平成17年第1回江別市議会会議録(第1号)平成17年3月2日 7ページ
6 議事次第の続き
議案第8号
議長(宮澤 義明 君)
日程第29 議案第8号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(中川 正志 君)
ただいま上程になりました議案第8号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
地方公務員の給与の決定につきましては、国、他の地方公共団体及び民間給与等との均衡を図ることを基本としているところであります。
平成16年の人事院勧告においては、月例給や期末・勤勉手当に係る官民較差がほとんどなかったことから改定を見送ったところでありますが、寒冷地手当については、地域に勤務する公務員の給与の見直しの一環として、民間準拠を基本に抜本的な改定が行われました。
国家公務員の寒冷地手当については、この人事院勧告に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が昨年10月28日に公布され、平成16年支給分から支給地域の絞り込みと支給額を引き下げる内容で、最長5年を掛けて新制度に移行することとされました。
本市といたしましても、他の自治体の給与改定状況なども勘案しながら、総合的に検討してまいりました結果、国家公務員に準じた寒冷地手当の改正を行おうとするものであります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
まず、第17条の4第1項は、これまでの一括支給から毎年11月から翌年3月までの月割りによる支給に変更することといたしまして、同条第2項では、これまで灯油の量に応じて加算した額を廃止し、基準日における職員の世帯等区分に応じた定額を月額で支給することとし、世帯主である職員のうち扶養親族のあるものにあっては2万3,360円に、世帯主である職員のうち扶養親族のないものにあっては1万3,060円に、その他の職員にあっては8,800円を支給するよう改めるものであります。
同条第3項から第5項については、加算額及び基準額の区分を廃止したことなどから削除し、同条第6項を第3項に繰り上げるものであります。
次に、附則でありますが、第1項は施行期日を平成17年4月1日からとするものであります。
第2項は、経過措置の規定で使用する用語を定義し、第3項は、大幅な引下げとなることを考慮いたしまして、段階的な引下げを行うため、3か年の経過措置を規定したものであります。
以上、議案第8号について、その提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(宮澤 義明 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第8号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第9号
議長(宮澤 義明 君)
日程第30 議案第9号 江別市農業委員会委員の定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川 公人 君)
ただいま上程されました議案第9号 江別市農業委員会委員の定数条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
今次条例改正の理由は、現在の農家戸数の減少による地域状況を踏まえながら、農業委員の活動形態や農村地域の実情を考慮し、農業委員による地区担当制の強化を図り、農地の集積・農地の有効活用・農村地域の活性化等の地域課題の克服に向け、委員会活動の効率化を促進するため、農業委員の選挙による委員定数の改正を行うものであります。
条例改正の内容を申し上げますと、農業委員の選挙による委員定数について定める第1条第1号中18人とあるのを15人とするものであります。
なお、附則によりまして、施行期日を、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行するものであります。
以上、提案理由につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(宮澤 義明 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第9号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第10号及び議案第11号
議長(宮澤 義明 君)
日程第31及び32 議案第10号 江別市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第11号 江別市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(斉藤 勝幸 君)
ただいま上程になりました議案第10号 江別市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第11号 江別市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
今回の改正は、北海道条例であります河川法施行条例の河川占用料金について、改定後4年を経過し、その後の社会情勢の変化に対応するため、また、公平・均衡の確保に向け、平成16年4月1日に見直しがありましたことから、これらに準拠し、江別市普通河川管理条例及び江別市準用河川流水占用料等徴収条例に適用される事項について改めようとするものであります。
なお、改正いたそうとする江別市の両条例は、条例別表に定める年額単価などを中心としたものであり、全く同じ改正となっております。
次に、改正の主な内容でありますが、別表1の流水占用料の表単価の欄中にあります年額単価を改めるほか、別表2土地占用料に係る表の年額単価及び算出方法などの改正を、また、別表3では土石採取料その他の河川産出物採取料の表単価の欄中の年額単価をそれぞれ改めようとするものであります。
なお、現在、江別市の両条例において12件が対象となっており、いずれも別表2の土地占用料に該当するものでありまして、今回の改正によって、平成17年度では約3万3,000円の増額が見込まれているところであります。
次に、附則でありますが、この条例は平成17年4月1日から施行しようとするものであります。また、北海道と同様な措置として、別表2のうち、番号6及び8ないし10の改正事項を除き、既存の占用物件に係る占用料は、負担の急激な増加を緩和するため、改正後の規定にかかわらず、平成17年度から4か年で段階的に引き上げるための経過措置についても定めようとするものであります。
以上、提案理由のご説明をいたしましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(宮澤 義明 君)
