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平成20年第2回江別市議会会議録(第5号)平成20年6月17日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(星 秀雄君)

 これより平成20年第2回江別市議会定例会第14日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

議事日程

議長(星 秀雄君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(星 秀雄君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、林議員、宮川議員を指名いたします。

諸般の報告

議長(星 秀雄君)

 日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(富川 核君)

 ご報告申し上げます。
 本日までに議会提出案件7件を受理いたしております。
 以上でございます。

議案第38号

議長(星 秀雄君)

 日程第3 議案第38号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(尾田善靖君)

 ただいま上程されました議案第38号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 本議案は、本年4月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づき、個人住民税における寄附金税制の拡充、ふるさと納税と言われる地方公共団体に対する寄附金税制の見直し及び公的年金からの特別徴収制度導入などに関し、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、主な質疑の状況について申し上げます。
 公的年金からの特別徴収制度導入に関して、課税対象者本人の希望により普通徴収とすることはできないのかとの質疑があり、答弁では、今後、社会保険庁等が特別徴収義務者となって特別徴収を行うことになること及び地方税法の規定から、この制度は全国一律に適用されるものであり、江別市のみが条例によって選択制を採用することはできないと述べられております。
 また、平成21年10月の支給分から制度が導入されるが、今期定例会で議決しなければならない理由についての質疑に対し、答弁では、課税対象者に対する早期の周知並びに公的年金等支払報告書の電子情報化に伴う新たなシステムの構築等に十分な期間を確保し、制度の導入に当たってそごが生じないよう万全を期す必要があることなどから今回提案するに至ったものであり、ご理解願いたいと述べられております。
 さらに、市民の納税意識等を醸成する観点からも、単に納税の便宜を図るという理由だけでは市民の理解が得られないのではないかとの質疑に対しては、確かに口座振替の利用や直接窓口で納税することが、ひいては納税意識の醸成につながっていくものと考えるが、一方では直接窓口に赴く手間が省け、また、納期がこれまでの年4回から、今後は年金支給月に合わせ年6回となり、税の負担感も軽減されるなどのメリットもあることから、市民の理解が得られるよう周知等に十分意を用いてまいりたいと答弁されております。
 そのほか、地方公共団体に対する寄附金税制の見直しに関して、いわゆるふるさと納税の導入に当たって、今後どのように制度を周知、活用していくのかとの質疑では、市のホームページや広報、あるいは東京江別会などあらゆる機会を通じてPRに努めていきたい。自主財源の確保はもちろんのこと、江別市が魅力的なまちであるということを全国に発信する好機ととらえ、他自治体の動向等も注視しながら積極的に制度を活用していきたいとの答弁がなされました。
 次に、討論の状況について、要約して申し上げます。
 初めに、反対の立場の委員からは、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度導入に関して、納税の便宜、徴収事務の効率化を図るということであれば口座振替を利用することでも目的を達成することができ、個別に本人の意思を確認することなく、有無を言わさず特別徴収することは認められない。
 また、上場株式等における損益通算の特例の創設は、金融資産を持つ富裕層への優遇策と考えられることから反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、サラリーマンなどの給与所得者が住民税を特別徴収されることと、今回の改正により公的年金等受給者が特別徴収されることとの間に本質的な差はなく、また、制度的にも世間一般に浸透しているものと考えることから、年金だけ制度を導入できないとする積極的な理由は見付けられない。
 また、源泉徴収や特別徴収など税制そのものの議論は、一自治体の税条例改正の中で論じることができるレベルにはないと考えることから賛成すると述べられております。
 同じく賛成の立場の別な委員からは、納期が年4回から年金支給月に合わせ年6回となるなど、今回の改正は、納税しやすい環境の整備と納税者の利便性を考慮したものと理解する。特別徴収制度の導入に当たっては、十分な市民説明を強く要望する。
 併せて、ふるさと納税の実施に向けては、市外に居住されている地元出身者等への積極的なPRによる税収増を期待し賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いました結果、本件については賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 当委員会に付託されました議案第38号の審査結果は以上のとおりであります。よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で総務文教常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第38号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

