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総務文教常任委員会 令和2年12月17日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:57)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(9:57)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(9:58)
1教育部所管事項、(1)報告事項、アの市内公立中学校で発生した盗難事件についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:市内公立中学校で発生した盗難事件につきましては、去る10月8日開催の当委員会に御報告しているところでありますが、その後の経過につきまして御報告いたします。
資料の1ページをごらんください。
初めに、1の今回の事件に係るこれまでの概要でありますが、9月19日土曜日、市内公立中学校の職員室内で金銭の盗難事件が発生し、10月1日木曜日に、元警備員の無職男性が逮捕されました。
被害額は、当該中学校に勤務する教諭が机の引き出しに保管していた私費1,000円でありました。
2その後の経過についてでありますが、警察においては、余罪を含めて捜査が進められておりましたが、10月22日木曜日に、当該容疑者が再逮捕されました。被害額は、当該中学校に勤務する教諭が机に保管していた私費3万6,000円です。
その後、10月30日金曜日、当該容疑者が起訴され、その旨、江別警察署から当該中学校に連絡があったところであります。
11月25日水曜日には、総務部において、当該警備会社の競争入札への指名停止措置が決定されており、詳細につきましては、この後、総務部財務室契約管財課から報告する予定となっております。
3警備会社における再発防止策でありますが、警備会社からは、このたびの不祥事を受けて、教育部に対して再発防止に向けた対策が示されました。
対策の内容でありますが、事件発生直後には、警備員に対する再発防止指導や、警備員の社会的責務と道徳に関する特別研修を実施したこと。部長、課長、係長など上席職員による個人面談等を実施していくこと。10月8日からは、警備員の巡回を1名から2名体制に変更するというものであります。
なお、警備員の巡回につきましては、12月7日月曜日から、警備員の制服に行動履歴を記録するカメラを取りつけた上で、警備員1名により、小・中学校を巡回しているところであります。
教育委員会といたしましては、市の契約全般を所管する総務部財務室契約管財課とも連携し、今後も委託会社に対して指導していく中で、学校の警備を適切に行っていきたいと考えております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:まず、確認ですけれども、前回の委員会の中で、逮捕された容疑者は複数の学校を巡回されていたという説明があったと思うのですが、捜査の中で被害があったのはこの中学校だけだったということでよろしいでしょうか。

学校教育課長:委員がおっしゃられたとおり、警察の捜査で事実関係が明らかになったのは、この2件であります。

内山君:この捜査の中で判明したのはこの中学校だけだということで、了解しました。
それで、この事案について、当該中学校の保護者にはいろいろな情報が回っていると思いますが、当該事件に関する情報について、保護者への報告等はなされているのでしょうか。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(10:03)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:04)

学校教育課長:今回明らかになった2件についてですが、どちらとも、個人的な金銭の関係、私費ということであるため、これに関して保護者への周知等は行っておりません。

内山君:教育委員会としては、私費なので報告していないということですが、やはり学校で起こった事件、事案なので、私としては、うわさや間違った情報が流れないためにも、正確な情報をしっかりと報告したほうがいいと思いますので、検討していただければと思います。
最後に、この中学校の教諭の被害は、私費ということですが、机の中にお金を保管していたということで、この学校に対して、お金の管理について、その後、教育委員会として何か指示等はなされたのでしょうか。

学校教育課長:まず、基本的に、今回は机の引き出しに金銭を入れていたということで、これに関しては、江別市教育委員会から各学校に対して、金銭事故の未然防止として、短期間であっても現金を机の中に入れないように、あくまでも金庫に保管するように指導を行ってきたところであります。
今回の当該中学校の事件を受けまして、10月2日に臨時校長会議を開き、この学校を含めた全小・中学校に対して、改めて金銭等の適正な管理について徹底するよう指導したところであります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

教育部次長:新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖等の経過について御報告申し上げます。
資料の2ページをごらんください。
本年11月11日から12月14日までの経過を記載しております。
初めに、1行目の市立中学校については、去る11月13日開催の当委員会に御報告しているところでありますが、11月11日に、当該校に通う生徒のPCR検査結果が陽性となり、同日から11月16日まで、学級閉鎖を行いました。
次の行の市立小学校でありますが、当該校に通う児童のPCR検査結果が陽性となり、11月17日から学級閉鎖を行いました。
その後、次の行に記載のとおり、11月19日に、当該児童と同一学年で別の学級の児童のPCR検査結果が陽性となりました。
複数の学級で感染者が出たことを受けて、11月20日から学級閉鎖の対応を学年閉鎖に広げ、12月3日まで継続いたしました。
次の行でありますが、当該校の特別支援学級に勤務する生活介助員のPCR検査結果が陽性となり、11月26日から11月29日まで、全ての特別支援学級を閉鎖いたしました。
次の行でありますが、11月20日に、市立小学校に勤務する学校業務主事のPCR検査結果が陽性となりました。感染した職員に児童との接触はなく、教諭等との接触もごく一部に限られていたことから、連休中に学校内の消毒を行った上で、通常どおり授業を行うことといたしました。
次の行でありますが、青年センターの管理運営を行う指定管理者の職員のPCR検査結果が陽性となったことを受けて、11月25日と26日の2日を休館といたしました。
最後の行でありますが、12月10日に、市立小学校に勤務する教諭のPCR検査結果が陽性となり、翌日から12月14日まで、当該教諭が担任する学級を閉鎖いたしました。
教育部が所管する学校や施設において、学級閉鎖等を行うに当たっては、北海道江別保健所による濃厚接触者等の範囲特定に係る調査の中で助言を受けるとともに、学校に関しては、北海道教育委員会とも相談の上、学級閉鎖等の範囲や期間を判断してきたところであります。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:まず、1点目に、1件目の市立中学校のところで、陽性が判明した日からすぐに学級閉鎖という状況になりましたが、このあたりは、どのような流れで、どのような対応をなされたのか、確認します。

