平成24年第4回江別市議会会議録(第2号)平成24年12月7日 5ページ
6 議事次第の続き
一般質問の続き
森好勇君
発言通告に従い順次質問いたします。
初めに、市長の政治姿勢として憲法第25条に基づく社会保障についてです。
8月に強行可決された社会保障と税の一体改革関連法案として成立した社会保障制度改革推進法は、憲法第25条を棚上げにする大改悪法であると思います。
社会保障の給付費の抑制では、比重の大きい年金、医療、介護の給付費の削減が狙われています。喫緊の改悪問題として、生活保護の給付水準引下げが検討され、推進法附則第2条で、給付水準の適正化という名で生活保護制度の見直しが明文で定められていることを受け、基準についてでは、社会保障分野も聖域視せず、生活保護の見直しをはじめとする合理化、効率化に最大限取り組み、極力、圧縮に努めるということが明記されました。予算で給付総額を削減し、総額に合わせて生活保護の給付基準を切り下げようとしています。
生活保護基準は、憲法第25条が保障する健康で文化的な最低限の生活の基準です。生活保護基準が下がれば、最低賃金の引上げ目標額が下がり、労働者の労働条件に大きな影響が及びます。また、生活保護基準には、住民税の非課税基準、介護保険の介護料や障がい者サービス利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など福祉、教育、税制など多様な施策の適用基準にも連動します。
生活保護基準の引下げは、現に生活保護を利用している人の生活だけでなく、国民生活全体に大きな影響を与えます。推進法の基本的な考え方は、自己責任を強調し、第2条第1項は自助・共助・公助の最適バランスに留意しつつ、国民の自立した生活を家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援していくとし、国の責任はありません。
憲法第25条第2項で、国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと国の義務を定めています。 日本弁護士連合会は、国の責任を家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じた個人の自立の支援にわい小化するもので、憲法第25条に抵触するおそれがあると批判しています。市長は、推進法のこのような方向性についてどのような見解であるのかお尋ねします。
次に、国民健康保険事業についてです。資格証明書・短期保険証について伺います。
江別市の資格証明書交付世帯は155世帯です。道内35市の中で資格証明書を発行していない市は士別市、名寄市、一桁台の市は帯広市をはじめ5市であり、石狩管内では千歳市が11世帯、恵庭市が11世帯、北広島市が20世帯という状況からも江別市の比率は高くなっています。
自治体により資格証明書発行に大きな開きがあるのは、行政側の判断が大きく左右された結果であります。国民健康保険法施行令第1条第3号、第4号では資格証明書発行の適用除外となる特別の事情が規定されています。
旭川市は滞納世帯1万3,129世帯の中で資格証明書交付世帯が57世帯、帯広市は滞納世帯5,766世帯中8世帯であります。江別市とは大きな開きが数字的にも明らかになっています。
1点目に、自治体の裁量で除外規定を拡大し、保険税を納付することにより生計を維持することが困難な場合は特別の事情として取り扱うことにすべきであると考えますがお尋ねします。
2点目に、平成21年12月に厚生労働省から短期保険証の交付に際しての留意点が出されています。この趣旨は、窓口における留保を放置することなく、電話連絡や家庭訪問等により接触を試み、できるだけ速やかに手元に届けるよう努めることとなっています。江別市の留め置き件数は263件で、一時的にせよ保険証がない状況が生まれています。未交付の解決には、担当課が戸別訪問等で素早く届ける体制をつくることや、現在の有効期間3か月を6か月又は1年にするなどが必要でありますが、現状と今後の対策をお聞きします。
3点目に、医療費の窓口負担についてです。病気になっても病人になれない、保険税を払っていても医療に掛かれないなど医療費の窓口負担金が支払えない市民が増大しています。国民健康保険法第44条では、各市町村に対し、国保加入者の低所得者を対象に窓口負担を軽減・免除する制度をつくることができると規定されていることから、江別市国民健康保険事業規則第14条で定めています。この減免を活用している件数が余りに少なく、平成21年度、平成22年度はそれぞれ2件、昨年度で7件ということであります。これは、対象を所得が激減した人と限定しているためであります。生活保護捕捉率が20%と言われている状況からも、国の基準が示す入院治療を受けている、災害や事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した世帯、収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3か月分以下を対象としています。江別市の昨年度の非自発的失業減免が606件であったことからして、7件という申請件数は余りに低いと思われます。この理由は、住民にこの制度について周知されていないことが原因ではないかと思いますが、広報等でこの制度の周知を図るべきと考えますがお尋ねします。
さらに、東大阪市、八尾市、広島市のように生活困窮者等の低所得者の基準を定めることが必要でありますが、いかがなものかお聞きします。
4点目に、支払の限界を超えている国保税の引下げについてです。もちろん大きな原因は国庫支出金が激減し、その減少分が国保税に跳ね返っていることです。江別市の国保事業は黒字が継続され、昨年は7億1,000万円を超え、また、基金積立金が2億4,000万円余であり、積立てをしなければ9億5,000円の黒字になるわけであります。前年度の繰越金6億5,000万円を差引きしても単年度収支で3億円の黒字になります。9億5,000万円を加入世帯1万8,000世帯で割り返すと5万円を超え、3億円では1万6,000円の引下げが可能になる数字であります。
国保えべつによると、平成21年度の決算結果は、1人当たり歳入歳出の収支差額が2万7,633円、収支合計で8億2,300万円余となって道内でも飛び抜けた決算内容であります。これらのことからも、最低、被保険者1人当たりでも2万円以上の引下げが可能なことを財政的数字が示しています。このことからも、国民健康保険税の引下げを実施すべきと考えます。いかがなものかお尋ねいたします。
次に、生活保護に関わっての行政の対応についてです。
生活保護受給者は、高齢者と共に若年層が増え、全国的には210万人を超えています。生活保護を必要としている人で、利用している人は2割に過ぎません。江別市の生活保護受給世帯は1,130世帯ですから、対象可能世帯は約5,000世帯に相当するわけであります。平成23年度の相談件数は754件、実人数508人で申請件数227件ということですが、相談に行った半数以上が受理されていません。困窮世帯にとって最後のセーフティ・ネットである生活保護の申請に行くことは大変勇気のいる行動であります。対応される保護課職員には、相談者の目線で、高圧的対応でなく、柔らかく、よく相談者の話を聞き、親切丁寧な対応を希望するものです。
1点目に、申請に至らない理由をお聞きします。
2点目に、就労支援についてですが、65歳以下の受給者には指導強化されています。ハローワークに行っても早々に仕事が見付からないことは明らかでありますが、週2回以上とか4回以上行くよう指導されており妥当とは思われません。 決算資料によると、平成23年度では、支援回数1,980回、就労が決定した者10人とありますが、ハローワーク等へ行く交通費等はしっかりと補償すべきですが、支給額に上乗せされているかお聞きします。