吉本和子君

 議案第38号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
 本議案は、4月30日に地方税法等の一部が改正されたことを受けての条例改正でありますが、特に年金暮らしの市民に大きな影響を及ぼす内容が含まれており反対するものです。
 それは、65歳以上の公的年金受給者を対象に、個人住民税に公的年金等からの特別徴収制度を導入し、平成21年10月支給分から実施しようとすることにあります。
 昨年は所得税・住民税の定率減税の全廃、今年は住民税が10%課税になって2年目を迎えます。この間、非課税から課税になり、税負担だけでなく、連動して介護保険料や国保税、医療費負担までもが増え、市民の中でも特に年金暮らしの高齢者に生活苦と将来不安が広がっています。さらに、その徴収方法として年金天引きが拡大し、介護保険料、後期高齢者医療保険料に10月からは国保税も加わり、多くの年金暮らしの高齢者には生活のやりくりがますます厳しくなることは明らかであり、さらに、住民税も加わることは不安や負担に追い打ちをかけるものとなります。
 委員会の審査の中で、市全体の住民税課税対象者約5万200人のうち、65歳以上の住民税課税対象者は約1万100人です。その中で、特別徴収対象になる年金のみ所得者は5,400人で全体の10.7%、65歳以上対象者に対しては53%を占めること、住民税収納率は、65歳以上の年金のみ所得者については98.78%で、このうち年金からの口座振替率は53%を超え、全体の振替率27.1%から見ても非常に高いことなどが明らかにされました。
 そんな中で実施される年金からの特別徴収、いわゆる天引きについて、その目的の第一に納税者への納税の便宜を、第二に市の徴収の効率化を図ることとしています。
 しかし、示された現状の口座振替率や収納率から見て、特別徴収しなければならない状況にはないと考えます。
 市のホームページには、税金の納付は自主納付を基本とし、納付方法は納付書か口座振替とあるように、本人が理解、納得した上で自主的に納税するべきです。特別徴収は口座振替とは異なり、本人の意思にかかわらず一方的に年金から天引きすることであり、納税の便宜を図るという説明に納得できるものではありません。
 徴収の効率化については、特別徴収によって500万円程度の増加が見込めるとのことですが、一方、特別徴収するためのシステム整備等に係る費用については現時点で不明とのことであり、費用対効果等についての検証も必要と考えます。いずれにしても、この現状からして、システム整備まで行って特別徴収をしなければならないという説明に納得できるものではありません。
 今全国的に、後期高齢者医療保険料の年金天引きについて、財産権の侵害に当たるとして不服審査請求の申立てが広がっているとのことですが、当市でも天引きについての不満が聞かれているとの報告がされています。  
 年金からの特別徴収をすることによって、税や保険料は確実に収納できても、市民や高齢者の暮らしが成り立たなくなり先行きに不安を与えるようであれば、住民の福祉の増進を図るべき自治体の役割から逸脱することにもなりかねません。地方分権一括法の下で、地方自治体に責任と判断が求められている中で、何よりも住民を守る防波堤としての自治体の本旨を発揮すべきことを申し上げ、議案第38号に対する反対討論といたします。
 以上です。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

宮川正子君

 議案第38号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 今回の一部改正は、平成20年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたこと等に伴い、江別市税条例の改正を行おうとするものです。
 改正内容は多岐にわたりますので、項目を限定して討論を行います。
 初めに、個人住民税における寄附金税制の拡充についてと地方公共団体に対する寄附金税制の見直しについてです。
 ふるさとに対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充しました。
 具体的には、現行で10万円だった適用下限額を5,000円に、上限額を総所得金額等の25%から30%とし、全額税額控除する、いわゆるふるさと納税の創設です。
 ふるさと納税制度の実施により、地方自治体の運営やまちづくりに対する納税者の意識や関心が高まり、行政への参加意識も高まっていくと思います。
 全国の自治体の中には、都会にねらいを定めて専従班を設置した県や寄附した人に特産品などの豪華な特典を用意するところも現れています。
 多くの寄附金を獲得したいと自治体間で獲得合戦が熱を帯びています。しかしこの制度は、逆に言うと江別市への納税が減る可能性も十分考えられます。
 制度が江別市にとって有利に働き、多くの方に江別市に対し寄附していただけるよう、ホームページ等を通して本市出身者にPR等を積極的に行い、知名度アップに取り組んでいただくよう要望いたします。
 次に、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入についてです。
 これは、公的年金受給者の納税の便宜や市における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税を公的年金からの特別徴収するとのことです。
 今回の改正により、江別市においては、非課税を除く住民税の全課税対象者約5万200人のうち5,400人ほどの方が新たな特別徴収対象者となり、対象者の比率は10.7%となるそうであります。
 今回の改正で年4回の支払回数を6回に増やすことで払いやすくするとともに、支払月を年金支給月に合わせることで、納税者にとって納税しやすい環境を整備するものです。今後は、来年10月からの実施に当たって市民に対する説明を十分に行うことを強く要望いたします。
 今回の税条例の改正は、江別市にとっては税収増を見込め、また納税者の利便性向上を図った制度改正と理解するもので、賛成の討論といたします。

議長(星 秀雄君

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第38号を起立により採決いたします。
 議案第38号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。

陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号

議長(星 秀雄君)

 日程第4ないし第7 陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて、 陳情第6号 後期高齢者医療制度の廃止を国に求めることについて、陳情第8号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについて及び陳情第9号 後期高齢者医療制度の中止・撤廃を国に求めることについて、以上4件を一括議題といたします。
 生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(山本由美子君)