学校教育課長:1件目の市立中学校の学級閉鎖の件でありますが、このときは、判明日である11月11日に、感染者が出たということで、保護者から学校が連絡を受けて、江別市教育委員会に連絡が入りました。
江別市教育委員会が北海道江別保健所と協議する中で、次に、濃厚接触者等の調査ということでPCR検査等を行う範囲を特定したのですが、その調査段階で、その日のうちに情報が入ってきたものですから、この日は学校登校日でありましたので、すぐ、学級閉鎖の対応をとったものであります。

内山君:そうすると、多少タイムラグがあると思いますが、何時限か授業を受けて、その後に帰られたのか、それとも、すぐに帰られたのでしょうか。

学校教育課長:当該生徒のクラス等については、学校から早退という措置をとっております。

内山君:今、聞いたのは、早退するまでに何時限か授業を受けたのかということです。

学校教育課長:学級閉鎖の判断に至るまでは、学校に登校して授業を受けております。

内山君:やはり、教育委員会の判断基準は、陽性者がいる場合は、判明した段階ではなく、北海道江別保健所の指示を待ってから早退の措置をとるということです。それまで一緒に教室にいることは感染拡大のリスクがあると考えますが、そのあたりは、教育委員会として、現状でそのような判断をしているということでよろしいでしょうか。

学校教育課長:このケースに限りませんが、学校休業ということで、学級閉鎖、学校閉鎖といった形で、どのような判断をするかというのは、北海道江別保健所の濃厚接触者等の調査等も参考にしながら判断する形になります。
朝の登校前にわかれば、そういった対応もできますが、既に登校した後になりますと、やはり北海道江別保健所の助言等をいただきながら対応するため、濃厚接触者等に該当するクラスについては早退、ほかについては、そのまま引き続き授業を行うという対応をとりました。

内山君:別の件ですが、次の行の市立小学校で、特別支援学級が学級閉鎖になっていると思いますけれども、通われている子供たちはいろいろなサポートが必要だと思います。学級閉鎖に当たって、どのように対応されたのか、また、何か課題等があったのかについて伺います。

教育支援課長:当該特別支援学級が学級閉鎖になりましたが、この特別支援学級については、15名の児童が在籍しておりまして、常日ごろから、マスクの着用、室内の常時換気や手洗いの徹底、また、個別対応や給食時のフェースシールドの着用など、感染防止対策を徹底して感染防止対策に努めておりました。この特別支援学級については、15名の児童が在籍していたのですけれども、このように感染対策も徹底しておりまして、濃厚接触者はおらず、全員、低リスク該当者ということで陰性の判定を受けて、通常どおり11月30日から学級を再開しております。

内山君:私の言い方がよくなかったのですが、私が聞いていたのは、通っていた児童が学級閉鎖の間、家でどのように過ごしていたのか、そのあたりはどのように把握されたのか、課題がなかったのかについて伺っております。

教育支援課長:当該特別支援学級は、11月26日から11月29日まで学級閉鎖をしておりましたけれども、その間は、特別支援学級の担任から各家庭に連絡等を入れて状況を確認しておりました。

内山君:確認されていたということで、特に大きな問題、課題はなかったということと認識いたします。
もう1点ですが、これまでもいろいろな対策や啓発等をなされたと思うのですけれども、陽性となった児童生徒が戻ってきたときの偏見やいじめ等の対応がやはり必要だと思います。そのあたりの対応や、当該児童に対するアフターケアというか、心のケアについて、何か取り組まれておりますでしょうか。

学校教育課長:感染された方に対する差別や偏見等についてですが、まず、1点目は、文部科学省から指導資料が用意されておりまして、その中では子供たちが新型コロナウイルス感染症の予防について、正しく理解し、実践できることを目指して日常の指導における狙いや指導内容を具体的に示されております。学校では、それに基づいて、子供たちに指導しております。
2点目として、北海道教育委員会のパンフレットの中でも、差別や偏見がなくなるよう、御協力をお願いしますということで、保護者向けに周知しているものもあります。
3点目としましては、今回発生しました当該校につきましては、保護者に対して、当該校で発生しましたということで、その中でも、保護者に発信する文書で、本校では、今回の件で誹謗中傷したり、偏見や差別につながらない優しい学校を目指しているので、御家庭でも御理解の上、御指導、御協力をお願いしますということで、学校全体で協力体制を築き、差別や偏見がない学校づくりを目指しているところであります。

内山君:もう1件、質疑したのは、陽性となって学校に戻られた子供に対する個別のアフターケアや心のケアについて、何か取り組まれていますか。

学校教育課長:基本的には、一斉に学級閉鎖、学年閉鎖になっていますので、一般的には、この子が感染したということはわからない形になっています。もし、そのようなものが発生すれば、それはスクールカウンセラーの個別の対応になると思います。これまで、各学校からそういった対応をしているという話を聞いておりませんので、教育委員会としては、学校再開後、うまく学校生活を送っていると押さえております。

内山君:最後に、要望ですが、今のところ、そのような報告はないということですけれども、やはり陽性になったことは、子供自身もさまざまな面でいろいろと不安に思ったり、周りの目が気になったりすることがあると思いますので、そのあたりは注意していただければと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:19)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:20)
次に、ウの令和3年江別市成人のつどいについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