3点目に、生活保護開始理由の1番が手持ち現金の減少で、224世帯の申請のうち117世帯、半数以上になります。手持ち現金等の残高は1か月の生活費の5割程度と言われていますが、そのような取扱いをしているかお聞きします。 併せて、申請手続、支給日は法定期限内に行われているかお聞きします。
4点目に、生命保険についてであります。申請相談者の中には生命保険加入者がおりますが、一般的には、生命保険を解約して返戻金を使ってから再度申請してくださいと指導していると思います。生命保険加入者も条件により解約することなく申請可能であると考えますが、いかがなものかお聞きします。
5点目に、生活保護捕捉率20%という点からも、低年金である国民年金受給者は月5万円前後で1か月暮らしており、生活保護対象世帯でありますが、何らかの理由から申請を拒む高齢者もいます。しかし、高齢になると体のあちらこちらに支障を来すことが多くなり通院を余儀なくされます。後期高齢者医療制度で本人負担が1割でも、生活費でいっぱいで医療費代が捻出できない、病院へ行きたくても行けない高齢者が多数います。生活保護扶助には八つの種類があり、その中に医療扶助がありますが、この医療扶助についての広報活動を強める施策とともに、医療扶助のみを受給している世帯をお聞きします。
次に、非常勤職員についてです。
地方自治体の仕事の目的は、福祉の増進でありますが、それを担う職員は正規職員が類似団体と比較しても少ないのが現状であります。
1点目に、健康福祉部の正規職員は166人、臨時職員は98人ですから、およそ4割が非正規と言われる臨時・非常勤職員で対応している状況であります。高齢者への福祉サービスの窓口の一つである介護保険課は半数以上が臨時職員で対応されています。マンパワーが必要な福祉施策を進める上でも、これらの部署については、住民福祉向上を促進する上で正規職員の増員が必要であると考えますがお尋ねします。
2点目に、非常勤職員の労働条件ですが、臨時・第2種非常勤職員で多くの市民サービスを担っている現状からも労働条件の改善が求められています。交通費等諸手当についても新たにつくるべきと思いますが、いかがなものかお尋ねします。
3点目に、雇用契約についてです。非常勤職員の取扱いに関する規程第4条は、任用期間は1年とする。ただし、再任用することを妨げるものではない。再任用する場合にあっては、任用期間の通算が3年を超えない範囲を限度とする。 職務内容の特殊性等から人材が確保できないときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ総務部長の承認を得て再任用することができると定めています。 職務内容の特殊性から雇用継続が可能になっていますが、特殊性からだけでなく経験を積んだ職員であるからこそ市民サービスの充実につながることからも、本人が雇用継続を希望する場合は再任用すべきと考えますがお聞きします。
次に、就学援助についてです。
義務教育は、これを無償とする。これは、憲法第26条の規定です。しかし、義務教育無償と言いながら、保護者負担に依存しているのが実態であります。
江別市での小中学校における教育諸経費の保護者負担は、それぞれの学校により異なりますが、小学校の一年生で学校教育費が年間平均して2万300円、最高が4万670円、六年生では特別活動費として修学旅行があり平均3万4,180円、中学生になると一年生で5万円前後、それに制服費も学校により異なりますが3万円から4万円が必要であります。三年生になると修学旅行費が6万円前後になり、3年間で20万円前後の負担になっています。この数字は学校に納入する金額であり、入学時や卒業時にはその他の経費が掛かります。
子どもの貧困白書によると、入学時に必要な義務的経費は、小学校で13万3,485円、中学校では25万6,000円というデータもあります。経済状況や雇用の悪化により労働者の賃金が下がり続けている昨今、家計の状況によっては、義務教育が保障されないことになりかねません。
就学援助対象外の保護者にとっては給食費が必要でありますから、教育が無償とは実感していないと思います。準要保護者への援助については、各市町村が認定基準を定め実施しており、国もその経費を補助していますが、平成17年度より国の補助を廃止し、税源移譲で地方財政措置を行い、市町村が単独で実施することになりました。しかしながら、市町村の財政力の格差や首長の教育に対する姿勢などで、準要保護者に対する就学援助の支給内容に格差が出ているのが現状であります。本来、国からの補助は2分の1が原則です。国庫補助の対象となっているときから、この補助が極めて低い水準で行われ、さらに、国の補助を廃止し交付税措置で更に減少されました。自治体間の格差解消には、国が責任を持って就学援助に係る地方財政措置を増額すべきであります。
江別市の就学援助受給者数は2,416人で、支給総額2億1,800万円余であり、そのうち給食費が1億1,962万5,000円、全体の55%を占めております。学用品費が3,440万円、体育用実技用具費2,069万7,000円、修学旅行費1,959万円、その他、新入学学用品費、通学費、校外活動費、医療費となっています。
1点目に、学用品費をはじめ、実態に合った単価設定になっているかお聞きします。
2点目に、平成22年度から準要保護世帯への交付税措置をしたクラブ活動費、生徒会費、PTA会費については支給対象とすべきでありますが、いかがなものかお聞きします。
次に、江別の顔づくり事業についてです。
この計画は、バブル崩壊後に作られていますが、基礎的データはバブル以前の指標を基に計画されており、過大投資が明らかになっているにもかかわらず、一度立てた計画は、状況が変化してもあれこれ理由を付けて継続するお役所仕事であると思います。
人口が将来15万人、17万人になることを想定し、経済成長も右肩上がりを前提としたものであります。高齢化、現役労働者の賃金減少、青年・女性の多くが非正規の雇用条件、年金支給額の低下と、多数の住民が将来不安を抱えつつ生活しているのが現状であり、中期的に見ても、経済が好転するのには相当な期間が必要であり、加えて、昨今の政党状況は、政権党をはじめ、野党の離合集散が進みつつあります。
基本政策では、アメリカ、財界に奉仕する基本的なスタンスが共通しており、国民不在の政治に不満を募らせています。今こそ、地方自治体は、自治体の本旨に基づく開発型予算より福祉、教育、安全優先の税金の使い方をしなければなりません。そのような立場から、顔づくり事業について五点にわたり質問いたします。
1点目に、昨年10月には、高架事業による野幌駅も開業しました。現在も高架下駐輪場、北口広場、関連する道路整備などが進行中でありますが、人、車の流れも変化しており、8丁目通りと鉄東線、旭通りと鉄東線・鉄西線等の安全対策としての信号機、横断歩道の設置や整備が必要と考えますがお尋ねします。
2点目に、箱物である(仮称)市民交流施設についてです。民設民営の方向で検討されているようでありますが、人口減少が続く中、そのような箱物が必要でしょうか。民設民営で行うとしても、土地の貸与、空きスペースができれば、そこには市に関係する事務所、その他、市が援助することも懸念されます。既存公共施設の改修や整備の充実で市民コミュニケーションの場所を提供する方法こそ安価で市民の要望に応えるものと考えますが、いかがなものかお聞きします。
