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平成18年第2回江別市議会会議録(第3号)平成18年6月15日 11ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

伊藤豪君 

微妙な擦れ違いがあるように思いますので、第2回目の質問をさせていただきます。
 顔づくり事業のうちの2番目なんですが、街路整備事業と土地区画整理事業、それぞれ事業対象区域の内にありながら、例えば土地の扱いについて差があると私は思うわけです。例えば分かりやすく言いますと、簡単な例を例示しますと、庭先1メートルだけが削られる場合の街路整備事業、土地区画整理事業のうちでも庭先1メートルだけ削られる事業、街路整備事業の方は完全に時価で補償されるんだけれども、土地区画整理事業の方は1メートル削られて減歩率と言いますか減歩で終わりと、そういうことになるのではないかと思うわけですね。これは、同じ顔づくり事業の中でそういう差が、違いが出てくるわけです。法律が違うんだから仕方がないという議論は、私はちょっと違うと思うんですね。これは、そのやっぱり差があるんだということを認めて、そしてこの不公平を認めながらも土地区画整理事業に誠心誠意取り組まざるを得ないのではないか、そうすることが地権者の本当の理解を得るしんしな行政の態度、在り方ではないかと思いますので、この差があるということをお認めになるのかどうか、ご答弁をいただきたいと思います。
 さらに、次は病院問題なんですけれども、これもちょっと病院問題のうち、1番目の宮本前院長のご発言に関しての話ですけれども、今度夜間急病診療所を分離・独立することにしたというのは、何か少し遅過ぎたのではないかなと思うんですが、是といたします。泥縄式という言葉がございます。大急ぎの場に、泥棒を捕まえて、それから縄をなう、何とか間に合わせようとする努力のことを言うのかと思いますが、伺ってみると、内科医が4人から5人ぐらいお辞めになる、その後で縄をなうという形。言ってみれば泥棒が逃げてから縄をなっているような感じもしなくもないんですけれども、まだ勤務医の方々がいらっしゃる、小児科の先生方もいらっしゃる、そういう意味では夜間急病診療所を独立させて、その負担を取り除くということは結構なことだと思います。
 また、医師の報酬等について検討中であるということでございますので、早急に結論を出してあげていただきたいと、これは要望しておきたいと思います。
 それから、3番目の政策へこういう赤字が影響を及ぼしているのではないか。赤字を埋めているのではないんだと、地方公営企業法上の規定により、一般財源から補てんしているんだということですから、それはそれとして受け止めますけれども、例えば最近の報道で分かったんですが、三笠市なんて厳しいところで、学校給食の全員の無料化という施策とか、あるいは帯広だったと思うんですが、障害者自立支援法ができたけれども、それに更に上乗せをして、障がい者のための施策を展開している、そういうふうなそれぞれの自治体で、弱者へのという古い言葉ですけれども、そういう対策というか施策をいろいろやっているわけですよ。ところが、どうも江別の場合はそういう抜きん出て優れた施策というか、よく分かりませんけれども、何かそれらしい小川市政の特色を発揮したという施策展開がどうも少ないように思いますので、こういうことを聞いたわけですが、今後一つこれも努力をしていただきたいと思います。
 4番目の課題ですね、経営健全化計画と地方公営企業法の全部適用、これは相反するものではなくて、同時並行でできるのではないか、それでもなぜ適用しなかったのかというふうなことを聞いているわけで、直ちに全適に移行しなさいと言っているわけではないんで、その辺のところをもう少し考え方と言いますか、方針というか、そこを明らかにしていただきたいと思います。
 それから、3番目、自治基本条例(仮称)ですけれども、これは地域担当職員制度を活用するということですが、その地域担当職員制度、今日まで、3年目に入りますか、やっているわけですけれども、どのように活用して、この自治基本条例(仮称)を市民への教育というか、啓もう活動としていくのか、もう少し具体的に補足して答弁をいただければと思います。
 広報えべつについては、部長から答弁があったんですけれども、今後、自治会等と協議等を進めて更に努力をするということでございますので、その努力に期待をして要望したいと思います。よろしくお願いします。