これより議案第10号及び議案第11号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第10号ほか1件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第7号
議長(宮澤 義明 君)
日程第33 議案第7号 江別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(林 仁博 君)
ただいま上程になりました議案第7号 江別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
この条例は、昨年6月9日に公布されました地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律において、すべての地方公共団体が人事行政の公正性及び透明性を確保するため、職員の任用、給与及び勤務条件等に関する事項を公表しなければならない旨、法律上義務付けられましたことから、具体的な公表の時期や内容、方法等について定めようとするものであります。
本市では、これまでも国の指針に基づき、職員給与、定員管理等の状況や採用試験の実施結果を公表してきたところでありますが、今回の法律改正によりまして、新たに職員の勤務時間その他の勤務条件や分限及び懲戒処分の状況、服務及び職員研修等の状況のほか、職員の福祉及び利益の保護の状況等についても、市広報やインターネット等を利用して公表しようとするものであります。
この条例は、全8条をもって構成しており、第1条の趣旨では、新設された地方公務員法第58条の2の規定に基づき、人事行政運営の公表に関し必要な事項を定めることとし、第2条では、各任命権者が、毎年8月末日までに市長に対して、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならないことを定めております。
第3条では、任命権者が報告しなければならない事項として、職員の競争試験及び選考の状況など9項目を定めております。
第4条では、公平委員会が毎年8月末日までに、前年度の業務の状況を報告しなければならないこととし、第5条では、勤務条件に関する措置の要求の状況など、公平委員会が報告しなければならない3項目を定めております。
第6条では公表の時期を、第7条では公表の方法を、最後に、第8条では市長への委任について定めております。
なお、附則については、この条例の施行期日を、改正された地方公務員法と同じ平成17年4月1日からとするものであります。
地方分権の進展等に対応して、地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営の推進が強く求められておりますことから、今後も本市の人事行政運営等の状況を積極的に公表し、市民の理解と協力を求めていく考えであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(宮澤 義明 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第7号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
諮問第1号
議長(宮澤 義明 君)
日程第34 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川 公人 君)
ただいま上程になりました諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由をご説明申し上げます。
当市の人権擁護委員であります新舘英子さんは、平成17年6月30日で任期が満了いたしますが、その後任として伊藤公子さんを推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めようとするものであります。
伊藤公子さんは、昭和20年10月11日生まれの59歳で、現在、江別市3条5丁目3番地の2にお住まいの方であります。
公職歴といたしましては、平成11年1月26日より江別市介護保険事業計画策定等委員会の委員として、介護保険、高齢者福祉の向上に寄与されているところであります。また、平成14年から介護保険施設の入所判定委員会委員、さらに平成15年からは江別市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業のコーディネーターとして活躍しており、人格、識見ともに優れていることから、今後においても、自由人権思想の普及・高揚に積極的な活躍が期待されますので、推薦いたしたくお願いを申し上げる次第であります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(宮澤 義明 君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、諮問第1号を採決いたします。
諮問第1号は、可と答申することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、諮問第1号は可と答申することに決しました。
議案第1号
議長(宮澤 義明 君)
日程第35 議案第1号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川 公人 君)
ただいま上程になりました議案第1号 江別市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。
現在、固定資産評価審査委員会の委員であります山田孝男さんは、平成17年3月31日をもって任期満了で退任となりますので、後任の委員に佐藤允さんを選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして議会の同意を求めようとするものであります。
佐藤允さんは、昭和21年3月3日生まれの58歳でありまして、現在、江別市弥生町11番地の16にお住まいであります。なお、佐藤允さんは、弁護士を職業としており、固定資産の実態に熟知し、評価等に関して幅広い知識・経験を有する方でありますことから、今回就任をお願い申し上げる次第でありますので、よろしくご審議、ご同意賜りますようお願いを申し上げます。
以上であります。
議長(宮澤 義明 君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、議案第1号を採決いたします。
議案第1号は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第1号は同意することに決しました。
散会宣告
議長(宮澤 義明 君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後2時12分 散会