3点目に、北海道が事業主体である街路事業ですが、江別市が責任を持ってする仕事ではないからと言って、市民の声を無視することはできません。我々は市民であり道民であります。そのつなぎをするのが市役所であり、窓口が建設部であります。
前市長は、顔づくり事業は50年、100年先を見通した計画であると述べていますが、50年先には一層環境問題への意識が高まり、商店街には車の乗り入れが禁止されることになるでしょうし、大半の住民は、移動にマイカーより公共交通機関の利用が多くなることも予想されます。16メートルを21メートルに拡幅するのが長期的観点からも無駄であり、道路拡幅が元気な商店街に結び付かないことは他市の事例でも明らかであります。
街路事業経費は102億円とのことですが、国税も道税も我々の税金であります。市税負担が少ないからと言ってひと事では済まない事業であります。8丁目通り拡幅の大半は、用地買収費、移転補償費であると思います。多額の投資よりも雪対策や、障がい者、高齢者、子供たちが楽しく歩いて買物等のできる道路環境の方が事業費の削減とともに、将来を見据えたまちづくりになると確信するものであります。いかがなものかお尋ねします。
4点目に、土地区画整理事業は江別市が事業主体であり、事業費80億円、江別市の負担は57億円、事業費の7割以上になります。北側の土地区画整理事業は計画より遅れながらもそれなりに進められていますが、南側は国際交流センター、振興公社、市民課窓口、消防団東野幌分団庁舎など市役所と一体としての公共施設が移転しました。勘ぐった見方かもしれませんが、市の思うがままになる施設を先行し、外堀を埋め、関係住民へなし崩し的に異論できない雰囲気にする手法なのではと考えるものですが、考え過ぎでしょうか。
南側広場を造成することにより鉄東線はコの字になり、1号線、野幌駅南通り、8丁目通り、若葉通りという経路で札幌方面12号線という道筋になります。人口減少の中で駅サイドに二つもの広場が必要でしょうか。北広場の面積は4,950平方メートル、1,500坪、畳3,000枚分の面積であり十分な面積が確保されていると思います。安全面を考えて野幌駅南側と鉄東線の車両通行を遮断するのであれば、現在の鉄東線の安全対策として速度規制や信号機、歩道整備等で歩行者の安全確保を進める方が費用対効果の点からも事業費を相当縮小できます。 また、街路事業で後年次に1号線から野幌駅南通り、鉄東線を結ぶ計画でありますが、これも、南大通りがつながればあけぼの・上江別方面からの車の流れは大きく変わり交通量が減少します。南側広場、野幌駅南通り・8丁目通り拡幅は、将来の人口減少、高齢化、環境、財政問題など総合的に再検討し見直しすべきと考えますが、いかがなものかお尋ねします。
5点目に、顔づくり事業のまちづくりの進め方についてお聞きします。全国的に、重要施策については、住民の意見を聴くパブリックコメント、住民との協働、市民会議、各種審議会等での市民公募などを実施されているところですが、これらの施策については、行政も住民も未成熟で発展途上であると思います。江別の顔をつくるという事業ですから、野幌地域や地権者等の関係者だけを対象とする説明では、江別の冠を野幌に改めなければなりません。事業変更、事業内容、事業進捗状況等は市民全体を対象に開催すべきであり、市の一方的な報告だけでなく、参加者の意見を聴く民主的運営で行われるべきでありますが、今後の進め方についてお聞きします。
以上で1回目の質問を終わらせていただきます。
副議長(清水直幸君)
森好議員の一般質問に対する答弁を求めます。
市長(三好昇君)
森好議員の一般質問にお答え申し上げます。
まず、社会保障制度改革推進法についての見解でございますが、この法律は、急速な少子高齢化の進展等による社会保障費の増加、また、生産年齢人口の減少により、社会保険料に係る国民の負担が増えるとともに、国及び地方公共団体の財政状況が悪化している状況に対応するため、安定した財源を確保しつつ、受益と負担の均衡が取れた持続可能な社会保障制度の確立を図ることを目的とされております。法において、国は、公的年金制度、医療保険制度、少子化対策等、社会保障制度改革に関する施策を総合的に実施するものとされ、また、生活保護制度の見直しについても検討を行うとされております。
このたびの社会保障制度改革推進法に規定する制度改革が医療給付や介護サービスの抑制を招くことや、生活保護支給水準の切下げにつながることなど様々な指摘があることも承知しております。しかしながら、改革に向けて必要な事項は社会保障制度改革国民会議で審議されることとなっておりますことから、私は、その論議を注視してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、持続可能で誰もが安心できる社会保障制度の検討が進むことを期待しているところでございます。
次に、国民健康保険税の引下げについてでありますが、国民健康保険事業は、被保険者に納めていただく国民健康保険税と国、道の交付金等を財源として安定的な運営に努めているところでございます。現状では、繰越金が7億円を超え、基金にも残高があるという状況ではありますが、被保険者の高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増大、保険税収の伸び悩みなど取り巻く環境は厳しさを増していることから、今後の事業運営につきましては、中期的視野に立ち保険税率改定や収支差額の取扱い等についての基本的な考え方を検討していく必要があると認識しており、平成25年度中を目途に国民健康保険運営協議会においてご議論をお願いしたいと考えているところでございます。
次に、顔づくり事業に関連しまして8丁目通りの街路事業についてでありますが、高齢化社会では、全ての人が安全で円滑に移動できる環境を整備し、誰もが歩いて買物ができるまちづくりが必要であると考えております。8丁目通りの拡幅は、交通バリアフリー対策を主な目的とし、歩道の拡幅や段差の解消、誘導ブロックの設置などの外、電線類の地中化、歩行者と自転車の視覚分離などにより高齢者や障がい者の方々が安心して歩ける歩行空間を整備していくものであります。8丁目通りは、北海道が事業主体となり、平成23年度に事業着手し、平成24年度から用地買収、物件補償が始まっております。また、8丁目商店街では、良好な景観づくりを目的に建築協定が締結されるなど、平成27年度の完成に向けて様々な取り組みが進められているところでございます。
今後とも、北海道や商店街などと連携を図りながら、事業が着実に進められますよう努めてまいりたいと考えております。
次に、土地区画整理事業についてでありますが、江別の顔づくり事業は、南北市街地の一体化によるコンパクトな市街地形成と中心市街地の活性化を目的として連続立体交差事業、土地区画整理事業、街路事業を一体的に進めており、平成23年10月には、最大の課題であった鉄道高架が開業となっております。平成24年3月には中原通りが一部開通し、現在、北海道により南大通りなどの整備が進められております。これらの事業と駅南側の基盤整備を一体的に進めることにより、南北に厚みのある市街地形成が図られるものと考えております。
いずれにいたしましても、南側の整備は、江別市が将来にわたり持続可能な都市としての基礎を成す必要な事業であり、都市計画で決定された内容を着実に進めてまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でございますが、他の質問につきましては、総務部長外をもってお答え申し上げます。
総務部長(久田康由喜君)
私から住民サービス向上のための職員体制と非常勤職員の雇用契約についてご答弁申し上げます。