市長(小川公人君)

 伊藤議員の再質問でありますが、病院の点で、再度お答えを申し上げたいと思いますが、何度かお答え申し上げて、多少繰り返すことになりますけれども、いずれにしても、申し上げていることは、私は決して全部適用を否定しているわけではないということも改めて申し上げたいわけでありますが、そしてまた、他の事例についても、例えば今年から札幌の市立病院あるいは函館の市立病院、こういったところは全部適用に移行しているという事実、あるいは全国的に見ましても、そういう全部適用の病院が増えてきているという状況ももちろん十分承知をしているつもりであります。
 ただ、そういう意味で、承知もしておりますし、否定もしておりません。経営健全化計画の推進とこの全適は相反しないと、こういうご指摘でありますが、私も矛盾するというふうには思っておりません。認識はしております。ただ、その前提には全適に移行するにしても、肝心の標準医師数の確保ということが今非常に厳しい状況にある。そういう意味では、そのことをきちっととらえて、医師確保に全力を尽くすと、そういう前提がまず一番、何よりも仮定、それこそ仮にですけれども、全部適用に移行することを検討するにしても、その辺の前提条件を最低限最悪の状態を脱しないことには、また同じ足かせということにもなりかねない。そういう意味では、今、当面はとにかく医師確保に私も全力を尽くしたいと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 それから、人材ですけれども、全適には、医療、経営、行政の分野に精通している事業管理者が一番やはり求められるわけでありますけれども、その適任者の確保、こういった面でも、仮にそういうことであっても人材確保という課題も大きな課題。ただ移行すれば右肩上がりになるかということではなくて、相当この人材確保ということでも大きな点であろうと、このように思っております。
 いずれにいたしましても、再度繰り返しになりますが、今当面、現段階では経営健全化計画の確実な実行を図る上で、医師確保が最大の課題でありますので、最大限の努力を傾注したいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

企画政策部長(藤田政典君)

 自治基本条例(仮称)と地域担当職員制度のかかわりについてお答え申し上げます。
 地域担当職員制度の趣旨は、行政情報を地域に届けること、逆に地域の要望やアイデアを行政に吸い上げること、つまり市民と行政のパイプ役、地域と行政をつなぐ総合窓口の役割を担うことであります。
 一方、自治基本条例(仮称)は、市民参加や情報共有化のためのルールを定めたものであり、分権時代におけるまちづくりにおいて大きな意義を有するものであります。
 そこで、自治基本条例(仮称)における地域担当職員のかかわりでありますが、まちづくり会議などの会合の場を活用する中で、市民の皆さんに担当職員と共に自治基本条例(仮称)の趣旨などをご理解いただくための啓発や資料の説明を行うことなどを考えております。
 いずれにいたしましても、様々なチャンネルを活用する中で、自治基本条例(仮称)に関する情報発信に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

建設部長(丸山隆二君)

 私から伊藤議員の顔づくり事業についての再質問にご答弁申し上げます。
 都市計画に定められた都市施設などを整備する手法には、用地買収方式による道路・公園・河川事業などの線・点的整備手法と土地区画整理事業、市街地再開発事業などの面的整備手法がございます。顔づくり事業においては、極力地区外に移転の生じないよう線形を設定しておりますけれども、一般的には街路整備事業は線的な整備手法であり、宅地形状の改善はなく、必要な部分の土地の買収により行う事業でありますことから、地区外に移転が必要となる場合もあります。
 一方、土地区画整理事業は、地区内の地権者すべての方々に対し、従前の宅地に見合う換地が与えられ、従前有していた生活基盤を失うことなく継続できることや開発利益を公平に受けることができるものであります。
 野幌駅周辺地区では、南北駅前広場や公共施設を設置する計画となっております。これを仮に買収方式で行いますと、駅前広場となる場所に土地をお持ちの方々は多くの場合、駅周辺地区外へ移っていただく状況になります。これに対し、区画整理方式では、区画整理区域の中に土地所有者などの関係者の方々が残ることができ、長年地元で培われてきたコミュニティが維持されるという点から、区画整理方式がこの地区には適しているというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、平成19年度以降に予定しております土地の位置や形状等の決定、いわゆる仮換地指定に当たりましては、地権者の皆様と十分話合いを重ね、同意が得られますよう誠心誠意対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上であります。

