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平成20年第1回江別市議会会議録(第2号)平成20年3月11日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第

開議宣告

議長(星 秀雄君)

 これより平成20年第1回江別市議会定例会第8日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は27名で定足数に達しております。

議事日程

議長(星 秀雄君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(星 秀雄君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、伊藤議員、吉本議員を指名いたします。

一般質問

議長(星 秀雄君)

 日程第2 一般質問を順次行います。
 林かづき議員の江別市土地開発公社についての質問を許します。通告時間30分。

林かづき君

 昨年の12月議会に引き続き、江別市土地開発会社について取り上げます。
 三好市長の平成20年度市政執行方針をお聞きしますと、四つの基本姿勢の第一として、市民とともに歩む市民協働の推進を掲げられており、積極的に行っていくという意気込みをひしひしと感じております。私もこの点に賛成いたします。
 それでは、このよく耳にし、日常的に使っている市民協働というのはどのようなことでしょうか。そのために何が必要なのでしょうか。
 市民が主役となり、行政とスクラムを組んで、まちづくりを行っていくことだと私は理解しています。そのために必要なのは情報です。
 行政は、行政情報を扱うプロの方々の集団です。しかし一方、私たち住民は、行政から提供される情報を、すぐさま飲み込めるわけではありません。
 例えば、専門用語が多く、分かりにくい制度や仕組みになっていたり、理解しにくい表現になっていることが多々あると思います。
 この時点で、行政と私たち住民との間には、情報についての認識や理解にかなりの隔たりがあるのではないかと思います。
 そこで私は、市民協働には、住民にとって理解しやすい情報の公開・提供が必要不可欠であると考えています。これから取り上げる江別市土地開発公社につきましては、住民が入手できる情報がこれまでは限られていたと思いますし、専門的な記載も多く、非常に難解だというのが正直なところです。そして、一度だけの質問で終わるたぐいのものではないと私は考えております。けれども、私たち住民の税金が使われている事業ですので、私たちが的確な情報を得た上で理解し、それぞれが江別市土地開発公社の今後について考えていく必要があると思います。
 本日は、江別市土地開発公社についての情報が透明化・明確化される一つのチャンスであると受け止め、お話を進めさせていただきます。
 土地開発公社は、繰り返すまでもなく、昭和47年制定の公有地の拡大の推進に関する法律により設立された特殊法人です。
 土地開発公社は自治体が出資し、自治体に代わって、土地の先行取得をしています。元手がありませんので、自治体に依頼された金融機関から資金を借り、土地を買います。
 本来であれば、土地開発公社が先行取得する土地は、自治体に計画や事業があるため、自治体は速やかに買戻しを行い、土地開発公社は自治体から土地売却収入を得て、金融機関に借入金を返済するという仕組みになっていると理解しております。
 けれども、財政状況の悪化などの理由で、自治体によって買戻しがされず、土地開発公社で土地を長期間保有している状態が続き、全国各地で問題となっています。
 土地開発公社の設立及び定款の変更時には、議会の議決が必要であるとされています。けれども、土地開発公社において、例えば、売買契約の内容や価格設定などについては、なかなか知る機会がないのが現状ではないでしょうか。
 土地開発公社が長期間にわたり土地を保有していますと、ご承知のように金利がかさんできます。自治体は、土地開発公社の債務保証をしておりますから、結局は、私たち住民の負担になってしまうという構図になります。ですから、住民に情報を公開していくのは、自治体にとって当然の責務であると考えます。
 昨年の12月議会で、私は江別市土地開発公社についての一般質問の中で、住民に対する情報提供を求めたところ、市役所本庁舎一階にある情報公開コーナーに江別市土地開発公社の事業計画書並びに事業報告書が、平成18年度のもののみですが、置かれるようになりました。これについては、情報公開への小さな一歩が進んだことと認識しております。
 しかし、事業計画書や事業報告書自体が、住民に分かりやすい内容ではないととらえております。また、決算書などは、単年度だけではなく経年において把握することが大事だと考えておりますので、例えば過去5年分などの決算書も同時に公開されていますと、住民にとって、土地開発公社に関する状況がより理解しやすいものになるのではないかと思われます。
 また、江別市土地開発公社は、現在、長期保有地解消事業計画を推進しているところです。計画が終了する平成25年度には、土地開発公社の解散を検討すると、前回の定例会でご答弁いただきました。そうしますと、解散を検討する前の長期保有地解消事業計画の実効性が非常に重要であると考えます。
