平成20年第1回江別市議会会議録(第1号)平成20年3月4日 4ページ
6 議事次第の続き
議案第19号ないし議案第27号
議長(星 秀雄君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、報告いたします。
先ほど設置されました予算特別委員会の委員長に清水直幸議員、副委員長に干場芳子議員が互選された旨の報告がありました。
議案第6号
議長(星 秀雄君)
日程第25 議案第6号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(北口 彰君)
ただいま上程になりました議案第6号 江別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由でありますが、平成18年6月21日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、後期高齢者医療制度及び医療保険者による特定健康診査・特定保健指導について規定されたことから、これに対応して江別市国民健康保険条例の関係条文につきまして改正しようとするものであります。
改正の内容でありますが、第5条は、第6条の改正のための字句の追加を、第6条は、葬祭費の支給において被用者保険等との重複支給を避けるために、他の健康保険又は後期高齢者医療制度から支給される場合には行わないことを規定するものであります。
第7条は、国民健康保険が実施する保健事業の内容について、保険者として実施を義務付けられた特定健康診査・特定保健指導を行うほか、独自に実施する保健事業の項目を整理して、健康教育等4項目に改めるものであります。
第10条は、第7条の改正による字句の整備を行うものであります。
なお、改正条例の施行期日でありますが、附則におきまして平成20年4月1日からと定めるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第6号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第7号
議長(星 秀雄君)
日程第26 議案第7号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(北口 彰君)
ただいま上程になりました議案第7号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由でありますが、平成18年6月21日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律により、地方税法の一部が改正され、国民健康保険税の算定区分に後期高齢者支援金等課税額を加えること及び特別徴収を行うことが規定されたことから、江別市国民健康保険税条例においても関係条文を整備するほか、必要な財源を確保して国民健康保険事業の安定的な維持運営を図り、負担能力に応じた公平・適正な課税を行うために、税率、限度額等を見直すとともに、後期高齢者医療制度の適用に伴って国民健康保険に加入する世帯への負担軽減措置の導入等について改正しようとするものであります。
改正の内容でありますが、議案の最終ページの次に参考資料として今回の一部改正の趣旨を添付しておりますので、併せてご参照いただきたいと思います。
第2条は、国民健康保険税の算定区分を現行の基礎課税額及び介護納付金課税額の2区分から、後期高齢者支援金等課税額を加えた3区分とし、それぞれの課税限度額を資料1ページ目の表に記載の金額に改めようとするものであります。
第3条から第8条までは、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割、均等割、平等割をそれぞれ表に記載の率又は金額に改めようとするものであります。
第12条は、税の徴収方法を特別徴収による場合のほかは普通徴収によることを、第15条は、国民健康保険に加入している65歳以上の世帯主が老齢等年金を受給している場合は、特別徴収によって徴収することを、第16条から第18条は、 特別徴収義務者の指定等を、 第19条から第21条は、特別徴収の方法等を規定するものであります。
第22条は、低所得者に係る税の減額について、7割軽減、5割軽減、2割軽減する場合の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の均等割額及び平等割額に対応した軽減額をそれぞれ資料2ページ目の表の金額とすることを規定するものであります。
第25条は、税の減免に関しまして、被用者保険の被保険者の被扶養者であった65歳以上の者で、当該被保険者が後期高齢者医療制度に移行して2年以内の場合などを現行規定に加え、資料後段に記載のとおりとするものであります。
そのほかにつきましては、条項の追加等による移動及び引用条項等の整備を行うものであります。
なお、附則についてでありますが、第1項は、この条例の施行期日を平成20年4月1日とすることを、第2項から第4項は、経過措置をそれぞれ規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第7号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第8号及び議案第9号
議長(星 秀雄君)
日程第27及び第28 議案第8号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第9号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(北口 彰君)
ただいま上程になりました議案第8号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第9号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、一括して提案理由をご説明いたします。
改正の理由でありますが、本年4月から始まる医療保険制度の改正を踏まえ、北海道は10月1日から新たに医療助成制度の対象枠を拡大し、乳幼児医療費助成制度は、小学校一年生から小学校六年生までの入院医療費を、重度心身障害者医療費助成制度は、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の通院医療費をそれぞれ助成することとしております。
助成の内容は、住民税非課税世帯の受給者は、両制度とも初診時一部負担金のみの負担とし、医科は580円、歯科は510円とするものであります。
また、住民税課税世帯の受給者は、乳幼児医療費助成制度では1割の自己負担額に、入院について1か月当たり4万4,400円の月額上限額を設け、重度心身障害者医療費助成制度では1割の自己負担額に、通院について1か月当たり1万2,000円の月額上限額を設けるものであります。
これに伴いまして、本市におきましても北海道の制度に対応し、乳幼児医療費助成条例及び重度心身障害者医療費助成条例について、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の内容につきましては、まず議案第8号の江別市乳幼児医療費助成条例の一部改正は、第2条第3号の対象年齢について、現行の6歳に達する日以後の最初の3月31日までを満12歳に達する日以後の最初の3月31日までに改め、第4条において助成の範囲を入院及び指定訪問看護と規定し、さらに、対象年齢の拡大に対応し、題名中及び各条項中の乳幼児を乳幼児等に改めるものであります。
