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江別市の空き家等対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月21日更新

空き家等の適切な維持管理について

 適切な管理がおこなわれず放置されているような空き家等は、倒壊等の危険や衛生面など、周囲にさまざまな悪影響を及ぼすおそれがあります。市内においても、外壁や屋根の一部が飛散したり、落雪等により歩道をふさぐ事案などが発生しています。

 空き家等の適切な管理については、第一義的な管理責任は所有者等にあることから、空き家等が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、所有者等に対し、損害賠償などの請求行為へ発展する可能性があります。

 空き家等の所有者等の皆様におかれましては、定期的に建物の様子を確認するなど、適切な維持管理に努めていただきますようお願いいたします。

札幌司法書士会との協定締結について

 平成30年10月31日に、江別市と札幌司法書士会は、空き家等対策の推進を図るため、「江別市における空き家等対策に関する協定」を締結しました。

江別市長と札幌司法書士会会長が札幌司法書士会と締結した「江別市における空き家等対策に関する協定書」を持ち、江別市長と札幌司法書士会会長が、「江別市における空き家等対策に関する協定書」に署名しています。

 本協定は、江別市と札幌司法書士会が相互に連携・協力し、江別市内の空き家等の対策を進めることにより、空き家等が市民生活に及ぼしている影響を改善し、市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推進することを目的としています。

 この協定により、所有者等が不明な空き家等への対応、相続や権利関係などの法務相談の対応などについて、江別市と札幌司法書士会が連携して取り組みます。

 なお、札幌司法書士会では、空き家に関する相談を電話で受付する「空き家相談ダイヤル」を開設しています。
 詳細は、こちら

 ・ 空き家相談ダイヤルについて

 ・ 札幌司法書士会 空き家相談ダイヤル(外部リンク)

 ・ 札幌司法書士会 空き家相談ダイヤル(パンフレット) [PDFファイル/824KB]

江別不動産業協会との協定締結について

 令和元年8月8日に、江別市と江別不動産業協会は、空き家等対策の推進を図るため、「江別市における空き家等対策に関する協定」を締結しました。

江別市長と江別不動産業協会会長が、「江別市における空き家等対策に関する協定書」を掲げ、握手しています。江別市長と江別不動産業協会が「江別市における空き家等対策に関する協定書」を掲げています。

 本協定は、江別市と江別不動産業協会が相互に連携・協力し、江別市内の空き家等の市場への流通促進、適正管理、利活用等を推進することにより、市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推進することを目的としています。

 この協定により、市内の空き家等の所有者等からの相談への対応、北海道空き家情報バンクへの登録による空き家等の市場流通の活性化などについて、江別市と江別不動産業協会が連携して取り組みます。

 江別不動産業協会についてはこちら

 ・ 江別不動産業協会(外部リンク)

空家等対策の推進に関する特別措置法について

 平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律に基づき、適切に管理がされていない空き家(特定空家等)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者等の方に対して、必要に応じた助言、指導、勧告や命令等を行います。

北海道空き家情報バンクについて

 北海道空き家情報バンクとは、北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、北海道が運営する制度です。
 所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取組です。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。

  この制度を利用するためには、確定申告が必要になり、確定申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書は当該家屋の所在市町村で交付します。
 交付を希望される方は、総務部財務室資産税課の窓口へ申請書と必要書類を添付して提出してください。交付までは数日かかる場合がありますので、ご了承ください。

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