 そこで今回は、江別市土地開発公社が保有している土地をどのように、できるだけ早く解消していけるのかを念頭に質問いたします。
 さて、土地開発公社の運営について、平成17年4月20日総務省事務次官通知の平成17年度地方財政の運営についてが公表されています。
 非常に重要な通知ととらえておりますので、この趣旨を紹介します。
 一つ、土地開発公社の状況を踏まえつつ、その在り方について抜本的な検討を行うこと。
 二つ、土地開発公社が現に保有している土地については、事業計画の見直し等を含めて処分の促進に努め、特に保有期間が長期にわたる土地については、処分を積極的に行うこと。土地取得手続の適正化、金利の低減や経営状況に関する積極的な情報公開等に努めること。
 三つ、平成16年12月27日付けで出されました総務省事務次官通知の土地開発公社経営健全化対策についてにより、計画的に保有土地を縮減すること等を通じて経営の抜本的な健全化に取り組むこと。
 それでは、江別市土地開発公社の民間金融機関からの借入金についての現状を確認いたします。
 江別市土地開発公社の短期借入先として、平成19年度は、三つの民間金融機関と江別市、そして江別市の関係団体、江別市土地開発基金となっています。
 まず、民間金融機関に対する金利の支払についてお尋ねします。
 三つの民間金融機関への支払金利の合計は、平成18年度では幾らでしょうか。また、各金融機関には、この金利をいつ支払っていますでしょうか。
 次に、江別市、江別市の関係団体及び江別市土地開発基金からの貸付けについて申し上げます。
 これまでに、江別市土地開発公社は、江別市の関係団体からも借入れを行っており、平成19年度ベースでとらえますと、江別市土地開発公社は、江別市から28億円、江別市土地開発基金から10億円、そして江別市在宅福祉サービス公社から1億円、江別市社会福祉協議会から6,600万円を借りていることになっています。
 今読み上げましたように、江別市土地開発公社は、江別市関係から合計39億6,600万円の借入れを行っていると認識しております。
 なお、江別市からの28億円は無利子で借りていますが、それ以外にも金利が発生しています。ここで2番目の質問です。
 平成18年度において、江別市土地開発公社が江別市土地開発基金、江別市在宅福祉サービス公社、そして江別市社会福祉協議会へ支払った金利は合計で幾らでしょうか。
 平成18年度の江別市決算説明書を見ますと、江別市は、江別市土地開発基金に約7,124万円を繰り出しています。
 江別市は、在宅福祉サービス公社へデイサービスセンターあかしや等の指定管理料として約1億円を支払っています。江別市は、江別市社会福祉協議会へ補助金約9,828万円を出しています。
 ここで質問です。江別市の関係団体が、江別市土地開発公社へ貸付けを行う理由は何でしょうか。
 次に、昨年12月27日に総務省から公表されました平成18年度土地開発公社事業実績調査結果概要についてお尋ねします。
 今年の2月21日に全国的に新聞報道されましたので、ご記憶の方々もいらっしゃることでしょう。
 これによりますと、土地開発公社から土地を買い戻したにもかかわらず、自治体が未払であるケースが4,000億円にも及んでいるそうです。
 つまり、全国の土地開発公社で、自治体から買戻しをされたにもかかわらず、まだ支払われていない未収金の合計が約4,000億円だという報告です。
 江別市では、言わずもがなではありますが、念のため確認させていただきます。江別市土地開発公社の事業報告書を過去5年分ほど見ていますが、貸借対照表の中に毎年未収金が出ております。
 江別市土地開発公社の平成18年度事業報告書によりますと、未収金は約11億2,121万円となっています。これは、江別市として江別市土地開発公社に支払わなければならない債務です。これについて質問いたします。
 未収金の内訳は何でしょうか。明細をお示し願います。
 また、先ほどお話ししましたように、江別市の関係団体が江別市土地開発公社に貸付けを行っており、さきに挙げた数字を簡単に引用しますと、江別市は、江別市土地開発公社へ39億円なにがしの債権を持っていることになります。しかし、江別市土地開発公社への債務も11億円なにがしあることになります。
 土地開発公社経理基準要綱にもありますように、土地開発公社は、企業会計の原則に準じた会計を行うと理解しています。
 企業会計原則の一般原則の中に、財務諸表によって利害関係者に対し必要な会計事実をめいりょうに表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならないという規定があります。
 江別市土地開発公社の会計は、複雑な会計であり、めいりょうに表示している財政運営とは理解しにくいのですが、ここで質問です。江別市では債権と債務が交差したような、この会計についていかがお考えでしょうか。複雑に見えるこのやり方を今後も続けていくおつもりでしょうか。
 ところで、道内の土地開発公社についての状況を紹介します。
 政令指定都市の札幌市を除く29市について、平成18年度末保有額合計、つまりどれだけの土地を土地開発公社が保有しているのか、多い順番に述べます。
 1位は千歳市199億1,000万円、2位は釧路市76億9,800万円、3位は旭川市64億5,600万円と続き、江別市は7位の39億3,100万円となっています。
