平成18年第1回江別市議会会議録(第1号)平成18年3月2日 6ページ
6 議事次第の続き
議案第20号ないし議案第27号の続き
議長(岡村繁美君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、報告いたします。
先ほど設置されました予算特別委員会の委員長に塚本紀男議員、副委員長に尾田善靖議員が互選された旨の報告がありました。
議案第6号
議長(岡村繁美君)
日程第26 議案第6号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林仁博君)
ただいま上程になりました議案第6号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
障害者自立支援法に基づいて設置される障害者自立支援審査会の委員につきましては、平成17年第4回江別市議会定例会において、その委員の定数等を定める条例が制定されておりますが、平成18年4月1日から同法が施行されることに合わせ、江別市特別職の職員の給与に関する条例に当該委員の報酬額を規定しようとするものであります。
改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
別表中の附属機関の委員欄に、障害者自立支援審査会会長及び合議体の長と障害者自立支援審査会委員を加え、報酬日額を類似の目的と性格を有する介護認定審査会委員の額との均衡を図り、それぞれ1万3,600円、1万1,600円と定めるものであります。
なお、介護認定審査会の委員と障害者自立支援審査会の委員を兼ねる委員が、同一の日に双方の審査会に勤務した場合は、別表に定める金額に5,800円を加算するものであります。
次に、附則でありますが、施行期日を平成18年4月1日からとするものであります。
以上、議案第6号について、その提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第6号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第7号
議長(岡村繁美君)
日程第27 議案第7号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(中川正志君)
ただいま上程になりました議案第7号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
平成17年8月の人事院勧告を踏まえ、国におきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が昨年11月7日に公布され、地域手当の創設などを含む給与構造の改革が本年4月から施行されることになりました。
これに伴いまして、同法の附則第18条により、地方自治法第204条第2項に定める調整手当が地域手当に改められましたことから、江別市職員の給与に関する条例中の字句の整備を行おうとするものであります。また、併せて企業職員の給与の種類及び基準に関する条例におきましても、一般行政職員との均衡に考慮して、同様に字句の整備を行うものであります。
さらに、江別市職員の給与に関する条例につきましては、市立病院の診療体制の充実を図るとともに、眼科医療の高度化に対応するため新たに採用する視能訓練士の給料表の適用を定めようとするものであります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
まず、第1条の江別市職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、平成18年4月1日以降、調整手当に替えて地域手当を該当する職員に支給するために、条例規定中の調整手当を地域手当に改めることとし、視能訓練士に適用する給料表を定めるために、別表第2医療職給料表(二)の備考に視能訓練士を追加するものであります。
また、第2条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正は、第1条と同じく、条例規定中の調整手当を地域手当に改めるものであります。
次に、附則でありますが、施行期日を平成18年4月1日からとするものであります。
以上、議案第7号について、その提案理由をご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第7号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第8号
議長(岡村繁美君)
日程第28 議案第8号 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林仁博君)
ただいま上程になりました議案第8号 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
著しく危険な業務や不健康又は困難な勤務、さらには著しく特殊な勤務に対して支給している特殊勤務手当の種類と額につきましては、人事院規則のほか北海道や他の自治体の支給状況を勘案して条例で定めております。
職員給与の在り方につきましては、市民への説明責任を果たし、理解を得ることが求められていることから、特殊勤務手当についてもその趣旨から外れているものがないか、業務に特殊性が認められるか、業務の特殊性が時代の変化とともに失われていないかの観点も含め、その必要性、妥当性を改めて総点検してまいりました。
その結果、特殊性が失われたものなどを整理し、条例で定めている特殊勤務手当について現行の8種類27業務を6種類15業務に改めるとともに、必要と認められるものについて所要の改正を行おうとするものであります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明を申し上げます。
まず、第2条に定める特殊勤務手当の種類について、現行八つの手当の種類を、第1号の環境衛生業務手当ないし第6号の医療業務手当までの6種類に改めるものであります。
次に、別表の改正につきましては、税務手当を廃止するとともに、保健衛生業務手当では保健センターの保健師に支給していた手当を廃止し、野犬掃討の業務と伝染病患者の収容、消毒の業務をそれぞれ環境衛生業務手当と防疫業務手当に分類し、文言や業務内容について整理を行います。