生涯学習課長:令和3年江別市成人のつどいについて、資料の3ページをごらんください。
説明に先立ちまして、資料の訂正をお願いいたします。
5他自治体の状況(参考)の石狩市及び新篠津村につきまして、資料の提出後に、5月に延期するとの公表がありましたことから、資料の訂正をお願いいたします。
それでは、1開催時期についてから御報告いたします。
令和3年1月10日日曜日に開催を予定していました令和3年江別市成人のつどいについて、本年11月以降、江別市内において新型コロナウイルスの感染者数が増加し、当面、終息が見通せない状況にあるため、令和3年1月の開催を見送り、5月に延期することといたしました。
2経過につきましては、令和2年8月に、2部制にして1回当たりの出席者数を半減させるなどの感染症対策を講じた上で開催することを決定し、11月には、新成人に案内状を発送、今月、市内の感染拡大状況を考慮し、延期を決定、新成人に開催延期の案内文書を発送したところであります。
3延期後の開催方法等につきまして、日程や会場等の詳細は、新成人から成る成人のつどい実行委員会と協議して決定してまいります。
4今後の予定につきましては、令和3年1月に、日程や会場を成人のつどい実行委員会と協議して決定し、市ホームページや広報えべつ2月号等で周知を行い、3月には新成人に改めて案内状を発送し、5月に開催したいと考えております。
5他自治体の状況(参考)につきましては、石狩管内の自治体のうち、札幌市が中止、4市1町1村が5月に延期、このほか、北海道内の主な都市は、表の右側に記載のとおり開催時期等が公表されております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:江別市成人のつどいの延期については了解いたしました。
それで、1点、延期とは直接関係しませんが、1月11日の成人の日の前後には、例年であれば、成人になった方々がお酒を飲めるようになるということで、大人数が集まって飲食したりすると思います。この案内文書の中で、やはりこのような状況でありますので、新型コロナウイルス感染防止に関する注意喚起について記載されているのか、また、そのような状況に対してどのように認識されているのか、伺います。

生涯学習課長:新成人への案内ですが、例年であれば、会場等を記載しております案内はがきを送っているのですけれども、今回は、開催予定について案内した11月には、案内はがきのほかに、A4判両面の文書をつけまして、新型コロナウイルス感染症対策について、細かく記載しております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの北海道林木育種場旧庁舎保存・活用事業者の応募状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設計画担当参事:北海道林木育種場旧庁舎保存・活用事業者の応募状況について御報告いたします。
資料4ページをお開きください。
事業者の募集につきましては、本年9月7日開催の当委員会で御報告いたしましたが、このたび、応募状況がまとまりましたので、御報告いたします。
1募集期間は、10月1日から12月10日まででした。
2応募件数は、4件でございます。
3応募事業者及び提案内容についてですが、応募順1番は、飲食事業者で、本社事務所、カフェ、自社製品販売、多目的室、市民ギャラリーです。2番は、個人事業主で、カフェレストラン、アトリエ、家具リフォーム、デジタルスクールです。3番は、福祉事業者で、通所介護事業、居宅介護支援事業、障がい児通所支援事業、就労支援事業です。4番は、一般社団法人で、医療機関及び研究所、健康食レストラン、健康食販売です。
3番の事業者以外は、市外からの応募です。
4保存・活用事業者選定委員会ですが、(1)開催日は、12月22日、(2)委員は、8名、(3)決定方法は、事業者からのプレゼンテーション後、審査、契約交渉優先順位を決定します。
5仮契約につきましては、保存・活用事業者選定委員会で決定した契約交渉優先順位が高い順に交渉し、合意次第、仮契約を締結いたします。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:2点ほど、資料の内容について確認いたします。
保存・活用事業者選定委員会の委員が8名となっていますが、この学識・有識者、市民団体等の具体的な所属組織・団体等がわかれば、教えてください。

施設計画担当参事:保存・活用事業者選定委員会の委員構成につきましては、プレゼンテーション実施後に公表いたしまして、当委員会でも御報告するような形をとらせていただきたいと思います。
プレゼンテーション前ですので、公正な審査という観点から、今回このような取り扱いになったことを御了承いただきたいと思います。

内山君:もう1点、確認ですが、3応募事業者及び提案内容で、4件の応募があったということですけれども、「北海道林木育種場旧庁舎」保存・活用事業者募集要項の中では、この建物・土地について、貸し付けまたは譲渡を選択できることになっていたと思います。この4件のそれぞれの状況についてはどうでしょうか。

施設計画担当参事:北海道林木育種場旧庁舎について、貸し付けまたは譲渡のどちらなのかという質疑でありますが、全ての提案につきまして、今回は貸し付けを希望されておりますので、今回、譲渡はない予定でございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:内山委員の質疑に関連いたしますが、保存・活用事業者選定委員会の委員の中に、地元の自治会関係の方は入っていませんか。

施設計画担当参事:入っております。

清水君:今回、応募してきた事業者の方々は、運よく社会的に忌み嫌われるような業態ではありませんし、地元の方々から嫌われるような事業者であると想像しがたいので、やはり地元の自治会の方々、周辺の方々の意見はあらかじめ聞いておかなければならないと思ったので、聞かせていただきました。
学識経験者も必要ですが、後々、地元の方々が反対運動などを起こすことが現実的にありそうな話なので、そのあたりは十分気をつけていただきたいということが一つです。
もう一つ、この四つの応募事業者とも事業内容が全く違いますが、それぞれ貸し付けるということは大家が江別市ですので、大家として最低限修繕しなければならないところが、それぞれの事業によって異なると思います。契約交渉は、保存・活用事業者選定委員会で行うのでしょうからプロポーザルのような形になると思いますが、どの程度の幅を想定しているのでしょうか。市としては、お金がかからなければ、かからないほうが、いい提案と考えているのか、そのあたりはどうでしょうか。保存・活用事業者選定委員会ではなく、市の立場としてはどのようにお考えですか。

施設計画担当参事:市の考え方といたしましては、この建物の保存がありまして、その上で活用を図っていただくことが今回の事業の基本的な考えでございます。
まず、保存につきましては、登録有形文化財ということもございまして、これは行政の役割と考えておりますので、次年度予算のお話になりますが、どこの事業者が入っても共通して必要になる保存の改修につきましては、行ってまいりたいと今は考えております。
また、一方で、利活用の部分で、事業者の事業とかかわるような改修につきましては、それぞれ事業者みずからの負担で改修していただくことを基本的な考え方として進めてまいりたいと考えております。

清水君:1番と2番のカフェやレストランの場合と、福祉の関係の事業者が医療関係で使うもの、それぞれの事業者の建物としての建築基準法に合わせる改築、変更が大きく変わってくると思います。そのあたりも見込んでのプロポーザルなのか、それぞれ市の財政的負担はどの事業者に貸しても同じ金額で、それぞれの用途に応じて改築、変更するのは利用者の負担であるということを明確にされていると思ってよろしいですか。