 現在、江別市から買い戻されることなく、江別市土地開発公社が保有している土地は23件あります。すべて取得から5年以上が経過したものです。
 最後に、長期保有地の解消についてお尋ねいたします。
 平成20年1月18日、先行取得土地買取り義務なしという最高裁の初めての判決が出ました。確認のために概要を説明いたします。
 京都府宮津市と丹後地区土地開発公社間では、土地の先行取得の委託契約を締結していました。これに基づいてこの公社が取得した同土地の買取りのための売買契約を締結したところ、市の住民が同土地は取得する必要がない土地であり、その取得価格も著しく高額であるから、上記委託契約は地方自治法並びに地方財政法などに違反して締結されたものであり、これに基づいてなされた売買契約の締結も違法であるとして、損害賠償請求を求めた住民訴訟です。
 原審では、宮津市が、丹後地区土地開発公社から土地を買い取るほかなかったと判断していますが、最高裁判決では、私法上の無効についての審理が不十分だとして、大阪高裁に差し戻しました。
 この判決で私たちは何を学べるのでしょうか。これまでは、自治体の依頼によって土地開発公社は土地を買ってきました。しかし、財政難などの諸事情により、自治体による土地買戻しがなかなか進まず、いわゆる塩漬けの土地を数多く土地開発公社が抱えることになっているという状況を先ほどお話しいたしました。
 この最高裁判決は、そこに一石を投じたものだと私は理解しております。と言いますのは、この最高裁判決の結論は、自治体は土地開発公社から必ずしも土地の買戻しを行わなくてもよいということを表していると考えられるからです。
 しかも目的不めいりょう、不当な価格での買戻しは、地方自治法第2条第14項の地方公共団体はその事務を処理するに当たって、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないこと、また、地方財政法第4条第1項の地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて、これを支出してはならないという規定に抵触するという内容です。
 自治体は、土地開発公社から土地を買い戻さなければならないという呪縛から解き放たれ、自治体が土地開発公社の土地を買い戻すという方法以外に、もっと広い範囲で保有している土地を解消していく方向性があるという可能性を示唆しているのではないでしょうか。
 この考え方は、公有地の拡大の推進に関する法律にも著されています。第1章総則の第1条では、公有地の拡大の推進に関する法律の目的が定められています。ご承知でしょうが読ませていただきます。
 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 同法第17条第4項についてまとめて言いますと、土地開発公社は、土地を処分するときは、関係地方公共団体に協議しなければならないと書かれています。ということは、関係地方公共団体と協議をすれば、土地開発公社は土地を自発的・主体的に販売できると解釈できます。
 さらに、同法第23条には民法等の準用が明文化されています。民法が準用されるということは、土地開発公社が私法の影響を受けているということですし、土地開発公社が保有している土地を解消する方法を積極的に考え、行動できるという認識に立てると思うのです。そして、その考え方を推し進めるのが、今回の最高裁の判決ではないかと、私はとらえております。
 現在、江別市土地開発公社が保有している土地は、すべて現在進めている長期保有地解消事業計画に従い、江別市が今後買い戻すのでしょうか。
 江別市土地開発公社が保有する土地を一気に解消することは難しいでしょう。しかし、決断の先延ばしをするかのように、毎年多額の税金を費やしながら、江別市土地開発公社を存続させている状況は、考え直さなければならないと私は考えています。
 江別市土地開発公社の借入金は、平成18年度事業報告書の数字で56億7,500万円です。これだけあれば、どれだけの事業が行えるでしょうか。
 どこかの時点で決断をして、まずは早期に具体的に長期保有地を解消する方法を考え、行動していくべきではないでしょうか。
 この最高裁判決が、江別市と江別市土地開発公社の新しい方向性、つまり塩漬けの土地、長期保有地を速やかに解消する処方せんになると私は期待しています。ここで今回の最後の質問です。
 江別市では、この最高裁判決をどのようにとらえていらっしゃいますか。
 また、長期保有地解消事業計画を進めていく上で、今後の方向性に影響はあるでしょうか。
 総務省の報道発表が新聞に掲載されたり、最高裁判決が出るなど、土地開発公社の問題はこれだけひっ迫した問題であるとも言えるのではないでしょうか。
 今後、江別市土地開発公社が保有している土地をできる限り速やかに解消していく方法を行政や住民の皆さんの知恵と経験を集結していきながら進めていきませんか。
 そのためには、行政情報を分かりやすい内容にした上での開示が大前提です。市民協働のまちづくりを実現するために、情報を共有し、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
 これで江別市土地開発公社に関する1回目の質問を終わらせていただきます。

