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国等の制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

北海道の最低賃金について

令和5年度の北海道最低賃金は960円

   北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される北海道最低賃金は、令和5年10月1日から960円となります。

件名 最低賃金額 効力発生年月日
 
北海道最低賃金 時間額960円(発効前までは、920円) 令和5年10月1日

 
 ○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

 ○特定の産業(「処理牛乳・乳飲料・乳製品・糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

北海道最低賃金について詳しくはこちら(北海道労働局ホームページ)

 

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

  ※詳しくは厚生労働省HPのQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください。

  〇新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)「5労災補償」
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
  〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「5労災補償」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

労災保険の種類

療養補償給付

 (1)労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
 (2)やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

休業補償給付

 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
 ・給付日:休業4日目から
 ・給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
 ※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を歴日数で割ったものです。

遺族補償給付

 業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

お問い合わせ

  •  北海道労働局 (代)011-709-2311(内線3590、3591)
  •  労働基準監督署 札幌中央 011-737-1193
                  札幌東   011-894-2817

  新型コロナウイルス感染症に罹患された場合の労災保険制度(リーフレット) [PDFファイル/139KB]

 

求職者支援制度について

求職者支援制度

制度内容

 ・再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
 ・訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
 ・離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。
 ・給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。

制度概要

  求職者支援制度のご案内 [PDFファイル/1.34MB]

  詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

高年齢者雇用安定法の改正について(令和3年4月1日施行)

 少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)
 

 

対象事業主

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

対象となる措置

次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

(1)70歳までの定年引上げ

(2)定年制の廃止

(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

(5)70歳までに以下の事業に従事できる制度の導入
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

伐木作業等の安全対策の規制が変わります!

伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~

   厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。
 林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。

伐木作業等の安全対策の規制が変わります! [PDFファイル/2.84MB]

 

雇用均等関係(仕事と家庭の両立、女性の活躍推進など)

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)

 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。(令和2年6月1日施行)

 男女雇用機会均等法について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)

 

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