まず、福祉関係部門への正職員の確保についてでありますが、健康福祉部の正職員につきましては、集中改革プランがスタートいたしました平成17年度以降の定員削減の中においても、生活保護世帯の支援を行うケースワーカーや市民の健康相談等に従事する保健師、国の制度改正に伴う事務職員などの増員を図り、合わせて10名を増員している状況にございます。
ご指摘の介護保険課につきましては、要介護認定等の専門的業務を補助する介護支援専門員などの非常勤職員を配置しております。福祉サービスをはじめとする住民サービス向上のためには、行政需要に見合った効率的な組織体制、職員配置による行政運営が必要と考えております。
本市におきましては、毎年、全ての部署のヒアリングを行い、各職場の実態把握をした上で、翌年度の体制を検討しているところでありますが、今後も各職場の実態を十分把握しながら、業務内容に応じた適正な職員配置に努めてまいりたいと考えております。
次に、非常勤職員の労働条件の向上についてでありますが、ご指摘の非常勤職員に対する諸手当の支給につきましては、地方公務員の場合、地方自治法においては交通費相当分の費用弁償を除いて、期末手当や退職手当等の手当の支給は認められていないところであります。
本市では、行政需要の多様化とともに、主として専門分野の補助を担う非常勤職員等を配置しており、平成24年度からは、最低賃金の引上げなども考慮して一部の報酬等の単価を見直し、処遇の改善を図ったところであります。
いずれにいたしましても、非常勤職員等が担う役割は、住民サービス向上のために重要であると考えておりますことから、今後とも国の制度改正や最低賃金の動向などを勘案しながら、適正な労働条件等の見直しに努めてまいりたいと考えております。
次に、非常勤職員の雇用継続の在り方についてでありますが、公務員と任命権者との雇用関係は、労働契約がないことから、任用行為により生じるものとされております。本市における非常勤職員の任用期間につきましては、1年以内を基本として、再任用する場合には通算3年を超えない範囲と規定しておりますが、事務業務補助員については、公募による面接試験に再度合格した場合は、最長6年間任用できることとしております。公平な雇用機会の観点や勤務状況を考慮の上、一定の任用期間を設けることは必要なことと考えております。なお、特別な資格等を必要とする場合など人材を適時確保することが困難な職種につきましては、6年を超えて再任用する場合があります。
いずれにいたしましても、非常勤職員等の任用に際しましては、公平、公正の観点から、適正な任用を行ってまいりたいと考えております。
以上であります。
健康福祉部長(山田宗親君)
私からは、国民健康保険事業外についてお答えいたします。
初めに、国民健康保険事業のうち資格証明書・短期保険証についてでありますが、市では、税の公平な負担という観点から、特別な事情もなく国民健康保険税を長期に滞納している世帯に対して、国民健康保険法に基づき被保険者証に代えて資格証明書を交付しているところであります。資格証明書の交付世帯数につきましては、収納部門の組織体制の強化による接触機会の増加等により、平成22年6月1日現在で202世帯、平成23年6月1日現在で175世帯、平成24年6月1日現在で155世帯と減少しており、今後も国保年金課と納税課の連携を図っていきたいと考えております。
資格証明書発行の適用除外となる特別の事情につきましては、国民健康保険法施行令第1条で、災害、病気、事業の休廃止やそれらに類する事由等の場合と規定されておりますが、当市では、資格証明書交付審査委員会におきまして、適用除外事由に該当するかどうかを世帯の事情に即して慎重に判断しており、 今後も適正に運用していきたいと考えております。
次に、短期証の有効期間を延長することについてでありますが、短期証の交付につきましては、窓口更新時に滞納者と接触する機会を確保し、納付意思確認や納税相談を行うことを目的としており、現在、有効期間3か月の保険証を発行しております。なお、18歳以下の被保険者には通常の保険証を郵送しております。
短期証の未更新者に対しては、短期証の趣旨に鑑み、窓口で納税相談をしていただいた上で、保険証の更新を行う旨通知しております。今後とも短期証の運用に当たりましては、丁寧な個別対応ができるように努力をしてきたいと考えております。
次に、医療費の窓口負担についてでありますが、被保険者が医療機関で受診した際の一部負担金につきましては、国民健康保険法に基づき、江別市国民健康保険事業規則において、災害や失業等により収入が著しく減少したなど特別の理由がある被保険者が一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合に減免及び徴収猶予できることとしております。この制度は、あくまで一時的な措置として行われていることから、平成21年度で利用実績があったのは、全道35市中、江別市を含む6市であります。
現在、国保だよりやホームページへの掲載の外、平成24年3月には、新たに医療機関への通知を行うなど各方面へ周知しており、今後も広報活動に努めていきたいと考えております。
なお、減免基準につきましては、江別市は国が示す基準より基準を緩和している状況にありますので、被保険者間の負担の公平性の観点からも、これ以上の基準の拡大は難しいものと考えております。
次に、生活保護に関わる行政対応のうち、まず、保護申請に至らない場合の理由についてでありますが、生活保護は、原則として申請に基づいて行うものと定められており、申請は国民の権利として保障されるものであります。一方で、生活保護は、利用し得る資産や能力、扶養義務者からの援助などあらゆるものを活用することを要件とし、被保護者には、能力に応じた最善の努力を行うことが求められます。
このため、市では、生活保護の申請を検討されている方には、事前に相談を受け付け、制度に対する十分な説明を行い、その上で申請意思の確認を行っております。申請前の相談については、生活保護制度のみならず、広く生活全般の相談として受け付けておりますことから、相談は多種多様であり、必ずしも相談の全てが保護申請に至るものではございません。
一例を挙げますと、離婚や失職に備えてあらかじめ生活保護制度について知りたい、当座の生活資金はあるが手持金がなくなった際の生活保護を考えているなど相談の時点では申請する意思がないもの、また、世帯員一部のみが生活保護を受給したいなど保護の要件を欠くため申請に至らないもの、さらには、短期的な生活資金貸付けを希望されるなど生活保護制度以外のものがございます。こうした相談について、生活保護制度以外の他法他施策の活用が適当と判断される場合には、それに対応した方策を助言しております。
今後とも、生活保護を含む相談業務に当たっては、相談に来られた方の立場に立った適切な対応に努めるとともに、生活保護申請の意思確認を確実に行うなど適正な実施に努めてまいります。
次に、ハローワーク等への交通費の補償についてでありますが、被保護者の就労指導は、満15歳から64歳までの就労阻害要件のない被保護者を対象として、保護課ケースワーカーより適職検討の助言・指導を行っております。また、就労阻害要件のない被保護者が希望する場合は、就労支援員プログラムの対象とし、保護課就労支援員より適職助言、求人情報の提供、履歴書の記載アドバイス等を行っております。さらには、管轄の公共職業安定所と連携し、国が実施する福祉から就労支援事業を活用した支援も行っております。
いずれの場合においても、ハローワークへの通所は最も重要な求職の手段でありますことから、通所に要する交通費は、被保護者に申請の手続を説明の上、生活保護制度の取扱いに基づいて実費を支給しており、今後とも求職に伴う交通費について適正な支給を行ってまいります。