議長(星 秀雄君)

 林議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(三好 昇君)

 林議員の一般質問にお答え申し上げます。
 土地開発公社の長期保有地の解消に関連いたしまして、最高裁判決に対する江別市の認識についてでございますが、最高裁判決の趣旨は、用地取得に係る市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は乱用があった場合、委託契約は違法であり、無効との判断を下したものでございます。
 今回の判例は、市が必要のない土地を高い金額で土地開発公社に取得させ、その土地を買い戻したものであり、公社本来の業務とは異なるものであります。したがいまして、土地開発公社の土地の買取り義務がないということにはならないのではないかと考えているところでございます。
 なお、ご質問の長期保有地解消事業計画の進め方につきましては、昨年12月定例会におきます土地開発公社の在り方とその取り組みの現状の中でお答えしておりますが、平成13年度より平成25年度までの13か年計画で市が再取得を行うこととしておりますので、今後とも計画どおりの実施に向けて進めてまいりたいと考えているところでございます。
 私からの答弁は以上でございますが、その他の質問に対する答弁につきましては、総務部長から答弁いたします。

総務部長(林 仁博君)

 私から江別市土地開発公社の借入金についてほかのご質問にお答えいたします。
 土地開発公社の借入金でありますが、平成18年度における民間金融機関に対する支払金利額は、合計で962万3,000円であります。金利の支払につきましては、年2回の後払いを基本に、主に9月と3月に行っております。
 次に、江別市土地開発基金、江別市関係団体への支払金利についてでありますが、平成18年度における支払金利額は、合計で145万9,000円となっております。
 次に、江別市の関連団体が土地開発公社へ短期の貸付けを行う理由でございますが、ペイオフ解禁をきっかけに、市の関連団体においても資金等の安全かつ有利な運用方法の一つとして、土地開発公社に貸付けを行っているものと考えております。
 次に、江別市土地開発公社の未収金の内訳についてでありますが、江別市が公社保有地を買い戻した際に支払います土地代金を単年度払いによらず、分割により支払っておりますことから生じる債権でございます。
 この明細につきましては、平成18年度事業報告書の財産目録に事業未収金として詳細を報告しているところでございます。江別市では、買戻しと同時に年次計画を立てて年賦支払を行っており、平成18年度末現在では、今後、江別駅周辺地区整備用地など8か所の支払を行うこととしております。平成24年度末までには、残り1か所となる予定でございます。
 次に、分かりやすい会計方法についてでございますが、約11億円の事業未収金は、市との年賦による買戻し契約に基づき計上しなければならないものでございます。また、市からの無利子貸付金は、民間からの資金借入れにおける利息支払の軽減を図り、土地開発公社事業のコスト低減と安定的な事業資金供給を目的としているものでございます。
 いずれにしましても、江別市土地開発公社におきまして、国が定めます土地開発公社経理基準要綱により、適正な会計処理を行ってまいりたいと思います。
 私からは以上です。