施設計画担当参事:今、江別市で予定しております予算として提案させていただく改修内容につきましては、1番から4番のどこの事業者が入ったとしても変わらないものと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:34)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:35)
2総務部所管事項、(1)報告事項、アの市内公立中学校で発生した盗難事件への対応についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:市内公立中学校で発生した盗難事件への対応について御報告いたします。
報告に入ります前に、さきに提出しておりました資料の2ページの3江別市と警備会社との契約状況(令和2年度)中、市直営施設の警備(巡回・機械)と警備(機械)の件数と金額に誤りがあり、差しかえの資料を配付させていただいております。
急な資料の差しかえとなりましたことにつきまして、おわび申し上げます。大変申しわけありませんでした。
それでは、資料の1ページをごらんください。
まず、経緯ですが、令和2年11月6日に、この元警備員を雇用していた警備会社から江別市に対して再発防止対策文書の提出があり、この内容について、総務部内等で検討を行い、理事者と協議の上、契約を解除しないことを決定しました。
11月17日には、この警備会社の代表取締役社長から理事者に対して、再発防止対策の説明があり、江別市としては、この再発防止対策を検討した結果、この内容を承認し、契約を解除しない決定をしたことを、また、元警備員の逮捕は競争入札の指名停止措置要件に該当することから、後日開催の江別市工事等競争入札参加資格審査委員会で処分を決定することを伝えました。
11月25日に、江別市工事等競争入札参加資格審査委員会を開催し、競争入札参加資格関係事務取扱要綱に基づき、この警備会社に対する競争入札の指名停止期間を12月1日から令和3年1月31日までの2カ月と決定し、11月27日に、指名停止措置の通知をしました。
次に、警備会社から提出された2再発防止対策についてですが、次の説明を受けています。
まず、(1)警備業務、アの内容については、事件の発生前、警備業務を1名体制で実施していましたが、事件発生後は、警備員の制服にビデオカメラを取りつけて、巡回警備中の警備員の行動履歴を記録できる手法を導入しております。
具体的には、表に記載のとおり、常駐警備を受託している施設について、本庁舎は11月24日から、水道庁舎は11月25日からビデオカメラによる撮影を開始。また、小・中学校など、巡回及び機械警備を受託している施設については、10月8日から暫定的に警備員を1名体制から2名体制に変更しており、12月1日から、2名体制のまま、このビデオカメラによる撮影を開始し、12月7日からは、警備員を1名体制に変更。環境事務所や情報図書館など、機械警備のみを受託している施設については、警報発報時の巡回を、12月1日から、1名体制から2名体制に変更してビデオカメラによる撮影を開始し、12月7日から、警備員を1名体制に変更されております。
次に、イの社員教育についてですが、この事件の発生前、採用時の新任教育や採用後の毎年の現任教育などを実施していましたが、事件の発生後は、表に記載のとおり、9月26日から、勤務前ミーティング時に、誤解につながる行動の自粛など重点項目を設定して指導を強化し、10月6日から、警備員の心情把握を実施していることを、また、10月6日から16日には、全警備員を対象に開催した集合教育において、今回の事件発生の周知や再発防止を指導し、警備員の社会的責務と道徳などを内容とした特別教育を行ったほか、10月8日からは巡回施設の警備において、管理者が同行して、机の上や引き出しにはさわらないなど具体的に指導している旨の報告を受けました。
資料の2ページをごらん願います。
次に、(2)清掃・設備等保守、アの内容についてですが、事件の発生前、毎年の清掃従事者研修や不定期の現場巡回を実施していましたが、この事件の発生後の11月16日からは、社員が定期的に現場を巡回して従業員への指導教育を徹底し、早朝など市職員が不在となる時間にも順番や時間を変更して巡回しているとの報告を受けたほか、イの社員教育については、11月16日から開始した社員による定期的な現場巡回時には、作業中の従業員に対して、机の上や引き出しにはさわらない、できる限り、人のいる場所での作業を心がけるなど、具体的な指導を実施しているとの報告を受けました。
次に、3令和2年度の江別市と当該警備会社との契約状況を、契約内容ごとに市直営施設と指定管理施設に分けて記載しています。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:まず、1点、最初にお伺いしたいのは、令和2年度のこの警備会社との契約状況について、資料で確認しましたけれども、この警備会社と江別市は、いつぐらいから、どの程度の契約を続けてきたのか、御説明をお願いします。

契約管財課長:わかっている範囲で申しわけありませんが、本庁舎につきましては、建物が建設されたときから、この警備会社にお願いしているという話を聞いております。

本間君:そういうことで、もう相当長いつき合いのある事業者だということがよくわかるわけです。
それで、この事業者の対応について、少し掘り下げてお伺いしますけれども、11月6日に、再発防止対策文書が提出されたことになっています。このときには、この文書はどのように、例えば、郵送で送られてきたものなのか、社長が持ってきたものなのか、どのような形で受け取ったのですか。

契約管財課長:こちらは、部長クラスの方が直接市に持参し、我々が提出を受けております。

本間君:その際に、この対策の説明はありましたか。

契約管財課長:説明は、この再発防止対策文書にのっとりまして受けております。

本間君:その上で、理事者と協議の上、契約解除をしないことについて決定したということですけれども、この警備会社の代表取締役が初めて本庁に来て、わびといいますか、そういった形をとったのはいつですか。

契約管財課長:11月17日です。

本間君:11月6日に再発防止対策文書を受け取って説明を受けて、対策内容を検討し、理事者と協議の上で契約解除をしないことを決定したということです。江別市で決定したのはいつですか。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(10:45)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:47)

契約管財課長:理事者との協議を行いましたのは11月9日でございまして、このときに契約を解除しないことを決定しております。

本間君:11月6日に部長クラスの人間が来て説明を受けたときには、理事者は同席していましたか。

契約管財課長:この際は、理事者は同席せずに、我々が文書を受け取っております。

本間君:そうすると、理事者がこの再発防止対策文書を初めて見たのはいつですか。

契約管財課長:11月6日に我々が文書を受け取りまして、その結果を11月9日に理事者に報告しております。

本間君:そうすると、理事者は初めて再発防止対策文書を見た11月9日に即断して、契約を解除しないとの結論を出したということでありますけれども、それでよろしいですか。