次に、申請時の所持金についてでございますが、生活保護は、利用し得る資産は保護に優先して活用することをその要件としております。生活保護申請時の所持金につきましては、被保護世帯が最低限度の生活を維持するために必要な1月分の費用として、国の基準に基づいて算定される最低生活費の5割を超える額を手持金として認定し、支給される保護費との調整を行うものとなっておりますことから、こうした取扱いに従って実施しているところであります。なお、申請等につきましては、制度の趣旨に従い法定期限内に決定しております。
次に、生命保険加入者の申請についてでありますが、生活保護において、生命保険は、保護に優先して活用すべき資産として解約することが原則でありますが、国が定める基準に基づき解約返戻金の額や保険料額が地域における一般世帯との均衡を失しない場合には保有が認められています。市では、こうした制度上の取扱いに基づき、生命保険を保有する方からの生活保護申請については、申請を受理した後、申請から決定までの期間において保険料や解約返戻金等の内容を詳細に調査した上で、保護決定後、被保護者に解約又は保有における取扱いの指導を行っております。
次に、生活保護の広報についてでありますが、現行の生活保護制度は、生活保護法の制定から60年余りを経過し、その存在は広く市民・国民の間に浸透しているものと考えております。一方で、生活保護制度を必要とする方が正しく利用できるよう制度の周知は必要であり、市では、生活保護制度の概要についてホームページ、暮らしの便利帳等でお知らせしているところでありますが、今後ともこうした取り組みを継続し、内容の充実に努めるとともに、生活相談に来られた方に丁寧で的確な対応に努め、生活保護制度の適正な実施に努めることが重要であるものと考えております。
私からは以上でございます。
建設部長(西村晃一君)
私から将来を想定したまちづくりに関連する交通安全対策外についてご答弁申し上げます。
顔づくり事業における交通安全対策につきましては、これまでも公安委員会との協議を行ってきており、特に、工事施工中には安全で円滑な交通を確保するため、仮設信号機の設置や交通誘導員の配置などの交通安全対策を実施してきたところであります。ご指摘の8丁目通り、旭通りのT字交差点での信号機の設置は難しいことから、8丁目通り、鉄東線のT字交差点では、鉄東線側から8丁目通り側に停止箇所を変更するなどの対策が講じられております。また、旭通りの鉄東線、鉄西線の両交差点につきましては、横断歩道等の設置について公安委員会へ要請しているところであります。今後とも、公安委員会に対しては、北海道と連携し事業の進捗状況や区域全体の交通量の動向を見ながら、必要な交通安全対策を協議してまいります。
次に、市民交流のための施設についてでありますが、駅南側の拠点街区に様々な市民が集う場の提供を目的として、南口広場と一体的に公設公営による整備をしようとする計画でありましたが、公設公営での整備は難しいことから、民間の企画力や資金力を活用した民設民営での整備を基本としているところであります。なお、整備年次は平成29年度以降を予定しており、整備に当たっては関係機関と調整の上、進めてまいりたいと考えております。
次に、自治基本条例のまちづくりについてでありますが、江別の顔づくり事業につきましては、市民協働を基本として多くの市民の皆様の参加をいただきながら、基本構想、基本計画を策定してまいりました。平成18年度からは、個別事業の住民説明会を中心に地域の皆様に事業の進め方など、詳細な説明を行っているところであり、平成23年4月には、各種相談を行う現地相談窓口を開設し、住民の方々との個別協議をきめ細かく行ってきております。また、平成24年4月からは、広報に毎月、顔づくり事業の特集ページを設けて、事業の進捗状況や計画内容を掲載し、広く市民の皆様にお知らせしているところであります。
今後におきましても、分かりやすいパンフレットの市民配布など市民との情報共有を図り、市民協働のまちづくりに努めてまいりたいと考えております。
私からは以上であります。
教育部長(佐藤哲司君)
私から就学援助についてご答弁申し上げます。
就学援助制度は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して必要な援助を行うものであり、財源につきましては、平成17年度に国の補助制度から地方交付税措置に変わっており、認定基準、支給の費目、支給額については、自治体に委ねられているため、自治体によって異なっている状況であります。
まず、実態に見合った単価設定についてでありますが、就学援助制度は、基本的に補助金でありますので、必ずしも負担額の全額を支給するものではないと考えており、要保護者の教育扶助の基準に準じて、準要保護者につきましても定額支給又は実費支給としております。
宿泊を伴う校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費等については、国の要保護児童生徒援助費補助金の予算単価と同額となっております。学用品費、通学用品費、宿泊を伴わない校外活動費については、教育委員会において3年に一度、各学校を通じて保護者が負担している金額を調査し、支給額との比較を行い、実態に合わせ平均的な額によって単価を設定しております。体育実技用具費の柔道着やスキー、通学費、給食費及び医療費については、実費負担分を全額支給しております。
次に、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費の支給についてでありますが、現在、要保護の児童生徒に対する就学援助費については国から2分の1の補助が行われていますが、準要保護につきましては地方交付税措置であるため、十分な財源措置がなされていないところであります。
道内各市の平成24年度の支給状況では、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費の全てを支給している市は3市、一部支給しているのは1市であります。また、クラブ活動費はクラブ活動への参加が任意であることや、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費の金額が学校によってそれぞれ異なることなど支給に当たって課題があり苦慮しております。
昨今の対象者数の増加に伴い支給額は増加傾向にあるため、北海道都市教育長会を通じて道教委から国に、自治体が行う就学援助については、その充実を図るため、基準を明確にした制度改正及び財源措置の拡大を求めているところであり、他市の状況に留意しながら検討してまいりたいと考えております。
以上であります。
森好勇君
それでは、再質問いたします。
最初に、2の(1)滞納世帯に対する資格証明書・短期保険証についてです。
一つに、先ほども述べましたように、旭川市がなぜ資格証明書の交付が少ないかということですが、除外規定で生計費を第一に考えているということであります。特別の事情というのは、各市町村で地方自治体が判断するとしています。厚生労働省は、自治体が決めれば生活保護基準以下も特別の事情に入れてよいとしています。市の裁量で資格証明書交付を極力抑えるためにも、保険税を納付することで、なお一層生活が厳しくなる世帯を対象とする除外規定をつくるべきだと考えるものですが、再度答弁を求めます。