伊藤豪君

 ただいまの丸山建設部長の答弁なんですけれども、そういうことを聞いたんじゃないんですよね。両事業の土地に対する扱い方の違いがあるんでしょうということを聞いたわけですよ。先ほど、庭先1メートルがカットされた場合を例に言いましたけれども、確かによそへ移らないように、そのまま、まちとして残るように努力をしている。その努力を誠心誠意ということでいいと思うんですけれども、そうではなくて、私の伺ったのは、街路整備事業の方はカットされた土地に対してその時価での補償がきちんとあるけれども、土地区画整理法の方では、その中で右左に移ったり何だりをする場合もあるけれども、仮に同じように庭先1メートル幅でカットされて家屋の移転もない、それ以上の土地の移動もないという場合だってあるわけでしょう。その場合にはその補償はないわけですよね。そういう違いがあるのではないか。その違いを認めないんですかと聞いたんですけれども、手法というかやり方の違いというふうなことで擦れ違いの答弁になっていると思います。その違いをきちんとまず認めることから始まるのではないかなと思うんですけれども、これが3回目ですからね、ここで座ってしまったら質問できなくなるので、私としては頑張りたいんですが。
 全く同じように同じことなんですかと、逆に聞きますと。街路整備事業と土地区画整理事業とは全くどこも不公平はないと、こういうふうに市長はお考えになりますか、その点を市長に。市長が全く同じ公平であるということであれば、市民の皆さんもある程度理解というか、納得するのではないかと思うんですけれども、そこのところの差について、どのようにお考えか。

市長(小川公人君)

 伊藤議員は、今、手法、やり方の違いを言っているけれどもという話を前置きでされましたけれども、私には、いみじくもそう言われたとおり、街路整備事業と土地区画整理事業の目的や機能というか、その手法は別の同じ顔づくり事業だというくくり方はもちろんありますけれども、街路整備事業と土地区画整理事業は基本的に違うのに、それをストレートに比較をして差異がないかどうかと聞かれても、ちょっとお答えしようがない。
 そうじゃなくて、事業の方に違いがあるんです。幾ら顔づくり事業でも、目的が違うわけでね。街路と土地区画整理事業の特性が違うわけです。ですから、その部分を無理無理比較してそこに差異がないかと言われても、ちょっとお答えがない。これは例えが悪いかどうか知りませんけれども、同じ幼児教育だからと言っても、幼稚園と保育園では全然違うんですね。保育園は時間をこれだけやっているのに、何で幼稚園は短いか、あるいは公的な資金の入れ方は幼稚園に。
 (不規則発言する者あり)

市長(小川公人君)

 今、ちょっと一問一答ではありませんから答えますけれども、基本的な顔づくり事業の骨格を決めるときにいろんな市民の議論をいただいて、この地区のこの範囲は土地区画整理事業がふさわしい、その事業を適用するのがふさわしいであろうと。8丁目を中心とするところは街路整備事業ということを適用してやることがふさわしいであろうという議論の中で、それと鉄道高架と三つになってきていますから、それが全然その導入がおかしいということであれば別ですけれども、今ここに来て、土地区画整理事業と街路整備事業を比較されて差異があると言っても、もともと基本が違うということを申し上げたいと思います。
 (「議長、整理」の声あり)

副議長(小玉豊治君)

 答弁中は静粛に願います。

市長(小川公人君)

 そういうことで、違いというのは、その事業のそれぞれの特徴の違いはあるということでご理解をいただきたいと思います。

副議長(小玉豊治君)

 以上をもって、伊藤議員の一般質問を終結いたします。

散会宣告

副議長(小玉豊治君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午後2時35分 散会

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