契約管財課長:この内容につきまして、我々が聞き取った内容を理事者に詳細に説明しまして、そこで理事者と協議をして、理事者の判断を仰いでいるという状況になっております。

本間君:質疑の仕方が悪かったのか、もう1回確認しますが、理事者は、その説明と文書を受け取った11月9日に即断したということでよろしいですか。

契約管財課長:済みません、一部誤解があります。
まず、11月6日に再発防止対策文書が提出されましたので、その文書を、いわゆる文書処理しまして、理事者に見ていただいております。急に、1回きり、理事者にこの資料を見せただけではなく、事前に打ち合わせを重ね、11月6日に再発防止対策文書が提出されたので、この文書を理事者に回覧し、理事者に見ていただいた後、我々から説明したという流れであり、段階を踏んで説明しております。

本間君:それで、11月17日に初めて相手方の社長が来たということです。市としては、11月9日には契約解除をしないことをもう決めています。私から言わせれば、何で決まってから来るのだということです。本来であれば、11月6日に再発防止対策文書を提出して説明するときに、やはり向こう側の社長が来るべきです。11月17日に理事者に対して再発防止対策の説明があったとの記載がありますが、こんなもの、決まった後の11月17日なんて、さんざん段階を経て説明を受けながら、理事者とも協議をして決めてきたものを、改めて11月17日に聞いてどうするのだ、これ。はっきり言って、11月17日に聞いたのは、何の意味がありますか。順序がおかしくないですか。決定を下してから、11月17日に相手方の社長が来て再発防止対策の説明を受ける、これは何の必要があるのですか。

総務部長:大変申しわけござません、説明が足りなかったと思います。
この事件が発生してから、一度、この警備会社の部長クラス、職位的には社長のすぐ下にいる方々ですが、その方々から、市長、副市長に対しまして、きちんとした報告に来ていただいております。その中で、再発防止についても検討させていただきたいということがありまして、その後、日程調整をした上で、ようやく双方の日程が整ったので、11月17日に向こうの代表取締役の方が来て説明をしていただいて、こちらからもまた状況を伝えたというものでございます。

本間君:先ほども言いましたけれども、まず最初に、部長クラスではなく、相手方の社長が来るべきです。しかも、見方によっては、これだけ長いつき合いがあるから社長の俺がわざわざ最初に出て行かなくてもいいのではないか、このようにだって受け取れると思います、はっきり言って。
まず最初に、なぜ相手方の社長が来ないのだと、そのような話はしなかったのですか。

契約管財課長:我々も、この警備会社に対しまして、社長みずからお話しに来ていただきたいということは再三申し上げたところでございます。ただ、社長の次のクラスの部長の方に説明に来ていただいたのですけれども、我々としては、社長からの直接の説明を再三お願いしていた中で、結果的に11月17日に説明を受けたということになっております。

本間君:私は、市としてはその対応でいいと思います。当然、これだけの問題ですから、それなのに、再三要求していて何で来ないのか。それなら、もうこの事業者との契約をやめてしまえばいいのではないですか、そんなのは。私は、筋として、これは少しおかしいと思っています。こちらから要求しているのです、代表が来てくれ、説明をしてくれと。それなのに向こうが来ないというのは、どういうことですか、この会社は。この本庁を建てて50年近くも警備してきて、私は、ある意味、50年近く警備しているのだから、逆に言えば、イの一番に飛んで来なければならない話だと思います。何ですか、この対応は。
その上で、改めて、この対応について振り返って、もう1回、少しおかしいのではないかということをこの警備会社の社長に話してください、何なのだ、この対応はと。イの一番に飛んで来ない、社長に来てくれと言っても来ない、この事業者を今後どうしますか、これ。
そのようなことも踏まえて、この指名停止期間を決めた経緯と理由について、お伺いします。

契約管財課長:指名停止期間を2カ月間とした理由につきまして御説明いたします。
競争入札参加資格関係事務取扱要綱におきまして、指名停止措置に該当した場合につきましては、指名停止措置の決定をすることができると規定しております。
今回の事件は、元警備員による窃盗であり、競争入札参加資格者指名停止等措置要領の業務に関して、不正または不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合に該当し、この場合の指名停止期間は1カ月以上12カ月以内となっております。
また、競争入札参加資格者指名停止等措置要領の運用におきましては、この資格者、つまり警備会社の使用人が逮捕された場合についての具体的な規定がありまして、その警備会社の使用人が逮捕された場合には、通常は指名停止期間が1カ月となっているところでございます。
しかし、今回の事件につきましては、江別市の契約において発生した事案でございますし、江別市とこの警備会社の施設管理に係る契約全体への影響が大きいことから、指名停止期間につきまして、慎重に検討を重ねました。その結果、この競争入札参加資格者指名停止等措置要領におきまして、極めて悪質な事由があるため、または、極めて重大な結果を生じさせた場合は、指名停止期間を長期、つまり、この場合は12カ月の2倍まで延長することができると規定されております。
それにおきまして、今回は、この規定を準用しまして、逮捕等をされた場合の1カ月の2倍の期間である2カ月を指名停止期間として決定したところでございます。

本間君:私が何を言いたいかというのは、市の対応としてはそのようなことで先ほど御説明いただきましたけれども、代表が来て説明をしてくれと要求しても来ない、こういったところを、長年つき合ってきたが、今後どうするのか。指名停止期間はわかりましたけれども、事件は、事件として、業務を発注している側が社長に来てくれと散々言っても来ない。私は、これはこのままでいいわけがないと思います。今後、この会社に対する考え方、このような対応をする会社に対する考え方について、総務部長から答弁をお願いします。