 ただいま上程されました陳情第5号 後期高齢者医療制度の廃止を求めることについてほか3件の陳情につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 これらは、いずれも今期定例会初日において当委員会に付託されたもので、委員会の開催日はお手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 これら4件の陳情は、すべて願意が同一であると認められましたので、委員会では一括して審査を行い、担当部局に制度の概要等に係る資料の提出を求め、質疑を行ってまいりましたが、後期高齢者医療制度については、本年4月の施行後、制度の問題点等に関する各種報道が相次ぎ、現在、国においても様々な改善策を検討しているとのことであります。
 このようなことを踏まえ協議を行いました結果、今後、国の動向等を見極める必要があることから、陳情第5号ほか3件については、委員会として更に審査の必要があると判断いたしましたので、閉会中の継続審査をお願い申し上げ、審査報告といたします。

議長(星 秀雄君)

 これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号は、委員長報告のとおり、閉会中継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

陳情第7号

議長(星 秀雄君)

 日程第8 陳情第7号 野幌駅高架化事業に伴う(1)早急なエレベーターの設置、及び(2)駅南口利用時間帯の延長に関することについてを議題といたします。
 経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(齊藤佐知子君)

 ただいま上程されました陳情第7号 野幌駅高架化事業に伴う(1)早急なエレベーターの設置、及び(2)駅南口利用時間帯の延長に関することについて、審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 本陳情は、現在、鉄道高架工事が進められている野幌駅舎に交通弱者の利便性を考慮し、早急にエレベーターを設置すること、及び最終列車の到着時間まで駅南口の開設時間を延長するようJR北海道に対して議会として働き掛けてほしいとするものであります。
 委員会では、エレベーターの設置費用及び設置場所の検証、午後9時以降の駅北口の乗降客数、新駅舎完成までの時系列によるイメージ図などを基に資料の説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
 初めに、主な質疑の概要を申し上げますと、まず、全国的に高架工事段階で仮設のエレベーターを設置した事例の有無についての質疑があり、答弁では、東京都の中央線連立事業しか例がなく、これは既存のバリアフリー動線が確保できなくなったため設置されたものと述べられております。
 次に、仮駅舎内でのエレベーターの設置可能な場所に関する質疑では、仮こせん橋と高架橋が近接しており、設置場所を確保できないと答弁されております。
 また、仮駅舎にエレベーターを設置すると仮定した場合、新駅舎にも再設置することは可能かとの質疑に対しては、設置位置の調整が困難なことに加え、開通直前に電気系統を整備する必要があるため、完成を早める上でも難しいとの見解を示されております。
 さらに、利用者モラルの徹底や啓発により無人であっても開設時間の延長は可能ではないかとの質疑では、JR北海道でも検討されたと伺っているが、結果として実現に至っていないと答弁されております。
 次に、討論の状況について、要約して申し上げます。
 初めに、採択すべき立場の委員からは、仮駅舎の構造上、エレベーターの設置は不可能との説明であるが、新バリアフリー法に基づき、高齢者や障がい者等の利便性にかんがみ、工事手法を工夫することで設置は可能だと思われる。
 最終列車の到着時間まで人員を配置することは公共交通事業者の責務であるが、仮に無人であっても、高砂駅のように夜間も改札口をオープンにすることは可能であり、採択すべきである。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、仮に、新駅舎完成までにエレベーターを設置すると補助対象とならず、2基で約1億円を市が全額負担することになるほか、新駅舎完成後の再設置も不可能で、費用対効果を考えた場合、現段階で必要なのか疑問である。
 また、駅南口の開設時間延長は、JR北海道と関連会社間の委託契約により人員配置されており、費用面で考えても難しく、不採択とすべきである。
 同じく不採択とすべき立場の別の委員からは、仮駅舎の構造上、エレベーターの設置そのものが物理的に不可能であり、無理にエレベーターを離れた場所に設置して渡り廊下等で接続させた場合、膨大な費用が掛かることが想定される。
 新駅舎完成までは利用者の方々に不便をお掛けするが、駅員の努力等で補いながら対応いただきたいと考え、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第7号については、多数をもって不採択とすべきものと決したものであります。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
 これより陳情第7号 野幌駅高架化事業に伴う(1)早急なエレベーターの設置、及び(2)駅南口利用時間帯の延長に関することについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋典子君

