被相続人居住用家屋等確認書の交付
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
平成28年度の税制改正で、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
制度の概要
被相続人が生前に住んでいた家屋やその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年が経過する年の12月31日までに、一定の要件を満たしてこの家屋や土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
この制度を利用するためには、確定申告が必要になります。空き家の発生を抑制するための特例措置に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
対象になる家屋
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(解体して土地のみとする場合を含む。)で、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋。また、この家屋及びその敷地等は、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがない必要があります。
申請方法
確定申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書はこの家屋の所在市町村で交付しますので、交付を希望される方は、下記の申請書や必要書類を添付の上、担当窓口に提出してください。交付までは数日かかる場合がありますので、ご了承ください。
なお、被相続人居住用家屋等確認書は、対象になる家屋が一定の要件を満たす譲渡であることを確認した書類であり、特別控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しい内容は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※申請書類を郵送する場合は、切手を貼り、あて先を書いた返信用封筒を同封してください。
申請に必要な書類
相続した家屋または家屋及びその敷地等を譲渡した場合
- 申請書
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/228KB](令和5年12月31日以前の譲渡)
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [PDFファイル/235KB](令和6年1月1日以降の譲渡) - 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
・電気、ガスまたは水道の使用を停止したことが分かる書類
・被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・この家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供していたことがないことを容易に認めることができる書類
相続した家屋を取壊し、その敷地等を譲渡した場合
- 申請書
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/245KB](令和5年12月31日以前の譲渡)
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [PDFファイル/251KB](令和6年1月1日以降の譲渡) - 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
- 家屋の敷地等の売買契約書の写し等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
- この家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
・電気、ガスまたは水道の使用を停止したことが分かる書類
・被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であり、かつ、この空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・この家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供していたことがないことを容易に認めることができる書類
相続した家屋・敷地を譲渡した後、家屋を耐震改修または取り壊した場合(令和6年1月1日以降の譲渡)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) [PDFファイル/260KB]
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等(譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震基準に適合または除却することを約した旨の記載があることが望ましい)
- 家屋及び敷地の登記事項証明書または家屋の閉鎖事項証明書の写し
- 耐震基準適合証明書等または家屋の閉鎖事項証明書の写し
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
・電気、ガスまたは水道の使用を停止したことが分かる書類
・被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・この家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供していたことがないことを容易に認めることができる書類
被相続人が老人ホームに入所していた場合(平成31年度税制改正)
平成31年度に法の改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、上記の書類に加え以下の要件を満たす必要があります。(平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)
【要件】
- 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
- 被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前にこの家屋に居住していたこと
- 老人ホーム等入所前に、この家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
- 老人ホーム入所後、被相続人がその敷地等を、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供していたことがないこと
【要件を確認するために必要な書類】
- 被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し等
- 被相続人の除かれた住民票の写し
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
- 下記いずれかの書類(いずれも取得できない場合はご相談ください。)
- 電気、ガスまたは水道の使用を停止したことが分かる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- この家屋またはその敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供していたことがないことを容易に認めることができる書類