また、平成20年4月1日から老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されることに伴いまして、引用条項の整備を行うものであります。
続いて、議案第9号の江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてでありますが、第2条第3号の対象者に、新たに精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者を加え、第4条の助成の対象となる医療費については、入院に係る医療費を除く、通院、訪問看護、柔道整復、はり・きゅう・マッサージ、治療用装具等とするものであります。
また、根拠法令が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されることに伴い、字句及び引用条項の整備を行うものであります。
なお、改正条例の施行期日でありますが、両条例とも附則におきまして、制度の拡大に伴う改正については、平成20年10月1日からと定め、字句及び引用条項の整備を行うものは、平成20年4月1日からと定めるものであります。
以上、議案2件につきまして、一括提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより議案第8号及び議案第9号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第8号ほか1件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第10号
議長(星 秀雄君)
日程第29 議案第10号 江別市後期高齢者医療に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(北口 彰君)
ただいま上程になりました議案第10号 江別市後期高齢者医療に関する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
議案第10号 江別市後期高齢者医療に関する条例の制定についてでありますが、本条例は、新たに後期高齢者医療制度が創設され、本年4月1日から事業を開始することに伴い、高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定により、市が行う後期高齢者医療の事務や、同法第109条の規定により市が条例で定めることとなっている保険料の納期などについて制定しようとするものであります。
条例は、全10条をもって構成しており、第1条は、市が行う事務は法令等で定めがあるもののほか、この条例の定めによることとし、第2条は、市において行う具体的な事務の内容を規定しております。
次に、第3条は、保険料を徴収すべき被保険者の範囲を、第4条は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期を、第5条は、納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないことを、第6条は、納期限後に保険料を納付する場合の延滞金の額などを規定しております。
次に、第7条は、市長への委任を規定し、第8条、第9条及び第10条は、保険料の徴収に関し、被保険者等が正当な理由なく文書等の提出命令に従わない場合や不正行為などにより保険料等の徴収を免れた場合などに対する罰則を規定しております。
続きまして、附則でありますが、附則は3条からなっており、第1条では、この条例の施行期日を平成20年4月1日とし、第2条では、平成20年度における被用者保険の被扶養者であった者に対する保険料の納期の特例を、第3条では、延滞金の割合の特例を規定しております。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第10号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第11号
議長(星 秀雄君)
日程第30 議案第11号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(北口 彰君)
ただいま上程となりました議案第11号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由でございますが、平成16年及び平成17年の税制改正により、収入が増えていないにもかかわらず保険料段階が上昇し、負担が増えるケースが生じましたことから、これに対応するため平成18年度及び平成19年度の2か年について、急激に保険料が上昇することがないよう、保険料率を軽減する激変緩和措置を講じてきたところであります。
しかしながら、激変緩和措置を講じたとはいえ、保険料の上昇額が大きいことから、今般、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令が施行され、保険者である市町村の判断により、平成20年度においても平成19年度と同様の激変緩和措置を継続することができることとされました。
これを受けまして、江別市といたしましても、なお負担の軽減を図る必要があると判断し、平成20年度におきましても平成19年度と同様の激変緩和措置を講じようとするものでございます。
改正の内容でありますが、附則に第9条として平成20年度における保険料率の特例を加え、税制改正により上昇した保険料率と税制改正がなかった場合の保険料率の差のおおむね3分の1を軽減することを規定するものでございます。
なお、改正条例の施行期日でありますが、平成20年4月1日からと定めるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第11号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
諮問第1号
議長(星 秀雄君)
日程第31 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
当市の人権擁護委員であります伊藤公子さんは、平成20年6月30日をもって任期満了となりますが、引き続き伊藤公子さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めようとするものであります。
伊藤公子さんは、昭和20年10月11日生まれで、江別市3条5丁目3番地の2にお住まいであります。
公職歴としましては、平成17年7月から現在まで人権擁護委員としてご活躍のほか、江別市介護保険事業計画策定等委員会委員、江別市地域包括支援センター運営協議会委員並びに江別市地域密着型サービス運営委員会委員などを歴任され、人格、識見ともに優れ、今後においても積極的な活動が期待されることから、引き続き推薦いたしたくお願い申し上げる次第であります。
よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、諮問第1号を採決いたします。
諮問第1号は、可と答申することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、諮問第1号は可と答申することに決しました。
議案第1号
議長(星 秀雄君)
日程第32 議案第1号 江別市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました議案第1号 江別市公平委員会委員の選任につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
