ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

監査委員制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

1 監査委員制度

 監査委員制度は、昭和21年の第一次地方制度改革によって設けられた制度であり、その翌年に制定された地方自治法において、監査委員は、長の指揮監督を受けない独立した第三者執行機関の一つとして法律の上で明確に位置付けられました。その後、何回かの法改正を経て、現在に至っています。

2 監査委員

 監査委員は、地方公共団体に置かれ、主としてその地方公共団体の財務に関することや経営に係る事業の管理を監督します。そのほか、必要があると認めるときは、その地方公共団体の事務の執行についても監査をすることができます。
 監査委員は、いかにすれば、公正で、合理的かつ効率的な地方公共団体の行政を確保することができるかというような行政運営の指導に重点を置き、特に、次のような観点により監査を行います。

  • 住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげるように しているか
  • 組織及び運営の合理化に努めているか
  • 事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているか

 監査委員は、複数の委員の一人ひとりが、独立して職務を遂行し意思を決定するのを原則としている独任制の機関で、合議制による委員会(教育委員会や選挙管理委員会など)とは異なります。ただし、監査の結果に関する報告または監査の結果に基づく意見を決定するときは、合議によるものとされています。

 なお、監査委員の職務権限、定数、任期などは、地方自治法により定められています。 江別市の定数などの詳細は監査委員のページをご覧ください。