林かづき君

 再質問を一点と要望を一点言わせていただきます。
 再質問ですが、市の関連団体においても資金等の安全かつ有利な運用方法の一つとして土地開発公社を運用先として貸付けを行っているとのご答弁をいただきました。
 お答えの内容から、銀行に預けるよりは、土地開発公社に貸付けをした方が金利が付くのでいいということと理解しました。
 運用先と言いますと、すぐさま銀行、証券会社や投資ファンドなどの金融機関を連想します。
 運用とは運用の利回りや資産運用などの言葉がありますように、利益を上げることが事業目的である場合に使われると私はこれまで理解してきました。
 江別市土地開発公社の事業目的を見ますと、利益を上げて配当するのが目的の団体ではないと私は思います。
 また、元手のないところに貸し付けて、幾らか金利を付けて返すというのもよく分からなく、いささか首をかしげてしまいます。分からないので大変恐縮ですがお尋ねいたします。江別市の各種基金での運用のように、例えば、国債などを買った方がより運用の利回りを期待できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
 運用先としての公社の在り方についていかがお考えでしょうか。これが再質問です。
 次に、要望です。
 今回の最高裁判例の見解につきましては、市が必要のない土地を高い金額で公社に取得させ、その土地を買い戻したものであり、本来の公社業務とは異なるものでありますとのご答弁をいただきました。
 すなわち、最高裁のケースは異例だというご判断だと受け止めました。江別市について一応ご確認させていただきました。
 なお、住民の中にも非常に心配されている方もいらっしゃると思いますので、恐れ入りますが具体的な数字でご説明をいただきたいと思います。
 先ほどのご答弁の中にありました、江別駅周辺地区整備用地について、買取り価格や簿価、公示価格等の地価調査価格、あるいは路線価、不動産鑑定士の鑑定評価額などがございましたら、今後お示しいただければ、最高裁の判例を参考に、住民の皆さんがご判断できますのでよろしくお願いいたします。
 以上、要望です。

総務部長(林 仁博君)

 林議員の再質問にお答えいたします。
 運用先として土地開発公社についてはどうかとのご質問だと思います。それぞれ各公社におきましては、基本財産の管理等について、規程等で定められておりまして、理事会等の承認を得て土地開発公社等に貸し付けられていると考えております。
(傍聴席から発言する者あり)

議長(星 秀雄君)

 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。

総務部長(林 仁博君)

 基本財産等の管理につきましては、各公社の規程等で定められているものでございます。
 お話のように、運用に当たりましては、銀行等への定期預金、あるいは信託会社の信託、国債の購入、公社債等の購入など安全・確実な方法で保管しなければならないとされております。当然国債によって運用することも可能でございますし、土地開発公社に貸付けをする方法もあると思います。
 以上でございます。

議長(星 秀雄君)

 以上をもって、林議員の一般質問を終結いたします。
 一般質問を続行いたします。
 三角芳明議員の教育行政についてほか1件についての質問を許します。通告時間20分。