また、社会福祉業務手当では、生活保護に関する調査、指導等の外勤業務について月額を日額に改めるほか、保育や療育に従事する職員に支給していた手当を廃止するものであります。
公害防止業務手当及び有害薬物取扱業務手当につきましては、現在の業務実態から廃止をいたします。
また、消防業務手当は文言の整理を行うとともに、発生事案が増加傾向にあります救急救命士などによる救命措置の業務について、その実態に合わせ改正を行うものであります。
さらに医療業務手当では、助産師に支給していた手当のほか、水治療法や全身麻酔を行う業務、夜間急病診療に従事する職員に対する手当を廃止するとともに、精神科病棟、放射線科及び臨床検査科に勤務する職員に対する手当について業務内容や人事院規則の基準に照らし、それぞれ改め、また、緊急診療業務のために拘束される職員の表現について改めるものであります。
なお、附則において、本条例の施行期日を平成18年4月1日からとするものであります。
以上、議案第8号について提案理由と改正内容をご説明申し上げましたが、厳しい地域の経済情勢や民間の経営環境、雇用情勢の中で、職員の給与等に対する市民の厳しい意見をしんしに受け止め、特殊勤務手当について見直しを行ったものでありまして、今後とも市民全体の奉仕者としての使命を更に強く認識し、市民の負託と期待にこたえ、行政サービスの向上に努めてまいる所存でございます。
よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第8号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第9号
議長(岡村繁美君)
日程第29 議案第9号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(宮内清君)
ただいま上程になりました議案第9号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由でありますが、子ども発達支援センターが行っている児童デイサービス事業については、これまで児童福祉法に基づき実施してきたところでありますが、身体、知的、精神障がい者に共通した福祉サービス等を統合・一元化した障害者自立支援法が昨年11月7日に公布され、本年4月1日からは同法に基づき実施されることとなったため、規定の整備を行うものであります。
改正の内容でありますが、第3条第1項第1号の改正につきましては、子ども発達支援センターが行う児童デイサービスについて、これまで児童福祉法に基づき行っていたものが障害者自立支援法に変更となったことから、規定の整備を行うものであります。
また、第5条第2項の改正につきましては、児童デイサービスのため徴収する使用料について、児童福祉法に基づき算定されていたものが、障害者自立支援法に基づき算定されることとなったため、規定の整備を行うものであります。
なお、附則についてでありますが、第1項は、この条例の施行期日を平成18年4月1日とすることと、また、第2項は、使用料に関する経過措置をそれぞれ規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第9号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第10号
議長(岡村繁美君)
日程第30 議案第10号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(宮内清君)
ただいま上程になりました議案第10号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
当市の独自制度である老人医療費助成制度、いわゆる市老については、高齢者の医療費負担を軽減し、健康な心身の保持と福祉の増進を図ることを目的に、昭和46年から実施してきたところでありますが、その後の高齢者を取り巻く環境の変化等により、平成15年4月からは、それまで65歳以上70歳未満としていた対象年齢を68歳以上70歳未満に改正し、現在に至っているところであります。
以来、およそ3年を経過することとなりますが、今後の高齢者を取り巻く状況を見通したとき、現在国会で審議中の高齢者医療制度改革において、医療費の自己負担割合などが大きく見直されようとしておりますとともに、平成16年6月の第2回定例会においては、市老と同じ目的を持つ道老が平成20年3月で廃止する条例改正を行ったことなど、本制度の所期の目的が一定程度達成されたものと考えているところであります。
したがいまして、今後は、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも健康で自立したその人らしい生活ができる施策の充実を図ることが必要でありますので、その一環としての健康づくり事業等の推進に努めてまいることとし、今回当制度を廃止しようとするものであります。
改正の内容でありますが、助成の対象者を規定しております第3条第1項第1号について、68歳以上70歳未満の者とあるのを、昭和14年7月31日以前に生まれた68歳以上70歳未満の者に改めようとするものであります。
次に、附則に2項を加える改正でありますが、附則第2項において、本条例の有効期間を平成20年3月31日までとするとともに、第3項で経過措置について規定するものであります。
なお、本条例の施行期日を平成18年4月1日からとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第10号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第11号
議長(岡村繁美君)
日程第31 議案第11号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
健康福祉部長(宮内清君)
ただいま上程となりました議案第11号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
改正の理由でありますが、介護保険事業計画は、介護保険法第117条第1項により、3年ごとに見直すこととされており、当市におきましても、平成18年度を初年度とする第4期江別市高齢者保健福祉計画・第3期江別市介護保険事業計画を策定するに当たり、公募委員5名を含む16名の委員で構成する江別市介護保険事業計画策定等委員会を設置し、これまでの実績に加え、今般行われました介護保険法の抜本的改正に伴う、新予防給付事業や地域支援事業などの新たな事業展開を考慮し、今後のサービス見込み量や基盤整備について協議を重ねてきているところであります。