総務部長:今回の件に関しまして、事件が起こってから、私どもとしては、社長の声が欲しいと、当然、社長から理事者に対して謝罪の言葉があってしかるべきでありますし、再発防止対策の最終的な決定権者は向こうの社長になると思いますので、そういったことについても、説明すべきだということでお話をしてきております。
その中で、下準備としては私どもレベルで行っておりますので、この後、この会社に対しましては、より誠実な対応を求めていかなければならない。二度とこんなことを起こしてはいけないですし、起こったときには次はもうないというのは当然ですが、今後こういったことにつながるような小さなことがあった場合には、本来、部長クラスではなくて、社長に来ていただきたいという形で、これからは誠実な対応を求めようと考えております。

本間君:総務部長の答弁をいただきましたから質疑にはしませんけれども、今言った形で、2回目はない、こんなことは当たり前で、こんなことを言っているわけではなくて、社長の対応はどうなのだ、このような会社なのだということが今回これで明らかになったわけですから、この会社とのつき合い方を考えましょう、そのことを申し上げて、私の質疑を終わります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤君:ただいま、本間委員からの全体的な質疑の経過で、総務部長からの答弁もありましたが、一応、今回出された資料をもとに確認等をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
今ほど、2カ月間の指名停止の理由に関しては、説明を受けまして、そこで確認させていただきましたので、次の再発防止対策について、一応、市として契約を解除しないことを決めて、また、指名停止期間は2カ月ということも決定しておりますので、再発防止に向けて当該会社から提出されている文書の内容を確認したいと思います。
それぞれ常駐警備、巡回及び機械警備、また、機械警備(発報時)と書かれていますが、その中で、巡回及び機械警備については、10月8日には、1名体制から2名体制に変更し、この12月1日には、2名体制のままビデオカメラを導入したということになっています。また、機械警備(発報時)については、12月1日に1名から2名体制へ変更してビデオカメラを導入となっています。その後の12月7日に、1名体制にまた変更して、ビデオカメラを継続したとなっているのですけれども、この短期間で1名体制に変更した理由は何でしょうか。

契約管財課長:この警備会社から説明を受けた内容ですが、本来であれば、ビデオカメラを導入した時点で1名体制で警備することも可能ではあるけれども、この警備会社では、このような取り組みを行うのが初めてでして、実際の警備で撮影して機器のふぐあいがないかなど、専門的に1名がビデオカメラの撮影を確認する必要がありました。この12月1日から6日までの6日間で、きちんと撮影できることを確認したり、操作になれたりする必要があったことから、準備期間としてこの6日間を定めております。
ここで問題がないことを確認できたものですから、12月7日から本来の1名体制を導入して、現在、ビデオカメラによる撮影を継続しております。

齊藤君:警備会社としてはこういった体制が初めてなので、準備期間として2名体制にしてみたけれども、それが確認できたので、12月7日から1名体制にしたということでよろしいですか。

契約管財課長:そのとおりでございます。

齊藤君:次に、社員教育についてですが、開始及び開催時期それぞれの内容が書かれているところですけれども、10月6日以降、警備員の心情把握の実施となっていまして、社員の方それぞれの状況把握のことを言っているのだと思います。これは具体的にどのようなことをされているのですか、心情把握とはどのようなことですか。

契約管財課長:この心情把握につきましては、このような報告を受けております。
お金に困っていないか、ギャンブルに熱中し過ぎて生活が困窮していないか、いわゆる金銭的なトラブルを抱えていないかということを警備員から聞き取るものと聞いております。

齊藤君:今の状況をお聞きすると、社員の現状を把握するためというか、社員一人一人の生活状況を確認するということでよろしいですか。

契約管財課長:心情把握ということで、内面的なもので悩みを抱えていないかなど、繰り返しになってしまいますが、金銭的なトラブルを抱えていないかということを本人などから直接聞き取って、その状況を把握するものだと聞いております。

齊藤君:10月8日から、巡回施設の警備において、管理者が同行して、具体的な指導を実施するとなっているのですが、どういった管理者が同行されたのかを含めて、その辺をもう少し伺います。

契約管財課長:管理者につきましては、課長と係長クラスの者と聞いております。
具体的な方法としましては、現在、巡回施設の警備員は現在2名から1名体制に変更してビデオカメラによる撮影を行っております。ただ、月に数回程度は、今御説明申し上げました課長や係長といった管理者が抜き打ちで巡回警備を一緒に行いまして、その巡回中に巡回時の留意点を指導する、一緒に巡回することになっております。
それでは、具体的に何をするかと申しますと、資料に記載しております机の上や引き出しにさわらないことに加えまして、入館時には設置してある備品にさわらない、背を向けての行動と誤解が生ずる行動を避ける、決められた巡回警備経路を守るという指導を、この巡回指導のときに管理者から警備員に行っていると聞いております。

齊藤君:月に数回程度、抜き打ちでそういった指導をされるということで、ふだんは、夜の巡回などを1名でされるわけですから、そこには12月7日からビデオカメラも継続して設置した中で指導に当たるということでよろしいですか。

契約管財課長:そのとおりです。

齊藤君:あとは、清掃・設備等保守のところに、また社員教育との記載があるのですけれども、その中で、できる限り、人のいる場所での作業を心がけるなどの具体的な指導とあります。このできる限り、人のいる場所での作業ということになると、仕事の内容上、人のいる場所ではなかなか作業がしづらいこともありますが、できる限りということですから、その辺は状況を判断しての作業になると思います。これはどういったことなのか、伺っていますか。

契約管財課長:委員がおっしゃるとおり、清掃作業は人がいるとなかなか作業がしづらいのは事実でございます。ただ、誤解を生むような、人のいないところでこそこそしないなど、できる限り疑念を抱かれるような行動を避けるという意味で、作業に支障のない範囲できちんとやっていくということを聞いております。

齊藤君:いつも当会派の部屋に早目に来ると、本当に申しわけないという状況の中で清掃していただいていますので、こちらこそ何か申しわけないという思いでいつもいたところですけれども、わかりました。
次に、3江別市の警備会社との契約状況(令和2年度)の中で、それぞれの件数、金額を見せていただいているのですが、まず、契約内容のその他にはどのようなものがあるのか、お聞きします。