現在、公平委員会の委員であります清水基陽さんは、平成20年3月28日をもって任期満了となりますが、引き続き委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして、議会の同意を求めようとするものであります。
清水基陽さんは、昭和23年1月13日生まれで、江別市向ヶ丘22番地の1にお住まいであります。
平成16年3月29日に公平委員会の委員に選任され、法的な知識を有し、行政運営にも精通した方でありますことから、再任について、議会のご同意をお願い申し上げる次第であります。
よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第1号を採決いたします。
議案第1号は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第1号は同意することに決しました。
議案第2号
議長(星 秀雄君)
日程第33 議案第2号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(三好 昇君)
ただいま上程になりました議案第2号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
現在、固定資産評価審査委員会の委員であります佐藤允さんは、平成20年3月31日をもって任期満了となりますが、引き続き委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして、議会の同意を求めようとするものであります。
佐藤允さんは、昭和21年3月3日生まれで、江別市弥生町11番地の16にお住まいであります。
平成17年4月1日に固定資産評価審査委員会の委員に選任され、固定資産の実態に熟知し、評価等に関して幅広い知識・経験を有する方でありますことから、再任について議会のご同意をお願い申し上げる次第であります。
よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第2号を採決いたします。
議案第2号は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第2号は同意することに決しました。
意見書案第1号
議長(星 秀雄君)
日程第34 意見書案第1号 道路特定財源制度等に関する意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
岡村繁美君
ただいま上程になりました意見書案第1号 道路特定財源制度等に関する意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条の規定により提出したものでございます。
提出者は、赤坂議員、高橋議員、宮澤議員、山本議員、そして私、岡村でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
道路特定財源制度等に関する意見書
今国会で大きな論議となっている道路特定財源は、道路整備に使途を限った財源で1954年に導入されました。全部で8種類の税目からなり、うち5税で本来の税率に暫定税率が上乗せされていますが、今年3月末で国税の揮発油税のほか、地方税の軽油引取税や地方道路譲与税などの暫定税率が適用期限を迎えます。
道路特定財源制度により、これまで安定的な財源を基盤として道路整備が着実に進められ、豊かな生活や活力ある経済・社会活動を支える役割に大きく貢献し、我が国の高度経済成長を実現する大きな要因となりました。
しかし、現在の厳しい財政状況と地方分権社会の中、福祉・教育・環境など他の政策分野も含め、国民のニーズとオープンな議論によって税金の使い道を決めていくことが今こそ求められています。
現在、国会では、特定財源のまま現行暫定税率を10年間延長することを内容とする関係法の一部改正案の審議が始まったところであります。
こうした中、各政党の考えが明らかになるにつれ、ガソリン価格や燃料費の高騰に伴う市民生活への様々な影響や暫定税率の期限切れに伴う地方自治体への影響など、国民の間にも多様な意見があり、道路特定財源制度について関心が高まりつつあります。
よって、国におかれましては、高齢社会や環境に配慮した、市民が安全で安心できる地域社会を実現するため、道路整備計画をはじめ自動車関係諸税の整理、環境対策、財源の在り方等、集中した国会審議によって、地方自治体が住民ニーズに的確に対応できる諸制度を早急に確立するよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成20年3月4日、北海道江別市議会。
提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済財政政策担当大臣あてであります。
よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第1号 道路特定財源制度等に関する意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、意見書案第1号を採決いたします。
意見書案第1号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
陳情第2号
議長(星 秀雄君)
日程第35 陳情第2号 道路特定財源の一般財源化と暫定税率廃止を求めることについてを議題といたします。
お諮りいたします。
上程中の陳情第2号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、既に意見書案第1号 道路特定財源制度等に関する意見書が可決されておりますので、不採択とされたものとみなしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
報告第1号
議長(星 秀雄君)
日程第36 報告第1号 専決処分についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(林 仁博君)
ただいま上程になりました報告第1号 専決処分につきましてご報告申し上げます。
本件は、交通事故による物的損害に係る賠償についてでございますが、平成20年1月25日に相手方と示談が成立し、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。
なお、事故内容につきましては、所管の常任委員会には報告済みでございますが、平成19年12月19日午前11時18分ごろ、江別市元町28番地地先の学園通りを保健センターに向け走行中、弥生町6号道路を国道12号線側より、一時停止をせずに交差点に進入してきた軽自動車に右後方側面を接触され、事故となったものであります。
この事故により相手方に賠償すべき額は3万5,506円、賠償する相手は、議案に記載の方であります。
幸い人身事故には至りませんでしたが、職員に対しましては、今後ともより一層の安全確認と安全運転指導の徹底を図ってまいる所存であります。
以上、専決処分についてご報告申し上げます。
議長(星 秀雄君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、報告第1号を終結いたします。
散会宣告
議長(星 秀雄君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後 1時34分 散会