そこで、今後3年間の介護サービス見込み量を見通しますと、高齢者人口や要介護者の動向及び今般の制度改正の内容等から増加が見込まれますことから、適正なサービス提供を行うために必要な財源であります保険料率について見直す必要があることと併せて、法改正に伴う規定の整備など所要の改正を行うものであります。
改正の内容でありますが、1点目は、条例第4条に規定する保険料率の適用年度、平成15年度から平成17年度を平成18年度から平成20年度に改めまして、各号に定める保険料率でございますが、これまでの5段階設定から6段階設定に改めようとするもので、第1号は2万2,080円を2万3,160円に、第2号は3万3,120円を2万3,160円に、第3号は4万4,160円を3万4,740円に、第4号は5万5,200円を4万6,320円に、第5号は6万6,240円を5万7,900円にそれぞれ改めまして、第6号を6万9,480円として新たに設定するものであります。
保険料の基準額につきましては、これまでは第3段階であったものを、平成18年度からは第4段階が基準額となり、現行月額保険料3,680円が3,860円となり、4.89%、180円のアップとなるものであります。
改正の2点目は、介護保険法施行令第38条の保険料の算定に関する基準に基づき、第6条の賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失があった場合の保険料について、また、介護保険法第33条の3第1項要支援状態区分の変更の認定に基づき、第13条の罰則について、それぞれ規定の整備を行うものであります。
最後に、附則でありますが、第1条に施行期日を平成18年4月1日とすること、第2条に改正後の条例第4条の規定についての経過措置を、第3条に地方税法の改正に伴う保険料の激変緩和措置を規定するものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第11号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第1号
議長(岡村繁美君)
日程第32 議案第1号 江別市助役の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川公人君)
ただいま上程になりました議案第1号 江別市助役の選任について、提案理由をご説明申し上げます。
現在助役であります中川正志君は、平成18年3月31日で任期満了になりますが、引き続き中川正志君を江別市助役に選任いたしたく、地方自治法第162条の規定によりまして議会の同意を求めようとするものであります。
ご案内のとおり中川正志君は、昭和20年3月23日生まれの60歳であります。平成14年4月江別市助役に就任し、これまで公平、公正な立場で十分にその能力を発揮し、市政の伸展に尽力し、現在に至っており、このたび、再度選任をお願い申し上げる次第であります。
よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第1号を採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
ただいまの出席議員は、当職を除いて27名であります。
立会人に立石議員、堀内議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙配付)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱をあらためます。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、投票願います。
なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
議席の順に従い、森好議員より順次投票願います。
(投 票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
開票を行います。
立石議員、堀内議員の立会いをお願いいたします。
(開 票)
投票の結果を報告いたします。
投票総数27票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成 27票
以上のとおり、賛成全員であります。
よって、議案第1号は同意することに決しました。
議案第2号
議長(岡村繁美君)
日程第33 議案第2号 江別市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川公人君)
ただいま上程になりました議案第2号 江別市公平委員会委員の選任につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
公平委員会は、地方公務員法第9条の2第1項の規定によりまして、現在3名の委員で組織しておりますが、このうち平成18年3月23日をもって任期満了となります山崎治さんの後任として、大塚久則さんを江別市公平委員会委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして、議会の同意を求めようとするものであります。
大塚久則さんは、昭和29年5月22日生まれの51歳で、現在、江別市緑町西2丁目4番地の2にお住まいであります。昭和48年に北海道美唄工業高等学校を卒業され、現在、王子特殊紙株式会社江別工場に勤務するとともに、連合北海道江別地区連合会長代行として勤労者全体の生活向上に尽力されており、人事服務面において深い見識を持った方であります。
以上の点から適任者と認めまして、議会のご同意をお願い申し上げる次第であります。
よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(岡村繁美君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第2号を採決いたします。
議案第2号は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第2号は同意することに決しました。
散会宣告
議長(岡村繁美君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後2時15分 散会