2の(1)の2点目の滞納世帯は確かに減少傾向ですが、その理由の一つに、収納率向上策として一般的に強制徴収とも言われる差押え、これが要因になっているのではないかと考えるものです。厚生労働省の平成22年度国民健康保険事業実施状況報告によると、江別市の延べ差押件数は、市民税・固定資産税等を含め1,713世帯で、差押金額が12億2,877万4,000円となっております。他市と比較して、例えば、札幌市の滞納世帯は4万5,216世帯で、延べ差押件数は1,137世帯、差押金額が3億2,876万6,000円。北見市は308世帯で、6,984万2,000円。隣の岩見沢市は、延べ差押件数、差押金額共にゼロという結果になっています。江別市の差押件数は、平成17年度は644件でありましたが、平成22年度には1,713世帯、5年間で件数が約3倍近く急増しています。他市と比較しても、異常に高くなっている理由をお聞きします。
2の(2)短期保険証の有効期間は法律で定めておらず、市町村で決めることができます。高校生までの子供のいる世帯には、厚生労働省通知でも6か月以上の短期保険証が発行されることが義務付けられましたが、札幌市、京都市の1年証をはじめ、全国的には有効期間6か月の発行が多くなっているところです。未交付、留め置き件数を減少させるためにも有効期間の延長を検討していただくよう、これは要望しておきます。
2の(3)ですが、国民健康保険法の第44条に関連してですが、国立社会保障人口問題研究所の実態調査によると、保険証を持っているが自己負担が高くて病院に行くことができなかった、その理由のトップに経済的理由が38.4%となっています。11月18日に、SOSネットえべつというところで何でも相談会を行いましたが、40名が相談に来られました。僕も参加しているのですけれども、その中には、低年金で1割負担でも病院に行けない、こう訴える人が数名おり私のところに相談に来ました。問題は、この制度が市民に周知されていないことです。全道的にもそうですけれども、江別市も僅か7件という数字に表れていると思います。特に、周知の工夫、徹底が急がれますが、確かにやっているのですけれども目立たないのです。それで、そういう関係の散らし作成や、医療機関にポスターや申請用紙を置くという手だても必要ではないかと思いますし、所得が激減していなくてそもそも低い人が江別市には多数いると。所得が激減した人だけでなく、収入基準の認定をきちんとして、例えば、生活保護基準の1.3倍ぐらいを目安にするとか、そういうことを検討していただきたいと。明治や大正の時代には、医者に掛かるのは死んでからと言われました。死んでから初めて医者に掛かるという時代もありましたけれども、現在も、こういう生活苦から病院に行きたくても行けない、手後れによる重症化や死亡に至ることが民医連の調査で明らかになっています。この民医連というのは一部の医療機関ですから氷山の一角ですけれども、全国的には、何百という人が手後れで死亡していることが予想されます。そういうことで言うと、江別市でもそのような事例がないのかお聞きします。
2の(4)国保税の引下げについてですが、支払能力を超える国保税、払いたくても払えない国保税。こういう実態は市長も認めているところですが、なぜ、支払限度額を超えてきたか。所得が下がっているのに、保険税は上がり続けている。 こういう結果かと思いますが、江別市の加入者の平均所得は、2000年が75万4,737円、10年後の2009年は67万7,462円です。これが江別市の状況です。要するに、10%以上下がっています。皆さん方も下がっているかもしれないけれども、国保加入者自体が10%下がっているというのに、逆に、国保税は1人当たりで見ると8万3,620円から8万8,038円と上がっていると。しかも、国保は、低所得者ほど負担が高くなる仕組みです。応益負担として均等割が2万9,000円、平等割が3万1,000円、40歳から64歳の加入者は介護分として均等割が8,800円、こういう仕組みになっているわけです。だから、そういう仕組みそのものが低所得者の負担率が高くなっていることにつながっていると思いますが、収入の少ない7割軽減世帯にとっては、所得の3分の1が保険税になっているということです。
被保険者の所得が低いのに保険税が異常に高いことが数字的に明らかになっているわけですけれども、答弁では、保険税率等は中期的視野で基本的な考え方を検討し、平成25年秋を目途にしていくということですが、平成23年度決算において、つかみで国保会計に10億円近い余剰金があることからも先送りする必要はなく、早急に引下げを検討すべきであると。被保険者の大半の人たちは一刻も早い引下げを願望しています。先ほど言った江別市の国保の財政状況からしても、引下げが可能な運営になっていることからも、一刻も早く引き下げるべきと思いますが、再度お答えをお願いします。
次に、4の(2)労働条件の向上ですが、住民サービスの向上に重要な役割を担っている臨時職員という答弁ですが、臨時職員というのは、組織労働者とも違うし、労働組合員でもないということで、団体交渉権もないわけです。そういう点で、理事者側が目配りしなければ前進できないという人たちです。年間160万円前後だと思うのですけれども、正規職員の3分の1、4分の1の賃金で雇用されている状況からも、交通費の実費補償はすべきであると考えますが、併せて道内都市の状況をお聞きします。
4の(3)雇用継続についてですが、ここは民間企業と違って公務的職場、市民福祉の充実を図るための職場で、利益を追求する団体ではないのですけれども、民間企業は、非正規と言われる雇用形態で企業にとって都合の良い期間雇用や臨時社員として雇用しています。企業は利益をいかに大きくするかということで受注量や仕事量によって雇用調整を進め労働者を調整弁として使い捨て的に取り扱っていますが、民間企業の中でも熟練工は少なくなり、経験不足による品質の低下が言われているところでもあります。
公務労働も資格を要する専門的職種だけでなくて、一般事務的な仕事や窓口業務など多種多様の職種がありますが、それぞれの仕事は経験を積んだ方がより良い住民サービスにつながると考えますので、本人が雇用継続を希望する場合は、生活設計をはじめ、いろいろな状況を聞き、可能な限り雇用継続ができるように、これは要望としておきます。
5の(2)就学援助ですけれども、2010年度から新たに加わった生徒会費、PTA会費、クラブ活動費についてです。答弁では、新しく加わった3項目については、クラブ活動への参加が任意であることや生徒会、PTA会費などは学校により異なることなどから、支給に当たっての課題があり苦慮しているということですけれども、私は、何も苦慮することはないと思います。第一、全国的にも全道的にも自治体でやっていることですから、私は、やる気の問題だと思うのですけれども、そういう実施されているところを参考にして、支給額や支給内容については、苦しまなくても金さえ出せばできるということを指摘しておきます。
それと、税源移譲されたと。地方交付税措置されたということは、そういう3項目については基準財政需要額に入っているわけです。交付税は、市長が自由に使えるお金という定めはありますけれども、国からもそういう基準財政需要額ということでかぶせてきているわけですから、それをお返しすると。これは当然やるべきことだと思いますので、実施されている他市を参考に早急に支給していただくよう要望しておきます。
