平成17年第4回江別市議会会議録(第5号)平成17年12月21日 3ページ
6 議事次第の続き
議案第82号ないし議案第87号、議案第98号、議案第104号及び議案第105号の続き
議長(岡村繁美君)
これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第82号及び議案第84号ないし議案第87号の指定管理者の指定について、以上5件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第82号及び議案第84号ないし議案第87号を一括採決いたします。
議案第82号及び議案第84号ないし議案第87号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第83号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
吉本和子君
議案第83号 指定管理者の指定について、反対の立場で討論を行います。
指定管理者制度は、地方自治法が定める住民福祉の増進のための公の施設を、民間企業や民間事業者が丸ごと管理運営ができるように、小泉内閣が進める官製市場の民間開放政策の一つとして導入されました。本議案は、市民会館の管理運営を、全国規模で事業展開している株式会社ジャパンメンテナンスの関連会社ジャパンメンテナンス北海道に指定するというものです。
地方自治法では、公の施設は住民だれもが差別されることなく平等に利用できることを保障し、さらに公の施設の設置目的を効果的に達成できる場合に限り、委託が可能であるとされています。
市民会館の設置目的の一つは、社会教育的施設として市の社会教育施策を実施することにあり、その目的に照らして審査の結果を見ると、一次判定の内部評価について、選定基準の点数配分では管理を行う能力や管理経費の縮減が優先され、利用者の声の反映や市民の平等な利用という視点が後回しになっているということは否めません。
また、自主文化事業について、全国展開しているグループ企業としてのノウハウを基に幅広いメニューを持っているということですが、民間企業が編み出す豊富なサービスメニューは、入場料等として回収できるもの、より集客数を増やすことができるものが最優先され、売上げに結び付かない、本来市民会館が担うべき事業が後回しにされることがきぐされます。市の社会教育施策を実現するための事業は、市民だれもが等しくそのサービスが受けられることが前提であり、そのための財政措置は市としての責務であると考えます。
さらに、公の施設としての市民会館の業務にふさわしい職員の身分、賃金、労働条件があいまいであることは、職員の雇用不安という問題と同時に、市民にとっては業務の継続性、安定性、専門性の確保が難しくなり、その結果、住民サービスの低下となることもきぐするものです。
本来、市民会館の管理運営に関しては、コスト優先・経費削減・営利目的の企業型経営に置き換えるのではなく、住民の暮らしを支え豊かにする住民福祉を増進し、住民の権利を実現するために、公的な役割が強く求められるものと考えます。
以上のことから、議案第83号については反対であることを申し上げ、討論といたします。
以上です。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
川村恒宏君
議案第83号 指定管理者の指定、江別市民会館の管理について討論に参加をいたします。
江別市民会館は、音楽をはじめ各種の芸能公演や市民の芸術鑑賞のほか、各種の集会文化講座など幅広く市民に利用され、市民の芸術文化の発信基地として効果的運営が図られてきました。
市民会館の管理は、ハード面の施設管理とソフト面の芸術文化の向上との両方の管理があり、どちらかと言うとソフト面のウエイトが高い施設であったと言えます。
今般、指定管理者制度によりまして、株式会社ジャパンメンテナンス北海道が指定管理者として指定されました。
理由といたしまして、一つ、指定期間4年間の指定管理料が最終的に残ったE団体より低かった。二つ目として、施設の効用を最大限に発揮、この事項については自主事業の取り組みが充実している。その内容といたしまして、全国展開のグループ企業としての集客性のノウハウを基にした幅広いメニューの提供ができる。さらに、リピーターにつながる方策の提案があったなど、幅広い業績と経験によりまして、自主事業の充実と優れた企画が期待され、従来以上に市民文化の向上発展に寄与できるものと思います。
そもそも指定管理者の目的は市民サービスの向上と経費の削減であり、今回の指定管理者の制度に合致しており、誠に的を射た選定であったと思います。
市民会館は昭和48年に建設されており、32年を経て市民にとって愛着があり、なじみ深い施設ですが、随時計画的修繕によりリニューアルされて市民の自慢できる施設でもあります。今後、より質の高いメニューを取りそろえて、市民の芸術文化の殿堂として使命を果たされることを期待して、賛成の討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
宮野一雄君
議案第83号 市民会館に係る指定管理者の指定について賛成の立場で討論いたします。
本議案は、第2回定例会で可決した江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び個別施設の一部改正条例に基づき、指定に係る事務が進められてきたものであり、民間の自由な発想やノウハウを活用しながら、市民サービスの向上などを図ることを目的とするものであります。
第2回定例会の条例審議に際し、速やかに応募要項を示すよう求めてきましたが、7月に示され、その概要は申込みと提出書類、選定の基準や管理の基準、指定期間、料金などに関して詳細に記載があり、市民会館については説明会を開催するなど準備し、2団体からの申込みがあったとのことであります。
特に選定の基準では、一つに市民の公平な利用の確保、二つに計画書と施設の効用の発揮、三つに人員・資産、経営規模や能力、四つに施設の管理経費の節減、五つに住民の声などの反映などの基準が示され、内部ヒアリングと所管課の意見、採点結果を含め、選定委員会に持ち上げられ、再度、提案と質疑により厳正な審査が行われたとのことであります。これらは選定結果として示されており、既に選定結果は申込み業者に通知をされたものであります。
特に、一つに初めての導入であり、またほぼ全施設が対象であること、二つにその事務量も膨大を極め、結果として、三つに法や条例制定から業者の選定に至る準備期間が限られたこと、四つに市内業者の育成など課題も残されましたが、今回の事務を教訓として、今後に生かす努力が必要であります。
一方では、選定過程を通じ、部局が所管課の意見や採点結果など、可能な限り情報を開示したことは大きく評価するものであり、また6月議会で指摘したように、公社職員等の身分が不安定になる選定結果となったことは憂慮すべきであり、今後は十分な対応が求められます。