三角芳明君

 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。
 本年は、8月に世界のスポーツの祭典である北京オリンピックが開催される年であります。また、本道においても7月に環境をテーマとした北海道洞爺湖サミットが開催されます。
 本市においては、三好市長の本格的予算編成により、確かな明日につながる市政が執行される年となりました。
 また、江別地区におけるコールセンターの稼動、野幌地区の江別の顔づくり事業、大麻地区の住環境活性化調査事業、さらには市立病院の経営健全化計画等々この1年もスピード感を持って諸課題に向かい、一層慌ただしい年になるものと予測されます。
 今般は、道路特定財源の問題や教育行政、福祉行政においても問題が山積している中、とりわけ教育行政においては、社会の一員としての自覚が希薄な若者に対する手立てが必要ではないでしょうか。また、福祉行政においても、一般常識で考えてもあり得ないような不正受給等の問題が連日報道されています。これはどこに問題があるのでしょうか。日々、一生懸命働き税金を納めている者にとっては、大きな疑問と不満を抱くところでもあります。
 市民が安心して暮らせ、付けを次世代へ先送りしない体制を私たちの時代に整備していかなければならないと考えております。
 これまでも言われ続けてきたことですが、平等と公平の原則に基づき、努力した者が報われる行政執行とさらなる検証が必要であると思います。
 質問の1番目、教育行政のうち社会教育主事についてお伺いいたします。
 本市は、4大学を抱える文教都市江別として家庭教育・学校教育・社会教育、そして生涯教育と各分野の中で連携を持ちながら、各課題解決に向かって取り組んできておりますが、道内市町村においての青少年活動のかなめとして社会教育主事の役割は大変大きなものがあると私は考えております。
 本市においても、過去から青少年活動に携わり、人間形成に大きな役割を果たしてきていると思いますが、今日においては随分と様変わりしてきているようでございます。本市では2名の社会教育主事が置かれていますが、各種団体への指導の役割、各団体が行っている活動へのかかわり方は、現在どのようになっているのでしょうか。
 また、社会教育主事の方々の仕事としては土曜日、日曜日などの休日における事業参加も多いと思われますが、現在の人数で足りているのでしょうか。さらには、社会教育主事の後継者育成の対策は取られているのかお聞かせいただきたいと思います。
 続いて、社会教育・生涯教育の充実についてです。競争社会の中では、強い者、早い者が勝ち残ることが定説でありますが、この風潮が今日の社会の中に大きな落とし穴になっていることはないのでしょうか。そこには他人を思いやる心を育てる心の教育があったのでしょうか。
 将来に自分の夢を見いだすための受験という大きな目標を達成し、学業を終えた後の現実の中では、自分の思うような職種も見付けられずに、職にも就かずに日々を過ごす。それを親も見て見ぬ振りをし援助する。正に、親離れ、子離れができていない状況を大きな問題としてとらえることはできないでしょうか。
 自立すること、地域社会の中での居場所を再認識させていく教育が必要ではないでしょうか。
 現在、ニートと呼ばれる働かない若者が非常に増えているということですが、江別市の実態はどうなのでしょうか。
 親への感謝の気持ち、地域の人々に支えられ育てられてきたことに対する感謝の気持ちを呼び起こし、自らが働くということを気付かせて社会に参画させるという教育を充実させるべきではないでしょうか。
 続いて、社会福祉行政についてお尋ねします。
 最近、新聞報道等で毎日のように福祉事業に対する不本意な事柄が取りざたされているところですが、今回私は、市民の方々にも正しくこの件について理解していただくためにも何点か質問させていただきます。内容については、生活保護行政であります。
 1点目は、生活扶助自立助長支援事業、一般的に言われている生活保護費に関して、さらには生活保護を受けていない生活困窮者に対する年末見舞金支給事業、防寒対策として冬季の生活を支援する、いわゆる他地域では福祉灯油の助成と言われているもの等について、市民からの目線では、これらの支援を受けている方々に対して様々な思いを持っておられるようですので、この点についてご答弁をいただきたいと思います。
 1点目は、生活保護法の基準の下、しっかりと点検されて支給されているのかどうか。2点目、支給後の検証はどのような方法で行われているのか。3点目として、この事業でどれだけの世帯が自立してきているのか。4点目、この事業に関して、本市は全道、また石狩管内ではどのくらいの位置にいるのか、併せて聞かせていただきたいと思います。
 さらには、一般的に道内の低所得の下で生活している世帯と、この支援事業を受けている世帯との公平さは保たれているのでしょうか。この点についても聞かせていただきたいと思います。
 続いて、福祉バスについてお尋ねいたします。
 最近では、市内全域の路線バス運行においても諸事情により路線の廃止や見直しにより、市内中心部以外で生活されている市民の方々、特に高齢者にとっては活動しづらい状況が増えているとお聞きしています。本市においても平成20年2月末時点で高齢化率は18.53%という状況であります。
 せめて健康で生きがいを持ち続けて、様々な活動の場に参加できるような交通手段の確保が必要であると思います。中には、家族や周りに迷惑を掛けられないと、自ら車を運転し、友達と乗り合わせて出掛けているということもあるようですが、安全性の面から見ても、特に冬期間はこのままで良いのかと感じるところでもあります。
 今後、高齢者団体との協議も含め、地域間格差のない福祉行政を推し進めるためにも、福祉バスの利用方法及び運行について、今一度考えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
 以上で1回目の質問を終わります。

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