場合の市税の延滞金の額を、特例基準割合とするものであります。
次に、附則第4条の2の改正は、法改正に伴う引用条項の整備を行うものであります。
次に、附則第7条の3の2第1項の改正は、個人市民税の住宅ローン控除に係る対象期間を平成26年1月から平成29年12月まで延長するほか、平成26年4月から平成29年12月までに入居した者については、消費税率の引上げを勘案し、控除限度額を拡大しようとするものであります。
次に、附則第7条の4の改正は、先ほど説明いたしました、ふるさと寄附金の税額控除の取扱いに関するものであります。
次に、附則第17条の2第3項の改正は、法改正による引用条項の整備を行うものであります。
次に、附則第22条の2の改正は、東日本大震災により、所有する居住用家屋が居住の用に供することができなくなった場合の譲渡所得の特例を定めるもので、当該家屋に居住していた相続人についても適用されることとなったものであります。
次に、3ページ下段の附則第23条第1項の改正は、法改正による引用条項の整備等を行うものであります。
最後に、4ページの改正附則についてですが、第1条は施行期日を、第2条は延滞金に関する経過措置を、第3条は市民税に関する経過措置を、第4条は固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定めるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第39号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
議案第40号
議長(清水直幸君)
日程第23 議案第40号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました議案第40号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正の理由についてですが、先ほど上程されました議案第38号及び議案第39号と同様に、地方税法の一部改正に伴うもので、この一部が平成26年1月1日に施行されることから、関係条文について所要の改正を行うものであります。
次に、改正内容についてですが、附則第17項において、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置が定められておりますが、これまでは対象とされていなかった相続人についても、法改正により、被相続人が当該敷地を取得した日から当該敷地及び家屋を取得していたものとみなされることになるため、長期譲渡所得等の適用範囲を拡大するための引用条項の整備を行うものであります。
なお、改正附則において、施行期日を平成26年1月1日とするほか、適用区分を設けるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第40号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。
議案第41号
議長(清水直幸君)
日程第24 議案第41号 江別市後期高齢者医療に関する条例及び江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(山田宗親君)
ただいま上程になりました議案第41号 江別市後期高齢者医療に関する条例及び江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由についてですが、先ほど上程されました議案第39号の市税条例の一部改正の中で、地方税法の改正に伴い、延滞金の利率を引き下げる改正が含まれておりますことから、延滞金の利率を定める両条例におきましても、市税条例に定める延滞金の利率に準じた取扱いとするための改正を行おうとするものであります。
なお、附則において、施行期日を平成26年1月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
上程中の議案第41号については、あらかじめ議会運営委員会と諮りました結 果、討論及び採決の議事を延期いたします。
議事の途中でありますが、昼食のため暫時休憩いたします。
午前11時57分 休憩
午後0時59分 再開
議長(清水直幸君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を続行いたします。
議案第42号
議長(清水直幸君)
日程第25 議案第42号 江別市男女共同参画を推進するための条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
企画政策部長(鈴木 誠君)
ただいま上程になりました議案第42号 江別市男女共同参画を推進するための条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、改正の理由についてですが、現在、江別市男女共同参画審議会では、平成26年度から始まる次期基本計画の策定に向けて、様々な角度から鋭意審議を進めていただいておりますが、現委員の任期が平成25年7月31日で満了となることから、今後の審議に影響が出ることも懸念されるところです。
そのため、これまでの審議の積み重ねを生かしつつ、次代を見据えたより良い計画を作り上げるために、委員の再任に上限を設けないよう、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容についてですが、第20条第5項中、2期を限度としてを削ることで、これまでの2期4年の制限を撤廃し、専門的知見を有する方や優れた提言をいただける方には、年数に関係なく委員に委嘱しようとするものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第42号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
議案第43号
議長(清水直幸君)
日程第26 議案第43号 江別市総合計画の策定等を議会の議決事件として定める条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
企画政策部長(鈴木 誠君)
ただいま上程になりました議案第43号 江別市総合計画の策定等を議会の議決事件として定める条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、条例の制定理由についてですが、これまで、総合計画の策定に当たりましては、地方自治法において、市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めるよう規定されておりましたが、平成23年5月の法改正により、この規定が削られたところであります。
総合計画は、市が取り組む基本的な方向を定めるものであり、極めて重要な計画であることから、今後も引き続き議会の議決事件とするための根拠法令として新たに条例を制定するものであります。
次に、条例の内容でありますが、第1条では、江別市自治基本条例第13条第1項の規定に基づく総合計画の策定等に関し、地方自治法第96条第2項の規定により、議会の議決事件とすることについて必要な事項を定める旨を規定しております。
また、第2条第1項では、総合計画を策定しようとするときの議会の議決は、改正前の地方自治法に規定されていた総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に準じ、基本的な構想部分を対象とし、第2項では、策定だけでなく、変更又は廃止するときについても準用する旨を規定しております。
なお、附則において、施行期日を公布の日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第43号は、総合計画特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第44号
議長(清水直幸君)
日程第27 議案第44号 江別市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部調整監(渡辺喜昌君)
ただいま上程になりました議案第44号 江別市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
