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平成18年第4回江別市議会会議録(第1号)平成18年12月6日 7ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 

6 議事次第の続き

諮問第2号

議長(岡村繁美君)

 日程第23 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(小川公人君)

 ただいま上程になりました諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由をご説明申し上げます。
 当市の人権擁護委員であります松本紀和さんは、平成19年3月31日で任期が満了いたしますが、引き続き松本紀和さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めようとするものであります。
 松本紀和さんは、昭和16年1月1日生まれの65歳で、現在、江別市大麻高町23番地の11にお住まいの方であります。公職歴としましては、平成13年2月から現在まで人権擁護委員として、また札幌人権擁護委員協議会の常務委員として活躍中であり、人格、識見ともに優れていることから、推薦いたしたくお願い申し上げる次第であります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 お諮りいたします。
 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
             (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 引き続き、諮問第2号を採決いたします。
 諮問第2号は、可と答申することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、諮問第2号は可と答申することに決しました。

陳情第14号及び陳情第16号

議長(岡村繁美君)

 日程第24及び第25 陳情第14号 最低保障年金制度の創設を求めることについて及び陳情第16号 幸町の「新栄湯」廃業などによる入浴に関する諸問題の改善を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 上程中の陳情第14号ほか1件は、厚生常任委員会に付託いたします。

報告第29号

議長(岡村繁美君)

 日程第26 報告第29号 江別市国民保護計画についてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

助役(中川正志君)

 ただいま上程になりました報告第29号 江別市国民保護計画についてご報告申し上げます。
 国民保護計画は、平成16年6月に成立した武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法に基づき、その作成が義務付けられており、江別市の計画案については、本年8月10日、国民保護法第39条に基づき設置された江別市国民保護協議会に諮問し、10月17日答申をされたものであります。
 この間、計画概要に対する市民意見の募集を行うとともに、2か月半にわたる北海道との事前協議を行い、10月18日からの正式協議を経て、11月1日付けで北海道知事から計画承認の決定をいただいております。
 計画の策定に当たって、江別市は一つに急傾斜危険区域や海岸部がないフラットな地形であること、二つに都市部では類例のない原始性を残した原始林があること、三つに札幌市に隣接した大都市圏に位置していること、四つに原子力発電所や石油コンビナートなど攻撃の対象となる生活関連施設が少ないこと、五つに高速道路や幹線道路が地域を縦横に走り、交通アクセス面で利便性があること、六つに比較的行政区域がコンパクトであることなど、当市の地理的・社会的特性を踏まえながら、全5編23章で構成し、作成されております。
 第1編は、住民の生命、身体及び財産を保護する市の責務、市国民保護計画の位置付けと計画の構成、基本的人権の尊重や国民の権利・利益の迅速な救済など国民保護措置に関する基本方針等について定め、第2編は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために必要な組織体制の整備、避難、救援など武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え等について定めております。
 第3編は、武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応など初動措置や、市対策本部を迅速に設置する場合の手順及び組織機能等に必要な事項を定めるとともに、国、道、他市町村等関係機関との相互連携を進めるための事項、住民の生命、身体及び財産を保護するために重要な警報の伝達と避難住民の誘導及び救援の実施内容等に関する事項、警戒区域の設定や生活関連施設の安全確保、NBC攻撃による災害対処等武力攻撃災害への対処に関しての基本的事項、生活関連物資等の価格の安定や避難住民等の生活安定等国民生活の安定に関する措置事項など武力攻撃事態等への対処に必要な事項について、それぞれ定めております。
 また、第4編は、一時的修繕や補修など応急の復旧や武力攻撃災害の復旧及び国民保護措置に要した支弁等の必要な事項について、及び第5編は、緊急対処事態の事態想定や警報の通知及び伝達など、緊急対処事態への対処について定めているものであります。
 以上、国民保護計画の内容について、国民保護法第35条第6項の規定に基づきご報告申し上げましたが、よろしくお願いを申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第29号を終結いたします。

報告第30号

議長(岡村繁美君)

 日程第27 報告第30号 専決処分についてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

消防長(佐々木一男君)

 ただいま上程になりました報告第30号 専決処分につきましてご報告申し上げます。
 本件は、交通事故による物的損害に係る賠償についてでございますが、平成18年10月17日に相手方と示談が成立し、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。
 なお、事故内容につきましては、所管の常任委員会には報告済みでございますが、本年5月25日午後7時54分ごろ、傷病者を札幌市厚別区内の医療機関へ搬送する途上で、相手方車両が救急自動車の左側面に衝突し事故となったもので、当方の過失割合は2割であったものであります。この事故により、相手方に賠償すべき額は24万3,180円、賠償する相手方は専決処分書に記載のとおりでございます。
 幸いにして人身を伴う重大事故に至らなかったものでありますが、今後におきましても安全確認と危険予測に徹した安全運転指導の徹底を図ってまいりたいと存じます。
 以上、専決処分についてご報告申し上げます。

議長(岡村繁美君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
             (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって、報告第30号を終結いたします。

散会宣告

議長(岡村繁美君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午後 0時31分 散会

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