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農用地利用集積計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新

農用地利用集積計画の内容は次のとおりです。

 農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて、農用地等の所有者が農用地等の所有権を移転したり、使用収益権を設定したりする法律行為を、スムーズに行うための手続で、農業者等から申出のあった内容が、市で定める農業経営基盤強化促進基本構想に合致する場合、市が計画を作成します。
 計画は、農業委員会の総会で可決して、市が公告することにより効力を発します。
 この農用地利用集積計画による権利の移転や設定には次のような特徴があります。

制度面

  1. 農地法の第3条第2項第5号の規定に基づく下限面積制限が適用されません。
  2. 定められた期間が満了したときに自動的に賃貸借契約は終了します。
  3. 市が所有権移転に係る嘱託登記を行うことができます。

税制面

(所得税、法人税)

 農用地区域内にある農地を譲渡した場合、800万円の特別控除があり、さらに買入協議に基づき農地中間管理機構に買い取られる場合には1,500万円の特別控除を受けることができます。
譲渡所得証明願様式(800万円の特別控除) [Excelファイル/29KB]

譲渡所得証明願様式(1,500万円の特別控除) [Excelファイル/27KB]

 この他、特定の事業用資産の買換、交換の特例が適用されます。

(登録免許税)

 所有権移転登記にかかる登録免許税が軽減される場合があります。

(不動産取得税)

 農用地区域内にある土地を取得した場合、課税標準の軽減の特例を受けることができます。