契約管財課長:その他の契約ですが、草刈り業務や消防設備点検など、ボイラー系の設備が壊れた際の修繕工事などをその他としております。
今回、その他として記載したのは、庁舎内に職員がいるときに実施する業務または屋外の業務をまとめております。

齊藤君:先ほどの説明の中にもあったのですが、今回の当該会社は、これを見ただけだと、江別市と当該会社との契約状況がどのぐらいなのかということが見えません。先ほど、本庁舎設立以来ということも聞いておりますし、市直営、それから、指定管理施設等を見ますと、65件の契約件数で結構大きな契約金額になっていますが、全体のどのぐらいの業務をこの会社と契約されているのか、お聞きします。

契約管財課長:おおよその数字として御理解いただきたいのですが、市の直営施設全体の契約の中で、この警備会社が受託している業務につきましては、件数では40%ぐらい、金額につきましては60%弱となっております。
指定管理施設につきましては、同じく、件数では40%程度、金額では40%弱のものがこの警備会社に委託している業務の大体の内訳となっております。

齊藤君:警備、清掃、施設等補修等の市が直接委託している分と指定管理を含めて40%以上の数、また、金額にしてもそれ以上の金額を占めているという状況です。
先ほど、江別市として再発防止対策ということで確認し、契約を解除しないとお伝えしたということでした。ただ、この再発防止対策の文書をいただいて、それだけでいいのかという思いもあります。その内容的なことがきちんと履行されているのかどうか、今回の事件を見たときに、市として今後の適正な監督責任として、履行状況の把握も必要だと思いますが、その辺をどのようにお考えか、お聞きします。

総務部長:委員のおっしゃるとおり、当然、再発防止対策ということで文書が出されて、それだけでいいとは私どもも思っておりません。当然、それが履行されて初めて再発防止につながることになりますので、こちらとしても、随時、どういった状況になっているのかということを把握しながら、特に、警備に関しましては、基本的にビデオカメラに映っている映像の時間と警備を解除した時間が一致しますので、そういったところをチェックしながら、また、ビデオカメラでチェックできない清掃等につきましては、巡回してくると言っておりますので、私どもでもそういったところをチェックしながら、当然のごとく、把握していきたいと考えております。

齊藤君:ぜひ、今回の状況を重く受けとめながら、市としてもしっかりと適正な指導をお願いしたいと思います。
要望して、質疑を終わります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:ただいま、齊藤委員から質疑のあった契約状況のところで確認ですが、契約の中で随意契約があるのかどうかと、件数の中で競争入札は何件ぐらいなのかについて、お聞きします。

契約管財課長:今回の警備契約に係るものにつきましては、長期継続契約に該当しますので、随意契約もありますし、競争入札もございます。その内部の取り決めに基づきまして、随意契約または競争入札を行っているところです。
現在の状況といいますか、来年度の契約に向けてどの程度の入札手法を予定しているかということですが、警備契約は長期継続契約になりますので、機械警備につきましては5年ごとの入札であるなど、そのような取り決めの中で行っております。ですから、随意契約の年があったり、入札の年があったりすることになっておりますが、例えば、来年度は、市直営施設に係る41件中、その他を除いた30件のうち、随意契約は16件、入札は4件、その他は10件を予定しておりますが、その他の理由としましては、30万円以下の少額なものですので、こちらはそのような少額の業務ということで、請求書処理で対応しているところです。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:まずは、経緯の中で、契約を解除しないことを決定したということです。これは、契約上は、場合によっては契約解除も可能ですか。

契約管財課長:契約を解除できるということにはなっております。

鈴木君:そうであれば、なぜ契約解除をしなかったのか、その理由を教えてください。

契約管財課長:今回の事件は、元警備員の個人の犯罪でありまして、談合のような会社ぐるみの犯罪ではございません。
この警備会社から、今後、警備員による警備中の窃盗行為を発生させないための再発防止対策が提示されておりまして、市としては、この内容を検討し、今後、二度とこのようなことが起こらないものであると判断できる内容であると判断いたしまして、この再発防止対策を承認したところです。
このような理由から、今回の事件につきましては、契約を解除しないこととしたところでございます。

鈴木君:私は、そのあたりが一番問題だと思います。それこそ、本庁舎の清掃、警備を含めて、50年来のおつき合いをしている企業だから、そのような面での安定感があって、今後しっかりやるからお願いしますということで終わってしまっては、契約というのは一体何なのかということが問われると思います。そのあたりは、引き続きしっかりお聞きしたいと思っています。
それで、指名停止期間は2カ月ですが、令和3年4月1日からの新年度契約が始まるわけなので、そこに影響を及ぼさないために、あえて指名停止期間を2カ月にしたのかという疑問が湧きます。そのあたりについてはいかがでしょうか。

契約管財課長:確かに、逮捕された場合は1カ月、通常はここで終わっているところです。ただ、説明の繰り返しになってしまうかもしれませんが、江別市における契約の中で発生したこと、それから、江別市の契約全体に及ぼす影響が大きいことから、今回は特例として2倍ということで2カ月としております。こちらも異例といいますか、過重していることですから、2倍ということで、2カ月と判断したところでございます。

鈴木君:その前段の説明の中で、1カ月以上12カ月まで指名停止できるという説明でした。その範疇であれば、それは執行者側が判断できるということでよろしいですか。

契約管財課長:この1カ月から12カ月の間で指名停止できるというのは、確かに、競争入札参加資格関係事務取扱要綱では、1カ月以上12カ月以内が契約の相手方の不正や不誠実な行為をした場合に該当しますけれども、その詳細を定めたのが運用でして、その運用の中では1カ月となっているものですから、我々としては、この指名停止期間1カ月を基点として、今回の検討を始めたところでございます。

鈴木君:そのあたりが非常にわかりづらいので、どうしても、この事業体との間の契約を解除したくないという思いからそのような判断があったのかどうか、それを聞きたいのです。