最後です。6の顔づくり関係ですけれども、6の(4)野幌駅南側開発についてですが、冒頭に言ったことは、お金の使い方、特に、効率的な財政運営を指摘したもので、より現実的提議であると私自身は確信しています。南側土地区画整理で1号線と鉄東線の野幌駅南通り等は後年次の計画でありますが、前は新鉄東線と言っていましたが今は南通りと言うのですけれども、1号線から江別側の道路、この野幌駅南通りは、これだけでもおよそ10億円以上の投資が必要だと言われています。先ほども言っていますが、高齢化とともに公共交通の依存度が高まり、マイカーでの移動が減少することも明らかですし、また、今はまだ開通していないのですが、あと10年もしてこの南大通りがつながれば、あけぼの、東光、上江別地区の人たちは、ルート的にほとんど南大通り側を通って行くということは明らかだと思います。そう感じたのは、途中まででも、8丁目通りよりも中原通りは相当車の量が多くなります。なおかつ、将来的には南大通りという立派な幹線ができるわけです。そうなると、先ほど言ったように、要するに江別の鉄南地域の方の車はほとんどが南大通りを通って、そして白樺通り、国道12号と、こういうルートになり、車の流れも大きく変わると思います。道路の幅や安全性からいってもそうなると思います。その辺のことを考えれば、やはり駅循環と言うか、この四角の部分については、車中心ではなくて人中心、歩いて暮らすまち、人中心の町並み、こういう景観こそが必要であると私は思います。
50年、100年先には、ここにいる人は誰も生きていないですけれども、そういう未来に向けて発想の転換をすべきラストチャンスかもしれないです。そういう点で言うと、都市計画が決定された、市民は黙って付いていけ、こういう考え方でなくて、私も犬山市へは2回も行ってきて、このことも1回例に出していますけれども、6メートル、7メートルの道路を16メートルにするという都市計画が決定され、工事もやっている。しかし、住民のいろいろな運動と言うか、活性化推進協議会等が中心となって江戸時代の町並みを保存し、道路幅は必要ないということで、ストップしたのです。私も昨年行ってきたのですが、そういうことです。道路幅に応じて、一部移動したところもありますが、ほとんどは現存されているということです。 南側開発をどうしてもやらなければ、持続可能なまちづくりという話ですけれども、私は、よりコンパクトなまちづくりにするためにも、また、財政的にも借金とか起債をしなくても、増やさない方向で、総合的観点から今一度再検討すべきだと思いますけれども、再度の答弁をお願いします。
6の(5)自治基本条例の理念を本気で生かしたまちづくりですが、仏つくって魂入れず、治人ありて治法なし、これは、どんなに法律が優れていても、効力を発揮できるかどうかは行使する人間次第であるという言葉ですが、自治基本条例は、江別の条例の中でも最高と言うか、高い位置に存在しています。そういう意味では、私は、市長が先頭に立って実践することが本物の自治基本条例に近づく近道であると思います。
理事者と市民が情報を共有して対等な立場で意見交換や意見交流、真の協働でより良い将来のまちづくりを構築する。現在も建設部が確かにいろいろな説明会や報告会をやっていますが、それは、関係者が中心です。先ほど言ったように、野幌というのではない、大麻から豊幌の人まで含んだ江別の顔づくりでしょう。そういう点では、私は、関係者のみを集めるのではなく、12万市民を対象にした市民フォーラムのような企画をすべきと思いますが、再度お伺いします。
最後の最後ですけれども、6の(1)、(2)、(3)については要望とします。
交通安全対策は、公安委員会、警察など関係機関に実態をよく説明して、信号機、横断歩道、交通標識等の交通安全対策を強めていただきたい。(仮称)市民交流施設については先ほども述べましたが、民設民営と言っても、間接的に市民の税金が投入されることになることからも、例えば、まだ十分全体が使用されていないですけれども、旧ヒダ工場の耐震化工事をして市民コミュニティの場所をつくるとか、その他既存施設の有効利用も考えられると思いますので、せっかく投資して旧ヒダ工場跡を買ったわけですから、有効利用することも一つの案ではないかということで、市民を巻き込んで検討していただきたい。
それと、8丁目通り拡幅ですけれども、バリアフリー、歩道中心という答弁でしたが問題は冬なのです。夏は、段差やその他いろいろなバリアフリー化をすれば車椅子も利用できるけれども問題は冬なのです。年間の3分の1、4か月ぐらいが氷でしばりつく北海道ですから、冬季間も歩道に雪を堆積させないと言うか、雪がないような工夫をしてこそ、本当のバリアフリーだと思うわけです。流雪溝や、最近では雪を解かすいろいろな方法がありますが、私としては、雪対策等に力を入れて障がい者や幼児が1年中楽しく歩けるまちづくりを希望するものです。
この三つは要望として、2回目の質問を終わらせていただきます。
市長(三好昇君)
森好議員の再質問にお答え申し上げます。
私からは、国民健康保険事業外1件についてお答えしたいと思います。
まず、国民健康保険税の引下げについてでございますけれども、年々繰越金が増加している現状は、先ほどもお答え申し上げたとおりでございます。これまでも保険給付、保険税収入の変動等があったことを踏まえながら、国民健康保険事業の安定的な運営のために様々な対応をしてきたところでございます。
しかしながら、そういう現状を踏まえまして、中期的な視野に立って国民健康保険特別会計を安定運営していくということも必要であると認識しておりますので、先ほどもお答え申し上げましたけれども、国民健康保険運営協議会において、今後、保険税率の改定、収支差額の取扱い等について基本的な考え方を検討していきたいと考えております。
次に、顔づくり事業に関連しまして、野幌駅南側の開発ということでございますけれども、顔づくり事業は、この江別のまちを活性化し、中心市街地の活性化、さらには、先ほど申し上げましたけれども、8丁目通りを中心として高齢化社会において歩いて暮らすことのできる、買物ができるまちづくりをするということでありまして、北と南側を一体的に整備するということが重要であると考えております。
この事業は、南北の一体化という観点も含めて、先ほど申し上げました連続立体交差事業や都市計画道路の必要性なども含めて、都市計画の中で審議を経て賛同いただいた事業でございまして、これは、江別市の願望で進められた大変重要な事業だと考えております。
そして、先ほどもお答え申し上げましたけれども、南側の整備と言いますのは、今までの東西から南北に厚みをつくる非常に重要な事業でございますので、これこそが江別の持続可能なまちづくりの根幹、基礎を成すものと考えております。
この都市計画は江別市民の願望でもありますので、都市計画で決められた事業を着実に進めてまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
総務部長(久田康由喜君)
私から非常勤職員の労働条件の向上についての再質問にお答えいたします。
非常勤職員に対する交通費の実費補償についてでありますが、これまで本市の非常勤職員等の報酬等につきましては、正職員の給与改定や最低賃金の動向、市内移動に要する交通費など諸条件を総合的に勘案しながら見直してまいりました。
道内都市の交通費の支給状況につきましては、支給の有無や支給金額など各自治体によって異なり、詳細な内容については正確に把握できておりませんので、今後、各自治体の状況を調査してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、非常勤職員等の適正な労働条件等につきましては、先ほどもお答えしましたとおり、今後とも国の制度改正や最低賃金の動向などを勘案しながら、見直しに努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
健康福祉部長(山田宗親君)
私からは、森好議員の2回目の質問のうち資格証明書・短期保険証外1件についてお答え申し上げます。