 陳情第7号 野幌駅高架化事業に伴う(1)早急なエレベーターの設置、及び(2)駅南口利用時間帯の延長に関することについて、採択すべきとの立場で討論いたします。
 現在、野幌駅は鉄道高架化に向けて工事中であり、利用者が駅の改札口とホームの行き来する際、階段の上り下り等に難儀されていることは、短期間で本陳情への賛同署名が多数寄せられたことからもうかがい知ることができます。
 江別市交通バリアフリー基本構想によると、野幌駅の1日平均利用者数は平成16年度実績で平均1万2,000人を超えており、高齢者利用数は2,221人、障がい者利用数は483人との算定になっています。高齢者や障がい者にとってバリアフリー化は切実な要求であり、また、それ以外の方でも、通勤等により毎日のように利用する方たちにとっては、一日も早くスムーズに利用できる駅になってほしいと願うことは当然であります。
 当市では平成12年第1回定例会で江別、野幌、大麻の3駅のバリアフリー化の請願が採択されて以来、大麻駅、江別駅と順次バリアフリー化が行われたものの、野幌駅は江別の顔づくり事業があるために、バリアフリー化されないまま現在に至っています。新駅舎の完成は平成22年度に予定されていますが、このままであればあと3年ほどもの間、不自由な状態のまま我慢させられることになります。
 6月28日からは下り線ホームが変更になるとのことではありますが、地域の方たちは通常、上下線ともに利用するのですから、工事の進ちょく状況に合わせたエレベーター設置の配慮が求められるものと考えます。また、現在野幌駅には車いす利用者のための階段昇降機が置かれていますが、関係者からは利用の際に不安を感じるとか準備の手間の問題を指摘する声もあり、当事者の立場に立って対応するべきだと考えます。
 また、駅南口の利用時間の延長については、駅南側の住宅地の状況などから相当の需要が見込まれ、切実な問題と言えます。階段の上り下りが困難な方や仕事を終え疲れている方などが、いったん駅北口に回らなければならない大変さを考えたとき、利便性を向上させるための手法を検討し早急に対応していただきたい問題であります。
 公共交通のかなめである駅のバリアフリー化や利便性向上の問題は、経営優先ではなく利用する方たちの立場に立って考慮されるべきものであると考えます。
 以上の点から、本陳情について採択すべき立場での討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

高間専逸君

 陳情第7号 野幌駅高架化事業に伴う(1)早急なエレベーターの設置、及び(2)駅南口利用時間帯の延長に関することについて、不採択とすべき立場で討論に参加いたします。
 野幌駅高架化事業は、これまで市民の皆様が受け止めていた様々な課題について、この事業により一層快適で利便性の高い駅に改善するため、平成20年度より仮下り線切替え工事が始まり、平成22年度には鉄道高架化された野幌駅舎が完成する予定であります。
 今ここで新駅舎完成までにエレベーターを設置すると、2年間で1基当たり約5,000万円、2基で約1億円が掛かるとのことで、補助金の対象外であるため当市の全額負担となるほか、新駅舎にこのエレベーターの再活用ができず、また物理的にも設置は不可能ということであります。
 また、現在、高齢者の方や障がい者の方に対して、必要な場合には駅員の方が手を貸すなどの配慮もなされているということであります。
 全国的にも仮駅舎にエレベーターが設置されたのは、首都である東京都の一例のみとお聞きしています。
 また、駅南口の利用時間帯の延長については、現在、駅南口はJR北海道から系列会社への業務委託となっており、委託契約により人員が配置されることから、経費等様々な面で現状においては非常に難しいと考えます。
 いずれにしても、今後において野幌駅新駅舎が市民の皆様にとってより快適で利便性に富んだものとなりますように、一日も早い工事の完成に向けて大きな期待をしているところであります。
 よって、陳情第7号に対しまして不採択とすべき立場での討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第7号を起立により採決いたします。
 陳情第7号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。

意見書案第4号

議長(星 秀雄君)

 日程第9 意見書案第4号 先住民族の権利に関する国際連合宣言に関する意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

吉本和子君

 ただいま上程になりました意見書案第4号 先住民族の権利に関する国際連合宣言に関する意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条の規定により提出したものでございます。
 提出者は、五十嵐議員、尾田議員、坂下議員、清水議員、そして私、吉本でございます。
 以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
 先住民族の権利に関する国際連合宣言に関する意見書
 平成9年5月に制定されたアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律によって、アイヌ文化の振興とアイヌの伝統等については、国民の理解が広がってきています。
 その一方、アイヌの人たちの人権、教育、生活などについては、いまだに多くの課題が残されています。
 平成19年9月、先住民族の権利を幅広く認め、その社会的・経済的地位向上を図る先住民族の権利に関する国際連合宣言が国連総会で採択され、日本政府も賛成しています。
 また、本年6月6日、衆参両院本会議においてアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が全会一致で可決されております。
 よって、国におかれましては、現在検討されている有識者懇談会を早期に設置し、アイヌ民族の権利や社会的・経済的地位向上のための対策を講じられますよう要望いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成20年6月17日、北海道江別市議会。
 提出先は、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官あてであります。
 よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより意見書案第4号 先住民族の権利に関する国際連合宣言に関する意見書に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、意見書案第4号を採決いたします。
 意見書案第4号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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