これらの経過を踏まえ、議会が選定委員の選任や審査方法について理解を示してきたことから、議案に反対することは選定通知業者へ不信を与えることにつながりかねず、また選定委員会の結果そのものを否定することにもなりかねず、さらには、業者はもとより市民に対し信用を著しく損なうことにもつながりかねないことを付言して、賛成の討論といたします。
以上であります。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第83号を起立により採決いたします。
議案第83号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第98号 江別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第98号を採決いたします。
議案第98号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定について及び議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定についてに対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
高橋典子君
議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定について並びに議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
これらの条例案は、昨年9月に施行された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法に基づき、またその後策定された国民の保護に関する基本指針に沿って、地方自治体が2006年度中に、それぞれ国民保護計画を作成するために整備するよう求められているものです。
しかしながら、これらについては緊急事態の想定も含めて、多くの問題が指摘されております。
国民の保護に関する基本指針においては、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下していると言いながら、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威等への対応が差し迫った課題であると示されています。また、防衛計画の大綱から、日米安全保障体制を基調とする米国との緊密な協力関係を一層充実させるなどとした文章も引用されています。
この間の経緯や関連する法律などを考え合わせると、これらの意味するところは、日本に対する直接脅威の可能性は低下しているにもかかわらず、アメリカに協力して、国際テロや大量破壊兵器などの脅威と戦うために海外まで自衛隊を出動させることであり、また、それによって我が国への攻撃がもたらされるとの想定が読み取れます。
さらに、そうした危険な状態をつくり出しながら、国民保護の名の下に地方自治体にも参加させ責任を負わせて、市民を管理し動員していくのが国民保護法のねらいであるとの指摘がされているところです。
この間明らかにされたところでは、地方自治体が国民保護計画や避難計画を作ろうにも、米軍の軍事行動や自衛隊の支援行動がどのように行われるのか示されていないとのことです。米軍の軍事行動は、平時、有事を問わず、日本国民にとっては機密事項とされており、地方自治体は計画を作ろうにも架空の計画にならざるを得ないことを見ても、国民不在・市民不在の条例であり、計画作りとなるものと言わなければなりません。
また、国民保護法で地方自治体に義務付けられているのは、住民避難計画のほか、病院・学校など市の施設の提供や労働者の動員なども計画しなければならないこととされております。国民保護法の規定により地方自治体が行うとされた事項は、ほとんど法定受託事務とされており、各自治体の意思とは関係なく、国から押し付けられる形にもなりかねません。
地方自治体は、平素から憲法の平和主義に基づき、政府に対して自立し、自治体の平和活動を優先して行うべきです。また、住民の生命・財産を守ることを第一に考えるべきであり、無条件に法律に準じて条例を制定することは認められません。
さらに、条例に基づき設置される国民保護協議会は、市長が保護計画を作る際の諮問機関として位置付けされるものであり、作成された計画は、議会に対しては報告事項となります。市民の安全や財産等にかかわる重要な内容を取り扱うものでありながら、議会として審議することも、賛成も反対もできなくなります。
提案された条例が成立することは、議会も含めて市全体が政府の意のままに下請機関となってしまうおそれのあるものとして、到底認めることはできず、議案第104号及び議案第105号について反対であることを表明し、討論といたします。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
塚本紀男君
ただいま上程になりました議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定について及び議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定について、一括して賛成の立場で討論に参加いたします。
本二つの条例は、他国からの武力攻撃事態等における国民の保護のための条例であります。
日本は戦後60年間、戦争の放棄を憲法にうたい、現在に至ってきました。戦後の日本は、国民全体が国家復興のため、日本人の勤勉さによって戦後のどん底の食べる物がない時代からはい上がり、今は世界から経済大国として認められるに至っています。日本の生活水準は上がり、豊かな国、豊かな国民生活ができる国となり、国民の生活水準が上昇した現在であります。
昨今は武力戦争から経済戦争に変化する傾向があるが、近年では、アメリカで起きた9・11テロ事件以来、世界的に自国民の安全保護は自国で守るのが必要であり、国家が国民の安全を守るのは当然であります。日本近隣諸国から日本の頭の上をテポドンが通過していく時代に変わっています。また、北朝鮮による日本人のら致問題の未解決など、国が国民の生命・財産を守るのは当然であり、国の責務であります。
我が国は、世界で唯一の有り難くない原爆被ばく国であり、戦争の悲惨さの体験国であります。あってはならないことでありますが、万一戦争が起きたら、我が国が体験した原爆の化学兵器から、近年は細菌兵器に進むだろうと言われています。
よって、国民・市民の保護のための法手続を定める必要があります。
昨今の世界の情勢を見ると、十分な国民としての心構えと具体的な準備と対応があれば、日常の市民生活の安定の基礎となり、極めて重要であります。
よって、議案第104号及び議案第105号に賛成するものであります。
以上です。
議長(岡村繁美君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第104号及び議案第105号を起立により一括採決いたします。
議案第104号及び議案第105号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。