まず、資格証明書・短期保険証について、保険税を納付することで一層生活が厳しくなる世帯を対象とする除外規定をつくるべきではないかとのお尋ねでありますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、資格証明書交付審査委員会において、資格証明書発行の適用除外事由に該当するかどうかについては、世帯の事情に即して慎重に判断してきたところであり、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、国保税滞納世帯に対する差押件数についてでありますが、ご質問の中に例示のありました他都市に関しましては、国民健康保険料として徴収しており、差押件数と差押金額は国民健康保険料に関してのみの件数・金額でありますが、江別市は国民健康保険税として徴収していることから市民税や固定資産税など他の税目を含んだ件数・金額の記載となっております。
次に、医療費の窓口負担について、一部負担金が払えず手後れになった事例はないかとのお尋ねでありますが、一部負担金の減免につきましては、相談があった場合、生活保護など福祉部門と連携を取りながら、これまでもきめ細かい対応を行っており、また、制度の広報活動にも努めております。お尋ねにありましたような事例につきましては、聞き及んでいないところでありますが、今後とも個々の事情をお伺いしながら適切に対応してまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
建設部長(西村晃一君)
私から市民を対象にした説明会についての再質問にご答弁申し上げます。
これまでも基本構想、基本計画、都市計画決定の大きな節目となる段階で、顔づくり事業や連続立体交差事業などの市民説明会を開催してまいりましたが、今後は、個別事業の説明会につきましても、市民の方々に自由に参加できるよう市のホームページに開催案内を掲載するとともに、説明会の結果につきましても、同じく掲載し、広く市民の方々にお知らせしていきたいと考えております。
今後とも、広報や事業パンフレットなどを使い、事業の進捗状況や顔づくり事業の全体計画について、より一層の情報共有に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
森好勇君
3回目、最後の質問になりますが、要望を中心にしていきたいと思います。
質問は2の(1)についてですが、資格証明書交付審査会において判断する、これはいいのですけれども、200件から、今50件ぐらい減ってきています。3年間で減ってきていますけれども、そもそも審査会での基準が厳しいから、こういう結果になっていると思います。石狩管内で人口の近い千歳市でも資格証明書の発行は11件です。恵庭市でも11件、人口が江別市の4倍ぐらいの旭川市でも実際には57件です。帯広市は8件です。
幾ら資格証明書の審査会で論議しても、おかしいことをやっているというのではありませんが、基準が高いからこういう結果になるのです。旭川市では、除外規定の中には、要するにサラ金と言うか、高金利で生活に困っているという人まで対象にしているのです。そういうことで言うと、やはり除外規定が厳しいから、その結果、155世帯と。人口が江別市の3倍も4倍もあるところでも50世帯とかです。帯広しでも江別市の2倍までいかないけれども僅か8件です。その辺の除外規定の基準をきちんとつくると言うか、適用すると。本来、資格証明書というのは、あんた資格あるよというだけの話で保険証ではないのです。だから、窓口で10割負担するわけです。そういうようなことで、こういう人たちが病院になかなか行けないのです。3日ぐらい前に、僕の友達の弟が風邪を引いて病院に行ったら9,000円掛かったと。だから、ちょっと病院に行くのでも、検査とかいろいろなことをすると、そういう多額なお金が掛かるわけだから、私は、そういう点で、資格証明書をいかに少なくするか。病院に行くときに10割も払わなくても済むように仕掛けをつくらなければいけないと思っていますので、是非とも、適用除外というのを拡大して、資格証明書の発行を極力避けるという立場に立てるか、この辺が大事だと思いますので、検討していただきたいと思います。
それと、もう一点、国保料と国保税の違いです。税は5年間遡れるし、料は2年間ということですけれども、確かに少ないところは国民健康保険料です。江別市の場合は、税ですから地方税として市民税や固定資産税、これは差押えの件数に入るのですけれども、それにしても1,713件というのはとんでもなく大きいです。 国保税は、2割前後あったとしても、国保税だけで300件から400件です。だから、先ほど言った岩見沢市は差押件数も金額もゼロです。そういう実態からして、私が先ほど質問したのは、なぜ江別市は差押件数が異常に高いのかを聞いているのです。特別の手法でもあるのか。岩見沢市はないのだから、そこを聞いているので、もう一度お答え願いたいと思います。
それと、4の(2)交通費ですけれども、道内のあちらこちらで非常勤職員に対する交通費助成をやっているのです。室蘭市をはじめとして、あちらこちらで交通費を出しているのです。だから、私は、調査はいいのだけれども、調査しっ放しではなくて、それを基に具体化してもらいたいと。やる気で調査してもらいたいと。よくこういうところでやり取りすると、調査しますとか前向きに検討するとか言われますが、こっちも忘れることがあるのです。3年後にまた思い出したりするのだけれどもね。だから、私は、こういう部分については、室蘭市をはじめとして道内のかなりの自治体でやっているので、実施するための調査として位置付けて、早急に具体化してもらいたいということを強く要望しておきたいと思っています。
それと、要望ですけれども国保税について、このままいったら2年先、3年先になるのです。平成25年度秋をめどとすると、結局は平成26年度、平成27年度になってしまうのです。だから、被保険者の一日も早い、何とか少しでも引き下げてもらいたいという声に応える手だてをしてもらいたいし、私が言っているのは、前に言っていた一般会計の繰入れをしなくても、現状の中でもできるということなのですよ。前はよく国庫支出金を増やしてもらいたい、一般会計からもっと入れてもらいたいと言っていましたが、私が言っているのは、今の会計上で、収支を見たって10億円も余っているのだから、そういうお金こそ一日も早く引下げに使ってもらいたいと、こう思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それと、顔づくりの関係で言うと、南北の道路が中原通りから始まって、縦線の道路ができて、私は十分南北の一体化、それに代表されるのではないかなと。 別に、野幌駅南通りをつくることが一体化の重要な要素でもないと思います。 それに、それだけで10億円も掛かるのです。だから、そういうことを含んで再度 検討をお願いして、私の3回目の質問を終わります。
健康福祉部長(山田宗親君)
私から森好議員の3回目の質問にお答え申し上げます。
江別市の差押件数についてのお尋ねでありますが、他市の差押えに係る取扱いについては承知していないことから、現状、比較は難しいと考えているところでございます。
今後とも、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
副議長(清水直幸君)
以上をもって、森好議員の一般質問を終結いたします。
散会宣告
副議長(清水直幸君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後3時10分 散会