初めに、条例の制定理由についてですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行され、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発せられたときは、市町村長は、直ちに、市町村対策本部を設置することが義務付けられたことから、本市においても、法に定めるもののほか、江別市新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。
次に、条例の内容でありますが、この条例は、全5条から成るものであり、第1条では、江別市新型インフルエンザ等対策本部の設置根拠や条例に必要な事項を定める旨を規定しております。
また、第2条では、本部長、副本部長等の役割など、本部の組織に関することを、第3条では、会議の招集、本部員以外の者の出席などを、第4条では、本部の下に部を置くことができることなどを、第5条では、本部長への委任に関することをそれぞれ定めるものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第44号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
議案第45号及び議案第46号
議長(清水直幸君)
日程第28及び第29 議案第45号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第46号 江別市災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第45号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第46号 江別市災害派遣手当等の支給に関する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
初めに、議案第45号の改正理由でありますが、先ほど上程されました議案第44号において、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、本市の対策本部を設置する旨を説明させていただいたところですが、新型インフルエンザの大流行の外、ここ数年、日本各地で多発する大規模災害の教訓を踏まえ、市としても、万が一の非常事態に備え、万全の対策を講じておく必要があるところであります。
そのため、これらの災害対策の一環として、同法や災害対策基本法等に基づき、対策本部が設置され、週休日や休日に公務を命ぜられた管理職員が、振替や代休を取得できなかった場合に支給する手当として、地方自治法第204条第2項に規定する管理職員特別勤務手当を新設しようとするものであります。
この改正内容につきましては、支給対象を、第15条の2に規定する管理職手当を支給する職員とし、支給額は勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲で規則で定めるものであります。
次に、医療職給料表(二)の改正でありますが、市立病院では、高齢患者が食べ物を口から摂取する訓練として摂食機能療法の導入が求められているほか、耳鼻咽喉科で、聴覚検査や平衡機能検査等を行えるようにするため、専門職である言語聴覚士の採用を予定するものであります。
この改正内容につきましては、別表第2医療職給料表(二)の備考中、新たに適用対象職種として言語聴覚士を加えるもので、附則において施行期日を平成25年7月1日とするものであります。
次に、議案第46号の制定理由でありますが、議案第45号と同様、新型インフルエンザの大流行や大規模災害等の発生に伴い、災害対策等に従事することを目的に、本市が国や他の地方公共団体に職員の派遣を要請し、派遣された職員が本市の区域に滞在する場合に、災害派遣手当等を支給することができるよう、新たに条例を制定するものであります。
次に、条例の内容についてですが、第1条では、関係法の規定に基づき、本市に派遣された職員に対し、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当をそれぞれ支給できる旨を規定しております。
また、第2条では、災害派遣手当等の額として、公用の施設又はこれに準ずる施設を利用した場合は、1日につき3,970円とし、その他の施設を利用した場合には、滞在期間に応じて議案に記載の額を定める旨を規定するもので、第3条では、条例の施行に関し必要な事項を規則で定める旨を規定するものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより議案第45号及び議案第46号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第45号外1件は、総務文教常任委員会に付託いたします。
議案第47号
議長(清水直幸君)
日程第30 議案第47号 平成25年度江別市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長(佐々木雄二君)
ただいま上程になりました議案第47号 平成25年度江別市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
今次補正は、第一に、国等の予算動向による変更等の措置、第二に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
以下、その概要につきまして、ご説明申し上げます。
予算書の7ページ、3の歳出をお開きいただきたいと存じます。
まず、2款総務費でありますが、1項6目企画費は、地域振興に資する事業を行う民間事業者に対する無利子資金の貸付けについて、財団法人地域総合整備財団、通称ふるさと財団の支援を得て行うもので、今回、五つの法人に対して、建設設備資金の一部を貸し付けるため7億6,000万円を措置するものであり、2項1目市民活動費は、自治会が管理する街路灯について、LED灯への更新計画灯数が増加したため、設置費補助金の申請に対応して179万9,000円を追加するものであります。
次に、3款民生費でありますが、3項1目生活保護総務費は、平成25年8月1日からの生活保護基準の見直しに伴い、生活保護システム及び中国残留邦人支援給付システムの改修経費として136万5,000円を追加するものであります。
次に、10款教育費でありますが、5項3目学校給食センター費は、札幌市厚別区にある北海道札幌養護学校の児童生徒数の増加による学校改修工事に伴い、工事期間中の給食調理等業務を本市の給食センターが受託するため、関係経費として214万6,000円を追加するものであります。
以上が歳出の概要でありますが、これに対応いたします歳入につきましては、予算書の6ページ、2の歳入にありますように、15款国庫支出金から22款市債までをもって措置するものであります。
次に、諸表について、ご説明申し上げます。
4ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表の地方債補正でありますが、地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)に充てるため、地域総合整備資金貸付事業費を記載のとおり追加するものであります。
次に、1ページにお戻りいただきたいと存じます。
以上の結果、今次補正額は7億6,531万円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額408億5,000万円に加えますと、その総額は416億1,531万円となるものであります。
以上、一般会計に係る補正の内容につきまして、ご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(清水直幸君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第47号 平成25年度江別市一般会計補正予算(第1号)に対する 討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第47号を採決いたします。
議案第47号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。