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平成16年第1回江別市議会会議録(第1号)平成16年3月3日 11ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第14号及び議案第15号

議長(宮澤 義明 君)

 日程第36及び第37 議案第14号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第15号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(星 忠雄 君)

 ただいま上程になりました議案第14号 江別市郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件につきましては同様の趣旨で改正を行おうとするものでございますので、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 郷土資料館及び市民体育館など屋内体育施設、並びにパークゴルフ場など屋外体育施設は市民の生涯学習の場、生涯スポーツの場として利用していただいているところであります。これらの施設の入館料・使用料につきましては、さきに市長から市政執行方針並びに各会計予算説明でも申し上げましたが、現在、年齢のみをもって無料とされている各施設の無料規定につきましては、市民の負担の公平の見地から見直しを行おうとするものでございます。
 また、特定者が特定の受益を受ける施設の利用につきましても、新たに料金を設定するものでございます。
 こうした考えを基に、郷土資料館及び市民体育館など屋内体育施設、並びにパークゴルフ場などの屋外体育施設の入館料、使用料につきまして、65歳以上の方の無料規定を廃止するとともに、江別市森林キャンプ場につきまして、利用実態に合わせて体育施設に位置付け、新たに使用料を設定するための所要の改正を行おうとするものであります。
 このほか、あけぼのパークゴルフ場利用者の利便性向上並びに利用の促進を図るため、1日券を新設する改正につきましても、合わせて行おうとするものであります。
 改正する条例の内容でございますが、江別市郷土資料館条例につきましては、第3条中の及び満65歳以上の者を削除するものであります。
 また、江別市体育施設条例につきましては、第2条の体育施設の名称及び位置の項に、江別市森林キャンプ場を加えるとともに、第5条第2項中(以下「ゴルフ場」という。)を又は江別市森林キャンプ場に改め、同条第3項中及び次の各号に掲げる者を削り、同項各号を削除するものであります。
 さらに、別表第2中の江別市あけぼのパークゴルフ場の使用料に小学生・中学生250円、高校生・大学生・一般500円の1日券を加え、新たに江別市森林キャンプ場を設け、使用料として小学生・中学生の日帰り100円、宿泊200円を、高校生・大学生・一般の日帰り200円、宿泊400円を加えるものであります。
 なお、附則によりまして、施行期日を平成16年10月1日とするとともに、江別市青年センターのプールの使 用料の経過措置としまして、平成16年10月1日から平成17年3月31日までは1回200円、11回分の回数券は 2,000円、1か月定期は1,600円、平成17年4月1日から平成18年3月31日までは1回300円、11回分の回数券は3,000円、1か月定期は2,400円としようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤 義明 君)

 これより議案第14号及び議案第15号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第14号ほか1件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第1号

議長(宮澤 義明 君)

 日程第38 議案第1号 江別市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(小川 公人 君)

 ただいま上程になりました議案第1号 江別市公平委員会委員の選任につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 現在、公平委員会は地方公務員法第9条の規定によりまして、3名の委員で組織しておりますが、このうち平成16年3月28日をもって任期満了となります今井正志さんの後任として、清水基陽さんを江別市公平委員会委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条第2項の規定によりまして、議会の同意を求めようとするものであります。
 清水基陽さんは、昭和23年1月13日生まれの56歳で、現在、江別市野幌住吉町16番地の15にお住まいであります。昭和50年に北海道測量専門学校、現在の札幌理工学院を卒業され、その後、市内で土地家屋調査士、司法書士の事務所を開業するとともに、現在は裁判所の民事調停委員などの公職にも就任され、行政に関し深い見識を持った方であります。
 以上の点から、適任者と認めましてお願いを申し上げる次第であります。
 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(宮澤 義明 君)

 お諮りいたします。
 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 引き続き、議案第1号を採決いたします。
 議案第1号は同意することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、議案第1号は同意することに決しました。

意見書案第1号

議長(宮澤 義明 君)

 日程第39 意見書案第1号 裁判員制度に関する意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

清水 直幸 君

 ただいま上程になりました意見書案第1号 裁判員制度に関する意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき、江別市議会会議規則第13条の規定により提出したものでございます。
 提出者は、赤坂議員、川村議員、齊藤議員、鈴木議員、高橋議員、星議員、そして私清水でございます。
 以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
 裁判員制度に関する意見書
 政府の司法制度改革審議会は、平成13年6月12日の意見書で、日本の裁判に市民の健全な常識を反映させようと、一般の市民を裁判員として裁判に参加させる制度の導入を提案し、内閣に設置された司法制度改革推進本部においては、平成14年3月19日に閣議決定された司法制度改革推進計画に基づき、制度導入に向けた具体的な検討を進めてきました。
 同本部が、本年1月29日に公表した政府骨格案によれば、合議体の構成は裁判官3人に対し裁判員6人とし、評決は合議体の過半数で、裁判官及び裁判員の各1人以上の賛成を必要とするもので、その他対象とする事件、裁判員の選任要件、公判の手続、罰則及び裁判員の保護等に関する方向性が示されたところであります。
 裁判員制度は、国民が裁判官とともに主体的・実質的に裁判を行う司法への市民参加という最も民主的な制度であり、国民の多様なものの見方を反映するとともに、監視機能の強化を求めるものであります。
 よって、政府におかれましては、裁判員の自主的かつ積極的な関与を確保し、過重な負担を負わない諸制度の整備を図ることについて、特段の配慮をされますよう強く要望いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成16年3月3日、北海道江別市議会。
 提出先は内閣総理大臣、法務大臣あてであります。
 よろしくご決定くださいますようにお願い申し上げます。

議長(宮澤 義明 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより意見書案第1号 裁判員制度に関する意見書に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、意見書案第1号を採決いたします。
 意見書案第1号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

陳情第2号

議長(宮澤 義明 君)

 日程第40 陳情第2号 新時代に対応した、江別市の経済活性化と新しい街づくり「元野幌の、複合型ショッピングセンター開発構想」を、実現させるための採択を求めることについてを議題といたします。
 上程中の陳情第2号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

報告第2号

議長(宮澤 義明 君)

 日程第41 報告第2号 専決処分についてを議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(林 仁博 君)

 ただいま上程になりました報告第2号 専決処分につきましてご報告申し上げます。
 本件は、交通事故による物的損害に係る賠償についてでございますが、平成16年1月19日に相手方と示談が成立し、専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。
 なお、事故内容につきましては、所管の常任委員会には報告済みでございますが、平成15年12月26日、午前9時23分ごろ、救急車が傷病者を搬送後、搬送先の野幌代々木町81番地の6、渓和会江別病院から引き揚げる際、玄関先からバックで後退中、停車をしていた無人のタクシーに接触し事故となったもので、当方の過失割合が10割であったものでございます。
 この事故により、相手方に賠償すべき額は5万9,304円、賠償する相手方は○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○、○○○○氏であります。
 傷病者搬送後で、幸いにして重大事故に至らなかったものの、このたびの事故は基本的な安全確認を怠ったことによる事故であり、このような事故に至ったことを重く受け止め、今後ともより一層の安全確保と安全運転指導の徹底を図ってまいる所存であります。
 以上、専決処分についてご報告を申し上げます。

議長(宮澤 義明 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上をもって報告第2号を終結いたします。

散会宣告

議長(宮澤 義明 君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。

 午後2時20分 散会

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