総務部長:今回の指名停止期間についてということでしょうが、ここにつきましては、あくまでも、私どもとしては、この指名停止の規定と運用に基づいて、そこに明記されている条件を使って2カ月ということを決めております。

鈴木君:そうやって答弁すると思っていたので、これ以上、言っても押し問答になってしまうので、言いません。
それで、最後にある契約高の問題ですが、簡単に言うと、1事業者に余りにも偏り過ぎだと思います。例えば、市立病院でいけば、警備と清掃を分けています。やはり、そうやって少しバランスよく事業発注をしていかないと、1者に本庁舎の警備と清掃業務を全て丸抱えでお願いしているみたいな形というのは、万が一、このようになったときに、やはり非常に不都合があるということを含めると、契約のあり方として、指定管理者を含めて1者で40%以上の受注があるというのは余りにも偏り過ぎではないかと思うのですが、総務部長、いかがですか。

総務部長:1者に偏り過ぎではないかという質疑ですが、今回のこちらの警備業務、清掃等につきましては、原則としてきちんと競争入札を行っているものでございます。ただ、その中で、機械警備や清掃については、長期継続契約ができるということです。機械警備で言いますと、一旦、設備投資をして、それを毎年度変えてしまうと、とんでもなく高上がりの金額になってしまうことなどもありまして、5年間で長期継続契約できるということで一定のルールをつくっております。そういったものを除けば、基本的には競争入札を行った上で、こちらの事業者を決めているという状況でございます。

鈴木君:本庁舎の清掃業務は、長期継続契約ですか。

契約管財課長:こちらも長期継続契約で委託しております。

鈴木君:契約の最終年次はいつですか。現契約は、何年から何年までの契約ですか。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(11:27)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:27)

契約管財課長:本庁舎の清掃業務につきましては、今年度で、一旦、契約が終わりますので、令和3年度からまた入札を実施し、新たに契約を結び直すことになっております。

鈴木君:令和3年3月31日までの5年間で、一旦、契約は終わるということです。そうすると、令和3年度の契約は新たに入札を行うということですか。

契約管財課長:新たに入札を実施して、落札業者を決定することになります。

鈴木君:そうであれば、簡単に言うと、この事業者を指名するかどうかの問題です。確かに指名停止期間は終わっていても、このような事件を起こした事業者を積極的に指名することをよしとするのでしょうか。それは平等に各事業者に点数をつけると、例えば、今回の1件でマイナスの点数がつくということで、指名の中から一旦よけてもらうこともあり得るということでよろしいですか。
もっと言うと、指名委員会みたいのがあるわけです。その中で、今回このような事件を起こした事業体に対するペナルティーは、指名停止をしたことによって全てチャラになるのか、それは継続して参酌しながら、次の指名委員会の中で、この事業者については指名します、しませんという判断ができるのかどうか、そこをお聞きします。

契約管財課長:今回このような事件が起こっているものですから、指名委員会の中では、そのあたりも含めて検討しなければなりませんが、この事件をもって、指名からすぐ外すということにはなっておりません。
ただ、今回提出されました再発防止対策がきちんと履行されているか、そのあたりの確認を厳重にしていかなければならないものと考えております。

鈴木君:私は、やはり1社独占とは言わないまでも、全体の約40%、そして、指定管理も含めると平均で40%、5割を少し切るぐらいの数値まで受注させていることに問題点があるのだと思います。やはり、この会社以外にも、しっかり頑張っているような事業体はいっぱいあるわけです。そして、今は、警備業や清掃業は大変な状況です。だから、やはりそのような面では、もっと公平な視点から指名制度をきちんと運用すべきではないかということです。
ですから、今、部局に質疑していても前に進まないので、令和3年3月の一般質問でしっかりじっくり理事者にお聞きしたいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの江別市強靱化地域計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

危機対策・防災担当参事:江別市強靱化地域計画の策定につきまして御報告いたします。
当計画につきましては、本年10月8日開催の当委員会において、江別市強靱化地域計画案の概要と、別冊資料として江別市強靱化地域計画案を配付いたしまして、御報告しております。その後、パブリックコメントを実施しておりますので、その実施結果について御報告いたします。
資料の3ページをごらんいただきたいと思います。
1パブリックコメントの結果でございますが、(1)のとおり、令和2年10月14日から11月13日まで募集したところ、(3)のとおり、2名から8件の意見がございました。
意見の反映状況につきましては、2の(2)御意見の概要と市の考え方のとおりでありまして、8件のうち、取り扱い区分Aの、意見を受け入れて案を修正するものが1件、取り扱い区分Bの、案は修正しないが、今後の進め方等において参考とするものが5件、取り扱い区分Dの、これまでも取り組んできているものが2件でございます。
計画に反映した意見につきましては、資料5ページになりますので、ごらんいただきたいと思います。
上から3番目、意見の7件目につきまして、再生可能エネルギー、多様なエネルギーの活用は抽象的なものではなく、太陽光発電、風力発電など、もっと市民にわかりやすく掲示するとの御意見をいただいております。多様なエネルギー資源の記述に記載のとおり、天然ガス、燃料電池、ごみ焼却の排熱利用、下水処理における消化ガス利用などとわかりやすい例示を加え、計画案を修正しているところでございます。
修正した計画案につきましては、別冊資料として配付させていただいておりまして、修正箇所は、別冊資料の19ページの、太字で下線を引いている部分となっております。
こちらにつきましては、後ほどごらんいただきたいと存じます。
なお、そのほかの意見につきましては、資料に記載のとおりでございまして、江別市強靱化地域計画案に修正はございません。
このパブリックコメントの結果でございますが、12月4日の江別市強靱化地域計画推進本部会議に報告しており、近日中に市ホームページで公開する予定でございます。
なお、当計画につきましては、今後開催する江別市強靱化地域計画推進本部会議を経て、今月中をめどに策定いたしまして、市ホームページなどで公表するほか、議員の皆様には、机上に配付させていただきたいと考えております。
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:34)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:35)
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:35)